【2025年最新】育児休業給付金と退職タイミング完全ガイド|損しない退職日の選び方と給付額計算
この記事で分かること【3つのポイント】
- 退職日のタイミングで給付金が1ヶ月分(数十万円)変わる理由
- 2025年4月からの制度改正を踏まえた最新情報
- 不正受給にならないための正しい退職手続き
育児休業給付金と退職|今すぐ知るべき重要ポイント
育児休業中に退職を考えている方、または育休明けの退職を検討している方にとって、「いつ退職すれば給付金で損をしないのか」は非常に重要な問題です。
実は、退職日がたった1日違うだけで、受け取れる育児休業給付金が数十万円も変わることをご存知でしょうか。
結論:退職タイミングで最も重要なのは「支給単位期間の末日」
育児休業給付金は「支給単位期間」という1ヶ月単位で支給されます。退職日が支給単位期間の末日である場合、その期間分まで給付金を受け取れます。しかし、末日の1日前に退職すると、その期間分はまるまる受け取れなくなります。
例:支給単位期間が「7月6日〜8月5日」の場合
- 8月5日に退職 → 7月6日〜8月5日分まで支給される
- 8月4日に退職 → 6月6日〜7月5日分までしか支給されない(約1ヶ月分の差)
⚠️ 2025年4月からの重要な制度変更
2025年4月1日以降の退職については、制度が改正され、退職日まで育児休業給付金の支給対象となりました。
これまでは「退職日を含む支給単位期間の1つ前の期間まで」しか支給されませんでしたが、改正により退職者にとってより有利な制度になっています。ただし、支給単位期間の考え方は依然として重要です。
本記事では、育児休業給付金の受給中または受給予定の方が、後悔しない退職タイミングを選択できるよう、以下の内容を網羅的に解説します。
- 育児休業給付金制度の基本と2025年改正内容
- 退職日による給付額の具体的な違い
- 不正受給と判断されないための注意点
- 退職理由別の最適なタイミング
- 退職後に利用できる支援制度
育児と仕事の両立は想像以上に大変です。さまざまな理由で退職を選択することは決して悪いことではありません。しかし、知識不足で数十万円を失ったり、不正受給を疑われたりするリスクは避けるべきです。
この記事を最後まで読むことで、あなたの状況に最適な退職タイミングが明確になります。
育児休業給付金の基礎知識【2025年最新制度】
育児休業給付金とは?制度の目的と対象者
育児休業給付金は、雇用保険から支給される、育児休業中の経済的サポート制度です。育児のために一時的に仕事を休む労働者の生活を支え、育児休業後の円滑な職場復帰を促進することを目的としています。
受給資格の基本要件
育児休業給付金を受け取れる条件
- 1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得していること
- 保育所に入所できないなどの理由がある場合、最長2歳まで延長可能
- 雇用保険の被保険者であること
- 育児休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(または就業した時間数が80時間以上の月)が12ヶ月以上あること
- 育児休業期間中の就業日数が一定以下であること
- 1支給単位期間(1ヶ月)あたり、就業日数が10日以下(または就業時間が80時間以下)
- 育児休業後に職場復帰することが前提
- 最初から退職が決まっている場合は対象外
給付金の金額と計算方法
育児休業給付金の支給額は、休業開始時の賃金日額を基準に計算されます。
| 期間 | 給付率 | 実質手取り相当 |
|---|---|---|
| 育休開始〜180日目まで | 休業開始時賃金の67% | 約80%相当 (社会保険料免除・非課税のため) |
| 181日目以降 | 休業開始時賃金の50% | 約60%相当 (社会保険料免除・非課税のため) |
計算例:月給30万円の場合
休業開始時賃金日額:30万円 ÷ 30日 = 10,000円
- 最初の180日間(約6ヶ月):10,000円 × 30日 × 67% = 約201,000円/月
- 181日目以降:10,000円 × 30日 × 50% = 約150,000円/月
※実際の支給額は支給単位期間の日数により変動します。また、上限額・下限額があります(2025年8月1日時点の上限:休業開始時賃金日額16,110円)。
2025年4月からの制度改正内容
2025年4月1日から、育児休業給付に関する重要な制度改正が施行されています。退職を検討している方は、これらの変更点を必ず理解しておく必要があります。
改正ポイント1:新給付金の創設
| 給付金名 | 概要 | 退職予定者への影響 |
|---|---|---|
| 出生後休業支援給付金 | 両親ともに14日以上育休を取得した場合、最大28日間、給付率が80%(手取り10割相当)に | 早期退職を検討している場合でも、対象期間内であれば受給可能 |
| 育児時短就業給付金 | 2歳未満の子を養育する短時間勤務者に、賃金減少分の10%を給付 | 退職せず時短勤務を選択する場合の選択肢が増加 |
改正ポイント2:退職時の給付金支給対象期間の変更
✅ 2025年4月以降の退職者に有利な変更
改正前(2025年3月まで):
退職日が属する支給単位期間の直前の支給単位期間までが支給対象でした。
改正後(2025年4月以降):
退職日までが支給対象となりました。ただし、支給単位期間の末日に退職する場合は、その期間全体が支給対象になります。
具体例で理解する改正の影響:
【例】育児休業開始日が7月6日、退職日が9月20日の場合
支給単位期間:
- 第1期間:7月6日〜8月5日
- 第2期間:8月6日〜9月5日
- 第3期間:9月6日〜10月5日(退職日9月20日が含まれる)
改正前(2025年3月まで):
第1期間と第2期間のみ支給(9月6日〜9月20日分は不支給)
改正後(2025年4月以降):
第1期間、第2期間、および9月6日〜9月20日分まで支給
→ 約15日分の給付金が追加で受け取れる!
改正ポイント3:給付期間延長手続きの厳格化
保育所に入所できないことを理由とする延長申請について、2025年4月からハローワークによる確認が厳格化されました。
- 保育所への入所申込書の写しの提出が必須
- 入所保留通知書(不承諾通知書)の提出が必須
- 申し込みをせずに「入れないだろう」という理由だけでは延長不可
給付金の支給タイミングと申請方法
育児休業給付金は、原則として2ヶ月に1回、支給申請を行います。申請は通常、事業主(勤務先)を通じて行われます。
支給までのスケジュール例
| 時期 | 手続き |
|---|---|
| 育休開始1ヶ月前 | 会社に育児休業の申出 |
| 育休開始時 | 会社がハローワークに「育児休業給付受給資格確認票」を提出 |
| 育休開始後2ヶ月ごと | 会社が「育児休業給付金支給申請書」を提出 |
| 申請後約1週間〜2週間 | 指定口座に給付金が振り込まれる |
💡 退職予定者が知っておくべきポイント
退職を申し出た時点で、それ以降の育児休業給付金の支給は停止されます。ただし、既に受給した給付金については、返還する必要はありません(不正受給でない限り)。
退職タイミングと育児休業給付金の関係
退職すると給付金はどうなる?
育児休業給付金は、「育児休業後に職場復帰すること」を前提とした制度です。そのため、退職を申し出ると、その時点で給付金の支給が終了します。
退職パターン別の給付金への影響
| 退職のタイミング | 給付金への影響 | 注意点 |
|---|---|---|
| 育休開始前に退職が確定 | ❌ 給付金を受け取れない | 不正受給とみなされる可能性あり |
| 育休中に退職を申出 | △ 申出時点で支給停止 (退職日までの分は支給される) |
退職日の設定が重要 |
| 育休明けと同時に退職 | ⭕ 育休期間分は全額支給 | 最も給付金を最大化できる |
| 育休明け復職後に退職 | ⭕ 育休期間分は全額支給 | 復職実績があるため問題なし |
重要:「復職する意思があった」ことが証明のカギ
育児休業開始時に復職する意思があったことが重要です。その後、家庭の事情や保育園の問題などで、やむを得ず退職することになった場合は、既に受給した給付金を返還する必要はありません。
支給単位期間の仕組みと重要性
退職タイミングを考える上で最も重要なのが「支給単位期間」の理解です。
支給単位期間とは
支給単位期間とは、育児休業開始日から1ヶ月ごとに区切られた期間のことです。給付金はこの期間ごとに計算・支給されます。
支給単位期間の具体例
育児休業開始日:2025年7月6日の場合
| 支給単位期間 | 期間 | 日数 |
|---|---|---|
| 第1期間 | 7月6日〜8月5日 | 31日 |
| 第2期間 | 8月6日〜9月5日 | 31日 |
| 第3期間 | 9月6日〜10月5日 | 30日 |
| 第4期間 | 10月6日〜11月5日 | 31日 |
※支給単位期間は育児休業開始日を基準に計算されるため、暦月とは一致しません。
退職日と支給単位期間の関係(2025年4月以降)
基本ルール:
- 退職日が支給単位期間の末日の場合 → その期間全体が支給対象
- 退職日が支給単位期間の途中の場合 → 退職日までが支給対象
退職日による給付額の違い【具体例】
ここでは、具体的な数字を使って、退職日の違いによる給付額への影響を見ていきます。
【前提条件】
- 育児休業開始日:2025年7月6日
- 休業開始時賃金日額:10,000円
- 給付率:67%(最初の180日間)
- 1日あたりの給付額:10,000円 × 67% = 6,700円
| 退職日 | 支給対象期間 | 受給額(概算) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 9月4日退職 (期間途中) |
7/6〜8/5(31日) 8/6〜9/4(30日) 合計61日分 |
約408,700円 | 基準 |
| 9月5日退職 (期間末日) |
7/6〜8/5(31日) 8/6〜9/5(31日) 合計62日分 |
約415,400円 | +6,700円 |
| 10月5日退職 (期間末日) |
7/6〜8/5(31日) 8/6〜9/5(31日) 9/6〜10/5(30日) 合計92日分 |
約616,400円 | +207,700円 |
⚠️ たった1日の違いで約6,700円の差!
上記の例では、9月4日と9月5日のたった1日の違いで約6,700円、1ヶ月早く退職すると約20万円以上の差が生じることが分かります。
月給が高い方ほど、この差額は大きくなります。月給40万円の方であれば、1ヶ月の差で30万円以上変わる可能性もあります。
月初・月中・月末の退職、どれが最もお得?
答え:支給単位期間の「末日」に退職するのが最もお得
支給単位期間は育児休業開始日を起点に計算されるため、暦月の月末とは一致しません。自分の支給単位期間がいつからいつまでなのかを正確に把握することが重要です。
退職日を決める前の確認チェックリスト
- 自分の育児休業開始日を確認
- 支給単位期間を計算(開始日から1ヶ月ごと)
- 各支給単位期間の末日を特定
- 退職希望時期と支給単位期間の末日を照合
- 可能であれば支給単位期間の末日に退職日を設定
退職日別シミュレーション【損しない選び方】
ここでは、実際の退職パターン別に、具体的なシミュレーションを行います。あなたの状況に近いケースを参考にしてください。
ケース1:月初に退職する場合
【設定】
- 育児休業開始日:2025年5月10日
- 希望退職時期:8月上旬
- 休業開始時賃金日額:8,000円
支給単位期間:
| 期間 | 日数 | 給付率 |
|---|---|---|
| 第1期間:5/10〜6/9 | 31日 | 67% |
| 第2期間:6/10〜7/9 | 30日 | 67% |
| 第3期間:7/10〜8/9 | 31日 | 67% |
| 第4期間:8/10〜9/9 | 31日 | 67% |
退職日による比較:
| 退職日 | 支給日数 | 受給額 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 8月1日 | 61日 (第1期間31日+第2期間30日) |
約327,000円 | ❌ |
| 8月9日 | 92日 (第1〜3期間全て) |
約494,000円 | ⭕ |
| 8月10日 | 93日 (第1〜3期間+1日) |
約499,000円 | △ |
✅ 最適な退職日:8月9日(支給単位期間の末日)
8月1日に退職すると約16万7千円損をします。8月9日まで待つことで、第3期間分(31日分)をまるまる受給できます。
ケース2:月中に退職する場合
【設定】
- 育児休業開始日:2025年6月15日
- 希望退職時期:9月中旬
- 休業開始時賃金日額:12,000円
支給単位期間:
- 第1期間:6/15〜7/14(30日)
- 第2期間:7/15〜8/14(31日)
- 第3期間:8/15〜9/14(31日)
- 第4期間:9/15〜10/14(30日)
退職日による比較:
| 退職日 | 支給日数 | 受給額 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 9月13日 | 61日 | 約490,000円 | 基準 |
| 9月14日 | 92日 | 約739,000円 | +249,000円 |
| 9月15日 | 93日 | 約747,000円 | +257,000円 |
⚠️ 9月13日と14日の1日違いで約25万円の差!
この例では、たった1日の違いで約25万円も差が出ます。9月14日は第3期間の末日なので、その期間全体(31日分)が支給対象になるためです。
ケース3:月末に退職する場合
【設定】
- 育児休業開始日:2025年4月25日
- 希望退職時期:7月末
- 休業開始時賃金日額:9,000円
支給単位期間:
- 第1期間:4/25〜5/24(30日)
- 第2期間:5/25〜6/24(31日)
- 第3期間:6/25〜7/24(30日)
- 第4期間:7/25〜8/24(31日)
退職日による比較:
| 退職日 | 支給対象 | 受給額 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 7月24日 (第3期間末日) |
第1〜3期間 合計91日 |
約549,000円 | ⭕ 最適 |
| 7月31日 (暦月末) |
第1〜3期間+7日 合計98日 |
約591,000円 | ⭕ より良い |
| 8月24日 (第4期間末日) |
第1〜4期間 合計122日 |
約736,000円 | ⭕⭕ ベスト |
💡 「暦月の月末」にこだわる必要はない
一般的に「月末退職がお得」と言われますが、育児休業給付金の場合は支給単位期間の末日が重要です。暦月の月末にこだわる必要はありません。
上記の例では、7月31日(暦月末)よりも、8月24日(第4期間末日)まで待った方が約14万円多く受給できます。
ケース4:育休明けに退職する場合
【設定】
- 育児休業開始日:2024年12月1日
- 子どもが1歳になる日:2025年11月30日
- 育休終了予定日:2025年11月30日
- 復職予定日:2025年12月1日
退職パターンによる比較:
| パターン | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 11月30日に退職 (育休最終日) |
・育休期間分を満額受給 ・社会保険料免除も最大活用 ・手続きがシンプル |
・復職実績なし ・会社との関係悪化の可能性 |
| 12月1日復職後 数日〜1ヶ月で退職 |
・復職実績あり ・円満退職しやすい ・育休給付金は満額受給済み |
・復職後の社会保険料負担 ・引き継ぎ業務の発生 |
| 11月中旬に退職 (育休途中) |
・早期退職できる | ・給付金が減額(約2週間分) ・社会保険料免除期間も短縮 |
✅ 推奨:育休最終日(11月30日)または復職後1ヶ月以内の退職
金銭的には:育休最終日に退職するのが最も有利(給付金満額+社会保険料免除最大活用)
人間関係的には:一度復職してから退職する方が円満に進めやすい
どちらを選ぶかは、会社との関係や今後のキャリアを考慮して判断しましょう。
最適な退職日を選ぶための5ステップ
- 育児休業開始日を確認する
- 雇用保険の手続き書類や給付金支給決定通知書で確認
- 支給単位期間を計算する
- 開始日から1ヶ月ごとに区切る
- 例:開始日が7/15なら、7/15〜8/14、8/15〜9/14…と計算
- 希望退職時期の前後の支給単位期間末日を特定する
- 退職希望月の直前と直後の末日をチェック
- 金額差を計算する
- 1日あたりの給付額 × 日数の差
- 総合的に判断する
- 金銭面だけでなく、次の就職先の都合や家庭の事情も考慮
不正受給にならないための注意点
育児休業給付金は、復職を前提とした制度であるため、当初から退職が決まっている場合に受給すると「不正受給」とみなされる可能性があります。
不正受給と判断される条件
⚠️ 以下のケースは不正受給のリスクあり
- 育児休業を開始する前から退職が確定していた
- 例:妊娠中に退職の意思を会社に伝えていた
- 例:育休開始前に退職願を提出していた
- 復職する意思が全くなかった
- 例:最初から専業主婦になるつもりだった
- 例:給付金目当てで形だけ育休を取得した
- 会社と口裏を合わせて虚偽の申請をした
- 例:退職が決まっているのに、復職予定として申請
不正受給のペナルティ
| ペナルティ内容 | 詳細 |
|---|---|
| 給付金の返還 | 不正に受給した全額を返還しなければならない |
| 追加徴収 | 不正受給額の最大2倍の金額を追加で徴収されることがある |
| 給付制限 | その後の育児休業給付金が受給できなくなる |
| 刑事罰の可能性 | 悪質な場合、詐欺罪で刑事告発される可能性もある |
不正受給にならないケース
✅ 以下のケースは不正受給ではありません
- 育休開始時は復職する意思があった
→ その後、状況が変わって退職を決めた場合は問題なし
- やむを得ない事情で退職せざるを得なくなった
- 保育園に入れなかった
- 配偶者の転勤
- 親の介護が必要になった
- 子どもの健康上の理由
- 職場のハラスメント
- 一度復職してから退職した
→ 復職の実績があるため、不正受給とはみなされない
グレーゾーンのケースと対処法
判断が難しいケース
ケース1:育休中に転職先が決まった
【判断】育休開始時に転職が決まっていなければ問題なし。ただし、育休取得前から転職活動をしていた場合は、復職意思の有無が問われる可能性あり。
【対処法】正直にハローワークに相談する。給付金を受給している期間中は、積極的な転職活動は控える。
ケース2:育休明け直後(数日〜1週間)で退職
【判断】法的には問題ないが、会社との関係悪化や道義的な問題が生じる可能性あり。
【対処法】可能であれば1ヶ月程度は復職し、引き継ぎを行う。どうしても難しい場合は、会社に丁寧に説明する。
ケース3:育休中に体調を崩して退職
【判断】本人や家族の健康上の理由であれば、やむを得ない事情として認められる。
【対処法】医師の診断書など、客観的な証拠を残しておくと安心。
会社側とのトラブルを避けるために
💡 円満退職のための心構え
- 誠実なコミュニケーション
- 退職理由を正直に説明する(嘘をつかない)
- 感謝の気持ちを伝える
- 十分な引き継ぎ期間の確保
- 可能であれば1〜2ヶ月の引き継ぎ期間を設ける
- 書面での引き継ぎ資料を作成する
- 会社の就業規則を遵守
- 退職予告期間(通常1ヶ月前)を守る
- 必要な手続きを漏れなく行う
返金が必要になるケース
⚠️ 返金を求められる可能性があるケース
- 明らかな不正受給
- 当初から退職が決まっていたのに隠して受給した
- 虚偽の申請をした
- 支給要件を満たしていなかった
- 実は雇用保険の加入期間が足りなかった
- 就業日数・時間が基準を超えていた
返金不要のケース
- 育休開始時に復職の意思があり、その後やむを得ず退職した
- 既に受給した給付金(不正でない限り)
不安な場合の相談先
| 相談先 | 相談内容 | 連絡方法 |
|---|---|---|
| ハローワーク | 給付金の受給資格、不正受給の判断基準など | 最寄りのハローワークに電話または来所 |
| 社会保険労務士 | 複雑なケースの法的判断、会社との交渉 | 社労士事務所に相談(初回無料相談も多い) |
| 労働基準監督署 | 会社から不当な扱いを受けている場合 | 労働基準監督署に相談 |
| 法テラス | 経済的に余裕がない場合の法律相談 | 0570-078374(平日9:00〜21:00) |
💡 相談する際のポイント
- 育児休業開始日と終了予定日
- これまでに受給した給付金の総額
- 退職を考えるに至った経緯
- 会社とのやり取りの記録
これらの情報を整理してから相談すると、スムーズに回答が得られます。
退職手続きの流れとタイミング
退職意思を伝えるベストタイミング
育児休業中の退職を円滑に進めるためには、適切なタイミングで退職意思を伝えることが重要です。
法律上の最低ラインと実務的な推奨期間
| 基準 | 期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 法律上の最低限 | 退職日の2週間前 | 民法第627条 |
| 一般的な就業規則 | 退職日の1ヶ月前 | 多くの企業の就業規則 |
| 円満退職のための推奨 | 退職日の2〜3ヶ月前 | 引き継ぎや後任の確保を考慮 |
育休中の退職意思表示のベストタイミング
推奨:育休終了予定日の2〜3ヶ月前
- 会社が後任の採用や体制変更を検討する時間を確保できる
- 引き継ぎ資料の作成時間が十分に取れる
- 育児休業給付金の支給には影響しない(復職意思があったことの証明になる)
退職意思を伝える順序
- 直属の上司に相談
- まずは非公式に相談ベースで話す
- メールよりも電話や対面が望ましい
- 人事部門に連絡
- 上司の了承を得てから人事に報告
- 退職手続きの流れを確認
- 退職届の提出
- 会社指定の書式がある場合はそれに従う
- 退職日を明記する
- 関係者への挨拶
- チームメンバーやお世話になった方々への挨拶
就業規則の確認ポイント
退職手続きを進める前に、必ず就業規則を確認しましょう。会社によって規定が異なるため、思わぬトラブルを避けるためにも重要です。
確認すべき就業規則の項目
- 退職予告期間
- 何日前までに退職を申し出る必要があるか
- 通常は1ヶ月前、役職者は2〜3ヶ月前の場合も
- 退職時の有給休暇の扱い
- 有給休暇の買取制度の有無
- 退職時の有給消化の可否
- 退職金の規定
- 支給要件(勤続年数など)
- 支給時期と計算方法
- 社会保険の手続き
- 健康保険証の返却タイミング
- 任意継続の手続き方法
- 貸与品の返却
- パソコン、携帯電話、社章、制服など
- 返却期限と方法
退職日の決め方
退職日は、給付金の観点だけでなく、複数の要素を考慮して決定する必要があります。
考慮すべき要素
| 要素 | 確認ポイント | 優先度 |
|---|---|---|
| 給付金の支給単位期間 | 末日に合わせることで給付額を最大化 | 高 |
| 転職先の入社日 | 空白期間の有無、社会保険の切り替え | 高 |
| 保育園の継続 | 退職後も保育園を継続できるか | 高 |
| 有給休暇の残日数 | 退職前に消化できるか | 中 |
| 賞与の支給日 | 賞与支給後の退職が有利 | 中 |
| 引き継ぎの必要性 | 業務の状況や後任の有無 | 中 |
退職日決定のシミュレーション例
【前提】
- 支給単位期間の末日:8月10日
- 転職先の入社日:9月1日
- 有給休暇残:10日
【パターン1】8月10日退職
- ✅ 給付金を最大化できる
- ✅ 転職まで2週間以上の余裕
- ❌ 有給消化できない
【パターン2】8月20日退職(有給10日消化)
- ✅ 有給を消化できる
- ✅ 転職まで余裕がある
- △ 給付金は8月10日分まで(大きな差はない)
【推奨】パターン2:8月10日を最終出勤日とし、8月11日〜20日に有給消化、8月20日退職
必要な書類と手続き
退職時に会社に提出する書類
- 退職届(退職願)
- 会社指定の書式または自作
- 退職理由は「一身上の都合」で可
- 健康保険証
- 本人分と被扶養者分(家族分)
- 社員証、名刺、社章など
- 会社から貸与されている全てのもの
- 通勤定期券(現物)
- 会社負担で購入した場合
- 業務関連書類・データ
- 顧客情報、業務マニュアル、作成資料など
退職時に会社から受け取る書類
| 書類名 | 用途 | 重要度 |
|---|---|---|
| 離職票 | 失業保険の申請に必須 | ⭕⭕⭕ |
| 雇用保険被保険者証 | 転職先への提出、失業保険申請 | ⭕⭕⭕ |
| 源泉徴収票 | 年末調整、確定申告 | ⭕⭕⭕ |
| 年金手帳 | 転職先への提出(会社保管の場合) | ⭕⭕ |
| 退職証明書 | 転職先から求められた場合 | ⭕ |
⚠️ 離職票が届くまでの期間
離職票は、退職後10日〜2週間程度で郵送されるのが一般的です。届かない場合は、会社に問い合わせましょう。失業保険の申請に必須の書類なので、紛失しないよう大切に保管してください。
有給休暇の扱い
育児休業中も有給休暇は付与され続けます。退職時に残っている有給休暇をどう扱うかは重要なポイントです。
有給休暇消化のパターン
| パターン | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 退職日前に全て消化 | ・有給休暇分の給与を受け取れる ・権利を最大限活用 |
・退職日が後ろ倒しになる ・給付金の支給単位期間とズレる可能性 |
| 一部消化して退職 | ・給付金の最適タイミングを優先できる ・転職先のスケジュールに合わせやすい |
・消化できなかった有給は消滅 |
| 有給買取制度の利用 | ・退職日を柔軟に設定できる ・有給分の金銭を受け取れる |
・制度がない会社も多い ・買取額が通常の給与より低い場合も |
💡 有給休暇と給付金、どちらを優先すべき?
基本的な考え方:
- 給付金の支給単位期間の末日を優先
- 給付金の方が金額が大きいことが多い
- 有給は日割り、給付金は1ヶ月単位
- 有給残日数が多い場合(20日以上)は両立を検討
- 支給単位期間の末日を最終出勤日に設定
- その後、有給消化期間を設ける
退職代行サービスの利用
どうしても自分で退職を伝えるのが難しい場合、退職代行サービスの利用も選択肢の一つです。
退職代行が有効なケース
- 職場でハラスメントを受けていた
- 精神的に追い詰められている
- 上司が退職を認めてくれない
- 会社との連絡が取れない
退職代行サービスの選び方
| 種類 | できること | 費用相場 |
|---|---|---|
| 弁護士 | ・退職の意思表示 ・未払い残業代の請求 ・会社との交渉全般 |
5〜10万円 |
| 労働組合 | ・退職の意思表示 ・団体交渉権を使った交渉 |
2〜3万円 |
| 一般業者 | ・退職の意思表示のみ (交渉はできない) |
1〜3万円 |
⚠️ 退職代行利用時の注意点
- 会社との関係が完全に断たれる(円満退職は難しい)
- 引き継ぎができないため、元同僚に迷惑がかかる
- 業界が狭い場合、評判に影響する可能性
- 悪質な退職代行業者もいるため、信頼できる業者を選ぶ
退職後の手続きと受けられる支援
退職後は、様々な手続きが必要になります。また、条件を満たせば失業保険などの支援を受けることもできます。
失業保険(基本手当)の受給資格
育児休業給付金を受給していた方が退職した場合、失業保険(雇用保険の基本手当)を受給できる可能性があります。
受給要件
- 離職前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
- 育児休業期間も被保険者期間に含まれる
- 就職する意思と能力があること
- 積極的に求職活動を行っている
- すぐに働ける健康状態である
- 失業状態にあること
- 働く意思があるのに仕事が見つからない状態
⚠️ 育児で受給できないケース
以下の場合、失業保険は受給できません:
- 当面は育児に専念し、求職活動をする予定がない
- 保育園が見つからず、すぐに働けない
- 子どもの預け先がない
ただし、受給期間の延長申請をすることで、最大3年間(本来の1年+延長2年)、受給開始を先延ばしにできます。
失業保険の金額と受給期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本手当日額 | 退職前6ヶ月の平均賃金の50〜80% (年齢や賃金額により変動) |
| 受給期間 | 【自己都合退職】90日〜150日 【会社都合退職】90日〜330日 (年齢・被保険者期間による) |
| 待機期間 | 【自己都合】7日間+2ヶ月 【会社都合】7日間のみ |
失業保険の受給額シミュレーション
【前提】
- 退職前の月給:30万円
- 年齢:30歳
- 被保険者期間:5年
- 退職理由:自己都合
【計算】
- 賃金日額:30万円 × 6ヶ月 ÷ 180日 = 10,000円
- 基本手当日額:約6,000円(給付率60%)
- 受給日数:90日
- 総額:約54万円
失業保険申請の流れ
- ハローワークで求職申込
- 必要書類:離職票、雇用保険被保険者証、身分証明書、証明写真、印鑑、預金通帳
- 受給資格決定
- 約1週間後に「雇用保険受給者初回説明会」に参加
- 待機期間(7日間)
- この期間は給付されない
- 給付制限期間(自己都合の場合2ヶ月)
- この期間も給付されない
- 4週間に1回の失業認定
- 求職活動の実績を報告
- 認定を受けた後、基本手当が振り込まれる
健康保険の切り替え
退職すると、会社の健康保険から脱退することになります。次の健康保険をどうするか、早めに決める必要があります。
3つの選択肢
| 選択肢 | メリット | デメリット | 保険料 |
|---|---|---|---|
| 任意継続 (退職前の健康保険を継続) |
・同じ保険証が使える ・給付内容が変わらない |
・最長2年間まで ・会社負担分も自己負担 |
退職時の給与の約2倍 |
| 国民健康保険 (市区町村の保険) |
・加入期間の制限なし ・前年の所得が低ければ保険料も安い |
・傷病手当金などの給付がない ・保険料が高額になる場合も |
前年の所得と世帯人数で計算 |
| 家族の扶養 (配偶者や親の健康保険) |
・保険料負担なし ・手続きが比較的簡単 |
・収入制限あり(年収130万円未満) ・失業保険受給中は不可の場合も |
0円 |
💡 どの選択肢がベスト?
ケース別おすすめ:
- 配偶者の扶養に入れる場合 → 扶養(保険料0円)
- すぐに転職する場合 → 任意継続(手続きが楽)
- しばらく求職活動する場合 → 国民健康保険と任意継続を比較して安い方
⚠️ 手続きの期限
- 任意継続:退職日の翌日から20日以内に申請
- 国民健康保険:退職日の翌日から14日以内に市区町村で手続き
- 家族の扶養:なるべく早く(できれば退職前から手続き開始)
国民年金への切り替え
会社員の場合、厚生年金に加入していますが、退職すると国民年金(第1号被保険者)への切り替えが必要です。
手続き方法
- 期限:退職日の翌日から14日以内
- 手続き場所:市区町村の年金窓口
- 必要書類:年金手帳、離職票または退職証明書、身分証明書
- 保険料:月額16,980円(2025年度)
保険料の免除・猶予制度
前年の所得が一定以下の場合、保険料の免除・猶予を申請できます。
- 全額免除:保険料0円(年金額は2分の1で計算)
- 一部免除:4分の3免除、半額免除、4分の1免除
- 納付猶予:50歳未満が対象(年金額には反映されない)
失業した場合は特例として、前年の所得を除外して審査されるため、免除が認められやすくなります。
保育園の継続と注意点
退職すると、保育園を継続できるかどうかは自治体や保育園の種類によって異なります。
退職後の保育園利用パターン
| 状況 | 保育園の継続 | 期限・条件 |
|---|---|---|
| 求職活動中 | ⭕ 継続可能 | 通常2〜3ヶ月(自治体による) ハローワークへの求職登録が必要 |
| 転職先が決定 | ⭕ 継続可能 | 就労証明書の提出が必要 |
| 専業主婦になる | ❌ 退園 | 自治体により猶予期間あり(1〜3ヶ月程度) |
| 妊娠・出産 | ⭕ 継続可能 | 出産予定日前後の一定期間 |
⚠️ 自治体への報告義務
退職した場合、すぐに自治体の保育課に報告する必要があります。報告を怠ると、不正利用とみなされる可能性があります。
報告後、求職活動の状況や新しい就労状況について、定期的に書類提出が求められます。
保育園を継続するためのポイント
- 退職前に自治体のルールを確認
- 求職中の保育期間
- 必要な証明書類
- ハローワークに求職登録
- 求職活動の実績を残す
- 転職先が決まったらすぐに報告
- 就労証明書を提出
- 求職期間内に就職先を見つける
- パートやアルバイトでも可(勤務時間の条件あり)
その他の支援制度
児童手当
退職しても、児童手当は引き続き受給できます。ただし、所得制限があります。
- 支給額:3歳未満15,000円/月、3歳以上〜小学生10,000円/月(第3子以降は15,000円)
- 所得制限:世帯の所得合計が基準額以下であること
住居確保給付金
離職により経済的に困窮し、住居を失うおそれがある場合、家賃相当額を支給してもらえる制度です。
- 支給期間:原則3ヶ月(最長9ヶ月)
- 条件:求職活動を行っていること、収入・資産が一定以下であること
生活福祉資金貸付制度
低所得世帯や失業者に対して、無利子または低利で生活資金を貸し付ける制度です。
- 貸付額:月20万円以内(生活支援費)
- 窓口:市区町村の社会福祉協議会
状況別|最適な退職タイミングの判断方法
ここでは、よくある退職理由別に、最適なタイミングと注意点を解説します。
ケース1:転職が決まっている場合
【状況】
育休中に転職先が決まり、3ヶ月後に入社予定
最適なタイミング:
- 支給単位期間の末日と入社日の関係を確認
- 入社日の前に支給単位期間の末日がある場合 → その末日を退職日に
- 入社日が支給単位期間の途中の場合 → 入社日の前日を退職日に
- 社会保険の空白期間をなくす
- 退職日と入社日の間を1日以内にする
- 難しい場合は、国民健康保険・国民年金への加入手続きを
- 転職先に正直に伝える
- 育休中であることを隠さない
- 給付金の受給状況も説明
注意点:
- 転職先の入社日は柔軟に調整できることが多い
- 可能であれば、支給単位期間の末日に合わせて入社日を設定してもらう
- 保育園の継続手続きを忘れずに
ケース2:保育園に入れなかった場合
【状況】
復職予定だったが、保育園の入園が叶わず、仕事を続けられない
最適なタイミング:
- 育児休業の延長を検討
- 保育園に入れない場合、最長2歳まで育休延長可能
- 給付金も延長期間分受給できる
- 2025年4月からは延長手続きが厳格化(入所申込と不承諾通知が必須)
- 認可外保育園や他の選択肢を検討
- 認可外保育園、ベビーシッター、親族のサポートなど
- 企業型保育所がある場合は利用
- やむを得ず退職する場合
- 支給単位期間の末日を退職日に設定
- 保育園の入所申込と不承諾通知は必ず保管(証拠として)
給付金への影響:
「保育園に入れない」はやむを得ない退職理由として認められるため、既に受給した給付金を返還する必要はありません。
ケース3:家庭の事情で退職せざるを得ない場合
【状況】
配偶者の転勤、親の介護、子どもの健康問題などで退職が必要
最適なタイミング:
- 会社に事情を正直に説明
- やむを得ない理由であることを伝える
- 可能であれば診断書や転勤辞令などの証拠を示す
- 支給単位期間の末日を目指す
- 緊急性がない限り、給付金を最大化できる日を選ぶ
- 失業保険の「特定理由離職者」に該当する可能性
- 配偶者の転勤に伴う退職など、一定の理由の場合
- 自己都合でも給付制限期間なしで失業保険を受給できる
証拠の残し方:
- 配偶者の転勤:転勤辞令のコピー
- 親の介護:介護保険証、医師の診断書
- 子どもの健康問題:診断書、治療計画書
ケース4:職場環境に問題がある場合
【状況】
ハラスメント、長時間労働、育児との両立困難な環境など
最適なタイミング:
- まず、証拠を集める
- メール、LINE、録音など
- 日記形式で記録を残す
- 社内の相談窓口や労働基準監督署に相談
- 問題の解決を試みる
- 相談履歴も証拠になる
- 改善が見込めない場合は退職を検討
- 「会社都合」での退職交渉も視野に
- 退職代行の利用も選択肢
- 退職日は支給単位期間の末日に
- ただし、精神的・身体的に限界の場合は無理しない
失業保険での優遇:
ハラスメントや長時間労働が原因の退職は「特定受給資格者」に該当する可能性があります。
- 給付制限期間なし(7日の待機のみ)
- 給付日数が長くなる
- 国民健康保険料の軽減措置
ケース5:育児に専念したい場合
【状況】
当初は復職予定だったが、育児の大変さを実感し、専業主婦になりたい
最適なタイミング:
- 気持ちが固まってから会社に伝える
- 迷いがある状態で伝えると、後悔する可能性
- 育休明けのタイミングで退職
- 給付金を満額受給できる
- 社会保険料免除も最大活用
- 家計への影響を試算
- 配偶者の収入のみで生活できるか
- 教育費、住宅ローンなどを考慮
- 将来の再就職も視野に
- 資格取得、スキルアップの計画
- 数年後の復職を見据えた準備
注意点:
「育児に専念したい」という理由は、やむを得ない退職とは見なされにくいため、会社との関係悪化には注意が必要です。ただし、育休開始時に復職意思があれば、既に受給した給付金の返還は不要です。
状況別判断フローチャート
あなたに最適な退職タイミングを見つける5つの質問
- Q1: 転職先は決まっていますか?
- YES → 入社日と支給単位期間の調整を優先
- NO → Q2へ
- Q2: すぐに退職しなければならない緊急の理由がありますか?
- YES(健康問題、ハラスメントなど)→ 給付金より健康・安全を優先
- NO → Q3へ
- Q3: 育休はいつまでですか?
- 残り3ヶ月以上 → 支給単位期間の末日を複数回選べる
- 残り3ヶ月未満 → 育休明けまで待つか、直近の末日を選ぶ
- Q4: 有給休暇は何日残っていますか?
- 20日以上 → 有給消化も考慮した退職日設定
- 20日未満 → 支給単位期間を優先
- Q5: 保育園は継続したいですか?
- YES → 転職活動期間を考慮(通常2〜3ヶ月)
- NO → 自由に退職日を設定可能
給付金額計算ツールと早見表
ここでは、あなた自身の給付金額を簡単に計算できるツールと早見表を提供します。
給付金額の計算式
基本の計算式
育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率
休業開始時賃金日額の計算:
育休開始前6ヶ月の賃金総額 ÷ 180日
給付率:
- 育休開始〜180日目まで:67%
- 181日目以降:50%
月給別給付金早見表
| 月給 | 賃金日額 | 最初の6ヶ月 (67%) |
7ヶ月目以降 (50%) |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 6,667円 | 約134,000円/月 | 約100,000円/月 |
| 25万円 | 8,333円 | 約167,000円/月 | 約125,000円/月 |
| 30万円 | 10,000円 | 約201,000円/月 | 約150,000円/月 |
| 35万円 | 11,667円 | 約234,000円/月 | 約175,000円/月 |
| 40万円 | 13,333円 | 約268,000円/月 | 約200,000円/月 |
| 45万円 | 15,000円 | 約301,000円/月 | 約225,000円/月 |
| 50万円以上 | 16,110円 (上限) |
約323,000円/月 (上限) |
約242,000円/月 (上限) |
※支給単位期間を30日として計算。実際は支給単位期間の日数により変動します。
※2025年8月1日時点の上限額を使用。上限額は毎年8月1日に改定されます。
退職日による差額早見表
月給30万円(賃金日額10,000円)の場合の、退職日による受給額の違い:
| 育休期間 | 育休最終日に退職 | 1ヶ月早く退職 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 約603,000円 | 約402,000円 | -201,000円 |
| 6ヶ月 | 約1,206,000円 | 約1,005,000円 | -201,000円 |
| 9ヶ月 | 約1,656,000円 | 約1,455,000円 | -201,000円 |
| 12ヶ月 | 約2,106,000円 | 約1,905,000円 | -201,000円 |
⚠️ 1ヶ月早い退職で約20万円の損失!
上記の表からわかるように、支給単位期間の末日を待たずに1ヶ月早く退職すると、約20万円の給付金を受け取れなくなります(月給30万円の場合)。
月給が高い方ほど、この差額は大きくなります。
簡易計算ツール【使い方】
あなたの給付金を計算する3ステップ
- ステップ1:育休開始前6ヶ月の賃金総額を確認
- 給与明細を6ヶ月分用意
- 基本給 + 各種手当(残業代、通勤手当など)の合計
- 賞与は含まない
- ステップ2:賃金日額を計算
- 6ヶ月の賃金総額 ÷ 180日 = 賃金日額
- 例:180万円 ÷ 180日 = 10,000円
- ステップ3:給付額を計算
- 最初の6ヶ月:賃金日額 × 日数 × 0.67
- 7ヶ月目以降:賃金日額 × 日数 × 0.50
計算例:月給25万円の場合
【前提】
- 育休開始前6ヶ月の賃金総額:150万円(25万円×6ヶ月)
- 育休開始日:2025年7月1日
- 退職予定:2025年12月31日(育休6ヶ月後)
【計算】
- 賃金日額:150万円 ÷ 180日 = 8,333円
- 最初の180日分:8,333円 × 180日 × 67% = 約1,004,000円
- 残り4日分(181〜184日):8,333円 × 4日 × 50% = 約16,700円
- 合計:約1,020,700円
もし11月30日に退職していたら:
- 最初の180日分のみ:約1,004,000円
- 差額:約16,700円の損
※実際には支給単位期間の計算により、差額はさらに大きくなる可能性があります。
2025年4月以降の新給付金額試算
2025年4月から創設された「出生後休業支援給付金」を受給できる場合の試算:
| 月給 | 通常の育休給付 (67%) |
+出生後休業支援給付 (+13%) |
合計 (80%、手取り10割相当) |
|---|---|---|---|
| 30万円 | 約201,000円/月 | +約39,000円/月 | 約240,000円/月 |
| 40万円 | 約268,000円/月 | +約52,000円/月 | 約320,000円/月 |
※最大28日間のみ適用。夫婦ともに14日以上の育休取得が条件。
よくある質問(FAQ)
| Q1 | 育休中に退職を申し出ると、すぐに給付金が止まりますか? 退職を申し出た時点で給付金の支給は停止されますが、退職日までの分は受給できます。2025年4月以降の制度改正により、退職日まで支給対象となりました。ただし、支給単位期間の考え方は重要で、末日に退職する方が有利です。 |
|---|---|
| Q2 | 育休開始時から退職を考えていた場合、給付金を返さなければなりませんか? 育休開始前から退職が確定していた場合は不正受給とみなされ、給付金の返還を求められる可能性があります。さらに、追加で不正受給額の最大2倍の金額を徴収されることもあります。ただし、育休開始時は復職意思があり、その後やむを得ず退職することになった場合は、返還の必要はありません。 |
| Q3 | 支給単位期間の末日が分からない場合、どうすればいいですか? 以下の方法で確認できます: ・育児休業給付金の支給決定通知書を確認(支給対象期間が記載されています) ・会社の人事部に問い合わせる ・ハローワークに問い合わせる(雇用保険被保険者証と育休開始日が必要) 支給単位期間は育児休業開始日を起点に1ヶ月ごとに区切られます。 例:開始日が7月15日なら、7/15〜8/14、8/15〜9/14…となります。 |
| Q4 | 育休明け直後(数日後)に退職するのは問題ありませんか? 法的には問題ありません。ただし、以下の点に注意が必要です: ・会社との関係が悪化する可能性が高い ・同僚や上司から反感を買う可能性 ・同業界での評判に影響する可能性 可能であれば1〜2ヶ月程度は復職し、最低限の引き継ぎを行うことをおすすめします。 |
| Q5 | 退職後、失業保険はいつから受給できますか? 自己都合退職の場合:ハローワークでの手続き後、7日間の待機期間 + 2ヶ月の給付制限期間を経て、受給開始(約2ヶ月半後)。 会社都合退職の場合:7日間の待機期間のみで受給開始。 ただし、育児専念などで働けない場合は受給できません。その場合、受給期間の延長申請で最大3年間先延ばし可能です。 |
| Q6 | 退職日が月初と月末では、どちらが得ですか? 支給単位期間の末日が最もお得です。「暦月の月末」ではなく、「支給単位期間の末日」が重要。育児休業開始日を基準に1ヶ月ごとに区切られるため、暦月とは一致しません。 |
| Q7 | 有給休暇が残っている場合、どうすればいいですか? 選択肢: ①退職前に全て消化(給与受取可・退職日後ろ倒し) ②一部消化して退職(給付金とのバランス) ③買取制度を利用(制度がある場合) おすすめ:支給単位期間の末日を最終出勤日とし、有給消化期間を設けて退職日を設定。 |
| Q8 | 転職先が決まっている場合、育休中であることを伝えるべきですか? 正直に伝えることをおすすめします。理由: ・入社後に発覚すると信頼関係が損なわれる ・雇用保険上いずれ分かる 説明のポイント: ・育休開始時は復職予定だったこと ・状況が変わり転職を決意した経緯 ・退職手続きの状況と入社可能日 |
| Q9 | 保育園に入れなかった場合、退職しなければなりませんか? いいえ、退職以外の選択肢もあります: ・育児休業の延長(最長2歳まで・不承諾通知が必要) ・認可外保育所やベビーシッターの利用 ・時短勤務で復職(2025年4月〜育児時短就業給付金10%給付) |
| Q10 | 夫婦で育休を取得した場合、どちらかが退職するとどうなりますか? 各自の育児休業給付金は独立しているため、一方が退職してももう一方には影響しません。 ただし、2025年4月からの「出生後休業支援給付金」は夫婦ともに14日以上の育休取得が条件のため、どちらかが早期退職すると対象外になります。 条件: ・父:子の出生日から8週間以内に14日以上育休 ・母:産後休業後8週間以内に14日以上育休 → 最大28日間、給付率80%(手取り10割相当) |
まとめ|後悔しない退職タイミングの選び方
この記事の重要ポイント【5つ】
- 退職日は「支給単位期間の末日」を選ぶ
- 末日に退職することで、その期間全体の給付金を受給できる
- たった1日の違いで数万円〜数十万円の差が出る
- 2025年4月からの制度改正で退職者に有利に
- 退職日まで給付金が支給されるように改正
- 新給付金(出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金)が創設
- 不正受給にならないための原則
- 育休開始時に復職意思があれば、後の退職は不正受給ではない
- 既に受給した給付金の返還は不要(不正でない限り)
- 状況別に最適なタイミングは異なる
- 転職先が決まっている場合:入社日と支給単位期間を調整
- 家庭の事情:やむを得ない理由を会社に説明し、証拠を残す
- 育児専念:育休明けで退職が金銭的に最も有利
- 退職後の手続きも重要
- 失業保険、健康保険、年金の切り替え
- 保育園継続の手続き(求職中は2〜3ヶ月可能)
退職タイミング決定のための最終チェックリスト
✓ 退職を決断する前に確認すべきこと
- 育児休業開始日と支給単位期間を正確に把握している
- 退職理由は明確で、やむを得ないものである
- 家計への影響を試算し、配偶者と十分に話し合った
- 転職先または今後のキャリアプランがある程度見えている
- 保育園の継続可否を確認した
✓ 退職手続きを開始する前に確認すべきこと
- 就業規則の退職予告期間を確認した(通常1ヶ月前)
- 最適な退職日(支給単位期間の末日)を計算した
- 有給休暇の残日数を確認し、消化計画を立てた
- 転職先の入社日と退職日の調整ができた
- 引き継ぎ内容を整理し、必要な期間を確保した
✓ 退職後に必要な手続き
- 離職票、雇用保険被保険者証、源泉徴収票を受け取る
- ハローワークで失業保険の手続きをする(必要に応じて)
- 健康保険を切り替える(任意継続、国保、扶養のいずれか)
- 国民年金への切り替え手続きをする
- 保育園の継続手続きをする(求職中の場合)
最後に:あなたの決断を応援します
育児と仕事の両立は、想像以上に大変です。復職を予定していても、実際に育児を経験してみると、「このままでは無理だ」と感じることは珍しくありません。
退職を選択することは、決して逃げでも甘えでもありません。あなた自身と家族にとって最善の選択をすることが何より重要です。
ただし、知識不足で経済的に損をしたり、不正受給を疑われたりすることは避けるべきです。この記事で解説した以下のポイントを押さえることで、後悔のない退職ができます:
- 支給単位期間の末日を退職日に設定する(数十万円の差が出る)
- 育休開始時に復職意思があったことを明確にする(不正受給を避ける)
- 会社への説明は誠実に、計画的に行う(円満退職のため)
- 退職後の手続きを漏れなく行う(失業保険、保険、年金など)
もし退職後のキャリアに不安がある場合でも、心配しすぎる必要はありません。子育てが落ち着いたタイミングで、パートやアルバイトから再就職したり、資格を取得してキャリアチェンジしたりすることも可能です。
専門家への相談もご検討ください
複雑なケースや不安が大きい場合は、以下の専門家に相談することをおすすめします:
- 社会保険労務士:給付金や退職手続きの詳細なアドバイス
- ハローワーク:失業保険や給付金に関する公式な情報
- ファイナンシャルプランナー:退職後の家計管理やライフプラン
多くの専門家が初回無料相談を実施していますので、気軽に問い合わせてみましょう。
この記事が、あなたの退職タイミングの決定に少しでもお役に立てれば幸いです。あなたとご家族の幸せな未来を心から応援しています。

