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転職1年未満でも育児休業給付金はもらえる!条件と手続きを完全解説

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転職1年未満でも育児休業給付金はもらえる!条件と手続きを完全解説

転職1年未満でも育児休業給付金はもらえる!条件と手続きを完全解説

「転職してまだ1年経ってないけど、育児休業給付金ってもらえるの?」

このような不安を抱えている方、実はとても多いんです。転職後すぐに妊娠が分かったり、入社して数ヶ月で出産予定が迫ってきたりすると、経済面での心配が大きくなりますよね。

結論からお伝えすると、転職後1年未満でも、条件を満たせば育児休業給付金は受給できます。

この記事では、厚生労働省の公式情報をもとに、転職1年未満の方が育児休業給付金を受給するための条件、手続き方法、よくある疑問まで、すべて分かりやすく解説します。難しい専門用語も噛み砕いて説明しますので、安心して読み進めてください。

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1. 転職1年未満でも育児休業給付金はもらえる?【結論】

1-1. 基本的な答え:条件次第でもらえます

まず最初にはっきりとお伝えしたいのは、転職後1年未満であっても、育児休業給付金を受給できる可能性は十分にあるということです。

多くの方が「入社1年未満だからもらえない」と思い込んで諦めてしまっていますが、実は前職での雇用保険加入期間を通算できる仕組みがあります。これにより、転職後の勤務期間が短くても、前職と合わせて条件を満たせば受給対象になるのです。

ただし、すべてのケースで受給できるわけではありません。いくつかの重要な条件があり、それらをクリアする必要があります。この記事では、その条件を一つひとつ丁寧に解説していきますね。

1-2. なぜ「1年未満だと無理」と思われているのか

「転職1年未満だと育児休業給付金はもらえない」という誤解が広まっているのには、いくつかの理由があります。

理由1:育休取得の労使協定と混同している
会社によっては、労使協定で「入社1年未満の従業員は育休の対象外」と定めているところがあります。これはあくまで「育児休業の取得」に関する規定であり、「育児休業給付金の受給条件」とは別の話です。給付金の受給は雇用保険の制度なので、会社の規定とは独立して判断されます。

理由2:制度が複雑で誤解が生じやすい
育児休業給付金の受給条件は「育休開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」という表現になっています。この「2年間で12ヶ月」という部分だけを見ると、「現在の会社で1年以上働いていないとダメ」と思ってしまいがちです。

理由3:前職の期間を通算できることが知られていない
実は雇用保険の加入期間は、条件を満たせば前職と現職を通算できます。しかし、この情報を知らない方が多く、「今の会社ではまだ数ヶ月しか働いていないから無理」と諦めてしまうケースが多いのです。

1-3. この記事で分かること

この記事を最後まで読むと、以下のことが明確になります。

  • あなたが育児休業給付金を受給できるかどうかの判断基準
  • 前職の雇用保険期間を通算するための具体的な条件
  • 失業手当(失業保険)を受給した場合の影響
  • 正社員、パート、派遣など雇用形態別の受給条件
  • 申請手続きの具体的なステップ
  • 受給できない場合の代替策

難しい制度ですが、一つずつ丁寧に見ていけば、きっと「自分のケースはどうなのか」が分かるはずです。それでは、詳しく解説していきましょう。

2. 育児休業給付金とは?基礎知識をおさらい

2-1. 育児休業給付金の目的と役割

育児休業給付金は、正式には「雇用保険法」に基づいて支給される給付金です。1994年に制度が始まり、子育てをしながら働き続けることを経済的に支援することを目的としています。

育児休業中は基本的に会社からの給与が支払われません。そのため、収入がゼロになってしまうと生活が困難になり、やむを得ず退職を選ぶ方が増えてしまいます。そこで雇用保険から給付金を支給することで、安心して育児に専念でき、その後職場に復帰できるようにサポートしているのです。

つまり、この制度は「仕事を辞めずに子育てできる環境を作る」ための重要な社会保障制度なんですね。

2-2. 受給できる金額はいくら?【計算方法付き】

育児休業給付金の支給額は、育休を取得する前の給与(正確には「休業開始時賃金日額」)をもとに計算されます。

【基本的な計算式】

育休開始~180日目まで:
休業開始時賃金日額 × 支給日数(30日)× 67%

育休181日目以降:
休業開始時賃金日額 × 支給日数(30日)× 50%

「休業開始時賃金日額」とは、育休開始前6ヶ月間の総支給額を180日で割った金額です。基本給だけでなく、残業代や通勤手当なども含まれます。

【具体例で計算してみましょう】

例えば、育休前6ヶ月間の給与総額が240万円だった場合:
休業開始時賃金日額 = 240万円 ÷ 180日 = 13,333円

育休開始~180日目まで(約6ヶ月間):
13,333円 × 30日 × 67% = 268,000円/月

育休181日目以降:
13,333円 × 30日 × 50% = 200,000円/月

ただし、育児休業給付金には上限額と下限額が設定されています。

【2025年度の上限額・下限額】

  • 上限額:1ヶ月あたり286,023円(67%の場合)
  • 下限額:1ヶ月あたり46,431円

つまり、どんなに高収入の方でも月28万6千円以上は受給できませんし、低収入の方でも最低4万6千円は保障されるという仕組みです。

2-3. 支給期間と支給タイミング

育児休業給付金は、原則として子どもが1歳になるまで支給されます。ただし、保育所に入所できないなどの事情がある場合は、最長で2歳まで延長することができます。

【支給期間の延長条件】

  • 1歳~1歳6ヶ月:保育所に入所できない、養育予定者が死亡・病気などの場合
  • 1歳6ヶ月~2歳:上記と同様の条件が継続している場合

【支給のタイミング】

育児休業給付金は、2ヶ月ごとにまとめて振り込まれます。毎月振り込まれるわけではないので、注意が必要です。

例えば、4月1日に育休を開始した場合:

  • 6月上旬:4月分・5月分が振り込まれる
  • 8月上旬:6月分・7月分が振り込まれる
  • 10月上旬:8月分・9月分が振り込まれる

初回の振り込みは、育休開始から約2~3ヶ月後になることが多いです。この間は収入がない期間が続くので、貯金を準備しておくことをおすすめします。

2-4. 育休と産休の違い

よく混同されがちなのが「産休(産前産後休業)」と「育休(育児休業)」です。これらは別の制度で、条件も異なります。

項目 産休(産前産後休業) 育休(育児休業)
根拠法令 労働基準法 育児・介護休業法
対象者 すべての女性労働者(勤続年数不問) 雇用保険被保険者(条件あり)
期間 産前6週間、産後8週間 子が1歳になるまで(最長2歳)
会社の対応 拒否できない(強制) 原則拒否できない(労使協定で除外可能)
給付金 出産手当金(健康保険から) 育児休業給付金(雇用保険から)

重要なポイント:産休は勤続年数に関係なく取得できますが、育休は会社によって「入社1年未満は対象外」とする労使協定がある場合があります。ただし、これは「育休の取得」に関する規定であり、「育児休業給付金の受給」とは別の条件で判断されます。

つまり、会社の規定で育休が取れなくても、雇用保険の条件を満たせば給付金は受給できる可能性があるということです。(ただし育休を取得しないと給付金も受給できないので、会社との交渉が重要になります)

3. 転職後1年未満でももらえる3つのケース

それでは、転職後1年未満でも育児休業給付金を受給できる具体的なケースを見ていきましょう。

3-1. ケース1:前職の雇用保険期間を通算できる場合

これが最も一般的で、多くの方が該当するケースです。

【条件】

  • 前職を退職してから1年以内に現在の会社に転職している
  • 前職で失業手当(基本手当)を受給していない
  • 前職と現職を合わせて、雇用保険の加入期間が12ヶ月以上ある

【具体例】

Aさんのケース:
・前職:2年間勤務(雇用保険に加入)
・退職:2024年6月末
・空白期間:3ヶ月
・転職:2024年10月1日
・妊娠判明:2024年11月
・出産予定:2025年7月

この場合、Aさんは前職で2年間雇用保険に加入していました。退職から転職までの空白期間は3ヶ月なので1年以内です。また、失業手当も受給していません。したがって、前職の2年間を通算して、育児休業給付金の受給条件を満たします。

転職後の勤務期間が数ヶ月しかなくても、前職の期間を合わせれば12ヶ月以上になるため、給付金を受給できるのです。

3-2. ケース2:産休開始日から遡って計算する場合

2021年9月の制度改正により、受給条件の計算方法が変更されました。この変更によって、より多くの方が受給対象となっています。

【改正内容】

以前:「育児休業開始日」から過去2年間で判定

改正後:「産前休業開始日」から過去2年間でも判定可能に

この変更は、産休期間中は働いていないため、育休開始日から遡ると条件を満たせないケースを救済するためのものです。

【具体例】

Bさんのケース:
・前職:1年6ヶ月勤務
・転職:2024年4月1日
・産休開始:2025年4月1日
・育休開始:2025年5月末(産後8週間後)

育休開始日(2025年5月末)から過去2年間を見ると、前職の期間がギリギリ入らないかもしれません。しかし、産休開始日(2025年4月1日)から過去2年間で計算すれば、前職の1年6ヶ月分がしっかり含まれ、条件を満たすことができます。

この改正により、特に女性が受給しやすくなりました。

3-3. ケース3:空白期間なく転職した場合

前職を退職した翌日に新しい会社に入社するなど、空白期間がまったくない場合は、より確実に期間を通算できます。

【具体例】

Cさんのケース:
・前職最終出勤日:2024年9月30日
・現職入社日:2024年10月1日
・前職勤務期間:8ヶ月
・妊娠判明:2024年11月
・出産予定:2025年6月

Cさんは前職で8ヶ月しか働いていませんが、空白期間がゼロで転職しています。この場合、現職で4ヶ月以上働けば、合計で12ヶ月になります。

産休開始日(2025年4月頃)の時点では、前職8ヶ月+現職6ヶ月=14ヶ月となり、12ヶ月以上の条件をクリアします。

空白期間がないことで、「1年以内の転職」という条件を気にする必要もなく、スムーズに通算できるのです。

3-4. 【表で比較】あなたはどのケースに該当?

チェック項目 ケース1 ケース2 ケース3
前職の勤務期間 1年以上推奨 1年以上推奨 6ヶ月以上あれば可
空白期間 1年以内ならOK 1年以内ならOK なし
失業手当の受給 受給していない 受給していない 受給していない
現職の勤務期間 短くてもOK 短くてもOK 前職と合わせて12ヶ月以上
計算起点 育休開始日 産休開始日から選択可 育休開始日
受給可能性 高い 高い 非常に高い

あなたの状況はどのケースに近いでしょうか?上記のいずれかに該当すれば、育児休業給付金を受給できる可能性が高いです。

ただし、これはあくまで目安です。個々の状況によって判断が異なる場合もあるため、不安な方は早めにハローワークや会社の人事担当者に相談することをおすすめします。

4. 育児休業給付金の受給条件を完全解説

ここからは、育児休業給付金の受給条件をより詳しく、具体的に解説していきます。

4-1. 雇用保険加入期間12ヶ月以上の詳細

育児休業給付金を受給するための大前提は、「雇用保険に加入していること」です。

【雇用保険の加入条件】

  • 31日以上引き続き雇用される見込みがあること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

この条件を満たしていれば、正社員だけでなく、パートやアルバイト、契約社員、派遣社員でも雇用保険に加入できます。

【12ヶ月以上のカウント方法】

「雇用保険の加入期間が12ヶ月以上」というのは、単純に「12ヶ月間働いていればOK」というわけではありません。正確には、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が12ヶ月以上必要です。

この「賃金支払基礎日数」という言葉が分かりにくいですよね。簡単に言うと、「給料が支払われた日数」のことです。

例えば:

  • フルタイムで働いている月:当然11日以上になる
  • 月の半分以上欠勤した月:11日未満になる可能性がある
  • 産休中の月:働いていないので0日

つまり、過去2年間のうち、「しっかり働いた月」が12ヶ月以上あることを証明する必要があるのです。

4-2. 賃金支払基礎日数11日以上とは?

この「賃金支払基礎日数11日以上」という条件について、もう少し詳しく見ていきましょう。

【正社員の場合】

通常の正社員であれば、月に11日以上働くのは当たり前なので、特に問題になることはありません。欠勤が多い月があった場合のみ、注意が必要です。

【パート・アルバイトの場合】

週3日勤務などの場合、1ヶ月の出勤日数が11日に満たない可能性があります。その場合は、「賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上」という別の基準で判断されます。

例えば:

  • 週3日×1日8時間=週24時間
  • 1ヶ月(4週間)で96時間
  • →80時間以上なのでOK

【欠勤が多かった場合】

病気やケガで長期間休んでいた月は、11日以上の条件を満たせない可能性があります。しかし、育児休業給付金の計算期間は「過去2年間」なので、その間に11日以上働いた月が12ヶ月あればOKです。

例えば、24ヶ月のうち12ヶ月は欠勤が多くても、残りの12ヶ月でしっかり働いていれば条件を満たします。

4-3. 前職との通算が認められる条件

前職の雇用保険加入期間を通算するためには、厳密な条件があります。これを理解しておくことが非常に重要です。

【通算の絶対条件】

1. 空白期間が1年以内であること

前職を退職した日から、現職に入社した日までの期間が1年を超えてはいけません。

具体例:
○ 前職退職:2024年3月31日 → 現職入社:2025年3月1日(11ヶ月空白)
× 前職退職:2024年3月31日 → 現職入社:2025年5月1日(13ヶ月空白)

ただし、「1年」というのは「1年と1日でもアウト」というほど厳密ではなく、多少の誤差は認められる場合もあります。微妙なケースは必ずハローワークで確認しましょう。

2. 失業手当を受給していないこと

これが最も見落とされがちな条件です。前職を退職後、ハローワークで失業手当(基本手当)の受給手続きをした場合、その時点で雇用保険の加入期間がリセットされてしまいます。

失業手当を1日でも受給すると、それ以前の雇用保険加入期間は通算できなくなります。たとえ失業手当を満額もらう前に再就職しても同じです。

3. 前職で雇用保険に加入していたこと

当然ですが、前職で雇用保険に加入していなければ通算することはできません。前職が個人事業主やフリーランスだった場合、雇用保険には加入していないため、通算の対象外となります。

【確認方法】

自分が前職で雇用保険に加入していたかどうかは、「雇用保険被保険者証」または「離職票」で確認できます。これらの書類には、雇用保険の加入期間が記載されています。

前職を退職する際に会社から受け取った離職票は、転職後も大切に保管しておきましょう。育児休業給付金の申請時に必要になります。

4-4. 【重要】失業手当を受給すると通算できない

この点は非常に重要なので、詳しく説明します。

失業手当(正式には「基本手当」)とは、雇用保険に加入していた人が離職した際に、次の仕事が見つかるまでの生活を支援するための給付金です。

【失業手当と育児休業給付金の関係】

失業手当を受給すると、なぜ育児休業給付金がもらえなくなるのでしょうか?それは、両方とも「雇用保険」という同じ財源から支給されているためです。

失業手当を受給した時点で、「一度雇用保険の恩恵を受けた」とみなされ、それまでの加入期間がリセットされます。その後、新しい会社で再び雇用保険に加入し、改めて12ヶ月以上の期間を作らなければ、育児休業給付金は受給できません。

【よくある勘違い】

「失業手当を少しだけもらって、すぐ再就職したから大丈夫」と思っている方がいますが、これは間違いです。失業手当を1日でも受給すれば、それ以前の加入期間は通算できなくなります。

【対策】

もし妊娠の可能性がある状態で転職を考えているなら、失業手当を受給せずに、できるだけ早く再就職することをおすすめします。数ヶ月の失業手当よりも、育児休業給付金(最長2年間、数百万円)のほうがはるかに大きな金額になるからです。

【確認方法】

「自分が失業手当を受給したかどうか覚えていない」という方は、ハローワークで確認できます。雇用保険被保険者番号を伝えれば、過去の受給履歴を教えてもらえます。

5. こんな場合はもらえない!7つの注意パターン

ここでは、育児休業給付金を受給できないケースを具体的に紹介します。該当しないか、事前に確認しておきましょう。

5-1. 失業手当(失業保険)を受給した

前述の通り、前職を退職後に失業手当を受給した場合、それ以前の雇用保険加入期間は通算できません。

【具体例】

Dさんのケース:
・前職:3年間勤務
・退職:2024年3月
・失業手当:2024年4月~6月(3ヶ月間受給)
・転職:2024年7月
・出産予定:2025年5月

Dさんは前職で3年間働いていましたが、失業手当を受給してしまったため、前職の期間を通算できません。転職後の期間は約10ヶ月なので、12ヶ月に満たず、育児休業給付金は受給できません。

この場合、転職後1年以上経過してから育休を取得すれば、受給できるようになります。

5-2. 転職までの空白期間が1年以上

前職を退職してから1年以上経過して転職した場合、前職の期間を通算することはできません。

【具体例】

Eさんのケース:
・前職:2年間勤務
・退職:2023年3月
・空白期間:1年3ヶ月(失業手当は受給せず)
・転職:2024年6月
・出産予定:2025年4月

Eさんは失業手当を受給していませんが、空白期間が1年以上あるため、前職の2年間を通算できません。転職後の期間は約10ヶ月なので、育児休業給付金は受給できません。

「空白期間が1年以内」という条件は、雇用保険制度の継続性を保つために設けられています。

5-3. 会社の労使協定で除外されている

会社によっては、労使協定で「入社1年未満の従業員は育児休業の対象外」と定めている場合があります。

これは「育休の取得」自体を拒否できるという規定であり、直接的には「育児休業給付金の受給条件」とは別です。しかし、育休を取得できなければ給付金も受給できないため、実質的には受給できないことになります。

【対策】

  • 入社時に就業規則や労使協定を確認する
  • 妊娠が分かったら、早めに人事担当者に相談する
  • 労使協定の見直しを会社に提案する(時間はかかりますが、将来的な改善につながります)
  • 育休が取れない場合、休職や欠勤という形で対応できないか相談する

2022年4月の法改正により、有期雇用労働者については「入社1年未満」という条件が撤廃されましたが、無期雇用(正社員など)については労使協定で除外できる規定が残っています。

5-4. 雇用保険に未加入だった

育児休業給付金は雇用保険の制度なので、雇用保険に加入していなければ受給できません。

【加入条件を満たしているのに未加入だった場合】

もし本来は加入条件を満たしているのに、会社が手続きをしていなかった場合、2年間遡って加入することができます。すぐに会社の人事担当者に連絡し、ハローワークで手続きをしてもらいましょう。

【自営業・フリーランスの場合】

個人事業主やフリーランスは、雇用保険に加入できません(任意加入制度もありません)。したがって、育児休業給付金を受給することはできません。

5-5. 有期雇用で契約更新が不明確

パート、アルバイト、契約社員など、雇用契約に期間の定めがある場合(有期雇用)は、追加の条件があります。

【有期雇用の受給条件】

子どもが1歳6ヶ月に達する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと

これはどういう意味でしょうか?簡単に言うと、「子どもが1歳半になるまで雇用が続く見込みがあること」が必要だということです。

【具体例】

○ 契約更新の可能性が高く、過去にも更新実績がある
○ 契約書に「更新する場合がある」と記載されている
× 契約書に「更新しない」と明記されている
× 育児休業給付金の申請時点で、契約終了日が子どもの1歳6ヶ月の誕生日より前

有期雇用の方が育児休業給付金を受給したい場合、契約更新のタイミングに注意が必要です。できれば、子どもが1歳6ヶ月以降まで契約期間が延びるように、会社と相談しておくことをおすすめします。

5-6. 育休中に退職予定がある

育児休業給付金は、「育休後に職場復帰すること」を前提とした制度です。育休中に退職することが明らかな場合は、受給できません。

【受給中に退職した場合】

育児休業給付金を受給している途中で退職する場合、退職日によって支給額が変わります。

育児休業給付金は2ヶ月ごとに支給されますが、この2ヶ月を「支給単位期間」と呼びます。退職日が含まれる支給単位期間の給付金は支給されません。その直前の期間までは支給されます。

例えば:
・育休開始:4月1日
・支給単位期間:4月1日~5月31日、6月1日~7月31日、8月1日~9月30日…
・退職日:8月15日

この場合、8月15日が含まれる「8月1日~9月30日」の期間分は支給されません。しかし、それより前の「4月1日~5月31日」「6月1日~7月31日」の分は受給できます。

5-7. 勤務日数が条件を満たさない

前述の「賃金支払基礎日数が11日以上(または80時間以上)」の条件を、12ヶ月分満たせない場合は受給できません。

【よくあるパターン】

  • 妊娠中の体調不良で欠勤が多かった
  • パート勤務で週2日しか働いていなかった
  • 育休開始前2年間に、長期の休職期間があった

ただし、2021年9月の制度改正により、「産休開始日」から計算することもできるようになったため、産休期間中の欠勤は影響しにくくなりました。

微妙なケースは、ハローワークで実際の給与明細などをもとに計算してもらうことをおすすめします。

6. 雇用形態別の受給条件【正社員・パート・派遣】

雇用形態によって、育児休業給付金の受給条件に違いがあります。ここでは、それぞれの雇用形態ごとに詳しく解説します。

6-1. 正社員(無期雇用)の場合

正社員など、雇用期間に定めのない契約(無期雇用)の場合、基本的には受給しやすいです。

【受給条件】

  • 雇用保険に加入している
  • 育休開始前2年間(または産休開始日から2年間)に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上ある
  • 育休後に職場復帰する予定がある

【注意点】

正社員でも、会社の労使協定で「入社1年未満の従業員は育休対象外」と定められている場合があります。この場合、育休自体を取得できないため、給付金も受給できません。

ただし、これはあくまで会社の規定であり、法律で定められているわけではありません。会社と交渉する余地はあります。

6-2. パート・アルバイトの場合

パートやアルバイトでも、雇用保険に加入していれば育児休業給付金を受給できます。

【雇用保険の加入条件】

  • 31日以上雇用される見込みがある
  • 週の所定労働時間が20時間以上

この条件を満たしていれば、時給で働くパートやアルバイトでも雇用保険に加入できます。

【受給金額について】

育児休業給付金の金額は、育休前6ヶ月の給与をもとに計算されます。パートやアルバイトで給与が低い場合、給付金も少なくなりますが、下限額(月約4万6千円)は保障されています。

【勤務日数の確認】

パート勤務の場合、月の勤務日数が11日に満たないことがあります。その場合は、「月の労働時間が80時間以上」という基準で判定されます。

例えば、週3日×1日7時間=週21時間の場合、1ヶ月で約84時間になるので、条件を満たします。

6-3. 契約社員・有期雇用の場合

契約社員など、雇用契約に期間の定めがある場合(有期雇用)は、追加の条件があります。

【受給条件】

基本的な条件に加えて:
子どもが1歳6ヶ月に達する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと

これは、「子どもが1歳半になるまで、雇用が続く見込みがあること」を意味します。

【具体的な判断基準】

  • 契約書に更新の可能性が記載されている
  • 過去に契約更新の実績がある
  • 会社から更新の意思が示されている

逆に、以下の場合は受給できません:

  • 契約書に「更新しない」と明記されている
  • 申請時点で、契約終了日が子どもの1歳6ヶ月の誕生日より前

【2022年4月の法改正】

それまでは、有期雇用の場合「同じ事業主に1年以上継続して雇用されていること」という条件がありましたが、この条件は撤廃されました。

つまり、契約社員でも入社1年未満で育休を取得し、給付金を受給できるようになったのです(ただし、契約更新の見込みがあることが前提)。

6-4. 派遣社員の場合

派遣社員の場合、少し特殊な注意点があります。

【雇用主は派遣元企業】

派遣社員の雇用主は、派遣先企業ではなく派遣元企業です。したがって、育児休業給付金の受給条件も、派遣元企業との契約を基準に判断されます。

【受給条件】

  • 派遣元企業の雇用保険に加入している
  • 子どもが1歳6ヶ月に達するまでに、派遣元企業との契約が満了することが明らかでない

【具体的なポイント】

派遣社員の場合、「派遣先企業」が変わっても、「派遣元企業」との契約が続いていれば、雇用保険の加入期間は継続します。

例えば:
・派遣元企業A社に登録
・X社で6ヶ月勤務
・その後Y社で6ヶ月勤務(派遣元は同じA社)
→合計12ヶ月の雇用保険加入期間とみなされます

【注意点】

派遣契約が短期間(3ヶ月更新など)の場合、「子どもが1歳6ヶ月になるまで契約が続く見込み」を証明することが難しい場合があります。育休を取得する前に、派遣元企業とよく相談し、契約期間を調整してもらうことが重要です。

6-5. 【比較表】雇用形態別の条件まとめ

雇用形態 雇用保険加入 入社1年未満の育休 特別な条件 受給のしやすさ
正社員(無期雇用) 必須 労使協定による なし 高い
パート・アルバイト 必須(週20時間以上) 可能 勤務日数・時間の確認 中程度
契約社員(有期雇用) 必須 可能(2022年改正) 1歳6ヶ月まで契約継続見込み必要 中程度
派遣社員 必須(派遣元との契約) 可能 1歳6ヶ月まで契約継続見込み必要 やや難しい
自営業・フリーランス 不可 対象外 雇用保険未加入 受給不可

どの雇用形態であっても、まずは「雇用保険に加入しているか」を確認することが第一歩です。給与明細に「雇用保険料」の控除項目があれば、加入していることがわかります。

7. 【ステップ別】育児休業給付金の申請手続き

ここからは、実際に育児休業給付金を申請する手順を、ステップバイステップで解説します。

7-1. 申請の流れ全体像

育児休業給付金の申請は、基本的に会社を通じて行います。個人で直接ハローワークに申請するわけではありません。

【申請の流れ】

1. 妊娠が分かったら会社に報告
2. 産休・育休の取得を会社に申し出る
3. 会社が必要書類を準備
4. 会社がハローワークに申請書類を提出
5. ハローワークが審査
6. 給付金が振り込まれる(2ヶ月ごと)

このように、実際の手続きの多くは会社の人事担当者が行ってくれます。ただし、本人が準備すべき書類もあるので、しっかり確認しましょう。

7-2. ステップ1:会社への育休申請

【申し出のタイミング】

育児休業を取得する場合、原則として育休開始予定日の1ヶ月前までに会社に申し出る必要があります。

ただし、妊娠が分かった時点でなるべく早く人事担当者に相談することをおすすめします。特に転職1年未満の場合は、受給条件を満たしているか確認する必要があるため、早めの相談が重要です。

【申し出の方法】

多くの会社では、育児休業申出書という書式が用意されています。人事担当者に相談すれば、必要な書類を教えてもらえます。

申し出の際に伝えるべき内容:

  • 出産予定日
  • 育休の開始予定日(通常は産後休業の翌日)
  • 育休の終了予定日(子どもの1歳の誕生日の前日など)

【転職1年未満の場合の注意点】

転職1年未満の場合は、会社に以下のことを伝えましょう:

  • 前職での雇用保険加入期間
  • 前職を退職した日と現職に入社した日(空白期間の確認)
  • 失業手当を受給していないこと

前職の離職票を持参すると、話がスムーズに進みます。

7-3. ステップ2:必要書類の準備

育児休業給付金の申請には、いくつかの書類が必要です。会社が準備するものと、本人が準備するものがあります。

【会社が準備する書類】

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

これらは会社の人事担当者が作成してくれます。

【本人が準備する書類】

  • 母子健康手帳のコピー(出生を証明するページ)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)のコピー
  • 振込先の口座情報(通帳のコピーなど)
  • 【転職1年未満の場合】前職の離職票

前職の離職票は、転職1年未満の方にとって非常に重要な書類です。これがないと、前職の雇用保険加入期間を証明できません。前職を退職する際に必ず受け取り、大切に保管しておきましょう。

もし離職票を紛失してしまった場合は、前職の会社に連絡して再発行してもらうか、ハローワークで再交付の手続きをすることができます。

7-4. ステップ3:ハローワークでの手続き

書類が揃ったら、会社がハローワークに提出します。基本的には会社の人事担当者が代行してくれますが、会社によっては本人がハローワークに行く必要がある場合もあります。

【提出先】

会社の所在地を管轄するハローワークに提出します。自宅の近くのハローワークではないので注意しましょう。

【審査期間】

ハローワークでの審査には、通常2~3週間かかります。書類に不備があると、さらに時間がかかる場合があります。

【初回の支給】

審査が通ると、最初の給付金が振り込まれます。初回は育休開始から2ヶ月分がまとめて振り込まれるため、実際に振り込まれるのは育休開始から2~3ヶ月後になることが多いです。

【2回目以降の申請】

初回の申請が通った後も、2ヶ月ごとに「育児休業給付金支給申請書」を提出する必要があります。これも会社が代行してくれることが多いですが、本人が記入する部分もあります。

7-5. 申請期限と注意点

【申請期限】

育児休業給付金の申請には期限があります。

初回の申請:育休開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで

例えば、4月1日に育休を開始した場合、7月31日までに申請する必要があります。

この期限を過ぎると、給付金を受給できなくなる可能性があるので、必ず期限内に申請しましょう。

【よくあるトラブルと対策】

1. 会社が申請を忘れた
会社によっては、育児休業給付金の申請手続きを忘れてしまうことがあります。特に小規模な会社や、育休取得者が少ない会社では、手続きに慣れていない場合があります。

対策:育休開始から2ヶ月経っても振り込みがない場合は、会社の人事担当者に確認しましょう。

2. 書類の不備で審査が通らない
書類に記入漏れや誤りがあると、審査が通りません。

対策:会社から書類を受け取ったら、記入内容をよく確認しましょう。特に振込先の口座番号は間違えないように注意してください。

3. 前職の離職票がない
転職1年未満の場合、前職の離職票がないと、前職の雇用保険加入期間を証明できません。

対策:前職を退職する際に必ず離職票を受け取り、転職後も大切に保管しておきましょう。紛失した場合は、早めに前職の会社に連絡して再発行してもらいます。

8. 転職前後で知っておくべき重要ポイント

転職と妊娠・出産のタイミングが重なる場合、知っておくべきポイントがいくつかあります。

8-1. 転職のタイミングで変わること

転職のタイミングによって、育児休業給付金の受給条件が大きく変わります。

【理想的なタイミング】

パターン1:妊娠前に転職し、1年以上経ってから妊娠
これが最も安全なパターンです。転職後1年以上経過していれば、前職の期間を気にする必要がなく、確実に受給できます。

パターン2:妊娠中に転職するが、空白期間を作らない
前職の雇用保険期間を通算できるため、転職後すぐに産休・育休に入っても受給できる可能性が高いです。

【避けるべきタイミング】

パターン1:失業手当を受給してから転職
失業手当を受給すると、それ以前の雇用保険加入期間がリセットされます。転職後1年未満で出産する場合、育児休業給付金を受給できません。

パターン2:1年以上の空白期間を空けて転職
空白期間が1年以上あると、前職の期間を通算できません。転職後1年未満で出産する場合、受給できません。

8-2. 前職の離職票は必ず保管する

前職の離職票は、育児休業給付金の申請において非常に重要な書類です。

【離職票とは】

離職票は、会社を退職する際に発行される書類で、正式には「雇用保険被保険者離職票」といいます。この書類には、以下の情報が記載されています:

  • 雇用保険の被保険者番号
  • 雇用保険の加入期間
  • 退職理由
  • 退職前6ヶ月間の給与

【なぜ重要なのか】

転職1年未満で育児休業給付金を申請する場合、前職の雇用保険加入期間を証明するために離職票が必要です。この書類がないと、「前職で働いていた」ことを証明できず、前職の期間を通算できません。

【受け取り方】

離職票は、退職後10日~2週間程度で、会社から郵送または手渡しで受け取ります。もし退職後3週間経っても届かない場合は、前職の会社に連絡しましょう。

【紛失した場合】

離職票を紛失してしまった場合は、以下の方法で再発行できます:

  1. 前職の会社に連絡して再発行を依頼する
  2. ハローワークで再交付の手続きをする(本人確認書類が必要)

再発行には時間がかかるので、紛失に気づいたら早めに手続きしましょう。

8-3. 空白期間は1年以内に抑える

転職の際に空白期間を作る場合、必ず1年以内に抑えることが重要です。

【空白期間とは】

空白期間とは、前職を退職した日から、次の会社に入社した日までの期間を指します。

例:
前職の最終出勤日:2024年3月31日
現職の入社日:2024年6月1日
→空白期間:2ヶ月

【1年を超えると通算できない】

雇用保険の制度では、空白期間が1年を超えると、それ以前の加入期間を通算できなくなります。

例:
前職で3年間勤務していても、1年1ヶ月の空白期間を空けて転職した場合、前職の3年間は通算されません。

【対策】

もし転職活動が長引きそうな場合は、以下の対策を検討しましょう:

  • 退職日を少し遅らせる(会社と相談)
  • 入社日を早める(転職先と相談)
  • つなぎの仕事を短期間する(雇用保険に加入できる仕事)

8-4. 妊娠中の転職で気をつけること

妊娠が分かった後に転職する場合、いくつか注意すべきポイントがあります。

【転職先への妊娠の報告】

妊娠していることを転職先に伝えるべきかどうかは、多くの方が悩むポイントです。

法律上は、妊娠を理由に採用を断ることは男女雇用機会均等法で禁止されています。しかし、現実には妊娠を隠して入社し、すぐに産休・育休に入ることに対して、会社側が良く思わない場合もあります。

【おすすめの対応】

入社後、安定期に入ったら早めに報告することをおすすめします。妊娠初期は体調が不安定なこともあるため、業務に支障が出る前に相談しておくと、会社側も配慮しやすくなります。

【育児休業給付金の確認】

転職先が決まったら、入社前に以下のポイントを確認しておきましょう:

  • 雇用保険に加入できるか
  • 入社1年未満でも育休を取得できるか(労使協定の有無)
  • 産休・育休の取得実績はあるか
  • 育児支援制度はどうなっているか

これらを面接時や内定後に確認することは、決して失礼なことではありません。むしろ、自分の状況を正直に伝えることで、入社後のトラブルを避けることができます。

9. 受給できない場合の代替策と対処法

育児休業給付金を受給できない場合でも、他の支援制度を利用できる可能性があります。

9-1. 産休手当(出産手当金)は別制度

育児休業給付金と混同されやすいのが、出産手当金です。これは全く別の制度です。

【出産手当金とは】

出産手当金は、健康保険から支給される手当です。産休期間(出産日以前42日、出産日後56日)の収入を補償するものです。

【受給条件】

  • 健康保険(社会保険)に加入していること
  • 産休を取得していること
  • 産休期間中に給与が支払われていないこと

出産手当金は、勤続年数に関係なく受給できます。転職1ヶ月後でも、健康保険に加入していれば受給可能です。

【支給額】

支給額は、標準報酬日額の3分の2です。

例えば、月給30万円の場合:
標準報酬日額 = 30万円 ÷ 30日 = 10,000円
出産手当金(1日あたり)= 10,000円 × 2/3 = 約6,667円
産休期間98日分 = 約65万円

【育児休業給付金との違い】

項目 出産手当金 育児休業給付金
支給元 健康保険 雇用保険
対象期間 産休期間(約3ヶ月) 育休期間(最長2年)
勤続年数 不問 原則12ヶ月以上必要
支給率 給与の約67% 給与の50~67%

つまり、育児休業給付金を受給できなくても、出産手当金は受給できる可能性があります。

9-2. 出産育児一時金は誰でももらえる

【出産育児一時金とは】

出産育児一時金は、出産にかかる費用を補助するために支給される一時金です。

【支給額】

2023年4月から、支給額が42万円から50万円に引き上げられました。

【受給条件】

健康保険(社会保険または国民健康保険)に加入していれば、誰でも受給できます。

  • 勤続年数不問
  • 雇用形態不問
  • 転職直後でもOK
  • 専業主婦(夫)でもOK(配偶者の健康保険の被扶養者として)

【受給方法】

多くの場合、「直接支払制度」を利用します。これは、出産育児一時金が健康保険から直接病院に支払われる仕組みです。

出産費用が50万円以下の場合、差額は後日振り込まれます。50万円を超える場合は、超過分を自己負担します。

9-3. 休職・欠勤での対応

会社の労使協定で育休が取れない場合でも、休職や欠勤という形で対応できる場合があります。

【休職制度の利用】

会社によっては、育児休業とは別に「休職制度」を設けているところがあります。休職は給与が支払われない(または減額される)ことが多いですが、雇用契約は継続するため、復職が可能です。

ただし、休職中は雇用保険の給付対象にならないため、育児休業給付金は受給できません。

【欠勤扱い】

育休が取れない場合、欠勤扱いで休むことも可能です。ただし、長期間の欠勤は会社との関係が悪化する可能性があるため、事前によく相談することが重要です。

【メリットとデメリット】

対応方法 メリット デメリット
休職 雇用契約が継続、復職しやすい 給与なし、育児休業給付金も受給不可
欠勤 柔軟に対応できる 給与なし、長期間は難しい
育休(取れる場合) 育児休業給付金を受給できる 労使協定で除外されている場合は不可

9-4. 入社1年後に再申請する方法

転職直後で育児休業給付金を受給できなくても、諦める必要はありません。

【1歳までなら再申請可能】

育児休業は、原則として子どもが1歳になるまで取得できます。したがって、入社1年が経過した時点で、改めて育休を申請することができます。

【具体例】

Fさんのケース:
・転職:2024年4月1日
・出産:2024年9月1日
・入社1年未満のため、当初は育休取れず
・2025年4月1日(入社1年後)に育休を申請
・子どもは生後7ヶ月だが、1歳までの期間は育休を取得できる

この場合、Fさんは入社1年が経過した時点で雇用保険の加入期間が12ヶ月になるため、その時点から育休を取得し、育児休業給付金を受給できます。

【注意点】

  • 育休の期間は短くなる(残りの期間のみ)
  • その間の収入はゼロ(出産手当金も産後8週間まで)
  • 保育所への入所が必要になる可能性がある

【対策】

  • 入社後1年間の生活費を貯金しておく
  • 配偶者の収入で生活できるか確認する
  • 短時間勤務制度など、他の制度を利用できないか会社に相談する

10. よくある質問Q&A【20選】

ここでは、転職1年未満の育児休業給付金に関するよくある質問に答えます。

Q1. 前職で6ヶ月、現職で6ヶ月でももらえる?

A. 条件を満たせばもらえます。

前職を退職してから1年以内に転職し、失業手当を受給していなければ、前職6ヶ月+現職6ヶ月=12ヶ月として通算できます。

ただし、それぞれの期間で「賃金支払基礎日数が11日以上の月」が6ヶ月分あることが必要です。欠勤が多い月は含まれません。

Q2. 失業手当を受給したかどうか分からない場合は?

A. ハローワークで確認できます。

最寄りのハローワークに行き、雇用保険被保険者番号を伝えれば、過去の受給履歴を確認できます。本人確認書類(運転免許証など)を持参しましょう。

また、失業手当を受給した場合、「雇用保険受給資格者証」という書類が発行されているはずです。自宅を探してみてください。

Q3. 扶養内パートでももらえる?

A. 雇用保険に加入していればもらえます。

扶養内パート(年収103万円や130万円以内)でも、雇用保険の加入条件(週20時間以上、31日以上雇用見込み)を満たしていれば受給できます。

ただし、受給額は育休前6ヶ月の給与をもとに計算されるため、パート収入が少ない場合は給付金も少なくなります(下限額の月約4万6千円は保障されます)。

Q4. 転職先が決まる前に妊娠が分かった場合は?

A. できるだけ早く転職し、雇用保険に加入することが重要です。

妊娠が分かってから転職する場合:

  • 前職を退職してから1年以内に転職する
  • 失業手当は受給しない
  • 転職先で雇用保険に加入する
  • 前職の離職票を必ず保管する

これらを守れば、転職1年未満でも育児休業給付金を受給できる可能性があります。

Q5. 産休と育休はどちらも取れる?

A. 産休は必ず取れますが、育休は条件があります。

産休(産前産後休業):すべての女性労働者が取得できます。勤続年数に関係なく、転職直後でも取れます。

育休(育児休業):会社の労使協定で「入社1年未満は対象外」と定められている場合、取得できない可能性があります。

ただし、産休は取れるので、産後8週間までは休業できます。その間の収入は、出産手当金(健康保険から支給)でカバーされます。

Q6. 派遣社員で派遣先が変わった場合は?

A. 派遣元企業との契約が続いていればOKです。

派遣社員の雇用主は派遣元企業です。派遣先が変わっても、派遣元企業との雇用契約が継続していれば、雇用保険の加入期間は通算されます。

例:派遣元A社に登録 → X社で6ヶ月勤務 → Y社で6ヶ月勤務(派遣元は同じA社)
→12ヶ月の雇用保険加入期間として認められます。

Q7. パパも育児休業給付金はもらえる?

A. もちろんもらえます。

育児休業給付金は、男女を問わず受給できます。父親も母親と同じ条件を満たせば、給付金を受給できます。

2022年10月からは「産後パパ育休(出生時育児休業)」という制度も始まり、父親がより柔軟に育休を取得できるようになりました。

Q8. 双子の場合は給付金も2倍?

A. いいえ、2倍にはなりません。

育児休業給付金の額は、子どもの人数に関係なく、「育休を取得した本人の給与」をもとに計算されます。双子でも三つ子でも、給付金の額は同じです。

ただし、育休の期間は子ごとに認められるため、双子の場合、2人分の育休を連続して取得することも可能です(ただし、実際には同時に育児するので、連続して取る意味は少ないかもしれません)。

Q9. 2人目の妊娠で再び育休を取る場合は?

A. 1人目の育休から復帰していれば、再び受給できます。

1人目の育休から職場復帰し、再び働いて雇用保険に加入していれば、2人目の育休でも給付金を受給できます。

ただし、1人目の育休から復帰せずに、そのまま2人目の産休に入った場合(いわゆる「続けて育休」)、2人目の育児休業給付金を受給できない可能性があります。これは、「育休開始前2年間に12ヶ月以上働いている」という条件を満たせないためです。

Q10. 入社してすぐ妊娠が分かった場合、会社に言うべき?

A. 安定期に入ったら早めに報告することをおすすめします。

妊娠初期(妊娠15週まで)は、流産のリスクもあるため、安定期(妊娠16週以降)に入ってから報告する方が多いです。

ただし、つわりで体調が悪い場合や、業務に支障が出る可能性がある場合は、早めに上司に相談することをおすすめします。

Q11. 転職して1ヶ月で妊娠が分かった場合は?

A. 前職の雇用保険期間を通算できれば受給可能です。

前職での雇用保険加入期間が長ければ(1年以上推奨)、転職後1ヶ月でも、前職と合わせて12ヶ月以上になるため、育児休業給付金を受給できる可能性があります。

ただし、会社の労使協定で「入社1年未満は育休対象外」と定められている場合、育休自体が取得できない可能性があるため、早めに人事担当者に相談しましょう。

Q12. アルバイトから正社員になった場合は?

A. 雇用保険に加入していた期間を通算できます。

同じ会社でアルバイトから正社員になった場合、雇用保険の加入期間は継続します。アルバイト期間と正社員期間を合わせて12ヶ月以上あれば、条件を満たします。

ただし、アルバイト時代に雇用保険に加入していなかった場合(週20時間未満の勤務など)、その期間は通算できません。

Q13. 育休中に転職したらどうなる?

A. 育児休業給付金の受給資格を失います。

育児休業給付金は、「育休後に同じ会社に復帰すること」を前提とした制度です。育休中に他の会社に転職すると、給付金の受給資格を失い、それ以降の給付金は支給されなくなります。

すでに受給した分については返還する必要はありませんが、転職した時点で受給は終了します。

Q14. 保育園に入れなくても給付金はもらい続けられる?

A. はい、延長申請をすれば最長2歳まで受給できます。

子どもが1歳になった時点で保育園に入れない場合、育休と育児休業給付金を1歳6ヶ月まで延長できます。1歳6ヶ月の時点でも入れない場合は、さらに2歳まで延長できます。

延長するには、保育園に申し込んだが入所できなかったことを証明する書類(入所保留通知書など)が必要です。

Q15. 給付金に税金はかかる?

A. いいえ、非課税です。

育児休業給付金は、所得税も住民税もかかりません。また、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)も育休期間中は免除されます。

そのため、手取り額としては、休業前の給与の約8割程度になります(給付金が67%+税金・社会保険料の免除分)。

Q16. 自営業から会社員になった場合は?

A. 会社員として雇用保険に加入した期間のみがカウントされます。

自営業やフリーランスは雇用保険に加入できないため、その期間は雇用保険の加入期間に含まれません。会社員になってから12ヶ月以上働く必要があります。

Q17. 会社が倒産した場合は?

A. 育児休業給付金の受給は終了します。

育休中に会社が倒産や廃業した場合、雇用契約が終了するため、育児休業給付金の受給も終了します。

その時点までに受給した分は返還する必要はありませんが、それ以降は受給できなくなります。

Q18. 会社から「育休は取れない」と言われた場合は?

A. 労働基準監督署やハローワークに相談しましょう。

会社の労使協定で除外されている場合を除き、条件を満たす労働者の育休申請を会社が拒否することはできません。

違法に育休を拒否された場合は、労働基準監督署やハローワークに相談することをおすすめします。また、弁護士に相談することも可能です。

Q19. 育休明けに時短勤務になった場合、給付金は?

A. 育休中のみ給付金が支給されます。

育児休業給付金は、育休期間中のみ支給されます。育休明けに職場復帰し、時短勤務になった場合は、給付金は支給されません(ただし、給与は時短勤務分に応じて支払われます)。

Q20. 前職の会社に離職票を請求したら拒否された場合は?

A. ハローワークに相談しましょう。

会社には、退職者に離職票を交付する義務があります(雇用保険法第76条)。会社が正当な理由なく離職票の交付を拒否する場合、ハローワークに申し出れば、ハローワークから会社に指導してもらえます。

それでも解決しない場合は、労働基準監督署に相談することも可能です。

11. 実際の体験談・専門家コメント

ここでは、実際に転職1年未満で育児休業給付金を受給した方の体験談と、社会保険労務士のアドバイスを紹介します。

11-1. 転職3ヶ月で出産したAさんのケース

【Aさん(30代女性)の状況】

  • 前職:IT企業で2年間勤務
  • 退職理由:キャリアアップのため転職
  • 空白期間:2ヶ月
  • 現職:別のIT企業に転職
  • 妊娠判明:転職1ヶ月後
  • 出産:転職3ヶ月後

【Aさんの体験談】

「転職してすぐに妊娠が分かって、正直パニックになりました。『まだ3ヶ月しか働いていないのに、育休なんて取れるの?給付金はもらえるの?』と不安でいっぱいでした。

でも、人事担当者に相談したところ、『前職の雇用保険期間を通算できるから、給付金は受給できますよ』と教えてもらいました。前職で2年間働いていたので、その期間を通算できるとのことでした。

大切だったのは、前職の離職票をちゃんと保管していたことです。これがなかったら、前職で働いていたことを証明できなかったかもしれません。

会社は、育休について法律で『労使協定がある場合を除き、拒否できない』ことを理解してくれて、スムーズに育休を取得できました。給付金も問題なく受給でき、本当に助かりました。

転職1年未満でも、条件を満たせば育児休業給付金はもらえます。諦めずに、まずは人事担当者に相談することをおすすめします。」

11-2. 失業手当受給後に気づいたBさんのケース

【Bさん(20代女性)の状況】

  • 前職:販売職で3年間勤務
  • 退職理由:体調不良
  • 失業手当:3ヶ月間受給
  • 転職:失業手当終了後、事務職に転職
  • 妊娠判明:転職6ヶ月後
  • 出産:転職10ヶ月後

【Bさんの体験談】

「前職を退職した後、失業手当を受給しながら転職活動をしていました。『雇用保険からお金をもらえるなら、もらっておこう』と軽い気持ちで受給していたんです。

その後転職して、妊娠が分かりました。育休を取得しようとしたところ、人事担当者から『失業手当を受給していたので、前職の雇用保険期間は通算できません。転職後1年未満なので、育児休業給付金は受給できません』と言われました。

失業手当を受給すると、それ以前の雇用保険加入期間がリセットされることを、まったく知りませんでした。もし知っていたら、失業手当を受給せずに、すぐに転職活動に集中していたと思います。

結局、産休中は出産手当金(健康保険から)でなんとかしのぎましたが、育休期間は収入がゼロで、かなり苦しかったです。

これから転職を考えている方、特に妊娠の可能性がある方は、失業手当を受給する前に、よく考えてください。数ヶ月の失業手当よりも、育児休業給付金(最長2年間)のほうがはるかに大きな金額です。私のような失敗をしないでほしいです。」

11-3. 社労士からのアドバイス

【社会保険労務士 田中先生のコメント】

「転職1年未満の方からの育児休業給付金に関する相談は、非常に多いです。多くの方が『転職1年未満だともらえない』と誤解していますが、実際には条件を満たせば受給可能です。

【最も重要なポイント3つ】

1. 前職の離職票は絶対に保管すること
離職票がないと、前職の雇用保険加入期間を証明できません。転職時に『もう使わないから』と捨ててしまう方がいますが、これは大きな間違いです。少なくとも次の出産まで、あるいは転職後1年以上は保管しておきましょう。

2. 失業手当を安易に受給しないこと
失業手当を受給すると、それ以前の雇用保険加入期間がリセットされます。妊娠の可能性がある方は、失業手当を受給せずに、できるだけ早く再就職することをおすすめします。数ヶ月の失業手当(数十万円)と、育児休業給付金(数百万円)、どちらが重要か考えれば、答えは明らかです。

3. 早めに専門家に相談すること
転職と妊娠のタイミングが微妙な場合、自分だけで判断せず、早めにハローワークや社会保険労務士に相談してください。『もらえないと思っていたら、実はもらえた』というケースも多いのです。

【2022年の法改正について】

2022年4月と10月に育児・介護休業法が大きく改正されました。有期雇用労働者の『入社1年以上』という条件が撤廃されたり、産後パパ育休が創設されたりと、育休がより取得しやすくなっています。

しかし、無期雇用(正社員など)については、労使協定で『入社1年未満は対象外』とする規定が残っています。この点は、今後の法改正で変更される可能性もありますが、現時点では注意が必要です。

【最後に】

育児休業給付金は、子育てをしながら働き続けるための重要な制度です。受給できるかどうかで、今後のキャリアプランが大きく変わることもあります。

『転職1年未満だから無理』と諦めず、まずは自分のケースが受給条件を満たしているか、しっかり確認してください。不明な点があれば、ハローワークや社会保険労務士に相談することをおすすめします。」

12. 2025年最新情報と制度改正のポイント

育児休業制度は、社会情勢に応じて定期的に改正されています。ここでは、最新の情報をお伝えします。

12-1. 2022年の育休制度改正内容

2022年4月と10月に、育児・介護休業法が大きく改正されました。

【2022年4月の改正】

1. 雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化
会社は、育休を取得しやすい雇用環境を整備し、妊娠・出産を申し出た労働者に対して、個別に育休制度について説明し、取得の意向を確認することが義務化されました。

2. 有期雇用労働者の取得要件緩和
それまで有期雇用労働者には「引き続き雇用された期間が1年以上」という条件がありましたが、この条件が撤廃されました。これにより、契約社員やパートでも、入社1年未満で育休を取得できるようになりました。

【2022年10月の改正】

1. 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
子どもの出生後8週間以内に、最大4週間(28日間)の育休を取得できる「産後パパ育休」が新設されました。通常の育休とは別に取得できるため、父親の育休取得を促進することが期待されています。

2. 育休の分割取得が可能に
それまで育休は原則として1回しか取得できませんでしたが、2回まで分割して取得できるようになりました。これにより、より柔軟な育休取得が可能になりました。

12-2. 出生時育児休業(産後パパ育休)

「産後パパ育休」は、父親の育休取得を促進するために新設された制度です。

【制度の概要】

  • 対象期間:子どもの出生後8週間以内
  • 取得可能日数:最大4週間(28日間)
  • 申請期限:原則として休業の2週間前まで
  • 分割取得:2回まで分割可能

【通常の育休との違い】

項目 産後パパ育休 通常の育休
対象期間 出生後8週間以内 子が1歳まで(最長2歳)
取得可能日数 最大28日間 子が1歳になるまで
申請期限 2週間前まで 1ヶ月前まで
分割取得 2回まで 2回まで
就業 労使協定で一部就業可 原則不可

産後パパ育休中も、育児休業給付金を受給できます。給付率は通常の育休と同じく、最初の180日間は67%です。

12-3. 2025年の給付率変更予定

2025年4月から、育児休業給付金の制度が変更される予定です。

【主な変更点】

1. 「出生後休業支援給付金」の新設
育児休業給付金(67%)に加えて、13%が上乗せされる「出生後休業支援給付金」が新設される予定です。これにより、実質的に給付率が80%になります。

2. 対象者
男性・女性問わず、育休を取得したすべての人が対象です。

3. 条件
夫婦がそれぞれ14日以上の育児休業を取得することが条件です。

4. 支給期間
最長28日間(父親は「産後パパ育休」の期間内、母親は産後休業後8週間以内)

【影響】

この改正により、育休を取得した場合の手取り額が、社会保険料の免除と合わせて、休業前の給与とほぼ同じになります。これにより、経済的な不安が軽減され、特に男性の育休取得が促進されることが期待されています。

【注意点】

この制度は2025年4月以降に育休を開始する方が対象です。それより前に育休を開始した場合は、従来の給付率(67%、50%)が適用されます。

また、制度の詳細は今後変更される可能性があるため、厚生労働省の公式サイトで最新情報を確認することをおすすめします。

13. まとめ:転職1年未満でも諦めないで!

13-1. この記事の要点まとめ

この記事で解説した内容を、もう一度おさらいしましょう。

【育児休業給付金の基本】

  • 育児休業給付金は、雇用保険から支給される
  • 給付額は、育休前給与の50~67%
  • 原則として子どもが1歳まで(最長2歳まで延長可能)
  • 2ヶ月ごとに振り込まれる

【転職1年未満でも受給できる条件】

  • 前職を退職してから1年以内に転職している
  • 前職で失業手当を受給していない
  • 前職と現職を合わせて、雇用保険の加入期間が12ヶ月以上ある
  • 賃金支払基礎日数が11日以上(または80時間以上)の月が12ヶ月以上ある

【受給できないケース】

  • 失業手当を受給した
  • 空白期間が1年以上
  • 会社の労使協定で除外されている
  • 雇用保険に未加入
  • 有期雇用で契約更新が不明確

【申請手続きのポイント】

  • 基本的に会社を通じて申請する
  • 前職の離職票は必ず保管しておく
  • 育休開始から4ヶ月以内に申請する
  • 不明な点はハローワークや社労士に相談する

13-2. まずは確認すべき3つのこと

「自分は育児休業給付金を受給できるのか?」を確認するために、まず以下の3つをチェックしましょう。

1. 雇用保険に加入しているか確認する

給与明細を見て、「雇用保険料」という項目があるか確認しましょう。ある場合は、雇用保険に加入しています。

もしない場合は、会社の人事担当者に「雇用保険に加入しているか」を確認してください。加入条件を満たしているのに未加入の場合は、遡って加入できる可能性があります。

2. 前職の離職票を探す

転職後1年未満の方は、前職の離職票が必要不可欠です。自宅を探して、離職票があるか確認しましょう。

もし見つからない場合は、前職の会社に連絡して再発行を依頼するか、ハローワークで再交付の手続きをしてください。

3. 失業手当を受給したか思い出す

前職を退職後、ハローワークで失業手当(基本手当)の手続きをしたか思い出してください。

もし受給した記憶があれば、前職の雇用保険期間は通算できません。はっきり覚えていない場合は、ハローワークで確認できます。

これら3つを確認したら、会社の人事担当者に相談しましょう。自分のケースが受給条件を満たしているか、一緒に確認してもらえます。

13-3. 読者へのエールメッセージ

ここまで読んでくださって、ありがとうございました。

転職と妊娠・出産のタイミングが重なると、不安なことがたくさんありますよね。「転職1年未満だから、育児休業給付金はもらえないんじゃないか」「経済的にやっていけるだろうか」と心配になる気持ち、とてもよく分かります。

でも、この記事を読んで分かったように、転職1年未満でも、条件を満たせば育児休業給付金は受給できます。

大切なのは、「諦めずに確認すること」です。

前職での雇用保険加入期間、失業手当の受給の有無、空白期間の長さ…これらを一つひとつ確認していけば、自分が受給できるかどうかが分かります。

もし受給できない場合でも、出産手当金や出産育児一時金など、他の支援制度もあります。また、入社1年後に育休を再申請するという方法もあります。

一人で悩まず、会社の人事担当者、ハローワーク、社会保険労務士など、専門家に相談してください。きっと、あなたに合った解決策が見つかるはずです。

仕事も育児も、どちらも大切です。

育児休業給付金という制度は、「仕事を辞めずに子育てできる社会」を実現するために作られた、とても重要な制度です。この制度を上手に活用して、あなたらしいキャリアと育児の両立を実現してください。

転職1年未満のあなたも、決して諦めないでください。この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、前向きな一歩を踏み出すきっかけになれば、これ以上嬉しいことはありません。

あなたの新しい人生のスタートを、心から応援しています。

【参考情報】

  • 厚生労働省「育児・介護休業法について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
  • 厚生労働省「育児休業給付について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
  • ハローワークインターネットサービス https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

※この記事の情報は2025年10月時点のものです。制度は改正される可能性があるため、最新情報は厚生労働省やハローワークの公式サイトでご確認ください。

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