出産手当金と出産育児一時金は両方もらえる!違いと申請方法を徹底解説
はじめに:出産でもらえるお金、ちゃんと把握していますか?
出産を控えているあなた、おめでとうございます!
赤ちゃんを迎える準備で忙しい毎日だと思いますが、「出産にかかるお金」についてはしっかり把握できていますか?
出産には平均で45万円〜50万円ほどの費用がかかります。さらに、産休中は給料がもらえなくなるため、生活費の心配も出てきますよね。こういうとき、不安になるのは当然のことです。
でも安心してください。日本には、出産する方を経済的にサポートする制度がきちんと用意されています。
その代表的なものが、「出産手当金」と「出産育児一時金」です。
名前が似ているので混同しやすいのですが、実はこの2つ、まったく別の制度で、条件を満たせば両方とももらえるんです!
この記事で分かること
- 出産手当金と出産育児一時金が両方もらえる理由
- 2つの制度の違いと、それぞれの役割
- いくらもらえるのか?具体的な金額と計算方法
- 申請方法と必要な書類、手続きの流れ
- 申請漏れを防ぐためのチェックリスト
- よくある質問への回答
この記事を読めば、出産に関するお金の不安がスッキリ解消されるはずです。ぜひ最後まで読んで、安心して出産を迎えてくださいね。
【結論】出産手当金と出産育児一時金は両方もらえます!
結論から言います。
出産手当金と出産育児一時金は、条件を満たせば両方ともしっかりもらえます!
「どちらか一方しかもらえないのでは?」と心配されている方も多いのですが、それは誤解です。
なぜ両方もらえるの?
この2つの制度は、目的がまったく異なるからです。
- 出産育児一時金:出産にかかる「費用」を補助する制度
- 出産手当金:産休中の「生活費」を補償する制度
つまり、出産育児一時金は「病院への支払い」をサポートし、出産手当金は「産休中の給料の代わり」になるお金なんです。
役割が違うので、重複して受け取っても問題ありません。むしろ、どちらも忘れずに申請することが大切です!
ただし、それぞれに受給条件があります。次の章で、2つの制度の違いを詳しく見ていきましょう。
まずは違いを理解しよう!2つの制度を比較表で整理
出産手当金と出産育児一時金の違いを、分かりやすく表にまとめました。
| 項目 | 出産育児一時金 | 出産手当金 |
|---|---|---|
| 目的 | 出産費用の補助 | 産休中の生活費補償 |
| 支給額 | 1児につき50万円 (または48.8万円) ※一律 |
標準報酬日額×2/3×日数 ※人によって異なる |
| 対象者 | 健康保険または国民健康保険に加入しているすべての方 (扶養家族も含む) |
勤務先の健康保険に加入している被保険者本人のみ (会社員・公務員など) |
| 条件 | 妊娠4ヶ月(85日)以上での出産 | ・勤務先の健康保険に加入 ・産休中に給与が支払われない ・妊娠4ヶ月以上 |
| 申請先 | 加入している保険者 (協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険など) |
勤務先の健康保険 (協会けんぽ、健康保険組合など) |
| 支給時期 | 出産後2〜3ヶ月 (直接支払制度を使えば窓口負担が軽減) |
産休終了後、申請から1〜2ヶ月程度 |
| 国民健康保険加入者 | ○ もらえる | × もらえない |
この表を見ると、2つの制度の違いが一目瞭然ですね。
重要なポイント:
- 出産育児一時金は、専業主婦の方や自営業の方でももらえる
- 出産手当金は、会社員など勤務先の健康保険に加入している人だけが対象
- 会社員の方は、条件を満たせば両方もらえる
それでは、それぞれの制度について、もっと詳しく見ていきましょう。
出産育児一時金とは?【出産費用をサポート】
4-1. 基本情報と支給額
出産育児一時金は、出産にかかる費用の負担を軽減するために、健康保険から支給される一時金です。
通常、病気やケガの治療には健康保険が使えますが、正常な出産は健康保険の適用外になります。つまり、出産費用は全額自己負担になってしまうんです。
そこで国が、出産費用の経済的負担を減らすために用意したのが、この「出産育児一時金」という制度です。
支給額
- 原則:1児につき50万円(2023年4月以降)
- 産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合:48.8万円
- 妊娠週数22週未満での出産(流産・死産含む):48.8万円
- 双子の場合:50万円×2人分=100万円
産科医療補償制度とは?
分娩時のトラブルで赤ちゃんが重度の脳性まひになった場合に補償金が支払われる制度です。ほとんどの医療機関が加入していますが、念のため確認しておくと安心です。
4-2. 誰がもらえる?対象者と条件
出産育児一時金は、健康保険に加入しているすべての方が対象です。
対象となる方
- 会社員(健康保険の被保険者本人)
- 会社員の扶養家族(専業主婦など)
- 自営業・フリーランス(国民健康保険加入者)
- 公務員(共済組合加入者)
支給条件
- 妊娠4ヶ月(85日)以上での出産
- 健康保険または国民健康保険に加入していること
妊娠4ヶ月以上であれば、残念ながら死産や流産になってしまった場合でも支給対象になります。
4-3. 直接支払制度って何?窓口負担を減らせる方法
出産育児一時金には、「直接支払制度」という便利な仕組みがあります。
直接支払制度とは
医療機関が、あなたに代わって健康保険に出産育児一時金を請求し、直接受け取る制度です。
メリット
- 窓口で高額な出産費用を全額支払う必要がない
- 出産費用が50万円以下なら、差額が後日振り込まれる
- 申請の手間が大幅に減る
具体例
【ケース1】出産費用が55万円だった場合
窓口で支払う金額:55万円 − 50万円 = 5万円のみ
【ケース2】出産費用が45万円だった場合
窓口での支払い:0円
後日、健康保険から差額5万円が振り込まれる
ほとんどの医療機関で直接支払制度が利用できますが、念のため妊婦健診の際に確認しておきましょう。
4-4. 申請方法と必要書類
【パターンA】直接支払制度を利用する場合
- 出産予定の医療機関で「直接支払制度を利用する」旨の合意文書に署名
- 出産時に保険証を提示
- 医療機関が健康保険に請求(あなたの手続きは基本的に不要)
- 出産費用が50万円未満の場合のみ、差額申請が必要
【パターンB】直接支払制度を利用しない場合・海外で出産した場合
- 出産費用を全額支払う
- 「出産育児一時金支給申請書」を入手(勤務先または保険者から)
- 必要事項を記入
- 以下の書類を添付して提出
- 医療機関等から交付される領収書
- 出産を証明する書類(出生証明書など)
- 直接支払制度を利用していない旨の文書
提出先
- 会社員:勤務先の担当部署経由、または協会けんぽ・健康保険組合
- 自営業:住んでいる市区町村の国民健康保険窓口
- 公務員:加入している共済組合
4-5. いつもらえる?支給時期について
直接支払制度を利用する場合:
医療機関から健康保険への請求後、出産後2〜3ヶ月で支給されます(医療機関に直接支払われるため、あなたが受け取るのは差額のみ)。
直接支払制度を利用しない場合:
申請後、1〜2ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。
申請期限:
出産日の翌日から2年以内です。忘れずに申請しましょう!
出産手当金とは?【産休中の生活をサポート】
5-1. 基本情報と計算方法
出産手当金は、出産のために仕事を休んだ期間の給料の代わりとして支給される手当です。
産前産後休業(産休)中は給料が支払われないことが多いため、その期間の生活費を補償する目的で設けられました。
支給期間
- 産前:出産予定日の42日前から(双子などの多胎妊娠は98日前から)
- 産後:出産日の翌日から56日間
- 合計:最大98日間(多胎妊娠は154日間)
ポイント:
出産予定日より遅れて出産した場合、遅れた日数分も支給対象に加算されます!
例えば4日遅れた場合、98日+4日=102日間分の手当がもらえます。
支給額の計算方法
出産手当金の1日あたりの金額は、以下の計算式で算出されます。
【計算式】
1日あたりの支給額 = 【支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均】÷ 30日 × 2/3
標準報酬月額とは?
簡単に言うと、「あなたの月給」のことです。正確には、社会保険料を決めるために使われる基準額で、基本給に残業代や通勤手当なども含まれます。
5-2. 誰がもらえる?対象者と条件
出産手当金は、勤務先の健康保険に加入している被保険者本人のみが対象です。
対象となる方
- 会社員(正社員・契約社員)
- パート・アルバイト(勤務先の健康保険に加入している場合)
- 公務員
対象外となる方
- 自営業・フリーランス(国民健康保険加入者)
- 専業主婦(扶養家族)
- 任意継続被保険者
受給条件
- 勤務先の健康保険に加入していること
- 妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であること
- 産休中に給与が支払われないこと
※給与が一部支払われる場合、出産手当金との差額が支給されます
退職した方でももらえる場合がある!
以下の2つの条件を両方満たせば、退職後でも出産手当金を受け取れます。
- 退職日まで継続して1年以上健康保険に加入していたこと
- 退職日が出産手当金の支給期間内であること
(出産予定日の42日前〜出産後56日の期間内)
退職を予定している方は、退職日の設定に注意しましょう。退職日を1日間違えると、数十万円の手当がもらえなくなってしまいます!
5-3. 具体的にいくらもらえる?金額シミュレーション
実際にいくらもらえるのか、具体例で見ていきましょう。
【例1】月給20万円の場合
計算:
20万円 ÷ 30日 × 2/3 ≒ 4,444円/日
98日間の合計:
4,444円 × 98日 ≒ 約43.5万円
【例2】月給30万円の場合
計算:
30万円 ÷ 30日 × 2/3 ≒ 6,667円/日
98日間の合計:
6,667円 × 98日 ≒ 約65.3万円
【例3】月給40万円の場合
計算:
40万円 ÷ 30日 × 2/3 ≒ 8,889円/日
98日間の合計:
8,889円 × 98日 ≒ 約87.1万円
手取り額について
出産手当金は非課税なので、所得税や住民税はかかりません。また、産休中は社会保険料も免除されます。
そのため、産休前の手取り給料の約80%を受け取れると考えてください。
5-4. 申請方法と必要書類
申請の流れ
- 産休前:勤務先の担当部署に出産手当金を申請する旨を伝える
- 産休前:「健康保険出産手当金支給申請書」を入手する
※勤務先または加入している健康保険のホームページからダウンロード可能 - 出産後:医師または助産師に申請書の証明欄に記入してもらう
- 産休終了後:勤務先に申請書の事業主証明欄を記入してもらう
- 産休終了後:申請書を勤務先経由または直接健康保険に提出
申請書の記入者
- 被保険者記入欄:あなた自身
- 医師・助産師記入欄:出産した病院の医師または助産師
- 事業主記入欄:勤務先の人事・総務担当者
分割申請も可能
産前分と産後分を分けて申請することもできます。ただし、事業主の証明は毎回必要です。
早くお金が必要な場合は、産前分だけ先に申請し、産後分は後から申請するという方法もあります。
5-5. いつもらえる?支給時期について
申請から支給まで:
申請書を提出してから、通常1〜2ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。
申請期限:
産休開始日の翌日から2年以内です。
産後は育児で忙しくなるため、できるだけ早めに申請することをおすすめします。申請が遅れると、本来もらえるはずの金額が時効で受け取れなくなる可能性があります。
両方もらうための手続きガイド
6-1. 申請のタイミングと流れ
出産育児一時金と出産手当金、両方をスムーズに受け取るための流れを整理しましょう。
【妊娠が分かったら】
- 勤務先に妊娠を報告
- 産休・育休の取得時期を相談
- 出産する医療機関で直接支払制度が利用できるか確認
【産休に入る前】
- 勤務先の担当部署から「出産手当金支給申請書」を受け取る
- 出産育児一時金の申請方法を確認(直接支払制度を利用するか決める)
【出産時】
- 医療機関で直接支払制度の合意文書に署名(利用する場合)
- 保険証を提示
【出産後すぐ】
- 医療機関から「出産手当金支給申請書」の医師・助産師記入欄に証明をもらう
- 出産費用が50万円未満の場合、出産育児一時金の差額申請書を準備
【産休終了後】
- 勤務先に「出産手当金支給申請書」の事業主記入欄を記入してもらう
- 申請書を健康保険に提出(勤務先経由または直接)
6-2. 申請漏れを防ぐチェックリスト
申請漏れを防ぐために、以下のチェックリストを活用してください。
□ 出産育児一時金
- □ 医療機関で直接支払制度の説明を受けた
- □ 直接支払制度の合意文書に署名した(利用する場合)
- □ 出産費用が50万円未満の場合、差額申請書を提出した
- □ 直接支払制度を利用しない場合、出産育児一時金支給申請書を提出した
□ 出産手当金
- □ 産休前に勤務先に申請の意思を伝えた
- □ 出産手当金支給申請書を入手した
- □ 医師・助産師に証明をもらった
- □ 勤務先に事業主証明をもらった
- □ 申請書を健康保険に提出した
□ その他
- □ 申請期限(出産日から2年以内)を確認した
- □ 振込先口座情報を正確に記入した
- □ 必要書類をすべて揃えた
- □ 申請書のコピーを保管した
6-3. 退職予定・退職済みの方へ
「出産を機に退職する」という方も多いですよね。退職する場合の注意点をまとめました。
出産手当金を受け取るための条件(再確認)
- 退職日まで継続して1年以上健康保険に加入していた
- 退職日が出産手当金の支給期間内である
(出産予定日の42日前〜出産後56日の期間内)
退職日の設定が重要!
良い例:
出産予定日の41日前に退職 → 支給期間内なので受給可能
悪い例:
出産予定日の43日前に退職 → 支給期間外なので受給不可
退職日を1日間違えるだけで、数十万円の差が出ます。退職日は慎重に決めましょう。
退職後の手続き
退職後も、出産手当金は受け取れます。手続きは以下の通りです。
- 退職前に「出産手当金支給申請書」を入手しておく
- 出産後、医師・助産師に証明をもらう
- 退職した会社に連絡し、事業主証明をもらう
- 以前加入していた健康保険に直接申請書を郵送
出産育児一時金はどうなる?
退職後6ヶ月以内の出産であれば、以下のいずれかを選択できます。
- 選択肢1:以前の勤務先の健康保険から受け取る(1年以上加入していた場合)
- 選択肢2:現在加入している健康保険(夫の扶養、国民健康保険など)から受け取る
注意:どちらか一方しか受け取れません。二重請求はできませんので注意してください。
よくある質問Q&A
Q1. 双子の場合は金額が変わる?
A. 出産育児一時金は2倍になりますが、出産手当金は変わりません。
出産育児一時金:
50万円 × 2人 = 100万円が支給されます。
出産手当金:
多胎妊娠の場合、産前の期間が42日→98日に延長されるため、その分支給額が増えます。
最大154日間分(産前98日+産後56日)の手当が受け取れます。
Q2. 国民健康保険でももらえる?
A. 出産育児一時金はもらえますが、出産手当金はもらえません。
出産育児一時金:
国民健康保険加入者も対象です。住んでいる市区町村の国民健康保険窓口に申請してください。
出産手当金:
国民健康保険には出産手当金の制度がありません。会社員など、勤務先の健康保険に加入している方のみが対象です。
※一部の市区町村では、国民健康保険独自の給付制度がある場合があります。お住まいの自治体に確認してみましょう。
Q3. 育児休業給付金とも併用できる?
A. はい、併用できます。
出産手当金は「産休中」、育児休業給付金は「育休中」の給付なので、期間が異なります。
給付の流れ:
- 産前産後休業(産休):出産手当金
- 育児休業(育休):育児休業給付金
出産育児一時金も合わせると、3つすべて受け取ることができます。
Q4. 申請期限はいつまで?
A. どちらも出産日の翌日から2年以内です。
出産育児一時金:
出産日の翌日から2年以内
出産手当金:
産休開始日の翌日から2年以内(各支給対象日ごとに時効が進行)
ただし、産後は育児で忙しくなり、申請を忘れがちです。できるだけ早めに申請することをおすすめします。
Q5. 出産予定日より早く/遅く生まれた場合は?
A. どちらの場合も、実際の出産日に合わせて支給されます。
予定日より早く生まれた場合
出産手当金は、実際の出産日から遡って42日前が産前の開始日になります。
例:予定日より10日早く生まれた場合
実際の出産日の42日前から産後56日まで、合計98日間分が支給対象です。
予定日より遅く生まれた場合
遅れた日数分が追加で支給されます!
例:予定日より4日遅れて生まれた場合
予定日の42日前から、実際の出産日+産後56日まで、合計102日間分が支給されます。
出産育児一時金は、出産日のずれに関係なく一律50万円です。
注意点とお得に受け取るコツ
8-1. 申請時の注意点
①書類の記入は丁寧に
記入漏れや誤りがあると、書類が差し戻されて支給が遅れます。特に以下の項目は注意しましょう。
- 振込先口座情報(口座番号の間違いに注意)
- 捺印(シャチハタは不可の場合が多い)
- 日付(記入日を正確に)
②申請書はコピーを取っておく
万が一書類が紛失した場合に備えて、提出前にコピーを取っておきましょう。
③勤務先とのコミュニケーション
産休前に、担当者と申請方法をしっかり確認しておくことが大切です。会社によって手続きの流れが異なる場合があります。
④産休中の給与について確認
産休中に会社から給与が一部でも支払われる場合、出産手当金との調整が行われます。
- 給与が出産手当金より少ない → 差額が支給される
- 給与が出産手当金より多い → 出産手当金は支給されない
8-2. もらい損ねないための準備リスト
出産前に準備しておくべきことをリスト化しました。
【妊娠初期〜中期】
- □ 勤務先に妊娠を報告
- □ 産休・育休の制度を確認
- □ 加入している健康保険を確認(保険証を確認)
- □ 出産する医療機関を決める
【妊娠後期】
- □ 医療機関で直接支払制度について説明を受ける
- □ 勤務先から申請書類を受け取る
- □ 申請の流れを担当者と確認
- □ 退職予定の場合、退職日を慎重に決める
【産休前】
- □ 出産手当金支給申請書を入手
- □ 必要書類を確認
- □ 振込先口座を決める
【出産後】
- □ 医師・助産師に証明をもらう
- □ 出産育児一時金の手続き完了を確認
- □ 産休終了後、速やかに出産手当金を申請
8-3. 他にも活用できる制度はある?
出産手当金と出産育児一時金以外にも、出産・育児を支援する制度があります。
①育児休業給付金
育休中に雇用保険から支給されます。育休開始から180日間は給料の67%、それ以降は50%が支給されます。
②児童手当
0歳から中学卒業まで、子ども1人につき月額1万円〜1万5000円が支給されます。
③医療費控除
出産費用は医療費控除の対象です。確定申告をすれば、税金が還付される可能性があります。
④自治体独自の支援
お住まいの市区町村によっては、独自の出産・育児支援制度があります。自治体のホームページで確認してみましょう。
- 妊婦健診費用の助成
- 出産祝い金
- 子育て応援券
- 新生児用品の支給
まとめ:安心して出産を迎えるために
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
最後に、この記事の重要ポイントをもう一度整理しておきましょう。
📌重要ポイント
- 出産手当金と出産育児一時金は両方もらえる!
目的が違うので、条件を満たせば併用可能です。 - 出産育児一時金は全員が対象
健康保険や国民健康保険に加入していれば、誰でももらえます。 - 出産手当金は会社員など被保険者本人のみ
勤務先の健康保険に加入している方が対象です。 - 直接支払制度を活用しよう
窓口負担を大幅に減らせる便利な仕組みです。 - 申請期限は2年以内
忘れずに申請しましょう。産後は忙しいので、早めの準備が大切です。 - 退職予定の方は退職日に注意
1日違うだけで数十万円の差が出ます。慎重に決めましょう。
💝最後に:あなたへのメッセージ
出産は、人生の中でも特別な出来事です。
経済的な不安があると、本来なら喜びいっぱいであるはずの妊娠期間が、ストレスを感じる時間になってしまいますよね。
でも大丈夫。日本には、出産・育児を支援する制度がしっかり整っています。
この記事で紹介した「出産手当金」と「出産育児一時金」をきちんと申請すれば、合計で100万円以上の給付を受け取ることも可能です。
申請は少し手間がかかりますが、それだけの価値は十分にあります。
「自分は対象かな?」「申請方法が分からない…」と迷ったときは、まず勤務先の担当者や、加入している健康保険に相談してみてください。丁寧に教えてくれるはずです。
この記事が、あなたの不安を少しでも軽くできたなら嬉しいです。
もらえるお金はしっかりもらって、経済的な心配を減らし、安心して赤ちゃんを迎えてくださいね。
あなたとご家族の幸せな出産を、心から応援しています!
📚参考情報・問い合わせ先
- 厚生労働省:出産育児一時金等について
- 全国健康保険協会(協会けんぽ):公式サイト
- お住まいの市区町村:国民健康保険窓口
- 勤務先:人事・総務担当部署
※本記事の情報は2025年10月時点のものです。制度の内容や金額は変更される可能性がありますので、最新情報は公式サイトや担当窓口でご確認ください。

