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児童手当とは

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「児童手当はいくらもらえるの?」「いつ振り込まれる?」「申請しないともらえないって本当?」「2024年の改正で何が変わった?」――子育て家庭の大切な収入源である児童手当は、出生後すぐに申請しないと受け取れない給付金です。

このページでは、2024年10月の制度改正後の児童手当の支給額・支給月・申請方法・第3子以降の扱い・よくある申請漏れまで解説します。

児童手当とは

児童手当は、子どもを養育する家庭に対して国から支給される手当です。子育てにかかる費用を支援することを目的とした制度で、申請しないと受け取れないため、出生後すぐに手続きが必要です。

💡 結論:児童手当は0歳〜18歳(高校生年代)の子どもを養育する保護者が対象です。2024年10月の改正で所得制限が撤廃され、高校生年代も支給対象になりました。月1万〜3万円が年6回(偶数月)に振り込まれます。

📌 注意:制度の内容・支給条件・申請期限は、自治体・法改正によって変わる場合があります。実際に申請する際は、お住まいの自治体の最新情報も確認してください。

支給額

2024年10月改正後の支給額は以下のとおりです。子どもの年齢と子の数によって金額が変わります。

月額支給額(2024年10月〜)

子どもの年齢 第1子・第2子 第3子以降
0歳〜2歳 月1万5,000円 月3万円
3歳〜小学生 月1万円 月3万円
中学生 月1万円 月3万円
高校生年代(16〜18歳) 月1万円 月3万円

💡 補足:第3子以降の月3万円は、2024年10月の改正で大幅に引き上げられました。3人以上の子どもを育てる家庭では、年間で最大36万円(月3万円×12か月)が第3子以降の分として支給されます。

年間受給額の目安

子どもの状況 月額合計 年間受給額の目安
子1人(0〜2歳) 1万5,000円 年18万円
子2人(それぞれ3歳〜小学生) 2万円 年24万円
子3人(3歳〜小学生) 5万円 年60万円

対象年齢

2024年10月の改正により、支給対象が中学生まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)に拡大されました。

項目 内容
支給対象 0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)
所得制限 2024年10月から撤廃(所得に関係なく全員が対象)
受給者 子どもを養育する保護者(原則として生計を維持している父または母)

💡 補足:「高校生年代まで」とは、高校に在学している必要はなく、18歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日まで対象になります。高校を卒業していても18歳の3月31日まで受給できます。

支給月

児童手当は原則として年6回・偶数月に振り込まれます。前2か月分がまとめて支給されます。

支給スケジュール

支給月 支給される分 支給日目安
2月 12月・1月分 自治体によって異なる(10日・15日など)
4月 2月・3月分 同上
6月 4月・5月分 同上
8月 6月・7月分 同上
10月 8月・9月分 同上
12月 10月・11月分 同上

💡 補足:支給日は自治体によって異なります。引っ越しで自治体が変わった場合は、新住所地への申請手続きが必要になります。転出・転入の際は早めに手続きをしてください。

申請方法

児童手当は申請しないと受け取れません。住民票のある市区町村の窓口またはマイナポータルでのオンライン申請が可能です。

申請に必要な主な書類

書類 備考
認定請求書 市区町村の窓口またはウェブサイトで入手
請求者(保護者)の身分証明書 マイナンバーカード・運転免許証など
子どものマイナンバー確認書類 通知カード・マイナンバーカードなど
健康保険証(コピー)または資格確認書 請求者が会社員の場合(自治体によって不要な場合あり)
振込口座の情報 受取人名義の口座(通帳・キャッシュカード)

📌 注意:必要書類は自治体によって異なります。申請前に住民票のある市区町村の窓口またはウェブサイトで確認してください。

出生後いつまでに申請するか

児童手当は出生の翌日から15日以内に申請するのが原則です。この期間内に申請すれば、出生月の翌月分から支給されます。期限を過ぎると、申請した月の翌月分からの支給になり、その分の手当が受け取れなくなることがあります。

申請タイミングと支給開始の関係

申請のタイミング 支給開始
出生翌日から15日以内 出生月の翌月分から支給
15日を過ぎて申請 申請月の翌月分から支給(遅れた分は受け取れない)

里帰り出産の場合の注意点

里帰り出産で住民票と出産場所が異なる場合でも、申請先は住民票のある市区町村になります。出産後すぐに申請できるよう、パートナーに事前に手続きを依頼しておくか、郵送・オンライン申請を活用しましょう。

第3子以降の考え方

2024年10月から第3子以降は月3万円に引き上げられました。ただし「第3子以降」の数え方にはルールがあります。

第3子以降の数え方

  • 2024年10月の改正から、数え方の対象が22歳年度末までに拡大された(以前は18歳年度末まで)
  • 年齢の高い子から順に「第1子・第2子・第3子」と数える
  • 大学生の子(22歳年度末まで)も数に含まれるため、3人目の子どもが月3万円の対象になりやすくなった

具体例

【例①】22歳・18歳・0歳の子がいる場合

22歳=第1子(児童手当の支給対象外だが数に含む)、18歳=第2子、0歳=第3子として月3万円

【例②】20歳・10歳・5歳の子がいる場合

20歳=第1子(支給対象外だが数に含む)、10歳=第2子(月1万円)、5歳=第3子として月3万円

💡 補足:第3子以降の加算を受けるには、上の子も含めた子どもの状況を申請書に正確に記載する必要があります。大学生の子がいる場合も忘れずに記入しましょう。

2024年10月の制度改正

2024年10月から児童手当が大幅に拡充されました。改正前後の変化を整理します。

変更点 改正前(〜2024年9月) 改正後(2024年10月〜)
支給対象年齢 中学生まで(15歳年度末) 高校生年代まで(18歳年度末)
所得制限 あり(高所得者は特例給付5,000円) 撤廃(全員が同額を受給)
第3子以降の支給額 月1万5,000円(小学生まで) 月3万円(年齢に関わらず)
第3子の数え方の上限 18歳年度末まで 22歳年度末まで
支給回数 年6回(偶数月) 年6回(偶数月)※変更なし

よくある申請漏れ

❌ 出生後15日を過ぎてから申請した

出産直後はバタバタしていて申請を後回しにしてしまうケースがあります。15日を過ぎると申請月の翌月分からの支給になり、遡って受け取ることはできません。出生届の提出と合わせて申請するのがおすすめです。

❌ 転居後の申請を忘れた

引っ越しで市区町村が変わった場合は、新住所地への申請が必要です。旧自治体への転出届だけでは児童手当の引き継ぎはされません。転入届と合わせて新住所の窓口で申請してください。

❌ 毎年6月の現況届を出し忘れた

以前は毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、2022年度から多くの自治体では提出不要になりました。ただし一部の自治体・状況によっては引き続き提出が必要なケースがあります。お住まいの自治体に確認してください。

❌ 高校生になっても引き続きもらえることを知らなかった

2024年10月の改正で高校生年代も対象になりましたが、それ以前に申請が止まっているケースがあります。2024年10月以前から受給中の方は自動的に継続されている場合が多いですが、不安な場合は自治体に確認してください。

よくある質問

Q. 専業主婦・主夫でも児童手当はもらえますか?

A. もらえます。児童手当は就労の有無に関わらず、子どもを養育している保護者が対象です。所得制限も2024年10月から撤廃されたため、すべての家庭が対象になります。

Q. 離婚して子どもを引き取った場合の申請はどうすればいいですか?

A. 子どもを養育している保護者が申請します。離婚後は養育している方(親権者)への支給に変更する手続きが必要です。変更が必要な場合は、お住まいの市区町村に相談してください。

Q. 双子の場合の申請はどうなりますか?

A. 双子はそれぞれ別々の子として申請します。たとえば双子が第2子・第3子であれば、第2子は月1万円、第3子は月3万円が支給されます。申請書に2人分を記入して提出してください。

Q. 児童手当は確定申告で申告が必要ですか?

A. 児童手当は非課税のため、確定申告・年末調整での申告は不要です。

Q. 海外在住でも児童手当はもらえますか?

A. 原則として日本国内に住民票がある方が対象です。海外に住民票を移した場合は対象外になります。海外赴任中でも日本に住民票が残っている場合は、要件を満たす場合があります。詳細は自治体に確認してください。

まとめ:出生後15日以内に申請して確実に受け取ろう

  • 対象は0歳〜18歳年度末(2024年10月から高校生年代まで拡大)
  • 所得制限なし(2024年10月の改正で撤廃)
  • 月額は第1・2子が1万〜1万5,000円、第3子以降は3万円
  • 支給は年6回・偶数月(前2か月分をまとめて支給)
  • 申請は出生翌日から15日以内。遅れると受け取れない月が発生する
  • 引っ越し時は新住所地への申請が必要
  • 第3子の数え方は22歳年度末までの子どもを含む


※本ページの情報は2026年5月時点のものです。制度の内容・支給条件・申請期限は自治体・法改正によって変わる場合があります。実際に申請する際は、お住まいの自治体の最新情報も確認してください。

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