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育児休業給付金に必要な雇用保険加入期間|足りない場合の対処法も解説

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育児休業給付金に必要な雇用保険加入期間は「12ヶ月」

結論からお伝えすると、育児休業給付金を受給するには「育休開始前2年間に、雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上」必要です。

ただ、「12ヶ月」と聞いて「じゃあ入社1年経ってればOK?」と思った方、ちょっと待ってください。実はこの「12ヶ月」の数え方には独特のルールがあり、単純に「勤続年数=加入期間」ではないんです。

ここを正しく理解しておかないと、「てっきり大丈夫だと思ってたのに、いざ申請したら条件を満たしていなかった…」という事態になりかねません。

「12ヶ月」の正しいカウント方法

雇用保険の加入期間は、「完全月」という単位でカウントします。

完全月とは、育休開始日から1ヶ月ずつ遡って区切った期間のこと。例えば、2026年4月15日から育休を開始する場合、以下のように区切ります。

  • 1ヶ月目:2026年3月15日〜4月14日
  • 2ヶ月目:2026年2月15日〜3月14日
  • 3ヶ月目:2026年1月15日〜2月14日
  • (以下、2年間分続く)

この「完全月」のうち、条件を満たす月が12ヶ月以上あれば、育児休業給付金を受給できます。

⚠️ 注意
入社日や退職日を基準に数えるのではなく、「育休開始日」を起点に遡る点がポイントです。

「11日以上」と「80時間以上」の2つの基準

では、各完全月が「条件を満たす月」としてカウントされるには何が必要なのでしょうか。

基準は以下の2つのいずれかを満たすことです。

【カウントされる月の条件】

  • 賃金支払基礎日数が11日以上ある月
  • 賃金支払基礎となった労働時間が80時間以上ある月

「賃金支払基礎日数」とは、簡単に言うと「給料計算の対象になった日数」です。出勤日だけでなく、有給休暇を取得した日も含まれます。

例えば、月の途中で入社した場合や、体調不良で欠勤が多かった月は、11日に届かないことがあります。その場合でも、労働時間が80時間以上あればカウントされます。

パートやアルバイトの方は特に、この「80時間ルール」を覚えておくと安心です。週20時間勤務なら、月4週で80時間をクリアできます。

自分の加入期間が足りるか判定する方法

「自分は条件を満たしているのか」を判断するのは、正直なかなか難しいですよね。特に転職や育休取得の経験がある方は、計算が複雑になりがちです。

ここでは、よくある3つのケースについて、判定のポイントを解説します。

ケース①:転職後に妊娠した場合

転職して間もなく妊娠が発覚した場合、「今の会社ではまだ12ヶ月経っていないけど大丈夫?」と不安になりますよね。

結論から言うと、前職の雇用保険加入期間と通算できる可能性があります。

【通算できる条件】

  • 前職と現職の間に1日も空白期間がないこと(失業保険を受給していないこと)
  • 前職でも雇用保険に加入していたこと

例えば、前職を3月31日に退職し、現職に4月1日入社した場合は通算OK。しかし、「1週間だけ休んでから転職した」という場合は、その間に失業状態が発生するため通算できません。

ただし、失業保険を受給せずに転職活動をしていた期間は、空白期間としてカウントされないケースもあります。詳しくはハローワークに確認することをおすすめします。

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ケース②:2人目の育休を取る場合

1人目の育休から復帰して、すぐに2人目を妊娠した場合は少し計算が複雑になります。

ポイントは、育休期間中は「賃金支払基礎日数」が0日になること。つまり、育休中の月は12ヶ月のカウントに含まれません。

しかし、ここで救済措置があります。

【4年遡りの特例】

通常は「育休開始前2年間」で12ヶ月を確保する必要がありますが、以下の期間がある場合は最大4年間まで遡ることができます。

  • 病気やケガで30日以上働けなかった期間
  • 前回の育児休業期間
  • 産前産後休業期間

つまり、1人目の育休期間を「なかったこと」にして、その前の勤務期間までカウントできるということです。

例えば、1人目の育休前に2年間働いていれば、2人目の育休でもその期間を使って条件を満たせる可能性があります。

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ケース③:パート・契約社員の場合

パートや契約社員の方でも、雇用保険に加入していれば育児休業給付金の対象になります。

雇用保険の加入条件は以下の2つです。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込みがある

「自分が雇用保険に入っているかわからない」という方は、給与明細を確認してみてください。「雇用保険料」の控除があれば加入しています。

パートの場合、月によって出勤日数にばらつきがあることも多いですよね。その場合は先述の「80時間ルール」を活用しましょう。11日出勤していなくても、80時間以上働いていればカウントされます。

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加入期間が足りない場合の対処法

「計算してみたら、12ヶ月に届かないかもしれない…」という方も、まだ諦めないでください。状況によっては、以下の対処法で受給できる可能性があります。

対処法①:産休開始を遅らせて12ヶ月を確保する

産前休業は「出産予定日の6週間前から」取得できますが、必ずしも6週間前から取る必要はありません

もし「あと1〜2ヶ月働けば12ヶ月に届く」という状況であれば、産前休業の開始を遅らせることで条件をクリアできる場合があります。

ただし、体調との相談が最優先です。無理をして働き続けることはおすすめしません。この選択肢を検討する場合は、必ず医師と相談してください。

対処法②:4年遡りの特例を活用する

先述のとおり、過去に病気・ケガ・育休などで働けなかった期間がある場合は、2年ではなく最大4年まで遡って加入期間をカウントできます。

例えば、以下のようなケースが該当します。

  • つわりがひどくて傷病手当金を受給していた期間がある
  • 1人目の産休・育休期間がある
  • 病気やケガで長期休職していた期間がある

この特例を使えるかどうかは、ハローワークで確認してもらうのが確実です。

対処法③:他の支援制度を利用する

どうしても育児休業給付金の条件を満たせない場合は、他の支援制度の利用を検討しましょう。

【育児休業給付金がもらえない場合に使える制度】

  • 出産手当金(健康保険から支給、産休中の収入を補填)
  • 出産育児一時金(子ども1人につき50万円)
  • 児童手当(子どもの年齢に応じて月額1〜1.5万円)
  • 住民税の減免(自治体による)
  • 国民年金の免除(産前産後期間)

育児休業給付金がもらえなくても、これらの制度を組み合わせることで、育休中の生活費をある程度カバーできます。

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雇用保険加入期間のよくある疑問Q&A

ここでは、雇用保険加入期間についてよく寄せられる疑問にお答えします。

Q. 育休中の期間は12ヶ月にカウントされる?

A. されません。

育休中は賃金が支払われないため、「賃金支払基礎日数11日以上」の条件を満たしません。ただし、4年遡りの特例を使えば、育休前の勤務期間をカウントできます。

Q. 有給休暇を使った日は「11日」にカウントされる?

A. されます。

有給休暇は「賃金支払基礎日数」に含まれます。実際に出勤していなくても、給料が発生していればOKです。

Q. 失業保険を受給すると、加入期間はリセットされる?

A. はい、リセットされます。

失業保険(基本手当)を受給すると、それまでの雇用保険加入期間はリセットされ、再就職後にゼロからカウントし直しになります。転職時に失業保険を受給せずに次の会社に入社した場合は、前職の期間を通算できます。

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Q. 転職の空白期間が1日だけある場合は通算できない?

A. ケースバイケースです。

原則として空白期間があると通算できませんが、「離職日の翌日に就職した」と認められるケースもあります。不安な場合はハローワークに確認することをおすすめします。

Q. 加入期間が11ヶ月と少し足りない場合、どうすればいい?

A. 産前休業の開始時期を調整できないか検討しましょう。

産前休業は出産予定日の6週間前から取得できますが、義務ではありません。体調に問題がなければ、産前休業の開始を遅らせて12ヶ月目を確保する方法があります。ただし、無理は禁物です。

まとめ:不安なときはハローワークで事前確認を

育児休業給付金の受給に必要な雇用保険加入期間についてまとめます。

【この記事のポイント】

  • 必要な加入期間は「育休開始前2年間で12ヶ月以上」
  • 12ヶ月のカウントには「11日以上勤務」または「80時間以上勤務」が必要
  • 転職しても空白期間がなければ前職と通算可能
  • 育休・産休・病気などの期間があれば最大4年まで遡れる
  • どうしても条件を満たせない場合は他の支援制度を活用

雇用保険の加入期間は、自分で正確に計算するのが難しい項目です。特に転職経験がある方や、2人目以降の育休を予定している方は、早めにハローワークで確認しておくことをおすすめします。

ハローワークでは、雇用保険の加入履歴を照会してもらえます。電話での問い合わせも可能なので、不安な方は産休に入る前に一度確認しておくと安心です。

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育休は働く親にとって大切な権利です。制度を正しく理解して、しっかり給付金を受け取りましょう。

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