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育休中の住民税

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「育休中なのに住民税の請求が来た」「給付金しかもらっていないのになぜ?」――育休中の住民税は、多くの方が戸惑う問題です。

このページでは、育休中に住民税の請求が来る理由・支払い方法の変化・育児休業給付金への課税有無・翌年以降の住民税への影響まで、わかりやすく解説します。

育休中も住民税の支払いはある

育休中であっても、住民税の支払い義務は続きます。社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は育休中に免除されますが、住民税は免除制度がありません。

育休に入ってから「なぜ住民税の請求が来るの?」と慌てないためにも、仕組みを事前に理解しておきましょう。

育休中のお金まわりの整理

項目 育休中の扱い
給与 原則なし(育児休業給付金で補填)
健康保険料・厚生年金保険料 免除あり(本人・会社負担ともに)
所得税 育休給付金は非課税。給与がなければ課税なし
住民税 免除なし。前年所得をもとに引き続き課税

📌 ポイント:住民税は免除されませんが、翌年以降は育休中の所得(給付金は非課税)をもとに計算されるため、育休翌年の住民税は大幅に下がるケースがほとんどです。今年は払い続ける必要がありますが、翌年には楽になります。

なぜ休んでいるのに住民税が来るのか

住民税は「前年の所得をもとに計算して、翌年6月〜翌々年5月に支払う」という仕組みです。そのため、今年育休に入っていても、昨年働いて収入があった分の住民税が今年請求されるのです。

住民税のタイムラインを図で確認

時期 内容
前年(例:2024年) 給与所得が発生する(育休前に働いていた年)
今年(例:2025年)6月〜 前年所得をもとにした住民税の支払いが始まる。育休中でも請求が来る
翌年(例:2026年)6月〜 育休中(給付金は非課税)の所得をもとに計算。住民税が大幅に減少するケースが多い

具体例で確認

【例】年収400万円で2025年4月から育休に入った場合

  • 2025年6月〜2026年5月:2024年の年収400万円をもとに計算した住民税を支払う(育休中でも請求あり)
  • 2026年6月〜:2025年の所得(育休給付金は非課税→ほぼゼロ)をもとに計算。住民税が大幅減少

育児休業給付金に住民税はかかるのか

育児休業給付金・出産手当金などの育休関連の給付金は、所得税・住民税ともに非課税です。

給付金の種類 所得税 住民税
育児休業給付金 非課税 非課税
出生時育児休業給付金 非課税 非課税
出産手当金 非課税 非課税
出産育児一時金 非課税 非課税

つまり、育休中に受け取る給付金は翌年の住民税の計算に含まれません。育休で丸1年収入が給付金のみだった場合、翌年の住民税は非常に少なくなるか、場合によっては非課税(住民税ゼロ)になることもあります。

💡 補足:育休開始年(たとえば4月から育休の場合は1〜3月の給与所得がある)は、育休前の給与所得が発生しています。翌年の住民税はこの給与所得分も含めて計算されるため、ゼロにはならないケースが多いです。

普通徴収に切り替わるケース

通常、会社員の住民税は給与から天引き(特別徴収)されます。しかし育休中は給与が支払われないため、会社によっては普通徴収(自分で納付書で支払う方法)に切り替わる場合があります。

特別徴収と普通徴収の違い

方法 内容 支払い回数
特別徴収(通常) 毎月の給与から天引き 年12回(毎月)
普通徴収(育休中など) 市区町村から届く納付書で自分で納付 年4回(6月・8月・10月・翌1月)

普通徴収になった場合の注意点

  • 市区町村から自宅に納付書が届く
  • 支払い期限を過ぎると延滞金が発生する場合がある
  • 納付書での支払いのほか、コンビニ・口座振替・スマホ決済にも対応している自治体が多い
  • 育休中に普通徴収になっても、復職後は再び特別徴収(給与天引き)に戻る

📌 確認が必要:育休中に住民税がどの方法で徴収されるかは会社によって異なります。育休前に人事・総務担当者に「育休中の住民税の支払い方法はどうなりますか?」と確認しておきましょう。

会社が立て替えるケース

会社によっては、育休中も特別徴収(給与天引き)を継続するために、住民税分を会社が一時的に立て替えておくケースがあります。

会社立て替えの仕組み

  • 育休中は給与がないため、天引きする元となる給与がない
  • 会社が立て替えて市区町村に納付し、復職後の給与から分割回収する
  • 復職後の給与が一時的に低くなることがある(住民税の未払分を差し引くため)

💡 補足:会社が立て替える場合は、復職後の給与明細に「住民税未払分」の控除が発生することがあります。育休前に「復職後の給与から住民税の分割回収がありますか?」と確認しておくと、復職後のお金の計画が立てやすくなります。

支払いが厳しいときの相談先

育休中は収入が給付金のみになり、住民税の支払いが家計を圧迫するケースがあります。無理に払えない場合は、放置せず早めに相談することが大切です。

対応方法と相談先

対応方法 内容
市区町村に分割払いを相談 経済的に困難な場合、市区町村の税務担当窓口に納付猶予・分割払いを申し出ることができる
減額・猶予制度の確認 一定の要件を満たす場合、市区町村によっては猶予・分割の相談に応じてくれる
家計の見直し 育休前から住民税の支払い分を積み立てておく(月割りで把握しておく)

📌 かやパパより:住民税を滞納すると延滞金が発生し、最終的には差し押さえになることもあります。払えない場合は必ず市区町村の窓口に相談してください。「育休中で収入が限られている」と伝えると、相談に応じてもらえることがほとんどです。

翌年の住民税はどうなるか

育休中(給付金のみ受け取っていた年)の翌年は、住民税が大幅に減少します。給付金は非課税のため、翌年の住民税計算の対象所得がほぼゼロになるからです。

育休年・翌年・復職後の住民税の変化(例)

住民税が課税される年 計算のもととなる所得 住民税の目安
育休開始年(例:2025年) 前年(2024年)の給与所得 高め(通常通り)
翌年(例:2026年) 育休開始年の所得(給付金は非課税→少ない) 大幅減少または非課税
復職翌年(例:2027年) 復職後の給与所得 再び増加

復職後の住民税に注意

育休翌年は住民税が低いですが、復職して給与所得が回復した翌々年は住民税が跳ね上がります。「給料が戻ってきたのに手取りが少ない」と感じる原因の一つが、この住民税の増加です。復職後の家計設計に織り込んでおきましょう。

💡 補足:育休中に医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)などを活用すると、翌年の住民税をさらに抑えられる場合があります。育休中は所得が少ないため、ふるさと納税の控除上限額も下がる点に注意してください。

よくある質問

Q. 育休中に住民税を払わないとどうなりますか?

A. 住民税を滞納すると、延滞金が発生します。さらに滞納が続くと、給与・預貯金・不動産などの差し押さえになる場合があります。払えない場合は放置せず、早めに市区町村の窓口に相談してください。

Q. 育休中は確定申告が必要ですか?

A. 育休中の収入が育児休業給付金のみの場合、確定申告は不要です。ただし育休開始年に給与収入があった場合は、会社で年末調整を行います。医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)などがある場合は、確定申告が必要になります。

Q. 育休中にふるさと納税はできますか?

A. できますが、注意が必要です。ふるさと納税の控除(住民税控除)は、課税所得をもとに計算した上限額の範囲内でしか受けられません。育休中は所得が低いため、控除上限額が大幅に下がります。事前にシミュレーションして上限を確認してから寄附しましょう。

Q. パパが育休を取った場合も住民税の扱いは同じですか?

A. 基本的には同じです。パパも育休中は給与がないため、住民税は普通徴収に切り替わるか会社が立て替える形になります。育休前に会社に確認しておきましょう。また、パパの育休が短期間(産後パパ育休の数週間など)の場合は、給与から天引き継続できる場合もあります。

Q. 育休中に引っ越しした場合、住民税の支払い先は変わりますか?

A. 住民税は1月1日時点の住所地の市区町村に支払います。年の途中で引っ越しをしても、その年の住民税は1月1日時点の住所地に納めます。引っ越し後は新住所地への住民登録を忘れずに行い、旧住所地からの納付書を確認してください。

まとめ:育休中の住民税は前年所得分。翌年は大幅に下がる

  • 育休中でも住民税の支払い義務はある(社会保険料免除とは異なる)
  • 住民税は前年所得をもとに計算されるため、育休中でも昨年分の請求が来る
  • 育児休業給付金・出産手当金などはすべて非課税。翌年の住民税計算に含まれない
  • 育休中は普通徴収(納付書払い)に切り替わるか、会社が立て替えるケースが多い
  • 育休翌年の住民税は大幅減少するが、復職翌々年は再び増加する
  • 払えない場合は放置せず市区町村の窓口に早めに相談する


※本ページの情報は2026年5月時点のものです。住民税の税率・計算方法は自治体によって異なる場合があります。詳細はお住まいの市区町村にご確認ください。

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