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育児休業給付金を延長したら金額は減る?1歳6ヶ月・2歳までの計算方法と給与別シミュレーション

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コラム
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育児休業給付金を延長しても金額は減らない!計算方法を確認

「育児休業給付金を延長したら、もらえる金額が減るのでは…?」

そう心配されている方、安心してください。延長したからといって、給付金の計算方法が変わったり、金額が減ったりすることはありません。

ただし、「1歳を過ぎると減る」と聞いたことがある方もいるかもしれません。これは延長が原因ではなく、育児休業開始から181日目以降に給付率が下がる仕組みによるものです。

まずは、延長期間中の給付金がどのように計算されるのか、正確に理解しておきましょう。

延長期間中の給付率は「50%」で据え置き

育児休業給付金の支給額は、以下の計算式で決まります。

【育児休業給付金の計算式】

休業開始時賃金日額 × 支給日数(30日) × 給付率

給付率は育休開始からの日数で変わります。

期間 給付率
育休開始〜180日目まで 67%
181日目以降(延長期間を含む) 50%

つまり、1歳6ヶ月や2歳まで延長した場合も、181日目以降の給付率「50%」がそのまま適用されます。延長したからといって、さらに給付率が下がるわけではありません。

「67%→50%」に下がるのは延長のせいではない

「1歳になったら給付金が減った」という声を聞いて、「延長すると減るのか」と誤解される方がいます。

しかし、これは「育休開始から180日を超えたタイミング」で給付率が67%から50%に下がる仕組みによるものです。

たとえば、産後休業終了後すぐに育休を開始した場合、子どもが生後8ヶ月頃(出産から約240日)に180日を迎えるため、1歳になる前から給付率は50%になっています。

【ポイント】

延長期間に入る頃には、ほとんどの方がすでに181日を超えているため、延長後も「50%」の給付率が継続します。延長が原因で金額が減るわけではないので、安心してください。

延長時の給付金額を月収別でシミュレーション

「結局、延長したらいくらもらえるの?」という疑問にお答えします。

ここでは、延長期間(181日目以降)の1ヶ月あたりの給付金額を、月収別でシミュレーションしました。実際に家計を計算する際の参考にしてください。

月収20万円の場合

休業開始時賃金日額:約6,667円(20万円×6ヶ月÷180日)

延長期間中の給付金(月額):

約10万円(6,667円×30日×50%)

月収25万円の場合

休業開始時賃金日額:約8,333円(25万円×6ヶ月÷180日)

延長期間中の給付金(月額):

約12.5万円(8,333円×30日×50%)

月収30万円の場合

休業開始時賃金日額:10,000円(30万円×6ヶ月÷180日)

延長期間中の給付金(月額):

約15万円(10,000円×30日×50%)

延長期間を含む総支給額をザっと計算したい方は、当サイトの産休育休自動計算ツールもご活用ください。

上限額・下限額に注意(2025年8月〜2026年7月基準)

育児休業給付金には上限額と下限額が設定されています。高収入の方は上限に達している可能性があるため、確認しておきましょう。

区分 給付率67%の場合 給付率50%の場合
上限額(月額) 323,961円 241,650円
下限額(月額) 60,582円 45,210円

※支給日数30日で計算した場合。上限・下限は休業開始時賃金日額に対して設定されており、毎年8月1日に改定されます。最新の金額は厚生労働省の公式情報でご確認ください。

延長期間中は基本的に50%の給付率が適用されるため、月額の上限は約24.2万円となります。月収48万円以上の方は上限額での支給となる点に注意してください。

延長できる期間と条件をおさらい

育児休業給付金を延長するには、一定の条件を満たす必要があります。「延長したいけど、自分は対象になるのか」不安な方も多いと思いますので、条件を整理しておきましょう。

1歳6ヶ月まで延長できる条件

子どもが1歳になった時点で、以下のいずれかに該当する場合、育児休業給付金の支給期間を1歳6ヶ月まで延長できます。

  • 保育所等に入所申し込みをしているが、入所できない場合(最も多いケース)
  • 配偶者が死亡した場合
  • 配偶者が負傷・疾病等により子どもの養育が困難になった場合
  • 離婚等により配偶者が子どもと同居しなくなった場合
  • 新たに妊娠し、産前休業が始まった場合 など

実際には、「保育所に入れない」ことを理由に延長するケースがほとんどです。

2歳まで再延長できる条件

1歳6ヶ月の時点でも上記の条件に該当する場合、さらに2歳まで延長(再延長)が可能です。

つまり、最長で子どもが2歳になるまで育児休業給付金を受給できます。ただし、1歳6ヶ月の時点で改めて延長手続きが必要になります。

【注意】

延長は「自動的に」されるものではありません。1歳到達時と1歳6ヶ月到達時にそれぞれ延長申請の手続きが必要です。手続きを忘れると給付が止まってしまうため、スケジュール管理を徹底しましょう。

延長申請を忘れてしまった場合の対処法は、育児休業給付金の延長申請を忘れた!2年以内なら間に合う救済措置と対処法で詳しく解説しています。

パパママ育休プラスで1歳2ヶ月まで延長する場合

夫婦ともに育児休業を取得する場合、「パパ・ママ育休プラス」制度を利用することで、子どもが1歳2ヶ月になるまで育児休業給付金の支給期間を延長できます。

利用条件は以下のとおりです。

  • 夫婦のどちらかが、子どもが1歳に達する前に育児休業を取得していること
  • もう一方の配偶者も育児休業を取得すること
  • 育児休業開始日が子どもの1歳の誕生日以前であること

ただし、1人あたりの育休取得期間の上限(1年間)は変わりません。夫婦で交代しながら育休を取得し、「子どもが1歳2ヶ月になるまで、どちらかが育休を取っている状態」を作れる制度です。

なお、パパ・ママ育休プラスを利用した場合、その後の延長申請(1歳6ヶ月・2歳まで)の起算日が変わるため、手続き時に注意が必要です。

2025年4月からの延長手続き厳格化で変わったこと

2025年4月から、育児休業給付金の延長手続きが大きく厳格化されました。これまで「とりあえず保活して落選通知をもらえばOK」という認識だった方は、新しいルールを確認しておく必要があります。

新たに必要になった2つの書類

2025年4月以降、保育所に入れないことを理由に延長申請をする場合、従来の「入所保留通知書」に加えて、以下の2つの書類が必要になりました。

【新たに必要な書類】

  1. 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(本人が記入)
  2. 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

「認定申告書」は、「本当に職場復帰のために保育所を探していた」ことを自ら申告する書類です。厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。

申告書の具体的な書き方は、育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書の書き方完全ガイドで詳しく解説しています。

「延長狙い」と判断されるNGパターン

新ルールでは、ハローワークが申告書と入所申込書の内容を照らし合わせて、「速やかな職場復帰のために保育所等の利用を希望しているか」を判断します。

以下のようなケースは、延長が認められない可能性があります。

【延長が認められないNGパターン】

  • 自宅や勤務先から著しく遠い保育所のみに申し込んでいた
  • 入所倍率の高い人気園だけに絞って申し込んでいた
  • 希望する園の数が極端に少なかった
  • 入所希望日が子どもの1歳の誕生日「以降」になっていた
  • 市区町村への申込時に「入所保留を希望する」旨の意思表示をしていた

「育休を延長したいから、わざと落ちるように申し込む」という行為が問題視されたことが、この厳格化の背景にあります。

延長を希望する場合は、「通える範囲の保育所に複数申し込む」「入所希望日を1歳の誕生日以前に設定する」など、本当に入所を希望している姿勢を示すことが重要です。

申告書の記入で間違えやすいポイント

認定申告書を記入する際、以下の点に注意してください。

  • 入所希望日:子どもの1歳の誕生日の「前日以前」になっているか確認
  • 申し込んだ保育所:自宅または勤務先から片道30分以内で通える園を含めているか
  • 申込園数:1園だけでなく、複数園に申し込んでいるか
  • 意思表示:入所保留を希望する旨の記載を「していない」ことが条件

申込書の控えは、延長申請まで必ず保管しておきましょう。紛失すると手続きが滞る原因になります。

延長ができなかった場合の対処法については、育児休業給付金が延長できなかった!原因と対処法を徹底解説をご覧ください。

延長申請の手続きと提出期限

延長手続きの流れと期限を整理します。「いつまでに何をすればいいの?」という疑問を解消しましょう。

延長申請の流れ

延長申請は、通常の育児休業給付金支給申請と同時に行います。

【延長申請の流れ】

  1. 子どもが1歳になる前に、保育所の入所申込みを行う(入所希望日は1歳の誕生日以前)
  2. 入所保留通知書(入所不承諾通知書)を受け取る
  3. 延長事由認定申告書を記入する
  4. 延長に該当する支給申請書(18欄に記入)+必要書類を会社に提出
  5. 会社がハローワークに申請

基本的には、これまでと同様に会社を通じて申請します。必要書類を揃えて、早めに会社の担当者に相談しましょう。

提出期限を過ぎたらどうなる?

育児休業給付金の申請には期限があります。

通常、2ヶ月に1回の支給申請ですが、延長に該当する支給単位期間の末日の翌日から2ヶ月以内に申請する必要があります。

期限を過ぎてしまった場合でも、時効(2年)以内であれば申請可能です。ただし、手続きが複雑になる上、支給が大幅に遅れる可能性があるため、期限内の申請を心がけましょう。

申請期限に関する詳しい情報は、育児休業給付金の申請期限はいつまで?過ぎたらどうなる?完全ガイドで解説しています。

延長できなかった場合の対処法

「保育園に入れたけど、もう少し育休を続けたかった」「延長申請が認められなかった」という場合でも、いくつかの選択肢があります。

育児時短就業給付金を検討する

2025年4月から新設された「育児時短就業給付金」は、2歳未満の子どもを養育するために時短勤務を選択した場合に支給される給付金です。

時短勤務による賃金減少額の約10%が支給され、育休からのスムーズな職場復帰を経済的にサポートしてくれます。

育休を延長できなかったとしても、時短勤務で働きながら給付金を受け取ることで、収入減少を緩和できる可能性があります。詳しくはハローワークにご相談ください。

失業手当の受給条件を確認する

育休後に退職を検討している場合、失業手当(基本手当)の受給条件を確認しておくことも重要です。

育児休業給付金と失業手当は、受給条件や金額が異なります。どちらが有利かは個人の状況によって変わるため、事前にシミュレーションしておくことをおすすめします。

詳しくは、育児休業給付金と失業手当どっちが得?損しない選択と手続きの完全ガイドをご覧ください。

また、育児休業給付金をもらえない場合の対処法については、育児休業給付金がもらえない!代わりに使える6つの支援制度と生活費対策でまとめています。

よくある質問(Q&A)

Q. 延長中に少しだけ働いても給付金はもらえる?

A. 条件を満たせば、働きながらでも給付金を受け取れます。

1支給単位期間(1ヶ月)あたり、就業日数が10日以下(または就業時間が80時間以下)であれば、育児休業給付金は支給されます。

ただし、就業日数や賃金によっては支給額が減額されたり、不支給になったりする場合があるため、働く前に会社やハローワークに確認しておくと安心です。

Q. 2人目の育休でも延長できる?

A. はい、2人目以降でも同じ条件で延長できます。

1人目と同様に、保育所に入れないなどの理由があれば、1歳6ヶ月・2歳までの延長が可能です。

ただし、2人目の育休では、1人目の育休期間と合わせて「被保険者期間」の要件を満たすか確認が必要です。1人目の育休中は通常、被保険者期間としてカウントされないため、注意が必要です。

2人目の育休に関する詳しい情報は、育児休業給付金2人目で復帰一年未満でも受給可能?条件・手続き・注意点を完全解説をご覧ください。

Q. 延長申請を忘れたらどうなる?

A. 2年以内であれば、遡って申請できる可能性があります。

育児休業給付金には2年の時効があるため、申請を忘れていた場合でも、その期間内であれば申請が認められる場合があります。

ただし、手続きが煩雑になり、支給が大幅に遅れる可能性があります。できるだけ早くハローワークまたは会社に相談してください。

詳しい対処法は、育児休業給付金の申請期限を過ぎた!2年以内なら間に合う救済方法で解説しています。

まとめ:延長しても給付金額は変わらない。早めの準備で安心を

この記事のポイントをまとめます。

  • 延長しても給付金の計算方法は変わらない(181日目以降は50%で据え置き)
  • 延長期間中の月額目安:月収20万円→約10万円、月収25万円→約12.5万円、月収30万円→約15万円
  • 延長条件:保育所に入れないなどの理由があれば、1歳6ヶ月→2歳まで延長可能
  • 2025年4月からの厳格化:申告書と入所申込書の写しが新たに必要
  • NGパターン:遠い園のみへの申込み、入所希望日が誕生日以降など

延長を希望する場合は、子どもが1歳になる前に保育所の入所申込みを済ませ、必要書類を早めに準備しておくことが重要です。

2025年4月からの厳格化により、「とりあえず申し込めば延長できる」という時代ではなくなりました。本当に職場復帰のために保活をしていることを証明できるよう、申込先や入所希望日に注意して手続きを進めてください。

給付金の具体的な金額を計算したい方は、産休育休自動計算ツールをご活用ください。

育休や給付金に関して不安なことがあれば、早めにハローワークや会社の担当者に相談することをおすすめします。一人で抱え込まず、周りのサポートを活用しながら、安心して育児に専念できる環境を整えていきましょう。

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