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2人目の育児休業給付金|復帰一年未満でももらえる?ケース別に徹底解説【2026年最新版】

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コラム

「1人目の育休から復帰して、まだ1年も経ってないのに2人目が分かった…。育児休業給付金、もらえないのかな?」

そんな不安を抱えてここにたどり着いた方、まずひと安心してください。復帰一年未満であっても、多くのケースで育児休業給付金は受給できます。

ただし、条件の判定が少し複雑で、「自分は大丈夫なのか」が分かりにくいんですよね。この記事では、復帰期間別のシミュレーションと具体的なチェック方法を丁寧に解説します。不安な気持ちを抱えたまま職場に相談する前に、まず自分の状況を把握しておきましょう。

※本記事の情報は2026年5月時点のものです。制度は変更される可能性がありますので、最新情報はハローワークまたは厚生労働省公式サイトでご確認ください。


  1. まず結論:復帰一年未満でももらえるケースが多い理由
  2. 受給可能かどうか?まず状況を確認しよう
  3. 育児休業給付金の基本条件をおさらい
  4. 復帰一年未満でも受給できる理由|「4年遡りルール」とは
    1. 4年遡りルールの具体的な仕組み
    2. 「やむを得ない理由」に該当するもの
  5. ケース別シミュレーション|自分の状況はどれ?
    1. ケース①:1年育休 → 復帰10ヶ月 → 2人目育休
    2. ケース②:1年育休 → 復帰5ヶ月 → 2人目育休
    3. ケース③:2年育休(延長)→ 復帰8ヶ月 → 2人目育休
    4. ケース④:1年育休 → 復帰3ヶ月 → 2人目育休(ギリギリライン)
    5. ケース⑤:時短勤務で月11日未満の月が複数あった
  6. 給付金の「金額」も変わる?時短勤務の影響
    1. 計算の基準は「2人目育休開始前6ヶ月」の賃金
    2. 時短復帰していた場合は要注意
  7. 2人目妊娠がわかったら、まずやること
    1. ステップ1:自分の雇用保険加入期間を確認する
    2. ステップ2:実勤務月数を計算してみる
    3. ステップ3:不安なら早めにハローワークへ
    4. ステップ4:会社の人事部にも早めに相談
  8. よくある疑問Q&A
    1. Q. 産休期間中も実勤務月としてカウントされますか?
    2. Q. 産休・育休中も雇用保険の被保険者である期間はカウントされますか?
    3. Q. 2人目の給付金の支給率は1人目と同じですか?
    4. Q. 1人目育休から復帰せずに2人目の育休に入った場合は?
    5. Q. 2人目の育休給付金が受け取れない場合、他に使える制度はありますか?
    6. Q. 2人目の給付金を受けるために、産休前にフルタイムに戻す必要はありますか?
    7. Q. 転職後1年未満で2人目の育休に入る場合はどうなりますか?
  9. まとめ|今すぐ確認すべき3つのこと

まず結論:復帰一年未満でももらえるケースが多い理由

育児休業給付金の受給に必要な条件は「育休開始前2年間に、月11日以上働いた月が12ヶ月以上あること」です。

復帰一年未満だと「2年間で12ヶ月は無理じゃないか」と思いますよね。でも、そこに「4年遡りルール(通称)」という救済措置が存在します。

このルールを使えば、1人目の育休期間を”飛ばして”、その前の勤務実績まで遡って計算できます。だから復帰後の期間が短くても、受給できるケースが多いんです。

詳しくは後ほど解説しますが、まず「自分は大丈夫そうか」を簡単にチェックしてみてください。


受給可能かどうか?まず状況を確認しよう

下の表で、あなたの状況に近いパターンを確認してみてください。

パターン 復帰期間 受給の可能性 補足
1年育休→復帰→2人目 6ヶ月以上 ◎ 高い 4年遡りで育休前の実績と合算可能
1年育休→復帰→2人目 3〜5ヶ月 △ 条件次第 育休前の勤務実績次第。ハローワークで要確認
1.5〜2年育休(延長)→復帰→2人目 6ヶ月以上 ◎ 高い 4年遡りで解決できることが多い
1.5〜2年育休(延長)→復帰→2人目 3ヶ月未満 △ 要注意 育休前の実績が多ければOKの場合も
時短勤務で月11日未満の月あり 期間を問わず △ 落とし穴あり 就業日数が月11日未満の月はカウントされない
復帰後に転職している 計算が複雑 △ 個別確認必要 前職との通算条件あり。必ずハローワークへ

「◎」のパターンであれば、基本的に受給できると考えて問題ありません。「△」のパターンは、後ほどケース別にシミュレーションするので、自分の状況と照らし合わせてみてください。


育児休業給付金の基本条件をおさらい

まず基礎知識として、通常の受給条件を確認しておきましょう。知っている方は読み飛ばしてOKです。

育児休業給付金を受け取るためには、次の条件を満たす必要があります。

条件 内容
雇用保険の被保険者であること 正社員・契約社員・パート・派遣など、雇用保険に加入していればOK
育休開始前2年間に12ヶ月以上の実勤務があること 賃金支払基礎日数が月11日以上(または月80時間以上)の月が12ヶ月以上
育休中の賃金が一定水準以下であること 育休中に休業前賃金の80%以上が支払われていないこと
育休中の就業日数が一定以下 各支給単位期間(1ヶ月)の就業日数が10日以下(または80時間以下)

2人目で「復帰一年未満」が問題になるのは、2番目の「育休開始前2年間に12ヶ月以上」という条件です。

1人目の育休から復帰してたとえば8ヶ月しか経っていない場合、「2年さかのぼっても8ヶ月しか実勤務がないじゃないか」と思いますよね。でも、ここで4年遡りルールが登場します。


復帰一年未満でも受給できる理由|「4年遡りルール」とは

正式には「被保険者期間の算定特例」と呼ばれるこのルール。育休中・病気療養中・介護など、やむを得ない理由で30日以上働けなかった期間がある場合、その日数分だけ2年の起算点を延ばせる制度です。最大4年前まで遡れます。

4年遡りルールの具体的な仕組み

通常は「育休開始前2年間」で計算しますが、1人目の育休期間(働けなかった期間)を「飛ばして」カウントできます。

図で考えるとこんなイメージです。

▼ 通常の計算(2年間で見る)

← 2年間(24ヶ月)→
[1人目育休:12ヶ月][復帰後8ヶ月][2人目産休・育休開始]
   ↑カウントされない ↑実勤務8ヶ月
→ 12ヶ月に届かず、通常ルールだと受給不可

▼ 4年遡りルールを使った計算

← 最大4年間(48ヶ月)→
[育休前の勤務:例16ヶ月][1人目育休:12ヶ月(除外)][復帰後8ヶ月][2人目育休]
   ↑16ヶ月カウント可         ↑8ヶ月カウント
→ 合計24ヶ月の実勤務 → 12ヶ月以上 → 受給可能!

「やむを得ない理由」に該当するもの

4年遡りルールが適用されるのは、以下の理由で30日以上働けなかった期間がある場合です。

  • 育児休業(1人目の育休はここに該当)
  • 産前産後休業
  • 病気・ケガによる療養
  • 介護休業
  • 事業所の休業(会社都合など)

1人目の育休はバッチリ「やむを得ない理由」に該当します。つまり、1人目の育休前にある程度の勤務実績があれば、復帰期間が1年未満でも給付金が受給できる可能性が高いということです。

ポイント:1人目の育休前に継続して雇用保険に加入・勤務していた期間が長いほど、2人目でも受給できる可能性が高まります。正社員として数年間働いてきた方であれば、ほぼ問題ないと考えてよいでしょう。


ケース別シミュレーション|自分の状況はどれ?

実際の例でイメージしやすくしましょう。ご自身の状況に近いケースを探してみてください。

ケース①:1年育休 → 復帰10ヶ月 → 2人目育休

状況

  • 1人目育休前の勤務実績:24ヶ月(2年間)フルタイム正社員
  • 1人目育休:12ヶ月
  • 復帰後:10ヶ月(フルタイム勤務、月11日以上勤務)
  • 2人目育休開始

判定

✅ 受給可能

2人目育休開始前の2年間では「復帰後10ヶ月+1人目育休12ヶ月」ですが、4年遡りルールで1人目育休を除外すると「復帰後10ヶ月+育休前の勤務24ヶ月」がカウント対象。合計34ヶ月の実勤務があり、12ヶ月の条件を十分クリアします。

ケース②:1年育休 → 復帰5ヶ月 → 2人目育休

状況

  • 1人目育休前の勤務実績:18ヶ月(フルタイム)
  • 1人目育休:12ヶ月
  • 復帰後:5ヶ月(フルタイム勤務)
  • 2人目育休開始

判定

✅ 受給可能

4年遡りで計算すると「復帰後5ヶ月+育休前18ヶ月」=23ヶ月の実勤務。12ヶ月をクリア。ただし、育休前の勤務期間が短い(例:12ヶ月未満)場合は注意が必要です。

ケース③:2年育休(延長)→ 復帰8ヶ月 → 2人目育休

状況

  • 1人目育休前の勤務実績:24ヶ月(フルタイム)
  • 1人目育休:24ヶ月(保育園不承諾で2年まで延長)
  • 復帰後:8ヶ月(フルタイム勤務)
  • 2人目育休開始

判定

✅ 受給可能

2人目育休開始から4年遡ると、1人目育休前の24ヶ月勤務が射程内に入ります。育休の24ヶ月を除外し「復帰後8ヶ月+育休前24ヶ月」=32ヶ月でクリア。2年育休で延長していても4年遡りが使えるため、多くのケースで受給可能です。

ケース④:1年育休 → 復帰3ヶ月 → 2人目育休(ギリギリライン)

状況

  • 1人目育休前の勤務実績:8ヶ月(前職含む)
  • 1人目育休:12ヶ月
  • 復帰後:3ヶ月(フルタイム勤務)
  • 2人目育休開始

判定

⚠️ 要注意(個別確認が必要)

4年遡りで「復帰後3ヶ月+育休前8ヶ月」=11ヶ月。あと1ヶ月足りません。こういったケースは、前々職の期間や産前休業期間なども含めて精密に計算する必要があります。必ずハローワークで個別相談してください。

ケース⑤:時短勤務で月11日未満の月が複数あった

状況

  • 復帰後10ヶ月間、週4日(月〜木)の時短勤務
  • 月によっては祝日が重なり、勤務日数が9〜10日の月が4ヶ月あった

判定

⚠️ 落とし穴に注意

月11日以上働いていない月は「実勤務月」としてカウントされません。この例では10ヶ月のうち4ヶ月が除外され、実勤務として認められるのは6ヶ月のみになります。週4日勤務の方は特に要注意です。もし月80時間以上働いていれば11日未満でもOKなので、出退勤記録を確認しましょう。

あわせて読みたい:育児休業給付金2人目がもらえない場合の完全ガイド|原因と対処法
2人目でもらえなかった具体的なケースと対処法を詳しく解説しています。


給付金の「金額」も変わる?時短勤務の影響

受給できる・できないの話と同じくらい気になるのが「で、いくらもらえるの?」という金額の話ですよね。

計算の基準は「2人目育休開始前6ヶ月」の賃金

育児休業給付金の額は、育休開始日前6ヶ月間の賃金をもとに計算します。1人目のときの給付金ベースは「妊娠前のフルタイム賃金」でしたが、2人目では「1人目育休から復帰後の6ヶ月の賃金」が基準になります。

勤務形態 1人目育休時の基準賃金 2人目育休時の基準賃金
フルタイム復帰 妊娠前のフル給与 復帰後フル給与(ほぼ同水準)
時短勤務で復帰(例:月収30万→20万) 月収30万円ベース 月収20万円ベース(約3割減!)

時短復帰していた場合は要注意

たとえば、1人目育休前の月給が30万円で、復帰後に時短勤務で月20万円になっていた場合、2人目の給付金は月20万円ベースで計算されます。

計算すると…

1人目の給付金(最初の6ヶ月)

月収30万円 × 67% ≒ 201,000円/月

2人目の給付金(最初の6ヶ月)

月収20万円 × 67% ≒ 134,000円/月

→ 約67,000円/月の差(年換算で約80万円の差!)

「えっ、そんなに変わるの?」と驚かれる方が多いです。これは制度上の仕組みなのでどうにもなりませんが、2人目の妊娠がわかったタイミングでフルタイムに戻れる可能性がある場合は、早めに検討する価値があります(体調優先でもちろん構いませんが)。

あわせて読みたい:育児休業給付金の計算方法|給与別シミュレーションと受給額早見表
自分の給与での受給額がわかるシミュレーション付きで解説しています。


2人目妊娠がわかったら、まずやること

焦らず、でも早めに、以下のステップを踏んでおきましょう。

ステップ1:自分の雇用保険加入期間を確認する

手元にある「雇用保険被保険者証」を確認し、加入開始日をメモしてください。前職がある場合は前職の期間も含めて整理します。

分からない場合は、会社の人事担当者に「今の雇用保険の加入開始日を教えてほしい」と聞けばすぐわかります。

ステップ2:実勤務月数を計算してみる

次の表を埋めると、おおよその実勤務月数がわかります。

項目 あなたの場合
2人目育休開始予定日    年  月  日
1人目育休から復帰した日    年  月  日
復帰後の実勤務月数(月11日以上の月)   ヶ月
1人目育休前の勤務月数(月11日以上の月)   ヶ月(最大で2人目育休開始から4年前まで)
合計   ヶ月(12ヶ月以上?)

12ヶ月以上になれば、受給できる可能性が高いです。

ステップ3:不安なら早めにハローワークへ

計算が複雑で自信がない場合は、遠慮なく最寄りのハローワークへ行きましょう。「2人目の妊娠がわかり、育児休業給付金が受給できるか確認したい」と伝えると、窓口で一緒に計算してくれます。

持参するもの:身分証明書、雇用保険被保険者証、前職の退職日がわかるもの(退職証明書・給与明細など)

混雑を避けたい場合は、午後イチ(13〜14時台)が比較的空いています。

ステップ4:会社の人事部にも早めに相談

育児休業給付金の申請は、基本的に会社(事業主)がハローワークに代わって行います。担当者によっては2人目の受給条件に詳しくない場合もあるため、「4年遡りルールを使うことになるかもしれない」という点を伝えておくとスムーズです。


よくある疑問Q&A

Q. 産休期間中も実勤務月としてカウントされますか?

いいえ。産前産後休業期間は育児休業給付金ではなく健康保険からの「出産手当金」の対象となる期間です。産休中は基本的に11日以上の勤務実績として数えられないため、実勤務月のカウントには含まれません。

Q. 産休・育休中も雇用保険の被保険者である期間はカウントされますか?

雇用保険の「被保険者」であることはカウントされますが、育休・産休の「実勤務月(月11日以上働いた月)」はカウントされません。4年遡りルールでは、育休期間を”飛ばして”その前の実勤務期間を使います。

Q. 2人目の給付金の支給率は1人目と同じですか?

支給率(育休開始から180日以内67%、181日以降50%)は同じです。ただし、計算のベースとなる賃金が変わる(時短勤務なら下がる)ため、結果として受け取れる金額は異なる可能性があります。

Q. 1人目育休から復帰せずに2人目の育休に入った場合は?

この場合は原則として受給が難しくなります。復帰後の実勤務がゼロになるため、4年遡りルールを使っても「育休前の実勤務が12ヶ月以上あること」が条件になります。ただし、1人目育休前の勤務実績が十分に長ければ(たとえば2年以上の正社員歴があれば)、受給できる場合もあります。必ずハローワークで確認しましょう。

Q. 2人目の育休給付金が受け取れない場合、他に使える制度はありますか?

出産手当金(健康保険)、出産育児一時金、児童手当は育児休業給付金とは別の制度なので、条件を満たせば受け取れます。また、育児時短就業給付金(2025年4月開始)は育休後の時短勤務時に申請できる制度です。

Q. 2人目の給付金を受けるために、産休前にフルタイムに戻す必要はありますか?

給付金の「受給可否」に影響はありませんが、「受給額」には影響します。時短勤務中の賃金が低いほど給付金の計算ベースが下がるため、体調が許す範囲でフルタイムに戻すことで給付金が増える可能性があります。義務ではないので、体調と相談しながら判断してください。

Q. 転職後1年未満で2人目の育休に入る場合はどうなりますか?

転職後1年未満でも、前職の雇用保険加入期間を通算できる場合があります。ただし「前職を辞めてから1年以内に転職していること」「失業手当(基本手当)を受給していないこと」が条件です。詳しくはこちらの記事もご参照ください。

あわせて読みたい:転職1年未満でも育児休業給付金はもらえる!条件と手続きを完全解説


まとめ|今すぐ確認すべき3つのこと

最後に、復帰一年未満で2人目の育児休業給付金を受給するために今すぐやることをまとめます。

✅ 今すぐ確認すること3つ

  1. 雇用保険被保険者証を手元に出し、1人目育休前の加入開始日を確認する
    4年遡りの計算に使います。前職がある場合は前職分も把握しましょう。
  2. 復帰後の出勤簿・給与明細を確認し、月11日以上働いた月数を数える
    時短勤務だった月は特に要確認。月11日未満だとカウントされないため注意です。
  3. 計算がグレーゾーンなら、妊娠の安定期に入ったらハローワークに相談する
    早めに相談することで、対策を取る時間も生まれます。

「復帰一年未満だからもらえない」と自分で決めつけてしまうのが、一番もったいないパターンです。4年遡りルールという強力な救済措置があるので、まずは落ち着いて自分の状況を整理してみてください。

どうしても判断が難しい場合は、ハローワークの窓口が一番確実です。予約なしで相談できる窓口もありますし、制度のプロが一緒に計算してくれますよ。

2人目育児の準備と並行して、お金の不安もしっかり解消しておきましょう。不安なことは一つひとつ片付けていけば、きっと大丈夫です。

※本記事の情報は2026年5月時点のものです。育児休業給付金の制度は毎年改正が行われる場合があります。最新の情報は必ずハローワーク(公共職業安定所)または厚生労働省公式サイトでご確認ください。

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