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復帰した月の育児休業給付金はどうなる?日割り計算・振込時期・注意点まとめ

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コラム

「もうすぐ職場復帰なんだけど、復帰した月の育児休業給付金ってどうなるんだろう…」

こういう疑問、育休の終わりが近づいてきた方なら一度は気になりますよね。毎月(実際は2か月ごとに)入ってきた給付金が、復帰した月はどう扱われるのか。全額もらえるのか、日割りになるのか、そもそも振り込まれないのか——情報が少なくて不安になる方がとても多いんです。

結論から言うと、復帰した月の育児休業給付金は「育休終了日まで」が対象になり、日割り計算で支給されます。ただし、就業日数や復帰のタイミングによって金額が変わることがあるため、事前にしっかり理解しておくことが大切です。

この記事では、復帰した月の育児休業給付金の仕組みを、具体的なケースやよくある疑問も交えながら丁寧に解説していきます。

⚠️ この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度の詳細・最新情報はハローワークまたは厚生労働省の公式サイトをご確認ください。

復帰した月の育児休業給付金:まず基本を押さえよう

育児休業給付金は、育休期間中を支援する給付金です。そのため、「育休を取得していた期間分」だけが支給対象になります。

復帰した月(=育休が終わる月)の考え方はシンプルで、育休終了日(=復帰日の前日)までが給付対象日として計算されます。

たとえば4月1日(月曜日)から職場復帰した場合、育休終了日は3月31日になります。この場合、3月中の育休日数分だけ給付金が支給される、という計算です。

支給単位期間と最終回のタイムラインイメージ

ここで「支給単位期間」という言葉を理解しておく必要があります。育児休業給付金は毎月振り込まれるわけではなく、2か月ごとにまとめて申請・支給される仕組みになっています。

▼ 支給単位期間の仕組み(例:5月10日育休開始の場合)
支給単位期間 日数 申請・支給タイミング
第1・2回まとめ 5/10〜7/9 61日 7月10日以降に申請 → 約2週間後に振込
第3・4回まとめ 7/10〜9/9 62日 9月10日以降に申請 → 約2週間後に振込
最終回 前回終了翌日〜育休終了日 ★日割り 復帰後に会社が申請 → 1〜2か月後に振込

最終回の支給単位期間は、前回の支給単位期間の終了日の翌日から育休終了日まで、ということになります。この期間が1か月に満たない場合でも、その日数分を日割り計算して支給されます。

日割り計算の仕組みと具体例

「日割り計算」と聞くと難しそうに聞こえますが、計算の考え方自体はそれほど複雑ではありません。

育児休業給付金 = 賃金日額 × 支給日数 × 支給率(67%または50%)

このうち「支給日数」が、最終回では育休期間の実日数になる、というのが日割りの意味です。まず支給率の目安を確認しておきましょう。

▼ 育休経過期間と支給率
育休経過期間 支給率(額面) 社会保険料免除・非課税込みの実質手取り目安
開始〜180日(約6か月) 67% 約80%相当
181日目以降 50% 約60〜65%相当

※社会保険料免除・非課税の恩恵は収入水準や保険料率によって異なります

具体例で確認しよう

ケース:育休開始が2025年4月10日、育休終了が2026年3月31日(4月1日復帰)の場合

2か月ごとの支給単位期間で計算すると、最後の支給単位期間は「2026年3月10日〜3月31日」の22日間になります。

日割り計算の具体例

▼ 日割り計算シミュレーション(賃金日額別)
賃金日額(目安) 最終支給日数:10日 最終支給日数:20日 最終支給日数:30日
6,000円
(月給約18万円相当)
30,000円 60,000円 90,000円
8,000円
(月給約24万円相当)
40,000円 80,000円 120,000円
10,000円
(月給約30万円相当)
50,000円 100,000円 150,000円

※支給率50%で計算。180日以内(支給率67%)の方は1.34倍が目安。上限額あり。

通常の2か月分(約61日)と比べると当然少なくなりますが、これは育休を取得していた実日数に応じた正当な金額です。「短いから損している」というわけではなく、あくまで在籍していた育休期間の分をきっちりもらえる、と理解しましょう。

支給率の計算が複雑に感じる方は、ぜひこちらの記事も参考にしてみてください。

就業日数・就業時間と給付金の関係

ここが「復帰した月」の給付金でいちばん注意が必要なポイントです。育休中に少し働いた場合の扱いが、給付金の支給額に直接影響します。

育休中の就業ルール(支給単位期間ごとに確認!)

育休中でも、一定の範囲内であれば就業することができます。ただし、就業日数が10日を超えると、給付金が支給停止になる可能性があります。

▼ 就業日数・時間と給付金の支給判定
就業日数(支給単位期間内) 就業時間 給付金の支給
10日以下 問わない ✅ 支給対象
11日以上 80時間以下 ⚠️ 支給対象(時間で判定)
11日以上 80時間超 ❌ 支給停止

つまり、「月の途中で復帰して11日以上働いた月」は、その支給単位期間の就業時間次第で給付金が支給停止になる可能性があります。

たとえばこんなケース——4月中旬(15日)から復帰予定で、前の支給単位期間の終了日が3月29日だった場合。次の支給単位期間は3月30日〜4月28日(仮)となります。このうち4月15日〜4月28日を就業すると、就業日数が10日を超えてしまう可能性があります。

「じゃあ10日以内に抑えれば大丈夫?」と思うかもしれませんが、実際に就業日数をコントロールできるかどうかは職場の状況次第。人事担当者や会社の総務部に事前に相談しておくことが大切です。

育休中の就業と賃金による減額・不支給ライン

育休中に就業した場合、会社から賃金が支払われることがあります。この賃金額と給付金の合計が、「休業前賃金の80%を超える」と給付金が減額・不支給になる場合があります。

▼ 賃金+給付金の合計と支給への影響
賃金+給付金の合計 給付金への影響 具体例(休業前賃金30万円の場合)
休業前賃金の 80%以下 満額支給 合計24万円以下 → 給付金満額
休業前賃金の 80%超〜100%以下 超えた分を差し引き 合計25万円 → 差額1万円分が給付金から減額
休業前賃金の 100%超 支給なし 合計30万円超 → 給付金は0円

復帰前に「ちょっとだけ出社してみよう」という場合でも、その月の賃金が多くなりすぎると給付金に影響が出ます。事前に会社と調整しておくと安心です。

振込タイミングはいつ?最終回が遅れる理由

「復帰したのに、最終回の給付金がまだ振り込まれない!」という声はとても多いです。不安になる気持ち、すごくわかります。でも、遅れること自体はよくあることなので、まずは落ち着いて確認してみましょう。

最終回の申請フローと目安日数

通常の育休中の申請と違い、最終回は育休終了日(実際の復帰日)が確定してから申請が行われるため、手続きのステップが増えます。

最終回の育児休業給付金が振り込まれるまでの流れ

▼ 通常回と最終回の振込タイミング比較
通常回(育休中) 最終回(復帰した月)
申請タイミング 支給単位期間終了後 育休終了(復帰)後
申請者 会社(事業主) 会社(事業主)
追加書類 なし(継続申請のみ) 育児休業終了届・復職確認書類が必要
振込までの目安 申請から2〜4週間 復帰から1〜2か月後

このフローの中で、会社の手続きが遅れたり、ハローワークの審査が混み合ったりすると、振り込みまでに時間がかかることがあります。「もうすぐ給付金が来るはずなのに来ない…」という状況でどう対応すればいいかは、こちらの記事に詳しくまとめています。

振り込みが来ないと感じたら、まず会社に確認

「振り込まれていない」と感じたら、最初にすべきことは会社の総務・人事担当者に確認することです。育児休業給付金の申請は会社(事業主)が行うため、会社が申請を出していなければいつまで経っても振り込まれません。

「会社は申請済みと言っているのに振り込まれない」という場合は、次のステップとしてハローワークへ問い合わせましょう。問い合わせ先は、自宅近くのハローワークではなく、会社の所在地を管轄するハローワークです。

復帰した月の「給与と給付金」は同時に受け取れる?

「復帰後の給料と給付金が両方入ってくる?」と期待している方もいらっしゃいますが、これはケースによって異なります。

▼ 復帰した月の給与・給付金の発生対象期間
復帰日 給付金の対象期間 給与の対象期間
4月1日復帰 〜3月31日 4月1日〜
4月16日復帰 〜4月15日 4月16日〜

育児休業給付金は「育休期間中」が対象、給与は「出勤した日」が対象です。育休終了日と復帰日は連続しているため、同一日に給付金と給与の両方が発生することはありません

ただし、「育休終了日が含まれる支給単位期間」の給付金が振り込まれるのは復帰後になります。そのため、給与と給付金が「同じ月に振り込まれる」ことはあるのです。これは制度上問題ありません。「二重受給では?」と焦らなくて大丈夫です。

復帰前の「育休中就業」で賃金が発生した場合

一方で、育休中に会社の要請で少し出勤し、賃金をもらった場合は話が変わります。前述のとおり、賃金と給付金の合計が休業前賃金の80%を超えると給付金が減額されます。知らずに出勤してしまって給付金が思ったより少なかった、というケースは実際に起きています。復帰前の数日間の出勤は、事前に会社と「給付金への影響」を確認した上で判断するのがベストです。

こんなケースはどうなる?よくある4パターン

ここからは、実際に多い質問をもとにした具体的なパターン別の解説です。自分のケースに近いものを参考にしてみてください。

▼ よくある4パターン 早見表
パターン 状況 給付金の扱い 注意点
月の途中(例:4月15日)に復帰 4月14日まで日割りで支給 就業日数10日超に注意
保育園の都合で復帰日が変わった 変更後の育休終了日まで日割り 「育休終了日変更届」が必要・振込さらに遅れる
2歳まで延長して終了 支給率50%で日割り 2歳誕生日以降は支給対象外
パパが産後パパ育休後に復帰 「出生時育児休業給付金」として日割り 通常の育休給付金と別申請・分割2回目の終了月に注意

パターン①:月の途中に復帰した

支給単位期間の切れ目が4月15日をまたぐ場合、最終支給単位期間は「前回支給単位期間終了日の翌日〜4月14日」になります。この日数分が日割りで支給されます。4月に入ってから14日間就業していると、就業日数10日を超える可能性があります(土日・祝日は除く)。就業日数のカウントは実労働日なので、就業時間とも合わせて確認してください。

パターン②:復帰予定日を変更した

「4月1日復帰のつもりだったけど、保育園の入園が4月15日からになった」というケースはよくあります。この場合、会社からハローワークへの「育児休業終了日変更届」が必要になります。変更が決まった時点で、すぐに会社の担当者に連絡するのが重要です。放置すると書類の不備で二重申請になったり、余分な日数分の返金が発生したりすることがあります。

パターン③:育休を延長して2歳で終了した

保育所が見つからず2歳まで延長した場合、育休終了時点での支給率はすでに50%です。最終回も同じく50%の日割り計算になります。なお、給付金の支給上限は子が2歳になるまでです。2歳誕生日当日以降に育休を取得している期間は支給対象外になりますので注意してください。

パターン④:パパが産後パパ育休後に復帰した

出生時育児休業(産後パパ育休)は最大28日間取得できる制度です。給付金は「出生時育児休業給付金」として育児休業給付金とは別に申請します。復帰した月の扱いは基本的に同じ(育休終了日までの日割り)ですが、出生時育児休業は2回に分割して取得できるため、2回目の終了月が「復帰した月」になります。

職場復帰前に確認しておきたいチェックリスト

「やることが多くて頭が混乱してきた…」という方のために、確認事項を一覧にまとめました。復帰前にこれを一度チェックしておくと、後々慌てずに済みます。

▼ 職場復帰前チェックリスト
確認 チェック項目 ポイント
復帰日を会社と確定・共有しているか 育休終了日=復帰日の前日
会社に「育児休業終了日の届出」を依頼しているか 最終回申請に必要な書類
自分の支給単位期間の区切り日を把握しているか 支給決定通知書で確認できる
試し出勤や研修の就業日数・賃金が給付金に影響しないか確認しているか 10日超・80時間超に要注意
最終回は復帰後1〜2か月後に振り込まれることを理解しているか 振込遅れはよくあること
銀行口座(振込先)に変更がないか確認しているか 変更がある場合は会社経由で届出
住所変更がある場合、会社経由でハローワークへ届出しているか 通知書が旧住所に届くトラブルを防ぐ

「日割り計算が合っているか確認したい」という方へ

最終回の振り込み明細が届いたら、支給決定通知書に記載の「賃金日額」「支給日数」「支給率」をかけ算して確認してみましょう。

確認の計算式:

賃金日額 × 支給日数 × 支給率 = 支給額

例)8,000円 × 20日 × 50% = 80,000円

計算が合わない・金額が少ない気がする、という場合は会社経由でハローワークに問い合わせてみましょう。

まとめ

復帰した月の育児休業給付金については、「育休終了日まで日割りで支給される」という基本ルールを押さえておけば、大きなトラブルは避けられます。

▼ この記事の要点まとめ
項目 内容
給付対象期間 育休終了日まで(復帰日の前日)
最終回の計算 最終支給単位期間の育休日数で日割り
就業日数の上限 支給単位期間内で10日以下(または就業時間80時間以下)
振込タイミング 育休終了から1〜2か月後が目安
支給率 育休開始〜180日は67%、181日目以降は50%
給与との重複 発生日は重ならない。同月に振り込まれることはある(問題なし)
振込が遅い場合 まず会社の担当者へ、次にハローワークへ問い合わせ

職場復帰は嬉しいような、名残惜しいような、複雑な気持ちの方も多いと思います。でも制度の知識がしっかりあると、「お金の不安」だけは取り除くことができます。復帰後の新生活も、うまくいくといいですね。応援しています!

⚠️ 記載内容は2026年4月時点の情報です。育児休業給付金の制度は定期的に見直されます。最新情報・個別の計算については、ハローワークまたは厚生労働省の公式サイトをご確認ください。

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