【2025年最新版】育児休業給付金は2人目2歳差でもらえる?計算方法と減額を防ぐ3つのポイント
「1人目の育休から復帰して、そろそろ2人目を考えているけど…育児休業給付金ってちゃんともらえるのかな?」
そんな不安を抱えている方、多いのではないでしょうか。特に2歳差での出産を考えている場合、復職期間が短いと給付金がもらえないのでは?金額が減るのでは?という心配がつきものですよね。
結論から言うと、2歳差であれば、基本的に育児休業給付金はもらえます。ただし、いくつか知っておくべき条件や注意点があります。
この記事では、厚生労働省の公式情報を基に、2人目で2歳差の場合の育児休業給付金について、計算方法から減額を防ぐポイントまで徹底解説します。「お金のことで後悔したくない」というあなたのために、分かりやすくお伝えしていきますね。
1. 【結論】2歳差なら育児休業給付金はもらえる!でも条件があります
まず最初に、安心してください。2歳差での出産であれば、多くのケースで2人目の育児休業給付金を受け取ることができます。
なぜなら、2歳差ということは1人目の育休から復職して、ある程度の期間働いてから2人目を妊娠するケースが多いからです。育児休業給付金の受給には「育休開始前2年間で11日以上働いた月が12ヶ月以上」という条件がありますが、2歳差であればこの条件を満たしやすいんです。
ただし、以下のようなケースでは注意が必要です:
- 1人目の育休を2年以上取得して、復職せずに2人目を妊娠した場合
- 復職期間が極端に短い場合(数ヶ月程度)
- 復職後すぐに産休に入る場合
これらのケースでも「4年遡りルール」という救済措置があるので、必ずしももらえないわけではありません。詳しくは後ほど解説しますね。
2. 育児休業給付金の基本を30秒でおさらい
2-1. 育児休業給付金とは?
育児休業給付金とは、雇用保険から支給される、育休中の生活をサポートするための給付金です。簡単に言うと「育休中の収入減を補ってくれるお金」のこと。
会社からお給料がもらえない育休期間中でも、この給付金があることで経済的な不安を軽減できます。正社員だけでなく、パートや契約社員でも雇用保険に加入していれば受け取れるんですよ。
出典:厚生労働省「育児休業等給付について」
2-2. 支給額の計算方法(67%と50%の違い)
育児休業給付金の支給額は、育休開始前6ヶ月間の賃金を基に計算されます。ここがとても重要なポイントです。
計算式はこちら:
| 期間 | 支給率 | 計算式 |
|---|---|---|
| 育休開始から180日目まで | 67% | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% |
| 181日目以降 | 50% | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50% |
具体例で見てみましょう:
月給30万円の場合を計算してみます。
- 休業開始時賃金日額:30万円 × 6ヶ月 ÷ 180日 = 1万円
- 最初の180日間(約6ヶ月):1万円 × 30日 × 67% = 約20万1,000円/月
- 181日目以降:1万円 × 30日 × 50% = 約15万円/月
最初の半年は67%、それ以降は50%の支給率になります。ちょっと減るのが残念ですが、それでも育休中に収入があるのは本当に助かりますよね。
【2025年4月からの変更点】
2025年4月から「出生後休業支援給付金」という新しい制度がスタートしました。これにより、一定の条件を満たせば育児休業給付金に13%が上乗せされ、最初の28日間は実質80%の支給率になります。詳しくは後ほど解説しますね。
2-3. 支給期間はいつまで?
育児休業給付金は、原則として子どもが1歳になるまで支給されます。
ただし、保育所に入れないなどの事情がある場合は、1歳6ヶ月まで、さらに2歳まで延長することも可能です。延長する場合は、自治体から発行される「保育所入所保留通知書」などの書類が必要になります。
3. 2歳差で2人目の給付金がもらえる条件
3-1. 基本条件:「11日以上働いた月が12ヶ月以上」
育児休業給付金をもらうための基本条件は、以下の通りです:
- 雇用保険に加入していること
- 育休開始前2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
- 1歳未満の子を養育するために育休を取得すること
- 育休中の就業日数が月10日以下(または80時間以下)であること
- 育休中に休業前の8割以上の賃金が支払われていないこと
このうち、2人目で特に注意したいのが2番目の「11日以上働いた月が12ヶ月以上」という条件です。
「11日以上働いた月」というのは、その月に11日以上出勤した月のこと。有給休暇を取得した日も出勤扱いになりますよ。
出典:厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」
3-2. 2歳差のメリット:復職期間が確保しやすい
2歳差での出産には、育児休業給付金の観点から見ると大きなメリットがあります。
それは、十分な復職期間を確保しやすいということ。
例えば、こんな流れを考えてみましょう:
- 1人目出産:2023年4月
- 育休取得:1年間(2024年3月まで)
- 復職:2024年4月
- 2人目妊娠判明:2024年10月(復職後6ヶ月)
- 2人目出産予定:2025年6月(2歳差)
この場合、復職してから2人目の産休に入るまでに約1年2ヶ月あります。つまり、「11日以上働いた月が12ヶ月以上」という条件を楽々クリアできるんです。
2歳差であれば、多くの場合、1人目の育休から復職して半年~1年以上働いてから2人目を妊娠するケースが多いため、給付金の受給条件を満たしやすいんですね。
3-3. 具体的なケース別シミュレーション
では、もっと具体的に見ていきましょう。2歳差での代表的なパターンを3つ紹介します。
| パターン | 1人目の育休期間 | 復職期間 | 給付金の受給 |
|---|---|---|---|
| パターンA | 1年間 | 1年以上 | ◎ 問題なく受給可能 |
| パターンB | 1年間 | 6ヶ月~1年未満 | ○ 4年遡りルールで受給可能 |
| パターンC | 1年半(延長) | 6ヶ月以上 | ○ 4年遡りルールで受給可能 |
パターンA:1年育休→1年以上復職
これは最も安心なパターンです。復職してから12ヶ月以上働いているので、通常の条件(育休開始前2年間で11日以上働いた月が12ヶ月以上)を満たします。
パターンB:1年育休→6ヶ月~1年未満復職
復職期間が12ヶ月に満たない場合でも大丈夫。「4年遡りルール」を使えば、1人目の育休前の勤務実績も含めて計算できます。2歳差であれば、ほとんどのケースで受給可能です。
パターンC:1年半育休(延長)→6ヶ月以上復職
保育所に入れず育休を延長した場合でも、復職後6ヶ月以上働いていれば、4年遡りルールで受給できるケースが多いです。
4. 知っておきたい「4年遡りルール」
4-1. 4年遡りルールとは?
「4年遡りルール」という言葉、聞いたことありますか?これは、連続して育休を取る人のための救済措置なんです。
通常、育児休業給付金の条件は「育休開始前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上」ですが、病気や怪我、介護、そして1人目の育休など、やむを得ない理由で30日以上働けなかった期間がある場合、最大4年まで遡って計算できるというルールです。
つまり、1人目の育休期間は「働けなかった期間」として除外して、その前の働いた期間を含めて12ヶ月以上あればOKということ。
出典:厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」
4-2. どんな時に使えるの?
4年遡りルールは、こんな時に役立ちます:
- 1人目の育休から復職したけど、1年経たずに2人目を妊娠した
- 1人目の育休を延長(1歳6ヶ月や2歳まで)していた
- 復職後すぐに妊娠が分かった
「復職期間が短いから給付金もらえないかも…」と心配している方、安心してください。このルールがあるおかげで、多くの方が2人目の給付金を受け取れるんです。
4-3. 2歳差での活用例
実際の例で見てみましょう。
【Aさんのケース】
- 1人目の育休:2023年5月~2024年4月(1年間)
- 復職:2024年5月
- 2人目妊娠判明:2024年10月(復職後6ヶ月)
- 2人目の産休開始:2025年4月
このケースでは、2人目の産休開始前2年間(2023年4月~2025年3月)のうち、実際に働いたのは復職後の約11ヶ月のみ。通常なら12ヶ月に満たず条件を満たしません。
しかし、4年遡りルールを適用すると:
- 1人目の育休期間(2023年5月~2024年4月)を除外
- 1人目の育休前(2023年4月以前)の勤務実績も含めて計算
- 復職後の11ヶ月 + 1人目育休前の1ヶ月(2023年4月)= 12ヶ月以上
これで条件クリア!育児休業給付金を受け取ることができます。
2歳差の場合、ほとんどのケースでこのルールを使えば給付金を受給できるので、心配しすぎなくても大丈夫ですよ。
5. 【重要】2人目で給付金が減額されるケースと対策
5-1. なぜ減額されることがあるの?
「2人目の給付金も同じ金額もらえるんでしょ?」と思っている方、ちょっと待ってください。実は、2人目の方が給付金が少なくなることがあるんです。
なぜかというと、育児休業給付金の計算の基準となるのは「育休開始前6ヶ月間の賃金」だから。
1人目の育休から復職した後、もし以下のような状況だと、育休開始前6ヶ月の賃金が1人目の時よりも低くなってしまう可能性があります:
- 時短勤務をしている
- 残業が減った
- 復職期間が短く、6ヶ月分のフル賃金がない
育休開始前6ヶ月の賃金が低ければ、当然、そこから計算される給付金も少なくなってしまうんです。
5-2. 減額されやすい3つのパターン
パターン①:時短勤務で復職した場合
1人目の育休から復職する時、多くのママが時短勤務を選択しますよね。これは子育てと仕事の両立のためには仕方ないこと。
ただし、時短勤務だと当然お給料も減ります。その状態で2人目の産休に入ると、「育休開始前6ヶ月の賃金」が時短勤務時の給料になってしまうため、給付金も減ってしまいます。
具体例:
| 項目 | 1人目の時 | 2人目の時(時短勤務) |
|---|---|---|
| 月給 | 30万円(フルタイム) | 22万円(時短) |
| 給付金(最初の6ヶ月) | 約20万1,000円/月 | 約14万7,000円/月 |
| 差額 | – | 約5万4,000円/月減少 |
パターン②:残業が減った場合
1人目を出産する前は残業もバリバリしていたけど、復職後は子どもの保育園のお迎えがあるから定時で帰る…というケースも多いですよね。
残業代が減ると、その分「育休開始前6ヶ月の賃金」も減るため、給付金も減額されます。
パターン③:復職期間が短い場合
復職後すぐ(数ヶ月以内)に2人目を妊娠した場合、「育休開始前6ヶ月」の中に1人目の育休期間が含まれることがあります。育休期間中は無給ですから、その分、計算の基準となる賃金が低くなってしまいます。
5-3. 減額を防ぐための具体的対策
「じゃあ、給付金が減らないようにするにはどうすればいいの?」気になりますよね。ここからは、減額を防ぐための具体的な対策をお伝えします。
対策①:できれば1年以上フルタイムで復職する
理想を言えば、1人目の育休から復職して、1年以上フルタイム(または時短でも可能な限りフルに近い勤務時間)で働いてから2人目を妊娠するのがベストです。
そうすれば、「育休開始前6ヶ月の賃金」が1人目の時と同等かそれに近い金額になり、給付金の減額を最小限に抑えられます。
対策②:時短勤務でも可能な限り長く復職する
「フルタイムは無理…」という方も多いと思います。それでも大丈夫。時短勤務であっても、できるだけ長く(最低でも6ヶ月以上)復職期間を確保することで、少なくとも無給期間が計算に含まれることは避けられます。
対策③:計画的に妊娠のタイミングを考える
もちろん、妊娠は計画通りにいかないこともあります。でも、もし可能であれば、給付金のことも考慮に入れて2人目の妊娠時期を検討するのも一つの方法です。
2歳差を狙うなら、復職後1年程度を目安にすると、給付金の面でも安心です。
対策④:「みなし賃金」の特例が使えないか確認する
実は、育休開始前6ヶ月の期間に1人目の育休が含まれる場合、「みなし賃金」という特例が適用されるケースがあります。これは、1人目の育休前の賃金を基準に計算してもらえる可能性がある制度です。
ただし、適用条件が厳しく、すべてのケースで使えるわけではありません。会社の人事担当者やハローワークに相談してみることをおすすめします。
6. 2歳差育休のパターン別シミュレーション
ここからは、もっと具体的に、月給別・復職パターン別で給付金の金額をシミュレーションしてみましょう。「実際、私の場合はいくらぐらいもらえるの?」という疑問にお答えします。
6-1. パターン①:1年育休→6ヶ月復職(フルタイム)→2人目妊娠
【前提条件】
- 月給:30万円(フルタイム)
- 1人目の育休:1年間
- 復職:6ヶ月間、フルタイムで勤務
【給付金の計算】
- 休業開始時賃金日額:30万円 × 6ヶ月 ÷ 180日 = 1万円
- 最初の180日間:1万円 × 30日 × 67% = 約20万1,000円/月
- 181日目以降:1万円 × 30日 × 50% = 約15万円/月
【1年間の合計】
約20万1,000円 × 6ヶ月 + 約15万円 × 6ヶ月 = 約210万6,000円
このパターンでは、1人目の時と同額の給付金を受け取れます。
6-2. パターン②:1年育休→1年復職(時短)→2人目妊娠
【前提条件】
- 月給:22万円(時短勤務、フルタイムの約73%)
- 1人目の育休:1年間
- 復職:1年間、時短勤務
【給付金の計算】
- 休業開始時賃金日額:22万円 × 6ヶ月 ÷ 180日 = 約7,333円
- 最初の180日間:7,333円 × 30日 × 67% = 約14万7,000円/月
- 181日目以降:7,333円 × 30日 × 50% = 約11万円/月
【1年間の合計】
約14万7,000円 × 6ヶ月 + 約11万円 × 6ヶ月 = 約154万2,000円
フルタイムと比べて、年間で約56万円の差が出ます。時短勤務を選択する場合は、この点を考慮しておきましょう。
6-3. パターン③:1年半育休(延長)→6ヶ月復職(フルタイム)→2人目妊娠
【前提条件】
- 月給:30万円(フルタイム)
- 1人目の育休:1年半(保育所に入れず延長)
- 復職:6ヶ月間、フルタイムで勤務
【給付金の計算】
このケースも、復職後フルタイムで6ヶ月働いているため、パターン①と同じ計算になります。
【1年間の合計】
約210万6,000円
1人目の育休を延長していても、復職後にしっかり働けば、給付金は減額されません。
【3パターンの比較表】
| パターン | 復職時の勤務形態 | 復職期間 | 月給 | 給付金(1年間の合計) |
|---|---|---|---|---|
| ① | フルタイム | 6ヶ月 | 30万円 | 約210万6,000円 |
| ② | 時短 | 1年 | 22万円 | 約154万2,000円 |
| ③ | フルタイム | 6ヶ月 | 30万円 | 約210万6,000円 |
このように、復職時の勤務形態によって給付金の額が大きく変わることが分かりますね。
7. 【2025年最新】出生後休業支援給付金って何?
7-1. 新制度の概要
2025年4月から、「出生後休業支援給付金」という新しい制度がスタートしました。これは、両親がともに育休を取得することを促進するための給付金です。
制度のポイント:
- 育児休業給付金に13%が上乗せされる
- 最大28日分が支給される
- 実質的に給付率が67%から80%になる
- 社会保険料免除と合わせると、手取りで実質10割に相当
受給条件:
- 両親がそれぞれ14日以上の育休を取得すること
- 子どもの出生後一定期間内に取得すること
出典:厚生労働省「出生後休業支援給付金について」
7-2. 2人目でも使える?
「この新制度、2人目でも使えるの?」もちろん使えます!
実は、この制度は2人目以降の育休でこそ活用しやすいんです。なぜなら、1人目の時は「パパも育休なんて取れるの?」と不安だったかもしれませんが、2人目ともなれば、パパの育休取得に対する理解も進んでいることが多いからです。
2人目で活用する場合の例:
- ママ:産後8週から育休を取得
- パパ:ママの育休開始後すぐ、または産後パパ育休として14日以上取得
- → 両方とも出生後休業支援給付金の対象に
2歳差での2人目出産の場合、上の子の世話もあるため、パパの育休がより重要になります。この新制度を活用して、夫婦で協力して育児をする体制を作るのがおすすめです。
7-3. 実質手取り10割のカラクリ
「実質手取り10割」ってどういうこと?ちょっと分かりにくいですよね。詳しく説明します。
【通常の給与の場合】
- 額面給与:30万円
- 社会保険料(健康保険・厚生年金):約4万5,000円
- 所得税・住民税:約2万円
- 手取り:約23万5,000円
【出生後休業支援給付金を含む育休中】
- 育児休業給付金(67%):約20万1,000円
- 出生後休業支援給付金(13%):約3万9,000円
- 合計:約24万円
- 社会保険料:免除(0円)
- 所得税:非課税(0円)
- 手取り:約24万円
つまり、額面の80%の給付金をもらえる上に、社会保険料や所得税が免除されるため、結果的に通常の手取りとほぼ同じ金額を受け取れるということなんです。すごいですよね!
8. 2人目でもらえないケースとは?
8-1. 連続育休の落とし穴
ここまで、2歳差であれば基本的に給付金はもらえるとお伝えしてきました。でも、実は連続して育休を取ると、給付金がもらえない可能性があるんです。
もらえないケース:
1人目の育休中に2人目を妊娠し、一度も復職せずに2人目の産休・育休に入る場合、「11日以上働いた月が12ヶ月以上」という条件を満たせない可能性が高くなります。
具体例:
- 1人目出産:2023年5月
- 1人目の育休:2023年5月~2024年4月(1年間)
- 2人目妊娠判明:2024年1月(育休中)
- 復職せず、2人目の産休:2024年8月~
このケースでは、2人目の産休開始前2年間(2022年8月~2024年7月)のうち、1人目の育休期間(2023年5月~2024年4月)を除くと、実際に働いたのは約9ヶ月のみ。12ヶ月に満たないため、条件を満たしません。
4年遡りルールを使っても、1人目の育休前に働いた期間を含めて計算しますが、それでも12ヶ月に満たない場合は、残念ながら給付金を受け取れません。
8-2. 1人目の育休期間が長すぎた場合
もう一つ注意したいのが、1人目の育休を2年以上取得した場合です。
1人目の育休を保育所に入れないなどの理由で2歳まで延長し、その後復職せずに2人目を妊娠した場合、4年遡りルールを使っても出勤日数が足りなくなる可能性があります。
具体例:
- 1人目出産:2023年1月
- 1人目の育休:2023年1月~2025年1月(2年間)
- 復職せず、2人目妊娠:2025年3月
- 2人目の産休:2025年10月~
このケースでは、2人目の産休開始前4年間(2021年10月~2025年9月)のうち、1人目の育休期間(2023年1月~2025年1月、2年間)を除くと、実際に働けたのは約10ヶ月程度。12ヶ月に満たないため、給付金を受け取れません。
対策:
1人目の育休後、最低でも1年以上は復職することで、この問題を回避できます。2歳差を狙うなら、1人目の育休は1年~1年半程度にして、しっかり復職期間を確保しましょう。
8-3. もらえない時の代替策
「どうしても給付金がもらえない…」という場合でも、諦めないでください。他にも活用できる制度があります。
代替策①:社会保険料の免除
育児休業給付金がもらえなくても、社会保険料の免除は受けられます。これだけでも、月に数万円の負担が軽減されます。
代替策②:パートナーの出生後休業支援給付金
自分が育児休業給付金をもらえなくても、パートナーが産後パパ育休を14日以上取得すれば、パートナーは出生後休業支援給付金を受け取れる可能性があります。
代替策③:出産育児一時金と出産手当金
育児休業給付金とは別に、出産育児一時金(50万円)と、健康保険から支給される出産手当金は受け取れます。出産手当金は、産前42日・産後56日分の給与の約67%が支給されます。
9. 申請方法と必要書類
9-1. 申請の流れ(5ステップ)
育児休業給付金の申請は、基本的に会社が手続きを行います。あなたがやることは意外とシンプルです。
ステップ1:育休取得の申し出(育休開始1ヶ月前まで)
まず、会社に「育休を取りたい」と申し出ます。育休開始予定日の1ヶ月前までに行うのが原則です。
ステップ2:必要書類を会社に提出
会社から指示された書類(母子手帳のコピーなど)を提出します。
ステップ3:会社がハローワークに申請
会社が必要書類をまとめて、管轄のハローワークに申請します。この時、会社が作成する書類もあります。
ステップ4:給付金の支給決定
ハローワークで審査が行われ、問題なければ給付金の支給が決定されます。
ステップ5:給付金の振り込み
支給決定から約1週間程度で、指定した口座に給付金が振り込まれます。初回は申請から振り込みまで2~3ヶ月かかることもあるので、焦らず待ちましょう。
その後:2ヶ月ごとに継続申請
初回申請後は、会社が2ヶ月ごとに継続申請を行います。あなたは特に何もしなくてOKです。
9-2. 必要書類チェックリスト
あなたが準備する必要がある書類は、主に以下の通りです:
【あなたが準備する書類】
- ✓ 母子健康手帳のコピー(出生を証明するページ)
- ✓ 振込先口座の通帳のコピー(見開きページ)
- ✓ 育児休業給付金支給申請書(会社から渡される、あなたが記入する部分のみ)
【会社が準備する書類】
- ✓ 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- ✓ 育児休業給付受給資格確認票
- ✓ 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など
基本的に会社が準備する書類の方が多いので、あなたの負担は少ないです。会社の人事担当者とよく相談しながら進めましょう。
9-3. 会社とハローワークの役割分担
「誰が何をするの?」混乱しやすいので、整理しておきましょう。
| 役割 | あなた(従業員) | 会社 | ハローワーク |
|---|---|---|---|
| 育休の申し出 | ● | – | – |
| 必要書類の準備 | ●(一部) | ●(大部分) | – |
| 申請手続き | – | ● | – |
| 審査・支給決定 | – | – | ● |
| 給付金の振り込み | – | – | ● |
基本的に、あなたは育休を申し出て、必要書類の一部を準備するだけ。あとは会社とハローワークが手続きを進めてくれます。
もし会社の手続きが遅かったり、不明点があったりする場合は、直接ハローワークに相談することもできますよ。
10. 社会保険料免除でさらにお得に!
10-1. 免除される社会保険料とは
育休中の大きなメリットの一つが、社会保険料の免除です。これ、意外と知らない方が多いんですよね。
免除される保険料:
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 介護保険料(40歳以上の場合)
これらの保険料が、育休期間中は本人負担分も会社負担分も免除されます。しかも、免除期間中も保険料を納めたものとして扱われるため、将来の年金額には影響しません。すごいですよね。
免除額の目安:
月給30万円の場合、社会保険料の本人負担分は月に約4万5,000円。これが丸々免除されるんです。1年間だと約54万円!大きな額ですよね。
10-2. 実質手取り額の計算例
では、社会保険料免除を含めた実質的な手取り額を計算してみましょう。
【前提条件】
- 月給:30万円
- 育児休業給付金の支給率:67%(最初の6ヶ月)
【通常勤務時の手取り】
- 額面:30万円
- 社会保険料:約4万5,000円
- 所得税・住民税:約2万円
- 手取り:約23万5,000円
【育休中の手取り】
- 育児休業給付金:約20万1,000円
- 社会保険料:0円(免除)
- 所得税:0円(非課税)
- 手取り:約20万1,000円
手取り額の割合:約20万1,000円 ÷ 約23万5,000円 = 約85%
つまり、育休中でも通常の手取りの約85%を受け取れるんです。額面の67%という数字だけ見ると少なく感じるかもしれませんが、実際にはこれだけもらえるので、生活への影響は思ったより小さいんですよ。
さらに、2025年4月からの出生後休業支援給付金(13%上乗せ)を含めると、最初の28日間は実質手取りの約100%になります。
10-3. 住民税の扱いに注意
一つだけ注意点があります。それは住民税です。
育児休業給付金は非課税なので所得税はかかりませんが、住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、育休中でも支払う必要があります。
住民税の支払い方法:
- 育休開始前に給与天引きで払っていた場合 → 会社から納付書が送られてくるので、自分で納付
- または、育休前に残りの住民税を一括で天引きしてもらう
住民税の金額は前年の所得によりますが、月給30万円の場合、年間で約24万円(月2万円)程度です。育休に入る前に、住民税の支払い方法について会社に確認しておきましょう。
11. よくある質問Q&A
11-1. 1人目と2人目で金額が違うのはなぜ?
Q:1人目の時は月20万円もらえたのに、2人目は15万円になってしまいました。なぜですか?
A:育児休業給付金は「育休開始前6ヶ月間の賃金」を基に計算されます。2人目の時、時短勤務をしていたり、残業が減っていたりすると、その分賃金が低くなり、給付金も減額されます。
対策としては、可能であればフルタイム(またはフルに近い勤務時間)で1年程度復職することで、給付金の減額を防げます。
11-2. 時短勤務だと給付金は減る?
Q:復職後、時短勤務を考えています。給付金は減りますか?
A:はい、時短勤務だと給付金は減ります。なぜなら、時短勤務だと月給が減るため、その分「育休開始前6ヶ月の賃金」も低くなるからです。
例えば、フルタイムで月給30万円だったのが、時短で22万円になった場合、給付金も約73%に減少します。
ただし、「時短勤務を選ぶべきではない」という意味ではありません。育児と仕事の両立のためには時短勤務が必要な場合も多いですよね。給付金が減ることを理解した上で、ご自身に合った働き方を選んでください。
11-3. 双子の場合はどうなる?
Q:双子を妊娠しました。給付金は2倍もらえますか?
A:残念ながら、双子でも給付金の額は1人の時と同じです。育児休業給付金は「育休を取得している本人」に対して支給されるもので、子どもの人数によって増額されるわけではありません。
ただし、双子の場合は育休期間を延長しやすい場合があります(保育所に入れないなど)。その点は有利ですね。
11-4. 育休延長すると給付金も延長される?
Q:保育所に入れず、育休を1歳6ヶ月まで延長することになりました。給付金も延長されますか?
A:はい、育休を延長すれば給付金も延長されます。ただし、延長の理由が以下のいずれかに該当する必要があります:
- 保育所等に入所できなかった
- 子どもを養育する予定だった配偶者が死亡、負傷、疾病などで養育困難になった
保育所に入れない場合は、自治体からの「保育所入所保留通知書」を提出すれば延長できます。1歳6ヶ月で再延長すれば、2歳まで給付金を受け取れます。
11-5. パパも2人目で給付金をもらえる?
Q:夫も育休を取りたいと言っています。2人目でもパパは給付金をもらえますか?
A:もちろんです!パパも条件を満たせば、2人目でも育児休業給付金を受け取れます。
さらに、2025年4月からの新制度「出生後休業支援給付金」を活用すれば、パパが14日以上育休を取ることで、13%の上乗せ給付を受けられます。
2人目は上の子の世話もあるため、パパの育休がより重要になります。ぜひ夫婦で協力して育児ができる体制を作ってくださいね。
12. 【体験談】2歳差育休を取得したママの声
12-1. Aさんのケース:フルタイム復職6ヶ月後に2人目妊娠
【プロフィール】
- 年齢:32歳
- 職業:事務職(正社員)
- 子どもの年齢差:2歳3ヶ月
【体験談】
「1人目の育休を1年取って、フルタイムで復職しました。最初は『時短にしようかな』とも思ったんですが、給付金のことを考えてフルタイムを選択。復職して6ヶ月後に2人目を授かりました。
2人目の給付金は、1人目の時とほぼ同じ金額をもらえたので、経済的な不安はありませんでした。復職期間は大変でしたが、フルタイムで働いたおかげで給付金が減らなかったのは本当に良かったです。
今振り返ると、復職してすぐは体力的にきつかったけど、半年間頑張って本当に良かったと思います。2人目の育休中も、お金の心配をせずに子どもと向き合えています。」
12-2. Bさんのケース:時短勤務1年後に2人目妊娠
【プロフィール】
- 年齢:35歳
- 職業:営業職(正社員)
- 子どもの年齢差:2歳
【体験談】
「私は上の子の保育園のお迎えがあったので、復職時から時短勤務を選びました。時短だと給料が減るので、2人目の給付金も減ることは覚悟していました。
実際、1人目の時より月に5万円ほど少なくなりましたが、それでも十分な額をもらえたので助かりました。むしろ、時短勤務で子どもとの時間を大切にできたことの方が、私にとっては価値がありました。
給付金が少し減っても、時短で働いたおかげで心に余裕ができて、2人目の妊娠中も上の子をしっかりケアできました。お金も大事だけど、自分と家族に合った働き方を選ぶことが一番大切だと思います。」
12-3. 専門家からのアドバイス
【ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士より】
「2歳差での出産を考えている方からの相談をよく受けます。多くの方が『給付金がちゃんともらえるか心配』とおっしゃいますが、2歳差であればほとんどのケースで問題なく受給できます。
大切なのは、自分のライフプランに合った選択をすること。給付金の額だけにとらわれず、育児と仕事の両立、自分の体調、家族の状況など、総合的に考えて決めてください。
ただし、給付金を最大限もらいたい場合は、以下の3点を押さえておくといいでしょう:
- 1人目の育休は1~1年半程度に抑える
- 復職後、最低でも6ヶ月、できれば1年以上働く
- 可能であればフルタイム(またはフルに近い勤務時間)で復職する
また、2025年4月から始まった出生後休業支援給付金も、ぜひパートナーと一緒に活用してください。夫婦で協力して育休を取ることで、経済的にも精神的にもより安定した子育てができますよ。」
13. まとめ:2歳差育休で後悔しないための3つのポイント
ここまで、2人目で2歳差の場合の育児休業給付金について、詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントを3つにまとめます。
ポイント1:2歳差なら基本的に給付金はもらえる!安心してOK
2歳差での出産であれば、ほとんどのケースで育児休業給付金を受け取ることができます。
特に、1人目の育休から復職して半年以上働いている場合は、ほぼ確実に受給できます。「4年遡りルール」という救済措置もあるので、復職期間が短くても諦めないでください。
給付金がもらえるかどうか不安な方は、会社の人事担当者やハローワークに相談してみましょう。具体的な状況を伝えれば、受給できるかどうか教えてもらえますよ。
ポイント2:給付金の減額を防ぐには、復職期間と勤務形態がカギ
2人目でも給付金はもらえますが、金額が減る可能性があることは理解しておきましょう。
給付金は「育休開始前6ヶ月の賃金」を基に計算されるため、時短勤務や残業減少で給料が下がっていると、給付金も減額されます。
減額を防ぐための対策:
- 可能であれば1年以上復職する
- フルタイム(またはフルに近い勤務時間)で働く
- 計画的に妊娠時期を考える
ただし、これはあくまで「給付金を最大限もらいたい場合」の話。時短勤務を選んで育児と仕事のバランスを取ることも、とても大切な選択です。ご自身と家族に合った働き方を優先してくださいね。
ポイント3:新制度も活用して、夫婦で協力する体制を
2025年4月から始まった「出生後休業支援給付金」を、ぜひ活用しましょう。
パートナーが14日以上育休を取ることで、13%の上乗せ給付を受けられ、実質手取りで10割相当になります。2人目は上の子の世話もあるため、パパの育休がより重要です。
また、社会保険料免除や出産育児一時金、出産手当金など、育児休業給付金以外の制度も忘れずに活用してください。これらを合わせることで、経済的な不安を大きく軽減できます。
最後に…
2人目の出産、育休、そして育児。不安なこともたくさんあると思います。でも、制度をしっかり理解して活用すれば、経済的な面では意外と何とかなるものです。
大切なのは、お金のことで我慢しすぎないこと、でも無理もしすぎないこと。あなたと家族が幸せに過ごせる選択をすることです。
この記事が、あなたの不安を少しでも軽くして、前向きに2人目の出産を迎えるお手伝いができたら嬉しいです。
2歳差の子育て、大変なこともあるけれど、きっと素敵な毎日が待っていますよ。応援しています!
【参考情報】
- 厚生労働省「育児休業等給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html - 厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html - 厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」(最新版パンフレット)
※この記事の情報は2025年10月時点のものです。制度は変更される可能性がありますので、最新情報は厚生労働省のウェブサイトやハローワークでご確認ください。

