育児休業給付金の「何日」に関する結論を先にお伝えします
「育児休業給付金 何日」と調べている方は、おそらく以下のどれかを知りたいのではないでしょうか。
結論からお伝えしますね。
①受給条件:何日働いていればもらえる?
育休開始前の2年間で、1ヶ月に11日以上(または80時間以上)働いた月が12ヶ月以上あることが基本条件です。
つまり「過去2年間のうち、ほぼ1年分以上しっかり出勤した実績」が必要になります。
②支給期間:何日分もらえる?
原則として子どもが1歳になるまでです。保育園に入れない等の事情があれば最大2歳まで延長できます。
③振込日数:申請から何日後に届く?
初回は育休開始から2〜3ヶ月後、2回目以降は約2ヶ月ごとに支給されます。
「え、そんなに遅いの?」「11日ってギリギリだとどうなる?」など、不安に思う方も多いはず。
この記事では、それぞれの「何日」について詳しく解説していきます。自分のケースに当てはめながら読んでみてください。
受給条件の「日数」を詳しく解説|11日以上とは?
育児休業給付金をもらうための条件は、正直ちょっと複雑です。でも、ポイントを押さえれば難しくありません。
雇用保険加入期間「12ヶ月以上」の数え方
まず大前提として、雇用保険に加入していることが必要です。
その上で「育休開始日から遡って2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」という条件を満たす必要があります。
【ここがポイント】
「12ヶ月」は連続している必要はありません。2年間の中でバラバラでも、合計12ヶ月分あればOKです。
例えば、途中で体調不良や産前休暇などで休んだ期間があっても、その月を「カウントしない」だけで、条件をクリアできる場合があります。
1ヶ月に「11日以上」または「80時間以上」のルール
「1ヶ月に11日以上」という条件について、もう少し詳しく見てみましょう。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 原則 | 賃金支払基礎日数が11日以上ある月をカウント |
| 例外 | 11日未満でも、労働時間が80時間以上あればカウント |
この「80時間ルール」は2020年の法改正で追加されました。パートタイムで働いている方や、1日の労働時間が短い方でも、月80時間以上であれば条件を満たせるようになっています。
11日未満の月がある場合はどうなる?
「先月、体調不良で10日しか出勤できなかった…」という場合も、慌てないでください。
その月は単純に「カウント対象外」になるだけです。2年間の中で他に12ヶ月分あれば問題ありません。
ただし、11日未満の月が多いと12ヶ月の条件を満たせなくなる可能性があります。心配な方は、自分の勤務実績を確認してみましょう。
▶ 11日未満の月がある場合の計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
育児休業給付金の支給期間は「何日間」?
次に、「どのくらいの期間もらえるのか」について説明します。
基本は子どもが1歳になるまで
育児休業給付金の支給期間は、原則として子どもの1歳の誕生日の前日までです。
例えば、4月1日生まれのお子さんなら、翌年3月31日まで受給できます。
ただし、出産後8週間は「産後休業」の期間なので、実際に育休として給付金を受け取るのはその後からになります。
【出産日からの流れ】
出産 → 産後休業(8週間)→ 育児休業開始 → 1歳の誕生日前日まで支給
延長で最大2歳まで受給できる条件
「保育園に入れない」などの理由がある場合、育児休業給付金を延長できます。
- 1歳6ヶ月まで延長:1歳の時点で保育園に入れない場合
- 2歳まで延長:1歳6ヶ月の時点でまだ保育園に入れない場合
ただし、2025年4月から延長の条件が厳格化されています。「わざと落選する」といった方法は認められなくなりました。
延長を検討している方は、早めに手続きと条件を確認しておくことをおすすめします。
▶ 延長条件の詳細と2025年以降の新ルールについてはこちら
パパ・ママ育休プラスを使えば1歳2ヶ月まで
両親がともに育休を取得する場合、「パパ・ママ育休プラス」という制度を使うと、子どもが1歳2ヶ月になるまで育休を取得できます。
2025年4月からは「出生後休業支援給付」という新制度も始まり、両親ともに育休を取得すれば最大28日間、手取り10割相当の給付を受けられるようになっています。
▶ 2025年4月からの新制度・手取り10割の詳細はこちら
申請から振込まで「何日」かかる?スケジュールの目安
「いつお金が入るの?」という疑問は、家計を考える上でとても重要ですよね。
正直に言うと、育児休業給付金の初回支給はかなり遅いです。心の準備をしておいてください。
初回支給が遅くなる理由と対処法
初回の振込は、育休開始から早くても2ヶ月後、遅いと3〜4ヶ月後になることもあります。
なぜこんなに遅いのか?理由は申請の仕組みにあります。
【初回支給が遅れる流れ】
- 育休開始(まだ申請できない)
- 2ヶ月経過(ここで初めて申請可能に)
- 会社がハローワークに申請
- ハローワークが審査
- 審査完了後、約1週間で振込
つまり、「2ヶ月分まとめて申請する仕組み」+「会社の手続き期間」+「審査期間」で、どうしても時間がかかってしまうのです。
▶ 初回支給が遅い場合の詳しい対処法はこちら
2回目以降の支給サイクル
2回目以降は、およそ2ヶ月に1回のペースで支給されます。
ただし、支給日が「毎月○日」と決まっているわけではないので、バラバラに感じることもあるかもしれません。
| 申請回 | 支給タイミングの目安 |
|---|---|
| 初回 | 育休開始から2〜4ヶ月後 |
| 2回目以降 | 前回支給から約2ヶ月後 |
支給日がいつになるか気になる場合は、会社の人事担当やハローワークに問い合わせると、申請状況を教えてもらえます。
▶ 支給日の確認方法・問い合わせ先についてはこちら
よくある「日数」に関するQ&A
育児休業給付金の日数ルールについて、よくある疑問にお答えします。
Q. 有給休暇は11日にカウントされる?
A. はい、カウントされます。
有給休暇を取得した日も「賃金支払基礎日数」に含まれます。つまり、有給で休んだ日も「働いた日」としてカウントされるので、安心してください。
Q. 時短勤務の日も1日としてカウントされる?
A. はい、1日としてカウントされます。
時短勤務で6時間しか働いていなくても、その日は「1日」としてカウントされます。日数の条件において、1日の労働時間は関係ありません。
Q. 月の途中で入社した場合は?
A. その月の出勤日数で判定されます。
例えば、20日に入社して月末まで8日出勤した場合、その月は「8日」となり、11日未満なのでカウント対象外になります。
ただし、労働時間が80時間以上あればカウントされる可能性があります。気になる方は勤務記録を確認してみましょう。
Q. 転職したばかりでも大丈夫?
A. 前職との通算で条件を満たせる場合があります。
雇用保険の加入期間は、転職しても通算できます。前職と現職を合わせて「2年間で12ヶ月以上」の条件を満たせればOKです。
ただし、前職を退職してから再就職までの間に「失業手当」を受け取っていると、加入期間がリセットされるのでご注意ください。
▶ 転職後の受給条件についてはこちらで詳しく解説しています
まとめ|まず自分の勤務日数を確認しよう
育児休業給付金の「何日」について、最後にポイントをまとめます。
【この記事のポイント】
- 受給条件:過去2年間で「1ヶ月11日以上または80時間以上働いた月」が12ヶ月以上必要
- 支給期間:原則1歳まで、延長で最大2歳まで
- 振込日数:初回は2〜4ヶ月後、2回目以降は約2ヶ月ごと
「自分は条件を満たしているかな?」と不安な方は、まず過去2年間の勤務実績を確認してみてください。給与明細や出勤簿で、各月の出勤日数を数えてみましょう。
もし11日に満たない月が多くて心配な場合は、「80時間以上」のルールも使えるか確認してみてください。
育休前は準備することが多くて大変ですよね。分からないことがあれば、会社の人事担当やハローワークに相談することをおすすめします。
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※この記事の情報は2026年1月時点のものです。最新情報は厚生労働省やハローワークの公式サイトでご確認ください。


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