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育児休業の期間は最長2歳まで!延長条件と男女別の取得期間を完全解説

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育児休業の期間は最長2歳まで!延長条件と男女別の取得期間を完全解説

育児休業の期間は最長2歳まで!延長条件と男女別の取得期間を完全解説

「育児休業って、実際どれくらいの期間取れるの?」
「男性と女性で期間は違うの?」
「保育園に入れなかったら、延長できるって本当?」

こんな疑問を持っていませんか?育児休業の期間について調べると、産休との違いや延長制度、パパ・ママ育休プラスなど、さまざまな情報が出てきて、正直よくわからなくなりますよね。

安心してください。この記事では、育児休業の期間について、基本から最新の法改正情報まで、初心者の方でも理解できるように、わかりやすく徹底解説します。

この記事を読めば、あなたの家庭に最適な育休の取り方が見えてきます。大切な赤ちゃんとの時間を守るために、まずは正しい知識を身につけましょう。


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1. 育児休業の期間とは?基本をわかりやすく解説

まずは育児休業の基本からおさえていきましょう。「育休」と一口に言っても、実はいくつかの制度があるんです。

1-1. 育児休業(育休)の定義

育児休業とは、1歳未満の子どもを養育するために取得できる休業制度のことです。育児・介護休業法という法律で定められており、男女問わず、すべての労働者に取得する権利があります。

原則として、子どもが1歳の誕生日を迎える前日までが取得可能期間です。ただし、一定の条件を満たせば、1歳6ヶ月、さらには2歳まで延長することもできます(詳しくは後ほど解説します)。

この制度、実は世界的に見ても手厚い内容なんですよ。厚生労働省の調査によると、日本の育児休業制度は、国際的にも充実した支援体制として評価されています。

1-2. 育児休業と育児休暇の違い

ここで注意したいのが、「育児休業」と「育児休暇」の違いです。似ているようで、実は全く別物なんです。

項目 育児休業 育児休暇
法的根拠 育児・介護休業法で保証 会社独自の制度(法的保証なし)
取得権利 すべての労働者にある 会社の規定による
給付金 育児休業給付金が支給される 基本的に無給
期間 最長2歳まで(条件付き) 会社によって異なる
対象 男女とも取得可能 会社の規定による

「育児休業」は法律で守られた権利なので、条件を満たせば必ず取得できます。一方「育児休暇」は会社が独自に設けている制度なので、ない会社もあります。

このブログ記事では、法律で定められた「育児休業」について詳しく解説していきます。

1-3. 産休と育休の関係性

「産休と育休って、どう違うの?」という質問もよく聞きます。これ、混同しやすいポイントなんですよね。

産休(産前産後休業)は、出産前後の母体保護を目的とした休業で、女性だけが取得できます。

  • 産前休業:出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得可能
  • 産後休業:出産翌日から8週間(うち最初の6週間は就業禁止)

そして育休(育児休業)は、産後休業が終わった翌日から始まります。つまり、女性の場合は「産休→育休」という流れで、連続して休業を取得するのが一般的です。

「産後8週間はしっかり体を休めて、その後は育児に専念する」という考え方ですね。体のことを考えると、この制度設計は本当にありがたいです。

男性の場合は産休がないので、育休のみの取得となります。ただし、出生直後の特別な育休制度(産後パパ育休)もあります。詳しくは後ほど説明しますね。


2. 【男女別】育児休業の取得可能期間

さて、ここからは具体的な期間についてです。実は男性と女性で、取得できる期間に違いがあるんです。

2-1. 女性の育休期間(産後8週間後~1歳まで)

女性の場合、育児休業は産後休業の終了翌日から、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで取得できます。

具体的に計算すると、産後休業が終わるのは出産から8週間後なので、育休として取れるのは約10ヶ月間になります。

【女性の休業期間の全体像】

  • 産前休業:6週間(出産予定日の6週間前から)
  • 出産
  • 産後休業:8週間(出産翌日から)
  • 育児休業:約10ヶ月(産後休業終了翌日~子どもが1歳になる前日まで)

合計すると、出産前後で約1年2ヶ月仕事を休むことができるんです。

「え、こんなに休んで大丈夫かな…」と不安になる方もいるかもしれません。でも安心してください。この期間、育児休業給付金という経済的支援も受けられますし、社会保険料も免除されます。(詳しくは後ほど)

赤ちゃんが1歳になるまでって、本当にあっという間です。夜泣きで寝不足になったり、初めての離乳食に四苦八苦したり…大変だけど、かけがえのない時間なんですよね。

2-2. 男性の育休期間(出生~1歳まで)

男性の場合は、産休がないので、子どもが生まれた日から1歳の誕生日を迎える前日までの期間、育児休業を取得できます。

つまり、男性は最大で約12ヶ月間の育休を取ることができるんです。女性よりも2ヶ月ほど長く取得できる計算になります。

「え、男性も育休取れるの?」と驚く方もいるかもしれませんが、法律上、男女平等に権利が認められています。

近年、「イクメン」という言葉も浸透してきましたよね。厚生労働省の令和5年度雇用均等基本調査によると、男性の育休取得率は過去最高の30.1%まで上昇しました。まだまだ女性(84.1%)に比べると低いですが、年々増加傾向にあります。

実際に育休を取った男性からは、「子どもとの絆が深まった」「妻の大変さがよくわかった」「仕事への向き合い方が変わった」といった声が多く聞かれます。

ただし、現実には取得期間に大きな男女差があります。女性の多くが10ヶ月以上取得するのに対し、男性の約4割は2週間未満の短期間にとどまっているのが実情です。

2-3. 分割取得制度(最大2回まで)

2022年10月の法改正により、育児休業は原則として2回まで分割して取得できるようになりました。これ、働く親にとって本当にありがたい制度なんです。

【分割取得の具体例】

パターン1:男性の場合

  • 1回目:出産直後の1ヶ月間(妻のサポート)
  • 2回目:妻の職場復帰時期の3ヶ月間(保育園の慣らし保育期間)

パターン2:女性の場合

  • 1回目:産後8週間~6ヶ月まで(基本的な育児)
  • 2回目:10ヶ月~1歳まで(職場復帰の準備期間)

この制度のメリットは、家庭の状況に応じて柔軟に休業を取れることです。例えば、「最初は妻が中心に育児をして、職場復帰のタイミングで夫が育休を取る」といった交代制も可能になりました。

ただし注意点として、分割取得は子ども1人につき原則2回までです。3回目以降は、特別な事情(配偶者の死亡など)がない限り認められません。

計画的に利用することで、夫婦で協力しながら育児と仕事を両立しやすくなるんです。


3. 育児休業の延長制度を徹底解説

「1歳までに保育園に入れなかったら、どうしよう…」
こんな不安、ありますよね。大丈夫です。そんなときのために、延長制度が用意されているんです。

3-1. 1歳6ヶ月までの延長条件

子どもが1歳になっても、以下のいずれかの条件に該当する場合、1歳6ヶ月まで育児休業を延長できます。

【延長が認められる主な条件】

  1. 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
    これが最も多いケースです。いわゆる「待機児童問題」ですね。保育所の入所申し込みをしているのに、定員オーバーなどの理由で入れない場合に延長が認められます。
  2. 子どもを養育する予定だった配偶者が、以下のような状況になった場合
    • 死亡した
    • 病気やケガで養育が困難になった
    • 離婚などにより、子どもと同居しなくなった
    • 6週間以内に出産予定、または産後8週間以内である

延長を申請するには、子どもが1歳の誕生日を迎える日の2週間前までに、会社に申し出る必要があります。

必要な書類は、延長理由によって異なります。

延長理由 必要書類
保育所に入れない 市区町村が発行する「保育所等の入所不承諾通知書」または「保育所等の利用申込みをしていることを証明する書類」
配偶者の死亡 死亡診断書、戸籍謄本など
配偶者のケガ・病気 医師の診断書
配偶者との離婚 住民票など

「入れなかったらどうしよう」と心配している方、多いですよね。でも、この延長制度があることで、慌てて職場復帰する必要はないんです。子どもの成長をもう少し見守る時間が持てるのは、本当に救われます。

3-2. 2歳までの延長条件

さらに、1歳6ヶ月になっても保育所に入れないなどの事情が続く場合は、2歳まで再延長が可能です。

条件は1歳6ヶ月までの延長と基本的に同じです。

  • 1歳6ヶ月の時点で、本人または配偶者が育児休業中である
  • 保育所等に入所できない、または配偶者が養育困難な状況にある

申請期限は、子どもが1歳6ヶ月になる日の2週間前までです。

「2歳まで育休を取るなんて、職場に迷惑かけちゃうかな…」と悩む方もいるでしょう。でも、これは法律で認められた権利です。子どもの成長は一度きり。後悔しないよう、必要なら堂々と制度を利用しましょう。

実際に2歳まで延長した方の体験談を見ると、「子どもとじっくり向き合えた」「保育園探しのストレスが減った」という前向きな声が多いんです。

3-3. 延長申請の手続きと期限

延長申請は、タイミングが重要です。期限を過ぎると受理されない可能性があるので、注意が必要ですよ。

【延長申請の流れ】

  1. 保育所の入所申し込み
    まず、子どもが1歳になる前に、必ず保育所の入所申し込みをしておきましょう。「育休を延長したいから」という理由で、わざと申し込まない、または入所を断るのは認められません。
  2. 入所不承諾通知書の取得
    保育所に入れなかった場合、市区町村から「入所不承諾通知書」が発行されます。これが延長の証明書類になります。
  3. 会社への申し出(期限厳守!)
    子どもが1歳になる日の2週間前までに、会社に延長を申し出ます。必要書類を添えて、育児休業申出書を提出しましょう。
  4. 会社から雇用保険へ
    会社が、ハローワークに育児休業給付金の延長手続きを行います。(通常は会社がやってくれますが、心配なら確認しましょう)

【重要な期限まとめ】

  • 1歳6ヶ月までの延長:1歳の誕生日の2週間前まで
  • 2歳までの再延長:1歳6ヶ月になる日の2週間前まで

「気づいたら期限過ぎてた!」なんてことにならないよう、スマホのカレンダーにアラームを設定しておくのがおすすめです。

また、育児休業給付金も延長期間中、引き続き支給されます。経済的な心配も少し軽くなりますね。


4. パパ・ママ育休プラスで1歳2ヶ月まで延長

「夫婦で協力して育児したい」「でも、2人同時に休むのは経済的に厳しい…」
そんなご家庭にぴったりの制度が、「パパ・ママ育休プラス」です。

4-1. パパ・ママ育休プラスとは

パパ・ママ育休プラスは、両親がともに育児休業を取得する場合、子どもが1歳2ヶ月になるまで育休期間を延長できる制度です。2010年に、男性の育児参加を促進する目的で導入されました。

通常、育休は子どもが1歳になる前日までですが、この制度を使えば、プラス2ヶ月延長できるんです。

ただし注意点として、一人が取得できる育休期間は最大1年間です。つまり、「1歳2ヶ月まで2人とも休める」というわけではなく、「交代で取ることで、どちらかが常に育休中という状態を1歳2ヶ月まで続けられる」という制度なんです。

4-2. 利用条件と取得パターン

パパ・ママ育休プラスを利用するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

【利用条件】

  1. 配偶者が、子どもが1歳に達するまでに育児休業を取得している
  2. 本人の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前である
  3. 本人の育児休業開始予定日が、配偶者が取得している育児休業の初日以降である

ちょっと複雑に感じますよね。具体的な取得パターンを見てみましょう。

【取得パターン例】

パターン1:交代型

  • 母親:産後8週間~10ヶ月まで育休(約10ヶ月)
  • 父親:10ヶ月~1歳2ヶ月まで育休(2ヶ月)

この場合、母親が先に職場復帰し、その後父親が育休を取ることで、子どもが1歳2ヶ月になるまでどちらかが常に家にいる状態を作れます。

パターン2:重複型

  • 母親:産後8週間~1歳まで育休(約10ヶ月)
  • 父親:8ヶ月~1歳2ヶ月まで育休(4ヶ月)

途中で2人とも育休を取る期間を作り、母親の職場復帰準備をサポートする形です。

パターン3:早期スタート型

  • 母親:産後8週間~10ヶ月まで育休
  • 父親:出生直後~2ヶ月、その後10ヶ月~1歳まで育休(分割取得)

父親が出生直後に育休を取り、その後また母親の職場復帰時期に取得するパターンです。分割取得を活用した形ですね。

4-3. メリットと活用例

パパ・ママ育休プラスの最大のメリットは、夫婦で協力しながら、より長い期間子どもと過ごせることです。

【具体的なメリット】

  • 職場復帰がスムーズ:母親が先に復帰し、その間父親が育児を担当することで、母親は仕事に集中できます。
  • 保育園の慣らし保育に対応:1歳2ヶ月まで延長できるため、4月入園の保育園にも入りやすくなります。
  • 父親の育児スキル向上:父親がしっかりと育児に関わることで、その後の育児分担もスムーズになります。
  • 母親の負担軽減:「自分一人で頑張らなきゃ」というプレッシャーが減ります。

【実際の活用例】

「Aさん(30代・IT企業勤務)の場合」
妻が産後8週間から10ヶ月まで育休を取り、その後Aさんが2ヶ月間育休を取得。妻の職場復帰をサポートし、保育園の慣らし保育期間も夫婦で乗り切りました。「最初は不安だったけど、実際に育児をすることで妻の大変さがわかった。今では休日の育児は自分が中心です」とのこと。

こういった声、本当に増えてきているんです。夫婦で協力することで、子育ての負担が分散され、より良い家族関係が築けるんですね。


5. 産後パパ育休(出生時育児休業)の期間

「出産直後の妻をサポートしたい」「でも長期間は休めない…」
そんな男性にぴったりなのが、産後パパ育休です。

5-1. 産後パパ育休の概要

産後パパ育休(正式名称:出生時育児休業)は、2022年10月に新設された、男性の育児参加を促進するための制度です。

通常の育児休業とは別に取得できるのが最大の特徴で、出産直後の大変な時期に、父親が柔軟に休みを取れるように設計されています。

「産後の妻は本当に大変そう。でも、育休を長期間取るのは難しい…」という男性の声に応える形で作られた制度なんです。

5-2. 取得可能期間(出生後8週間以内に4週間)

産後パパ育休は、子どもの出生後8週間以内に、最大4週間(28日間)取得できます。

【産後パパ育休の特徴】

  1. 分割取得が可能:4週間を2回に分けて取得できます。例えば、「出生直後に2週間」「1ヶ月後にもう2週間」といった取り方が可能です。
  2. 申請期限が短い:通常の育休は1ヶ月前までに申請が必要ですが、産後パパ育休は原則2週間前まででOKです。
  3. 労使協定により就業可能:会社との合意があれば、育休中でも一部就業できます。「完全に休むのは難しいけど、少しなら出勤できる」という柔軟な働き方が可能です。

【取得イメージ】

例えば、こんな取り方ができます。

  • パターン1:出生直後から4週間連続で取得(退院サポートと初期の育児)
  • パターン2:出生直後に2週間、産後1ヶ月後にもう2週間(妻の1ヶ月検診のタイミングなど)
  • パターン3:出生後1週間後から2週間、さらにその2週間後に2週間(様子を見ながら調整)

この柔軟性が、産後パパ育休の大きな魅力なんです。

5-3. 通常の育休との併用方法

産後パパ育休は、通常の育児休業とは別枠で取得できます。つまり、産後パパ育休4週間+通常の育休最大1年間で、合計約13ヶ月間の育休を取ることも可能なんです。

【併用パターン例】

パターンA:短期集中型

  1. 産後パパ育休:出生直後~4週間
  2. 通常の育休:利用しない(または短期間のみ)

「長期間は休めないけど、出産直後だけはしっかりサポートしたい」という方向けです。

パターンB:フル活用型

  1. 産後パパ育休:出生直後~4週間(2回に分割)
  2. 通常の育休:妻の職場復帰時期に6ヶ月間

出生直後と職場復帰時期の2回、しっかりサポートするパターンです。

パターンC:パパ・ママ育休プラス併用型

  1. 産後パパ育休:出生直後~2週間
  2. 通常の育休:10ヶ月~1歳2ヶ月(パパ・ママ育休プラス利用)

複数の制度を組み合わせて、最大限活用するパターンです。

「こんなに休めるの?」と驚くかもしれませんが、これらはすべて法律で認められた権利です。家族の状況に合わせて、最適な組み合わせを選びましょう。

実際に産後パパ育休を取得した男性からは、「妻の産後の回復を間近で見て、育児の大変さを実感した」「早い段階で育児に関わることで、その後の子育てがスムーズになった」という声が多く聞かれます。


6. 育児休業給付金の支給期間

「育休中、お金はどうなるの?」
これ、一番気になるポイントですよね。安心してください。育児休業給付金という制度があります。

6-1. 給付金の基本(最初の6ヶ月は67%、その後50%)

育児休業給付金は、雇用保険から支給される手当です。育休を取得する前の賃金の一定割合が支給されます。

【支給額の計算式】

  • 育休開始から180日(約6ヶ月)まで:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
  • 181日目以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%

具体例で見てみましょう。

【計算例:月給30万円の場合】

  • 最初の6ヶ月:月額約20万円(30万円×67%)
  • 7ヶ月目以降:月額約15万円(30万円×50%)

「え、結構もらえるんだ!」と思いませんか?しかも、育児休業給付金は非課税なので、所得税も住民税もかかりません。さらに、育休中は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)も免除されます。

つまり、手取りで考えると、実質的には給与の80%程度が確保できる計算になるんです。これなら、経済的な不安もだいぶ軽くなりますよね。

【支給上限額と下限額】

期間 上限額(月額) 下限額(月額)
最初の180日 約31万円 約7.7万円
181日目以降 約23万円 約5.8万円

※2025年8月時点の金額。毎年8月に見直されます。

高収入の方は上限額が適用され、収入の50%や67%より少なくなる場合があります。逆に、低収入の方は下限額が保証されるので、安心ですね。

6-2. 延長時の給付金

「育休を延長したら、給付金ももらえるの?」
はい、もらえます!

育児休業給付金は、育休を延長した場合も、その期間中引き続き支給されます。

  • 1歳6ヶ月まで延長:最長1歳6ヶ月まで支給
  • 2歳まで延長:最長2歳まで支給

ただし、181日(約6ヶ月)以降は支給率が50%になる点は変わりません。

【延長時の給付金計算例】

月給30万円で2歳まで延長した場合:

  • 0~6ヶ月:月額約20万円×6ヶ月=約120万円
  • 7ヶ月~2歳:月額約15万円×18ヶ月=約270万円
  • 合計:約390万円

2年間で約400万円近く支給されるんです。これがあるから、経済的な理由で早期復帰を諦めなくて済むんですね。

「こんなにもらっていいの?」と思うかもしれませんが、これは雇用保険から支給されるもので、あなたがこれまで納めてきた保険料が役立っているんです。権利として堂々と受け取りましょう。

6-3. 支給期間の計算方法

育児休業給付金は、2ヶ月ごとに支給されます。具体的な支給スケジュールを見てみましょう。

【支給スケジュール例】

育休開始日:2025年4月1日の場合

支給対象期間 申請時期 支給時期 支給率
4月1日~5月31日 6月中旬 7月上旬 67%
6月1日~7月31日 8月中旬 9月上旬 67%
8月1日~9月30日 10月中旬 11月上旬 67%
10月1日~11月30日 12月中旬 1月上旬 50%

支給までに約2ヶ月のタイムラグがあるので、最初の給付金が振り込まれるまでの生活費は、貯金などで準備しておく必要があります。

「え、2ヶ月も待つの?」と思うかもしれませんが、これは書類の審査や処理に時間がかかるためです。計画的に準備しましょう。

【手続きは会社がやってくれる】

基本的に、育児休業給付金の申請手続きは会社の担当者が行います。あなたがやることは、

  1. 育休開始前に会社に必要書類を提出する
  2. 2ヶ月ごとに「育児休業給付金支給申請書」に署名・押印する

これだけです。難しい手続きは会社がやってくれるので安心してくださいね。

ただし、心配な場合は、人事担当者に「育児休業給付金の手続き状況を教えてください」と確認するのもいいでしょう。


7. 【2025年最新】育児介護休業法の改正ポイント

「法律が変わったって聞いたけど、何が変わったの?」
2024年5月に育児介護休業法が改正され、2025年から段階的に施行されています。最新情報をチェックしましょう。

7-1. 2025年4月施行の改正内容

2025年4月1日から施行された主な改正内容は以下の通りです。

【改正ポイント1:子の看護休暇の拡充】

  • 対象年齢の拡大:従来の「小学校就学前まで」から「小学校3年生修了まで」に延長
  • 取得事由の追加:「感染症に伴う学級閉鎖」「入園式・卒園式への参加」が追加
  • 取得要件の緩和:「勤続6ヶ月未満の労働者」も取得可能に

これまで、子どもが小学校に入ると看護休暇が取れず困っていた保護者も多かったんです。この改正で、小学校低学年の急な病気や学校行事にも対応しやすくなりました。

【改正ポイント2:所定外労働(残業)免除の対象拡大】

  • 従来:3歳未満の子を持つ労働者
  • 改正後:小学校就学前の子を持つ労働者

「残業できないと評価が下がるかも…」と不安に思っていた方も、法律で守られるようになりました。子どもが小さいうちは、定時で帰れる環境が大切ですよね。

【改正ポイント3:育児休業取得状況の公表義務拡大】

  • 従来:従業員1,000人超の企業
  • 改正後:従業員300人超の企業

公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。年1回、インターネットなどで一般に公開する必要があります。

これにより、より多くの企業で育休取得が促進されることが期待されています。

【改正ポイント4:3歳未満の子を持つ従業員へのテレワーク努力義務】

3歳未満の子どもを養育する労働者がテレワークを選択できるよう、企業に措置を講じることが努力義務化されました。

「保育園の送り迎えがあるから、フルタイムは厳しい…」という方にとって、テレワークという選択肢が広がるのはありがたいですね。

7-2. 2025年10月施行の改正内容

2025年10月1日からは、さらに大きな改正が施行されます。

【改正ポイント1:柔軟な働き方を実現するための措置(義務化)】

3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者を対象に、企業は以下の措置から2つ以上を選択して実施することが義務化されます。

  1. 始業時刻等の変更(フレックスタイム制、時差出勤など)
  2. テレワーク等(月10日以上、原則時間単位で利用可能)
  3. 保育施設の設置運営等(ベビーシッターの手配や費用補助を含む)
  4. 新たな休暇の付与(年10日以上、原則時間単位で取得可能)
  5. 短時間勤務制度(原則として1日6時間)

これまで「3歳まではサポートがあったけど、それ以降は何もなくて困った」という声が多かったんです。この改正で、小学校入学までサポートが続くようになります。

【改正ポイント2:仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(義務化)】

企業は、以下のタイミングで労働者の意向を個別に聴取し、配慮することが義務化されます。

  • 妊娠・出産の申し出があったとき
  • 子が3歳になるまでの適切な時期

聴取する内容:

  1. 利用可能な育児に関する制度
  2. 育児休業の取得を促進するための措置
  3. 育児休業給付金や社会保険料免除について
  4. 仕事と育児の両立に資する就業条件(業務量、労働条件の見直し等)

「会社に相談したいけど、どう切り出していいかわからない…」という方も、これで会社側から声をかけてもらえるようになります。

7-3. 企業と労働者への影響

これらの改正は、企業にとっても労働者にとっても大きな変化です。

【労働者への影響】

  • メリット:より長く、柔軟に子育てと仕事を両立できる環境が整う
  • 注意点:制度を知らないと利用できない。会社に積極的に確認・相談しよう

【企業への影響】

  • 対応が必要なこと:就業規則の改定、新制度の導入、従業員への周知
  • メリット:従業員の定着率向上、企業イメージの向上

「こんなに変わるんだ!」と驚いた方もいるでしょう。国全体で、働きながら子育てしやすい環境を作ろうとしているんです。

これらの制度、しっかり活用していきましょう。


8. 育児休業の取得条件

「私は育休取れるの?」
基本的には、ほとんどの労働者が取得できますが、いくつか条件があります。確認しておきましょう。

8-1. 基本的な取得資格

育児休業を取得するための基本条件は以下の通りです。

【取得条件】

  1. 原則として1歳未満の子を養育する男女労働者
    実子だけでなく、養子も対象です。男女問わず取得できます。
  2. 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
    入社して1年以上経っていれば、基本的にOKです。ただし、2025年4月の法改正により、一部緩和される可能性があります。
  3. 子が1歳6ヶ月(延長の場合は2歳)に達する日までに、労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
    有期雇用契約の方は、契約期間にも注意が必要です。

雇用形態は関係ありません。正社員だけでなく、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員でも、上記の条件を満たせば取得できます。

「パートだから無理だと思ってた!」という方、諦めないでください。法律であなたの権利は守られています。

8-2. 有期雇用労働者の条件

有期雇用契約(パート、契約社員など)の方は、少し複雑です。以下の条件をすべて満たす必要があります。

【有期雇用労働者の追加条件】

  • 入社から1年以上経過している
  • 子が1歳6ヶ月(延長の場合は2歳)になるまでに契約が満了することが明らかでない

「契約更新されるかわからない…」という不安がある方は、早めに会社に相談しましょう。育休取得を理由に契約を更新しないことは、法律で禁止されています。

8-3. 除外される場合

残念ながら、以下のケースでは育児休業を取得できません。

【取得できないケース】

  1. 日雇い労働者
  2. 入社1年未満の労働者(ただし、労使協定で除外されている場合)
  3. 1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
  4. 週の所定労働日数が2日以下の労働者(労使協定で除外されている場合)

「私は該当するかも…」と心配な方は、会社の人事部に確認してみましょう。労使協定の内容は会社によって異なります。

また、配偶者が専業主婦(主夫)でも、育休は取得できます。「妻が働いていないから」という理由で拒否されることはありません。


9. 育児休業の申請手続きと流れ

「いつ、どうやって申請すればいいの?」
手続きの流れを知っておくと、スムーズに育休に入れます。

9-1. 申請時期(開始日の1ヶ月前まで)

育児休業を取得したい場合、休業開始予定日の1ヶ月前までに、会社に申し出る必要があります。

【申請のタイミング】

  • 通常の育休:開始日の1ヶ月前まで
  • 産後パパ育休:開始日の2週間前まで(より柔軟)

ただし、実際には妊娠がわかった段階で、早めに上司や人事部に相談することをおすすめします。引き継ぎの準備や、チームの体制づくりに時間がかかるからです。

「いつ言えばいいかわからない…」という方、安定期(妊娠5ヶ月頃)を目安に報告する人が多いです。もちろん、体調や職場の状況によって、もっと早く伝えてもOKです。

9-2. 必要書類

申請時に必要な書類は、主に以下の通りです。

【会社に提出する書類】

  1. 育児休業申出書
    会社の様式があるので、人事部からもらいましょう。厚生労働省の標準様式もあります。
  2. 母子手帳のコピー(出産予定日がわかるページ)
    妊娠を証明するために必要です。
  3. 出生届の写し(出産後)
    子どもが生まれたことを証明します。

【延長申請時の追加書類】

  • 保育所の入所不承諾通知書
  • 保育所の利用申込みを証明する書類
  • その他、延長理由を証明する書類

「こんなにたくさん!」と思うかもしれませんが、ほとんどは会社の担当者がサポートしてくれます。わからないことがあれば、遠慮せず聞いてくださいね。

9-3. 延長申請の手続き

延長する場合の手続きも確認しておきましょう。

【延長申請の流れ】

  1. 保育所に入所申し込み
    子どもが1歳になる前に、必ず保育所の入所申し込みをしておきます。
  2. 入所不承諾通知書を取得
    入所できなかった場合、市区町村から通知書が届きます。
  3. 延長の申し出(期限厳守)
    子どもが1歳になる日の2週間前までに、会社に延長を申し出ます。
  4. 必要書類の提出
    入所不承諾通知書などを会社に提出します。
  5. 会社からハローワークへ
    会社が、育児休業給付金の延長手続きをハローワークに行います。

再延長(1歳6ヶ月→2歳)も、同様の流れです。期限は、子どもが1歳6ヶ月になる日の2週間前までです。

「忘れそう…」という方は、スマホのリマインダーに設定しておくといいですよ。


10. 期間計算ツールと早見表の活用

「自分の場合、いつからいつまで育休取れるの?」
計算が複雑で困っていませんか?便利なツールがありますよ。

10-1. 厚生労働省の自動計算ツール

厚生労働省が提供している「産前・産後休業、育児休業の自動計算ツール」がとても便利です。

【利用方法】

  1. 厚生労働省の母性健康管理サイト「妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ」にアクセス
  2. 出産予定日、または希望する育児休業開始日を入力
  3. 自動的に以下が計算される
    • 産前休業の期間
    • 産後休業の期間
    • 育児休業の期間
    • 申請時期

このツール、本当に便利です。出産予定日を入れるだけで、産休・育休のスケジュールが一目でわかります。

「計算苦手…」という方も、これなら簡単に確認できますね。

10-2. 産前産後期間早見表

全国健康保険協会(協会けんぽ)が提供している「産前産後期間早見表」も便利です。

出産予定日(または出産日)を表から探すだけで、産前休業開始日、産後休業終了日、育休開始日がすぐにわかります。

月ごとに一覧になっているので、「○月○日に出産予定だと、いつから産休に入れるのかな?」という疑問が一発で解決します。

これらのツールは無料で使えるので、ぜひ活用してください。

10-3. 実際の計算例

具体例で計算してみましょう。

【計算例1:女性の場合】

出産予定日:2025年10月15日

  • 産前休業:2025年9月4日(出産予定日の6週間前)~10月15日
  • 産後休業:2025年10月16日~12月10日(出産翌日から8週間)
  • 育児休業:2025年12月11日~2026年10月14日(子どもが1歳になる前日まで)

育休申請期限:2025年11月11日(育休開始日の1ヶ月前)

【計算例2:男性の場合】

子どもの誕生日:2025年10月15日

  • 育児休業:2025年10月15日~2026年10月14日(子どもが1歳になる前日まで)
  • または、産後パパ育休:2025年10月15日~11月11日(出生後8週間以内に4週間)

育休申請期限:2025年9月15日(育休開始日の1ヶ月前)
産後パパ育休申請期限:2025年10月1日(開始日の2週間前)

【計算例3:延長する場合】

子どもの誕生日:2025年10月15日
1歳6ヶ月まで延長する場合

  • 育児休業:2025年12月11日~2027年4月14日(1歳6ヶ月になる前日まで)

延長申請期限:2026年10月1日(1歳の誕生日の2週間前)

こうして具体的に見ると、わかりやすいですよね。あなたの場合はどうなるか、ぜひツールで計算してみてください。


11. みんなの育休取得期間【統計データ】

「他の人は、どれくらい育休取ってるの?」
気になりますよね。実際のデータを見てみましょう。

11-1. 女性の平均取得期間

厚生労働省の「平成27年度雇用均等基本調査」によると、女性が実際に取得した育休期間は以下の通りです。

取得期間 割合
6ヶ月未満 5.5%
6ヶ月~8ヶ月未満 9.8%
8ヶ月~10ヶ月未満 12.7%
10ヶ月~12ヶ月未満 31.1%
12ヶ月~18ヶ月未満 27.6%
18ヶ月以上 13.3%

最も多いのは「10ヶ月~12ヶ月未満」で31.1%。つまり、約3人に1人が1歳近くまで育休を取っています。

次に多いのが「12ヶ月~18ヶ月未満」の27.6%。これは、1歳6ヶ月まで延長している人たちですね。

合わせると、約6割の女性が1年以上育休を取得していることになります。

「1年も休んで大丈夫かな…」と不安な方、多くの人が同じように休んでいますよ。決してあなただけではありません。

11-2. 男性の取得状況と推移

男性の育休取得状況は、女性とは大きく異なります。

厚生労働省の「令和5年度雇用均等基本調査」によると、男性の育休取得率は30.1%で、過去最高を記録しました。前年度から13.0ポイントも上昇しているんです。

ただし、取得期間を見ると、

取得期間 割合(推定)
2週間未満 約40%
2週間~1ヶ月未満 約20%
1ヶ月~3ヶ月未満 約20%
3ヶ月以上 約20%

男性の約4割が2週間未満の短期間取得にとどまっているのが現状です。

「え、そんなに短いの?」と思うかもしれませんが、これには理由があります。

  • 職場の理解が得られにくい
  • 収入減への不安
  • キャリアへの影響を心配
  • 「男性が長期間休むのは…」という社会的風潮

でも、近年は変わりつつあります。政府も「男性の育休取得促進」を掲げ、2025年には「出生後休業支援給付」という新しい給付金制度も創設されました。

「自分も長めに取りたい」と思っている男性の方、勇気を出して相談してみてください。あなたの行動が、次の世代の働き方を変えるかもしれません。

11-3. 取得率の最新データ

最新の取得率データを見てみましょう。

【令和5年度(2023年度)育休取得率】

  • 女性:84.1%
  • 男性:30.1%

女性の取得率は80%台で安定していますが、男性は年々上昇傾向にあります。

【男性育休取得率の推移】

  • 平成30年度(2018年):6.16%
  • 令和元年度(2019年):7.48%
  • 令和2年度(2020年):12.65%
  • 令和3年度(2021年):13.97%
  • 令和4年度(2022年):17.13%
  • 令和5年度(2023年):30.1%

わずか5年で6%から30%へ、5倍に増えているんです!すごい変化ですよね。

この背景には、2022年10月の産後パパ育休制度の導入や、企業への取得促進義務化などがあります。

【企業規模別の取得率】

企業規模 女性取得率 男性取得率
500人以上 90%以上 40%前後
100~499人 80%台 30%前後
5~99人 70%台 20%台

大企業ほど取得率が高い傾向があります。でも、中小企業でも徐々に理解が広がっています。

「自分の会社は小さいから…」と諦めないでください。法律で守られている権利は、会社の規模に関係ありません。


12. 育休期間中のお金の話

育休中の経済面、やっぱり心配ですよね。実は、思っているより手厚いサポートがあるんです。

12-1. 社会保険料の免除期間

育休期間中は、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。これ、すごくありがたい制度なんです。

【免除される保険料】

  • 健康保険料(本人負担分)
  • 厚生年金保険料(本人負担分)
  • 介護保険料(40歳以上の場合、本人負担分)

通常、これらの保険料は月給の約15%程度を負担しています。月給30万円なら、約4.5万円が免除されるんです。

しかも、免除されている期間も、将来の年金額には反映されるんです。つまり、保険料を払っていなくても、払っていたのと同じ扱いになります。すごくないですか?

【免除期間】

育休開始月から、育休終了日の翌日が属する月の前月まで免除されます。

例えば、

  • 育休開始日:2025年4月1日
  • 育休終了日:2026年3月31日

この場合、2025年4月~2026年3月分の保険料が免除されます。

手続きは会社が行ってくれるので、あなたがすることは特にありません。念のため、人事担当者に「社会保険料の免除手続きはしてもらえますか?」と確認しておくと安心ですね。

12-2. 給付金以外の支援制度

育児休業給付金以外にも、出産・育児に関する支援制度があります。

【出産育児一時金】

健康保険から、子ども1人につき50万円(2023年4月以降)が支給されます。これは育休とは別で、出産したらもらえるお金です。

多くの病院では「直接支払制度」が利用でき、出産費用に充てられます。出産費用が50万円未満なら、差額が戻ってきます。

【出産手当金】

会社の健康保険に加入している人が、産休を取得した場合に支給されます。

  • 支給額:標準報酬日額の3分の2
  • 支給期間:産休期間(最大98日分)

月給30万円なら、約65万円が支給される計算です。

※国民健康保険の加入者は対象外なので注意してください。

【児童手当】

0歳から中学卒業まで、子どもを養育している方に支給されます。

  • 0~3歳未満:月額15,000円
  • 3歳~小学校修了前:月額10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生:月額10,000円

所得制限がありますが、多くの家庭が受け取れます。育休中の家計の助けになりますね。

12-3. 税金の取り扱い

育休中の税金について、知っておきたいポイントをまとめます。

【育児休業給付金】

  • 所得税:非課税(確定申告不要)
  • 住民税:非課税
  • 社会保険料:免除

つまり、育児休業給付金から税金や保険料は一切引かれません。全額が手元に残るんです。

【給与所得】

育休前に給与があった分については、通常通り課税されます。年末調整や確定申告で精算されます。

【配偶者控除・配偶者特別控除】

育児休業給付金は所得に含まれないため、年間の給与所得が少ない場合、配偶者控除や配偶者特別控除の対象になる可能性があります。

例えば、育休で年間の給与所得が48万円以下なら、配偶者控除が受けられます。夫(妻)の税金が安くなるんです。

年末調整の時期に、会社に忘れず申告しましょう。

【住民税】

住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、育休中でも支払いが発生することがあります。

育休前に給与から天引きされていた住民税は、育休中は自分で納付する必要があります。会社から納付書が送られてくるので、忘れずに支払いましょう。

「え、育休中なのに住民税払うの?」と驚くかもしれませんが、これは前年の所得に対する税金なので仕方ありません。翌年は所得が減るので、住民税も安くなります。


13. よくある質問Q&A

ここからは、育児休業の期間に関してよく寄せられる質問にお答えします。

13-1. 期間短縮はできる?

Q:育休を申請したけど、早く職場復帰したくなりました。期間を短縮できますか?

A:はい、短縮できます。

例えば、子どもが1歳になるまで育休を取る予定だったけど、保育園に早く入所できたので10ヶ月で復帰する、といったことが可能です。

ただし、会社に事前に連絡し、職場復帰日を調整する必要があります。突然「明日から来ます」というのは難しいので、最低でも2週間~1ヶ月前には相談しましょう。

また、育児休業給付金も、実際に育休を取った期間分だけ支給されます。早く復帰した場合、その後の給付金は支給されません。

13-2. 夫婦同時取得は可能?

Q:夫婦で同時に育休を取ることはできますか?

A:はい、可能です。

法律上、夫婦が同時に育児休業を取得することに制限はありません。例えば、出産直後の1ヶ月間、夫婦で一緒に育児に専念する、といったことができます。

ただし、「パパ・ママ育休プラス」の制度を使う場合は、期間を重複させつつも、どちらかが先に復帰するパターンが一般的です。

同時取得のメリット:

  • 出産直後の大変な時期を一緒に乗り越えられる
  • 育児スキルを夫婦で同時に身につけられる
  • 役割分担がスムーズになる

デメリット:

  • 2人とも給付金が67%または50%になるため、収入が大きく減る
  • 職場への影響が大きい

経済状況や職場の理解度を考慮して、計画しましょう。

13-3. 2人目の育休期間は?

Q:2人目の子どもが生まれた場合、育休期間はどうなりますか?

A:2人目も同じように育休を取得できます。

育児休業は「子ども1人につき」取得できる制度なので、2人目が生まれたら、また新たに育休を申請できます。

【パターン1:1人目の育休中に2人目を妊娠】

1人目の育休中に2人目を出産する場合、1人目の育休は産前休業開始日の前日で終了し、2人目の産休・育休が始まります。

つまり、1人目の育休→2人目の産休→2人目の育休と、連続して休業できます。

【パターン2:職場復帰後に2人目を妊娠】

1人目の育休から復帰後、2人目を妊娠した場合は、通常通り産休・育休を取得できます。

育児休業給付金も、それぞれの子どもについて支給されます。ただし、給付金の受給資格を満たすためには、育休前の一定期間働いている必要があるので注意してください。

「2人目が欲しいけど、育休のことが心配で…」という方、安心してください。制度上は何人でも取得できますよ。


14. まとめ:育児休業期間を賢く活用するために

ここまで、育児休業の期間について詳しく解説してきました。長い記事でしたが、最後までお読みいただきありがとうございます。

最後に、重要なポイントをまとめておきますね。

【育児休業期間の基本】

  • 原則として子どもが1歳になる前日まで
  • 条件を満たせば1歳6ヶ月、最長2歳まで延長可能
  • 女性は産後8週間後から約10ヶ月、男性は出生から約12ヶ月取得可能
  • 分割取得が可能(原則2回まで)

【知っておきたい制度】

  • パパ・ママ育休プラス:夫婦で協力すれば1歳2ヶ月まで延長可能
  • 産後パパ育休:出生後8週間以内に最大4週間(男性専用)
  • 育児休業給付金:最初の6ヶ月は67%、その後は50%支給
  • 社会保険料免除:育休中の健康保険料・厚生年金保険料が免除

【2025年の法改正】

  • 子の看護休暇が小学校3年生まで拡大
  • 残業免除が小学校就学前まで拡大
  • 3歳以上就学前の子を持つ労働者への柔軟な働き方の措置義務化(2025年10月施行)

【申請のポイント】

  • 育休開始日の1ヶ月前までに申請
  • 延長は子どもが1歳になる日の2週間前までに申請
  • 保育所の入所申し込みを忘れずに

育児休業の期間、思っていたより柔軟で、手厚いサポートがあることに驚いた方もいるのではないでしょうか。

子育ては、人生で最も大切な時間の一つです。仕事も大事ですが、子どもと過ごせる時間は一度きり。後から「もっと一緒にいればよかった」と後悔しないよう、制度をしっかり活用してください。

「会社に迷惑かけるかも…」「キャリアが心配…」という不安、よくわかります。でも、育休は法律で認められたあなたの権利です。堂々と取得していいんです。

そして、男性の方。育休を取ることは、決して特別なことではありません。子育てに積極的に関わることで、家族との絆が深まり、その後の人生が豊かになります。勇気を出して、一歩踏み出してみませんか?

この記事が、あなたとあなたの家族の幸せな育児生活の助けになれば、これ以上嬉しいことはありません。

赤ちゃんとの素敵な時間を、思いっきり楽しんでくださいね。応援しています!


【参考資料】

  • 厚生労働省「育児・介護休業法について」
  • 厚生労働省「令和5年度雇用均等基本調査」
  • 厚生労働省「育児休業制度 特設サイト」
  • 厚生労働省「妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ」
  • 全国健康保険協会「産前産後期間早見表」

※本記事の内容は2025年10月時点の情報に基づいています。法改正により内容が変更される場合がありますので、最新情報は厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。

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