【公務員】育児時間の使い方完全ガイド|申請方法から給料への影響、活用事例まで徹底解説
「育児休業から復帰したけれど、保育園のお迎え時間に間に合わない…」
「朝の送りと夕方のお迎え、どう両立すればいいの?」
「育児時間って聞いたことあるけど、実際どう使えばいいの?」
こんな不安を抱えながら、毎日必死に頑張っているあなた。
大丈夫です、あなたは一人じゃありません。
公務員には「育児時間」という制度があり、上手に活用することで育児と仕事の両立がぐっとラクになります。でも、この制度、意外と知らない人が多いんです。もしくは、「保育時間」「部分休業」「育児短時間勤務」など似たような制度がたくさんあって、どれを使えばいいのか分からないという声もよく聞きます。
この記事では、公務員の育児時間制度について、基礎知識から具体的な使い方、申請方法、給料への影響まで、すべてを分かりやすく解説します。国家公務員と地方公務員の違いもしっかりカバーしていますので、あなたの状況に合った情報がきっと見つかるはずです。
最後まで読めば、「自分に合った育児時間の使い方」が明確になり、明日から自信を持って申請できるようになります。さあ、一緒に見ていきましょう。
1. 育児時間とは?公務員が使える制度の基礎知識
1-1. 育児時間制度の概要
育児時間とは、小さな子どもを育てながら働く職員が、勤務時間の一部を育児のために使える制度です。
もともとは「授乳の時間を確保する」という母体保護の目的で作られた制度でしたが、現在では保育園の送迎や通院、その他の育児に必要な時間として、幅広く活用できるようになっています。
ただし、公務員の育児時間制度は少し複雑です。というのも、「育児時間」という名前の制度が複数あり、それぞれ対象年齢や給与の扱いが異なるからです。まずはその全体像を理解することが大切です。
1-2. 労働基準法の「育児時間」と公務員の制度の違い
「育児時間」という言葉を調べると、労働基準法第67条に定められた制度が出てきます。これは、1歳未満の子どもを育てる女性労働者が、1日2回、それぞれ30分(合計1時間)を取得できるという制度です。
しかし、公務員の場合は独自の法律で定められており、労働基準法の育児時間とは別の制度が用意されています。具体的には以下の3つです。
- 保育時間:1歳未満の子どもを育てる職員が対象(有給)
- 育児時間(国家公務員)/ 部分休業(地方公務員):小学校就学前の子どもを育てる職員が対象(無給)
- 育児短時間勤務:勤務形態そのものを短縮する制度
この記事では、主に上の2つ「保育時間」と「育児時間(部分休業)」について詳しく解説していきます。
1-3. こんな悩みを持っていませんか?
育児時間制度を知る前に、まずは多くの公務員パパ・ママが抱えている悩みを見てみましょう。もしかしたら、あなたも同じように感じているかもしれません。
- 「保育園の延長保育が使えなくて、17時のお迎えに間に合わない」
- 「朝の送りで毎日バタバタ。もう少し余裕がほしい」
- 「子どもが体調を崩しやすくて、突発的な休みが多くて申し訳ない」
- 「育休明けでフルタイム復帰したけれど、体力的にきつい」
- 「給料は減らしたくないけど、少しだけ時間の余裕がほしい」
こうした悩み、すごく分かります。特に復帰したての頃は、仕事のペースを取り戻すのも大変だし、子どもの生活リズムも安定しないし、本当に大変ですよね。
でも安心してください。育児時間制度を上手に使えば、こうした悩みの多くは解決できます。では、具体的にどんな制度なのか、次の章で詳しく見ていきましょう。
2. 公務員の育児時間|3つの制度を正しく理解しよう
公務員が使える「育児のための時間」には、大きく分けて3つの制度があります。それぞれ対象年齢、取得できる時間、給与の扱いが異なるので、まずはこの3つをしっかり区別して理解しましょう。
2-1. 保育時間(1歳未満対象・有給)
保育時間は、1歳未満の子どもを育てる職員が利用できる制度です。1日2回、それぞれ30分以内(合計1時間)の休暇を取得できます。
最大の特徴は、有給であることです。つまり、保育時間を取得しても給与は減額されません。授乳や保育園への送迎、通院など、育児に必要な時間として自由に使えます。
国家公務員の場合、男性職員も配偶者が子どもを養育できない場合には取得可能です。地方公務員の場合は自治体によって異なりますが、男性も取得できるケースが増えています。
根拠法令:国家公務員育児休業法、各地方公共団体の条例
2-2. 育児時間(国家公務員)・部分休業(地方公務員)
次に、育児時間(国家公務員)または部分休業(地方公務員)です。
この制度は、小学校就学前の子どもを育てる職員が対象です。勤務時間の始めまたは終わりに、1日2時間を超えない範囲で、30分単位で勤務しない時間を設けることができます。
つまり、30分、1時間、1時間30分、2時間のいずれかを選択できるということです。
ただし、こちらは無給です。勤務しない時間の分だけ、給与が減額されます。また、ボーナスや共済組合の掛金、退職金にも影響が出る場合があります。
保育時間と違い、男女ともに取得可能です。
根拠法令:国家公務員育児休業法第19条、地方公務員育児休業法第10条
2-3. 【比較表】3つの制度の違い一覧
ここまで説明した3つの制度を、表で整理してみましょう。
| 制度名 | 対象年齢 | 取得時間 | 給与 | 対象者 |
|---|---|---|---|---|
| 保育時間 | 1歳未満 | 1日2回×30分以内(計1時間) | 有給(減額なし) | 原則女性(条件により男性も可) |
| 育児時間(国家公務員) 部分休業(地方公務員) |
小学校就学前 | 1日2時間まで(30分単位) | 無給(減額あり) | 男女ともに可能 |
| 育児短時間勤務 | 小学校就学前 | 複数パターンから選択 (週20〜25時間など) |
勤務時間に応じた給与 | 男女ともに可能 |
このように、子どもの年齢や給与への影響、取得できる時間が異なります。1歳未満のお子さんがいる場合は、まず有給の「保育時間」を最大限活用し、1歳を過ぎたら「育児時間(部分休業)」や「育児短時間勤務」を検討するという流れが一般的です。
3. 育児時間の対象者と取得条件
3-1. 誰が取得できる?対象者を詳しく解説
育児時間(部分休業)を取得できるのは、小学校就学前の子どもを養育する職員です。
「養育する」という表現がポイントで、必ずしも実子である必要はありません。養子や里子も対象に含まれます。
また、雇用形態による制限は基本的にありません。常勤職員はもちろん、一定の条件を満たせば非常勤職員も取得可能です(詳しくは後述)。
男女の区別もありません。国家公務員でも地方公務員でも、男性職員も育児時間(部分休業)を取得できます。実際に、パパ職員が朝の保育園送りのために育児時間を取得するケースも増えています。
3-2. 取得期間はいつまで?
育児時間(部分休業)は、子どもが小学校に入学する前日まで取得できます。
つまり、子どもが6歳になって小学校に入学するまでの間、ずっと利用できるということです。これは非常にありがたい制度ですよね。
一方、保育時間は子どもが1歳になるまでです。1歳の誕生日を迎えたら、保育時間から育児時間(部分休業)に切り替える必要があります。
申請は1ヶ月単位で行うことが多いですが、最長で1年間の申請も可能です。子どもの成長や保育園の状況に合わせて、柔軟に延長していくことができます。
3-3. 非常勤職員も対象になる?
非常勤職員の場合、一定の条件を満たせば育児時間を取得できます。
国家公務員の場合、以下の条件を満たす必要があります。
- 勤務日が週3日以上、または年121日以上である
- 1日の勤務時間が6時間15分以上の勤務日がある
地方公務員の場合も、各自治体の条例で同様の条件が定められていることが多いです。
ただし、自治体によって細かい規定が異なる場合があるので、必ず人事担当部署に確認しましょう。
4. 育児時間の具体的な使い方|7つの活用パターン
「育児時間を取得できるのは分かったけれど、実際にどう使えばいいの?」と思いますよね。ここでは、多くの公務員が実践している具体的な使い方を7つのパターンに分けて紹介します。
4-1. 朝の保育園送りに使う(始業前30分×2回または1時間)
最も多いパターンの一つが、朝の保育園送りに育児時間を使う方法です。
通常、保育園の開園時間は7時や7時30分からですが、準備や移動時間を考えると、始業時刻ギリギリまで家を出られないことも多いですよね。
そこで、始業時刻の30分後または1時間後に出勤する形で育児時間を取得します。
【例】
- 通常始業:8時30分
- 育児時間取得:30分
- 実際の出勤:9時
これだけで朝の時間に余裕が生まれ、子どもとゆっくり朝ごはんを食べたり、忘れ物がないか確認したりする時間が取れます。
「たった30分」と思うかもしれませんが、この30分があるかないかで、朝のバタバタ感が全然違います。心の余裕が生まれると、子どもにも優しく接することができますよね。
4-2. お迎え時間に使う(終業前1時間)
次に多いのが、夕方の保育園お迎えに育児時間を使うパターンです。
多くの保育園では、延長保育を利用しないと18時や18時30分までしか預かってもらえません。でも、通常の終業時刻が17時15分だとすると、そこから保育園に向かっても間に合わないことがあります。
そこで、終業時刻の1時間前に退庁する形で育児時間を取得します。
【例】
- 通常終業:17時15分
- 育児時間取得:1時間
- 実際の退庁:16時15分
これで保育園のお迎えに間に合い、延長保育料もかからず、家計にも優しいです。
また、早めにお迎えに行くことで、子どもとの時間も増えますし、夕食の準備にも余裕が生まれます。
4-3. 朝夕の送迎に分けて使う(朝30分+夕30分)
朝と夕方の両方で少しずつ時間が欲しいという場合は、30分ずつに分けて取得することもできます。
【例】
- 朝:8時30分始業 → 9時出勤(30分取得)
- 夕方:17時15分終業 → 16時45分退庁(30分取得)
このパターンは、朝も夕方も少しずつ余裕が欲しいという方におすすめです。ただし、給与の減額は合計1時間分になります。
4-4. 通院や予防接種に使う
育児時間は、保育園の送迎だけでなく、子どもの通院や予防接種にも使えます。
乳幼児期は、定期健診や予防接種のスケジュールが詰まっていますよね。その都度、年次有給休暇を使うのはもったいないと感じる方も多いでしょう。
そこで、育児時間を活用します。
たとえば、午前中に予防接種の予約がある場合、始業時刻の1時間後に出勤すれば、ゆっくり病院に行って、その後出勤できます。
ただし、通院に1時間以上かかる場合は、子の看護休暇や年次有給休暇と組み合わせることも検討しましょう。
4-5. 急な体調不良に対応する
子どもが急に熱を出したり、保育園から「お迎えに来てください」と連絡があったりすることは、よくありますよね。
そんなとき、育児時間を事後申請できる職場もあります(職場によって異なるので要確認)。
たとえば、午後2時に保育園から連絡があり、急いでお迎えに行って、そのまま病院へ。その場合、退庁した時刻から終業時刻までの時間を育児時間として申請する、という使い方です。
ただし、事後申請ができるかどうかは職場によって異なるので、事前に人事担当者に確認しておくことをおすすめします。
4-6. 昼休みと組み合わせて使う
あまり一般的ではありませんが、昼休みの時間帯に育児時間を取得することも可能です。
たとえば、お昼休みの12時から13時の間に30分の育児時間を取得し、その時間を使って授乳や用事を済ませる、といった使い方です。
ただし、実際には朝や夕方に取得する方が効率的なケースが多いため、この使い方をする人は少数派です。
4-7. 【活用事例】先輩公務員の実例紹介
ここで、実際に育児時間を活用している公務員の声を紹介します。
Aさん(国家公務員・1歳の子どもあり)
「育休から復帰した当初は、フルタイムで働くのが体力的にきつかったです。そこで保育時間を取得し、朝30分遅く出勤することにしました。子どもとゆっくり朝ごはんを食べる時間ができて、気持ちに余裕が生まれました。有給なので給料も減らず、本当に助かっています。」
Bさん(地方公務員・3歳の子どもあり)
「部分休業を1時間取得して、夕方16時に退庁しています。保育園のお迎えに余裕を持って行けるし、帰宅後も子どもと遊ぶ時間が取れます。給与は少し減りますが、子どもとの時間を優先したかったので、この選択に後悔はありません。」
Cさん(地方公務員・パパ職員)
「妻も正社員で働いているため、朝の保育園送りは僕の担当です。部分休業を30分取得して、8時30分の始業を9時にずらしています。周囲の理解もあり、スムーズに取得できました。男性でも育児時間を取得できることを、もっと多くの人に知ってほしいです。」
このように、それぞれの家庭の事情やライフスタイルに合わせて、柔軟に育児時間を活用している方が増えています。
5. 申請方法と手続きの流れ
育児時間の使い方が分かったところで、次は実際の申請方法です。「手続きが面倒そう…」と思うかもしれませんが、実はそれほど複雑ではありません。順を追って見ていきましょう。
5-1. 申請のタイミング(いつまでに?)
育児時間の申請は、取得開始日の2週間前までに行うのが一般的です。
たとえば、4月1日から育児時間を取得したい場合、3月15日頃までに申請書を提出する必要があります。
ただし、自治体や組織によって申請期限が異なる場合があるので、必ず人事担当部署に確認しましょう。
また、育休からの復帰に合わせて育児時間を取得する場合は、育休の終了予定日が決まった段階で、早めに相談しておくとスムーズです。
5-2. 必要な書類と準備するもの
申請に必要な書類は、主に以下の通りです。
- 育児時間(部分休業)承認申請書:所属の人事担当から入手
- 子どもの年齢を証明する書類:戸籍謄本、住民票など(コピー可の場合が多い)
- その他、職場で指定される書類
国家公務員の場合、多くは人事システム上で電子申請ができるようになっています。地方公務員の場合も、電子申請が可能な自治体が増えていますが、まだ紙ベースの申請が必要な場合もあります。
子どもの年齢を証明する書類は、初回申請時のみ必要なケースが多いです。継続申請の場合は、簡易的な手続きで済むこともあります。
5-3. 申請の具体的な手順
申請の流れは、おおむね以下の通りです。
- 上司に相談:まずは直属の上司に、育児時間を取得したい旨を相談します。
- 申請書の作成:人事担当から申請書を入手し、必要事項を記入します。
- 必要書類の準備:子どもの年齢を証明する書類など、必要書類を準備します。
- 上司の承認:申請書に上司の承認印をもらいます(電子申請の場合は電子承認)。
- 人事担当へ提出:申請書を人事担当部署に提出します。
- 承認通知:承認されると、承認通知が届きます。
- 取得開始:指定した日から育児時間の取得が開始されます。
申請から承認までの期間は、通常1〜2週間程度です。余裕を持って申請しましょう。
5-4. 事後申請は可能?
基本的に、育児時間は事前申請が原則です。
ただし、子どもの急な体調不良などで、やむを得ず事後申請が必要になる場合もあります。こうした場合、職場によっては事後申請を認めているところもあります。
しかし、事後申請の可否は職場によって異なるため、事前に人事担当者に確認しておくことをおすすめします。
また、事後申請が認められない場合は、年次有給休暇や早退・遅刻扱いになることもあるので、注意が必要です。
6. 給料・ボーナスへの影響を正直に解説
育児時間を取得するうえで、最も気になるのが「給料はどうなるの?」という点ですよね。正直に、包み隠さず解説します。
6-1. 保育時間は有給、育児時間は無給
まず大前提として、保育時間(1歳未満対象)は有給、育児時間・部分休業(小学校就学前対象)は無給です。
保育時間を取得している間は、給与に影響はありません。1日1時間取得しても、給料は満額支給されます。これは本当にありがたい制度です。
一方、育児時間(部分休業)は無給です。勤務しない時間の分だけ、給与が減額されます。
6-2. 実際の給与の減額例(シミュレーション)
では、実際にどれくらい給与が減るのか、具体的にシミュレーションしてみましょう。
【前提条件】
- 月の所定勤務時間:約160時間(週38時間45分×4週)
- 月給:30万円(基本給+各種手当)
- 育児時間取得:1日1時間×20日(月20時間)
【計算】
減額分 = 30万円 × (20時間 / 160時間) = 30万円 × 0.125 = 3.75万円
つまり、月給30万円の方が1日1時間の育児時間を取得すると、月約3.75万円の減額になります。
1日30分の取得なら、減額は約1.875万円です。
この金額を「高い」と感じるか「これくらいなら」と感じるかは人それぞれです。ただし、子どもとの時間や心の余裕を考えると、多くの方が「取得してよかった」と感じています。
6-3. ボーナスへの影響は?
ボーナス(期末手当・勤勉手当)への影響は、勤務日数によって異なります。
公務員のボーナスは、支給日前の一定期間(通常6ヶ月間)の勤務実績に基づいて計算されます。この期間中の欠勤日数が30日以内であれば、ボーナスは満額支給されるのが一般的です。
育児時間(部分休業)は「勤務しない時間」ではありますが、「欠勤」とは異なるため、基本的にはボーナスへの影響は小さいとされています。
ただし、取得時間が長い場合(1日2時間×長期間など)は、ボーナスの算定に影響が出る可能性もあるため、人事担当者に確認することをおすすめします。
6-4. 共済組合の掛金や退職金への影響
育児時間(部分休業)を取得すると、給与が減額されるため、それに伴って共済組合の掛金も減少します。
掛金が減ると、将来の年金額にも若干の影響が出る可能性がありますが、育児時間の取得期間は通常数年間なので、大きな影響はないと言われています。
また、退職金についても、基本的には在職期間や最終的な給与額をもとに計算されるため、育児時間の取得による影響は限定的です。
それよりも、育児との両立がうまくいかずに退職してしまう方がよほど大きな損失です。育児時間を活用して働き続けることの方が、長期的には有利と言えるでしょう。
7. 他の制度との違いと併用方法
育児時間以外にも、公務員には様々な育児支援制度があります。それぞれの違いを理解し、自分に合った制度を選ぶことが大切です。
7-1. 育児短時間勤務との違い
育児短時間勤務は、勤務形態そのものを短縮する制度です。
たとえば、以下のようなパターンから選択できます。
- 週5日勤務×1日3時間55分(週19時間35分)
- 週5日勤務×1日4時間55分(週24時間35分)
- 週3日勤務×1日7時間45分(週23時間15分)
- 週2日半勤務×1日7時間45分(週19時間22.5分)
育児時間(部分休業)との最大の違いは、働く時間がガッツリ減ることです。
育児時間が「始業または終業の時間をずらす」程度の調整であるのに対し、育児短時間勤務は「勤務日数そのものを減らす」または「1日の勤務時間を大幅に短縮する」という形になります。
当然、給与も大幅に減額されますが、その分、育児や家事に充てる時間は大きく増えます。
【比較表】
| 項目 | 育児時間(部分休業) | 育児短時間勤務 |
|---|---|---|
| 取得時間 | 1日最大2時間 | 複数パターンから選択 |
| 勤務日数 | 変わらない | 週2〜5日 |
| 給与減額 | 取得時間分のみ | 勤務時間に応じて大幅減 |
| 取得期間 | 自由に設定可能 | 1ヶ月以上1年以下(延長可) |
どちらを選ぶかは、家計の状況や育児の負担度合いによって決まります。「給与は減らしたくないけど少し時間が欲しい」なら育児時間、「収入よりも時間を優先したい」なら育児短時間勤務がおすすめです。
7-2. 育児休業との違い
育児休業は、子どもが3歳になるまで、仕事を完全に休んで育児に専念する制度です。
育児時間や育児短時間勤務は「働きながら育児をする」制度ですが、育児休業は「一時的に働かない」という点で大きく異なります。
育児休業中は給与の支給はありませんが、共済組合から育児休業手当金が支給されます(開始から180日は給与の67%、それ以降は50%)。
育児休業から復帰した後、育児時間を取得する方が多いです。
7-3. 看護休暇との使い分け
子の看護休暇は、子どもの病気やケガ、予防接種などで利用できる休暇です。
公務員の場合、子ども1人につき年5日(2人以上の場合は年10日)取得できます。多くの自治体では有給です。
育児時間との違いは、看護休暇は「単発的・突発的な用事」に使うのに対し、育児時間は「継続的な育児のための時間調整」に使うという点です。
たとえば、子どもが熱を出して1日休む必要がある場合は看護休暇を使い、毎日の保育園送迎のために30分遅く出勤する場合は育児時間を使う、という使い分けです。
7-4. 【比較表】どの制度を選ぶべき?
最後に、どの制度を選ぶべきかの目安を表にまとめます。
| あなたの状況 | おすすめの制度 |
|---|---|
| 子どもが1歳未満で、給与を減らしたくない | 保育時間 |
| 保育園の送迎に1〜2時間程度の調整が必要 | 育児時間(部分休業) |
| もっと大幅に時間を確保したい | 育児短時間勤務 |
| 子どもが病気で1日休む必要がある | 子の看護休暇 |
| まだ子どもが小さく、しばらく育児に専念したい | 育児休業 |
制度は複数組み合わせることもできます。たとえば、保育時間と看護休暇を併用したり、育児時間を取得しながら必要に応じて年次有給休暇を使ったりするのもOKです。
8. 育児時間のメリット・デメリット
ここまで育児時間の内容や使い方を見てきましたが、改めてメリットとデメリットを整理しましょう。
8-1. メリット:時間の柔軟性と継続勤務
育児時間の最大のメリットは、働き続けながら育児の時間を確保できることです。
具体的なメリットをまとめると、以下の通りです。
- 保育園の送迎に間に合う:延長保育料を節約でき、子どもとの時間も増える
- 心と体に余裕が生まれる:朝や夕方のバタバタが減り、ストレスが軽減される
- フルタイム復帰よりもハードルが低い:育休明けの「いきなりフルタイム」に不安がある方にも取り組みやすい
- キャリアを継続できる:育児のために退職せず、公務員としてのキャリアを維持できる
- 保育時間は有給:1歳未満の間は給与を減らさずに時間調整ができる
- 柔軟に調整できる:30分単位で取得時間を選べるため、自分に合った使い方ができる
特に、「働きたいけど、育児との両立が不安」という方にとって、育児時間は非常に心強い味方です。
8-2. デメリット:収入減と周囲への配慮
一方、デメリットも正直にお伝えします。
- 収入が減る:育児時間(部分休業)は無給なので、月数万円の減収になる
- 業務の調整が必要:勤務時間が短くなる分、業務量の調整や引き継ぎが必要
- 周囲への気兼ね:「早く帰って申し訳ない」「迷惑をかけているのでは」と感じることもある
- 昇進・昇格への影響:直接的な影響はないとされているが、勤務時間が短いことで評価に影響する可能性もゼロではない
- 保育時間は1歳まで:有給の保育時間は1歳未満のみで、それ以降は無給の育児時間になる
特に収入面は、家計に直結するため慎重に検討する必要があります。パートナーと話し合い、家計のシミュレーションをしてから決めることをおすすめします。
8-3. こんな人におすすめ
育児時間の取得がおすすめなのは、以下のような方です。
- 保育園の送迎に1〜2時間の調整が必要な方
- フルタイム勤務が体力的にきついと感じている方
- 育児休業から復帰したばかりで、徐々に仕事に慣れていきたい方
- 子どもとの時間を大切にしたいが、退職はしたくない方
- 給与は減ってもいいから、心の余裕を優先したい方
逆に、以下のような方は、育児短時間勤務や他の制度も検討してみてください。
- もっと大幅に勤務時間を減らしたい方
- 給与の減額が家計に大きく影響する方
- 週に数日だけ働きたい方
9. 2024年法改正|新しい選択肢が増えました
実は、2024年に公務員の育児時間に関する法改正が行われました。これにより、新しい選択肢が加わったんです。
9-1. 年10日休暇方式とは
これまで育児時間は、「1日最大2時間まで勤務しない」という形でしか取得できませんでした。
しかし、法改正により、年間で10日程度の休暇として取得する方式も選択できるようになりました。
具体的には、育児時間として取得できる年間の時間数を計算し、それを日数に換算して、休暇として取得できるという仕組みです。
たとえば、1日1時間×年間240日 = 240時間を、1日8時間で割ると30日分になります。このうち一部を、まとまった休暇として取得できるようになったのです。
9-2. 従来方式との違い
従来の方式と新しい方式の違いを表にまとめます。
| 項目 | 従来方式 | 新方式(年10日休暇) |
|---|---|---|
| 取得形態 | 毎日の勤務時間を短縮 | まとまった日数で休暇取得 |
| 使い方 | 保育園送迎など日常的な調整 | 長期休暇や子どもの行事に合わせて |
| 給与 | 毎月減額 | 休暇を取得した日のみ減額 |
| 向いている人 | 毎日少しずつ時間が欲しい人 | まとまった休みが欲しい人 |
9-3. どちらを選ぶべき?
従来方式と新方式、どちらを選ぶべきかは、あなたのライフスタイルによって異なります。
従来方式がおすすめの人
- 保育園の送迎など、毎日の時間調整が必要な人
- 通勤時間や勤務時間を柔軟に調整したい人
新方式がおすすめの人
- 子どもの行事や長期休暇に合わせて休みを取りたい人
- 普段はフルタイムで働き、必要なときにまとめて休みたい人
また、両方を組み合わせることも可能です。詳しくは人事担当者に相談してみてください。
10. よくある質問Q&A
ここでは、育児時間に関するよくある質問にお答えします。
10-1. 男性職員も取得できる?
A. はい、育児時間(部分休業)は男女ともに取得できます。
ただし、保育時間については、国家公務員の場合は原則女性が対象ですが、配偶者が子どもを養育できない場合には男性も取得可能です。地方公務員の場合は、自治体によって男性も取得できるケースが増えています。
実際に、朝の保育園送りを担当するパパ職員が育児時間を取得する例も増えています。遠慮せず、堂々と申請してください。
10-2. 保育園に入れない場合は?
A. 保育園に入れない場合でも、育児時間は取得できます。
育児時間の取得要件は「小学校就学前の子どもを養育していること」であり、保育園に入園していることは条件ではありません。
自宅で子どもを見ながら働く、または親族に預けている場合でも、育児時間は取得できます。
10-3. 途中で時間を変更できる?
A. はい、変更可能です。
子どもの成長や保育園の状況に合わせて、取得時間を変更することができます。
たとえば、最初は1日1時間取得していたが、子どもが慣れてきたので30分に減らす、逆に送迎が大変になったので1時間30分に増やす、といった変更が可能です。
変更する場合は、再度申請書を提出する必要があります。
10-4. 上司に反対されたら?
A. 育児時間は法律で定められた権利です。正当な理由なく拒否することはできません。
もし上司に反対された場合は、まず丁寧に説明しましょう。育児時間の取得は法律で保障された権利であること、業務の引き継ぎや調整は協力して行うことを伝えてください。
それでも理解が得られない場合は、人事担当部署や共済組合に相談することをおすすめします。
10-5. 育休からの復帰時に使える?
A. はい、むしろ推奨されています。
育児休業から復帰する際、いきなりフルタイムで働くのは体力的にも精神的にも負担が大きいものです。
そのため、育休明けに育児時間を取得し、徐々に仕事に慣れていくという方法が推奨されています。実際に、多くの公務員がこのパターンで復帰しています。
11. まとめ:育児と仕事を両立させるために
ここまで、公務員の育児時間について詳しく解説してきました。最後に、大切なポイントをまとめます。
あなたに合った使い方を見つけよう
育児時間は、働きながら子どもとの時間を大切にするための、とても有効な制度です。
重要なポイント
- 保育時間(1歳未満・有給)と育児時間(小学校就学前・無給)の2つがある
- 1日最大2時間まで、30分単位で柔軟に取得できる
- 申請は2週間前までに、人事担当部署に提出
- 給与は減額されるが、子どもとの時間や心の余裕が得られる
- 男女ともに取得可能(保育時間は条件あり)
- 2024年の法改正で、年10日休暇方式も選択可能に
制度を活用して笑顔で働くために
育児と仕事の両立は、本当に大変です。でも、あなたは一人じゃありません。
育児時間という制度は、まさにあなたのような頑張るパパ・ママのために用意されたものです。「周りに迷惑をかけるかも…」と遠慮する必要はありません。堂々と、あなたの権利として活用してください。
最初の一歩を踏み出すのは勇気がいるかもしれません。でも、実際に取得してみると「もっと早く使えばよかった」と感じる方がほとんどです。
あなたが笑顔で働き、子どもと過ごす時間を楽しむことができれば、それは子どもにとっても、職場にとっても、そしてあなた自身にとっても、最高の選択になるはずです。
さあ、明日からでも、上司や人事担当者に相談してみませんか?
あなたとあなたの大切な家族のために、育児時間を上手に活用して、充実した毎日を送ってください。
あなたの育児と仕事の両立を、心から応援しています。

