【結論】育児休業給付金は基本12ヶ月分、最大24ヶ月分もらえる
「育児休業給付金って、結局何ヶ月分もらえるの?」と調べている方、多いですよね。
結論からお伝えします。
育児休業給付金の支給期間
- 基本:12ヶ月分(子どもが1歳になるまで)
- 延長時:最大24ヶ月分(子どもが2歳になるまで)
- パパママ育休プラス利用時:最大14ヶ月分(夫婦合計)
ただし、「12ヶ月分まるまるもらえる」と思っていると、実際の支給額を見て驚くことがあります。支給単位期間の計算方法や、月の途中で復帰した場合の日割り計算など、知っておくべきポイントがいくつかあるんです。
この記事では、2026年2月時点の最新情報をもとに、あなたのケースで何ヶ月分もらえるのか、金額の目安はいくらなのかを具体的に解説していきます。
支給期間の基本ルール
育児休業給付金は、育児休業を取得している期間中に支給される給付金です。雇用保険から支払われるため、雇用保険に加入している会社員やパート・アルバイトの方が対象になります。
支給期間の基本は「子どもが1歳になるまで」です。
ただ、「1歳になるまで」といっても、ママとパパでスタート時期が違うので注意が必要です。
【ママの場合】
産後休業(出産日の翌日から8週間)が終わった翌日から、子どもが1歳になる前日まで
【パパの場合】
出産日当日から、子どもが1歳になる前日まで
つまり、ママは産後休業の8週間は「育児休業」ではなく「産後休業」なので、育児休業給付金の対象外。産後休業中は出産手当金(健康保険)が支給されます。
この違いを知らないと、「育休は1年取れるはずなのに、給付金は10ヶ月ちょっとしか出なかった」と混乱することがあります。ママの育児休業給付金の支給期間は、実質的には約10ヶ月〜10ヶ月半程度になるケースが多いです。
延長できる条件と回数
「保育園に入れなかった」などの理由がある場合、育児休業給付金の支給期間を延長できます。
延長のパターン
- 1回目の延長:子どもが1歳6ヶ月になるまで(+6ヶ月分)
- 2回目の延長:子どもが2歳になるまで(さらに+6ヶ月分)
延長は最大2回まで。つまり、基本の12ヶ月+6ヶ月+6ヶ月=最大24ヶ月分まで支給を受けられる可能性があります。
ただし、2025年4月から延長の条件が厳格化されました。「保育園に申し込んだけど落ちた」というだけでは延長が認められなくなり、「本当に保育園に入れる意思があったか」が審査されるようになっています。この点については後ほど詳しく解説しますね。
育児休業給付金の支給パターン早見表
「自分の場合は何ヶ月分?」がパッとわかるように、ケース別の支給パターンをまとめました。
ママの場合(産後休業終了後〜)
| パターン | 支給期間 | 支給月数の目安 |
|---|---|---|
| 1歳まで(延長なし) | 産後休業終了〜1歳前日 | 約10ヶ月分 |
| 1歳6ヶ月まで延長 | 産後休業終了〜1歳6ヶ月前日 | 約16ヶ月分 |
| 2歳まで延長 | 産後休業終了〜2歳前日 | 約22ヶ月分 |
※産後休業は出産日翌日から8週間のため、その分が育児休業給付金の対象から外れます。
パパの場合(出生日または産後8週以内〜)
| パターン | 支給期間 | 支給月数の目安 |
|---|---|---|
| 1歳まで(延長なし) | 出生日〜1歳前日 | 最大12ヶ月分 |
| 出生時育児休業(産後パパ育休)のみ | 出生後8週間以内で最大4週間 | 約1ヶ月分 |
| パパママ育休プラス利用 | 出生日〜1歳2ヶ月前日 | 最大14ヶ月分(夫婦計) |
パパの場合、出生日から取得できるため、フルで育休を取れば12ヶ月分の給付金が受けられます。ただし、実際には1〜2週間程度の短期取得が多いですよね。短期間でも給付金は日割りで支給されるので、「数日だけでは損」ということはありません。
パパママ育休プラスで14ヶ月に延ばす方法
パパママ育休プラスは、夫婦で育休を取得すると支給期間を子どもが1歳2ヶ月になるまで延長できる制度です。
ただし、注意点があります。
【重要】14ヶ月分は「夫婦合計」です
パパママ育休プラスを使っても、1人あたりの上限は12ヶ月分のまま。夫婦で期間をずらして取得することで、「夫婦どちらかが給付金をもらっている状態」を14ヶ月間維持できる、という制度です。
具体例を見てみましょう。
【例】パパママ育休プラスの取得パターン
- ママ:産後休業終了〜子どもが1歳になるまで育休(約10ヶ月分)
- パパ:子どもが10ヶ月〜1歳2ヶ月になるまで育休(約4ヶ月分)
- → 夫婦合計で14ヶ月分の給付金を受給
このように、ママの育休終了前にパパがバトンタッチする形で取得すると、家計への給付金が途切れる期間を最小限にできます。
パパの育休取得を検討している方は、こちらの記事も参考にしてください。
男性の育児休業給付金完全ガイド|受給条件・手取り10割の新制度・計算方法を徹底解説〖2026年最新版〗
何ヶ月分もらえるか計算する方法
「基本は12ヶ月分」とわかっても、実際に自分のケースで何ヶ月分になるのか、計算方法を知っておくと安心です。
支給単位期間とは?1ヶ月=30日ではない
育児休業給付金は「支給単位期間」ごとに計算・支給されます。
この支給単位期間、ちょっとややこしいのですが…
支給単位期間とは
育児休業を開始した日から1ヶ月ごとに区切った期間のこと。
カレンダー上の「1日〜末日」ではなく、育休開始日を起点に1ヶ月ごとにカウントします。
たとえば、4月15日に育休を開始した場合、支給単位期間は「4月15日〜5月14日」「5月15日〜6月14日」…という区切りになります。
1つの支給単位期間が丸々育休であれば「1ヶ月分」としてカウントされ、最後の支給単位期間が1ヶ月に満たない場合は日割り計算になります。
月の途中で復帰すると日割り計算になる
「4月1日に復帰するより、3月末に復帰したほうがお得?」と悩む方もいますが、実はそう単純ではありません。
育児休業給付金は、支給単位期間の途中で復帰すると、その期間は日割り計算になります。
具体例で見てみましょう。
【例】支給単位期間が「毎月15日〜翌月14日」の場合
- 4月14日まで育休 → 「3月15日〜4月14日」分は満額支給
- 4月1日に復帰 → 「3月15日〜4月14日」分は日割り(3月15日〜3月31日の17日分)
つまり、復帰日を決める際は「カレンダー上の月末・月初」ではなく、自分の支給単位期間がいつ区切られるかを確認することが大切です。
詳しい計算方法や、損しない復帰タイミングについてはこちらの記事で解説しています。
育児休業給付金は復帰した月も貰える?日割り計算の仕組みと損しない復帰タイミングを完全解説
【便利】産休育休の自動計算ツール
「自分で計算するのは面倒…」という方のために、出産予定日を入力するだけで産休・育休の期間と給付金の支給期間がわかる自動計算ツールを用意しています。
出産予定日や育休開始予定日を入力すれば、支給単位期間や受給期間の目安がすぐにわかります。
産休育休自動計算ツールはこちら
延長して最大24ヶ月もらうための条件【2025年4月以降の厳格化に注意】
「保育園に入れなければ延長できる」と聞いたことがある方も多いと思います。確かにその通りなのですが、2025年4月から条件が厳しくなっているので要注意です。
1歳時点での延長条件
子どもが1歳になるタイミングで延長するには、以下の条件を満たす必要があります。
1歳時点での延長条件
- 認可保育園に入所申込みをしたが、入所できなかった
- 配偶者の死亡、負傷、疾病などで養育が困難になった
- 離婚などで配偶者と別居した
- 新たな妊娠で産前休業を取得する予定、または産後休業中
1番目の「保育園に入れなかった」ケースが最も多いですが、ここが2025年4月から厳格化されました(詳しくは後述)。
1歳6ヶ月時点での再延長条件
1歳6ヶ月まで延長した後、さらに2歳まで延長するには、1歳6ヶ月時点で再度同じ条件を満たす必要があります。
つまり、1歳6ヶ月の時点でもう一度保育園に申し込み、入所できなかった場合に延長が認められます。「1歳の時に落ちたから自動的に2歳まで延長」ではありません。
2025年4月からの新ルール「延長の厳格化」とは
2025年4月から、育児休業給付金の延長条件が大幅に厳格化されました。これは、「保育園に落ちれば延長できる」という制度を悪用し、わざと入りにくい保育園だけに申し込んで落選する「落選狙い」を防ぐための改正です。
2025年4月以降の主な変更点
- 復職の意思確認:申込時に「保育園に入れたら復職する意思がある」ことを確認
- 申込内容の審査:「自宅から通える範囲の保育園に申し込んでいるか」を審査
- 市区町村との情報連携:ハローワークが自治体に申込状況を確認できるように
以前は「人気園1つだけに申し込んで落選通知をもらう」という方法で延長できたケースもありましたが、今後は通りにくくなっています。
延長を検討している方は、早めに複数の保育園に申し込み、「本当に保育園に入れたいけど入れなかった」という状況を作ることが重要です。
延長申請の詳しい手続きや記入例については、こちらの記事を参考にしてください。
〖2025年最新版〗育児休業給付金延長申請の記入例を完全解説!新制度対応版
また、延長できなかった場合の対処法もまとめています。
育児休業給付金が延長できなかった!原因と対処法を徹底解説〖2025年最新版〗
何ヶ月分でいくらもらえる?金額の目安
「何ヶ月分もらえるか」がわかったら、次に気になるのは「結局いくらもらえるの?」ですよね。
給付率67%→50%に下がるタイミング
育児休業給付金の給付率は、期間によって変わります。
給付率の変化
- 育休開始から180日(約6ヶ月)まで:休業開始時賃金日額の67%
- 181日目以降:休業開始時賃金日額の50%
つまり、12ヶ月分の給付金をもらう場合、前半6ヶ月は67%、後半6ヶ月は50%の計算になります。単純に「12ヶ月×67%」ではないので注意してください。
2025年4月以降の「手取り10割相当」新制度
2025年4月から、育児休業給付金の給付率が引き上げられる新制度がスタートしました。
2025年4月以降の新制度「出生後休業支援給付金」
夫婦ともに14日以上の育休を取得した場合、育休開始から28日間は給付率が80%(実質手取り10割相当)にアップ!
育休中は社会保険料が免除されるため、給付率80%でも「働いていた時の手取り」とほぼ同額になります。パパの育休取得促進を目的とした制度ですが、ママにも適用されます。
この新制度の詳細については、こちらの記事で詳しく解説しています。
育児休業給付金80%引き上げはどうなった?2025年4月実施の全詳細
月収別・支給月数別の金額早見表
具体的な金額イメージをつかむために、月収別の支給額目安をまとめました。
| 月収(税込) | 6ヶ月分(67%) | 12ヶ月分(67%+50%) | 24ヶ月分(延長込み) |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 約80万円 | 約140万円 | 約200万円 |
| 25万円 | 約100万円 | 約175万円 | 約250万円 |
| 30万円 | 約120万円 | 約210万円 | 約300万円 |
| 35万円 | 約140万円 | 約245万円 | 約350万円 |
| 40万円 | 約160万円 | 約280万円 | 約400万円 |
※あくまで目安です。実際の金額は賃金日額の計算方法や上限額により異なります。
なお、育児休業給付金には上限額があります。2026年2月現在、支給額の上限は月額約31万円(67%期間の場合)です。月収が約46万円を超えると上限に達するため、それ以上の月収があっても給付額は増えません。
詳しい計算方法やシミュレーションについては、こちらの記事もご覧ください。
〖2026年最新版〗育児休業給付金の計算方法を完全解説|給与別シミュレーションと受給額早見表
2人目・3人目で連続育休を取る場合は何ヶ月分?
「1人目の育休中に2人目を妊娠した」「育休から復帰してすぐ2人目の産休に入る」というケースも多いですよね。連続して育休を取る場合、給付金はどうなるのでしょうか。
連続育休でも給付金はもらえる
結論から言うと、連続して育休を取っても、条件を満たせば2人目・3人目も給付金を受け取れます。
育児休業給付金の受給条件には「育休開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」というものがありますが、この「2年間」は以下の期間を除外して計算できます。
- 産前産後休業期間
- 育児休業期間
- 傷病等で30日以上賃金を受けなかった期間
つまり、1人目の育休期間は「なかったもの」として、その前の勤務実績で判定されるため、連続して育休を取得しても受給できるケースがほとんどです。
さらに、この「2年間」の遡り期間は最大4年間まで延長できます。2人目、3人目と連続して産休・育休を取得しても、4年以内に12ヶ月以上の勤務実績があれば給付金の対象になります。
注意点:賃金日額の算定期間
ただし、注意点があります。
連続して育休を取ると、2人目以降の給付金は「1人目の産休前の給与」をベースに計算されることになります。
もし1人目の産休前に時短勤務をしていたり、つわりで欠勤が多かったりすると、賃金日額が低く計算されてしまうことがあります。
【要チェック】2人目以降で給付金が減るケース
- 1人目の産休前に時短勤務だった → 時短中の給与がベースに
- つわりで欠勤・傷病手当金を受給していた → 賃金日額が下がる可能性
2人目の育休で給付金が減ってしまうケースや対処法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
〖2025年最新版〗育児休業給付金は2人目2歳差でももらえる?計算方法と減額を防ぐ3つのポイント
また、2人目で「もらえない」と言われた場合の対処法はこちら。
育児休業給付金2人目がもらえない場合の完全ガイド|原因と対処法を専門家が解説
よくある疑問Q&A
育児休業給付金の「何ヶ月分」に関して、よく寄せられる疑問をまとめました。
Q. 育休を途中で切り上げたら残りの分はもらえない?
A. もらえません。育休を終了した時点で支給も終了します。
育児休業給付金は「育児休業を取得している期間」に対して支給されるものなので、予定より早く復帰した場合、残りの期間の給付金は支給されません。「12ヶ月分の権利がある」わけではなく、「育休を取っている月数分だけ支給される」という仕組みです。
Q. 男性が数日だけ育休を取っても給付金は出る?
A. 出ます。日割りで計算されて支給されます。
「1ヶ月未満だと給付金は出ない」と誤解されがちですが、そんなことはありません。たとえば5日間の育休でも、5日分の給付金が支給されます。ただし、出生時育児休業給付金(産後パパ育休)の場合、申請は育休終了後にまとめて行うため、支給までに時間がかかる点は注意しましょう。
Q. 延長できなかったらどうなる?
A. 給付金は1歳(または1歳6ヶ月)で終了しますが、育休自体は取れる場合があります。
育児休業給付金の延長条件を満たせなくても、会社の規定によっては育休自体を延長できるケースがあります。その場合、給付金は出ませんが、社会保険料の免除は継続されます。延長できなかった場合の対処法や、他に使える支援制度についてはこちらの記事をご覧ください。
育児休業給付金がもらえない!代わりに使える6つの支援制度と生活費対策
Q. 支給日はいつ?毎月決まった日に振り込まれる?
A. 支給日は申請のタイミングによって変わります。毎月同じ日とは限りません。
育児休業給付金は、申請後おおむね1週間〜2週間程度で振り込まれますが、会社経由で申請する場合は会社の手続きタイミングにも左右されます。「先月は15日だったのに今月は25日だった」ということもあるので、支給日がバラバラになる理由を知っておくと安心です。
育児休業給付金支給日がバラバラになる理由と対処法|支給スケジュールを完全解説
Q. 初回の給付金が遅い!いつもらえるの?
A. 初回は育休開始から2〜3ヶ月後になることが多いです。
育児休業給付金は、育休開始後すぐにはもらえません。最初の支給単位期間(約1ヶ月)が終了してから申請し、その後審査を経て振り込まれるため、初回は育休開始から2〜3ヶ月後になるのが一般的です。この「待ち期間」を知らずに家計がピンチになる方も多いので、事前に備えておきましょう。
育児休業給付金の初回が遅すぎる!いつもらえる?遅れる理由と対処法を完全解説
まとめ:自分が何ヶ月分もらえるか確認しよう
育児休業給付金が何ヶ月分もらえるか、ポイントをおさらいします。
育児休業給付金の支給月数まとめ
- 基本:12ヶ月分(ママは産後休業分を除くと約10ヶ月分)
- 延長時:最大24ヶ月分(1歳6ヶ月+2歳まで各6ヶ月延長)
- パパママ育休プラス:最大14ヶ月分(夫婦合計)
- 給付率は最初の6ヶ月が67%、以降は50%
- 2025年4月以降、条件を満たせば最初の28日間は80%(手取り10割相当)
育児休業給付金は、育休中の生活を支える大切な収入源です。「何となく12ヶ月」ではなく、自分のケースで正確に何ヶ月分もらえるのか、金額はいくらになるのかを把握しておくと、育休中の家計計画が立てやすくなります。
出産予定日がわかっている方は、ぜひ自動計算ツールでシミュレーションしてみてください。
産休育休自動計算ツールはこちら
また、申請手続きについて不安な方は、こちらの記事も参考になります。
〖2026年最新版〗育児休業給付金の申請完全ガイド|手続きの流れ・必要書類・記入例まで徹底解説
育休中の家計、不安なことが多いですよね。この記事が少しでもお役に立てれば嬉しいです。


コメント