【2025年最新】育児休業給付金延長申請の記入例を完全解説!新制度対応版|3つの必要書類と書き方のポイント
- 1. はじめに:育児休業給付金の延長申請でお困りではありませんか?
- 2. 育児休業給付金の延長制度とは【基礎知識】
- 3. 【重要】2025年4月から変わった延長申請のルール
- 4. 延長申請に必要な3つの書類【2025年最新版】
- 5. 【記入例付き】育児休業給付金支給申請書の延長欄の書き方
- 6. 【最重要】延長事由認定申告書の書き方を徹底解説
- 7. 保育所の利用申込書の写しの準備方法
- 8. 入所保留通知書の取得方法
- 9. 延長が認められるための3つの条件
- 10. 延長申請のタイミングと提出期限
- 11. 【要注意】延長が認められないケース
- 12. よくある失敗例と対策【トラブル回避】
- 13. 会社の担当者に依頼する際のポイント
- 14. Q&A:延長申請でよくある質問
- 15. まとめ:延長申請を成功させる5つのチェックポイント
- 16. あなたの育児を応援します【励ましのメッセージ】
1. はじめに:育児休業給付金の延長申請でお困りではありませんか?
「保育園に入れなかった…育児休業給付金を延長したいけど、手続きが複雑でよくわからない」
「2025年から延長申請が厳しくなったって聞いたけど、何が変わったの?」
「記入例を見ながら、間違えずに申請書を書きたい」
こんな不安を抱えていませんか?育児休業給付金の延長申請は、お子さんが1歳になるタイミングで必要になる重要な手続きです。でも、2025年4月から制度が大きく変わり、提出書類が増えたり、審査が厳しくなったりして、「どうすればいいの?」と戸惑っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、育児休業給付金の延長申請について、2025年最新の制度に完全対応した記入例を、わかりやすく丁寧に解説します。特に重要な「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」の書き方や、延長が認められるための条件、よくある失敗例まで、すべて網羅しています。
初めて延長申請をする方でも、この記事を読めば安心して手続きを進められますよ。お子さんとの大切な時間を守るために、一緒に正しい申請方法を確認していきましょう。
2. 育児休業給付金の延長制度とは【基礎知識】
まずは、育児休業給付金の延長制度について、基本的なことを確認しておきましょう。
2-1. 延長できる期間と段階
育児休業給付金は、原則として子どもが1歳になる誕生日の前日まで支給されます。でも、保育所に入れないなどの理由があれば、段階的に延長することができるんです。
延長のステップ:
- 第1段階(通常): 子どもが1歳になる前日まで
- 第2段階(1回目の延長): 子どもが1歳6ヶ月になる前日まで
- 第3段階(2回目の延長/再延長): 子どもが2歳になる前日まで
【重要なポイント】
「最初から2歳まで延長する」ことはできません。まず1歳から1歳6ヶ月への延長を申請し、それでも保育所に入れなければ、さらに1歳6ヶ月から2歳までの再延長を申請する、という流れになります。
また、パパ・ママ育休プラス制度を利用している場合は、夫婦で協力して育休を取得することで、子どもが1歳2ヶ月になるまで給付金を受け取れます。この場合も、1歳2ヶ月時点で保育所に入れなければ、1歳6ヶ月、さらに2歳まで延長できます。
2-2. 延長できる理由(延長事由)
育児休業給付金を延長するには、正当な理由が必要です。厚生労働省が定める延長事由は、主に以下の通りです:
| 延長事由 | 詳細 |
|---|---|
| ①保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合 | 最も一般的な理由。認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業などに申し込んだが、定員の都合で入所できなかった場合 |
| ②養育を予定していた配偶者が死亡した場合 | 配偶者の突然の死亡により、当初の育児計画が変更を余儀なくされた場合 |
| ③養育を予定していた配偶者が負傷・疾病等により子の養育が困難になった場合 | 配偶者の病気やケガで、子どもの世話ができなくなった場合 |
| ④離婚等により配偶者が子と同居しないこととなった場合 | 離婚や別居により、当初予定していた配偶者による育児支援が受けられなくなった場合 |
| ⑤妊娠・出産により、養育が困難になった場合 | 第2子以降の妊娠・出産により、第1子の育児と仕事の両立が困難になった場合 |
この記事では、最も多くの方が該当する「①保育所等に入所できない場合」の延長申請について、詳しく解説していきます。
2-3. 給付額はいくら?
延長期間中も、通常の育児休業給付金と同じ計算方法で給付されます。
給付額の計算式:
- 育休開始から180日目(約6ヶ月)まで: 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
- 181日目以降(6ヶ月経過後): 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
※休業開始時賃金日額 = 育休開始前6ヶ月間の給与総額(賞与を除く)÷ 180日
延長期間は通常、育休開始から6ヶ月以上経過しているため、ほとんどの方が賃金の50%を受け取ることになります。
【具体例】
月給30万円の場合の計算:
賃金日額:30万円 × 6ヶ月 ÷ 180日 = 10,000円
支給額(1ヶ月30日として):10,000円 × 30日 × 50% = 150,000円
3. 【重要】2025年4月から変わった延長申請のルール
ここが本当に重要なポイントです。2025年4月から、育児休業給付金の延長手続きが大きく変わりました。この変更を理解していないと、延長が認められない可能性もあるので、しっかり確認しましょう。
3-1. なぜ厳格化されたのか
実は、これまで「育休を延長したいがために、わざと倍率の高い保育所だけに申し込む」といった、いわゆる「落選狙い」の申込みが問題になっていました。
こういった申込みが増えると、自治体の事務負担が大幅に増え、本当に保育所を必要としている方への対応に支障が出てしまいます。また、育児休業給付金は本来、「すみやかに職場復帰するための所得補償」という趣旨があるため、職場復帰の意思がない延長申請は制度の本来の目的から外れています。
そこで、「本当に保育所を探しているか」「速やかに復職する意思があるか」を確認するため、手続きが厳格化されることになったのです。
3-2. 従来との違い
従来と2025年4月以降の手続きの違いを、表で比較してみましょう。
| 項目 | 従来(2025年3月まで) | 2025年4月以降 |
|---|---|---|
| 必要書類 | ①育児休業給付金支給申請書(延長欄記入) ②入所保留通知書 →2点のみ |
①育児休業給付金支給申請書(延長欄記入) ②入所保留通知書 ③延長事由認定申告書(新規) ④保育所等の申込書の写し(新規) →4点必要 |
| 審査内容 | 入所保留通知書で「保育所に入れなかった」ことを確認するのみ | 保育所への申込み状況を詳しく確認。「速やかな職場復帰のため」の申込みか審査される |
| 通所時間のチェック | 特に確認なし | 自宅から片道30分以上の保育所のみに申込んでいないか厳格にチェック(合理的理由がある場合を除く) |
| 入所意思の確認 | 確認なし | 「入所保留を希望した」「入所内定を理由なく辞退した」場合は延長不可 |
このように、2025年4月以降は提出書類が増え、審査も厳格化されています。特に、新しく追加された「延長事由認定申告書」は、保育所への申込み状況を詳しく記入する必要があり、虚偽の記載をすると延長が認められなくなる重要な書類です。
3-3. 対象となる人
この新しいルールが適用されるのは、以下の方です:
【対象者】
- 子どもが2025年4月1日以降に1歳になる方で、1歳から1歳6ヶ月への延長を申請する方
- 子どもが2025年4月1日以降に1歳6ヶ月になる方で、1歳6ヶ月から2歳への再延長を申請する方
- パパ・ママ育休プラス制度を利用していて、育児休業の終了予定日が2025年4月1日以降の方
【対象外の方】
- 子どもが2025年3月31日以前に1歳になった方で、すでに延長申請を済ませた方
つまり、2024年4月1日以降に生まれたお子さんがいる方のほとんどが、この新しいルールに該当することになります。
4. 延長申請に必要な3つの書類【2025年最新版】
それでは、具体的にどんな書類が必要なのか、一つずつ確認していきましょう。
4-1. 書類①:育児休業給付金支給申請書(延長欄)
この書類は何?
2回目以降の育児休業給付金の申請で使う書類です。この申請書の中に、「延長欄(26欄)」という部分があり、ここに延長の理由と期間を記入します。
入手方法:
- ハローワークから会社宛てに郵送される
- 前回の給付金申請後、次回申請用として送られてくる
記入者: 本人と会社の両方が記入
詳しい記入方法は、後ほど第5章で解説します。
4-2. 書類②:育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(新規)
この書類は何?
2025年4月から新しく追加された書類です。保育所への申込み状況を詳しく記入し、「速やかな職場復帰のために保育所を探している」ことをハローワークに申告するための書類です。
入手方法:
- 厚生労働省のホームページからダウンロード
- ハローワークで入手
様式のダウンロード:
厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」ページより
※入力用PDF、手書用PDF、Excelの3種類があります
記入者: 本人(従業員)が記入
【この書類が最重要!】
この延長事由認定申告書は、延長申請の中で最も重要な書類です。保育所への申込み日、申し込んだ保育所の名称・住所、通所時間、入所内定の辞退の有無など、詳細な情報を記入する必要があります。
記入内容に不備や虚偽があると、延長が認められない可能性が高いので、特に注意して記入しましょう。詳しい記入方法は、第6章で詳しく解説します。
4-3. 書類③:保育所等の利用申込書の写し(新規)
この書類は何?
市区町村に保育所の入所申込みをした際に提出した「利用申込書」のコピーです。これも2025年4月から新しく必要になった書類です。
準備方法:
- 保育所に申し込む際に、申込書を全ページコピーしておく
- 市区町村の受付印は不要(申込書の内容が同じであればOK)
- 申込内容を途中で変更した場合は、変更後の申込書をコピーする
【重要な注意点】
- 全ページのコピーが必要:表紙だけではなく、記入した内容がすべて含まれるようにコピーしてください
- 実際に提出したものと同じ内容であること:延長事由認定申告書に記入した内容と、この申込書の内容が一致している必要があります
- 虚偽の書類は不正受給になります:実際に市区町村に提出した内容と異なる書類を提出すると、不正受給とみなされ、給付金の返還や追加の納付を求められる可能性があります
4-4. 書類④:入所保留通知書(従来通り)
この書類は何?
市区町村が発行する「保育所に入所できなかった」ことを証明する公式な通知書です。これは従来から必要だった書類で、2025年4月以降も引き続き必要です。
名称は自治体によって異なります:
- 入所保留通知書
- 入所不承諾通知書
- 利用調整結果通知書(保留)
- 保育所入所待機通知書
名称は違っても、「保育所に入所できなかった」ことを示す公式な通知であれば、どれでも使えます。
入手方法:
- 保育所の選考結果が出た後、市区町村から郵送される
- 自治体によっては、オンラインで確認できる場合もある
- 届かない場合は、市区町村の保育課に問い合わせる
【発行時期に注意】
入所保留通知書は、保育所の選考結果が出てから発行されます。一般的に、4月入所の場合は2月頃、途中入所の場合は希望月の前月頃に発行されることが多いです。
延長申請には子どもが1歳(または1歳6ヶ月)になる日以降に手続きをする必要があるため、入所保留通知書の発行タイミングを事前に確認しておくことが大切です。
5. 【記入例付き】育児休業給付金支給申請書の延長欄の書き方
それでは、具体的な記入方法を見ていきましょう。まずは、育児休業給付金支給申請書の延長欄(26欄)の書き方です。
5-1. 延長欄(26欄)の記入方法
育児休業給付金支給申請書の下部に、「26. 支給対象期間の延長」という欄があります。ここに、延長の理由と期間を記入します。
【記入する項目】
- 延長事由: 延長する理由を選択
- 延長する期間: いつからいつまで延長するかを記入
5-2. 延長事由の選択肢と記入例
延長事由の欄には、いくつかの選択肢があります。保育所に入れなかった場合は、以下のように記入します。
【記入例】
延長事由: 「1」を○で囲む
- 1. 保育所等における保育の実施が行われない等
- 2. 養育を予定していた配偶者が死亡した場合
- 3. 養育を予定していた配偶者が負傷、疾病等により子の養育が困難な場合
- 4. 離婚等により配偶者が子と同居しないこととなった場合
- 5. 妊娠、出産等により養育が困難な場合
保育所に入れなかった場合は、「1」を選択します。
5-3. 延長期間の書き方
【1歳から1歳6ヶ月への延長の場合】
記入例:
延長する期間:
令和7年 4月 1日 から 令和7年 10月 15日 まで
※子どもの誕生日が2024年10月16日の場合の例
【記入のポイント】
- 開始日: 子どもが1歳になる誕生日(1歳に達する日の翌日)
- 終了日: 子どもが1歳6ヶ月になる日の前日(1歳6ヶ月に達する日の前日)
【1歳6ヶ月から2歳への再延長の場合】
記入例:
延長する期間:
令和7年 10月 16日 から 令和8年 4月 15日 まで
※子どもの誕生日が2024年10月16日の場合の例
【記入のポイント】
- 開始日: 子どもが1歳6ヶ月になる日(1歳6ヶ月に達する日の翌日)
- 終了日: 子どもが2歳になる日の前日(2歳に達する日の前日)
【注意!「達する日」とは】
法律用語で「○歳に達する日」というのは、誕生日の前日を指します。ちょっとややこしいですが、これは民法の規定によるものです。
例えば、2024年10月16日生まれの子どもの場合:
1歳に達する日 = 2025年10月15日(誕生日の前日)
1歳に達する日の翌日 = 2025年10月16日(誕生日当日)= 1歳になる日
延長期間の開始日は「1歳に達する日の翌日」なので、誕生日当日を記入することになります。
6. 【最重要】延長事由認定申告書の書き方を徹底解説
ここが最も重要なセクションです。2025年4月から新しく追加された「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」の書き方を、項目ごとに詳しく解説します。
この書類はA4サイズ2ページになっており、表面に記入欄、裏面に注意事項が記載されています。
6-1. 子どもの情報の記入
【記入項目①】育児休業の対象となる子について
記入例:
① 子の氏名:山田 花子
② 生年月日:令和6年 10月 16日
お子さんの氏名と生年月日を正確に記入します。氏名は戸籍上の正式な名前を書いてください。
6-2. 保育所への申込み状況の記入
ここが最も重要で、記入内容も多い部分です。申し込んだ保育所の情報を詳しく記入します。
【記入項目②】保育所等への利用(入所)申込みをした日
記入例:
利用(入所)申込みをした日:令和7年 2月 10日
【記入のポイント】
- 市区町村の保育課に申込書を提出した日を記入します
- 子どもが1歳になる誕生日の前日までに申し込んでいる必要があります
- もし誕生日以降に申し込んだ場合は、「理由」欄にその理由を記入する必要があります(例:市区町村の募集期間が誕生日以降だった場合など)
【記入項目③】利用開始を希望する日
記入例:
利用開始を希望する日:令和7年 4月 1日
【記入のポイント】
- 原則として、子どもが1歳になる誕生日の前日までを入所希望日としている必要があります
- 上の例では、子どもの誕生日が2024年10月16日なので、1歳になるのは2025年10月16日。その前日は10月15日ですが、4月1日入所を希望しているため、条件を満たしています
- もし誕生日より後の日を希望日にしている場合は、「理由」欄に理由を書く必要があります
【記入項目④】入所保留の有効期限
記入例:
入所保留の有効期限:令和7年 9月 30日
入所保留通知書に記載されている「保留の有効期限」を転記します。有効期限が記載されていない場合は、市区町村に確認しましょう。
【記入項目⑤】申込みをした保育所等の情報
ここでは、実際に申し込んだ保育所の情報を記入します。複数の保育所に申し込んでいる場合は、すべて記入します。
記入例:
保育所等① (第1希望)
- 保育所等の名称:○○市立 さくら保育園
- 保育所等の住所:○○市○○町1-2-3
- 自宅からの片道の通所時間:15分
- 通所手段:徒歩
保育所等② (第2希望)
- 保育所等の名称:○○市立 ひまわり保育園
- 保育所等の住所:○○市△△町4-5-6
- 自宅からの片道の通所時間:20分
- 通所手段:自転車
保育所等③ (第3希望)
- 保育所等の名称:認定こども園 すみれ
- 保育所等の住所:○○市□□町7-8-9
- 自宅からの片道の通所時間:25分
- 通所手段:電車・徒歩
【記入のポイント】
- 申込書に記載したすべての保育所を記入してください
- 保育所の名称は、正式名称を正確に記入します
- 住所も正確に記入しましょう
6-3. 通所時間の記入(30分ルール)
ここが審査で非常に重要なポイントです。2025年4月からの新ルールでは、「合理的な理由なく、自宅から片道30分以上かかる保育所のみに申し込んでいないか」が厳しくチェックされます。
【記入項目⑥】片道30分以上かかる保育所のみに申し込んでいないか
記入例(30分未満の保育所にも申し込んでいる場合):
申込みをした保育所等のすべてが、自宅から片道30分以上要する施設ですか?
→ いいえ ○
この場合、特に理由を記入する必要はありません。
記入例(30分以上の保育所のみに申し込んでいる場合):
申込みをした保育所等のすべてが、自宅から片道30分以上要する施設ですか?
→ はい ○
理由: 自宅から30分未満で通える保育所等がないため
もし「はい」の場合は、合理的な理由を記入する必要があります。
【合理的な理由として認められるケース】
- 自宅から30分未満で通える保育所等が存在しない
- 申し込んだ保育所等が、本人または配偶者の通勤経路の途中にある
- 自宅から30分未満で通える保育所等すべてについて、開所時間や開所日が職場復帰後の勤務時間・勤務日に対応できない
これらの理由がある場合は、具体的に「理由」欄に記入してください。
【記入例(合理的な理由がある場合)】
理由:自宅の近隣(30分圏内)に保育所がなく、最寄りの保育所でも自宅から35分かかるため。また、申込んだ3園とも配偶者の通勤経路の途中に位置しており、配偶者が送迎を担当できる。
6-4. 入所内定辞退・保留希望の有無
ここも重要なチェック項目です。
【記入項目⑦】入所内定の辞退について
記入例:
保育所等への入所内定を辞退したことがありますか?
→ いいえ ○
もし「はい」の場合は、その理由を具体的に記入する必要があります。合理的な理由がない辞退は、延長が認められない可能性があります。
【合理的な理由の例】
- 内定した保育所の開所時間が勤務時間に対応していなかった
- 本人または配偶者の傷病により、育児休業の延長が必要になった
【記入項目⑧】入所保留を積極的に希望した旨の意思表示について
記入例:
市区町村または保育所等に対して、入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしたことがありますか?
→ いいえ ○
もし「はい」の場合、つまり「わざと落選を希望した」場合は、延長は認められません。これは「落選狙い」を防ぐための措置です。
6-5. 署名欄の記入
【記入項目⑨】署名
最後に、本人が自筆で署名します。
記入例:
上記のとおり申告します。
令和7年 4月 20日
山田 太郎(自筆で署名)
【記入のポイント】
- 必ず自筆で署名してください(パソコンで入力した氏名ではダメです)
- 印鑑は不要です(署名のみでOK)
- 日付は、書類を記入した日または提出日を記入します
7. 保育所の利用申込書の写しの準備方法
7-1. 全ページのコピーが必要
保育所等の利用申込書の写しは、全ページのコピーが必要です。
【準備方法】
- 市区町村に保育所の入所申込書を提出する前に、記入済みの申込書を全ページコピーしておく
- 表紙だけでなく、記入した内容がすべて含まれるようにコピーする
- コピーは、市区町村に提出するものと同じ内容であること
【注意点】
- 一部のページだけではダメ:全ページのコピーが必要です
- 記入前のコピーではダメ:記入済みの内容がわかるようにコピーしてください
- 実際に提出したものと内容が異なる書類はダメ:虚偽の書類提出は不正受給になります
7-2. 変更がある場合の対応
もし保育所の申込内容を途中で変更した場合は、変更後の申込書のコピーを提出します。
例えば、最初は第1希望をA保育園にしていたけれど、後からB保育園に変更した場合は、変更後のB保育園が第1希望になっている申込書のコピーを提出してください。
7-3. 受付印の有無
市区町村の受付印はなくてもOKです。市区町村に提出した申込書と同じ内容であれば、受付印がなくても問題ありません。
ただし、コピーを取り忘れた場合は、市区町村の保育課に問い合わせて、提出した申込書のコピーを発行してもらえるか確認してみましょう。自治体によっては、有料で写しを発行してくれる場合もあります。
8. 入所保留通知書の取得方法
8-1. 市区町村での発行手続き
入所保留通知書は、保育所の選考結果が出た後、市区町村から自動的に郵送されることがほとんどです。
【一般的な流れ】
- 保育所の入所申込みをする
- 市区町村で選考が行われる
- 選考結果(入所可否)が通知される
- 入所できなかった場合、「入所保留通知書」が郵送される
【発行時期の目安】
- 4月入所の場合: 2月頃に選考結果が通知される
- 途中入所の場合: 希望月の前月中旬~下旬に通知される
自治体によって時期は異なるので、詳しくは市区町村の保育課に確認してください。
【届かない場合の対応】
もし選考結果が出ているのに入所保留通知書が届かない場合は、市区町村の保育課に問い合わせて、再発行を依頼しましょう。
8-2. 自治体によって名称が異なる
入所保留通知書は、自治体によって名称が異なります。以下のような名称で発行されることがあります:
- 入所保留通知書
- 入所不承諾通知書
- 利用調整結果通知書(保留)
- 保育所入所待機通知書
- 保育利用不可通知書
名称が違っても、「保育所に入所できなかった」「利用できない」ことを示す公式な通知であれば、どの名称でも使えます。
もし「これは入所保留通知書として使えるのか?」と不安な場合は、ハローワークに確認してみましょう。
9. 延長が認められるための3つの条件
2025年4月以降、育児休業給付金の延長が認められるには、以下の3つの条件すべてを満たす必要があります。
9-1. 条件①:子が1歳になる前に申込みをしていること
【条件の詳細】
原則として、子どもが1歳に達する日(誕生日の前日)の翌日以前を入所希望日として、保育所等に申し込んでいることが必要です。
簡単に言うと、「子どもが1歳になる誕生日までに保育所に入れるように」申し込んでいる必要があります。
【例外措置】
ただし、市区町村が誕生日以降でないと申込みを受け付けない場合など、やむを得ない事情がある場合は、誕生日の翌日の2か月後までの日を入所希望日としても認められる場合があります。
この場合、延長事由認定申告書の「理由」欄に、具体的な事情を記入する必要があります。
【注意】
この例外措置は、1歳から1歳6ヶ月への延長の場合のみ適用されます。1歳6ヶ月から2歳への再延長の場合は、例外なく誕生日の前日までに申し込んでいる必要があります。
9-2. 条件②:通所時間が合理的であること
【条件の詳細】
申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から片道30分以上要する施設のみとなっていないこと。
これは、「わざと遠い保育所だけに申し込んで、落選を狙っている」ことを防ぐための条件です。
【具体的には】
- 自宅から30分未満で通える保育所にも申し込んでいれば、問題なし
- 30分以上かかる保育所のみに申し込んでいる場合は、合理的な理由が必要
【合理的な理由として認められるケース】
- 自宅から30分未満で通える保育所等がない場合
- 例:田舎や郊外に住んでいて、最寄りの保育所でも30分以上かかる
- 申し込んだ保育所等が、本人または配偶者の通勤経路の途中にある場合
- 例:自宅から保育所は40分かかるが、勤務先の途中にあるため送迎しやすい
- 本人または配偶者の勤務先から片道30分未満で通える場合も含む
- 自宅から30分未満で通える保育所等すべてについて、開所時間または開所日が職場復帰後の勤務時間・勤務日に対応できない場合
- 例:近隣の保育所の開所時間が7:00-18:00だが、勤務時間が6:30-19:00で対応できない
- 例:近隣の保育所が日曜日休みだが、仕事がシフト制で日曜も勤務がある
これらの理由がある場合は、延長事由認定申告書の「理由」欄に具体的に記入してください。
9-3. 条件③:入所の見込みがないこと
【条件の詳細】
子が1歳に達する日の翌日(誕生日当日)時点で、保育所等の利用ができる見込みがないことが明らかであること。
つまり、入所保留通知書などで「保育所に入れない」ことが証明される必要があります。
【注意点】
- 入所内定を辞退した場合は、この条件を満たさないため、延長は認められません(やむを得ない理由がある場合を除く)
- 入所保留を希望した場合も、延長は認められません
10. 延長申請のタイミングと提出期限
10-1. いつ申請すればいい?
延長申請は、子どもが1歳(または1歳6ヶ月)になる誕生日当日以降に行います。
【申請タイミングの詳細】
- 最短: 子どもの誕生日当日から申請可能
- 一般的なタイミング: 通常の育児休業給付金の支給申請(2ヶ月ごと)のタイミングで、延長欄も同時に記入して申請
【具体例】
子どもの誕生日が2025年10月16日の場合:
- 10月16日以降に申請可能になる
- 通常の育児休業給付金の申請が10月20日頃に来る予定なら、その申請書の延長欄も記入して一緒に提出する
この方法が最も効率的です。
【注意】誕生日前には申請できません
延長申請は、子どもが1歳になる前(誕生日の前日以前)には受け付けてもらえません。必ず誕生日当日以降に申請してください。
10-2. 提出先と提出方法
【提出先】
会社の所在地を管轄するハローワーク
【提出方法】
一般的には、会社(人事・総務部門)を通じて提出します。
- 本人が必要書類を準備する
- 会社の担当者に書類を渡す
- 会社が育児休業給付金支給申請書に必要事項を記入し、すべての書類をまとめてハローワークに提出する
【本人が直接提出する場合】
会社の同意があれば、本人が直接ハローワークに提出することも可能です。ただし、その場合でも会社の証明欄は会社に記入してもらう必要があります。
【提出期限】
育児休業給付金の支給申請は、原則として支給対象期間の末日の翌日から起算して2ヶ月後の月末までに行う必要があります。
延長申請も同時に行う場合は、この期限内に提出してください。期限を過ぎると、給付金が受け取れなくなる可能性があるので注意が必要です。
11. 【要注意】延長が認められないケース
ここでは、延長申請をしても認められない可能性が高いケースをまとめました。これらに該当しないように、事前にしっかり確認しておきましょう。
11-1. 申込み忘れ
【ダメな例】
「保育所の申込みをするのを忘れていて、子どもが1歳になってから慌てて申し込んだ」
【なぜダメか】
延長の条件として、子どもが1歳になる前に保育所の申込みをしていることが必要です。申込みを忘れていた場合、延長は認められません。
【対策】
保育所の申込みは、子どもが1歳になるずっと前から準備しておきましょう。一般的に、4月入所の場合は前年の秋頃(10月~12月)に申込みがあります。市区町村の保育課に早めに問い合わせて、申込時期を確認しておくことが大切です。
11-2. 入所希望日が誕生日より後
【ダメな例】
「子どもの誕生日が2025年10月16日なのに、入所希望日を11月1日にした」
【なぜダメか】
原則として、入所希望日は子どもが1歳になる誕生日の前日(1歳に達する日の翌日)以前でなければなりません。誕生日より後の日を希望日にすると、「速やかな職場復帰を希望していない」とみなされる可能性があります。
【例外】
市区町村の募集時期の都合で、誕生日以降の日を希望日にせざるを得ない場合は、その事情を「理由」欄に具体的に記入すれば認められる場合もあります。ただし、1歳から1歳6ヶ月への延長の場合のみです。
11-3. 通所時間30分以上の保育所のみ申込み
【ダメな例】
「自宅から15分の保育所があるのに、わざと自宅から40分の保育所だけに申し込んだ」
【なぜダメか】
合理的な理由なく、自宅から片道30分以上かかる保育所のみに申し込んでいる場合、「落選を狙っているのでは」と疑われ、延長が認められません。
【対策】
自宅から30分未満で通える保育所があれば、そこにも申し込むようにしましょう。複数の保育所に申し込む場合は、近い順から希望を出すのが基本です。
もしやむを得ず30分以上の保育所のみに申し込む場合は、合理的な理由(自宅周辺に保育所がない、通勤経路上にあるなど)を明確に説明できるようにしておきましょう。
11-4. 入所内定を辞退した場合
【ダメな例】
「第2希望の保育所から内定をもらったけど、第1希望じゃないから辞退した」
【なぜダメか】
保育所の入所内定を正当な理由なく辞退した場合、「入所できる機会があったのに自ら辞退した」とみなされ、「入所できる見込みがない」という条件を満たさないため、延長は認められません。
【例外】
以下のような合理的な理由がある場合は、辞退しても延長が認められる可能性があります:
- 内定した保育所の開所時間が、職場復帰後の勤務時間に対応していなかった
- 本人または配偶者の病気・ケガにより、育児休業の延長が必要になった
これらの理由がある場合は、延長事由認定申告書の「理由」欄に具体的に記入してください。
11-5. 入所保留を希望した場合
【ダメな例】
「市区町村や保育所に『まだ入所しなくていいです』『保留にしてください』と伝えた」
【なぜダメか】
入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をした場合、「本当は保育所に入りたくないのでは」とみなされ、延長は認められません。これは「落選狙い」を防ぐための措置です。
【注意】
延長事由認定申告書には、「入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしたことがありますか?」という質問項目があり、「はい」と答えると延長が認められなくなります。
12. よくある失敗例と対策【トラブル回避】
実際に延長申請でよくある失敗例と、その対策をまとめました。
| 失敗例 | なぜ問題か | 対策 |
|---|---|---|
| ①延長事由認定申告書の記入漏れ | 新しく追加された書類のため、記入を忘れたり、記入漏れがあったりすることが多い | 提出前に、すべての項目を記入したか必ずチェックする。特に「理由」欄が必要な項目は見落としやすいので注意 |
| ②申込書の写しを取り忘れた | 保育所に申し込む際、コピーを取らずに提出してしまった | 申込書を提出する前に、必ず全ページコピーを取っておく。取り忘れた場合は、市区町村に問い合わせて写しを発行してもらえるか確認する |
| ③通所時間の計算ミス | 通所時間を実際より短く書いてしまい、後から確認されて矛盾が発覚 | 通所時間は正直に記入する。Googleマップなどで確認し、実際にかかる時間を正確に書く |
| ④入所保留通知書の紛失 | 市区町村から届いた入所保留通知書を失くしてしまった | 重要書類なので、届いたらすぐにコピーを取るか、スキャンして保存しておく。紛失した場合は市区町村に再発行を依頼する |
| ⑤申請のタイミングを間違えた | 子どもの誕生日前に延長申請をしようとした、または期限を過ぎてしまった | 申請は誕生日当日以降、かつ支給申請の期限内に行う。カレンダーにメモして忘れないようにする |
| ⑥延長事由認定申告書と申込書の内容が一致しない | 延長事由認定申告書に記入した保育所の情報と、申込書の内容が異なる | 両方の書類を同時に確認しながら、内容が一致しているか必ずチェックする。途中で申込内容を変更した場合は、変更後の申込書のコピーを提出する |
【トラブル回避のための5つのチェックポイント】
- 保育所の申込みをしたら、すぐに申込書の全ページをコピーする
- 延長事由認定申告書は、裏面の注意事項をよく読んでから記入する
- 記入後、もう一度すべての項目をチェックし、記入漏れがないか確認する
- 提出前に、延長事由認定申告書と申込書の写しの内容が一致しているか確認する
- わからないことがあれば、提出前にハローワークや市区町村に問い合わせる
13. 会社の担当者に依頼する際のポイント
育児休業給付金の延長申請は、通常、会社を通じて行います。会社の人事・総務担当者にスムーズに対応してもらうために、以下のポイントを押さえておきましょう。
【依頼するときの流れ】
- 事前に相談する
- 子どもが1歳になる2~3ヶ月前に、会社の担当者に「延長申請をする予定です」と伝えておく
- 必要な書類や手続きの流れを確認する
- 必要書類を準備する
- 延長事由認定申告書(本人が記入)
- 保育所等の申込書の写し
- 入所保留通知書
- 書類を会社に提出する
- 記入漏れがないか確認してから提出する
- コピーを取っておくと安心
- 会社が育児休業給付金支給申請書を記入する
- 会社の担当者が、延長欄や事業主記入欄を記入する
- 会社がハローワークに提出する
- すべての書類をまとめて、ハローワークに提出する
【会社の担当者に伝えるべきこと】
- 「2025年4月から延長申請の手続きが変わり、提出書類が増えました」
- 「延長事由認定申告書という新しい書類が必要になりました」
- 「保育所の申込書のコピーも必要です」
- 「厚生労働省のホームページに詳しい情報があります」
会社の担当者も、新しい制度に詳しくない可能性があるので、この記事の内容や厚生労働省のリーフレットを共有すると親切です。
【本人が直接申請する場合】
会社の同意があれば、本人が直接ハローワークに申請することも可能です。その場合は、以下の点に注意してください:
- 育児休業給付金支給申請書の事業主記入欄は、会社に記入してもらう必要がある
- 会社の証明がないと申請できないので、必ず会社の協力を得る
- ハローワークの窓口が混雑することがあるので、時間に余裕を持って行く
14. Q&A:延長申請でよくある質問
Q1. 延長申請は何回までできますか?
A. 最大2回まで延長できます。
1回目:1歳→1歳6ヶ月
2回目:1歳6ヶ月→2歳
Q2. 延長事由認定申告書は、パソコンで入力してもいいですか?
A. はい、厚生労働省のホームページから入力用PDFをダウンロードして、パソコンで入力することができます。ただし、署名欄は必ず自筆で記入してください。
Q3. 保育所の申込書のコピーを取り忘れました。どうすればいいですか?
A. 市区町村の保育課に問い合わせて、提出した申込書のコピーを発行してもらえるか確認してください。自治体によっては、有料で写しを発行してくれる場合があります。
Q4. 複数の保育所に申し込んだ場合、全部記入する必要がありますか?
A. はい、申し込んだすべての保育所の情報を記入する必要があります。第1希望から順番に記入してください。
Q5. 認可外保育所に申し込んだ場合も延長できますか?
A. 延長の対象となるのは、認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業など、市区町村が認めた保育施設です。一般的な認可外保育所(ベビーホテルなど)は対象外です。詳しくは市区町村またはハローワークに確認してください。
Q6. 入所内定を辞退したら、絶対に延長できないのですか?
A. 合理的な理由があれば認められる場合もあります。例えば、内定した保育所の開所時間が勤務時間に合わなかった場合や、本人または配偶者の病気などで延長が必要になった場合です。理由を具体的に説明できるようにしておきましょう。
Q7. 延長申請が却下されたら、どうなりますか?
A. 延長が認められなかった場合、育児休業給付金は子どもが1歳になった時点で終了します。不服がある場合は、ハローワークに理由を確認し、必要に応じて再度申請や異議申し立てを検討してください。
Q8. 引っ越しをして住所が変わった場合、どうすればいいですか?
A. 引っ越しをした場合は、新しい住所地の市区町村で保育所の申込みをし直す必要があります。また、会社やハローワークにも住所変更を届け出てください。延長申請の際は、新しい住所での申込書と入所保留通知書を提出します。
15. まとめ:延長申請を成功させる5つのチェックポイント
ここまで、育児休業給付金の延長申請について詳しく解説してきました。最後に、延長申請を成功させるための重要なポイントを5つにまとめます。
【チェックポイント①】早めに保育所に申し込む
- 子どもが1歳になる前に保育所の申込みを済ませる
- 申込時期を市区町村に確認し、忘れずに申し込む
- 申込書は全ページコピーを取っておく
【チェックポイント②】必要書類を漏れなく準備する
- 延長事由認定申告書(新規)
- 保育所等の申込書の写し(新規)
- 入所保留通知書
- 育児休業給付金支給申請書(延長欄記入)
【チェックポイント③】延長事由認定申告書を正確に記入する
- 裏面の注意事項をよく読む
- 保育所の情報(名称、住所、通所時間)を正確に記入する
- 「理由」欄が必要な項目は、具体的に記入する
- 署名は必ず自筆で
【チェックポイント④】3つの延長条件を満たしているか確認する
- 条件①:子が1歳になる前に申込みをしている
- 条件②:通所時間が合理的(30分ルール)
- 条件③:入所の見込みがない(入所保留通知書で証明)
【チェックポイント⑤】申請のタイミングを守る
- 子どもの誕生日当日以降に申請する
- 支給申請の期限内に提出する
- 会社の担当者に早めに相談し、余裕を持って準備する
これらのポイントを押さえて、一つずつ丁寧に準備していけば、延長申請は決して難しくありません。わからないことがあれば、ハローワークや市区町村、会社の担当者に遠慮なく質問してくださいね。
16. あなたの育児を応援します【励ましのメッセージ】
ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます。
育児休業給付金の延長申請は、書類が増えたり、審査が厳しくなったりして、「大変そう…」と不安になったかもしれません。でも、この記事で解説した内容をしっかり確認しながら進めていけば、きっと大丈夫です。
保育所に入れなくて、焦りや不安を感じているかもしれません。「仕事に復帰したいのに、預け先がない」「経済的にも心配」そんな気持ち、よくわかります。
でも、今は焦らずに、お子さんとの大切な時間を過ごしてください。育児休業給付金の延長制度は、まさにそんなあなたを支えるための制度です。正しく申請すれば、もう少し給付金を受け取りながら、保育所を探す時間を確保できます。
手続きは少し複雑に感じるかもしれませんが、一つずつ確実にクリアしていけば、必ず道は開けます。この記事があなたのお役に立てれば、とても嬉しいです。
お子さんとの毎日が、笑顔いっぱいの時間でありますように。あなたの育児を、心から応援しています。
何か困ったことがあれば、遠慮なくハローワークや市区町村、会社の担当者に相談してくださいね。みんな、あなたの味方です。
頑張ってください!
【参考リンク】
- 厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html - ハローワークインターネットサービス
ハローワークインターネットサービス - トップページ
※この記事の情報は2025年11月時点のものです。制度は変更される可能性がありますので、最新情報は厚生労働省やハローワークのウェブサイトでご確認ください。

