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- • 上記の金額は期間内の合計額です。実際の給与支給額により誤差が発生する場合があります。
- • 支給スケジュールは、実際の申請日などによって前後することがあります。
- • 40歳から64歳までの場合は、介護保険料も免除対象に加算されます。
- • 詳細な手続きについては、勤務先の担当者や専門機関にご相談ください。
育児休業給付金計算ツール|2025年最新の計算方法と手取り額
育児休業を取得する際、多くの方が気になるのが「実際にいくらもらえるのか」という点です。育児休業給付金は、育休中の生活を支える重要な収入源となりますが、計算方法が複雑で分かりにくいと感じる方も少なくありません。
本記事では、育児休業給付金の計算方法を初心者にも分かりやすく徹底解説します。特に2025年4月から開始された「出生後休業支援給付金」により、一定の条件を満たせば手取り10割相当の給付を受けられるようになった点についても詳しく説明します。
1. 育児休業給付金とは?基本を理解しよう
1-1. 育児休業給付金の目的と意義
育児休業給付金とは、育児休業を取得した労働者に対して雇用保険から支給される給付金です。育児休業中は多くの場合、会社からの給与が支払われないため、この給付金が家計を支える重要な役割を果たします。
この制度は、育児休業を取得しやすい環境を整え、仕事と育児の両立を支援することを目的としています。男女問わず受給できる制度であり、近年では男性の育休取得も推進されています。
1-2. 誰が受給できるのか
育児休業給付金を受給できるのは、以下の基本条件を満たす方です。
- 雇用保険に加入している被保険者
- 1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した方
- 育児休業開始日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある方
- 育休終了後に職場復帰する予定がある方
正社員だけでなく、パートやアルバイト、契約社員などの有期雇用労働者も、条件を満たせば受給可能です。ただし、自営業やフリーランスの方は雇用保険に加入していないため、対象外となります。
1-3. 雇用保険との関係
育児休業給付金は雇用保険制度の一環として支給されます。そのため、雇用保険に加入していることが受給の大前提となります。雇用保険の加入条件は以下の通りです。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上継続して雇用される見込みがある
これらの条件を満たす労働者は、原則として雇用保険に加入する義務があります。ご自身の加入状況が不明な場合は、給与明細の雇用保険料控除欄や、会社の人事・総務部門に確認しましょう。
2. 【2025年最新】育児休業給付金の計算方法
2-1. 基本的な計算式
育児休業給付金の計算式は、以下の通りです。
育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率
この計算式における各要素について、詳しく見ていきましょう。
2-2. 休業開始時賃金日額の算出方法
休業開始時賃金日額とは、育児休業を開始する前の給与をもとに算出される1日あたりの賃金のことです。計算方法は以下の通りです。
休業開始時賃金日額 = 育休開始前6ヶ月間の総支給額 ÷ 180日
ここで重要なのは、「総支給額」であるという点です。手取り額ではなく、社会保険料や税金が控除される前の額面金額を使用します。また、賞与は含まれず、通勤手当などの各種手当は含まれます。
例えば、過去6ヶ月の給与が毎月25万円だった場合:
25万円 × 6ヶ月 = 150万円
150万円 ÷ 180日 = 8,333円(1円未満切り捨て)
2-3. 給付率67%と50%の違い
育児休業給付金の給付率は、育休期間によって異なります。
| 期間 | 給付率 | 備考 |
|---|---|---|
| 育休開始日から180日目まで | 67% | 約6ヶ月間は高い給付率 |
| 育休開始日から181日目以降 | 50% | 給付率が下がる |
この給付率の違いは、育休取得期間を検討する際の重要なポイントとなります。特に180日目までは給付率が高いため、経済的な負担が比較的軽減されます。
2-4. 計算の具体例(月給20万円・30万円・50万円)
それでは、具体的な給与額をもとに計算例を見ていきましょう。
【ケース1】月給20万円の場合
休業開始時賃金日額:20万円 × 6ヶ月 ÷ 180日 = 6,666円
- 育休開始~180日目まで(月額):6,666円 × 30日 × 67% = 133,986円
- 181日目以降(月額):6,666円 × 30日 × 50% = 99,990円
【ケース2】月給30万円の場合
休業開始時賃金日額:30万円 × 6ヶ月 ÷ 180日 = 10,000円
- 育休開始~180日目まで(月額):10,000円 × 30日 × 67% = 201,000円
- 181日目以降(月額):10,000円 × 30日 × 50% = 150,000円
【ケース3】月給50万円の場合
休業開始時賃金日額:50万円 × 6ヶ月 ÷ 180日 = 16,666円
※ただし、賃金日額には上限があります(後述)
- 育休開始~180日目まで(月額):上限額が適用される
- 181日目以降(月額):上限額が適用される
3. 上限額・下限額を知っておこう
3-1. 2025年度の上限額と下限額
育児休業給付金には、賃金日額の上限額と下限額が設定されています。これは毎年8月1日に見直されます。2025年8月1日時点での限度額は以下の通りです。
| 項目 | 賃金日額 | 月額換算(67%) | 月額換算(50%) |
|---|---|---|---|
| 上限額 | 15,690円 | 315,381円 | 235,350円 |
| 下限額 | 2,746円 | 55,194円 | 41,190円 |
※月額は30日分で計算した場合の目安です。実際の支給単位期間の日数によって変動します。
3-2. 高収入の方の注意点
月給が約47万円以上の方は、賃金日額が上限額を超えるため、上限額が適用されます。つまり、どれだけ高収入であっても、育児休業給付金の支給額には上限があるということです。
例えば、月給60万円の方でも、受け取れる育児休業給付金は月額約31.5万円(67%期間)が上限となります。高収入の方は、育休取得による収入減少が大きくなる可能性があるため、事前の資金計画が重要です。
3-3. パート・アルバイトの方の注意点
逆に、給与が低い方の場合は下限額が適用されます。ただし、育休中に会社から支払われる給与がある場合は、その額によって下限額を下回ることもあります。
パートやアルバイトの方でも、雇用保険の加入条件(週20時間以上勤務など)を満たしていれば、育児休業給付金を受給できます。ご自身の雇用保険加入状況を確認することが第一歩です。
4. 【新制度】出生後休業支援給付金で手取り10割に
4-1. 出生後休業支援給付金とは
2025年4月1日から、新たに「出生後休業支援給付金」という制度が創設されました。これは、こども未来戦略に基づく子育て支援策の一環として導入されたもので、共働き・共育てを推進することを目的としています。
この制度により、一定の条件を満たした場合、従来の育児休業給付金に13%が上乗せされ、合計で給与の80%相当が支給されるようになりました。
4-2. 実質10割給付の仕組み
「手取り10割」と言われる理由を説明します。
給付金の内訳(出生後28日間):
- 育児休業給付金(または出生時育児休業給付金):67%
- 出生後休業支援給付金:13%
- 合計:80%
一見すると80%ですが、育児休業中は以下の優遇措置があります:
- 健康保険料・厚生年金保険料が免除される
- 雇用保険料の控除がない
- 育児休業給付金は非課税(所得税・住民税がかからない)
通常、給与から差し引かれる社会保険料は給与の約14~15%程度です。これらが免除され、さらに税金もかからないため、額面80%の給付でも、実質的には手取りの100%相当となるのです。
4-3. 支給条件と対象期間
出生後休業支援給付金の支給条件は以下の通りです:
- 子の出生後8週間以内の期間に育児休業を取得すること
- 両親ともに14日以上の育児休業を取得すること(産後パパ育休を含む)
- 出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給を受けていること
対象期間は最大28日間です。つまり、産後8週間以内に夫婦がそれぞれ14日以上育休を取得した場合、最初の28日間は手取り10割相当の給付を受けられます。
特例措置:
配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合は、配偶者が育児休業を取得しなくても支給対象となります。
4-4. 夫婦で取得するメリット
出生後休業支援給付金制度は、夫婦で育休を取得することを強く推奨しています。両親がともに育休を取得することで:
- 経済的な不安が軽減される(手取り10割相当の給付)
- 父親の育児参加が促進される
- 母親の育児負担が軽減される
- 夫婦のコミュニケーションが深まる
特に産後8週間は、母親の心身の回復期であり、父親のサポートが非常に重要な時期です。この新制度により、経済的な理由で育休取得をためらっていた方も、より取得しやすくなりました。
5. 育児休業給付金の受給条件を詳しく解説
5-1. 雇用保険の加入要件
育児休業給付金を受給するための大前提は、雇用保険に加入していることです。雇用保険の加入条件は:
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上継続して雇用される見込みがある
この条件を満たす労働者は、雇用形態に関わらず雇用保険に加入する義務があります。パート、アルバイト、契約社員、派遣社員なども対象となります。
ただし、以下の方は雇用保険に加入できないため、育児休業給付金の対象外となります:
- 個人事業主・フリーランス
- 会社役員(取締役など)
- 週20時間未満のパート・アルバイト
5-2. 被保険者期間12ヶ月以上の条件
育児休業給付金を受給するには、育児休業開始日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要です。
被保険者期間の計算方法:
- 1ヶ月のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヶ月とカウント
- 11日未満の場合は、就業した時間が80時間以上あれば1ヶ月とカウント
この条件を満たす月が、育休開始前2年間に12ヶ月以上あれば受給資格があります。
転職した場合はどうなる?
転職した場合でも、転職前後で雇用保険の被保険者期間が途切れていなければ、通算して計算されます。ただし、転職前に1年以上のブランクがある場合は、その期間は含まれません。
例:前職で6ヶ月働き、ブランクなく転職し、現職で6ヶ月以上働いた場合→合計12ヶ月以上なので受給資格あり
5-3. 育休中の就業制限
育児休業給付金を受給しながら、一定の範囲内で就業することは可能です。ただし、以下の制限があります:
| 条件 | 内容 | 超えた場合 |
|---|---|---|
| 就業日数 | 1支給単位期間(1ヶ月)あたり10日以下 | 給付金が不支給 |
| 就業時間 | 10日を超える場合は80時間以下 | 給付金が不支給 |
| 賃金支払い | 休業開始時賃金の80%未満 | 80%以上だと不支給 |
育休中に在宅勤務や短時間勤務をする場合は、これらの条件を必ず守る必要があります。就業日数や時間を正確に記録し、会社と相談しながら進めましょう。
5-4. 有期雇用労働者の特別条件
契約社員などの有期雇用労働者にも育児休業給付金は支給されますが、追加で以下の条件があります:
- 同一の事業主のもとで1年以上継続して雇用されていること
- 子が1歳6ヶ月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでないこと
契約更新の可能性がある場合は対象となりますが、契約期間が明確に終了する予定がある場合は対象外となります。雇用契約書の内容を確認し、不明な点は会社に相談しましょう。
6. 産後パパ育休(出生時育児休業)の給付金
6-1. 産後パパ育休とは
産後パパ育休(正式名称:出生時育児休業)は、2022年10月から始まった制度で、子の出生後8週間以内に取得できる、男性向けの育児休業です。
産後パパ育休の特徴:
- 取得期間:子の出生後8週間以内に、最大28日間(4週間)
- 分割取得:2回に分けて取得可能
- 柔軟な働き方:労使協定により、育休中に一部就業することも可能
6-2. 出生時育児休業給付金の計算
産後パパ育休を取得した場合、「出生時育児休業給付金」が支給されます。計算方法は通常の育児休業給付金と同じです:
出生時育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
例えば、28日間の産後パパ育休を取得し、休業開始時賃金日額が10,000円の場合:
10,000円 × 28日 × 67% = 187,600円
6-3. 通常の育児休業との違い
| 項目 | 産後パパ育休 | 通常の育児休業 |
|---|---|---|
| 対象期間 | 出生後8週間以内 | 原則1歳まで |
| 取得可能日数 | 最大28日間 | 原則1年間 |
| 分割取得 | 2回まで | 2回まで |
| 給付率 | 67% | 67%(180日まで)、50%(181日以降) |
| 育休中の就業 | 労使協定により可能 | 原則不可(一部可能) |
産後パパ育休は、通常の育児休業とは別に取得できます。つまり、産後パパ育休28日間 + 通常の育児休業を合わせて取得することで、より長期間の育休が可能になります。
7. 社会保険料免除と税金のメリット
7-1. 健康保険・厚生年金の免除
育児休業期間中は、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。これは本人負担分だけでなく、事業主負担分も免除されるため、会社にとってもメリットがあります。
免除される保険料の目安:
- 健康保険料:給与の約5%
- 厚生年金保険料:給与の約9.15%
- 合計:給与の約14~15%
例えば、月給30万円の方の場合、約4.2~4.5万円の社会保険料が免除されます。育休が1年間続く場合、年間で約50~54万円の負担軽減となります。
重要なポイントは、保険料が免除されても、将来の年金額には影響しないということです。免除期間も厚生年金の加入期間としてカウントされ、標準報酬月額は育休前の額で計算されます。
7-2. 非課税のメリット
育児休業給付金は非課税です。つまり:
- 所得税がかからない
- 翌年の住民税の計算にも含まれない
- 確定申告の必要がない
通常、給与には所得税と住民税が合わせて約10~20%かかりますが、育児休業給付金にはこれらが一切かかりません。これも「手取りベースで高い給付率」となる理由の一つです。
ただし、育休中でも前年の所得に対する住民税の支払いは必要です。住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、育休1年目は住民税の支払いが発生します。この点は資金計画に含めておきましょう。
7-3. 手取りベースでの実質支給率
それでは、実際に手取りベースでどのくらいの支給率になるのか、具体例で見てみましょう。
【例】月給30万円(額面)の場合
通常勤務時の手取り:
- 額面給与:30万円
- 健康保険料・厚生年金:約4.3万円
- 雇用保険料:約0.18万円
- 所得税・住民税:約2.5万円
- 手取り:約23万円
育休中(給付率67%期間):
- 育児休業給付金:30万円 × 67% = 20.1万円
- 社会保険料:0円(免除)
- 税金:0円(非課税)
- 実質手取り:20.1万円
手取りベースの実質支給率:20.1万円 ÷ 23万円 = 約87%
さらに、出生後休業支援給付金(13%)が加わる場合:
- 給付金合計:30万円 × 80% = 24万円
- 手取りベースの実質支給率:24万円 ÷ 23万円 = 約104%
このように、額面では67%または80%でも、手取りベースでは87%~104%相当となり、実質的な収入減少は小さく抑えられるのです。
8. 支給期間と延長について
8-1. 原則の支給期間
育児休業給付金の原則的な支給期間は、子が1歳に達する日の前日までです。
- 母親の場合:産後休業(産後8週間)終了後から1歳の誕生日の前日まで
- 父親の場合:子の出生日から1歳の誕生日の前日まで
「1歳の誕生日の前日まで」となっているのは、民法の規定により、誕生日の前日をもって満年齢に達したとみなされるためです。
8-2. 1歳6ヶ月までの延長
子が1歳に達する時点で以下の事情がある場合、1歳6ヶ月まで延長できます:
- 保育所等への入所を希望しているが、入所できない場合
- 子の養育を行う予定だった配偶者が、死亡、負傷、疾病等により養育が困難になった場合
延長の申請には、保育所の入所不承諾通知書などの証明書類が必要です。2025年4月からは、延長手続きの要件や提出書類が変更されていますので、最新情報を確認しましょう。
8-3. 2歳までの延長条件
さらに、1歳6ヶ月時点でも保育所に入れない等の事情が続く場合、最大2歳まで延長できます。
延長の流れ:
- 1歳時点で保育所不承諾 → 1歳6ヶ月まで延長申請
- 1歳6ヶ月時点でも保育所不承諾 → 2歳まで延長申請
ただし、181日目以降は給付率が50%に下がるため、経済的な計画をしっかり立てることが重要です。
9. 申請手続きの流れと必要書類
9-1. 申請のタイミング
育児休業給付金の申請は、育児休業開始後に行います。
初回申請の期限:
- 育児休業開始日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで
例:4月10日に育休開始の場合 → 8月31日までに初回申請
2回目以降の申請:
- 原則として2ヶ月に1回、2ヶ月分をまとめて申請
9-2. 必要書類一覧
【初回申請時】
申請者(従業員)が用意する書類:
- 育児を行っている事実を証明する書類(母子健康手帳の写しなど)
- 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し
事業主(会社)が用意する書類:
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、タイムカードなどの写し
【2回目以降の申請】
- 育児休業給付金支給申請書
- 賃金台帳、出勤簿などの写し
9-3. 会社経由での申請方法
育児休業給付金の申請は、原則として会社(事業主)経由で行います。
申請の流れ:
- 育休取得の1ヶ月前までに会社に申し出
- 会社が必要書類を準備
- 従業員が必要書類(母子手帳の写しなど)を会社に提出
- 会社が管轄のハローワークに申請書類を提出
- ハローワークが審査
- 支給決定通知書が会社に送付
- 支給決定日から約1週間で指定口座に振込
多くの企業では人事部や総務部が手続きを担当します。育休取得が決まったら、早めに担当部署に相談しましょう。
9-4. 個人で申請する場合
本人が希望する場合や、特別な理由がある場合は、個人でハローワークに申請することも可能です。
個人申請が必要になる場合:
- 会社が倒産した場合
- 会社が協力してくれない場合
- 本人が個人申請を希望する場合
個人で申請する場合は、管轄のハローワークに直接相談し、必要書類や手続きについて詳しく聞くことをおすすめします。
10. 給付金の支給タイミングとスケジュール
10-1. 初回支給までの期間
育児休業給付金は、申請してすぐに支給されるわけではありません。初回の支給までには一定の期間がかかります。
初回支給までの一般的なスケジュール:
- 育休開始(例:4月10日)
- 育休開始から約2ヶ月後に初回申請(6月10日頃)
- 申請から審査まで約2~4週間
- 支給決定通知書の送付
- 支給決定日から約1週間で振込
つまり、育休開始から初回の給付金受取までは、最短で約2.5~3ヶ月かかります。この間は収入がなくなるため、事前に生活費を準備しておくことが重要です。
10-2. 2回目以降の支給サイクル
2回目以降は、原則として2ヶ月に1回、2ヶ月分がまとめて支給されます。
支給サイクルの例:
- 4月10日~5月9日分 + 5月10日~6月9日分 → 6月下旬に振込
- 6月10日~7月9日分 + 7月10日~8月9日分 → 8月下旬に振込
- 以降、同様に2ヶ月ごと
支給日は審査状況や管轄ハローワークの混雑状況によって前後する場合があります。正確な支給日は、支給決定通知書で確認できます。
10-3. 支給が遅れる場合の対処法
予定された時期になっても給付金が振り込まれない場合、以下のような原因が考えられます:
- 書類に不備があった
- ハローワークの審査に時間がかかっている
- 会社の申請が遅れている
対処法:
- まず会社の人事・総務部門に確認
- 会社がハローワークに確認する
- 必要に応じて本人がハローワークに直接問い合わせ
支給が大幅に遅れ、生活に困窮する場合は、一時的な貸付制度(生活福祉資金貸付制度など)の利用も検討しましょう。
11. よくある質問(FAQ)
11-1. 転職した場合はどうなる?
Q:転職してすぐに育休を取る場合、給付金はもらえますか?
A:転職前後で雇用保険の被保険者期間が途切れていなければ、通算して計算されます。育休開始前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があれば受給可能です。
例:前職で8ヶ月、ブランクなく転職し現職で4ヶ月働いた場合 → 合計12ヶ月なので受給資格あり
ただし、転職時に1ヶ月以上のブランクがある場合、前職の期間は通算されないため注意が必要です。
11-2. 2人目以降の出産の場合は?
Q:1人目の育休中に2人目を妊娠した場合、給付金はどうなりますか?
A:1人目の育休中に2人目の産休に入る場合、1人目の育児休業給付金はそこで終了します。そして、2人目の産休後に再度育休を取得すれば、新たに2人目の育児休業給付金を受給できます。
ただし、2人目の育児休業給付金を受給するには、再度被保険者期間12ヶ月以上の条件を満たす必要があります。1人目の育休中は被保険者期間にカウントされますが、賃金支払基礎日数の条件を満たさない可能性があるため、受給資格の緩和措置が適用されます。
11-3. 育休中に働いた場合の給付金は?
Q:育休中に在宅勤務などで少し働きたいのですが、給付金はどうなりますか?
A:育休中に就業することは可能ですが、以下の条件を守る必要があります:
- 就業日数:1ヶ月あたり10日以下(10日を超える場合は就業時間80時間以下)
- 賃金支払い:休業開始時賃金日額の80%未満
これらの条件内であれば、給付金は支給されます。ただし、支払われた賃金の額に応じて給付金が減額される場合があります:
| 賃金支払い額 | 給付金の扱い |
|---|---|
| 休業開始時賃金の13%以下 | 給付金は満額支給 |
| 休業開始時賃金の13%超~80%未満 | 給付金は減額支給(賃金+給付金=80%となるように調整) |
| 休業開始時賃金の80%以上 | 給付金は不支給 |
11-4. パパ・ママ育休プラスとは?
Q:パパ・ママ育休プラスについて教えてください。
A:パパ・ママ育休プラスとは、両親がともに育児休業を取得する場合、子が1歳2ヶ月に達するまで育休を延長できる制度です。
主なポイント:
- 両親それぞれが取得できる育休期間は最大1年間(変更なし)
- ただし、育休取得可能期間が子が1歳2ヶ月になるまで延長される
- 両親で時期をずらして育休を取得できるため、より長期間の育児サポートが可能
例:母親が産後8週後から1年間育休 → 父親が生後10ヶ月から1年間育休 → 合計で子が1歳10ヶ月になるまでどちらかが育休中
12. 計算ツールを使う際の注意点
12-1. 概算と実際の金額の違い
計算ツールで算出される金額は、あくまで概算です。実際の支給額と異なる場合がある理由:
- 賃金日額の計算は1円未満切り捨てで行われる
- 支給単位期間の日数は必ずしも30日ではない(28日~31日の変動あり)
- 育休開始前6ヶ月の給与に変動がある場合、平均値で計算される
- 残業代や各種手当の有無によって総支給額が変わる
計算ツールは「目安」として活用し、正確な金額は会社の人事部門やハローワークに確認することをおすすめします。
12-2. 正確な金額の確認方法
より正確な金額を知りたい場合は、以下の方法があります:
- 給与明細を確認
育休開始前6ヶ月分の給与明細の「総支給額」を確認し、平均を計算する - 会社の人事・総務部門に相談
正確な休業開始時賃金日額を算出してもらう - ハローワークに相談
具体的な給与額をもとに、正確な給付額を試算してもらう
特に給与が月によって大きく変動する方や、残業代が多い方は、実際の給付額が予想と異なる可能性があるため、事前の確認が重要です。
12-3. 計算ミスを防ぐポイント
計算ツールを使う際に注意すべきポイント:
- 「額面給与」を入力する
手取り額ではなく、社会保険料や税金が控除される前の総支給額を使用 - 賞与は含まない
育休開始前6ヶ月の給与には、賞与は含まれません - 通勤手当は含む
通勤手当や各種手当は総支給額に含まれます - 上限額・下限額を確認
高収入の方や低収入の方は、上限額・下限額が適用される可能性があります - 最新の制度を確認
制度は毎年8月1日に改定される可能性があるため、最新情報を確認しましょう
13. まとめ:育児休業給付金を最大限活用するために
育児休業給付金は、育児期間中の家計を支える重要な制度です。本記事で解説した内容を最後にまとめます。
押さえておくべき重要ポイント
- 計算方法の理解
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率(67%または50%)
育休開始前6ヶ月の給与総額÷180日で賃金日額を算出 - 2025年の新制度を活用
出生後休業支援給付金により、産後8週間以内に夫婦で14日以上の育休を取得すれば、最大28日間は手取り10割相当の給付を受けられる - 社会保険料免除のメリット
育休中は社会保険料が免除され、給付金は非課税のため、手取りベースでは額面以上の給付率となる - 受給条件の確認
雇用保険加入、被保険者期間12ヶ月以上、育休中の就業制限などの条件を事前に確認 - 申請手続きの準備
初回支給まで2.5~3ヶ月かかるため、生活費の準備が必要。会社と早めに相談を開始
育休取得を検討されている方へ
育児休業給付金は、子育てと仕事の両立を社会全体で支援するための重要な制度です。特に2025年4月からの新制度により、経済的な不安を大きく軽減できるようになりました。
計算ツールを活用して概算を把握したうえで、会社の人事・総務部門やハローワークに相談し、正確な情報を得ることをおすすめします。育児休業は法律で定められた権利ですので、遠慮なく取得を検討しましょう。
最新情報の確認先
育児休業給付金に関する最新情報は、以下の公式サイトで確認できます:
- 厚生労働省「育児休業等給付について」
- ハローワークインターネットサービス
- 日本年金機構(社会保険料免除について)
制度は毎年8月1日に改定される可能性があるため、育休取得時期が近づいたら最新情報を必ず確認しましょう。
※本記事の情報は2025年10月時点のものです。制度の詳細や正確な金額については、厚生労働省の公式サイトやハローワークでご確認ください。
※本記事で提供する計算例はあくまで概算です。実際の支給額は個々の状況によって異なりますので、正確な金額は会社の人事部門またはハローワークにお問い合わせください。