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育児休業給付金の上限引き上げ、あなたはいくら?年収別に試算

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コラム
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育児休業給付金の上限引き上げ、あなたはいくら受け取れる?

「2025年4月から手取り10割になるって聞いたけど、うちは高収入だから上限に引っかかるかも…」

「8月にまた上限額が変わったって聞いたけど、結局いくらなの?」

そんなモヤモヤを抱えていませんか?

結論から言います。2025年8月1日以降の育児休業給付金の上限額は、月額323,811円(育休開始から180日まで)に引き上げられました。これは1日あたりの賃金日額上限が16,110円に改定されたためです。

そして2025年4月からは「出生後休業支援給付金」が新設され、条件を満たせば最大28日間だけ給付率が80%(実質手取り10割相当)になります。

「よかった!」と思った方、少し待ってください。この「10割」には大きな落とし穴があります。

この記事では、2025年8月改定後の最新上限額をもとに、年収別の受取額早見表・計算シミュレーション・条件の全整理をお届けします。「自分はいくらもらえるの?」という問いに、最後まで読めば明確に答えられるはずです。

📋 この記事でわかること

  • 2025年8月1日改定後の最新上限額(育休期間別)
  • 「手取り10割」になるための5つの条件
  • 年収別・実際の受取額シミュレーション
  • 上限に引っかかる年収ラインの目安
  • 高収入世帯が「損しない」ための対策
  • 申請の流れとよくある落とし穴

※この記事の情報は厚生労働省の公表資料をもとに作成しています。正確な支給額は必ずハローワークまたは勤務先の担当者にご確認ください。

まず整理!育児休業給付金の上限引き上げ、何がどう変わった?

「上限引き上げ」という言葉がメディアで飛び交っていますが、実は「上限引き上げ」には2つの意味があります。混同すると損しますので、最初にここを整理しましょう。

変更①:給付率そのものの引き上げ(2025年4月〜)

2025年4月1日から「出生後休業支援給付金」が新設されました。夫婦が一定条件を満たせば、従来67%だった給付率に13%が上乗せされ、最大28日間だけ給付率80%になります。

「手取り10割」と表現されるのはこのためです。

育休期間 改正前 改正後(条件あり)
出生後8週間以内の最大28日間 67% 80%(手取り10割相当)
29日目〜育休開始180日目 67% 67%(変わらず)
181日目以降 50% 50%(変わらず)

⚠️ 重要:80%が適用されるのは最大28日間だけです。育休を1年取得しても「10割」なのは最初の1か月弱のみです。

変更②:上限額そのものの引き上げ(2025年8月〜)

もうひとつの「引き上げ」が、毎年8月1日に行われる賃金日額の上限額改定です。

これは毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、厚生労働省が毎年改定しています。2025年8月1日の改定では、上限日額が15,690円から16,110円に引き上げられました。

時期 賃金日額 上限 月額上限(67%) 月額上限(50%)
〜2025年7月31日 15,690円 315,369円 235,350円
2025年8月1日〜 16,110円 323,811円 241,650円

出典:厚生労働省「高年齢雇用継続給付 介護休業給付 育児休業給付の受給者の皆さまへ(令和7年8月改定)」

「手取り10割相当」のカラクリをわかりやすく説明します

「給付率80%なのに、なぜ手取りが10割になるの?」という疑問、よくわかります。少しだけお付き合いください。

働いているとき、月収30万円でも手取りは24万円前後ですよね。なぜなら以下の控除があるからです。

控除の種類 目安の割合
健康保険料(本人負担) 約5%
厚生年金保険料(本人負担) 約9%
雇用保険料 約0.6%
所得税・住民税 約5〜10%
合計控除 約20〜25%

一方、育休中は:

  • ✅ 健康保険料・厚生年金保険料 → 免除(本人負担分)
  • ✅ 雇用保険料 → 0円(給与がないため)
  • ✅ 育児休業給付金 → 非課税(所得税・住民税なし)

つまり、額面の80%をもらっても控除がほぼゼロなので、実質的な手取りとして見ると休業前の10割相当になる、という仕組みです。

📊 具体例:月収35万円の場合

  通常勤務時 育休中(80%給付)
受取ベース 350,000円(額面) 280,000円(80%)
各種控除 約80,000円 約0円
手取り 約270,000円 約280,000円

※住民税は前年所得に基づき翌年度まで課税されます(別途注意)

ただしこれは「上限に引っかからない場合」の話です。次のセクションから、上限の壁について詳しく解説します。

高収入の方は要注意!上限額の「壁」と実際の影響

「手取り10割になる!やった!」と思っているあなた、ちょっと待ってください。

育児休業給付金には「休業開始時賃金日額」に上限が設けられています。月収が一定額を超えると、それ以上はもらえないルールです。

【最新版】2025年8月1日以降の上限額

給付率 賃金日額 上限 月額上限 上限に達する月収目安
80%(最初の28日間) 16,110円 約362,400円※ 約483,300円以上
67%(〜180日目) 16,110円 323,811円 約483,300円以上
50%(181日目〜) 16,110円 241,650円 約483,300円以上

※出生後休業支援給付金(13%)の月額上限は別途設定あり(2025年8月以降:約58,640円)。月収483,300円は賃金日額16,110円×30日で算出した目安です。実際の「休業開始時賃金日額」は過去6か月の賃金総額÷180で算出されます。

年収別シミュレーション:あなたはいくら受け取れる?

実際にシミュレーションしてみましょう。以下の表は、育休開始から180日以内(67%給付期間)の1か月あたりの受取額目安です。

月収(額面) 年収目安 月額給付金(67%) 上限到達?
20万円 約240万円 約134,000円 なし
25万円 約300万円 約167,500円 なし
30万円 約360万円 約201,000円 なし
35万円 約420万円 約234,500円 なし
40万円 約480万円 約268,000円 なし
48万円 約576万円 323,811円(上限) ⚠️ 上限到達
55万円 約660万円 323,811円(上限) ❌ 上限適用
70万円 約840万円 323,811円(上限) ❌ 上限適用

※月収は「休業開始前6か月間の賃金総額÷180×30」で算出します。残業代・交通費・各種手当を含みます(ただし賞与は原則含みません)。

⚠️ 重要ポイント:「手取り10割」の対象外になるケース

月収が約483,300円(年収目安580万円超)の方は、上限額が適用されるため「手取り10割」にはなりません
ただし2025年8月の上限引き上げにより、従来の月収46万円ラインが約48.3万円に引き上げられました。

手取り10割を受け取るための5つの条件

「手取り10割」の28日間給付を受けるには、以下の5つの条件をすべて満たす必要があります。ひとつでも欠けると適用外になるので注意です。

条件①:雇用保険の被保険者であること

育休開始前2年間に、雇用保険に加入した月が通算12か月以上あることが必要です。育休前に無職・フリーランス・扶養内パートだった方は対象外になる可能性があります。

条件②:本人が通算14日以上の育休を取得すること

産後パパ育休(出生時育児休業)または育児休業を通算して14日以上取得する必要があります。分割取得も合算できます。

条件③:配偶者も通算14日以上の育休を取得すること

これが最大のポイントです。夫(妻)だけが育休を取っても80%にはなりません。配偶者も同じ時期に14日以上取得する必要があります。
対象期間は「子の出生日(または出産予定日のいずれか早い日)から8週間以内」です。

条件④:上限額の壁に引っかからないこと

前述の通り、月収が約483,300円を超える場合は上限額が適用され、手取り10割にはなりません。正確には「休業開始時賃金日額が16,110円を超えるかどうか」で判定されます。

条件⑤:育休中の就業日が月10日以下(または80時間以下)であること

育休中にアルバイトや副業をして収入を得た場合、支給額が減額または支給停止になることがあります。「なんとなく在宅ワーク」は要注意です。

特別なケース:ひとり親・配偶者が自営業の場合

「うちの配偶者は自営業だけど、条件③はクリアできないの?」と心配になりますよね。

実は、以下のケースでは配偶者の育休取得なしでも80%給付が受けられる特例があります。

  • 配偶者が死亡、または重篤な疾病・障害で育休取得が困難な場合
  • 離婚・婚姻の解消などで配偶者が育児をできない状態にある場合
  • ひとり親家庭(配偶者がいない場合)
  • 子が養子の場合で、もう一方の親が存在しない場合
  • 多胎(双子以上)の場合など一定の事由があるとき

ただし、配偶者が「フリーランス」「自営業」であることは特例の対象外です。雇用保険未加入の自営業の配偶者の場合、残念ながら80%給付の対象にはならないことが多いです。詳細は必ずハローワークに確認してください。

あわせて読みたい:育児・子育てお役立ちコラム一覧はこちら

計算方法マスター:自分の受取額を正確に出す方法

「表を見てもよくわからない」という方のために、実際の計算手順を追ってみましょう。

計算ステップ

STEP 1:休業開始時賃金日額を求める

育休開始前6か月間(賃金支払基礎日数が11日以上の月)の賃金総額 ÷ 180

※賞与は含みません。交通費・残業代・各種手当は含みます。

STEP 2:上限額と比較する

STEP1の金額が16,110円(2025年8月以降)を超える場合は、16,110円に引き下げて計算します。

STEP 3:月額給付金を計算する

賃金日額 × 支給日数(原則30日) × 給付率(67%または50%)

出生後休業支援給付金が適用される場合は、さらに × 13% 分を合算します(最大28日分)。

シミュレーション例(3パターン)

【ケースA】月収30万円・夫婦ともに育休取得(28日間の80%期間)

賃金日額:300万円÷180日=10,000円(上限以下)

育児休業給付金:10,000円×28日×67%=187,600円

出生後休業支援給付金:10,000円×28日×13%=36,400円

合計:224,000円(手取りで月収の10割相当 ≒ 240,000円前後)

【ケースB】月収40万円・夫婦ともに育休取得(67%期間・30日分)

賃金日額:400万円÷180日=13,333円(上限以下)

育児休業給付金:13,333円×30日×67%=268,000円

1か月の受取額:約268,000円

【ケースC】月収60万円(上限適用)・夫婦ともに育休取得(67%期間)

賃金日額:600万円÷180日=20,000円 → 上限の16,110円に引き下げ

育児休業給付金:16,110円×30日×67%=323,811円

※月収60万円でも月収40万円の人も、上限後の受取額は同じになります

勤務時の手取り:約450,000円程度と仮定すると、受取額は約71%相当

→ 「手取り10割」にはなりません!月収が高いほど給付率は相対的に低くなります

高収入世帯が「損しない」ために知っておくべきこと

上限に引っかかる年収の方、正直つらいですよね。「こんなに税金払っているのに…」という気持ち、よくわかります。ただ、知っておくと少し気が楽になるアドバイスをお伝えします。

住民税の落とし穴を理解しておく

育休給付金は非課税ですが、住民税は「前年の所得」に基づいて課税されます。つまり、育休1年目は前年の所得に対する住民税がそのまま引き落とされます(口座振替または自分で納付)。

育休中に「あれ、手取りが思ったより少ない…」となるのは、多くの場合この住民税が原因です。育休初年度は毎月1〜3万円程度の住民税支払いが続くことを想定しておきましょう。

育休中の家計シミュレーションを事前に立てる

高収入世帯ほど、育休前後の収入差が大きくなります。「上限があるから320万円しかもらえない」とわかったうえで、

  • 育休前に生活費の3〜6か月分の貯蓄を確保する
  • 配偶者の収入と合算してどこまで生活できるか試算する
  • 固定費(住宅ローン・車のローン・保険料)の見直しを先に行う

これだけでも、育休中の家計ストレスが大幅に軽減されます。

復職後は「育児時短就業給付金」も活用する

2025年4月から、育休明けに時短勤務を選択した場合に「育児時短就業給付」が受けられるようになりました。

時短勤務による賃金減少額の約10%を補填する制度で、2歳未満の子を養育している方が対象です。2025年8月以降の月収上限は約471,393円(月収がこれ以上の場合は支給なし)。

育休で収入が下がり、復職しても時短でさらに下がる…という連続ダメージを和らげるための制度です。育休後のキャリアプランと一緒に検討してみてください。

申請の流れと「もらい忘れ」を防ぐポイント

「制度の内容はわかったけど、申請って複雑そう…」という声もよく聞きます。基本的に申請は会社経由で行いますが、自分でも流れを把握しておくと安心です。

申請の基本的な流れ

1

育休開始の1か月前までに会社へ申し出る

「育児休業申出書」を会社の人事・総務に提出します。

2

会社がハローワークに受給資格確認の手続きをする

育休開始後、会社が申請書類をハローワークに提出します(初回は育休開始後8週間以内)。

3

2か月に1回、支給申請が行われる

基本的に2か月分まとめて支給されます。育休開始から約2〜3か月後が最初の振込の目安です。

出生後休業支援給付金は別途申請が必要

「配偶者も育休を14日以上取得した」という事実をハローワークが確認する必要があります。会社に配偶者の育休取得証明を提出するよう伝えておきましょう。

「もらい忘れ」が起きやすいポイント3つ

⚠️ 落とし穴①:配偶者分の申請を別途行っていない

出生後休業支援給付金は、夫婦それぞれが別々にハローワークに申請する形になります。「自分の会社に頼んだからOK」ではなく、配偶者側の会社でも別途手続きが必要です。

⚠️ 落とし穴②:「14日以上」のカウントを間違える

14日以上は「通算」でカウントします。分割取得してもOKです。ただし、就業した日は原則カウントできません。

⚠️ 落とし穴③:育休延長の手続き厳格化(2025年4月〜)

保育所入所不可を理由とした育休延長は、2025年4月から厳格化されました。「職場復帰のために保育所を探している」という事実の証明が必要です。「とりあえず延長申請すればOK」という認識は危険です。

申請手続きの詳細については、厚生労働省の育児休業給付金案内ページまたは管轄のハローワークに確認することをおすすめします。

よくある疑問Q&A

Q. ボーナスは育児休業給付金の計算に含まれますか?

A. 含まれません。育休給付金の計算に使う「賃金」は「毎月支払われる賃金」のみです。年2回のボーナス(賞与)は対象外です。ただし、残業代・交通費・住宅手当など毎月支払われる手当は含まれます。

Q. 育休延長した場合、上限額はどうなりますか?

A. 育休期間が変わっても上限額自体は同じです。ただし181日目以降は給付率が50%に下がります。上限額の日額(16,110円)に変わりはありませんが、月額上限は241,650円(50%)に下がります。また育休延長には要件があり、2025年4月から審査が厳格化されています。

Q. 2人目の育休で1人目より給付が少なくなることはある?

A. あります。1人目の育休明けに時短勤務で復帰した場合、2人目の育休給付金は「時短勤務時の給与」が計算基準になるため、1人目より低くなることがあります。ただし1人目の育休中に2人目の妊娠が判明し、育休から復帰せずそのまま産育休に入る場合は、1人目の育休前の給与が引き続き計算基準になります。

Q. 育休中に副業をしてもいいですか?

A. 可能ですが条件があります。育休中の就業が「月10日以下(または80時間以下)」であれば給付金は支給されます。ただし月10日または80時間を超えると支給が止まります。また副業収入と給付金の合計が「休業前賃金の80%」を超えると支給が停止するため、収入のバランスに注意が必要です。

Q. 夫婦で同時育休と交互育休、どちらがお得ですか?

A. 「出生後休業支援給付金の28日間」という観点では同時育休が必要です。ただしそれ以降の期間は、「パパ・ママ育休プラス」制度を活用して交互に育休を取ると、子が1歳2か月まで67%給付が続くメリットがあります。家庭の収入バランスを見ながら、高い方が先に職場復帰するプランを立てると有利なケースも多いです。

あわせて読みたい:産休・育休の期間と給付金を自動計算ツールで確認する

改めて確認:2024年→2025年の変更スケジュール一覧

「いつから何が変わったの?」という混乱を防ぐために、時系列でまとめておきます。

時期 変更内容
2024年8月1日 上限日額が15,430円→15,690円に改定(月額上限:315,369円)
2025年4月1日 出生後休業支援給付金が新設(67%→80%・最大28日間)
育児時短就業給付も同時スタート
育休延長申請の審査厳格化も開始
2025年8月1日 上限日額が15,690円→16,110円に改定
月額上限:323,811円(67%期間)、241,650円(50%期間)に引き上げ
出生後休業支援給付金の上限も58,640円に引き上げ

育休を最大限に活用するための3ステップ行動計画

「制度はわかった。じゃあ自分は何をすればいいの?」という方のために、具体的なアクションプランをまとめます。

🟢 STEP 1(育休3か月前まで):自分の給付額を試算する

  • 直近6か月の給与明細から「月平均額」を計算する
  • 賃金日額(月平均×12÷180)が16,110円を超えるか確認する
  • 超える場合は上限が適用されることを認識して家計計画を立てる
  • 配偶者と育休取得スケジュール(14日以上・出生後8週間以内)を相談する

🔵 STEP 2(育休開始前1か月):会社への手続きを確認する

  • 「育児休業申出書」を会社に提出する
  • 出生後休業支援給付金の申請には「配偶者の育休取得証明」が必要と伝えておく
  • 住民税の振替停止・納付方法を確認する(普通徴収への切り替えが必要な場合あり)

🔴 STEP 3(復職前3か月):育児時短就業給付の準備もする

  • 時短勤務を希望する場合、会社に制度確認する(育児時短就業給付の対象か)
  • 2歳未満の子を養育中であれば最大で月収の10%補填を受けられる
  • 保育所の申込状況と育休延長の可否を確認する(延長審査が厳しくなっています)

まとめ:育児休業給付金の上限引き上げ、要点を整理

最後に、この記事の重要ポイントを整理します。

📌 育児休業給付金の上限引き上げ・まとめ

  • 2025年4月1日〜:出生後休業支援給付金の新設で最大28日間80%(手取り10割相当)に
  • 2025年8月1日〜:上限日額が16,110円に引き上げ(月額上限323,811円・67%期間)
  • 「手取り10割」の対象は夫婦ともに14日以上育休を取得した場合のみ・最大28日間
  • 月収約483,300円超(年収580万円超目安)の場合は上限が適用され、手取り10割にはならない
  • 住民税は育休中も前年の所得に基づいて課税される(要注意)
  • 配偶者が自営業・フリーランスの場合は特例に該当しないことが多い

育児休業給付金の制度は、2025年前後でかなり大きく変わりました。「知らなかったから損した」とならないよう、事前に自分の状況を把握して、しっかり受け取れるように準備しましょう。

「もっと詳しく自分のケースを確認したい」という方は、管轄のハローワークか、会社の人事・総務担当者に相談するのが確実です。自動計算ツールでざっくりした見当をつけてから相談に行くと、話がスムーズになります。

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※本記事の情報は厚生労働省公表資料(2025年8月改定版)をもとに作成しています。給付額・条件等の最終確認は必ずハローワークまたは勤務先担当者に行ってください。制度の詳細は毎年改定されることがあります。

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