📋 この記事の目次
⚡ 2025年4月1日に新設された制度です
出生後休業支援給付金は比較的新しい制度のため、詳細は今後変更される可能性があります。申請の際は勤務先・ハローワークの最新情報を必ずご確認ください。
出生後休業支援給付金とは?基本のしくみ
出生後休業支援給付金とは、2025年4月1日から新たに創設された雇用保険の給付金です。子の出生後の一定期間に、両親がそれぞれ14日以上の育児休業を取得した場合に、既存の育児休業給付金(または出生時育児休業給付金)に上乗せして支給されます。
目的は「共働き・共育て」の推進です。特に、これまで取得率が低かった男性の育児休業取得を経済面から後押しすることを大きな柱としています。
育休手当が「手取り10割」になるしくみ
これまで育児休業給付金だけでは、休業前賃金の67%しか補填されませんでした(180日以降は50%)。そこにこの給付金が13%上乗せされることで、合計で休業前賃金の約80%が支給されます。
給付率のしくみ(28日間)
| 育児休業給付金(従来) | 休業前賃金の 67% |
| + 出生後休業支援給付金(新設) | 13% 上乗せ |
| 合計 | 休業前賃金の 80% |
さらに育休中は社会保険料が免除・給付金は非課税のため、手取りベースでは実質約100%相当になります。
もらえる条件(支給要件)
主な支給要件
- 雇用保険の被保険者であること
- 育休開始前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12か月以上あること
- 子の出生後の一定期間内(下記参照)に、育児休業を合計14日以上取得していること
- 配偶者も14日以上の育児休業を取得していること(ただし例外あり → 後述)
- 育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給対象となっていること(単体では申請不可)
父親・母親それぞれの対象期間
| 対象者 | 育休を取得すべき期間 |
|---|---|
| 父親(男性) | 子の出生後8週間以内に14日以上取得 |
| 母親(女性・産後休業あり) | 「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「出産予定日または出生日のうち遅い日から16週間を経過する日の翌日」までの間に14日以上取得 |
⚠️ 対象期間を過ぎると対象外になります
育休自体は取得していても、この対象期間(父親:出生後8週間、母親:出生後約16週間)を過ぎてからの育休は支給対象になりません。取得のタイミングが重要です。
2025年4月以前に出産した場合は?
制度の開始日(2025年4月1日)より前に出産していた場合でも、対象期間が2025年4月1日以降にまたがっており、その期間内に14日以上の育休取得ができれば対象になることがあります。ただし、2025年4月1日より前に対象期間が終了してしまっている場合は対象外です。
対象となる期間・日数
支給されるのは最大28日間
出生後休業支援給付金が上乗せされるのは、育休期間全体ではなく最大28日間(約4週間)です。育休をまとめて取る必要はなく、分割して取得した場合でも合計28日分まで対象になります。
28日間を超えて育休を取得した場合、29日目以降は通常の育児休業給付金(67%または50%)のみとなります。
💡 分割取得OK・土日も日数にカウント
育休は連続して28日取る必要はありません。産後パパ育休(出生時育児休業)で2回に分割して取得した場合でも、合計28日分が対象になります。
いくらもらえる?支給額の計算方法
支給額の計算式
出生後休業支援給付金の支給額= 休業開始時賃金日額 × 支給日数(最大28日)× 13%
※ 賃金日額=育休開始前6か月間の賃金合計 ÷ 180
計算例
【例】月給30万円(賃金日額1万円)・28日間取得した場合
- 育児休業給付金:10,000円 × 28日 × 67% = 187,600円
- 出生後休業支援給付金:10,000円 × 28日 × 13% = 36,400円
- 合計受取額:224,000円(元の月給に対して約74.6%)
さらに社保免除・非課税が加わり、手取りベースでは休業前とほぼ同水準になります。
上限額(2025年8月1日時点)
| 項目 | 金額(2025年8月1日時点) |
|---|---|
| 賃金日額の上限 | 16,110円 |
| 支給上限額(28日分) | 58,640円 |
※ 上限額は毎年8月1日に改定されます。高所得の方は上限に達するため、必ずしも手取り10割にならない場合があります。
申請方法・手続きの流れ
申請は会社(勤務先)を通じて行う
出生後休業支援給付金の申請は、自分で直接ハローワークに行う必要はありません。原則として、育児休業給付金(または出生時育児休業給付金)の申請と同時に、会社がハローワークに申請します。
- 育休取得の意向を会社に伝える
出産予定日・育休開始日・取得期間を勤務先に申し出る。育休申請書に合わせて伝えると良い。 - 会社が必要書類を案内してくれる
母子手帳(出生届出済証明のページ)、配偶者の育休取得状況を確認できる書類などを準備する。 - 会社がハローワークに申請する
「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」で一体的に申請。 - 給付金が振り込まれる
育児休業給付金と合算して振り込まれることが多い。
💡 まず会社の人事・総務に確認を
申請手続きは会社側が主体になります。「出生後休業支援給付金も申請したい」と早めに総務・人事担当者に伝えておくと、書類漏れを防げます。
配偶者が育休を取れない場合でも受給できる?
基本的には両親ともに14日以上の育休取得が条件ですが、一定の事由に該当する場合は配偶者の育休取得がなくても受給できます。
配偶者の育休なしでも対象になる主なケース
- 配偶者が死亡・行方不明・離婚などでいない場合
- 配偶者が育児休業を取得できない働き方(日々雇用など)の場合
- 配偶者がDV被害などにより別居中の場合
- 配偶者が重篤な疾病や障害のある場合
- 配偶者が産後休業中(母親として産後8週間休業している)の場合
📌 父親(男性)の場合の特例
被保険者が父親で子が養子でない場合は、配偶者(母親)が産後休業中に当たるため、配偶者(母親)の育休取得の有無に関わらず要件を満たします(母親は産後休業中なので育休とは別の扱いになるため)。実質的に多くの父親ケースで、配偶者要件はクリアされます。
ひとり親・配偶者が自営業・フリーランスの場合なども、ケースによっては申請できることがあります。詳しくはハローワークまたは勤務先に確認してください。
育児時短就業給付金との違い
出生後休業支援給付金と同じく2025年4月に新設された給付金に「育児時短就業給付金」があります。混同しやすいため、違いを整理しておきましょう。
| 項目 | 出生後休業支援給付金 | 育児時短就業給付金 |
|---|---|---|
| 対象状況 | 育休中(仕事を休んでいる) | 時短勤務中(復職して働いている) |
| 支給内容 | 育休給付金に13%上乗せ | 時短による賃金減少分を一部補填 |
| 対象子どもの年齢 | 出生後8〜16週間以内の期間 | 2歳未満 |
| 目的 | 育休取得の経済的不安を解消 | 職場復帰後の柔軟な働き方を支援 |
育休が終わって職場に戻ったあとに時短勤務をしている場合は、育児時短就業給付金の対象になります(詳しくは育児時短就業給付金のページをご覧ください)。
よくある質問
Q. 配偶者が自営業やフリーランスでも受給できる?
A. 配偶者が自営業・フリーランスなどで育児休業制度自体を利用できない場合は、配偶者の育休取得が要件から外れるため、申請者本人が要件を満たしていれば受給できます。ハローワークまたは勤務先に状況を伝えて確認してください。
Q. パート・アルバイトでも対象になる?
A. はい。雇用保険に加入しており、育休開始前2年間に被保険者期間が12か月以上あれば、パート・アルバイト・派遣社員でも対象になります。雇用形態による区別はありません。
Q. 育休を分割取得した場合はどう計算される?
A. 対象期間内に分割して取得した育休を合算して14日以上あれば要件を満たします。支給額も分割分を合計して最大28日分が対象です。
Q. 単独での申請はできる?
A. できません。この給付金は育児休業給付金または出生時育児休業給付金に上乗せされる制度のため、それらの受給が前提です。育休を取得して育児休業給付金の申請を行う際にあわせて申請します。
Q. 税金はかかる?
A. 出生後休業支援給付金は非課税です。育児休業給付金と同様に所得税・住民税の対象にはなりません。また、育休中は社会保険料も免除されるため、受け取った金額がそのまま手取りになります。
Q. 申請し忘れた場合はどうなる?
A. 申請期限を過ぎると受給できなくなります。育児休業給付金と一体的に申請する制度のため、育休に入る前後に勤務先の担当者へ早めに申し出ておくことが大切です。
