【2025年最新】育児休業給付金申請書のダウンロード方法完全ガイド|記入例・必要書類・提出期限まで徹底解説
「育児休業給付金の申請書って、どこからダウンロードすればいいの?」
「記入方法が複雑で、何をどう書けばいいのか分からない…」
育児休業を控えた方や、会社の人事担当者の方から、こんな声をよく耳にします。
育児休業給付金は、育休中の生活を支える大切な制度ですが、申請書のダウンロードから記入、提出まで、意外と分かりにくいポイントが多いんですよね。特に初めて手続きする方にとっては、「どの申請書をダウンロードすればいいの?」「記入ミスがあったらどうしよう」と不安になるのも当然です。
この記事では、育児休業給付金申請書のダウンロード方法から記入例、必要書類、提出期限まで、すべてを画像付きで分かりやすく解説します。
2025年4月から始まった「出生後休業支援給付金」など最新の制度情報も網羅しているので、この記事を読めば、申請書のダウンロードから提出までスムーズに進められますよ。
それでは、さっそく見ていきましょう!
第1章:すぐ分かる!育児休業給付金申請書のダウンロード方法
1-1. 【結論】申請書は3つの方法でダウンロード可能
まず最初に結論からお伝えします。
育児休業給付金の申請書は、以下の3つの方法で入手できます。
| 入手方法 | メリット | デメリット | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| ①ハローワークインターネットサービス | ・24時間いつでもダウンロード可 ・自宅で完結 ・最新版が手に入る |
・PDFの印刷が必要 ・パソコン操作が必要 |
★★★★★ |
| ②e-Gov(電子申請) | ・オンラインで申請完結 ・郵送不要 ・処理が早い |
・システム登録が必要 ・慣れるまで時間がかかる |
★★★★☆ |
| ③ハローワーク窓口 | ・その場で質問できる ・確実に入手できる ・記入方法も教えてもらえる |
・窓口まで行く必要がある ・営業時間内のみ ・待ち時間が発生する |
★★★☆☆ |
【一番おすすめは「ハローワークインターネットサービス」からのダウンロードです。】
自宅にいながら、24時間いつでも最新の申請書をダウンロードできるので、急いでいる方や、小さなお子さんがいて外出が難しい方にもピッタリです。
1-2. ハローワークインターネットサービスからダウンロードする手順
それでは、最もおすすめな方法である「ハローワークインターネットサービス」からのダウンロード手順を、ステップバイステップで解説します。
【ダウンロード手順:5ステップで完了】
ステップ1:ハローワークインターネットサービスにアクセス
まず、お使いのパソコンやスマートフォンで「ハローワークインターネットサービス」と検索するか、以下のURLに直接アクセスしてください。
URL:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
ステップ2:「雇用保険手続き」のページへ移動
トップページから「雇用保険手続き」または「各種様式のダウンロード」というリンクを探してクリックします。
ステップ3:「育児休業給付」の項目を選択
雇用保険手続きのページには、失業保険や高年齢雇用継続給付など、様々な給付金の申請書が並んでいます。その中から「育児休業給付」の項目を見つけてクリックしてください。
ステップ4:必要な申請書を選んでダウンロード
育児休業給付のページには、以下の申請書が用意されています。
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(初めて申請する方用)
- 育児休業給付金支給申請書(2回目以降)(継続申請用)
- 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書(産後パパ育休用)
ご自身の状況に合った申請書のPDFファイルをクリックしてダウンロードしましょう。
ステップ5:ダウンロードした申請書を印刷
ダウンロードしたPDFファイルを開き、A3サイズまたはA4サイズ(申請書による)で印刷します。
💡ダウンロード時の注意ポイント
- 必ず最新版をダウンロードしてください。古いバージョンの申請書では受理されない可能性があります。ページの更新日を確認しましょう。
- 印刷設定に注意!申請書によってはA3サイズ指定のものがあります。用紙サイズを間違えると、記入欄がずれてしまいます。
- 両面印刷が必要な場合もあります。申請書の説明をよく読んで、正しい形式で印刷してください。
1-3. e-Gov(電子申請)でダウンロードする方法
「紙の書類を郵送するのは面倒…」という方には、e-Gov(イーガブ)を使った電子申請がおすすめです。
e-Govとは?
e-Govは、政府が運営する電子申請システムです。育児休業給付金の申請書をオンラインで作成し、そのままインターネット経由で提出できる便利なサービスなんです。
【e-Govを使うメリット】
- 申請書の郵送が不要(時間と郵送料の節約)
- 24時間365日いつでも申請可能
- 書類の到着確認もオンラインでできる
- 処理スピードが早い(ハローワークでの受付がスムーズ)
【e-Govでの申請手順】
ステップ1:e-Govのアカウント作成
e-Gov電子申請のサイト(https://shinsei.e-gov.go.jp/)にアクセスし、「新規アカウント登録」からユーザー登録を行います。メールアドレスとパスワードを設定するだけなので、5分程度で完了します。
ステップ2:「育児休業給付」の手続きを検索
ログイン後、検索窓に「育児休業給付金」と入力して、該当する手続きを探します。
ステップ3:オンライン申請書フォームに入力
画面の指示に従って、必要事項を入力していきます。氏名、生年月日、雇用保険被保険者番号、育児休業開始日などを入力する欄が表示されます。
ステップ4:添付書類をアップロード
母子健康手帳のコピーや通帳のコピーなど、必要な添付書類をスキャンまたは写真で撮影し、PDF形式やJPEG形式でアップロードします。
ステップ5:内容確認して送信
入力内容と添付書類を確認したら、「送信」ボタンをクリックして申請完了です!
⚠️ 電子申請の注意点
実は、電子申請には「事業所コード」や「電子証明書」が必要なケースがあります。つまり、個人が単独で電子申請するのは難しい場合があり、基本的には会社(事業主)が電子申請システムに登録して申請する形になります。
従業員個人が「自分で電子申請したい」という場合は、事前に会社の人事担当者に確認し、協力してもらう必要があります。
1-4. ハローワーク窓口で直接受け取る方法
「パソコンが苦手で、ダウンロードや印刷が不安…」という方もいらっしゃいますよね。そんな時は、ハローワークの窓口で直接申請書を受け取るのが確実です。
【窓口で受け取る手順】
ステップ1:最寄りのハローワークを確認
まず、会社の所在地を管轄するハローワークを確認します。管轄のハローワークは、厚生労働省のウェブサイトや「ハローワーク 管轄」で検索すると調べられます。
ステップ2:窓口に行く
ハローワークの営業時間内(平日8:30〜17:15が一般的)に窓口を訪れます。受付で「育児休業給付金の申請書をください」と伝えましょう。
ステップ3:その場で記入方法も質問できる
申請書を受け取る際、分からないことがあればその場で職員の方に質問できます。「初めてで書き方が分からない」と伝えると、丁寧に教えてくれますよ。
💡窓口利用のコツ
- 午前中の早い時間帯がおすすめ!ハローワークは昼前後や夕方が混雑します。開庁直後の9時頃なら比較的空いています。
- 母子健康手帳など、手元にある資料を持参すると便利。その場で記入方法の相談ができます。
- 郵送対応してくれる場合も。遠方の方や来所が難しい方は、電話で問い合わせると郵送してくれることもあります。
1-5. 【注意】ダウンロードできない書類がある!賃金月額証明書の入手方法
ここで重要な注意点があります。
実は、育児休業給付金の申請に必要な書類の中で、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」はインターネットでダウンロードできません!
「え!? じゃあどうやって入手すればいいの?」と驚きますよね。
【賃金月額証明書が特別な理由】
この賃金月額証明書は、「複写式(カーボン紙が付いた複数枚つづりの用紙)」になっているため、ダウンロードして印刷することができないんです。
複写式である理由は、ハローワークが原本を保管し、会社側にも控えを残すためです。給付金額の計算根拠となる重要書類なので、厳重に管理されているんですね。
【賃金月額証明書の入手方法】
| 入手方法 | 手順 | 所要時間 |
|---|---|---|
| ①ハローワーク窓口で受け取る | 管轄のハローワークに行き、窓口で「賃金月額証明書をください」と伝える | 即日 |
| ②郵送で取り寄せる | 管轄のハローワークに電話し、郵送を依頼。返信用封筒を同封する | 3〜5日 |
| ③会社に既にある場合も | 人事担当者が以前に取り寄せていることがあるので確認 | 即日 |
🔔 申請準備は早めに!
賃金月額証明書の入手には数日かかる場合があります。申請期限ギリギリに慌てないよう、育児休業開始の1〜2ヶ月前から準備を始めることをおすすめします。
第2章:申請書の種類と違いを理解しよう
2-1. 初回申請用と2回目以降の申請書は何が違う?
育児休業給付金の申請書には、大きく分けて「初回用」と「2回目以降用」の2種類があります。
「なんで2種類もあるの?」と疑問に思いますよね。
それは、育児休業給付金が「一度申請すれば終わり」ではなく、「育児休業中は2ヶ月ごとに継続して申請する必要がある」給付金だからです。
| 申請のタイミング | 使用する申請書 | 主な内容 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 初回申請 | 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 | ・受給資格の確認 ・最初の1〜2ヶ月分の給付金申請 ・賃金額の証明 |
育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで |
| 2回目以降 | 育児休業給付金支給申請書(2回目以降) | ・就業状況の報告 ・支払われた賃金額の報告 ・継続給付の申請 |
支給対象期間の初日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで |
【初回申請書と2回目以降の申請書の違い】
初回申請書の特徴:
- 記入項目が多く、A3サイズの両面印刷(ページ数が多い)
- 雇用保険の加入状況や資格取得日など、基本情報を詳しく記入
- 「受給資格確認」と「初回給付金の申請」を同時に行う
- 添付書類も多い(母子健康手帳、通帳のコピー、賃金台帳など)
2回目以降の申請書の特徴:
- 記入項目が少なく、A4サイズ1〜2枚程度でシンプル
- 就業日数、就業時間、支払われた賃金額など、必要最低限の情報のみ
- ハローワークから送られてくる申請書に、一部情報が既に印字済み
- 添付書類は賃金台帳と出勤簿のコピーのみ
つまり、初回は「この人は本当に受給資格があるのか?」をしっかり確認するため項目が多く、2回目以降は「育休中の就業状況に変化はないか?」を確認するだけなのでシンプルということです。
2-2. 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書とは
この申請書は、初めて育児休業給付金を申請する際に使用する、最も重要な書類です。
正式名称が長いので、実務では「初回申請書」や「確認票兼申請書」と呼ばれることが多いです。
【この申請書で何をする?】
この1枚の書類で、2つのことを同時に行います。
- 育児休業給付金の受給資格確認:申請者が雇用保険に加入していて、給付金を受け取る資格があるかをハローワークが確認
- 初回分(1〜2ヶ月分)の給付金申請:資格確認と同時に、最初の支給単位期間の給付金を申請
【記入する主な項目】
- 被保険者番号(雇用保険の番号)
- 氏名、生年月日、住所、電話番号
- 育児休業開始年月日
- 出産年月日、出産予定日
- 支給単位期間(1ヶ月ごとの期間)
- 就業日数と支払われた賃金額
- 振込先の口座情報
- 配偶者の育児休業取得状況(出生後休業支援給付金を申請する場合)
この申請書の書き方については、第3章で画像付きで詳しく解説します!
2-3. 2回目以降の育児休業給付金支給申請書とは
初回申請が無事に受理されると、約2ヶ月後にハローワークから「次回の申請書」が送られてきます。これが「2回目以降の育児休業給付金支給申請書」です。
【2回目以降の申請書の特徴】
①ハローワークから自動的に送られてくる
自分でダウンロードしたり窓口に取りに行く必要はありません。初回申請が受理されると、次回の申請時期が近づいたタイミングで、会社の住所宛に郵送されます。
②一部の情報が既に印字済み
被保険者番号、氏名、事業所番号、支給単位期間などの基本情報は、ハローワーク側で印字されています。記入する項目は以下のみです。
- 支給単位期間中の就業日数
- 就業時間(就業日数が10日を超える場合のみ)
- 支払われた賃金額
- 職場復帰年月日(育児休業を終了した場合のみ)
③申請サイクルは原則2ヶ月に1回
育児休業給付金は、1ヶ月を「支給単位期間」として区切り、原則として2ヶ月分(2つの支給単位期間分)をまとめて申請します。
ただし、希望すれば1ヶ月ごとに申請することも可能です(給付金を早く受け取りたい場合など)。
2-4. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書とは
「賃金月額証明書」は、初回申請時にのみ必要な、もう1つの重要書類です。
この書類の役割は、「育児休業給付金の支給額を計算するための基礎となる賃金額を証明すること」です。
【なぜこの書類が必要?】
育児休業給付金の支給額は、「休業開始前の賃金」を基準に計算されます。
具体的には、育児休業開始日の前日から遡って6ヶ月間の賃金を合計し、それを180日で割った「休業開始時賃金日額」という数値を算出します。この計算の根拠となるのが、賃金月額証明書なんです。
【記入する主な項目】
- 休業開始日前6ヶ月間(または最大2年間)の賃金支払対象期間
- 各月の賃金支払基礎日数(月給者は暦日数、日給・時給者は出勤日数)
- 各月に支払われた賃金額(総支給額。社会保険料や税金を引く前の額)
- 賃金の締切日と支払日
🔔 記入は正確に!
賃金月額証明書の記入内容は、給付金額に直接影響します。記入ミスがあると、本来もらえるはずの給付金が減額されたり、修正のやり直しで時間がかかったりする可能性があります。
賃金台帳や給与明細と照らし合わせながら、慎重に記入しましょう。不安な場合は、社労士やハローワークに確認することをおすすめします。
2-5. 産後パパ育休(出生時育児休業)の申請書について
2022年10月から、男性の育児休業を促進するための新しい制度「産後パパ育休(正式名称:出生時育児休業)」が始まりました。
産後パパ育休とは、子どもの出生後8週間以内に、最大4週間(28日)まで取得できる、男性向けの育児休業制度です。通常の育児休業とは別に取得できるのが大きな特徴です。
【産後パパ育休の申請書】
産後パパ育休を取得して給付金を申請する場合は、通常の育児休業給付金とは別の申請書を使用します。
申請書の名称:
「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」
この申請書も、ハローワークインターネットサービスからダウンロードできます。基本的な記入項目は通常の育児休業給付金申請書と似ていますが、「出生時育児休業の取得期間」や「休業中の就業予定」などの項目が追加されています。
【出生後休業支援給付金(2025年4月〜)】
さらに、2025年4月からは「出生後休業支援給付金」という新しい給付金が始まりました!
これは、父母ともに14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間、給付率が13%上乗せされる制度です。通常の育児休業給付金(67%)に13%が加算され、合計80%(手取り換算で約100%)になります。
この給付金を申請する場合も、初回申請書の該当欄に配偶者の育児休業取得状況などを記入する必要があります。詳しくは第6章で解説します!
第3章:【画像付き】申請書の書き方・記入例を完全解説
3-1. 初回申請書の記入方法(全項目を画像で解説)
それでは、最も重要な「初回申請書」の記入方法を、項目ごとに詳しく解説していきます。
記入する際は、黒のボールペン(消せるペンはNG)を使用してください。鉛筆やシャープペンシルでの記入は認められません。
【項目①:被保険者番号】
記入内容:雇用保険被保険者証に記載されている11桁の番号(例:1234-567890-1)
記入のポイント:
- ハイフン(-)は記入不要。数字のみを左詰めで記入します
- 被保険者証が見つからない場合は、会社の人事担当者に問い合わせるか、給与明細に記載されていることもあります
【項目②:資格取得年月日】
記入内容:雇用保険の被保険者資格を取得した日(一般的には入社日)
記入のポイント:
- 和暦で記入します。元号の番号は、昭和=3、平成=4、令和=5です
- 例:令和5年4月1日入社の場合→「5 05 04 01」と記入
【項目③:被保険者氏名】
記入内容:育児休業給付金を申請する従業員の氏名(フリガナも記入)
記入のポイント:
- 姓と名の間は1マス空けます
- 旧姓ではなく、現在の戸籍上の氏名を記入してください
【項目④:事業所番号】
記入内容:会社の雇用保険適用事業所番号(10桁または11桁の番号)
記入のポイント:
- 会社の人事担当者に確認するか、「雇用保険適用事業所設置届」の控えに記載されています
- 左詰めで記入し、余った桁は空欄にします
【項目⑤:育児休業開始年月日】★最重要項目
記入内容:実際に育児休業を開始した日
記入のポイント:
- これは「出産日」ではありません!女性の場合、通常は産後休業(出産日の翌日から8週間)が終了した翌日が育児休業開始日になります
- 計算方法:出産日を0日目として、58日目が育児休業開始日です
- 例:2025年4月1日に出産→育児休業開始日は2025年5月29日
- 男性の場合は、本人が育児休業を開始すると決めた日(配偶者の出産日以降)になります
⚠️ 育児休業開始日を間違えると大変!
この日付を間違えると、支給単位期間の計算が全てずれてしまい、給付金額にも影響します。必ず正確な日付を記入してください。
【項目⑥⑦:出産年月日・出産予定日】
記入内容:
- 項目⑥:実際の出産日
- 項目⑦:母子健康手帳に記載されている出産予定日(予定日通りまたは予定日より後に出産した場合は空欄でOK)
【項目⑧:個人番号(マイナンバー)】
記入内容:申請者のマイナンバー(12桁)
記入のポイント:
- マイナンバーカードまたは通知カードで確認します
- 個人情報なので、取り扱いには十分注意してください
【項目⑬⑰㉑:支給単位期間】★重要
記入内容:育児休業開始日から1ヶ月ごとに区切った期間の初日と末日
記入のポイント:
- 暦月(1日〜末日)ではなく、育児休業開始日を起点とした1ヶ月ごとの期間です
- 例:育児休業開始日が5月29日の場合
- 第1支給単位期間(項目⑬):5月29日〜6月28日
- 第2支給単位期間(項目⑰):6月29日〜7月28日
- 初回申請では、通常2つの支給単位期間分をまとめて申請します
【項目⑭⑱㉒:就業日数】
記入内容:各支給単位期間中に、実際に働いた日数
記入のポイント:
- 育児休業中は原則として働かないため、通常は「0」と記入します
- もし就業した場合、1日でも働けば「1日」とカウントします(半日勤務でも1日)
- 就業日数が11日以上になると、その期間の給付金は支給されませんので注意!
【項目⑮⑲㉓:就業時間】
記入内容:就業日数が10日を超えた場合のみ、その期間の合計就業時間を記入
記入のポイント:
- 就業日数が10日以下の場合は記入不要
- 80時間を超えると給付金が支給されません
【項目⑯⑳㉔:支払われた賃金額】
記入内容:各支給単位期間中に支払われた賃金の総額(税引前の総支給額)
記入のポイント:
- 育児休業中は通常無給なので「0」と記入
- もし賃金が支払われた場合、社会保険料や所得税を引く前の「額面」を記入します
- 休業開始前賃金の80%以上の賃金が支払われると、給付金は支給されません
【項目㉘㉙:配偶者の育児休業情報(出生後休業支援給付金を申請する場合)】
記入内容:
- 項目㉘:配偶者の雇用保険被保険者番号
- 項目㉙:配偶者の育児休業開始年月日
記入のポイント:
- 2025年4月から始まった「出生後休業支援給付金」を申請する場合に記入します
- 夫婦ともに14日以上の育児休業を取得する場合が対象です
【振込先口座情報】★必須
記入内容:給付金の振込先となる本人名義の銀行口座情報
記入のポイント:
- 必ず申請者本人の名義でなければなりません。配偶者名義や旧姓の口座はNG
- 金融機関コード(4桁)、支店コード(3桁)、口座番号を正確に記入
- 通帳のコピーを添付するので、記入内容と相違ないか確認してください
【事業主証明欄】
記入内容:会社(事業主)が記載内容を証明する欄
記入のポイント:
- 事業所名、所在地、電話番号、事業主名を記入
- 令和3年からの法改正により、押印は任意(省略可能)になりました
【申請者署名欄】
記入内容:従業員本人が記載内容を確認して署名
記入のポイント:
- 原則として本人の自筆署名が必要
- ただし、「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を別途作成・保管する場合、署名を省略できます
3-2. 記入時によくある間違いトップ5
実際に申請書を記入する際、多くの方が間違えやすいポイントがあります。ここでは、「よくある記入ミス」のトップ5をご紹介します。事前に確認して、ミスを防ぎましょう!
【第1位:育児休業開始日を出産日と間違える】
間違い例:出産日が4月1日なのに、育児休業開始日も4月1日と記入してしまう。
正しい記入:女性の場合、産後休業(出産日の翌日から8週間)終了後の翌日、つまり出産日から58日目が育児休業開始日になります。
この間違いは非常に多く、ハローワークから修正を求められる原因のナンバーワンです!
【第2位:支給単位期間の計算ミス】
間違い例:支給単位期間を「4月1日〜4月30日」のように暦月で区切ってしまう。
正しい記入:育児休業開始日を起点に1ヶ月ごとに区切ります。例えば開始日が4月15日なら、「4月15日〜5月14日」が第1支給単位期間です。
【第3位:賃金額の記入ミス(手取り額を書いてしまう)】
間違い例:「支払われた賃金額」の欄に、社会保険料や税金を引いた後の手取り額を記入してしまう。
正しい記入:社会保険料や所得税などを引く前の「総支給額(額面)」を記入します。
給与明細の「総支給額」または「支給合計」の欄の金額を確認してください。
【第4位:振込先口座が本人名義でない】
間違い例:旧姓のままの口座や、配偶者名義の口座を記入してしまう。
正しい記入:申請書に記入した氏名と完全に一致する、本人名義の口座を指定します。
結婚等で姓が変わった場合は、銀行で口座名義の変更手続きを済ませてから申請しましょう。
【第5位:被保険者番号の記入ミス】
間違い例:数字を間違えたり、ハイフンを入れて記入してしまう。
正しい記入:雇用保険被保険者証を見ながら、数字のみを正確に転記します(ハイフンは不要)。
💡記入ミスを防ぐコツ
- 下書きをする:いきなりボールペンで書かず、鉛筆で下書きしてから清書する
- 二重チェック:記入後、別の人(配偶者や会社の同僚)に確認してもらう
- 参照資料を手元に:雇用保険被保険者証、母子健康手帳、通帳、給与明細などを並べて記入する
- 時間に余裕を持つ:締切直前に慌てて書くとミスが増えます。1週間前には完成させる気持ちで
3-3. 2回目以降の申請書の書き方
初回申請が無事に受理されると、2ヶ月後にハローワークから「次回の申請書」が送られてきます。
2回目以降の申請書は、初回に比べて記入項目がグッと少なくなり、シンプルです。記入する主な項目は以下の4つだけです。
【記入項目①:支給単位期間】
ハローワークから送られてくる申請書には、支給単位期間が既に印字されている場合が多いです。印字がない場合は、前回の支給決定通知書を参考に、次の2ヶ月分の期間を記入します。
【記入項目②:就業日数】
各支給単位期間中に、実際に働いた日数を記入します。育児休業中で全く働いていなければ「0」と記入してください。
【記入項目③:就業時間】
就業日数が10日を超えた場合のみ、その期間の合計就業時間を記入します。10日以下の場合は空欄または「0」でOKです。
【記入項目④:支払われた賃金額】
各支給単位期間中に支払われた賃金の総額(税引前)を記入します。無給の場合は「0」と記入します。
【記入項目⑤:職場復帰年月日(該当する場合のみ)】
もし申請する期間中に育児休業を終了して職場復帰した場合は、復帰した日付を記入します。育児休業を継続している場合は空欄のままで大丈夫です。
【事業主証明欄・申請者署名欄】
初回と同様に、会社の証明と本人の署名(または同意書による省略)が必要です。
💡2回目以降の申請をスムーズに進めるコツ
- 申請書が届いたらすぐに記入:後回しにすると提出期限を忘れがち
- 賃金台帳と出勤簿を準備:就業日数や賃金額を正確に記入するため
- リマインダーを設定:スマホのカレンダーに「2ヶ月後に申請」とアラーム設定しておく
3-4. 賃金月額証明書の記入ポイント
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」は、給付金額の計算根拠となる非常に重要な書類です。記入は会社(事業主)が行います。
この証明書の記入は少し複雑なので、特に重要なポイントを押さえておきましょう。
【記入のポイント①:賃金支払対象期間の確認】
育児休業開始日の直前の賃金締切日から遡って、賃金締切日ごとに区切った期間を記入します。原則として過去2年分の記入欄がありますが、賃金支払基礎日数が11日以上ある「完全な月」が直近で6ヶ月以上あれば、それ以前は省略できます。
例:賃金締切日が月末、育児休業開始日が6月1日の場合
- 5月1日〜5月31日
- 4月1日〜4月30日
- 3月1日〜3月31日
- …(以下、6ヶ月分)
【記入のポイント②:賃金支払基礎日数】
各月の賃金計算の基礎となった日数を記入します。
- 月給者:原則として暦日数(30日や31日など)
- 日給・時給者:実際に出勤した日数
この日数が11日未満の月は、給付金額の計算には含まれません。
【記入のポイント③:賃金額】
各月に支払われた賃金の総額(社会保険料や税金を引く前の額面)を記入します。
含めるもの:
- 基本給
- 残業代、深夜勤務手当、休日出勤手当
- 各種手当(通勤手当、家族手当、住宅手当など)
含めないもの:
- 賞与(ボーナス)※3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 臨時に支払われる賃金(退職金、結婚祝金など)
⚠️ 賃金月額証明書は給付金額を左右する!
この証明書の記入内容によって、「休業開始時賃金日額」が計算され、それを基に給付金額が決まります。記入ミスがあると、本来もらえるはずの給付金が減額される可能性があります。
賃金台帳や給与明細と照らし合わせながら、正確に記入してください。不安な場合は、社労士に依頼するか、ハローワークに相談することをおすすめします。
3-5. 記入ミスを防ぐチェックリスト
申請書の記入が終わったら、提出前に必ず以下のチェックリストで確認しましょう!
【提出前チェックリスト】
| チェック項目 | 確認内容 | チェック |
|---|---|---|
| 被保険者番号 | 11桁の数字が正確か? ハイフンは入れていないか? | □ |
| 育児休業開始日 | 出産日ではなく、正しい開始日を記入しているか? | □ |
| 支給単位期間 | 育児休業開始日を起点に1ヶ月ごとの期間を記入しているか? | □ |
| 賃金額 | 手取りではなく、総支給額(額面)を記入しているか? | □ |
| 振込先口座 | 本人名義の口座か? 金融機関コード・支店コード・口座番号は正確か? | □ |
| 通帳コピー | 金融機関名・支店名・口座番号・名義人が読み取れるコピーを添付したか? | □ |
| 母子健康手帳コピー | 表紙と出生届出済証明のページをコピーしたか? | □ |
| 賃金台帳・出勤簿 | 必要な期間分のコピーを準備したか? | □ |
| 事業主証明 | 事業所名・所在地・電話番号・事業主名を記入したか? | □ |
| 申請者署名 | 本人の署名があるか?(または同意書を作成・保管しているか?) | □ |
全ての項目にチェックが入ったら、提出準備完了です!
第4章:必要書類の完全リスト
4-1. 初回申請に必要な書類一覧表
育児休業給付金の初回申請には、申請書だけでなく、様々な添付書類が必要です。「え、こんなに必要なの?」と驚くかもしれませんが、一つ一つ確認していきましょう。
| 書類名 | 誰が準備? | 入手方法 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| ①育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 | 会社 | ハローワークインターネットサービスからダウンロード、または窓口で入手 | 最新版を使用すること |
| ②雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 | 会社 | ハローワーク窓口または郵送で入手(ダウンロード不可) | 複写式のため窓口入手が必要 |
| ③賃金台帳のコピー | 会社 | 会社が保管している賃金台帳をコピー | 育休開始前1年分程度(賃金月額証明書の記載期間に対応) |
| ④出勤簿・タイムカードのコピー | 会社 | 会社が保管している出勤簿やタイムカードをコピー | 育休開始前1年分程度 |
| ⑤母子健康手帳のコピー | 従業員 | 従業員が市区町村から交付された母子健康手帳をコピー | 表紙(氏名が分かるページ)と出生届出済証明のページが必要 |
| ⑥通帳またはキャッシュカードのコピー | 従業員 | 給付金振込先の本人名義口座のコピー | 金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・名義人(カナ)が分かるページ |
| ⑦育児休業申出書(任意) | 会社 | 会社で作成した育児休業申出書の控え | 育児休業開始日の確認のため(管轄ハローワークによっては不要) |
| ⑧住民票の写し(該当者のみ) | 従業員 | 市区町村役場で発行 | 配偶者との続柄確認が必要な場合(出生後休業支援給付金申請時など) |
【書類準備のスケジュール目安】
- 育休開始2ヶ月前:申請書のダウンロード、賃金月額証明書の入手開始
- 育休開始1ヶ月前:従業員から母子健康手帳・通帳コピーを回収
- 育休開始〜1ヶ月後:申請書記入、賃金台帳・出勤簿のコピー作成
- 育休開始2ヶ月後:書類一式を揃えてハローワークへ提出
💡書類準備を効率化するコツ
- 「育児休業給付金申請セット」を作る:必要書類のリストと回収状況を一覧にしたチェックシートを作成
- 従業員への依頼は文書で:口頭だけだと伝達ミスが起こりやすい。メールやチャットで「いつまでに」「何を」提出してほしいか明確に
- コピーは2部作成:1部は提出用、もう1部は会社の控えとして保管
4-2. 2回目以降の申請に必要な書類
2回目以降の申請は、初回に比べて必要書類がグッと減ります。
| 書類名 | 誰が準備? | 注意点 |
|---|---|---|
| ①育児休業給付金支給申請書(2回目以降) | 会社 | ハローワークから送付される申請書を使用 |
| ②賃金台帳のコピー | 会社 | 該当する支給単位期間(2ヶ月分)の賃金台帳 |
| ③出勤簿・タイムカードのコピー | 会社 | 該当する支給単位期間(2ヶ月分)の出勤簿 |
初回申請時に提出した母子健康手帳のコピーや通帳のコピーは、2回目以降は不要です。ただし、振込先口座を変更する場合は、新しい通帳のコピーが必要になります。
4-3. 従業員に準備してもらう書類
申請手続きは会社が行いますが、従業員本人にしか準備できない書類もあります。育児休業の申し出があったら、早めに以下の書類を準備してもらうよう依頼しましょう。
【従業員が準備する書類】
①母子健康手帳のコピー(初回のみ)
- 必要なページ:表紙(氏名が記載されているページ)と、出生届出済証明のページ
- コピー方法:A4サイズの用紙にコピー。小さな手帳なので、見開き2ページを1枚にコピーしてもOK
②通帳またはキャッシュカードのコピー(初回のみ)
- 必要な情報:金融機関名、支店名、口座種別(普通・当座など)、口座番号、口座名義人(カナ表記)
- コピーするページ:通帳の場合は、表紙を開いた1ページ目。キャッシュカードの場合は、カードの表面
- 重要:必ず本人名義の口座であること。旧姓や配偶者名義の口座はNG
③個人番号(マイナンバー)の情報
- マイナンバーカードまたは通知カードで確認
- 個人情報なので、取り扱いには細心の注意を
④その他(該当者のみ)
- 住民票の写し(配偶者との続柄確認が必要な場合)
- 配偶者の育児休業取得を証明する書類(出生後休業支援給付金を申請する場合)
💡従業員への依頼をスムーズにするコツ
「育児休業給付金申請に必要な書類のご案内」という文書を作成して渡すと効果的です。以下の内容を含めましょう。
- 必要な書類のリスト(チェックボックス付き)
- 各書類のコピー方法(見本画像があると分かりやすい)
- 提出期限
- 提出方法(人事部に直接持参、メール添付、社内便など)
- 不明点の問い合わせ先
4-4. 会社側で準備する書類
従業員から書類を受け取ったら、次は会社側で準備する書類を揃えましょう。
【会社が準備する書類】
①申請書の作成
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
②賃金台帳のコピー
- 育児休業開始日の前日から遡って、最低6ヶ月分(賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月分)
- 該当期間の賃金額、勤務日数、支払日などが分かるもの
③出勤簿・タイムカードのコピー
- 賃金台帳と同じ期間の出勤状況が分かるもの
- 勤務日数、勤務時間が確認できること
④労働者名簿(管轄ハローワークによっては必要)
- 従業員の氏名、生年月日、雇用年月日などが記載された名簿
⑤育児休業申出書の控え(任意)
- 従業員が提出した育児休業申出書のコピー
- 育児休業開始日の確認のため
🔔 賃金台帳と出勤簿は正確に!
賃金台帳と出勤簿は、申請書の記載内容を証明する重要な添付書類です。記載内容と相違があると、ハローワークから修正や追加説明を求められ、給付金の支給が遅れる原因になります。
コピーする前に、記載内容に漏れや誤りがないか確認しましょう。
4-5. 延長申請時の追加書類
子どもが1歳になっても保育所に入れないなど、やむを得ない理由がある場合、育児休業期間を延長できます。その場合、延長理由を証明する書類が追加で必要になります。
【延長理由別の必要書類】
| 延長理由 | 必要な証明書類 | 発行元 |
|---|---|---|
| 保育所等に入所を希望しているが入所できない | 市区町村が発行する「保育所入所不承諾通知書」または「保育所等の利用申込に関する証明書」 | 市区町村(保育課など) |
| 子どもの養育を行う予定だった配偶者が死亡した | 配偶者の死亡を証明する書類(死亡診断書、戸籍謄本など) | 医療機関、市区町村 |
| 配偶者が負傷・疾病等により子どもの養育が困難 | 医師の診断書 | 医療機関 |
| 配偶者が離婚等により子どもと同居しなくなった | 住民票(世帯全員分、続柄記載あり) | 市区町村 |
| 配偶者が6週間以内に出産予定、または産後8週間以内 | 母子健康手帳の写し(出産予定日または出産日が分かるページ) | 配偶者が保管 |
延長申請のタイミング:
延長申請は、子どもが1歳(または1歳6ヶ月)に達する日を含む支給単位期間の申請時に行います。期限を過ぎると延長が認められない場合があるので、早めに証明書類を準備しましょう。
第5章:申請の流れとスケジュール
5-1. 申請手続きの全体像(フローチャート付き)
育児休業給付金の申請手続きは、「従業員→会社→ハローワーク」という流れで進みます。全体像を把握して、スムーズに手続きを進めましょう。
【申請手続きの流れ(初回)】
ステップ1:従業員が育児休業の申し出(育休開始の1ヶ月前まで)
従業員が会社に「育児休業を取得したい」と申し出ます。法律上、育児休業開始予定日の1ヶ月前までに申し出ることが原則です。
ステップ2:会社が育児休業取扱通知書を交付
会社は、従業員からの申し出を受けて、育児休業の開始日・終了予定日などを記載した「育児休業取扱通知書」を交付します。
ステップ3:育児休業開始
従業員が実際に育児休業に入ります(女性の場合は産後休業終了後)。
ステップ4:会社が申請書類を準備(育休開始後〜2ヶ月以内)
会社の人事担当者が、申請書の記入と必要書類の収集を行います。従業員から母子健康手帳のコピーや通帳のコピーを受け取り、賃金台帳・出勤簿のコピーを作成します。
ステップ5:ハローワークへ申請書類を提出(育休開始から4ヶ月以内)
書類一式を揃えたら、会社の所在地を管轄するハローワークに提出します。窓口持参、郵送、または電子申請で提出可能です。
ステップ6:ハローワークで受給資格を審査
ハローワークが提出書類を審査し、育児休業給付金の受給資格があるか確認します。審査には通常1〜2週間程度かかります。
ステップ7:支給決定通知書が届く
審査が通ると、会社宛に「育児休業給付金支給決定通知書」と「次回の申請書」が送られてきます。
ステップ8:給付金が振り込まれる(支給決定から約1週間後)
従業員が指定した口座に、育児休業給付金が振り込まれます!
💡給付金はいつ振り込まれる?
育児休業給付金は、申請してから振り込まれるまで約2〜3ヶ月かかります。「思ったより遅い!」と感じるかもしれませんが、これは以下の理由によります。
- 申請は育休開始から2ヶ月後に行うのが一般的
- ハローワークの審査に1〜2週間
- 支給決定から振込まで約1週間
最初の給付金が入るまでの期間、生活費の準備を忘れずに!
5-2. 初回申請の期限と提出タイミング
初回申請には、法律で定められた提出期限があります。期限を過ぎると給付金の支給が遅れたり、最悪の場合受け取れなくなったりする可能性があるので、しっかり把握しておきましょう。
【初回申請の提出期限】
育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで
少し分かりにくい表現ですね。具体例で見てみましょう。
計算例:
育児休業開始日が2025年5月1日の場合
- 5月1日から4ヶ月を経過する日:2025年9月1日
- 9月1日が属する月:2025年9月
- その月の末日:2025年9月30日
→ 提出期限は2025年9月30日
【おすすめの提出タイミング】
法律上の期限は上記のとおりですが、実務上は以下のタイミングで申請するのがおすすめです。
| 申請タイミング | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 育休開始から2ヶ月後(一般的) | ・最初の2ヶ月分をまとめて申請できる ・給付金を早く受け取れる |
・書類準備に追われる |
| 育休開始から3ヶ月後 | ・余裕を持って書類を準備できる ・ミスを減らせる |
・給付金の振込が少し遅くなる |
| 産休前に事前準備(女性の場合) | ・産後に慌てなくて済む ・記入欄の一部を先に埋められる |
・出産日など、確定していない情報は後から記入が必要 |
⚠️ 期限を過ぎたらどうなる?
初回申請の期限を過ぎてしまっても、2年間の消滅時効が経過するまでは申請可能です。ただし、給付金の支給が遅れるだけでなく、ハローワークから「遅延理由書」の提出を求められる場合があります。
できる限り期限内に申請しましょう。やむを得ず遅れる場合は、早めにハローワークに連絡して相談することをおすすめします。
5-3. 2回目以降の申請サイクル
初回申請が無事に受理されたら、育児休業が終了するまで、原則として2ヶ月ごとに継続申請を行います。
【2回目以降の申請サイクル】
申請頻度:原則2ヶ月に1回
育児休業給付金は、1ヶ月を「支給単位期間」として区切り、原則として2つの支給単位期間分(2ヶ月分)をまとめて申請します。
ただし、希望すれば1ヶ月ごとに申請することも可能です。給付金を早く受け取りたい場合などに利用できます。
申請書の入手:
初回申請後、ハローワークから「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」と「次回の申請書」が会社宛に郵送されます。自分でダウンロードする必要はありません。
申請のスケジュール例:
- 育休開始:5月1日
- 初回申請:7月上旬(第1・第2支給単位期間分:5/1〜6/30)
- 2回目申請:9月上旬(第3・第4支給単位期間分:7/1〜8/31)
- 3回目申請:11月上旬(第5・第6支給単位期間分:9/1〜10/31)
- 以降、育児休業終了まで2ヶ月ごとに継続
【2回目以降の申請期限】
各支給対象期間の初日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで
例:7月1日〜8月31日の給付金を申請する場合
- 支給対象期間の初日:7月1日
- 4ヶ月を経過する日:11月1日
- 11月1日が属する月の末日:11月30日
- → 提出期限は11月30日
🔔 継続申請を忘れずに!
2回目以降の申請を忘れると、その期間の給付金が支給されません。「一度申請すれば自動的に振り込まれる」わけではないので注意が必要です。
スマホのカレンダーに「2ヶ月後に申請」とリマインダー設定しておくと安心です。
5-4. 申請が遅れた場合の対処法
「うっかり申請を忘れていた!」「期限を過ぎてしまった…」という場合でも、諦める必要はありません。
【申請が遅れた場合の対応】
①まずは落ち着いて、消滅時効を確認
育児休業給付金の請求権は、各支給単位期間の末日の翌日から起算して2年間有効です。つまり、2年以内であれば遡って申請できます。
例:2025年5月1日〜5月31日の給付金
- 支給単位期間の末日:2025年5月31日
- 消滅時効:2027年5月31日
- → 2027年5月31日までは申請可能
②速やかにハローワークに連絡
期限を過ぎてしまったことに気づいたら、できるだけ早く管轄のハローワークに電話で相談しましょう。
- 申請が遅れた理由を説明
- 今後の手続き方法を確認
- 追加で必要な書類があるか確認
③遅延理由書の作成(求められた場合)
申請が大幅に遅れた場合、ハローワークから「遅延理由書」の提出を求められることがあります。これは、なぜ期限内に申請できなかったのかを説明する文書です。
記載内容:
- 申請が遅れた理由(体調不良、書類紛失、担当者の退職など)
- いつ遅延に気づいたか
- 今後の対応(速やかに申請する旨)
④通常どおり申請書を提出
遅延理由書を添えて、通常どおりの申請書類一式をハローワークに提出します。
【よくある遅延のケースと対処法】
| 遅延のケース | 対処法 |
|---|---|
| ハローワークからの申請書が届かなかった | ハローワークに連絡して再発行を依頼。引越しで住所が変わった場合は住所変更の手続きも |
| 会社の担当者が申請を忘れていた | 気づいた時点で速やかに申請。複数回分まとめて申請することも可能(ただし2年以内) |
| 必要書類が揃わず期限を過ぎた | 揃っている書類だけで一旦申請し、不足分は後から追加提出する方法も相談可 |
| 本人の体調不良で手続きできなかった | 診断書などがあれば遅延理由書に添付。やむを得ない事情として考慮される場合あり |
💡申請漏れを防ぐための工夫
- リマインダーを活用:スマホやパソコンのカレンダーに、申請予定日の1週間前にアラームを設定
- 社内で管理表を作成:育児休業取得者の一覧と、それぞれの申請予定日を一覧にした管理表を作る
- 引継ぎをしっかりと:人事担当者が退職・異動する場合は、申請スケジュールを確実に引き継ぐ
5-5. 電子申請と紙申請の比較
育児休業給付金の申請方法には、「電子申請」と「紙申請(窓口持参または郵送)」の2種類があります。それぞれのメリット・デメリットを比較して、自社に合った方法を選びましょう。
| 比較項目 | 電子申請(e-Gov) | 紙申請(窓口・郵送) |
|---|---|---|
| 申請場所 | オフィスや自宅から可能 | ハローワーク窓口または郵便局 |
| 申請時間 | 24時間365日いつでも可 | 窓口は平日8:30〜17:15のみ 郵送は郵便局の営業時間内 |
| 処理速度 | 早い(即時受付) | 普通(窓口は即日受付、郵送は到着まで数日) |
| 到着確認 | システム上で確認可能 | 窓口は受付印で確認 郵送は到着確認が難しい(配達記録推奨) |
| 必要な準備 | ・e-Govアカウント ・電子証明書(場合による) ・添付書類のスキャンデータ |
・申請書の印刷 ・添付書類のコピー ・郵送の場合は封筒・切手 |
| コスト | 無料(システム利用料なし) | 印刷代・コピー代・郵送料が発生 |
| 難易度 | 慣れるまで難しい | 従来の方法で分かりやすい |
| おすすめの企業 | ・既に電子申請に慣れている ・多数の従業員が育休を取得 ・資本金1億円超の大企業(義務化対象) |
・電子申請に不慣れ ・育休取得者が少ない ・中小企業 |
【電子申請が義務化されている企業】
令和2年4月以降、資本金1億円を超える特定の法人は、雇用保険・社会保険に関する一部の手続きについて電子申請が義務化されています。育児休業給付金の申請も対象です。
該当する企業は、e-Govでの電子申請環境を整備する必要があります。
【電子申請を始める手順】
- e-Gov電子申請のサイトでアカウント作成
- 会社の基本情報(事業所番号など)を登録
- 電子証明書を取得(法人の場合は商業登記に基づく電子証明書が必要なケースあり)
- 必要な申請手続きを検索して申請
💡初めての電子申請はハードルが高い?
正直なところ、初めて電子申請を行う場合、システムの使い方を覚えるまでに時間がかかります。しかし、一度慣れてしまえば、2回目以降は非常にスムーズです。
特に、複数の従業員が育児休業を取得する企業では、長期的に見れば電子申請のほうが効率的です。初回はハローワークの電子申請説明会に参加したり、社労士に相談したりするのもおすすめです。
第6章:2025年最新制度!出生後休業支援給付金について
6-1. 出生後休業支援給付金とは?
2025年4月から、育児休業給付金に関する新しい制度「出生後休業支援給付金」がスタートしました!
この制度は、父母ともに一定期間以上の育児休業を取得した場合、給付率が上乗せされる画期的な制度です。
【制度の概要】
支給対象:子の出生後一定期間内に、父母ともに14日以上の育児休業を取得した場合
給付内容:最大28日間、通常の育児休業給付金(67%)に加えて、さらに13%が上乗せされます。
つまり、合計で給付率80%(手取り換算で約100%)になります!
【なぜこの制度ができたの?】
この制度の狙いは、「男性の育児休業取得を促進すること」です。
これまで、日本では男性の育児休業取得率が非常に低く、2023年時点でも約17%程度にとどまっていました。女性に育児の負担が偏り、仕事との両立が難しいという課題がありました。
そこで政府は、「夫婦で協力して育児をすれば、給付金を手厚くする」という経済的インセンティブを設けることで、男性の育休取得を後押ししようとしているのです。
6-2. 従来の育児休業給付金との違い
「出生後休業支援給付金」と「従来の育児休業給付金」は何が違うのでしょうか? 分かりやすく比較してみましょう。
| 項目 | 従来の育児休業給付金 | 出生後休業支援給付金(2025年4月〜) |
|---|---|---|
| 給付率 | 最初の180日:67% 181日以降:50% |
最大28日間:67%+13%=80% |
| 支給対象 | 育児休業を取得した被保険者(単独でも可) | 父母ともに14日以上の育休を取得した場合のみ |
| 上乗せ期間 | – | 最大28日間 |
| 申請方法 | 初回申請時に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を提出 | 初回申請時に、配偶者の育児休業取得状況を記入する欄に情報を追記 |
【ポイント】出生後休業支援給付金は「別の給付金」ではなく、育児休業給付金の「上乗せ部分」です。
つまり、通常の育児休業給付金(67%)に、さらに13%が加算されるイメージです。別途申請するのではなく、通常の育児休業給付金申請時に、配偶者の育休取得状況を記入することで自動的に適用されます。
6-3. 申請方法と必要書類
出生後休業支援給付金を受け取るためには、通常の育児休業給付金申請に加えて、いくつかの追加情報・書類が必要です。
【申請方法】
特別な申請書はありません。通常の「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」の中に、配偶者の育児休業取得状況を記入する欄があります。そこに必要事項を記入すればOKです。
【申請書の記入項目】
- 項目㉘:配偶者の被保険者番号(配偶者が雇用保険の被保険者の場合)
- 項目㉙:配偶者の育児休業開始年月日
- 項目㉛:配偶者の状態(配偶者が無職など、育児休業の要件を満たさない場合)
【追加で必要な書類】
| 書類名 | 目的 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 住民票の写し(世帯全員分、続柄記載あり) | 配偶者との続柄を確認するため | 市区町村の窓口またはコンビニ交付 |
| 配偶者の育児休業取得を証明する書類 (配偶者が雇用保険の被保険者の場合) |
配偶者が14日以上の育休を取得したことを証明 | ・配偶者の勤務先が発行する育児休業取扱通知書の写し ・または、配偶者の育児休業給付金支給決定通知書の写し |
| 配偶者の育児休業承認通知書の写し (配偶者が公務員の場合) |
配偶者(公務員)が14日以上の育休を取得したことを証明 | 配偶者の任命権者(所属先)が発行 |
【申請のタイミング】
出生後休業支援給付金は、初回の育児休業給付金申請時に同時に申請します。
ただし、初回申請時点で配偶者がまだ育児休業を取得していない場合は、次回以降の申請時に追加で申請することも可能です。
🔔 配偶者の育休取得期間に注意!
出生後休業支援給付金を受け取るには、配偶者が「14日以上」の育児休業を取得していることが条件です。
「14日間」ではなく「14日以上」なので、14日ちょうどでもOKですが、確実に条件を満たすためには15日以上取得しておくと安心です。
また、配偶者の育休取得期間は、申請者本人の育休期間と重複していても問題ありません。
6-4. 給付金額のシミュレーション
「実際にどれくらい給付金が増えるの?」気になりますよね。具体例でシミュレーションしてみましょう。
【シミュレーション条件】
- 休業開始時賃金日額:10,000円(月給約30万円相当)
- 育児休業期間:6ヶ月間
- 夫婦ともに14日以上の育休を取得
【従来の給付金額(出生後休業支援給付金なし)】
最初の180日間(約6ヶ月):
10,000円 × 30日 × 67% × 6ヶ月 = 約120万6千円
【新制度での給付金額(出生後休業支援給付金あり)】
最初の28日間:
10,000円 × 28日 × 80% = 22万4千円
残りの152日間:
10,000円 × 152日 × 67% = 101万8,400円
合計: 22万4千円 + 101万8,400円 = 124万2,400円
【差額】
124万2,400円 – 120万6千円 = 約3万6千円の増額!
夫婦ともに14日以上育休を取得することで、約3万6千円も多く給付金を受け取れます。これは大きいですよね!
💡手取りで約100%相当!
給付率80%と聞くと「え、20%も減るの?」と思うかもしれません。しかし、育児休業給付金は非課税で、社会保険料も免除されます。
通常の給与から所得税・住民税・社会保険料を引くと、手取りは約75〜80%程度になります。つまり、給付率80%は、実質的に「手取りと同じくらい」の水準なんです!
出生後休業支援給付金を活用すれば、金銭的な心配をせずに夫婦で育児に専念できますね。
第7章:よくある質問Q&A
7-1. 申請書は誰が書くべき?会社?本人?
Q:育児休業給付金の申請書は、会社が書くのですか? それとも従業員本人が書くのですか?
A:原則として、会社(事業主)が作成・提出します。
育児休業給付金の申請は、法律上、事業主が行うことが原則とされています。これは、会社側が従業員の勤務状況や賃金額を把握しており、正確な申請書を作成できるためです。
ただし、従業員本人が希望する場合は、本人が申請することも可能です。その場合でも、申請書の「事業主証明欄」には会社の証明が必要なので、完全に単独で申請することはできません。
実務上は、以下のような役割分担になることが多いです。
- 従業員:母子健康手帳のコピー、通帳のコピー、個人情報など、本人にしか準備できない情報・書類を提供
- 会社:申請書の作成、賃金月額証明書の作成、賃金台帳・出勤簿のコピー、ハローワークへの提出
7-2. 男性の育休申請書の書き方は違う?
Q:男性が育児休業を取得する場合、申請書の書き方は女性と違いますか?
A:基本的な申請書の様式や書き方は、男女で違いはありません。
ただし、以下の点で記入内容が異なる場合があります。
【男性特有のポイント】
①育児休業開始日の考え方
女性の場合、産後休業(出産日の翌日から8週間)終了後が育児休業開始日になります。一方、男性の場合は、配偶者の出産日以降で、本人が育児休業を開始すると決めた日が開始日になります。
例:配偶者が4月1日に出産した場合、男性は4月2日から育児休業を開始することも可能です。
②産後パパ育休(出生時育児休業)を利用する場合
男性が「産後パパ育休」を取得する場合は、通常の育児休業給付金とは別の申請書「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を使用します。
③出生後休業支援給付金の申請
夫婦ともに14日以上の育休を取得する場合、出生後休業支援給付金の対象になります。申請書の「配偶者の育児休業取得状況」欄に、妻の育休情報を記入します。
7-3. 申請書を書き間違えた時の修正方法は?
Q:申請書を記入中にミスをしてしまいました。どうやって修正すればいいですか?
A:修正液や修正テープは使用せず、二重線で訂正します。
【正しい修正方法】
- 間違えた箇所を二重線(横線2本)で消す
- その上または近くの余白に、正しい内容を記入する
- 訂正箇所に訂正印を押す(申請書に押した印鑑と同じもの)
【修正時の注意点】
- 修正液、修正テープ、砂消しゴムは使用不可
- 訂正箇所が多い場合は、新しい用紙に書き直すほうが確実
- 近年、押印省略の流れがありますが、訂正の場合は訂正印を求められることもあるので、不明な場合はハローワークに確認
7-4. 通帳のコピーは必須?電子申請の場合は?
Q:給付金の振込先口座を証明するために、通帳のコピーは必ず必要ですか? 電子申請の場合はどうなりますか?
A:紙申請の場合は通帳コピーが原則必要ですが、電子申請の場合は不要です。
【紙申請の場合】
申請書に記入した振込先口座情報が正しいことを証明するため、以下のいずれかのコピーを添付します。
- 預金通帳:表紙を開いた1ページ目(金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が記載されているページ)
- キャッシュカード:カードの表面(同様の情報が記載されている面)
通帳もカードもない場合:
最近はネット銀行など、通帳やカードを発行しない金融機関もあります。その場合は、インターネットバンキングの口座情報画面を印刷したものや、銀行が発行する「口座情報証明書」などで代用できる場合があります。事前にハローワークに確認しましょう。
【電子申請(e-Gov)の場合】
電子申請では、申請画面で口座情報(金融機関名、支店名、口座番号など)を直接入力します。そのため、通帳コピーの画像データをアップロードする必要は原則ありません。
ただし、ハローワークの運用や個別のケースによって異なる場合もあるので、初めて電子申請する場合は事前に確認すると安心です。
7-5. 延長する場合の手続きは?
Q:保育所に入れず、育児休業を延長したいです。どんな手続きが必要ですか?
A:延長理由を証明する書類を添付して、通常の申請と同時に延長申請を行います。
【延長できる条件】
育児休業給付金の支給期間は原則「子が1歳になるまで」ですが、以下の理由がある場合は延長できます。
- 保育所等の利用を希望しているが、入所できない
- 子どもの養育を行う予定だった配偶者が死亡、負傷、疾病等で養育困難
- 配偶者が離婚等により子どもと同居しなくなった
- 配偶者が妊娠または出産(6週間以内に出産予定、または産後8週間以内)
【延長可能な期間】
- 1回目の延長:子が1歳 → 1歳6ヶ月まで延長可能
- 2回目の延長:子が1歳6ヶ月 → 2歳まで延長可能
【必要な手続き】
- 証明書類の取得:市区町村から「保育所入所不承諾通知書」などの証明書類を取得
- 申請書に記入:通常の育児休業給付金支給申請書の「支給対象となる期間の延長事由」欄(項目㉖など)に、延長理由と期間を記入
- 証明書類を添付:延長理由を証明する書類を申請書に添付
- 期限内に提出:子が1歳になる日(または1歳6ヶ月になる日)を含む支給単位期間の申請時に提出
⚠️ 延長申請のタイミングに注意!
延長申請は、子が1歳(または1歳6ヶ月)に達する日を含む支給単位期間の申請時に行う必要があります。その時期を過ぎてしまうと、延長が認められない場合があります。
例:子の1歳の誕生日が5月15日で、支給単位期間が「5月1日〜5月31日」の場合、この期間の申請時(通常は7月頃)に延長申請を行います。
7-6. 申請を忘れた!今からでも間に合う?
Q:育児休業給付金の申請を忘れていました。もう手遅れでしょうか?
A:2年以内であれば、遡って申請できます!
【消滅時効は2年】
育児休業給付金の請求権には、各支給単位期間の末日の翌日から起算して2年間という消滅時効があります。つまり、2年以内であれば申請可能です。
【今すぐやるべきこと】
- 消滅時効を確認:申請し忘れた支給単位期間の末日から2年経過していないか確認
- ハローワークに連絡:申請が遅れたことを説明し、今後の手続き方法を相談
- 遅延理由書を作成:求められた場合、申請が遅れた理由を説明する文書を作成
- 必要書類を揃えて申請:通常どおりの申請書類一式を準備して提出
【複数回分まとめて申請できる?】
はい、可能です。例えば、2回目〜5回目の申請を全て忘れていた場合、それらをまとめて一度に申請することもできます(ただし2年以内に限る)。
💡諦めずに相談を!
「期限を過ぎたからもうダメだ…」と諦める必要はありません。2年以内であれば申請できますし、やむを得ない事情(病気、災害など)がある場合は、ハローワークが柔軟に対応してくれることもあります。
まずは管轄のハローワークに相談してみましょう!
第8章:【体験談】実際に申請した人の声
8-1. 人事担当者Aさんの体験談
【従業員50名の製造業・人事担当Aさん(35歳)】
「初めて育児休業給付金の申請を担当したときは、正直、手続きの複雑さに戸惑いました。
特に困ったのが、賃金月額証明書の記入です。どの賃金を含めて、どの賃金を除外するのか、賃金支払基礎日数の計算方法など、初めて聞く言葉ばかりで混乱しました。賃金台帳と照らし合わせながら何度も確認して、ようやく完成させることができました。
また、育児休業開始日の計算も間違えやすいポイントでした。最初、出産日と育児休業開始日を混同してしまい、ハローワークから修正を求められたことがあります。女性の場合は産後休業の期間を考慮しなければならないので、注意が必要ですね。
でも、一度経験すると、2回目以降はかなりスムーズになりました。今では「育児休業給付金申請チェックリスト」を自作して、必要書類や記入項目を一覧にしています。これを使うことで、申請漏れやミスがほぼなくなりました。
これから初めて申請を担当する方へのアドバイスとしては、早めに準備を始めること、そして分からないことはハローワークに遠慮なく質問することです。ハローワークの職員さんは丁寧に教えてくれますよ!」
8-2. 育休取得者Bさんの体験談
【第一子出産で育休取得・会社員Bさん(32歳・女性)】
「第一子を出産し、約1年間の育児休業を取得しました。
育児休業給付金の申請は会社がやってくれたのですが、私も母子健康手帳のコピーや通帳のコピーを準備する必要があり、産後で慌ただしい中での準備は大変でした。
特に困ったのが、振込先口座の名義です。私は結婚して姓が変わったのですが、銀行口座は旧姓のままでした。会社から「本人名義の口座じゃないと給付金が振り込まれない」と言われ、慌てて銀行で名義変更の手続きをしました。これから申請する方は、結婚などで姓が変わった場合、先に口座名義を変更しておくことをおすすめします。
また、最初の給付金が振り込まれるまで約3ヶ月かかったのも予想外でした。「もっと早く入ると思っていた」というのが正直な感想です。育児休業に入る前に、ある程度の生活費を貯めておいて良かったです。
給付金が振り込まれたときは、本当に安心しました。育児休業給付金のおかげで、金銭的な不安を抱えずに、子どもとの時間を大切にすることができました。この制度には本当に感謝しています!」
8-3. 社労士から見た申請のポイント
【社会保険労務士C先生(15年の実務経験)】
「社労士として、これまで数百件の育児休業給付金申請をサポートしてきました。その経験から、申請時によくあるミスと、スムーズに進めるためのポイントをお伝えします。
【よくあるミス トップ3】
- 育児休業開始日の間違い:出産日と混同するケースが非常に多いです。女性の場合、産後休業終了後が育児休業開始日になることを必ず確認してください。
- 賃金月額証明書の記入ミス:賞与を含めてしまう、締切日を間違える、手取り額を書いてしまうなど。給付金額に直結するので、特に慎重に記入すべき書類です。
- 申請期限を過ぎてしまう:2回目以降の申請を忘れるケースが意外と多いです。リマインダー設定など、忘れない工夫が重要です。
【スムーズに進めるコツ】
- 早めの準備:育児休業開始の1〜2ヶ月前から申請書をダウンロードし、記入できる項目から埋めておく。
- 従業員とのコミュニケーション:必要書類のリストを渡し、いつまでに何を準備してほしいか明確に伝える。
- ダブルチェック:申請書を記入したら、別の担当者にも確認してもらう。ミスの早期発見につながります。
- ハローワークとの連携:不明点は電話やメールで気軽に問い合わせる。「こんなこと聞いてもいいのかな?」と遠慮する必要はありません。
育児休業給付金の申請は、確かに複雑な部分もありますが、一つ一つの手順を丁寧に進めれば、決して難しくありません。この記事を参考に、ぜひ自信を持って申請手続きを進めてください!
もし、どうしても不安な場合や、時間がない場合は、社労士に相談・依頼することも一つの選択肢です。専門家のサポートを受けることで、ミスなくスムーズに手続きを完了できますよ。」
まとめ:スムーズな申請で安心の育休生活を
ここまで、育児休業給付金申請書のダウンロード方法から、記入例、必要書類、提出期限、2025年の新制度まで、申請に必要なすべての情報を詳しく解説してきました。
【この記事の重要ポイント まとめ】
✓ 申請書のダウンロードは「ハローワークインターネットサービス」が最もおすすめ
24時間いつでもダウンロード可能で、最新版が入手できます。ただし、賃金月額証明書はダウンロードできないので、ハローワーク窓口または郵送で入手する必要があります。
✓ 初回申請と2回目以降で使う申請書が異なる
初回は「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」、2回目以降は「育児休業給付金支給申請書(2回目以降)」を使用します。
✓ 記入時によくある間違いに注意
特に「育児休業開始日を出産日と間違える」「賃金額に手取り額を書いてしまう」「振込先口座が本人名義でない」というミスが多発しています。チェックリストで確認しましょう。
✓ 申請期限は厳守、でも遅れても2年以内なら大丈夫
初回申請の期限は「育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで」。期限を過ぎても、2年間の消滅時効内であれば遡って申請可能です。
✓ 2025年4月からの新制度「出生後休業支援給付金」を活用しよう
夫婦ともに14日以上の育児休業を取得すると、最大28日間、給付率が80%(手取り換算で約100%)に! 男性の育休取得を積極的に検討しましょう。
✓ 分からないことはハローワークや社労士に相談
一人で悩まず、専門家に相談することが、ミスなくスムーズな申請への近道です。
【最後に:育児休業給付金は「もらえる権利」です】
育児休業給付金は、雇用保険に加入して保険料を納めてきた方が、育児のために休業する際に受け取れる、正当な権利です。
「会社に迷惑をかけるから申請しにくい…」
「手続きが面倒だから諦めよう…」
そんな風に思う必要は全くありません!
この給付金は、あなたとあなたの大切な赤ちゃんが、安心して過ごせる時間を支えるためのものです。ぜひ、この記事を参考にして、自信を持って申請手続きを進めてください。
申請書のダウンロードから提出まで、一つ一つのステップを丁寧に進めれば、必ず給付金を受け取ることができます。
あなたの育児休業生活が、金銭的な不安なく、赤ちゃんとの幸せな時間で満たされますように。
この記事が、少しでもお役に立てれば幸いです。

