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出産育児手続き完全チェックリスト|期限・給付金を漏れなく確認

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出産育児手続き完全チェックリスト|期限・給付金を漏れなく確認

出産育児手続き完全チェックリスト|期限・給付金を漏れなく確認

妊娠おめでとうございます!そしてもうすぐ赤ちゃんに会えますね。

でも、出産後って実は「やること」がたくさんあるんです。出生届に児童手当、健康保険の加入に給付金の申請…。聞いただけで「うわぁ、大変そう」って思いませんか?

しかも、期限がバラバラだったり、提出先が役所だったり会社だったり。初めての出産なら「何から手をつければいいの?」と不安になるのも当然です。

この記事では、出産後の手続きを「時系列順」「ケース別」に完全網羅しました。チェックリスト形式なので、このページをブックマークしておけば、手続きの漏れを防げます。

会社員の方はもちろん、自営業、専業主婦、里帰り出産を予定している方も安心してください。それぞれのケースに合わせた注意点もしっかり解説しています。

準備万端で赤ちゃんを迎えましょう。さっそく見ていきましょう!

第1章:出産後の手続き、何から始める?【基礎知識編】

1-1. 手続きは大きく分けて3種類ある

出産後の手続きって、実は複雑に見えて、整理すると意外とシンプルなんです。

大きく分けると、次の3つのカテゴリーに分類できます。

①赤ちゃんの登録・届出系
出生届や健康保険への加入など、赤ちゃんの存在を公的に登録する手続きです。これは全員が必須で、期限も短いものが多いので最優先で対応します。

②お金の給付・助成系
出産育児一時金、児童手当、育児休業給付金など、国や自治体、会社からもらえるお金の手続きです。「知らなくて損した…」とならないよう、該当するものは必ず申請しましょう。

③働くママ・パパ向けの手続き系
産休・育休に関する申請や、職場復帰に向けた準備です。会社員の方が対象になります。

この3つを意識するだけで、「何をすればいいか」が見えてきますよ。

1-2. 「期限」と「提出先」を押さえれば怖くない

手続きで一番大事なのは、「いつまでに」「どこに」提出するかです。

例えば出生届は「生まれてから14日以内」、児童手当は「15日以内が推奨」といった具合に、それぞれ期限が決まっています。期限を過ぎると、給付金がもらえなくなったり、手続きが面倒になったりするケースもあるんです。

また、提出先も「市区町村の役所」「勤務先の会社」「健康保険組合」と分かれています。同じ日に役所で複数の手続きをまとめて済ませられるものもあるので、事前に確認しておくと効率的ですよ。

1-3. この記事の使い方とチェックリストの見方

この記事は、時系列順に手続きを紹介しています。

「出産後すぐにやること」から順番に読んでいけば、自然と手続きの流れが分かるようになっています。各手続きには、次の情報を記載しています。

  • 手続き名:何の手続きか
  • 提出期限:いつまでに出すか
  • 提出先:どこに出すか(役所、会社、健康保険組合など)
  • 必要書類:何を用意するか
  • 対象者:誰が該当するか(全員、会社員のみ、該当者のみなど)
  • 注意点:失敗しないためのポイント

チェックリストとして使いたい方は、印刷して手元に置いておくのもおすすめです。

それでは、具体的な手続きを見ていきましょう!

第2章:【時系列チェックリスト】出産後すぐ~14日以内の必須手続き

この章では、出産後すぐから14日以内に行う必須手続きを紹介します。

赤ちゃんが生まれて幸せいっぱいの時期ですが、実はこの期間が一番バタバタします。期限が短い手続きが集中しているので、事前に流れを把握しておくと安心ですよ。

2-1. 【最優先】出生届(14日以内)

対象者:全員
提出期限:出生日を含めて14日以内(海外出産の場合は3カ月以内)
提出先:市区町村の役所(本籍地、出生地、届出人の住所地のいずれか)

何のための手続き?

出生届は、赤ちゃんが生まれたことを公的に登録し、戸籍を作るための手続きです。この手続きをしないと、赤ちゃんは法律上「存在していない」ことになってしまうため、最優先で対応しましょう。

必要書類

  • 出生届(用紙は産院でもらえます)
  • 出生証明書(出生届の右側に医師・助産師が記入)
  • 母子健康手帳
  • 届出人(父または母)の印鑑
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

手続きのポイント

出生届には、医師または助産師に記入してもらう「出生証明書」の欄があります。入院中に産院のスタッフに記入してもらうようにしましょう。退院後に記入を依頼すると、再度病院に行く手間がかかります。

また、出生届は24時間365日受付しています。役所が閉まっている時間帯でも、夜間窓口や休日窓口で提出可能です。ただし、その場合は受理のみで、母子手帳への記入や他の手続きは後日になるため注意が必要です。

注意点

14日を過ぎて提出すると、遅延理由書の提出が求められ、場合によっては過料(罰金)が科されることがあります。必ず期限内に提出しましょう。

里帰り出産の場合は、里帰り先の役所でも提出できますが、その後に住所地の役所での手続きも必要になります。パパに住所地の役所で提出してもらう方がスムーズです。

2-2. 児童手当の申請(15日以内推奨)

対象者:全員(0歳~中学卒業までの子どもを養育している方)
提出期限:出生日の翌日から15日以内が推奨(申請した翌月分から支給)
提出先:住所地の市区町村役所

何のための手続き?

児童手当は、子育て世帯の生活を支援するために国から支給されるお金です。0歳から中学卒業までの子どもが対象で、所得制限はありますが、多くの家庭が受給できます。

支給額(2024年10月改正後)

子どもの年齢 支給額(月額)
0歳~3歳未満 15,000円
3歳~小学生(第1子・第2子) 10,000円
3歳~小学生(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円

※所得制限を超える場合は、特例給付として月額5,000円が支給されます(ただし、さらに上限を超えると支給されません)。

必要書類

  • 児童手当認定請求書(役所でもらえます)
  • 請求者の健康保険証のコピー
  • 請求者名義の銀行口座の通帳またはキャッシュカード
  • 請求者と配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

手続きのポイント

児童手当は申請した翌月分から支給されます。例えば、10月15日に申請すれば11月分から支給されますが、10月16日に申請すると10月分は支給されません。

そのため、出生日の翌日から15日以内に申請するのが推奨されています。これを守れば、生まれた月の分からしっかり受け取れますよ。

出生届と同時に申請できるので、役所に行く回数を減らすためにも、同日に済ませるのがおすすめです。

注意点

所得制限があるため、世帯の所得が一定額を超えると支給額が減額されたり、支給されなくなったりします。共働き世帯の場合、所得が高い方が受給者になります。

また、児童手当は毎年6月に「現況届」の提出が必要でしたが、2022年から多くの自治体でこの手続きが不要になりました。ただし、自治体によっては必要な場合もあるので確認しましょう。

2-3. 健康保険への加入(できるだけ早く)

対象者:全員
提出期限:特になし(ただし、赤ちゃんが病院にかかる前に加入が必要)
提出先:勤務先(会社員の場合)、または市区町村役所(国民健康保険の場合)

何のための手続き?

赤ちゃんを健康保険に加入させることで、医療費の自己負担が軽減されます。加入していないと、病院にかかったときに全額自己負担になってしまうため、できるだけ早く加入しましょう。

加入パターン

①会社員・公務員の場合
親(多くは父親)の健康保険の扶養に入れます。勤務先に「被扶養者異動届」を提出すれば、赤ちゃんの健康保険証が発行されます。

②自営業・フリーランスの場合
国民健康保険に加入します。市区町村の役所で手続きを行います。出生届と同時に申請できる自治体も多いです。

必要書類(会社員の場合)

  • 被扶養者異動届(会社でもらえます)
  • 出生届の受理証明書、または母子健康手帳の出生届出済証明のページのコピー
  • マイナンバーカード(通知カード)

必要書類(国民健康保険の場合)

  • 国民健康保険被保険者資格取得届(役所でもらえます)
  • 母子健康手帳
  • 世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 本人確認書類

手続きのポイント

健康保険証は、申請から発行まで1~2週間かかることが多いです。その間に赤ちゃんが病院にかかる場合は、いったん全額自己負担で支払い、後日保険証を提示して返金してもらうことができます。

また、赤ちゃんの保険証が届いたら、次に紹介する「乳幼児医療費助成」の手続きを忘れずに行いましょう。

注意点

共働き世帯の場合、どちらの扶養に入れるかは自由に選べますが、一般的には収入が多い方の扶養に入れます。ただし、扶養手当や家族手当が支給される場合は、その条件も確認しましょう。

2-4. 乳幼児医療費助成の申請

対象者:全員(自治体によって対象年齢や条件が異なる)
提出期限:赤ちゃんの健康保険証が届き次第
提出先:住所地の市区町村役所

何のための手続き?

乳幼児医療費助成は、赤ちゃんや子どもが病院にかかったときの医療費の自己負担を軽減する制度です。自治体によって「子ども医療費助成」「マル乳」「マル子」など呼び方が異なります。

この制度を利用すれば、医療費が無料または数百円の自己負担で済むことが多いです(自治体により異なります)。

助成内容

自治体によって内容が大きく異なります。例えば、

  • 東京都:15歳(中学3年生)まで医療費が無料(所得制限あり)
  • 大阪市:18歳まで医療費が無料(所得制限あり)
  • 福岡市:3歳未満は無料、3歳以上は自己負担月額600円

といった具合です。お住まいの自治体のホームページで確認しましょう。

必要書類

  • 乳幼児医療費助成申請書(役所でもらえます)
  • 赤ちゃんの健康保険証
  • 保護者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 本人確認書類
  • 振込先の銀行口座(償還払いの場合)

手続きのポイント

この手続きは、赤ちゃんの健康保険証が届いてから行います。健康保険への加入と同時にはできないので、保険証が届いたらすぐに申請しましょう。

助成の方法には2種類あります。

  • 現物給付:医療機関の窓口で助成後の金額のみ支払う
  • 償還払い:いったん窓口で全額支払い、後日申請して返金してもらう

どちらの方式かは自治体によって異なります。

注意点

医療費助成の対象となるのは保険適用の診療のみです。予防接種や健康診断、差額ベッド代などは対象外です。

また、所得制限がある自治体も多いため、世帯所得によっては助成を受けられない場合があります。

2-5. 出生連絡票の提出(新生児訪問のため)

対象者:全員(任意の自治体もあり)
提出期限:出生後7日以内が推奨
提出先:住所地の保健センターまたは市区町村役所

何のための手続き?

出生連絡票は、赤ちゃんが生まれたことを保健センターに知らせるためのハガキです。この連絡票を出すことで、保健師や助産師が自宅を訪問し、赤ちゃんやママの健康状態をチェックしたり、育児の相談に乗ってくれたりします。

新生児訪問の内容

  • 赤ちゃんの体重測定、発育チェック
  • ママの体調確認、産後うつのチェック
  • 授乳や育児の相談
  • 地域の子育て支援サービスの紹介

必要書類

  • 出生連絡票(母子健康手帳に綴じ込まれていることが多い)

手続きのポイント

出生連絡票は、母子健康手帳に綴じ込まれているハガキ形式のものが多いです。名前が決まっていなくても、まずは連絡票を出しておきましょう。

自治体によっては、オンラインで提出できるところもあります。事前に確認しておくと便利です。

注意点

出生連絡票の提出は任意の自治体もありますが、新生児訪問は初めての育児で不安なママ・パパにとって心強いサポートです。ぜひ活用しましょう。

また、2,500g未満の低体重児が生まれた場合は、出生連絡票とは別に低体重児届の提出が義務付けられています。こちらも忘れずに提出しましょう。

2-6. <該当者のみ>未熟児養育医療給付金

対象者:出生時の体重が2,000g以下、または医師が入院養育が必要と判断した赤ちゃん
提出期限:入院中、または退院後すぐ
提出先:住所地の保健所または市区町村役所

何のための手続き?

未熟児養育医療給付金は、低体重児や未熟児の医療費を助成する制度です。新生児集中治療室(NICU)などに入院した場合の医療費は高額になることが多いため、この制度を利用することで経済的負担を軽減できます。

助成内容

保険適用後の自己負担分が助成されます。ただし、世帯の所得に応じて一部自己負担が発生する場合があります。

必要書類

  • 養育医療給付申請書(保健所でもらえます)
  • 世帯調書
  • 養育医療意見書(医師が記入)
  • 世帯全員の住民票
  • 所得証明書または源泉徴収票
  • 健康保険証(赤ちゃんと保護者のもの)

手続きのポイント

赤ちゃんがNICUに入院している場合、医師や病院のソーシャルワーカーから案内があることが多いです。不安なときは、病院のスタッフに相談しましょう。

注意点

この制度は自治体によって名称や助成内容が異なる場合があります。詳しくはお住まいの自治体の保健所にお問い合わせください。

第3章:【給付金編】もらえるお金を漏れなく受け取る

出産・育児にはお金がかかります。でも安心してください。国や自治体、会社からもらえる給付金がたくさんあるんです。

「知らなくて損した…」とならないよう、この章ではもらえるお金を徹底解説します。該当するものは必ず申請しましょう!

3-1. 出産育児一時金(50万円)※直接支払制度の仕組み

対象者:健康保険に加入している方(全員)
支給額:1児につき50万円(2023年4月から増額)
申請期限:出産日の翌日から2年以内
提出先:加入している健康保険(会社員の場合は勤務先、国民健康保険の場合は市区町村役所)

何のための手続き?

出産育児一時金は、出産費用を助成するための制度です。妊娠4カ月(85日)以上の出産であれば、流産や死産でも対象になります。

直接支払制度とは?

多くの医療機関では「直接支払制度」を導入しています。これは、健康保険から医療機関に直接50万円が支払われる仕組みです。

例えば、出産費用が45万円だった場合、退院時に支払うのは0円(差額の5万円は後日振り込まれます)。出産費用が55万円だった場合、退院時に支払うのは5万円だけで済みます。

この制度を利用すれば、まとまったお金を用意しなくても大丈夫です。

必要書類(直接支払制度を利用する場合)

  • 直接支払制度の合意書(産院で署名)

多くの場合、産院が手続きを代行してくれます。

必要書類(直接支払制度を利用しない場合)

  • 出産育児一時金支給申請書
  • 出産を証明する書類(出生証明書、母子健康手帳など)
  • 医療機関の領収書
  • 健康保険証
  • 振込先の銀行口座

手続きのポイント

直接支払制度を利用する場合、産院で合意書にサインするだけでOKです。特に自分で申請する必要はありません。

ただし、出産費用が50万円を下回った場合、差額は後日自分で申請する必要があります。健康保険組合から「差額支給のお知らせ」が届くので、忘れずに手続きしましょう。

注意点

産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合、支給額は48.8万円に減額されます(2023年4月以降)。

また、双子や三つ子の場合は、人数分の一時金が支給されます。双子なら100万円、三つ子なら150万円です。

3-2. 出産手当金(会社員のみ・産前産後休業中の生活費)

対象者:健康保険に加入している会社員(国民健康保険加入者は対象外)
支給額:標準報酬日額の約67%
支給期間:出産日(予定日)の42日前~出産日の翌日から56日後まで(合計98日分)
申請期限:産後休業終了の翌日から2年以内
提出先:勤務先

何のための手続き?

出産手当金は、産休中に給料が支払われない場合に、その間の生活費を補償するための制度です。

支給額の計算例

例えば、月給30万円の人の場合、

  • 標準報酬日額:30万円 ÷ 30日 = 1万円
  • 出産手当金の日額:1万円 × 2/3 = 約6,667円
  • 98日分の合計:6,667円 × 98日 = 約65万円

という計算になります。

必要書類

  • 健康保険出産手当金支給申請書
  • 出勤簿のコピー
  • 賃金台帳のコピー
  • 医師または助産師の証明(申請書に記入欄あり)

手続きのポイント

出産手当金の申請書には、医師または助産師に記入してもらう欄があります。産休前に申請書を用意し、入院中に記入してもらうとスムーズです。

支給は、申請から1~2カ月後になることが多いです。その間は給料が入らないため、貯金を準備しておくか、産休前にある程度の生活費を確保しておきましょう。

注意点

出産手当金は、産休中に給料が支払われない場合に支給されます。会社から給料が支払われる場合は、その金額が出産手当金より少なければ、差額分のみ支給されます。

また、退職した場合でも、退職日まで継続して1年以上健康保険に加入していれば、出産手当金を受け取れる可能性があります。勤務先に確認しましょう。

3-3. 育児休業給付金(会社員のみ・育休中の収入保障)

対象者:雇用保険に加入している会社員(育休前2年間に11日以上働いた月が12カ月以上ある方)
支給額:育休開始から180日までは月給の約67%、181日以降は約50%
支給期間:産後休業終了の翌日~子どもが1歳になるまで(保育園に入れない場合は最長2歳まで延長可能)
申請期限:育児休業開始から4カ月以内
提出先:勤務先

何のための手続き?

育児休業給付金は、育休中の収入を補償するための制度です。産休が終わった後、育休を取得するママ・パパが対象になります。

支給額の計算例

例えば、月給30万円の人が1年間育休を取る場合、

  • 最初の6カ月:30万円 × 67% = 約20.1万円/月
  • 7カ月目以降:30万円 × 50% = 約15万円/月
  • 合計:20.1万円 × 6カ月 + 15万円 × 6カ月 = 約210.6万円

という計算になります。

必要書類

  • 育児休業給付受給資格確認票
  • 育児休業給付金支給申請書
  • 母子健康手帳のコピー(出生を証明するページ)
  • 振込先の銀行口座
  • 賃金台帳、出勤簿のコピー

手続きのポイント

育児休業給付金は、2カ月に1回、まとめて支給されます。初回の支給は育休開始から約2カ月後で、その後は2カ月ごとに支給されます。

申請は勤務先が行うことが多いですが、2カ月ごとに継続申請が必要です。会社から「次回の申請書を提出してください」と連絡が来るので、忘れずに対応しましょう。

注意点

育児休業給付金は、育休中に給料が支払われない場合に支給されます。会社から給料が支払われる場合、その金額が月給の80%を超えると給付金は支給されません。

また、育休を取得しても、途中で退職する場合は、その時点で給付金の支給が終了します。復職する予定で育休を取得することが条件です。

3-4. 産後パパ育休給付金(2025年4月改正で増額)

対象者:雇用保険に加入しているパパ(出生後8週間以内に育休を取得した場合)
支給額:2025年4月以降は最大で月給の約80%(詳細は後述)
支給期間:出生後8週間以内に取得した育休期間(最大4週間)
申請期限:産後パパ育休終了の翌日から2カ月後の月末まで
提出先:勤務先

何のための手続き?

産後パパ育休給付金(正式名称:出生時育児休業給付金)は、パパが産後すぐに育休を取得した場合に支給される給付金です。2025年4月の改正で支給率が大幅にアップし、最大で月給の約80%が支給されるようになりました。

支給額の変更内容(2025年4月改正)

時期 支給率
改正前(2025年3月まで) 月給の約67%
改正後(2025年4月以降) 月給の約80%(最大28日間)

必要書類

  • 出生時育児休業給付金支給申請書
  • 母子健康手帳のコピー(出生を証明するページ)
  • 振込先の銀行口座
  • 賃金台帳、出勤簿のコピー

手続きのポイント

産後パパ育休は、出生後8週間以内に2回に分けて取得できます。例えば、退院時に1週間、1カ月健診の時にもう1週間、といった取り方ができます。

申請は勤務先が行いますが、育休を取得する前に会社に申し出て、必要書類を準備しておきましょう。

注意点

産後パパ育休給付金と、通常の育児休業給付金は別の制度です。産後パパ育休を取得した後、さらに育休を取得すれば、両方の給付金を受け取ることができます。

3-5. 出生後休業支援給付金(新制度)

対象者:雇用保険に加入している会社員(子の出生後2カ月以内に育児休業を取得した場合)
支給額:月給の約13%相当(育児休業給付金に上乗せ)
申請期限:子の出生日から2カ月後の月末まで
提出先:勤務先

何のための手続き?

出生後休業支援給付金は、2025年4月に新設された制度です。子の出生後2カ月以内に育休を取得した場合、育児休業給付金に加えて、月給の約13%相当が上乗せで支給されます。

支給額の計算例

例えば、月給30万円の人が出生後2カ月以内に1カ月の育休を取得した場合、

  • 育児休業給付金:30万円 × 67% = 20.1万円
  • 出生後休業支援給付金:30万円 × 13% = 3.9万円
  • 合計:約24万円(月給の約80%)

という計算になります。

手続きのポイント

この給付金は、育児休業給付金とセットで申請します。勤務先が手続きを行うため、育休を取得する前に会社に確認しておきましょう。

3-6. 高額療養費(帝王切開・管理入院の場合)

対象者:健康保険に加入している方(帝王切開、管理入院など保険適用の治療を受けた場合)
支給額:自己負担限度額を超えた医療費
申請期限:診療を受けた月の翌月初日から2年以内
提出先:加入している健康保険(会社員の場合は勤務先、国民健康保険の場合は市区町村役所)

何のための手続き?

高額療養費は、1カ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。

自然分娩は保険適用外なので対象になりませんが、帝王切開、管理入院、妊娠中の合併症などは保険適用のため、高額療養費の対象になります。

自己負担限度額(70歳未満の場合)

所得区分 自己負担限度額(月額)
年収約1,160万円以上 252,600円 + (医療費 – 842,000円) × 1%
年収約770万円~約1,160万円 167,400円 + (医療費 – 558,000円) × 1%
年収約370万円~約770万円 80,100円 + (医療費 – 267,000円) × 1%
年収約370万円以下 57,600円
住民税非課税 35,400円

必要書類

  • 高額療養費支給申請書
  • 医療機関の領収書
  • 健康保険証
  • 振込先の銀行口座

手続きのポイント

高額療養費には、限度額適用認定証という仕組みがあります。事前にこの認定証を取得して医療機関に提示すれば、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。

帝王切開が予定されている場合は、事前に認定証を取得しておくと安心です。

注意点

高額療養費の対象となるのは、保険適用の医療費のみです。差額ベッド代、食事代、診断書作成料などは対象外です。

また、出産育児一時金で賄えなかった出産費用は、高額療養費の対象にはなりません。

3-7. 医療費控除(確定申告で税金が戻る)

対象者:1年間の医療費が10万円を超えた世帯(または総所得の5%を超えた世帯)
控除額:支払った医療費 – 10万円(または総所得の5%)
申請期限:翌年の確定申告期間(2月16日~3月15日)
提出先:税務署(e-Taxでオンライン申請も可能)

何のための手続き?

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告をすることで税金の一部が戻ってくる制度です。

対象となる医療費

  • 妊婦健診の費用(自治体の助成を除いた自己負担分)
  • 出産費用(出産育児一時金を除いた自己負担分)
  • 通院のための交通費(公共交通機関のみ)
  • 入院中の食事代
  • 薬代、治療費

対象外となるもの

  • 予防接種、健康診断
  • 差額ベッド代(個室を希望した場合)
  • 里帰り出産のための帰省費用
  • 自家用車のガソリン代、駐車場代

必要書類

  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書
  • 源泉徴収票(会社員の場合)
  • 医療費の領収書(提出は不要だが5年間保管が必要)

手続きのポイント

医療費控除は世帯合算できます。家族全員分の医療費をまとめて申告できるので、領収書は捨てずに保管しておきましょう。

また、共働き世帯の場合、所得が高い方が申告した方が、戻ってくる税金が多くなります。

注意点

医療費控除は、支払った医療費から受け取った給付金を差し引いた金額で計算します。出産育児一時金、高額療養費、医療保険の給付金などは差し引く必要があります。

また、医療費控除は「所得控除」なので、控除額がそのまま戻ってくるわけではありません。控除額に税率をかけた金額が還付されます。

3-8. 給付金一覧比較表

ここまで紹介した給付金を一覧表にまとめました。該当するものをチェックしてみてください。

給付金名 対象者 支給額 申請期限
出産育児一時金 全員 1児につき50万円 出産日の翌日から2年以内
児童手当 全員(所得制限あり) 月額1~1.5万円 出生日の翌日から15日以内推奨
出産手当金 会社員のみ 標準報酬日額の約67%×98日分 産後休業終了の翌日から2年以内
育児休業給付金 会社員のみ 月給の67%(6カ月間)→50% 育児休業開始から4カ月以内
産後パパ育休給付金 パパ(会社員) 月給の約80%(2025年4月以降) 産後パパ育休終了の翌日から2カ月後
出生後休業支援給付金 会社員(出生後2カ月以内に育休取得) 月給の約13%(上乗せ) 子の出生日から2カ月後の月末まで
高額療養費 帝王切開・管理入院など 自己負担限度額を超えた分 診療月の翌月初日から2年以内
医療費控除 年間医療費が10万円超の世帯 税金の還付 翌年の確定申告期間
未熟児養育医療給付金 出生時2,000g以下など 医療費の助成 入院中または退院後すぐ
児童扶養手当 シングルマザー・ファザー 月額約4.5万円(所得制限あり) 出生届と同時申請推奨

この表を印刷して、該当するものにチェックを入れると、申請漏れを防げますよ。

第4章:【ケース別】あなたの状況に合わせた手続きガイド

出産後の手続きは、働き方や家庭の状況によって異なります。この章では、代表的なケース別に手続きの流れを解説します。

4-1. 会社員ママ・パパの場合

会社員の場合、役所での手続き会社での手続きの2つがあります。

【役所での手続き】

  1. 出生届(14日以内)
  2. 児童手当の申請(15日以内推奨)
  3. 乳幼児医療費助成の申請(保険証が届き次第)

これらは1日でまとめて済ませることができます。必要書類を事前に準備しておきましょう。

【会社での手続き】

  1. 産前産後休業の申請(産休前に会社に提出)
  2. 健康保険への加入申請(出生後すぐ)
  3. 出産手当金の申請(産休前に申請書を準備、産休中に医師の証明をもらう)
  4. 育児休業の申請(産休前または産休中に会社に提出)
  5. 育児休業給付金の申請(育休開始から4カ月以内)

【タイムスケジュール例】

  • 産休前:会社に産休・育休の申請、出産手当金の申請書を準備
  • 入院中:出生届、出産手当金申請書に医師の証明をもらう
  • 退院後すぐ:出生届、児童手当の申請(役所)、健康保険への加入申請(会社)
  • 保険証到着後:乳幼児医療費助成の申請(役所)
  • 産後休業終了後:出産手当金の申請(会社)、育児休業給付金の申請(会社)

【パパができること】

会社員ママの場合、産後の体調が回復していない時期に役所や会社を回るのは大変です。パパができることを分担しましょう。

  • 出生届の提出(パパ一人でOK)
  • 児童手当の申請(パパが受給者になる場合)
  • 会社への書類提出

4-2. 自営業・フリーランスの場合

自営業やフリーランスの場合、会社を通じた手続きがないため、役所での手続きが中心になります。

【主な手続き】

  1. 出生届(14日以内)
  2. 児童手当の申請(15日以内推奨)
  3. 国民健康保険への加入申請(出生後すぐ、出生届と同時に可能)
  4. 乳幼児医療費助成の申請(保険証が届き次第)

国民健康保険に加入している場合、出生届、国民健康保険への加入、児童手当の申請を同じ日に役所でまとめて済ませることができます。

【注意点】

自営業の場合、出産手当金育児休業給付金は支給されません。これらは雇用保険または健康保険(社会保険)に加入している会社員のみが対象です。

ただし、出産育児一時金児童手当は全員が対象なので、忘れずに申請しましょう。

また、自営業の場合でも医療費控除は利用できます。確定申告の際に医療費控除を申請すれば、税金が戻ってくる可能性があります。

4-3. 専業主婦(主夫)の場合

専業主婦(主夫)の場合、配偶者が会社員であれば、配偶者の健康保険の扶養に入ることが多いです。

【主な手続き】

  1. 出生届(14日以内)
  2. 児童手当の申請(15日以内推奨)※配偶者が受給者
  3. 健康保険への加入申請(配偶者の会社を通じて)
  4. 乳幼児医療費助成の申請(保険証が届き次第)

【注意点】

専業主婦(主夫)の場合、出産手当金育児休業給付金は支給されません。これらは会社員のみが対象です。

ただし、出産育児一時金児童手当は全員が対象なので、忘れずに申請しましょう。

また、配偶者が会社員の場合、健康保険への加入申請は配偶者の勤務先を通じて行います。出生届を提出したら、すぐに配偶者に連絡して手続きを進めてもらいましょう。

4-4. シングルマザー・ファザーの場合(児童扶養手当)

シングルマザー・ファザーの場合、児童手当に加えて児童扶養手当を受け取れる可能性があります。

【児童扶養手当とは?】

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活を支援するための制度です。所得制限がありますが、対象になれば月額約4.5万円(子ども1人の場合、所得により変動)が支給されます。

【主な手続き】

  1. 出生届(14日以内)
  2. 児童手当の申請(15日以内推奨)
  3. 児童扶養手当の申請(出生届と同時申請推奨)
  4. 健康保険への加入申請
  5. 乳幼児医療費助成の申請(保険証が届き次第)

【必要書類(児童扶養手当)】

  • 児童扶養手当認定請求書(役所でもらえます)
  • 請求者と子どもの戸籍謄本
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 振込先の銀行口座
  • 所得証明書(必要に応じて)

【注意点】

児童扶養手当には所得制限があります。前年の所得が一定額を超えると、支給額が減額されたり、支給されなくなったりします。

また、児童扶養手当は毎年8月に現況届の提出が必要です。これを忘れると支給が停止されるので、必ず提出しましょう。

4-5. 里帰り出産をする場合の注意点

里帰り出産をする場合、出生届の提出先他の手続きの流れに注意が必要です。

【出生届の提出】

出生届は、出生地、本籍地、届出人の住所地のいずれかに提出できます。

  • パターン1:里帰り先の役所に提出する
  • パターン2:パパが住所地の役所に提出する(郵送でもOK)

おすすめはパターン2です。パパが住所地の役所で出生届を提出すれば、児童手当の申請も同時にできるため、手続きがスムーズです。

里帰り先の役所に提出した場合、その後に住所地の役所で児童手当などの手続きをする必要があります。

【その他の手続き】

健康保険への加入、乳幼児医療費助成の申請は、住所地の役所または勤務先で行います。里帰り先では手続きできないため、帰宅後に行うか、パパに代理で行ってもらいましょう。

【注意点】

里帰り出産の場合、産後の体調が回復していない状態で移動することになります。無理をせず、パパや家族に協力してもらいながら手続きを進めましょう。

4-6. 双子・三つ子(多胎児)の場合

双子や三つ子を出産した場合、子どもの人数分の手続きが必要になります。

【主な手続き】

  • 出生届:子どもの人数分(双子なら2枚、三つ子なら3枚)
  • 児童手当:子どもの人数分の支給額
  • 出産育児一時金:子どもの人数分(双子なら100万円、三つ子なら150万円)
  • 健康保険への加入:子どもの人数分
  • 乳幼児医療費助成:子どもの人数分

【注意点】

多胎児の場合、書類の枚数が多くなるため、事前に役所や会社に確認しておくと安心です。

また、多胎児の育児は大変なため、自治体によっては多胎児支援の制度(家事支援、ヘルパー派遣など)がある場合があります。お住まいの自治体に確認してみましょう。

第5章:【妊娠中からの準備】産後を楽にする事前チェック

「産後は赤ちゃんのお世話で忙しくて、手続きどころじゃない…」という声をよく聞きます。

でも大丈夫。妊娠中から準備しておけば、産後の負担をグッと減らせます。この章では、産後を楽にするための事前チェックポイントを紹介します。

5-1. 妊娠中に揃えておくべき書類

産後すぐに必要になる書類を、妊娠中に準備しておきましょう。

【揃えておくべき書類リスト】

  • 出生届:産院でもらえます(入院時に受け取ることが多い)
  • 児童手当認定請求書:役所でもらうか、ホームページからダウンロード
  • 出産手当金支給申請書:会社または健康保険組合のホームページからダウンロード
  • 育児休業給付金の申請書:会社でもらえます
  • 被扶養者異動届:会社でもらえます(赤ちゃんを健康保険に加入させるための書類)

【準備のポイント】

書類の中には、医師や助産師に記入してもらう欄があるものがあります(出生届、出産手当金申請書など)。入院中に記入してもらえるよう、産休前に書類を準備しておきましょう。

また、書類はクリアファイルにまとめて保管しておくと、紛失を防げます。

5-2. 会社への報告と必要な手続き

妊娠が分かったら、早めに会社に報告しましょう。会社によっては、妊娠中から手続きが必要な場合があります。

【会社に確認すること】

  • 産前産後休業の期間:いつから産休に入るか
  • 育児休業の期間:いつまで育休を取るか
  • 必要な書類:どんな書類をいつまでに提出すればいいか
  • 給付金の申請方法:出産手当金、育児休業給付金の申請は会社が代行してくれるか
  • 復職後の働き方:時短勤務、在宅勤務などの制度があるか

【報告のタイミング】

安定期(妊娠5カ月頃)に入ってから報告するのが一般的ですが、つわりがひどい場合や体調に不安がある場合は、早めに上司に相談しましょう。

【注意点】

産休・育休の申請は、会社の就業規則で定められた期限までに行う必要があります。会社によって異なるため、必ず確認しましょう。

5-3. パパとの役割分担を決めておく

産後の手続きは、ママ一人で抱え込まず、パパと役割分担しましょう。

【パパができる手続き】

  • 出生届の提出
  • 児童手当の申請(パパが受給者になる場合)
  • 健康保険への加入申請(パパの会社を通じて)
  • 会社への書類提出

【役割分担の例】

  • ママ:入院中に出生届、出産手当金申請書に医師の証明をもらう
  • パパ:退院後に出生届を役所に提出、児童手当の申請、健康保険への加入申請を会社に提出

この役割分担を妊娠中に決めておくことで、産後のバタバタを避けられます。

【コミュニケーションのコツ】

「これやっておいて」と丸投げするのではなく、「一緒に確認しよう」というスタンスで話し合いましょう。パパも初めての経験で不安なはずです。二人で協力して乗り切りましょう。

5-4. 自治体の制度を事前に確認する方法

自治体によって、子育て支援の制度は大きく異なります。妊娠中にお住まいの自治体の制度を確認しておきましょう。

【確認方法】

  • 自治体のホームページ:「出産」「子育て」などのキーワードで検索
  • 母子健康手帳と一緒にもらえる冊子:自治体の子育て支援制度が詳しく載っています
  • 保健センターに電話:直接問い合わせるのも確実です

【確認すべき制度】

  • 乳幼児医療費助成の対象年齢と自己負担額
  • 産後ケア事業(産後のママの心身をサポートする制度)
  • 家事支援、ヘルパー派遣
  • 子育て支援センター、児童館の利用方法
  • 予防接種のスケジュール

【注意点】

自治体によっては、申請しないと利用できない制度が多くあります。「知らなくて損した…」とならないよう、事前に確認しておきましょう。

5-5. 準備チェックリスト(印刷用)

妊娠中にやるべきことをチェックリストにまとめました。印刷して、できたものからチェックを入れていきましょう。

【妊娠中の準備チェックリスト】

項目 チェック
□ 出生届を産院でもらう
□ 児童手当認定請求書を役所でもらう
□ 出産手当金支給申請書を準備する
□ 育児休業給付金の申請書を会社でもらう
□ 被扶養者異動届を会社でもらう
□ 会社に産休・育休の申請をする
□ 自治体の子育て支援制度を確認する
□ パパと役割分担を決める
□ 医療費の領収書を保管する場所を決める
□ 印鑑、通帳、マイナンバーカードの保管場所を確認

このチェックリストを活用して、産後をスムーズに迎えましょう!

第6章:【失敗しないコツ】よくある質問と注意点

この章では、出産後の手続きでよくある質問と失敗例を紹介します。事前に知っておけば、トラブルを避けられますよ。

6-1. 期限を過ぎてしまった場合はどうなる?

「期限を過ぎてしまった…どうしよう!」と焦っている方へ。

【出生届の場合】

出生届は14日以内に提出しないと、遅延理由書の提出が求められます。正当な理由がない場合、過料(5万円以下)が科される可能性があります。

ただし、実際に過料が科されるケースは稀です。もし期限を過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く提出しましょう。

【児童手当の場合】

児童手当は、申請した翌月分から支給されます。出生日の翌日から15日を過ぎて申請すると、生まれた月の分は支給されません。

例えば、10月1日に生まれた赤ちゃんの場合、10月15日までに申請すれば10月分から支給されますが、10月16日以降に申請すると11月分からの支給になります。

ただし、申請そのものに期限はないので、遅れても申請すれば翌月分から支給されます。

【出産手当金、育児休業給付金の場合】

出産手当金は出産日の翌日から2年以内、育児休業給付金は育児休業開始から4カ月以内が申請期限です。

期限を過ぎると、給付金が受け取れなくなる可能性があります。早めに申請しましょう。

6-2. 書類に不備があった時の対処法

「書類を提出したら、不備があると言われた…」こんなとき、どうすればいいでしょうか?

【よくある不備】

  • 記入漏れ(氏名、住所、捺印など)
  • 添付書類の不足(健康保険証のコピー、母子健康手帳など)
  • 医師の証明が未記入
  • 提出期限を過ぎている

【対処法】

不備があった場合、役所や会社から連絡が来ます。指示に従って、すぐに修正しましょう。

多くの場合、郵送または窓口で再提出すればOKです。不備の内容によっては、電話やメールで修正できる場合もあります。

【不備を防ぐコツ】

  • 提出前に記入内容をダブルチェックする
  • 添付書類が揃っているか確認する
  • 不明な点があれば、提出前に役所や会社に電話で確認する

6-3. パパだけで手続きできるもの・できないもの

「ママの体調が優れないから、パパだけで手続きしたい」というケース、ありますよね。

【パパだけで手続きできるもの】

  • 出生届の提出
  • 児童手当の申請(パパが受給者になる場合)
  • 健康保険への加入申請(パパの会社を通じて)
  • 会社への書類提出(パパの会社関連)

【ママの委任状や同意が必要なもの】

  • 児童手当の申請(ママが受給者になる場合)
  • 乳幼児医療費助成の申請(ママが申請者になる場合)
  • ママの会社関連の手続き

【注意点】

自治体によっては、委任状があればパパが代理で手続きできる場合もあります。事前に役所に確認しましょう。

6-4. オンライン申請・郵送対応の活用法

「産後すぐに外出するのは大変…」という方には、オンライン申請や郵送対応がおすすめです。

【オンライン申請できるもの】

自治体によって異なりますが、以下の手続きがオンラインでできる場合があります。

  • 出生連絡票の提出
  • 児童手当の申請
  • 乳幼児医療費助成の申請

自治体のホームページで「マイナポータル」や「電子申請」などのキーワードで検索してみましょう。

【郵送対応できるもの】

  • 出生届(一部の自治体)
  • 児童手当の申請
  • 出産手当金、育児休業給付金の申請(会社宛て)

【注意点】

オンライン申請や郵送対応は、自治体によって対応が異なります。事前に確認しておきましょう。

また、郵送の場合、書類の不備があると再提出が必要になり、時間がかかることがあります。記入内容をしっかり確認してから送りましょう。

6-5. 役所での同時申請で効率化するコツ

役所に何度も行くのは大変ですよね。同じ日にまとめて手続きすることで、効率化できます。

【同時に申請できる手続き】

  • 出生届
  • 児童手当の申請
  • 国民健康保険への加入(自営業の場合)
  • 乳幼児医療費助成の申請(保険証が届いている場合)

【効率化のコツ】

  • 必要書類を事前に準備しておく(印鑑、母子健康手帳、マイナンバーカードなど)
  • 役所の窓口に電話して、「出生届と児童手当を同時に申請したい」と伝えると、必要書類を教えてもらえる
  • 午前中の早い時間に行くと、混雑を避けられる

6-6. こんな時どうする?トラブル事例集

実際にあったトラブル事例と対処法を紹介します。

【トラブル例1:赤ちゃんの名前が決まらない】

「出生届の期限が迫っているのに、名前が決まらない…」

対処法:出生届の期限は厳守です。名前が決まらなくても、期限内に仮の名前で提出することはできません。家族でよく話し合い、期限内に決めましょう。

【トラブル例2:出生届を紛失してしまった】

「出生届の用紙をなくしてしまった…」

対処法:出生届の用紙は、役所や産院で再発行してもらえます。ただし、医師の証明欄は産院で再度記入してもらう必要があります。

【トラブル例3:健康保険証がなかなか届かない】

「赤ちゃんの健康保険証を申請したのに、2週間経っても届かない…」

対処法:会社または健康保険組合に問い合わせましょう。通常は1~2週間で届きますが、遅れることもあります。健康保険証が届く前に病院にかかる場合は、いったん全額自己負担で支払い、後日保険証を提示して返金してもらえます。

【トラブル例4:児童手当の振込がない】

「児童手当を申請したのに、振り込まれない…」

対処法:児童手当は、申請した翌月分から支給されます。振込は年3回(2月、6月、10月)にまとめて行われるため、申請してすぐに振り込まれるわけではありません。振込時期を確認しましょう。

第7章:【体験談】先輩ママ・パパの声

実際に出産を経験した先輩ママ・パパのリアルな声を紹介します。成功談も失敗談も、きっと参考になるはずです。

7-1. 「これやっておいて良かった!」成功体験

【体験談1:Aさん(32歳・会社員)】

「妊娠中に夫と役割分担を決めておいて本当に良かったです。出生届は夫が出してくれて、私は入院中にゆっくり休むことができました。産後は想像以上に体がしんどくて、外出する気力がなかったので、事前に準備しておいて正解でした。」

【体験談2:Bさん(28歳・自営業)】

「出生届、児童手当、国民健康保険の加入を同じ日に役所でまとめて済ませました。窓口の方が親切に案内してくれたので、思ったよりスムーズでした。何度も役所に行く必要がなかったのが助かりました。」

【体験談3:Cさん(35歳・会社員・パパ)】

「産後パパ育休を2週間取得しました。2025年4月から給付金が増額されて、月給の80%が支給されるようになったので、経済的な不安も少なく育休を取れました。妻の産後の回復をサポートでき、赤ちゃんとの時間も持てて、本当に良かったです。」

7-2. 「失敗した…」後悔エピソード

【失敗談1:Dさん(30歳・会社員)】

「児童手当の申請を出生日から16日目にしてしまい、生まれた月の分が支給されませんでした。1万5,000円損してしまって、すごく後悔しています。15日以内に申請すれば良かったです…。」

【失敗談2:Eさん(27歳・専業主婦)】

「医療費控除のことを知らなくて、妊婦健診や出産費用の領収書を捨ててしまいました。後から医療費控除ができると知って、本当にショックでした。領収書は絶対に捨てないでください!」

【失敗談3:Fさん(33歳・会社員)】

「育児休業給付金の継続申請を忘れてしまい、2カ月分の給付金が支給されませんでした。会社から連絡が来ていたのに、育児に追われて見落としていました。カレンダーにリマインダーを設定しておけば良かったです。」

7-3. 専門家からのアドバイス(社労士・ファイナンシャルプランナー)

【社会保険労務士からのアドバイス】

「出産後の手続きは、期限を守ることが最も重要です。特に出生届と児童手当は期限が短いので、妊娠中から準備しておくことをおすすめします。また、育児休業給付金は継続申請が必要なので、忘れずに対応しましょう。」

【ファイナンシャルプランナーからのアドバイス】

「出産・育児にかかる費用は、給付金や助成金を活用することで大幅に軽減できます。特に医療費控除は見落とされがちですが、領収書をしっかり保管しておけば、税金が戻ってくる可能性があります。また、2025年4月の制度改正で産後パパ育休給付金が増額されたので、パパもぜひ育休を取得してください。」

第8章:【最新情報】2025年の制度改正ポイント

2025年4月に、育児に関する制度が大きく改正されました。最新情報をチェックして、損をしないようにしましょう。

8-1. 産後パパ育休給付金の増額

2025年4月から、産後パパ育休給付金の支給率が最大80%にアップしました。

【改正内容】

項目 改正前(2025年3月まで) 改正後(2025年4月以降)
支給率 月給の約67% 月給の約80%(最大28日間)

【メリット】

これにより、パパが育休を取得しやすくなりました。経済的な負担が減るため、「育休を取りたいけど収入が心配…」という方も安心です。

8-2. 出生後休業支援給付金の新設

2025年4月に、出生後休業支援給付金という新しい制度が創設されました。

【制度の内容】

子の出生後2カ月以内に育児休業を取得した場合、育児休業給付金に加えて、月給の約13%相当が上乗せで支給されます。

【メリット】

これにより、出生後すぐに育休を取得すれば、月給の約80%(育児休業給付金67% + 出生後休業支援給付金13%)が支給されることになります。

8-3. その他の変更点

【児童手当の拡充(2024年10月改正)】

2024年10月から、児童手当の支給対象が高校生まで拡大されました。また、第3子以降の支給額が増額されています。

【出産育児一時金の増額(2023年4月改正)】

2023年4月から、出産育児一時金が42万円から50万円に増額されました。産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は48.8万円です。

【育児休業の分割取得(2022年10月改正)】

2022年10月から、育児休業を2回に分割して取得できるようになりました。例えば、生後すぐに1カ月、保育園入園前に1カ月、といった取り方ができます。

これらの改正により、出産・育児をする家庭への支援が充実しています。ぜひ活用しましょう!

まとめ:赤ちゃんとの時間を大切に、手続きは計画的に

ここまで、出産後の手続きについて詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをおさらいしましょう。

【出産後の手続き 総チェックリスト】

手続き名 期限 提出先 対象者
出生届 出生日から14日以内 市区町村役所 全員
児童手当の申請 出生日の翌日から15日以内推奨 市区町村役所 全員
健康保険への加入 できるだけ早く 勤務先または市区町村役所 全員
乳幼児医療費助成の申請 保険証が届き次第 市区町村役所 全員
出生連絡票の提出 出生後7日以内推奨 保健センター 全員
出産育児一時金 出産日の翌日から2年以内 健康保険(直接支払制度の場合は不要) 全員
出産手当金 産後休業終了の翌日から2年以内 勤務先 会社員のみ
育児休業給付金 育児休業開始から4カ月以内 勤務先 会社員のみ
産後パパ育休給付金 産後パパ育休終了の翌日から2カ月後 勤務先 パパ(会社員)
出生後休業支援給付金 子の出生日から2カ月後の月末まで 勤務先 会社員(出生後2カ月以内に育休取得)
高額療養費 診療月の翌月初日から2年以内 健康保険 帝王切開・管理入院など
医療費控除 翌年の確定申告期間 税務署 年間医療費が10万円超の世帯
未熟児養育医療給付金 入院中または退院後すぐ 保健所または市区町村役所 出生時2,000g以下など
児童扶養手当 出生届と同時申請推奨 市区町村役所 シングルマザー・ファザー

【読者へのメッセージ】

出産後は、赤ちゃんのお世話で忙しい毎日が始まります。寝不足で体もしんどい中、手続きのことまで考えるのは大変ですよね。

でも、ここで紹介した手続きをしっかり行えば、経済的な不安を減らし、安心して子育てに専念できます

完璧を目指さなくても大丈夫です。パートナーや家族と協力しながら、一つずつ進めていきましょう。分からないことがあれば、役所や会社に遠慮なく質問してください。みんな親切に教えてくれます。

赤ちゃんとの貴重な時間を、思い切り楽しんでください。

この記事が、あなたの出産・育児のお役に立てれば嬉しいです。

応援しています!

※本記事の情報は2025年10月時点のものです。制度は変更される可能性がありますので、最新情報は厚生労働省や各自治体のホームページでご確認ください。

【参考】
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/
マイナポータル:https://myna.go.jp/
各市区町村の公式ホームページ

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