育児休業給付金の申請完全ガイド|書類・期限・手順を徹底解説
赤ちゃんが生まれて嬉しい反面、「お金のこと、どうしよう…」って不安になりますよね。
育児休業中は会社からのお給料が出ないことが多いので、生活費のことを考えると心配になるのは当然です。
そんなときに頼りになるのが「育児休業給付金」です。
でも、「申請って難しそう」「書類が多くて何から手をつければいいか分からない」という声もよく聞きます。
この記事では、育児休業給付金の申請方法を、初めての方でも迷わないように、ステップバイステップで詳しく解説します。
必要な書類、申請期限、書き方のポイント、よくあるトラブルまで、すべて網羅しています。
安心して育児に専念できるよう、一緒に準備を進めていきましょう。
1. 育児休業給付金とは?まずは基本を押さえよう
1-1. 育児休業給付金の概要
育児休業給付金は、雇用保険から支給される給付金で、育児休業を取得した労働者の生活を支援するための制度です。
厚生労働省が管轄しており、ハローワーク(公共職業安定所)を通じて申請・受給します。
「育休中は無給になるから生活できない…」という不安を和らげるために作られた制度なんですね。
実際、多くの方がこの給付金を受け取りながら、安心して子育てに専念しています。
ポイント:
- 雇用保険に加入していることが前提
- 会社からの給料ではなく、雇用保険からの給付
- 非課税なので税金がかからない
- 社会保険料も免除される
非課税で社会保険料も免除というのは、実はかなり大きなメリットです。
手取り額でいうと、働いていたときの約67%(最初の6か月)から50%(6か月以降)の収入を確保できる計算になります。
1-2. 誰が受け取れるの?受給資格を確認
「私も対象になるのかな?」と気になりますよね。
基本的な受給資格は以下のとおりです。
【基本的な受給資格】
- 雇用保険に加入していること
正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣社員でも、雇用保険に加入していればOKです。 - 育児休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(または就業時間が80時間以上の月)が12か月以上あること
これは「ちゃんと働いていた実績がある」ということを確認するための条件です。 - 育児休業期間中、休業開始前の賃金の80%以上の賃金が支払われていないこと
育休中でも会社から給料が出る場合は、給付金が減額されたり、支給されなかったりします。 - 育児休業期間中に就業日数が各支給単位期間(1か月ごと)に10日以下であること(または就業時間が80時間以下)
育休中に少しだけ働くことは可能ですが、働きすぎると給付金が出なくなるので注意が必要です。
【こんな方も対象になります】
- パート・アルバイトの方(雇用保険に加入していれば)
- 派遣社員の方
- 契約社員の方(契約期間が条件を満たせば)
- 父親(男性も育休給付金を受け取れます)
- 養子縁組した場合
「私は正社員じゃないからダメかも…」と思っていた方も、雇用保険に入っていれば大丈夫です。
まずは給与明細を確認して、雇用保険料が引かれているかチェックしてみてください。
1-3. いくらもらえる?支給額の計算方法
「実際、いくらもらえるの?」というのは、一番気になるところですよね。
支給額は、育児休業開始前の賃金をもとに計算されます。
【計算式】
育休開始から180日目(約6か月)まで:
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
育休開始から181日目以降:
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
「休業開始時賃金日額」とは?
育児休業開始前6か月間の賃金総額を180で割った金額です。
簡単に言うと、「1日あたりの平均賃金」のことですね。
【具体例で計算してみましょう】
例えば、育休前の月給が30万円だった場合:
- 6か月の賃金総額:30万円 × 6か月 = 180万円
- 賃金日額:180万円 ÷ 180日 = 1万円
- 育休開始から6か月間(30日計算の場合):
1万円 × 30日 × 67% = 20万1,000円/月 - 7か月目以降:
1万円 × 30日 × 50% = 15万円/月
このように、最初の6か月は約67%、それ以降は50%が支給されます。
【支給額には上限・下限があります】
| 項目 | 金額(2024年8月1日以降) |
|---|---|
| 賃金日額の上限 | 15,430円 |
| 支給額の上限(67%の場合) | 約31万円/月 |
| 支給額の上限(50%の場合) | 約23万円/月 |
| 賃金日額の下限 | 2,746円 |
| 支給額の下限(67%の場合) | 約5.5万円/月 |
| 支給額の下限(50%の場合) | 約4.1万円/月 |
※上限・下限額は毎年8月1日に改定される可能性があります。
最新の情報は厚生労働省のホームページで確認してください。
【非課税&社会保険料免除のメリット】
育児休業給付金は非課税です。
さらに、育休中は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)も免除されます。
つまり、
- 所得税がかからない
- 住民税も給付金には課税されない(前年分の住民税は支払う必要あり)
- 健康保険料・厚生年金保険料が免除
これらを考慮すると、実質的な手取りは働いていたときの70〜80%程度になることが多いです。
「意外ともらえるんだ」と感じる方も多いのではないでしょうか。
2. 申請前に必ず確認!受給条件の詳細
2-1. 雇用保険の加入期間
育児休業給付金を受け取るには、「雇用保険に加入していた期間」が重要なポイントになります。
【必要な加入期間】
育児休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(または就業時間が80時間以上の月)が12か月以上必要です。
「ちょっと複雑だな…」と思いますよね。
簡単に言うと、「過去2年間のうち、12か月以上ちゃんと働いていたか」ということです。
【具体例】
- 正社員でフルタイム勤務:問題なくクリア
- パートで週4日勤務(月16日程度):これもOK
- 短時間パートで月10日以下の勤務:条件を満たさない可能性あり
「賃金支払基礎日数11日以上」というのは、「その月に11日以上働いた」ということです。
有給休暇を使った日も含まれますので、安心してください。
【転職した場合は?】
転職した場合でも、以下の条件を満たせば、前の会社での加入期間を通算できます。
- 離職から1年以内に再就職している
- 雇用保険の資格が継続している(失業給付を受給していない)
「転職したばかりだけど大丈夫かな?」と心配な方は、前職と現職の雇用保険の加入状況を確認してみましょう。
2-2. 育児休業の取得要件
育児休業給付金は、「育児休業を取得している」ことが前提です。
育児休業には法律で定められた要件があります。
【育児休業を取得できる人】
- 原則として、1歳に満たない子を養育する労働者
- 一定の条件を満たせば、子が最大2歳になるまで延長可能
- 男女問わず取得可能
【有期契約労働者(契約社員・派遣社員など)の場合】
有期契約労働者でも、以下の条件を満たせば育児休業を取得できます。
- 同じ事業主に引き続き1年以上雇用されている
- 子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでない
「契約社員だから無理かも…」と諦めずに、まずは会社に相談してみましょう。
法律で認められた権利ですので、会社は原則として育児休業を拒否できません。
2-3. パート・派遣社員も対象になる?
「パートだけど、育児休業給付金ってもらえるの?」という質問、とても多いです。
答えは、「雇用保険に加入していればもらえます」です。
【パート・アルバイトが雇用保険に加入する条件】
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上引き続き雇用される見込みがある
この2つの条件を満たしていれば、雇用保険に加入する義務があります。
給与明細で「雇用保険料」が引かれているか確認してみてください。
【派遣社員の場合】
派遣社員の方も、雇用保険に加入していれば育児休業給付金の対象です。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 派遣元(派遣会社)が雇用主なので、派遣元に申請する
- 派遣契約の更新が見込まれることが条件
- 派遣先が変わっても、派遣元が同じなら問題なし
【確認方法】
自分が雇用保険に加入しているか不安な場合は、以下の方法で確認できます。
- 給与明細をチェック
「雇用保険料」という項目があれば加入しています。 - 会社の人事・総務に聞く
「雇用保険に加入していますか?」と直接確認するのが確実です。 - 雇用保険被保険者証を確認
入社時に受け取っているはずです(会社が保管している場合もあります)。
もし雇用保険に加入していなかった場合、「本来は加入すべきだった」というケースもあります。
その場合は、会社に相談して遡って加入手続きをしてもらうことも可能です。
3. 申請に必要な書類を完全網羅
「書類がたくさんあって、何を用意すればいいか分からない…」
そんな不安、よく分かります。でも大丈夫です。
必要な書類を整理して、一つずつ見ていきましょう。
3-1. 本人が用意する書類
【本人が準備する主な書類】
- 母子健康手帳のコピー
- 赤ちゃんの出生を証明するページ(出生届出済証明のページ)
- 出生届出済証明のページには、子の氏名、生年月日、出生届出年月日が記載されています
- 本人確認書類(場合によって必要)
- 運転免許証のコピー
- マイナンバーカードのコピー
- パスポートのコピーなど
- 振込先口座の確認書類
- 通帳のコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が分かるページ)
- キャッシュカードのコピーでもOK
【ポイント】
- 母子健康手帳は、コピーを取る前にしっかり確認しましょう。読めないコピーだと再提出になります。
- 振込先口座は、本人名義の口座である必要があります。
- ゆうちょ銀行の場合は、店名(〇〇八支店など)と口座番号が必要です。
3-2. 会社が用意する書類
育児休業給付金の申請は、原則として会社を通じて行います。
会社側が準備・提出する書類は以下のとおりです。
【会社が用意する書類】
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育休前の賃金や勤務状況を証明する書類
- 会社が記入・押印します
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 初回の申請時に使用する書類
- ハローワークから会社に交付されます
- 会社と本人がそれぞれ記入する欄があります
- 賃金台帳のコピー
- 育休前6か月分の賃金を確認するための書類
- 出勤簿またはタイムカードのコピー
- 実際の勤務日数を確認するための書類
【2回目以降の申請】
2か月に1回、継続して給付金を受け取るための申請が必要です。
2回目以降は「育児休業給付金支給申請書」を提出します。
- 会社が申請する場合:会社が記入・提出
- 本人が申請する場合:本人が記入・提出
3-3. その他のケースで必要になる書類
【延長申請をする場合】
保育所に入れないなどの理由で育休を延長する場合、追加の書類が必要です。
- 保育所等の入所不承諾通知書
市区町村から発行される「入所できません」という通知書 - 市区町村が発行する保育を実施できない旨の証明書
【配偶者の疾病等で延長する場合】
- 配偶者の疾病を証明する診断書
- 配偶者の死亡を証明する書類(死亡診断書など)
- 離婚の事実を証明する書類(離婚届受理証明書など)
【養子の場合】
- 戸籍謄本または戸籍抄本(養子縁組の事実が確認できるもの)
【本人が申請する場合】
通常は会社が申請しますが、以下のような場合は本人が直接ハローワークで申請することになります。
- 会社が倒産・廃業した
- 会社が協力してくれない
- 本人が直接申請することを希望している
この場合、上記の書類に加えて、以下も必要になる可能性があります。
- 雇用保険被保険者証
- 離職票(退職している場合)
4. 申請期限を絶対に逃さない!タイミングの全て
4-1. 申請期限はいつまで?
「期限を過ぎたら、もうもらえないの?」
これ、すごく心配になりますよね。
【初回申請の期限】
育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までです。
例えば:
- 育休開始日が4月10日の場合
→ 4か月後は8月10日
→ 申請期限は8月31日まで
ただし、これは「初回の申請期限」です。
実際には、会社が育休開始後すぐに手続きを始めることが多いので、あまり心配しすぎなくても大丈夫です。
【2回目以降の申請期限】
2回目以降は、2か月ごとに申請します。
各支給対象期間の末日から4か月以内に申請する必要があります。
【期限の延長が認められる場合】
以下のようなやむを得ない理由がある場合、期限が延長されることがあります。
- 本人や配偶者の疾病
- 親族の看護や介護
- 地震・台風などの災害
- 交通機関の事故
ただし、事後的に認められるケースは限られるので、できるだけ期限内に申請しましょう。
4-2. 遅れたらどうなる?延滞のリスク
「もし期限に遅れちゃったら、どうなるの?」
とても不安ですよね。
【期限を過ぎた場合】
- 原則として、その期間分の給付金は受給できません
期限を1日でも過ぎると、その支給単位期間の給付金は支給されなくなります。 - やむを得ない理由があれば救済措置も
本人や子の病気、災害など、やむを得ない理由がある場合は、理由を証明する書類を提出すれば認められることがあります。
【こんなケースは注意】
- 会社が手続きを忘れていた
会社側のミスでも、結果的に給付金が受け取れなくなる可能性があります。
定期的に会社に進捗を確認することが大切です。 - 書類に不備があって再提出になった
不備があると差し戻されて、そのまま期限を過ぎてしまうことも。
最初から正確に記入することが重要です。 - 郵送が遅れた
消印の日付ではなく、ハローワークに到着した日が基準です。
余裕を持って送りましょう。
【期限を守るためのポイント】
- 育休開始前に会社と申請スケジュールを確認
- 必要書類は早めに準備
- 会社任せにせず、自分でもスケジュールを管理
- 不安があればハローワークに直接相談
4-3. ベストな申請タイミング
「いつ申請するのが一番いいの?」
これ、気になりますよね。
【おすすめのタイミング】
育児休業開始後、できるだけ早く(開始後1か月以内が理想)
理由は以下のとおりです。
- 初回の振込が早くなる
申請が早ければ、それだけ早く給付金が振り込まれます。
初回は審査に時間がかかるので、早めの申請が安心です。 - 書類の準備に余裕ができる
育児が始まるとバタバタして、書類を準備する時間が取りにくくなります。
産後の体調が落ち着いたら、早めに取りかかりましょう。 - 期限切れのリスクが減る
早く申請すれば、万が一書類に不備があっても修正する時間があります。
【申請の流れとスケジュール例】
| 時期 | やること |
|---|---|
| 育休開始前 | 会社に育休の申請、必要書類の確認 |
| 出産後すぐ | 母子健康手帳に出生届出済証明をもらう |
| 育休開始後1〜2週間 | 会社に書類を提出(母子手帳コピーなど) |
| 育休開始後1か月 | 会社がハローワークに初回申請 |
| 申請後2〜3週間 | ハローワークから支給決定通知書が届く |
| 支給決定後1週間前後 | 指定口座に給付金が振り込まれる |
| 以降2か月ごと | 継続申請(会社または本人が行う) |
【産前から準備できること】
出産前から準備しておくと、産後がとても楽になります。
- 会社の担当者に育休の申請方法を確認
- 必要書類のリストをもらう
- 振込先口座の通帳をコピーしておく
- 雇用保険被保険者証の場所を確認
- 過去の給与明細を整理
産後はとにかく忙しいので、できることは前もって済ませておきましょう。
5. 【図解】申請手順を1から10まで解説
5-1. 申請の全体フロー
「結局、誰が何をすればいいの?」
全体の流れを把握すると、ぐっと分かりやすくなります。
【申請の基本的な流れ】
- 育休前:会社に育児休業を申請
まずは会社に「育休を取ります」という申請をします。 - 育休開始後:必要書類を会社に提出
母子健康手帳のコピーなど、自分で用意する書類を会社に提出します。 - 会社が申請書類を作成
会社が賃金証明書などの必要書類を作成します。 - 会社がハローワークに提出
完成した書類一式を、会社がハローワークに提出します。 - ハローワークで審査
ハローワークで受給資格や支給額を審査します。 - 支給決定通知が届く
審査が通ると「育児休業給付金支給決定通知書」が自宅に届きます。 - 給付金が振り込まれる
指定した口座に給付金が振り込まれます。 - 2か月後に次回申請
2か月ごとに継続申請を行います。
【図解:申請フローチャート】
【本人】 ↓ ①育休申請 【会社】 ↓ ②書類作成・確認 【ハローワーク】 ↓ ③審査 【本人】 ↓ ④支給決定通知受領 【本人の口座】 ↓ ⑤給付金振込 【2か月後】 ↓ ⑥継続申請(繰り返し)
5-2. 会社への連絡と準備
【ステップ1:会社に育休を伝えるタイミング】
法律上は、育休開始予定日の1か月前までに会社に申し出ることになっています。
ただし、実務上は妊娠が分かったら早めに伝えるのがベストです。
伝えるべき内容:
- 出産予定日
- 産前休業の開始予定日
- 育児休業の開始予定日
- 育児休業の終了予定日(復帰予定日)
【ステップ2:必要書類を確認】
会社に以下のことを確認しましょう。
- 自分で用意する書類は何か
- いつまでに提出すればいいか
- 提出先(人事部、総務部など)
- 会社が代理申請してくれるか、自分で申請するか
【ステップ3:書類を準備して提出】
出産後、母子健康手帳に出生届出済証明が記載されたら、すぐにコピーを取って会社に提出します。
提出時のポイント:
- コピーは鮮明に(文字が読めることを確認)
- 必要なページをすべてコピー
- 余裕を持って提出(ギリギリにならないように)
5-3. ハローワークへの提出方法
【会社が代理申請する場合(一般的)】
多くの場合、会社が代理で申請してくれます。
この場合、会社が管轄のハローワークに書類を提出します。
- 会社の所在地を管轄するハローワーク(本人の住所ではない)
- 窓口提出または郵送
【本人が直接申請する場合】
会社が協力してくれない場合や、本人が直接申請したい場合は、自分でハローワークに行きます。
持ち物:
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 賃金台帳のコピー
- 出勤簿またはタイムカードのコピー
- 母子健康手帳のコピー
- 本人確認書類
- 振込先口座の確認書類
- 雇用保険被保険者証
注意点:
- 事前にハローワークに電話して、必要書類を確認
- 管轄のハローワークに行く(会社の所在地を管轄するハローワーク)
- 分からないことがあれば、窓口で遠慮なく質問
5-4. 電子申請も可能!オンライン手続き
実は、育児休業給付金の申請は電子申請も可能です。
ただし、事業主(会社)が電子申請を行う場合に限られます。
【電子申請のメリット】
- ハローワークに行く必要がない
- 24時間いつでも申請可能
- 処理が早い
- 書類の保管が楽
【電子申請の方法】
電子申請は「e-Gov(イーガブ)」という政府の電子申請システムを使います。
- 会社がe-Govに登録
- 必要な電子証明書を取得
- 申請書類を電子データで作成
- e-Govから送信
【個人での電子申請は?】
残念ながら、現時点では個人が直接電子申請することはできません。
必ず事業主(会社)を通じて行う必要があります。
「うちの会社、電子申請やってるかな?」と気になる方は、人事部に確認してみるといいでしょう。
6. 申請書の書き方|記入例付きで迷わない
6-1. 育児休業給付金支給申請書の記入方法
「申請書って、どう書けばいいの?」
初めて見ると、欄がたくさんあって戸惑いますよね。
でも大丈夫。一つずつ見ていけば、それほど難しくありません。
【記入する主な項目】
1. 被保険者番号
雇用保険被保険者証に記載されている番号を記入します。
11桁の数字です。
2. 氏名・生年月日
自分の氏名と生年月日を記入します。
氏名は戸籍上の正式な表記で。
3. 被保険者の住所
現在住んでいる住所を記入します。
郵便番号も忘れずに。
4. 事業所番号・事業所名
会社が記入する欄です。
本人は基本的に記入しません。
5. 育児休業開始年月日・終了予定年月日
育休を開始した日と、終了予定日を記入します。
例:
- 開始年月日:令和7年4月10日
- 終了予定年月日:令和8年4月9日
6. 出生年月日(子の生年月日)
赤ちゃんの生年月日を記入します。
母子健康手帳を見ながら正確に記入しましょう。
7. 被保険者と子の続柄
「子」と記入します。
養子の場合も「子」でOKです。
8. 支給単位期間
会社が記入する欄です。
育休開始日から1か月ごとに区切られた期間を記入します。
9. 休業期間中の賃金支払の有無
育休中に会社から給料が支払われたかどうかを記入します。
- 給料の支払いがない場合:「無」に〇
- 給料の支払いがある場合:「有」に〇をして、金額を記入
10. 就業日数・就業時間
育休中に仕事をした場合は、その日数と時間を記入します。
注意:
就業日数が10日を超える(または就業時間が80時間を超える)と、その期間の給付金は支給されません。
11. 金融機関・口座番号
給付金を振り込んでもらう口座情報を記入します。
- 金融機関名(例:〇〇銀行)
- 支店名(例:△△支店)
- 口座種別(普通・当座)
- 口座番号
- 口座名義(カタカナ)
注意点:
- 必ず本人名義の口座
- ゆうちょ銀行の場合は、記号・番号ではなく「店名・口座番号」が必要
6-2. 間違えやすいポイント
「ここ、よく間違えるから注意して!」というポイントをまとめました。
【よくある記入ミス】
- 生年月日・開始年月日の和暦・西暦の間違い
様式に「令和」「平成」などの表記があれば和暦で記入します。
分からない場合は会社や窓口に確認を。 - 子の生年月日の書き間違い
母子健康手帳を見ながら正確に記入しましょう。
間違えると訂正が必要になります。 - 口座番号の書き間違い
通帳を見ながら慎重に記入してください。
間違えると振込がされません。 - カタカナの口座名義
口座名義はカタカナで記入します。
「ヤマダ タロウ」のように、姓と名の間にスペースを入れます。 - ゆうちょ銀行の口座番号
ゆうちょ銀行は特殊です。
「記号・番号」ではなく「店名(支店名)・口座番号」が必要です。
分からない場合は、ゆうちょ銀行の窓口で「振込用の店名・口座番号を教えてください」と聞きましょう。 - 育休中の就業日数の申告漏れ
「ちょっとだけ働いた」という場合でも、必ず記入してください。
申告しないと不正受給になる可能性があります。
【記入時のポイント】
- 黒のボールペンで記入
鉛筆や消えるペンはNGです。 - 丁寧に読みやすく書く
読めない文字は確認の電話が来たり、差し戻しになったりします。 - 修正液は使わない
間違えた場合は、二重線を引いて訂正印を押します。
訂正印は認印でOKです。 - 空欄を作らない
該当なしの欄は「無」や「なし」と記入するか、斜線を引きます。 - コピーを取っておく
提出前に記入済みの申請書をコピーしておくと、次回の申請がスムーズです。
6-3. 修正が必要になったら
「あ、間違えちゃった!」
そんなときも慌てなくて大丈夫です。
【提出前に気づいた場合】
- 訂正印で修正
- 間違えた部分に二重線を引く
- 訂正印を押す(認印でOK)
- 余白に正しい内容を記入
- 新しい用紙に書き直す
修正が多い場合は、新しい用紙に書き直す方がきれいです。
会社やハローワークで用紙をもらえます。
【提出後に間違いに気づいた場合】
- すぐに会社に連絡
会社経由で申請した場合は、まず会社の担当者に連絡します。 - ハローワークに確認
会社が対応してくれない場合や、自分で申請した場合は、直接ハローワークに電話で相談します。 - 修正書類を提出
指示に従って、修正した書類を再提出します。
【ハローワークから連絡が来た場合】
書類に不備があると、ハローワークから連絡が来ることがあります。
- 電話での確認(簡単な修正の場合)
- 書類の再提出依頼(不備が大きい場合)
指示に従って速やかに対応すれば問題ありません。
放置すると期限切れになる可能性があるので、すぐに対応しましょう。
7. 会社と自分、それぞれの役割分担
7-1. 会社がやってくれること
「会社は何をしてくれるの?」
役割分担を理解しておくと、スムーズにやり取りできます。
【会社の主な役割】
- 賃金証明書の作成
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を作成します。
育休前の賃金や勤務状況を証明する重要な書類です。 - 賃金台帳・出勤簿の準備
過去6か月分の賃金台帳とタイムカードのコピーを準備します。 - 申請書への記入・押印
「育児休業給付金支給申請書」の事業主欄に記入し、押印します。 - ハローワークへの提出
完成した書類一式を、管轄のハローワークに提出します。 - 継続申請の手続き
2か月ごとの継続申請も、通常は会社が行います。 - 本人への連絡
支給決定通知が届いたことや、次回申請のスケジュールなどを本人に連絡します。
【会社が協力的な場合】
多くの会社は、育児休業給付金の申請を全面的にサポートしてくれます。
- 必要書類のリストを教えてくれる
- 記入方法を教えてくれる
- 進捗状況を報告してくれる
- 不明点があれば代わりにハローワークに確認してくれる
感謝の気持ちを持って、できる限り協力しましょう。
7-2. 自分でやるべきこと
「私は何をすればいいの?」
本人がやるべきことをリストアップしました。
【本人の主な役割】
- 早めの申し出
会社に育休を取得することを、早めに伝えます。
法律上は1か月前ですが、妊娠が分かったら早めに相談するのがベターです。 - 必要書類の準備
- 母子健康手帳のコピー
- 振込先口座の通帳コピー
- 本人確認書類のコピー(必要な場合)
- 申請書への記入
申請書の本人記入欄に、正確に記入します。 - 会社への書類提出
用意した書類を、期限までに会社に提出します。 - 進捗の確認
会社任せにせず、定期的に進捗を確認します。
「申請は済みましたか?」「いつ頃振り込まれそうですか?」など。 - 支給決定通知書の保管
ハローワークから届く「育児休業給付金支給決定通知書」は大切に保管します。
確定申告などで必要になることはありませんが、記録として残しておきましょう。 - 変更があれば連絡
- 復職時期が変わった
- 住所が変わった
- 振込口座を変更したい
- 育休中に働く場合は申告
育休中に少しでも働いた場合は、必ず会社に報告します。
申告漏れは不正受給になる可能性があります。
7-3. 産休・育休中の企業とのやりとり
「育休中、会社とどうやって連絡取ればいいの?」
コミュニケーションの取り方も大切です。
【連絡手段】
- メール(記録が残るのでおすすめ)
- 電話
- 会社の連絡ツール(Slack、Teamsなど)
- 郵送(書類のやり取りは郵送も併用)
【連絡のポイント】
- 定期的に連絡
月に1回くらいは、会社に連絡を取ると安心です。
「その後、手続きは進んでいますか?」と確認しましょう。 - 記録を残す
電話で話した内容も、メールで確認を取ると良いでしょう。
「先ほどお電話でお話しした件、確認のため送信します」というように。 - 感謝の気持ちを伝える
会社の担当者も忙しい中で対応してくれています。
「お忙しい中ありがとうございます」と一言添えると、関係も良好に保てます。 - 復職の意思を伝える
「育休後は復職する予定です」と明確に伝えておくと、会社も安心します。
【よくある質問への対応】
会社から聞かれるかもしれない質問と、その答え方です。
- 「復職予定日はいつですか?」
→「子どもが1歳になる○月○日を予定しています」 - 「保育園は決まりましたか?」
→「申し込み中です」「〇月入所予定です」など - 「延長の可能性はありますか?」
→「保育園が決まらなければ延長をお願いするかもしれません」 - 「育休中に少し働けませんか?」
→働ける場合は「週○日、1日○時間なら可能です」
→無理な場合は「今は育児に専念したいです」と正直に伝えてOK
無理な要求には、はっきり断ることも大切です。
育児休業は法律で認められた権利ですから、遠慮する必要はありません。
8. 延長申請が必要なケースと手続き
8-1. 延長が認められる条件
「保育園に入れなかった…どうしよう」
そんなとき、育児休業給付金は延長できます。
【延長が認められる主なケース】
- 保育所等に入所できない
- 認可保育所の入所を申し込んだが、入所できなかった
- 認定こども園に入れなかった
- 市区町村から「入所不承諾通知書」が届いた
- 配偶者の疾病・負傷
- 配偶者が病気やケガで子どもの養育が困難
- 診断書などの証明が必要
- 配偶者との離婚・死亡
- 配偶者と離婚した
- 配偶者が亡くなった
- 6週間以内に出産予定、または産後8週間以内
- 育休中に次の子を妊娠し、産休に入る場合
【延長できる期間】
| 延長タイミング | 延長後の期限 |
|---|---|
| 子が1歳到達時点 | 子が1歳6か月になるまで |
| 子が1歳6か月到達時点 | 子が2歳になるまで |
つまり、最長で子どもが2歳になるまで延長できます。
【注意点】
- 延長は自動的には適用されません。必ず申請が必要です。
- 延長の条件を満たしていることを証明する書類が必要です。
- 延長申請にも期限があります(後述)。
8-2. 延長申請の方法
「延長したいけど、どうすればいいの?」
手順を見ていきましょう。
【延長申請の手順】
- 延長事由の発生
保育園の入所不承諾通知が届くなど、延長理由が発生します。 - 会社に連絡
「保育園に入れなかったので、育休を延長したい」と会社に連絡します。 - 必要書類の準備
- 保育所等の入所不承諾通知書(市区町村から発行)
- 延長する旨を記載した申請書
- 会社経由で申請
会社を通じて、ハローワークに延長申請を行います。 - 審査・決定
ハローワークで審査され、認められれば延長が決定します。
【必要書類の詳細】
1. 保育所等の入所不承諾通知書
- 市区町村の保育課などから発行される
- 「〇月△日時点で入所できません」という内容が記載されている
- 子が1歳または1歳6か月の誕生日以降の日付で申し込んだものが必要
注意:
「申し込みはしたけど不承諾通知をもらっていない」という場合は、市区町村に発行を依頼してください。
2. 育児休業給付金支給申請書(延長用)
- 通常の申請書と同じ様式
- 延長事由欄に該当理由をチェック
【延長申請の期限】
延長申請にも期限があります。
- 子が1歳になる前:1歳の誕生日の前日まで
- 子が1歳6か月になる前:1歳6か月の誕生日の前日まで
「不承諾通知が届くのが遅れて、期限に間に合わない!」という場合は、すぐにハローワークに相談しましょう。
やむを得ない事情として認められる可能性があります。
8-3. 最大2年間まで延長できる
「2歳まで延長できるって本当?」
はい、条件を満たせば可能です。
【延長の流れ】
- 当初:子が1歳まで
通常の育児休業給付金 - 1回目の延長:子が1歳6か月まで
1歳時点で保育園に入れない場合など - 2回目の延長:子が2歳まで
1歳6か月時点でも保育園に入れない場合など
【注意点】
- それぞれの時点で延長事由が必要
- 「念のため延長」はできません
- 延長のたびに不承諾通知などの証明書類が必要
【パパ・ママ育休プラスとの併用】
パパ・ママ育休プラス制度(後述)を利用する場合、延長の考え方が少し変わります。
- パパ・ママ育休プラスで1歳2か月まで延長
- さらに保育園に入れなければ1歳6か月まで
- それでも入れなければ2歳まで
制度を組み合わせて、柔軟に対応できます。
【延長中の給付金】
延長期間中も、給付金は通常通り支給されます。
- 育休開始から180日まで:67%
- 181日目以降:50%
この計算は育休開始からの通算なので、延長したからといって67%に戻るわけではありません。
9. パパ・ママ育休プラス制度を活用しよう
9-1. 制度の内容とメリット
「パパ・ママ育休プラスって何?」
夫婦で育休を取る場合に使える、お得な制度です。
【パパ・ママ育休プラスとは】
両親がともに育児休業を取得する場合、子が1歳2か月に達するまで育児休業給付金が支給される制度です。
通常は子が1歳までですが、2か月延長できます。
【利用できる条件】
- 両親がともに育児休業を取得すること
- 配偶者が子が1歳に達する前に育児休業を取得していること
- 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
- 本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降であること
【メリット】
- 給付金を受け取れる期間が長くなる
1歳2か月まで給付金が支給されます。 - 柔軟な育休の取り方ができる
夫婦で交代しながら育休を取る、最後の2か月を2人で取るなど、家庭の状況に合わせた取得が可能です。 - 父親の育休取得を促進
「パパも育休を取りやすくなる」という社会的な意義もあります。
【具体例】
パターン1:ママが先、パパが後から
- ママ:産後すぐ〜子が10か月まで育休
- パパ:子が10か月〜1歳2か月まで育休
- 結果:ママ10か月+パパ4か月=合計14か月の育休
パターン2:最後の2か月を2人で
- ママ:産後すぐ〜子が1歳2か月まで育休
- パパ:子が10か月〜1歳2か月まで育休
- 結果:最後の2か月は夫婦2人で子育て
9-2. 申請方法と注意点
「パパ・ママ育休プラス、どうやって申請するの?」
手順を見ていきましょう。
【申請の流れ】
- 両親がそれぞれ会社に育休を申請
まずは通常の育休申請と同じです。 - パパ・ママ育休プラスの利用を伝える
会社に「パパ・ママ育休プラスを利用します」と伝えます。 - 給付金の申請
それぞれが育児休業給付金の申請を行います。
申請書の「パパ・ママ育休プラス」の欄にチェックを入れます。 - 配偶者の育休取得証明書を添付
配偶者が育休を取得していることを証明する書類(会社が発行)を添付します。
【必要書類】
- 通常の育児休業給付金の申請書類一式
- 配偶者が育児休業を取得していることを証明する書類
- 母子健康手帳のコピー(両親とも)
【注意点】
- 1人あたり最大1年間
制度を使っても、1人が取得できる育休は最大1年間です。
夫婦合計で最大14か月(各1年+2か月延長)になります。 - ママの産後休業期間は含まれる
産後8週間の産休期間も、育休期間に含まれます。
実際に育休給付金がもらえるのは、産後休業後からです。 - パパの育休開始日に注意
パパの育休開始日が、ママの育休初日より後である必要があります。 - 67%支給は最初の180日のみ
延長された2か月も、育休開始から180日以内なら67%、それ以降は50%です。
【よくある質問】
Q1. パパが数日だけ育休を取った場合でも使えますか?
A1. 制度上は可能ですが、実質的なメリットは少ないです。パパもある程度まとまった期間取る方が効果的です。
Q2. パパだけが1歳2か月まで取得することは可能ですか?
A2. いいえ、両親ともに育休を取得することが条件です。
Q3. 同時に育休を取ってもいいですか?
A3. はい、可能です。最後の2か月を2人で取るなど、柔軟な取得ができます。
10. 申請後の流れ|いつ振り込まれる?
10-1. 審査にかかる期間
「申請したけど、いつお金が入るの?」
これ、一番気になりますよね。
【審査期間の目安】
初回申請:約2〜3週間
書類がハローワークに到着してから、審査が完了するまで約2〜3週間かかります。
2回目以降:約1〜2週間
2回目以降は、初回より少し早くなることが多いです。
【審査の流れ】
- 書類受付
ハローワークで書類を受け付けます。 - 内容確認
- 受給資格があるか
- 書類に不備がないか
- 支給額の計算
- 支給決定
問題がなければ支給が決定されます。 - 支給決定通知書の発送
「育児休業給付金支給決定通知書」が自宅に郵送されます。 - 振込
通知書が届いた後、1週間前後で口座に振り込まれます。
【遅れる原因】
- 書類に不備があった場合
- ハローワークが混雑している時期(年度末、年末など)
- 審査で確認事項が発生した場合
- 郵便事情による遅延
「予定より遅い気がする…」と思ったら、会社を通じてハローワークに確認してもらいましょう。
10-2. 初回と2回目以降の振込時期
【初回振込のタイミング】
初回の振込は、育休開始から約2〜3か月後になることが多いです。
例:
- 育休開始:4月10日
- 会社が申請:5月上旬
- ハローワークで審査:5月中旬〜下旬
- 支給決定通知:6月上旬
- 振込:6月中旬
初回の振込額:
最初の支給単位期間(約1か月分)の給付金が振り込まれます。
【2回目以降の振込】
2回目以降は、2か月ごとに申請・振込が行われます。
| 支給単位期間 | 申請時期 | 振込時期 |
|---|---|---|
| 1か月目 | 育休開始後すぐ | 開始から2〜3か月後 |
| 2〜3か月目 | 3か月目終了後 | 4か月目 |
| 4〜5か月目 | 5か月目終了後 | 6か月目 |
| 以降同様 | 2か月ごと | 2か月ごと |
【振込は2か月分まとめて】
2回目以降は、2か月分の給付金がまとめて振り込まれます。
「毎月振り込まれる」わけではないので注意してください。
【振込日は?】
振込日は決まっていません。
審査が完了次第、順次振り込まれます。
一般的には:
- 支給決定通知が届いてから1週間〜10日後
- 平日の営業日
「〇日に振り込まれる」という予測は難しいので、通知が届いたら数日中に振り込まれると考えておきましょう。
10-3. 支給決定通知書の見方
「通知書が届いたけど、これって何が書いてあるの?」
重要なポイントを確認しましょう。
【支給決定通知書の主な項目】
- 被保険者番号・氏名
自分の情報が正しいか確認します。 - 支給単位期間
どの期間分の給付金かが記載されています。
例:令和7年4月10日〜令和7年5月9日 - 休業開始時賃金日額
給付金計算のもとになる1日あたりの賃金です。 - 支給日数
何日分の給付金が支給されるかが記載されています。 - 支給率
67%または50%が記載されています。 - 支給額
実際に振り込まれる金額です。
この金額が口座に振り込まれます。 - 次回申請期間
次回の申請をいつ行えばいいかが記載されています。
【確認ポイント】
- 支給額が想定と違う場合
育休前の給与をもとに計算されているので、想定と大きく違う場合は会社やハローワークに確認しましょう。 - 支給日数が30日より少ない場合
初回や育休終了月は、日数が少なくなることがあります。これは正常です。 - 次回申請期間
この期間を過ぎると給付金が受け取れなくなるので、必ず確認してください。
【通知書は大切に保管】
支給決定通知書は、以下の理由で大切に保管しておきましょう。
- 受給額の記録として
- 次回申請の参考資料として
- 万が一トラブルがあったときの証拠として
確定申告では使用しませんが(非課税なので)、記録として残しておくと安心です。
11. こんなときどうする?よくあるトラブル事例
11-1. 書類に不備があった場合
「ハローワークから連絡が来た!どうしよう…」
慌てずに対応すれば大丈夫です。
【不備の連絡方法】
- 電話での連絡(会社または本人に)
- 書面での通知
- 会社経由での連絡
【よくある不備】
- 母子健康手帳のコピーが不鮮明
→ 鮮明なコピーを再提出 - 賃金証明書の記入漏れ
→ 会社に修正を依頼 - 本人記入欄の記入漏れ
→ 該当箇所を記入して再提出 - 押印忘れ
→ 必要箇所に押印して再提出 - 口座番号の誤り
→ 正しい口座番号を記入し直す
【対応方法】
- すぐに対応
不備の連絡が来たら、できるだけ早く対応しましょう。
放置すると期限切れになる可能性があります。 - 会社と連携
会社側の書類に不備がある場合は、会社の担当者に連絡します。 - 不明点はハローワークに確認
「どう修正すればいいか分からない」という場合は、ハローワークに電話で確認しましょう。
丁寧に教えてくれます。 - 再提出
修正した書類を速やかに再提出します。
郵送の場合は、簡易書留など記録が残る方法がおすすめです。
【不備を防ぐコツ】
- 提出前に何度も確認
- チェックリストを作る
- コピーは鮮明に
- 記入漏れがないか、第三者にも見てもらう
- 会社の担当者とダブルチェック
11-2. 会社が協力してくれない
「会社にお願いしても、なかなか動いてくれない…」
こんなとき、どうすればいいでしょうか。
【まずは冷静に状況確認】
会社が協力してくれない理由はいろいろあります。
- 単純に忙しくて後回しになっている
- 担当者が手続きを知らない
- 小規模な会社で人手が足りない
- 意図的に協力を拒んでいる(これは違法です)
【対応ステップ】
ステップ1:丁寧に依頼
- メールや電話で、申請をお願いする
- 「育児休業給付金の申請をお願いします」と明確に伝える
- 期限があることを説明する
ステップ2:期限を伝える
- 「〇月〇日までに申請が必要です」と具体的な日付を伝える
- 書面(メール)で記録に残す
ステップ3:上司や人事部に相談
- 担当者が動かない場合、上司や人事部に相談
- 「育児休業給付金の申請をお願いしているのですが…」と状況を説明
ステップ4:労働局に相談
- 会社が協力してくれない場合、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます
- 相談は無料で、秘密も守られます
- 労働局から会社に指導してもらえることもあります
ステップ5:自分で申請
- 最終手段として、本人が直接ハローワークで申請できます
- ハローワークに「会社が協力してくれない」と相談すれば、手続き方法を教えてくれます
【本人申請の方法】
- 管轄のハローワークに電話で相談
- 必要書類を確認
- 会社から受け取れる書類は依頼(賃金台帳のコピーなど)
- ハローワークで申請手続き
注意:
会社が育児休業の取得を妨げたり、給付金の申請に協力しないのは、法律違反です。
泣き寝入りする必要はありません。
11-3. 申請を忘れていた
「あれ、申請するの忘れてた!もう手遅れ?」
慌てないでください。まずは確認しましょう。
【すぐに確認すること】
- 期限はいつまでだったか
初回申請:育休開始から4か月を経過する月の末日
継続申請:各支給単位期間の末日から4か月以内 - まだ期限内か、過ぎているか
カレンダーで確認しましょう。 - 期限を過ぎている場合、何か特別な事情があったか
やむを得ない理由があれば、救済される可能性があります。
【期限内の場合】
まだ期限内なら、すぐに申請すれば問題ありません。
- 急いで必要書類を準備
- 会社に連絡して、至急申請をお願いする
- 自分で申請する場合は、すぐにハローワークへ
【期限を過ぎている場合】
期限を過ぎている場合、原則として給付金は受け取れません。
ただし、以下のような「やむを得ない理由」があれば、認められる可能性があります。
- 本人や配偶者の疾病・負傷
- 親族の看護や介護
- 地震・台風などの災害
- 交通機関の事故
- その他、やむを得ない理由
対応方法:
- すぐにハローワークに電話で相談
- 状況を正直に説明
- やむを得ない理由がある場合は、証明書類(診断書など)を準備
- ハローワークの指示に従って申請
「ただ忘れていた」という理由では難しいですが、相談する価値はあります。
諦めずに、まずはハローワークに連絡してみましょう。
11-4. 支給が止まってしまった
「いつもは振り込まれるのに、今回は振り込まれない…」
不安になりますよね。
【支給が止まる主な原因】
- 継続申請を忘れた
2か月ごとの継続申請を忘れると、支給が止まります。 - 育休中に働きすぎた
1か月に10日超(または80時間超)働くと、その期間の給付金は支給されません。 - 会社から賃金が支払われた
育休前賃金の80%以上が支払われると、給付金は支給されません。 - 育児休業を終了した
復職すると、給付金は終了します。 - 書類に不備があり、審査が止まっている
不備の通知を見落としていることがあります。
【確認方法】
- 会社に確認
「継続申請は済んでいますか?」と確認します。 - ハローワークに問い合わせ
会社を通じて、または直接ハローワークに問い合わせます。
被保険者番号を伝えれば、状況を教えてもらえます。 - 郵便物を確認
ハローワークからの通知を見落としていないか確認します。
【対応方法】
- 申請漏れの場合
→ すぐに継続申請を行う(期限内なら間に合います) - 働きすぎた場合
→ その期間分は支給されませんが、次回からは再開されます - 書類不備の場合
→ 指示に従って修正・再提出 - 復職した場合
→ 復職日をもって給付金は終了します(これは正常な終了です)
原因が分かれば対処できることが多いので、まずは状況を確認することが大切です。
12. 不支給になるケースを事前に把握
12-1. 育休中に働きすぎた
「ちょっとだけ働いてもいい?」
これ、よく聞かれる質問です。
【育休中の就業に関するルール】
育休中に働くこと自体は禁止されていません。
ただし、働きすぎると給付金が減額されたり、支給されなくなったりします。
【基準】
1か月(1支給単位期間)あたり:
- 就業日数が10日以下(または就業時間が80時間以下)
→ 給付金が全額または一部支給される - 就業日数が10日超(かつ就業時間が80時間超)
→ その期間の給付金は支給されない
【賃金との関係】
育休中に働いて賃金を受け取る場合、以下のように給付金が調整されます。
| 休業前賃金に対する割合 | 給付金の支給 |
|---|---|
| 13%以下 | 全額支給(67%または50%) |
| 13%超〜80%未満 | 減額して支給(賃金+給付金=80%になるよう調整) |
| 80%以上 | 支給されない |
【具体例】
休業前賃金が月30万円の場合:
- 育休中の賃金が3万円(10%)
→ 給付金は満額支給 - 育休中の賃金が15万円(50%)
→ 給付金が減額(賃金+給付金=24万円になるよう調整) - 育休中の賃金が24万円超(80%超)
→ 給付金は支給されない
【注意点】
- 育休中に働く場合は、必ず会社とハローワークに報告
- 無申告は不正受給になる可能性
- 在宅ワークやフリーランスの仕事も「就業」に含まれる
12-2. 復職しないことが確定している
「育休取るけど、実は復職する気ない…」
これ、ダメです。
【育児休業給付金の前提】
育児休業給付金は、「育休後に職場復帰すること」を前提とした制度です。
復職する意思がないのに給付金を受け取ると、不正受給になります。
【こんなケースは不支給】
- 育休開始時点で既に退職が決まっている
- 育休期間中に退職することが確定している
- 復職する意思が全くない
【ただし、こんな場合は問題なし】
- 育休中に体調を崩して、やむを得ず退職した
- 家庭の事情で復職できなくなった
- 保育園に入れず、延長しても復職できなかった
- 復職後、数か月働いてから退職した
「復職する予定だったけど、状況が変わった」というのは仕方がないことです。
最初から復職する気がないのが問題なのです。
【もし退職が決まったら】
育休中に退職が決まった場合、速やかに会社に連絡してください。
- 退職日をもって育児休業は終了
- それまでに受け取った給付金は返還不要
- 退職日以降の給付金は支給されない
12-3. その他の注意点
【不支給になるその他のケース】
- 雇用保険の被保険者でなくなった
会社を退職したり、雇用保険の加入条件を満たさなくなったりすると、給付金は支給されません。 - 申請期限を過ぎた
何度も言いますが、期限は厳守です。 - 虚偽の申告をした
就業日数や賃金額を偽って申告すると、不正受給になります。
発覚すると給付金の返還だけでなく、罰則もあります。 - 子どもを預けて働いている(保育要件を満たしている)のに申告していない
保育園に預けて働いている場合、それは「育児休業」ではありません。
正直に申告する必要があります。
【不正受給のペナルティ】
不正受給が発覚すると、以下のペナルティがあります。
- 不正に受給した給付金の返還
- 返還額の2倍相当額の納付命令(合計3倍の返還)
- 刑事告発される可能性
- 会社からの懲戒処分の可能性
「バレないだろう」と思っても、後で必ず発覚します。
正直に申告することが、自分自身を守ることにつながります。
13. 【Q&A】育児休業給付金申請のよくある質問
13-1. 双子の場合は?
Q:双子を出産しました。給付金は2倍もらえますか?
A:いいえ、給付金の額は変わりません。
育児休業給付金は「育児休業を取得したこと」に対する給付なので、子どもの数によって増額されることはありません。
ただし、以下の点は同じです:
- 給付金の受給資格
- 受給期間(子が1歳、延長すれば最大2歳まで)
- 申請方法
補足:
双子や三つ子など多胎児の場合、育児の負担が大きいので、パパ・ママ育休プラスなどの制度を積極的に活用することをおすすめします。
13-2. 転職したばかりでも受給できる?
Q:転職して3か月です。育休給付金は受け取れますか?
A:条件を満たせば受け取れます。
必要な条件:
- 育休開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること
- 前職と現職の雇用保険加入期間を通算できること
通算できる条件:
- 離職から1年以内に再就職している
- 失業給付(基本手当)を受給していない
例えば:
- 前職で1年働いた
- 3か月のブランク
- 現職で3か月働いた
- 育休開始
この場合、前職の12か月+現職の3か月=15か月なので、12か月の条件を満たします。
注意:
転職後すぐに妊娠が分かった場合など、雇用保険の加入期間が足りない可能性があります。
不安な場合は、ハローワークで事前に確認すると安心です。
13-3. 退職予定だけど申請できる?
Q:育休後に退職するつもりですが、給付金は受け取れますか?
A:育休開始時点で退職が決まっている場合、給付金は受け取れません。
育児休業給付金は「職場復帰すること」が前提の制度です。
最初から退職する予定の場合、受給資格がありません。
ただし、こんな場合は問題ありません:
- 復職する予定だったが、育休中に状況が変わって退職することにした
- 復職後、数か月働いてから退職した
- 保育園に入れず、やむを得ず退職することになった
「最初から復職する気がない」のが問題であって、「途中で状況が変わった」のは仕方がないことです。
13-4. 夫婦同時に育休を取る場合は?
Q:夫婦で同時に育休を取ることはできますか?給付金はどうなりますか?
A:はい、夫婦同時に育休を取ることは可能です。
それぞれが個別に育児休業給付金を受け取れます。
【夫婦同時取得の場合】
- 夫:育児休業給付金を受給
- 妻:育児休業給付金を受給
- それぞれの給与をもとに計算された給付金が支給される
【パパ・ママ育休プラスとの併用】
パパ・ママ育休プラス制度を使えば、給付金を受け取れる期間を1歳2か月まで延長できます。
- 最初の数か月:ママだけ育休
- 途中から:パパも育休開始(2人同時)
- 子が1歳2か月まで:給付金を受給
【メリット】
- 2人で子育てできるので、負担が分散される
- パパも育児スキルを身につけられる
- 家族の絆が深まる
- 経済的にも、2人分の給付金を受け取れる
注意:
2人とも育休を取ると、世帯収入は減少します。
事前に家計のシミュレーションをしておくと安心です。
14. まとめ:安心して育児に専念するために
長い記事を最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
育児休業給付金の申請、思っていたより複雑だと感じたかもしれませんね。
でも、一つずつ順番に進めていけば、必ずできます。
実際、毎年たくさんの方が無事に申請して、給付金を受け取っています。
【この記事の重要ポイントをおさらい】
- 育児休業給付金は、雇用保険から支給される
雇用保険に加入していれば、正社員でもパート・派遣でも受け取れます。 - 申請期限は厳守
初回申請は育休開始から4か月以内。期限を過ぎると受給できなくなります。 - 会社と連携しながら進める
基本的には会社が申請をサポートしてくれますが、自分でも進捗を確認しましょう。 - 非課税で社会保険料も免除
手取りベースで考えると、働いていたときの70〜80%程度の収入を確保できます。 - 延長も可能
保育園に入れないなどの理由があれば、最長2歳まで延長できます。 - 正直な申告が大切
育休中に働いた場合は必ず申告。不正受給は絶対にダメです。
【これから申請する方へメッセージ】
育児休業給付金は、あなたが安心して子育てに専念するための制度です。
「お金の心配」を少しでも減らして、赤ちゃんとの大切な時間を過ごしてほしい。
そんな願いから作られた制度なんです。
申請は確かに手間がかかりますが、その価値は十分にあります。
数か月から1年以上にわたって、経済的なサポートを受けられるのですから。
【最後に】
分からないことがあったら、遠慮せずにハローワークに相談してください。
ハローワークの職員さんは、丁寧に教えてくれます。
会社が協力的でない場合も、諦める必要はありません。
労働局やハローワークが味方になってくれます。
そして何より、パートナーや家族と協力することが大切です。
書類の準備や確認作業、一緒にやれば心強いですよね。
赤ちゃんとの新しい生活、楽しみですね。
育児休業給付金をしっかり受け取って、安心して育児に専念してください。
あなたとご家族の幸せを、心から応援しています。
子育て、大変なこともありますが、それ以上に素晴らしい経験になるはずです。
頑張ってください!
【参考情報・お問い合わせ先】
・厚生労働省:育児休業給付について
・ハローワーク:最寄りのハローワークで相談可能
・都道府県労働局 雇用環境・均等部(室):育児休業に関する相談窓口
※この記事は2025年10月時点の情報をもとに作成しています。制度は変更される可能性がありますので、最新情報は公式サイトでご確認ください。

