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医療費控除

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医療費控除とは?基本のしくみ

医療費控除とは、1年間に家族全員で支払った医療費が一定額を超えた場合に、税金が戻ってくる(または減る)制度です。

確定申告で申請することで、所得税と住民税の両方が軽減されます。会社員でも申請できます。

控除の基本計算式

医療費控除額= 実際に支払った医療費の合計 ー 保険金などで補填された金額 ー 10万円(または総所得金額等の5%のいずれか低い方)

※ 控除額の上限は200万円

たとえば、年間の医療費が20万円だった場合、10万円を超えた10万円分が控除対象になります。

妊娠・出産・子育て中に特に使いやすい制度

妊娠中は定期健診・血液検査・薬代などの医療費がかさみます。さらに出産費用(病院代)が加わると、年間の医療費が10万円を超えるケースは珍しくありません。

意外と申請を見落としがちな制度ですが、しっかり申告すれば数万円単位で還付を受けられることもあります。

誰が対象になるの?

生計を一にする家族の医療費をまとめられる

医療費控除は、生計を一にする配偶者・家族の医療費を合算して申告できます。「生計を一にする」とは、同居や生活費を共にしている関係が基本ですが、単身赴任中の夫・進学で別居している子なども含まれます。

  • 夫婦どちらの名義で申告してもOK
  • 子どもの医療費も合算できる
  • 同居している両親の医療費も対象になる場合がある

収入の高い方が申告すると有利

医療費控除は所得税率に連動して還付額が変わります。所得が多い方(税率が高い方)が申告すると、より多くの税金が戻ってきます。夫婦で申告者を選べる場合は、所得が高い方の名義でまとめるのが基本です。


対象になる医療費・ならない医療費

✅ 医療費控除の対象になるもの

種類 具体例
妊婦健診費用 自己負担分(補助券を使った後の差額分)
出産費用 入院・分娩費用(出産育児一時金で補填された額を除く)
通院費(交通費) 電車・バス代(タクシーは緊急時のみ)
処方薬代 医師の処方による薬
子どもの医療費 小児科受診、歯科治療など(助成で補填された額を除く)
不妊治療費 体外受精・人工授精など(保険適用・自費問わず)
入院中の食事代 病院が請求する標準的な食事療養費
歯科矯正(子ども) 成長に必要と認められた矯正治療

❌ 医療費控除の対象にならないもの

種類 理由・補足
市販薬(セルフメディケーション税制対象外) 通常の医療費控除では対象外(別途セルフメディケーション税制あり)
健康診断・人間ドック(異常なし) 異常が見つかり治療につながった場合は対象になることも
美容目的の歯科矯正(大人) 審美目的は対象外
入院中の差額ベッド代・個室代 希望して入室した場合は対象外
妊婦健診の補助券(自治体負担分) 補助された金額は差し引く必要あり
子どもの医療費助成で補填された分 マル乳・マル子などで無料になった部分は含めない

⚠️ 補填金額の扱いに注意
出産育児一時金・高額療養費・民間保険の給付金などで補填された金額は、必ず医療費から差し引く必要があります。補填額が医療費を上回った場合、その余剰分を他の医療費に充てることはできません(費用ごとに計算)。

いくら戻ってくる?計算方法

還付額の計算例

還付される金額は「控除額 × 所得税率」です。さらに住民税(税率一律10%)も翌年分が減額されます。

【例】年収500万円の会社員・医療費合計30万円の場合

  • 控除対象額:30万円 ー 10万円 = 20万円
  • 所得税還付(税率20%):20万円 × 20% = 4万円
  • 住民税軽減(税率10%):20万円 × 10% = 2万円
  • 合計の税負担軽減:約6万円

所得税率の目安(2024年現在)

課税所得 所得税率
195万円以下 5%
195万円超〜330万円以下 10%
330万円超〜695万円以下 20%
695万円超〜900万円以下 23%
900万円超〜1,800万円以下 33%

課税所得は「給与収入 ー 給与所得控除 ー 各種控除」で計算されます。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から扶養控除などを引いた金額が目安です。


申請方法(確定申告のやり方)

申請の流れ

  1. 医療費の領収書・記録をまとめる
    1年間(1月〜12月)に支払った医療費の領収書を集める。通院交通費は「医療費控除の明細書」に自分で記入。
  2. 医療費控除の明細書を作成する
    領収書1枚ずつではなく、医療機関ごとにまとめて記入できる。国税庁の確定申告書等作成コーナーで自動計算可能。
  3. 確定申告書を作成・提出する
    e-Tax(オンライン)・税務署への持参・郵送のいずれかで提出。会社員はこの申告のためだけに確定申告することになる。
  4. 還付金が振り込まれる
    e-Taxで申告した場合、還付まで約3〜4週間が目安。

必要なもの

  • 医療費の領収書(提出不要だが5年間保管が必要)
  • 源泉徴収票(会社員の場合)
  • マイナンバーカード or マイナンバー通知カード+本人確認書類
  • 還付先の銀行口座情報
  • 健康保険組合などから届く「医療費通知(お知らせ)」があると便利

💡 e-Taxが一番カンタン
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを使ってe-Taxで申告すれば、ほとんど自動入力で完結します。スマホからでも申告できるので、育児中の隙間時間でも対応可能です。

申請期限・さかのぼれる期間

毎年2月16日〜3月15日が申告期間

通常の確定申告の期間は翌年の2月16日〜3月15日です。ただし、医療費控除のように「還付申告」(税金を取り戻す申告)の場合は、1月1日から申告可能で、3月15日を過ぎても申告できます。

過去5年分をさかのぼって申告できる

申告を忘れていた年分も、5年以内であれば還付申告が可能です。「去年の出産費用を申告し忘れた」「不妊治療の費用を知らなかった」という場合でも、時効内であれば取り戻せます。

申告対象年 申告期限(還付申告)
2024年分 2029年12月31日まで
2023年分 2028年12月31日まで
2022年分 2027年12月31日まで
2021年分 2026年12月31日まで
2020年分 2025年12月31日まで

損しないためのポイント

① 領収書は捨てずにとっておく

医療費の領収書は申告時に提出する必要はありませんが、税務署から問い合わせがあったときのために5年間保管しておく義務があります。封筒1つにまとめておくだけでOKです。

② 通院交通費も忘れずに計上する

電車・バスでの通院交通費は医療費として計上できます(領収書不要・自己申告でOK)。妊婦健診の往復交通費を毎回記録しておくだけで、数千〜数万円プラスになることがあります。

③ 不妊治療費は必ずまとめて申告

不妊治療は高額になりやすく、医療費控除と相性の良い分野です。体外受精・顕微授精・薬代・通院交通費など、すべて含めて計上しましょう。2022年4月から一部の不妊治療が保険適用になりましたが、保険適用外の自費診療も引き続き対象です。

④ 健康保険組合の「医療費通知」を活用する

健康保険組合や協会けんぽから年1回程度送られてくる「医療費のお知らせ」は、確定申告時に明細書の代わりとして使えます。ただし記載されていない医療費(対象外・直近のもの)は自分で追記が必要です。

⑤ 育休中で収入が少ない年は要注意

育休中は給付金収入のみで所得税がかかっていない場合があります。その年に所得税を払っていない(課税所得がゼロ)なら、還付される所得税はありません。ただし住民税の軽減効果は残る場合があるので、申告する価値があるかどうか事前に確認しましょう。


よくある質問

Q. 出産育児一時金50万円をもらったら控除できない?

A. 出産育児一時金は出産費用から差し引く必要があります。たとえば出産費用が65万円で一時金が50万円なら、控除対象に算入できる出産費用は15万円です。他の医療費と合算して10万円を超えれば控除できます。

Q. 子どもの医療費が無料(マル乳・マル子)の場合は?

A. 自治体の医療費助成制度で自己負担がゼロになっている場合、実際に支払った金額はゼロなので控除の対象にはなりません。ただし助成を受けても自己負担が残った場合は、その金額を計上できます。

Q. 医療費が10万円に届かない場合は?

A. 総所得金額等が200万円未満の場合、10万円ではなく「総所得金額等の5%」が控除のボーダーになります。たとえば総所得が150万円なら、7.5万円を超えた分が控除対象です。育休明けで年収が少ない年は確認してみましょう。

Q. セルフメディケーション税制との違いは?

A. セルフメディケーション税制は、市販のスイッチOTC医薬品(指定商品)の購入費が年間1.2万円を超えた場合に使える別の制度です。通常の医療費控除とはどちらか一方しか選べないので、医療費が多い年は通常の医療費控除を選ぶ方が有利なケースがほとんどです。

Q. 帝王切開の費用は対象になる?

A. はい、帝王切開は保険適用の手術なので、医療費として控除対象になります。高額療養費制度で一部が補填されている場合は、その分を差し引いた自己負担額を計上してください。

※ 制度の内容・支給条件・申請期限は、加入している健康保険・勤務先・自治体・法改正によって変わる場合があります。実際に申請する際は、勤務先・自治体・健康保険組合の最新情報も確認してください。
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