「子どもの発達が気になるけど、どこに相談すればいいの?」「療育ってどうやって始めるの?」そんな疑問を持つパパ・ママに向けて、障害のある子ども・発達に不安がある子どもを支える制度を29項目まとめました。
療育・通所支援から手帳の取得・交通費の割引まで、知っておくと心強い制度がたくさんあります。「うちの子に当てはまるかどうかわからない」という段階でも、まず相談窓口に声をかけるだけでOKです。このページで全体像をつかんでみてください。
📋 目次
このページでわかること
- 児童発達支援・放課後等デイサービスなど通所支援の種類と使い方
- 補装具・日常生活用具など日常生活を助ける給付の内容
- 療育手帳・精神障害者保健福祉手帳など手帳の種類と申請方法
- 移動支援・居宅介護など在宅で使えるサービスの概要
- 交通運賃割引・NHK受信料免除など生活費軽減に関わる制度
障害児・発達支援制度 早見表
| 制度名 | 主な対象 | 支援内容 | 確認先 |
|---|---|---|---|
| 補装具費支給 | 障害のある子ども | 義肢・車椅子・補聴器等の購入・修理費の給付 | 市区町村 |
| 日常生活用具給付 | 障害のある子ども・家庭 | 日常生活用具の給付・貸与 | 市区町村 |
| 障害児通所支援 | 障害のある・療育が必要な子ども | 通所による発達支援・訓練 | 市区町村 |
| 児童発達支援 | 未就学の障害児 | 日常生活・発達訓練・保護者支援 | 市区町村 |
| 医療型児童発達支援 | 肢体不自由等の未就学児 | 治療と発達支援を一体的に提供 | 市区町村 |
| 保育所等訪問支援 | 保育所等に通う障害児 | 保育所等を訪問して支援 | 市区町村 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 外出が著しく困難な障害児 | 自宅で発達支援を受けられる | 市区町村 |
| 障害児相談支援 | 障害児通所支援を利用する家庭 | サービス等利用計画の作成・モニタリング | 市区町村・相談支援事業所 |
| 障害児入所支援 | 施設入所が必要な障害児 | 入所による支援・治療 | 児童相談所・市区町村 |
| 福祉型障害児入所施設 | 入所が必要な障害児 | 施設での生活支援・訓練 | 児童相談所 |
| 医療型障害児入所施設 | 入所・医療が必要な障害児 | 施設での医療ケア・生活支援 | 児童相談所 |
| 短期入所 | 在宅の障害児 | 短期間の施設での預かり | 市区町村 |
| 日中一時支援 | 在宅の障害児 | 日中活動の場・一時的な預かり | 市区町村 |
| 移動支援 | 外出が困難な障害児 | 外出時のヘルパー支援 | 市区町村 |
| 居宅介護 | 在宅の障害児 | 自宅での介護・家事援助 | 市区町村 |
| 行動援護 | 知的・精神障害で行動困難な人 | 外出・日常生活動作の援護 | 市区町村 |
| 同行援護 | 視覚障害のある人 | 外出時の情報提供・移動支援 | 市区町村 |
| 重度訪問介護 | 重度障害のある人 | 長時間にわたる訪問介護 | 市区町村 |
| 発達障害者支援センター | 発達障害のある人・家族 | 相談・発達支援・就労支援 | 都道府県・指定法人 |
| 児童相談所相談 | 子どもに関する様々な相談 | 総合的な相談・支援 | 都道府県・児童相談所 |
| 療育センター | 発達に不安がある子ども | 診断・療育・相談 | 都道府県・市区町村 |
| 障害者手帳 | 身体障害のある人 | 各種割引・サービスの利用 | 市区町村 |
| 療育手帳 | 知的障害のある人 | 各種割引・サービスの利用 | 市区町村・児童相談所 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神疾患・発達障害のある人 | 各種割引・サービスの利用 | 市区町村 |
| 障害基礎年金の子の加算 | 障害基礎年金受給者の子ども | 年金額の加算 | 年金事務所 |
| 障害児者向け交通運賃割引 | 障害者手帳等を持つ人 | 鉄道・バス等の運賃割引 | 各交通機関 |
| 有料道路障害者割引 | 障害者手帳等を持つ人 | 高速道路等の通行料金が50%割引 | 市区町村・ETC窓口 |
| NHK受信料免除 | 障害者手帳等を持つ世帯 | 受信料が全額または半額免除 | NHK |
※ 内容・対象・金額は自治体・年度によって異なります。申請前に必ず各窓口で最新情報をご確認ください。
補装具費支給
義肢・装具・補聴器・車椅子・白杖など、身体の機能を補う「補装具」の購入・修理にかかる費用を給付してもらえる制度です。
1. どんな制度か
障害者総合支援法に基づき、身体障害のある子どもが日常生活や社会参加のために必要な補装具の購入・借受け・修理にかかる費用を市区町村が給付する制度です。原則1割の自己負担で利用できます(所得に応じた上限あり)。
2. 対象になる人
- 身体障害者手帳を持つ子ども(手帳がなくても難病等で対象となる場合あり)
- 補装具が日常生活・就学・就労に必要と認められる場合
3. 受けられる支援内容
| 対象品目(例) | 義肢・装具・座位保持装置・車椅子・電動車椅子・補聴器・白杖・眼鏡等 |
|---|---|
| 自己負担 | 原則1割(世帯所得に応じた上限月額あり) |
| 給付方法 | 購入費の給付(事前の申請が必要) |
4. 申請・利用の流れ
- 市区町村の担当窓口(障害福祉課等)に相談・申請する
- 医師の意見書・診断書を取得する
- 判定(身体障害者更生相談所等)を受ける(品目によっては不要)
- 支給決定後に指定業者から購入・修理する
5. 必要になりやすいもの
- 身体障害者手帳
- 医師の意見書・診断書
- 見積書(業者から取得)
- 本人確認書類
6. 注意点
- 購入前に必ず申請・支給決定を受けてください。購入後の申請は対象外になる場合があります。
- 品目によっては耐用年数があり、期間内の再支給は認められない場合があります。
- 所得が一定以上の世帯は自己負担上限が高くなります。
日常生活用具給付
障害のある子どもが日常生活をより便利に過ごせるよう、特殊な用具の購入費用を給付してもらえる制度です。
1. どんな制度か
障害者総合支援法に基づき、日常生活の便宜を図るための特殊な用具(介護・訓練用ベッド・体位変換器・入浴補助用具・排泄管理支援用具など)の購入費を市区町村が給付する制度です。
2. 対象になる人
- 障害者手帳(身体・療育・精神)を持つ子ども、または難病等の対象者
- 対象品目・要件は自治体によって異なる
3. 受けられる支援内容
- 対象品目の購入費の給付(自己負担1割・所得に応じた上限あり)
- 対象品目(例):特殊寝台・体位変換器・入浴補助用具・ストマ用品・人工鼻・電磁調理器等
4. 申請・利用の流れ
- 市区町村の障害福祉担当窓口に申請する
- 必要書類を提出する
- 支給決定後に購入する
5. 必要になりやすいもの
- 障害者手帳
- 医師の意見書(品目によって)
- 見積書
- 本人確認書類
6. 注意点
- 品目・給付基準は自治体によって異なります。
- 購入前に申請・支給決定が必要です。
- 品目によって耐用年数・再給付の条件が設定されています。
障害児通所支援
障害のある子ども・療育が必要な子どもが施設に通って発達支援を受けられるサービスの総称です。未就学児から高校生年代まで対象です。
1. どんな制度か
児童福祉法に基づく通所支援サービスの総称で、「児童発達支援」「医療型児童発達支援」「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」「居宅訪問型児童発達支援」が含まれます。利用するには市区町村の「通所受給者証」が必要です。
2. 対象になる人
- 障害のある子ども・療育が必要と認められた子ども(未就学〜高校生年代)
- 診断書・手帳がなくても医師の意見書等があれば対象になる場合あり
3. 受けられる支援内容
- 施設での発達支援・訓練・保護者支援
- 利用料:原則1割負担(世帯所得により上限月額が設定)
- 低所得・非課税世帯は無料の場合あり
4. 申請・利用の流れ
- 市区町村の担当窓口(障害福祉課等)に相談する
- 障害児相談支援事業所でサービス等利用計画案を作成してもらう
- 市区町村に「通所受給者証」の申請をする
- 受給者証が交付されたら施設と契約して利用開始
5. 必要になりやすいもの
- 障害者手帳または医師の診断書・意見書
- 本人確認書類・住民票
- 健康保険証
6. 注意点
- 利用には「通所受給者証」が必要です。手帳がなくても申請できる場合があります。まず窓口に相談を。
- 希望する施設に空きがない場合があります。早めに相談・見学を。
- 放課後等デイサービスは就学後(小学生〜高校生年代)が対象です。
児童発達支援
未就学の障害のある子どもが、施設に通って日常生活の基本動作・集団生活への適応・コミュニケーション等の訓練を受けられるサービスです。
1. どんな制度か
障害のある未就学児が、児童発達支援事業所(通称「児発」)に通って発達訓練・日常生活支援・保護者への育児相談等を受けるサービスです。週に数回通うことが多く、保育所・幼稚園と併用できます。
2. 対象になる人
- 未就学(0〜6歳)の障害のある子ども、または発達の遅れが認められた子ども
- 通所受給者証が交付された子ども
3. 受けられる支援内容
- 日常生活の基本動作の訓練(食事・排泄・着替え等)
- 言語・運動・認知等の発達訓練
- 集団生活への適応支援
- 保護者への育児相談・ペアレントトレーニング
- 利用料:原則1割負担(所得に応じた月額上限あり)
4. 申請・利用の流れ
- 市区町村の担当窓口または療育センターに相談する
- 障害児相談支援事業所でサービス等利用計画案を作成する
- 通所受給者証を申請・取得する
- 施設を見学・選んで契約する
- 通所を開始する
5. 必要になりやすいもの
- 医師の診断書または意見書(手帳がない場合)
- 通所受給者証
- 健康保険証
6. 注意点
- 診断名がなくても「発達の遅れが認められる」場合は利用できることがあります。まず相談を。
- 事業所によって専門スタッフの体制・プログラムが異なります。見学して確認しましょう。
- 就学後は「放課後等デイサービス」に移行します。
医療型児童発達支援
肢体不自由などで医療的ケアが必要な未就学児が、治療と発達支援を同時に受けられるサービスです。
1. どんな制度か
肢体不自由があり、治療と発達支援を一体的に受ける必要がある未就学児を対象としたサービスです。医師・看護師等が在籍する医療機関等で提供されます。
2. 対象になる人
- 肢体不自由があり、治療と発達支援の両方が必要な未就学児
- 通所受給者証が交付された子ども
3. 受けられる支援内容
- リハビリテーション(理学療法・作業療法・言語療法)と発達支援の一体的提供
- 医療的ケア(吸引・経管栄養等)への対応
- 利用料:医療費と福祉サービス費それぞれに自己負担が発生
4. 申請・利用の流れ
- 主治医・療育センターに相談する
- 市区町村で通所受給者証を申請する
- 施設と契約して利用開始
5. 必要になりやすいもの
- 医師の診断書・意見書
- 通所受給者証
- 健康保険証
6. 注意点
- 施設数が限られているため、お住まいの地域によっては利用が難しい場合があります。
- 医療費と福祉費の双方が発生します。高額療養費・小児慢性特定疾病助成等との組み合わせを確認してください。
保育所等訪問支援
保育所・幼稚園・学校などに専門スタッフが出向いて、集団生活の中での支援方法を現場に直接伝えてくれるサービスです。
1. どんな制度か
訪問支援員(保育士・理学療法士・心理士等)が保育所・幼稚園・学校等を訪問し、障害のある子どもへの支援方法を施設スタッフと一緒に考えたり、直接支援をおこなうサービスです。
2. 対象になる人
- 保育所・幼稚園・学校等の集団生活を営む障害のある子ども
- 通所受給者証が交付された子ども
3. 受けられる支援内容
- 施設への訪問支援(月1〜数回程度が多い)
- 保育士・教員への支援方法のアドバイス
- 子ども本人への直接支援
4. 申請・利用の流れ
- 市区町村の担当窓口に相談する
- 通所受給者証を申請する
- 訪問支援事業所と契約して利用開始
5. 必要になりやすいもの
- 通所受給者証
- 在籍施設からの同意(施設に事前に説明・調整が必要)
6. 注意点
- 在籍する施設の協力・理解が必要です。施設への事前説明を丁寧にしましょう。
- 実施している事業所が限られている地域があります。
居宅訪問型児童発達支援
重度の障害等で外出が著しく困難な子どもの自宅に、支援員が訪問して発達支援をおこなうサービスです。
1. どんな制度か
重度の障害や医療的ケアが必要なため、施設への通所が著しく困難な未就学〜高校生年代の子どもを対象に、支援員が自宅を訪問して発達支援をおこなうサービスです。
2. 対象になる人
- 重度の障害・医療的ケアにより外出が著しく困難な子ども
- 通所受給者証が交付された子ども
3. 受けられる支援内容
- 自宅での発達訓練・日常生活支援
- 保護者への支援方法のアドバイス
4. 申請・利用の流れ
- 市区町村の担当窓口に相談する
- 通所受給者証を申請する
- 事業所と契約して利用開始
5. 必要になりやすいもの
- 医師の診断書・意見書
- 通所受給者証
6. 注意点
- 実施している事業所が非常に限られています。まず市区町村に相談してください。
- 通所が困難であることの確認が必要です。
障害児相談支援
障害のある子どもがサービスを使いやすくなるよう、専門の相談員が「サービス等利用計画」を作ってサポートしてくれる制度です。
1. どんな制度か
障害児通所支援を利用するにあたって、相談支援専門員が子どもの状況や家庭の希望をもとに「障害児支援利用計画」を作成し、サービスの調整・定期的なモニタリングをおこなう制度です。利用者の費用負担はありません。
2. 対象になる人
- 障害児通所支援を利用する(または利用を検討している)子どもと家族
3. 受けられる支援内容
- 障害児支援利用計画の作成
- 複数のサービスを組み合わせたコーディネート
- 定期的なモニタリング(見直し)
- 費用:無料(公費で負担)
4. 申請・利用の流れ
- 市区町村の担当窓口に相談する
- 相談支援事業所を選んで依頼する
- 相談支援専門員と面談・計画を作成してもらう
- 計画をもとに各サービスを利用する
5. 必要になりやすいもの
- 特別な書類は不要(まず相談から)
6. 注意点
- 通所受給者証の申請前に相談支援事業所に計画案を依頼することが原則です。
- セルフプラン(自分で計画を作る)も可能ですが、専門家に依頼するほうが安心です。
障害児入所支援
家庭での養育が困難な障害のある子どもが、施設に入所して生活支援や治療を受けられる制度です。
1. どんな制度か
障害のある子どもが入所施設(福祉型・医療型)で生活支援・治療・発達支援を受ける制度です。家庭での養育が困難な場合や、医療的ケアが必要な場合などに利用されます。
2. 対象になる人
- 障害のある18歳未満の子ども
- 家庭での養育が困難、または専門的な治療・支援が必要な場合
3. 受けられる支援内容
- 施設での生活支援・日常生活訓練・学習支援
- 医療型では医療ケアも提供
- 利用料:所得に応じた自己負担(上限月額あり)
4. 申請・利用の流れ
- 児童相談所または市区町村の担当窓口に相談する
- 入所の必要性を判断してもらう
- 施設を調整・入所手続きをおこなう
5. 必要になりやすいもの
- 医師の診断書・意見書
- 障害者手帳(ある場合)
- 本人確認書類
6. 注意点
- 利用には児童相談所を通じた判定・決定が必要です。
- 18歳以降は障害者向けの施設へ移行する必要があります。移行準備は早めに始めましょう。
福祉型障害児入所施設
医療的ケアは必要ないが、家庭での養育が困難な障害児を対象とした入所施設です。
1. どんな制度か
障害児入所支援の一類型で、知的障害・肢体不自由・視覚障害・聴覚障害等のある子どもが生活支援・日常訓練・社会参加支援を受けながら施設で生活するものです。
2. 対象になる人
- 入所支援が必要な18歳未満の障害児(医療的ケアが主目的でない場合)
3. 受けられる支援内容
- 日常生活の支援・訓練
- 学習・社会参加支援
- 家庭への交流支援
4. 申請・利用の流れ
- 児童相談所に相談する
- 判定・措置決定を経て入所
5. 必要になりやすいもの
- 医師の診断書
- 障害者手帳(ある場合)
6. 注意点
- 入所は児童相談所の判断が必要です。直接施設へ申し込む形ではありません。
医療型障害児入所施設
医療的ケアが必要な障害児を対象とした入所施設です。治療と生活支援を一体的に受けられます。
1. どんな制度か
医療的ケアが常時必要な障害のある子どもが、医師・看護師等が常駐する施設で治療・生活支援・発達訓練を受けながら入所生活を送る形態です。
2. 対象になる人
- 医療的ケアが必要な18歳未満の障害児
3. 受けられる支援内容
- 医療ケア・治療・リハビリテーション
- 日常生活支援・発達訓練
4. 申請・利用の流れ
- 主治医・児童相談所に相談する
- 判定・措置決定を経て入所
5. 必要になりやすいもの
- 医師の診断書・意見書
- 健康保険証
6. 注意点
- 施設数が非常に限られています。早めに主治医・児童相談所に相談してください。
短期入所
保護者が病気や冠婚葬祭などで一時的に介護できないとき、障害のある子どもを施設で短期間預かってもらえるサービスです。「ショートステイ」とも呼ばれます。
1. どんな制度か
障害者総合支援法・児童福祉法に基づき、保護者が病気・出産・育児疲れ・冠婚葬祭等の理由で一時的に介護できない場合に、障害のある子どもを施設で短期間預かるサービスです。
2. 対象になる人
- 在宅で生活している障害のある子ども
- 保護者が一時的に介護できない状況にある家庭
3. 受けられる支援内容
- 施設での宿泊を伴う短期間の預かり(日中のみの場合もある)
- 医療的ケアが必要な子どもに対応した施設もある(医療型短期入所)
- 利用料:原則1割負担(所得に応じた上限あり)
4. 申請・利用の流れ
- 市区町村の担当窓口に相談・申請する(受給者証が必要)
- 利用できる施設を確認して予約する
- 施設に子どもを預ける
5. 必要になりやすいもの
- 障害福祉サービス受給者証
- 医師の意見書・診断書(必要な場合)
- 健康保険証
6. 注意点
- 施設の空きが少なく、希望日に利用できないことがあります。平時から登録・予約しておくと安心です。
- 医療的ケアに対応できる施設は特に少ないです。早めに探しておきましょう。
日中一時支援
日中に障害のある子どもの活動の場を提供したり、保護者のレスパイト(休息)を目的とした一時的な預かりサービスです。
1. どんな制度か
障害のある子どもが日中に活動できる場を提供するとともに、保護者の就労支援や一時的な休息(レスパイト)を目的とした預かりサービスです。市区町村の地域生活支援事業として実施されます。
2. 対象になる人
- 在宅の障害のある子ども
- 保護者の就労等により日中の活動の場が必要な場合
3. 受けられる支援内容
- 日中の活動支援・見守り・遊びの場の提供
- 利用料:所得に応じた負担(自治体によって異なる)
4. 申請・利用の流れ
- 市区町村の担当窓口に申請する
- 利用できる事業所を確認して利用する
5. 必要になりやすいもの
- 障害者手帳または診断書
- 本人確認書類
6. 注意点
- 実施内容・利用料は自治体によって異なります。
- 放課後等デイサービスとの違いを確認してから選んでください。
移動支援
外出が困難な障害のある子どもが、買い物・外出・余暇活動などに行けるよう、ヘルパーが付き添ってサポートしてくれるサービスです。
1. どんな制度か
障害のために一人での外出が困難な子ども・成人が、外出する際にヘルパーが付き添ってサポートする市区町村の地域生活支援事業です。通学・通所以外の外出(買い物・余暇・社会参加)が対象です。
2. 対象になる人
- 障害のため一人での外出が困難な子ども(手帳の有無・障害種別は自治体による)
3. 受けられる支援内容
- 外出時のヘルパーによる付き添い・移動介助
- 利用時間・頻度:月の支給量を市区町村が決定
- 利用料:所得に応じた負担(自治体による)
4. 申請・利用の流れ
- 市区町村の障害福祉担当窓口に申請する
- 支給量の決定を受ける
- ヘルパー事業所と契約して利用する
5. 必要になりやすいもの
- 障害者手帳(または医師の意見書)
- 本人確認書類
6. 注意点
- 通学・通所への付き添いは原則対象外です(別のサービスを確認してください)。
- 支給量・利用料は自治体によって異なります。
居宅介護
在宅の障害のある子どもの自宅で、入浴・排泄・食事等の介護や家事援助をしてくれるサービスです。ホームヘルプとも呼ばれます。
1. どんな制度か
障害者総合支援法に基づき、在宅で生活する障害のある子どもに対して、ホームヘルパーが自宅を訪問して身体介護・家事援助・通院等介助をおこなうサービスです。
2. 対象になる人
- 在宅で生活する障害のある子ども(障害支援区分が一定以上の場合)
3. 受けられる支援内容
- 身体介護(入浴・排泄・食事・移動等)
- 家事援助(調理・洗濯・掃除等)
- 通院等介助
- 利用料:原則1割負担(所得に応じた上限あり)
4. 申請・利用の流れ
- 市区町村の障害福祉担当窓口に申請する
- 障害支援区分の認定を受ける
- サービス等利用計画を作成する
- ヘルパー事業所と契約して利用する
5. 必要になりやすいもの
- 障害者手帳
- 医師の意見書(区分認定に必要)
- 本人確認書類
6. 注意点
- 障害支援区分の認定が必要です(子どもの場合は独自の基準が適用される場合あり)。
- 介護保険が適用される年齢になった場合は介護保険が優先されます。
行動援護
知的障害や精神障害により行動が困難な方が、外出や日常生活動作を安全におこなえるよう援護するサービスです。
1. どんな制度か
行動上の課題(飛び出し・自傷・他傷等)がある知的障害・精神障害の方が、危険を回避したり外出等の行動をおこなえるよう、専門のヘルパーが付き添って援護するサービスです。
2. 対象になる人
- 知的障害・精神障害により行動上著しい困難がある人(障害支援区分3以上等の要件あり)
3. 受けられる支援内容
- 外出時の危険回避支援・行動の際の援護
- 外出前後の環境整備
- 利用料:原則1割負担
4. 申請・利用の流れ
- 市区町村の障害福祉担当窓口に申請する
- 障害支援区分の認定を受ける
- 事業所と契約して利用する
5. 必要になりやすいもの
- 障害者手帳または医師の診断書
- 本人確認書類
6. 注意点
- 障害支援区分の要件があります。詳しくは市区町村の窓口に確認してください。
同行援護
視覚障害のある方の外出に同行して、情報提供・代読・代筆・移動の介助をおこなうサービスです。
1. どんな制度か
視覚障害により移動が著しく困難な方が外出する際に、同行援護従業者が情報提供(視覚的情報の代わりに伝える)・代読・代筆・移動介助をおこなうサービスです。
2. 対象になる人
- 視覚障害により移動が著しく困難な方(アセスメント基準あり)
3. 受けられる支援内容
- 外出時の情報提供・代読・代筆・移動介助
- 利用料:原則1割負担
4. 申請・利用の流れ
- 市区町村の障害福祉担当窓口に申請する
- アセスメントを受ける
- 事業所と契約して利用する
5. 必要になりやすいもの
- 身体障害者手帳
- 本人確認書類
6. 注意点
- 通学・通所への付き添いは原則対象外です。
重度訪問介護
重度の障害がある方に対して、長時間にわたり自宅での介護・見守りをおこなうサービスです。
1. どんな制度か
重度の肢体不自由または行動障害があり、常時介護が必要な方を対象に、長時間にわたって居宅での介護(身体介護・家事援助・外出介助)や見守りをおこなうサービスです。
2. 対象になる人
- 重度肢体不自由(四肢麻痺かつ寝たきり等)または重度の知的・精神障害で行動上著しい困難がある方(障害支援区分4以上等)
3. 受けられる支援内容
- 居宅での長時間にわたる介護・見守り・外出介助
- 利用料:原則1割負担(所得に応じた上限あり)
4. 申請・利用の流れ
- 市区町村の障害福祉担当窓口に申請する
- 障害支援区分の認定を受ける
- サービス等利用計画を作成する
- 事業所と契約して利用する
5. 必要になりやすいもの
- 障害者手帳・医師の意見書
- 本人確認書類
6. 注意点
- 障害支援区分の要件が高めです。まず窓口に相談してください。
発達障害者支援センター
発達障害のある子どもと家族のための総合相談窓口です。診断・療育・就学・就労まで幅広く相談できます。
1. どんな制度か
発達障害者支援法に基づき、都道府県・指定法人が設置する発達障害専門の相談・支援拠点です。子どもから成人まで、発達障害に関するあらゆる相談に対応します。
2. 対象になる人
- 発達障害(自閉スペクトラム症・ADHD・学習障害等)のある人・その家族
- 発達障害が疑われる人・発達が気になる子どもの保護者
3. 受けられる支援内容
- 相談支援・情報提供
- 発達支援・就労支援
- 医療・福祉・教育機関へのつなぎ
- 家族支援・ペアレントプログラム
4. 申請・利用の流れ
- 都道府県の発達障害者支援センターに電話・来所で相談する
- 状況に応じた支援・機関紹介を受ける
5. 必要になりやすいもの
- 特別な書類は不要(まず電話相談でOK)
6. 注意点
- 相談件数が多く、予約待ちになることがあります。早めに連絡を。
- 各都道府県に1か所以上設置されています。
児童相談所相談
子どもに関するあらゆる相談を受け付ける公的機関です。発達・障害・養育・虐待など幅広い相談に対応しています。
1. どんな制度か
都道府県・政令市が設置する「児童相談所」では、子どもの発達・障害・不登校・養育困難・虐待など、子どもに関するあらゆる問題の相談に専門のスタッフが対応します。療育手帳の判定もおこないます。
2. 対象になる人
- 18歳未満の子どもとその保護者・関係者
3. 受けられる支援内容
- 発達・障害・養育等に関する総合相談・判定
- 療育手帳の交付判定
- 一時保護・施設入所の措置
- 関係機関へのつなぎ
4. 申請・利用の流れ
- 最寄りの児童相談所に電話または来所して相談する
- 状況に応じて判定・支援を受ける
5. 必要になりやすいもの
- 特別な書類は不要(まず相談から)
- 療育手帳申請の場合は医師の診断書等が必要
6. 注意点
- 虐待が疑われる場合は189(いちはやく)に電話してください(24時間対応)。
- 療育手帳の判定は児童相談所(18歳未満)がおこないます。
療育センター
発達が気になる子どもに対して、診断・療育・相談を一体的に提供する施設です。「どこに相談すればいいかわからない」という場合の最初の窓口になります。
1. どんな制度か
発達の遅れや障害が疑われる子どもへの診断・療育(発達訓練)・相談を一体的に提供する施設です。都道府県・市区町村が設置しており、小児科医・心理士・言語聴覚士・作業療法士等が在籍しています。
2. 対象になる人
- 発達の遅れ・障害が気になる乳幼児〜学童の子ども
- 健診で経過観察を指示された子ども
3. 受けられる支援内容
- 発達の評価・診断(小児科医・心理士等)
- 療育訓練(言語療法・作業療法・理学療法等)
- 保護者への相談・アドバイス
- 保育所・学校との連携支援
4. 申請・利用の流れ
- 市区町村の保健センター・保健師に相談して療育センターを紹介してもらう
- かかりつけ医に紹介状を書いてもらう(必要な場合)
- 療育センターに予約・受診する
- 評価結果をもとに必要な療育プログラムを受ける
5. 必要になりやすいもの
- 母子健康手帳
- 紹介状(必要な場合)
- 健康保険証
6. 注意点
- 初診まで数か月待ちになることがあります。気になった段階で早めに相談・予約を。
- 療育センターがない地域では、発達外来を持つ小児科・児童精神科が窓口になる場合があります。
障害者手帳
身体障害のある子どもに交付される手帳です。各種サービス・割引・給付を受けるための「証明書」として機能します。正式名称は「身体障害者手帳」です。
1. どんな制度か
身体障害者福祉法に基づき、視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害等がある方に都道府県・政令市が交付する手帳です。1〜6級があり、等級に応じて受けられるサービスが変わります。
2. 対象になる人
- 永続する身体障害がある人(子どもも対象)
- 指定医(身体障害者福祉法)の診断書が必要
3. 受けられる支援内容(手帳があると使えるもの)
- 各種福祉サービス・補装具・日常生活用具の給付
- 交通機関・施設の割引
- NHK受信料の免除
- 税の控除・減免
4. 申請・利用の流れ
- 指定医(身体障害者福祉法に基づく)に診断書を作成してもらう
- 市区町村の窓口に申請書・診断書を提出する
- 都道府県で審査・交付
5. 必要になりやすいもの
- 指定医による診断書(指定様式)
- 写真
- 本人確認書類
6. 注意点
- 障害の種類・等級によって利用できるサービスが異なります。
- 再認定(更新)が必要な場合があります。
- 指定医でないと診断書が書けません。かかりつけ医が指定医でない場合は紹介してもらいましょう。
療育手帳
知的障害のある子ども・成人に交付される手帳です。「愛の手帳」「みどりの手帳」など自治体によって名称が異なります。
1. どんな制度か
知的障害のある方に都道府県・政令市が交付する手帳です。障害の程度によってA(重度)・B(中軽度)等に区分されており(名称・基準は自治体による)、各種サービス・割引の利用ができます。
2. 対象になる人
- 知的障害のある子ども・成人
- 18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所が判定
3. 受けられる支援内容(手帳があると使えるもの)
- 各種障害福祉サービスの利用
- 交通機関・施設の割引
- NHK受信料の免除
- 税の控除・減免
4. 申請・利用の流れ
- 市区町村の窓口に申請する
- 児童相談所での判定を受ける(18歳未満)
- 手帳が交付される
5. 必要になりやすいもの
- 申請書(市区町村所定)
- 写真
- 本人確認書類
- 医師の診断書(自治体による)
6. 注意点
- 手帳の名称・区分の基準は自治体によって異なります。
- 一定の年齢ごとに更新が必要です(成長に伴う再判定)。
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患や発達障害のある方に交付される手帳です。2年ごとの更新が必要ですが、各種サービス・割引が使えるようになります。
1. どんな制度か
精神障害(統合失調症・うつ病・発達障害・てんかん等)のある方に都道府県が交付する手帳です。1〜3級があり、等級に応じてサービスが異なります。発達障害(ASD・ADHD等)も対象になります。
2. 対象になる人
- 精神疾患・発達障害により日常生活・社会生活が困難な方(初診から6か月以上経過が目安)
3. 受けられる支援内容(手帳があると使えるもの)
- 各種障害福祉サービスの利用
- 交通機関・施設の割引(自治体によって異なる)
- NHK受信料の免除
- 税の控除・減免
- 障害者雇用枠での就職(就労年齢以降)
4. 申請・利用の流れ
- 主治医に診断書を作成してもらう(精神障害者保健福祉手帳用)
- 市区町村の窓口に申請書・診断書を提出する
- 都道府県で審査・交付(2〜3か月程度かかる場合あり)
5. 必要になりやすいもの
- 主治医による診断書(指定様式)
- 写真
- 本人確認書類
6. 注意点
- 2年ごとの更新申請が必要です。更新を忘れると失効します。
- 発達障害(ASD・ADHD等)でも申請できます。主治医に相談してみてください。
障害基礎年金の子の加算
障害基礎年金を受給している方に、子どもがいる場合に年金額が加算される仕組みです。
1. どんな制度か
障害基礎年金を受給している人に18歳年度末(障害がある場合は20歳未満)以下の子どもがいる場合に、年金額に子の加算が上乗せされる制度です。
2. 対象になる人
- 障害基礎年金を受給している人の18歳年度末以下の子ども(障害がある場合は20歳未満)
3. 受けられる支援内容
| 加算額(目安) | 1〜2人目:1人あたり月約2万円/3人目以降:月約7,000円(2024年度目安) |
|---|
※ 加算額は毎年改定されます。
4. 申請・利用の流れ
- 年金事務所または市区町村の国民年金担当に「加給年金額・加算額改定請求書」を提出する
- 子どもの存在を証明する書類を添付する
5. 必要になりやすいもの
- 戸籍謄本・住民票
- 障害基礎年金証書
- 子どもの障害を証明する書類(障害がある場合)
6. 注意点
- 加算は自動的に始まらない場合があります。子どもが生まれたり増えたりしたときは年金事務所に届出を。
- 子どもに収入がある場合は加算が停止されることがあります。
障害児者向け交通運賃割引
障害者手帳を持つ方が鉄道・バス・タクシー等を利用する際に、運賃が割引になる制度です。
1. どんな制度か
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持つ方が公共交通機関を利用する際に運賃が割引になる制度です。交通機関ごとに割引率や対象手帳が異なります。
2. 対象になる人
- 障害者手帳(身体・療育・精神)を持つ方(等級・種別によって割引率が異なる)
3. 受けられる支援内容
| JR | 第1種:本人・介護者ともに半額。第2種:本人のみ半額(幹線距離101km以上) |
|---|---|
| 私鉄・バス | 各社によって異なる(路線バスは多くが半額等) |
| タクシー | 一部の事業者で1割程度の割引 |
4. 申請・利用の流れ
- 手帳を取得する
- 乗車時に手帳を提示して割引を受ける(JRの場合は駅窓口で割引証が必要な場合あり)
5. 必要になりやすいもの
- 障害者手帳
6. 注意点
- 交通機関によって対象の手帳・等級が異なります。利用前に確認してください。
- 精神障害者保健福祉手帳は交通機関によって割引の対象外になることがあります。
有料道路障害者割引
障害者手帳を持つ方が乗る車の高速道路等の通行料金が50%割引になる制度です。ETCでも利用できます。
1. どんな制度か
身体障害者手帳または療育手帳を持つ方が乗車する自動車(本人運転または介護者が運転)の高速道路・有料道路の通行料金が50%割引になる制度です。市区町村で事前登録が必要です。
2. 対象になる人
- 身体障害者手帳または療育手帳を持つ方(等級要件あり)
- 本人が運転する場合・介護者が運転して本人が乗車する場合
3. 受けられる支援内容
- 高速道路・一般有料道路の通行料金が50%割引
- ETC・料金所窓口どちらでも利用可能
4. 申請・利用の流れ
- 市区町村の障害福祉担当窓口で「有料道路障害者割引申請」をする
- 手帳に「有料道路割引」の記載がされる
- ETCの場合は別途ETCカード・車載器の登録が必要
- 料金所で手帳を提示する(または登録済みETC利用)
5. 必要になりやすいもの
- 障害者手帳(身体または療育)
- 車検証(対象車両として登録するため)
6. 注意点
- 登録できる車両は1台です。車を買い替えた場合は再登録が必要です。
- 精神障害者保健福祉手帳は現時点では対象外です(制度拡充の議論あり)。
- ETC利用の場合は事前にETCカードとシステムへの登録が必要です。
NHK受信料免除
障害者手帳等を持つ世帯は、NHKの受信料が全額または半額免除になります。
1. どんな制度か
障害者手帳等を持つ世帯を対象に、NHKの放送受信料が全額または半額免除になる制度です。世帯の状況(住民税非課税・手帳の種別・等級)によって免除の程度が異なります。
2. 対象になる人
- 全額免除:障害者手帳等を持つ人が世帯主で、かつ住民税非課税世帯
- 半額免除:身体障害者手帳(1〜2級)・療育手帳(重度)・精神障害者保健福祉手帳(1級)を持つ方がいる世帯
3. 受けられる支援内容
| 全額免除 | 住民税非課税の障害者手帳等所持世帯 |
|---|---|
| 半額免除 | 重度の手帳(身体1〜2級・療育重度・精神1級)所持世帯 |
4. 申請・利用の流れ
- NHKの窓口(放送局・営業センター)または郵送・オンラインで申請する
- 障害者手帳の写し・住民税非課税証明書等を提出する
- 免除が適用される
5. 必要になりやすいもの
- 障害者手帳の写し
- 住民税非課税を証明する書類(全額免除の場合)
- NHK受信契約番号
6. 注意点
- 免除申請をしないと自動的に適用されません。忘れずに手続きを。
- 毎年度の更新申請が必要な場合があります。
- 手帳の種別・等級・世帯状況によって免除区分が変わります。NHKに直接確認してください。
まとめ
このページでは、障害のある子ども・発達に不安がある子どもを支える制度を29項目にわたって紹介しました。
- 「発達が気になる」「どこに相談すればいいかわからない」という段階では、まず保健センター・療育センター・発達障害者支援センターに相談してみてください。診断書や手帳がなくても相談できます。
- 児童発達支援(療育)は「通所受給者証」があれば利用できます。手帳がなくても医師の意見書等で申請できる場合があります。まず市区町村の窓口へ。
- 療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳を取得することで、多くのサービス・割引・給付が使えるようになります。申請を検討している方はかかりつけ医か窓口に相談してください。
- 交通運賃割引・有料道路割引・NHK受信料免除は、手帳取得後に別途申請が必要なものが多いです。取得したら忘れずに手続きを。
- 使いたいサービスが複数ある場合は障害児相談支援(相談支援専門員)に計画を立ててもらうと、組み合わせがスムーズになります。
まず確認したい窓口
- 住んでいる市区町村の障害福祉課・子育て支援課(手帳申請・通所受給者証・各種サービス申請)
- 保健センター・保健師(発達の相談・療育センターへのつなぎ)
- 療育センター・発達支援センター(診断・療育訓練・相談)
- 発達障害者支援センター(発達障害に特化した相談・支援)
- 児童相談所(療育手帳の判定・総合的な相談)
- 障害児相談支援事業所(サービス等利用計画の作成・コーディネート)
- 年金事務所・市区町村の国民年金担当(障害基礎年金の子の加算)
※ 制度の内容・対象条件・金額・申請期限は、自治体や年度によって変わる場合があります。このページは2024〜2025年時点の情報をもとに作成していますが、実際に申請する際は必ずお住まいの自治体・主治医・公式サイトで最新情報をご確認ください。本ページは制度の概要を把握するための参考情報であり、個別の診断・申請に関するアドバイスを保証するものではありません。
