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出産手当金とは

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「出産手当金っていくらもらえるの?」「出産育児一時金と何が違うの?」「退職したらもらえなくなる?」――産休中の生活を支える出産手当金は、対象者・金額・申請方法をしっかり把握しておく必要があります。

このページでは、出産手当金の対象者・支給額の計算方法・申請方法・退職した場合の扱い・出産育児一時金との違いまで詳しく解説します。

出産手当金とは

出産手当金は、産休(産前産後休業)中に給与が受け取れない期間について、健康保険(社会保険)から支給される給付金です。産休中の生活費の主な収入源となります。

産休は法律上の権利ですが、多くの会社では産休中に給与が支払われません。その代わりに、健康保険から出産手当金として給与のおよそ3分の2が支給されます。

💡 結論:出産手当金は、健康保険の被保険者本人(会社員・公務員など)が産休中にもらえる給付金です。給与の約2/3が最大98日分支給されます。非課税のため受け取った金額がそのまま手取りになります。

📌 注意:制度の内容・支給条件・申請期限は、加入している健康保険・勤務先・法改正によって変わる場合があります。実際に申請する際は、勤務先・健康保険組合の最新情報も確認してください。

対象者

出産手当金をもらえるのは、健康保険の被保険者本人です。夫の扶養に入っている方・自営業・フリーランス・国民健康保険の方は対象外です。

対象者・対象外の整理

状況 対象 備考
会社員・公務員(社保加入) ◎ 対象 被保険者本人として加入していること
パート・アルバイト(社保加入) ◎ 対象 社会保険の適用要件を満たしていること
夫(配偶者)の扶養に入っている ✕ 対象外 被扶養者は対象外
自営業・フリーランス ✕ 対象外 国民健康保険には出産手当金の制度がない
産休前に退職した場合 △ 条件次第で対象 一定の条件を満たせば退職後も受給できる

💡 補足:パートタイム労働者でも、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上などの社会保険の加入要件を満たしていれば、健康保険の被保険者として出産手当金の対象になります。

支給される期間

出産手当金は産前と産後に分かれて支給されます。

区分 支給日数 起算日
産前休業 42日(多胎は98日) 出産予定日の42日前(予定日を含む)
産後休業 56日(強制休業) 出産日の翌日から56日
合計(単胎) 最大98日

出産が予定日より遅れた場合・早まった場合

  • 予定日より遅れて出産した場合:遅れた日数分、産前休業が延長される(産後休業56日は変わらない)
  • 予定日より早く出産した場合:産前休業が短くなるが、産後休業56日は変わらない。合計は98日より短くなる

💡 補足:産後休業の56日は法律で義務付けられており(産後6週間は就業禁止)、本人が望んでも短縮できません。産後8週を過ぎると医師の許可があれば就業できますが、育休に移行するケースが一般的です。

支給額の計算方法

出産手当金の計算式は以下のとおりです。

計算式

支給額 = 支給開始日以前の継続した12か月間の
     標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3 × 支給日数

計算のポイント

  • 標準報酬月額:毎年4〜6月の給与をもとに決まる社会保険の等級。実際の月収と完全に一致するわけではない
  • 12か月の平均:直近12か月の標準報酬月額の平均値を使う。勤続年数が12か月未満の場合は全期間の平均
  • 支給日数:産休中に給与が支払われなかった日数分だけ支給(給与が支払われた日は対象外)
  • 課税・非課税:出産手当金は非課税のため、受け取った金額がそのまま手取りになる

【計算例】月収30万円(標準報酬月額30万円)・産休98日の場合

  • 標準報酬日額:300,000円 ÷ 30 = 10,000円
  • 1日あたりの支給額:10,000円 × 2/3 ≒ 6,667円
  • 98日分の合計:6,667円 × 98日 ≒ 65万3,366円

正確な金額は計算ツールで試算できます → 出産手当金計算ツール

月収別の支給額目安

産休98日間を取得した場合の支給総額の目安です。

月収の目安 日額(2/3) 98日間の合計 月換算
20万円 約4,444円 約43.5万円 約13.3万円/月
25万円 約5,556円 約54.4万円 約16.7万円/月
30万円 約6,667円 約65.3万円 約20万円/月
35万円 約7,778円 約76.2万円 約23.3万円/月
40万円 約8,889円 約87.1万円 約26.7万円/月

※標準報酬月額が実際の月収と異なる場合があります。正確な金額は計算ツールでご確認ください。

申請方法

出産手当金の申請は、会社経由で健康保険組合・協会けんぽに行うのが一般的です。本人が直接申請するのではなく、勤務先の人事・総務担当者が手続きを進めます。

申請の流れ

ステップ 内容
①産休前に会社へ連絡 産休取得の申し出と合わせて、出産手当金の申請も依頼しておく
②申請書の準備 「出産手当金支給申請書」を健保組合・協会けんぽから取得(会社が準備するケースが多い)
③産後に提出 産後休業終了後(育休開始後)に申請書を会社に提出。会社が健保組合・協会けんぽへ申請する
④振込 審査後、指定口座に振り込まれる(申請から1〜2か月程度)

申請期限

  • 申請期限は産休終了日の翌日から2年以内
  • 産前・産後をまとめて1回で申請する方法と、産前・産後を分けて2回に分けて申請する方法がある
  • 分けて申請する場合、産前分は産前休業終了後、産後分は産後休業終了後にそれぞれ申請できる

📌 注意:申請を忘れてしまっても2年以内であれば申請できます。ただし育休に入ってしまうと申請を忘れがちになるため、産後休業終了のタイミングで申請することをおすすめします。

退職した場合

妊娠・産休を機に退職した場合でも、一定の条件を満たせば出産手当金を受け取れます。

退職後も出産手当金を受け取れる条件

  • 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある
  • 退職日が産前休業中であること(退職日に出勤していないこと)
  • 退職後も引き続き産後休業の期間が続いている

退職のタイミングによる違い

退職のタイミング 出産手当金の扱い
産前休業中に退職 継続受給できる(条件を満たす場合)
産休前(出勤して退職) 受給できない
退職後すぐに国保や扶養に入った場合 継続受給の可能性あり(継続1年以上の被保険者期間が条件)

💡 補足:退職後に夫の扶養に入る場合、出産手当金を受給中は扶養に入れないケースがあります(扶養認定の収入基準を超えると判断されるため)。退職後の健康保険の手続きについては、夫の勤務先や健保組合に確認してください。

出産育児一時金との違い

名前が似ているため混同されやすいですが、出産手当金と出産育児一時金はまったく異なる制度です。

比較項目 出産手当金 出産育児一時金
目的 産休中の収入補填 出産費用の補助
支給額 給与の約2/3×最大98日分(人によって異なる) 原則一律50万円
財源 健康保険 健康保険
対象者 健康保険の被保険者本人のみ 被保険者・被扶養者どちらも対象
支給時期 産休期間中(産前〜産後56日) 出産時(一括)
同時受給 可能(両方受け取れる)

よくある質問

Q. 産休中に会社から給与が出る場合、出産手当金はもらえますか?

A. 産休中に給与が支払われる場合、給与額が出産手当金の額を下回るときはその差額が支給されます。給与が出産手当金の額以上の場合は、出産手当金は支給されません。会社の制度によって対応が異なるため、人事・総務担当者に確認してください。

Q. 出産手当金はいつ振り込まれますか?

A. 申請後、審査を経て通常1〜2か月程度で振り込まれます。産後休業終了後に申請する場合は、育休に入ってから2〜3か月後に振り込まれることが多いです。産前分と産後分を分けて申請することも可能なため、早く受け取りたい場合は産前分から申請する方法もあります。

Q. 出産手当金を受け取った場合、確定申告は必要ですか?

A. 出産手当金は非課税のため、確定申告は不要です。ただし出産した年に給与収入があった場合は、年末調整または確定申告が必要になる場合があります。産休開始年は会社の年末調整を通じて対応するケースが多いです。

Q. パパも出産手当金をもらえますか?

A. パパは出産手当金の対象外です。出産手当金は、出産した本人(ママ)が産休を取得した場合に支給される給付金です。パパが育休を取った場合は、育児休業給付金(雇用保険から)を受け取ることになります。

まとめ:産休前に会社に依頼しておけばスムーズに受け取れる

  • 対象者は健康保険の被保険者本人(会社員・社保加入のパート)
  • 支給額は標準報酬日額の2/3 × 支給日数(最大98日)
  • 非課税のため受け取った額がそのまま手取りになる
  • 申請は会社経由で健保組合・協会けんぽへ。産休前に会社に依頼しておく
  • 申請期限は産休終了翌日から2年以内
  • 退職後も1年以上の被保険者期間があれば継続受給できる条件がある
  • 出産育児一時金(50万円)とは別制度で両方受け取れる


※本ページの情報は2026年5月時点のものです。制度の内容・支給条件・申請期限は、加入している健康保険・勤務先・法改正によって変わる場合があります。実際に申請する際は、勤務先・健康保険組合の最新情報も確認してください。

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