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産後パパ育休とは

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「産後パパ育休って通常の育休と何が違うの?」「分割して取れるって本当?」「給付金はどうなる?」――2022年の法改正で新設された産後パパ育休(出生時育児休業)は、制度名や仕組みが複雑で混乱しやすい制度です。

このページでは、産後パパ育休の期間・取得条件・給付金・社会保険料免除・申請方法まで、具体例を使ってわかりやすく解説します。

産後パパ育休とは

産後パパ育休(正式名称:出生時育児休業)は、2022年10月に育児・介護休業法の改正によって新設された制度です。子どもの出生後8週間以内に、パパが最大4週間(28日間)取得できる育休です。

従来の育休制度と別枠で設けられた制度で、通常の育休と組み合わせて取得することも可能です。産後すぐのママをサポートするために作られた制度で、「産後パパ育休+育休」で長期間休むことも選択肢の一つです。

制度ができた背景

産後うつや産後の育児負担はママに集中しやすく、産後すぐの時期にパパのサポートが最も必要とされています。しかし従来の育休制度では「申し出が1か月前まで」「分割取得が難しい」などの制約があり、パパが産後すぐに休みにくい状況がありました。産後パパ育休はこうした課題を解消するために設けられた制度です。

💡 補足:産後パパ育休はパパ専用の制度です。ママは取得できません。ただし、ママが産後8週間以内に職場復帰している場合(例外的なケース)に限り、一部異なる扱いになることもあります。

通常の育休との違い

産後パパ育休と通常の育休(育児休業)は、別の制度です。それぞれの特徴を比較して整理しておきましょう。

比較項目 産後パパ育休 通常の育休(育児休業)
対象者 パパのみ ママ・パパどちらも可
取得できる時期 出生後8週間以内 出生日〜子が1歳になるまで
最大取得日数 28日間(4週間) 子が1歳になるまでの全期間
分割取得 2回まで分割可 2回まで分割可
申し出期限 取得日の2週間前まで 取得日の1か月前まで
休業中の就労 労使協定があれば一部可 原則不可
給付金 出生時育児休業給付金(給与の約67%) 育児休業給付金(給与の約67%→50%)
通常育休との併用 可(別枠で取得できる)

📌 ポイント:産後パパ育休は通常育休とは別枠です。産後パパ育休(最大28日)を取得したうえで、さらに通常の育休を取得することができます。合わせると産後から子が1歳になるまで継続して休むことも可能です。

取得できる期間

産後パパ育休は、子どもが生まれた日から8週間(56日)以内に取得する必要があります。この期間を過ぎると産後パパ育休としては取得できなくなります。

取得期間の具体例

【例】子どもが4月1日に生まれた場合

  • 産後パパ育休の取得可能期間:4月1日〜5月26日(出生後56日目)
  • 最大28日間(4週間)をこの期間内に取得できる
  • 分割する場合も、2回分ともこの56日間の中に収める必要がある
項目 内容
取得できる期間 出生日から8週間(56日)以内
最大取得日数 28日間(4週間)
最短取得日数 特に定めなし(1日でも取得可)
土日祝の扱い カレンダー日数で計算(就業日数ではない)

分割取得できるか

産後パパ育休は2回に分割して取得することができます。たとえば「出産直後に2週間+退院後に2週間」のように、必要なタイミングで柔軟に取ることが可能です。

分割取得の具体例

取得パターン 内容
まとめて取得 出産直後から28日間連続で取得
2回に分割① 出産直後に14日間+3週間後にさらに14日間
2回に分割② 入院中に7日間(ママのそばにいる)+退院後に21日間(自宅での育児)
短期集中 7日間のみ取得(最初の1週間に絞る)

分割取得の注意点

  • 分割する場合は、2回目の取得開始日の2週間前までに会社に申し出る必要がある
  • 2回の合計日数が最大28日を超えることはできない
  • 2回分ともに出生後56日以内(8週間以内)に収める必要がある
  • 分割の回数は2回まで。3回以上の分割はできない

💡 かやパパより:分割取得は仕事の都合に合わせてうまく活用できる制度です。たとえば「出産直後の1週間は絶対に休む、残りは里帰りから帰ってきたタイミングで使う」という取り方が現実的でよく機能します。

給付金はどうなるか

産後パパ育休中は、雇用保険から出生時育児休業給付金が支給されます。支給率は通常の育休給付金と同じく給与の約67%です。

出生時育児休業給付金の基本

項目 内容
支給額 休業開始時賃金日額 × 休業日数 × 67%
支給対象期間 産後パパ育休の取得期間(最大28日)
受給条件 雇用保険加入・育休前2年間に被保険者期間12か月以上
課税 非課税(所得税・住民税の対象外)
申請方法 会社(勤務先)経由でハローワークに申請

28日間の給付金シミュレーション

月収の目安 日額(×67%) 28日間の給付金合計
25万円 約5,583円 約15.6万円
30万円 約6,700円 約18.8万円
35万円 約7,817円 約21.9万円
40万円 約8,933円 約25.0万円

※標準報酬月額をもとに算出した概算です。実際の金額とは異なる場合があります。

就労した場合の給付金の扱い

産後パパ育休中は、労使協定がある場合に限り、一定の範囲内で就労することができます。ただし就労した日数によって給付金が減額または不支給になる場合があります。

  • 就労日数が休業期間の半分以下であれば給付金が支給される(就労分を差し引いた日数分)
  • 就労日数が半分を超えると給付金は支給されない
  • 就労日数にかかわらず、産後パパ育休としての休業は認められる

📌 注意:産後パパ育休中に就労できるのは、会社と労使協定が締結されている場合のみです。自分の会社に協定があるかどうかは、人事・総務担当に確認してください。

正確な給付金額は → 育児休業給付金計算ツール

社会保険料免除との関係

産後パパ育休中も、通常の育休と同様に健康保険料・厚生年金保険料が本人・会社負担ともに免除されます。ただし短期間の場合は注意が必要です。

免除の条件と注意点

取得パターン 月給の保険料免除 賞与の保険料免除
月をまたいで14日以上取得 免除あり 連続1か月超でなければ免除なし
同一月内のみの取得 14日以上取得した月は免除あり 免除なし
14日未満の取得 免除なし 免除なし

💡 補足:社会保険料免除の恩恵を最大化するなら、同一月内に14日以上まとめて取得するか、月をまたぐ形で取得するのがおすすめです。1週間だけの取得では月額保険料の免除対象にならない場合があります。

免除額を試算したい場合は → 社会保険料免除額シミュレーター

会社への申出期限と申請方法

産後パパ育休は、取得希望日の2週間前までに会社(勤務先)に申し出る必要があります。産後すぐに取得したい場合は、出産前から会社と調整しておくことが必須です。

申請の流れ

タイミング やること 担当
出産前(妊娠中) 上司・人事に育休取得の意向を伝え、取得時期・日数を調整する 本人
取得日の2週間前まで 「出生時育児休業申出書」を会社(人事・総務)に提出 本人
育休開始後 会社がハローワークに出生時育児休業給付金の受給資格確認・支給申請を行う 会社
育休終了後 ハローワークから給付金が指定口座に振り込まれる ハローワーク

申請に必要な主な書類

  • 出生時育児休業申出書(会社または厚生労働省のモデル様式)
  • 子どもの出生を証明する書類(母子健康手帳のコピー・住民票など)
  • 雇用保険被保険者証(給付金申請に必要)

どんな家庭に向いているか

産後パパ育休はすべての家庭に向いていますが、特に次のような状況の家庭にとって大きな助けになります。

産後パパ育休が特に有効な状況

  • 里帰りをしない・できない:頼れる家族が近くにいない場合、パパのサポートが唯一の支えになる
  • 初産のカップル:育児の基礎をパパも最初から習得できる
  • ママが帝王切開や難産:産後の体力回復に時間がかかるため、パパの長期サポートが必要
  • 上の子がいる:赤ちゃんのお世話とともに、上の子の育児もある。パパの存在が大きい
  • パパが育休を長く取りにくい:1か月以上は難しくても、産後パパ育休の4週間なら取りやすい

💡 かやパパより:「4週間も休めない」という方には、まず「2週間」の取得をおすすめします。退院後の最初の2週間は、生活リズムが全くない状態での育児スタートになります。このタイミングにパパがいることで、ママの精神的・身体的な負担がまったく変わります。

よくある質問

Q. 産後パパ育休と通常育休は同時に取れますか?

A. 同時には取れません。産後パパ育休は出生後8週間以内に完結させる必要があります。産後パパ育休終了後に通常育休を開始する形で、続けて取得することは可能です。

Q. 産後パパ育休を取らなくても通常育休は取れますか?

A. はい、取れます。産後パパ育休は任意の制度です。産後パパ育休を取得せず、最初から通常の育休を取ることもできます。ただし、産後8週間以内の時期は産後パパ育休の方が申し出期限(2週間前)が短く、使いやすい場合があります。

Q. 産後パパ育休中に在宅勤務(テレワーク)はできますか?

A. 会社と労使協定が締結されている場合に限り、一定の範囲内で就労(在宅勤務含む)できます。ただし就労日数が休業期間の半分を超えると給付金が不支給になるため注意が必要です。就労する際は事前に会社に確認してください。

Q. 2回に分割した場合、給付金はそれぞれの期間ごとに支給されますか?

A. はい、原則として各取得期間ごとに支給されます。1回目の育休終了後に1回目分の給付金が支給され、2回目取得後に2回目分が支給される流れになります。具体的な支給スケジュールは会社またはハローワークに確認してください。

Q. 産後パパ育休を取得すると昇進・評価に影響しますか?

A. 育休取得を理由とした不利益な取り扱い(評価への影響・降格など)は法律で禁止されています(育児・介護休業法第10条)。万が一そのような対応をされた場合はパタハラに該当する可能性があり、都道府県労働局への相談が可能です。

まとめ:出産前から準備して産後すぐに取得を

  • 産後パパ育休は出生後8週間以内・最大28日間取得できるパパ専用制度
  • 通常育休とは別枠。産後パパ育休取得後にさらに育休を取ることも可能
  • 2回に分割して取得できる(合計28日・期間内に完結させる必要あり)
  • 給付金は出生時育児休業給付金(給与の約67%)が支給される(非課税)
  • 社会保険料免除の恩恵を受けるなら14日以上まとめて取得がおすすめ
  • 申し出期限は取得日の2週間前まで。出産前に会社と調整必須


※本ページの情報は2026年5月時点のものです。育児・介護休業法は改正が続いています。最新の情報は厚生労働省または勤務先にご確認ください。

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