PR

育児休業給付金の計算、5秒で分かる早見表【2026年最新】

スポンサーリンク
コラム

育児休業給付金の計算式

育児休業給付金がいくらもらえるか、気になりますよね。

結論からお伝えすると、育休前の月給(額面)の約67%が支給されます。ただし、育休開始から181日目以降は50%に下がります。

「67%って、結局いくらなの?」という方のために、まずは計算式と早見表をサクッと確認しましょう。

基本の計算式(67%と50%の違い)

育児休業給付金の計算式は、次のとおりです。

【育休開始〜180日目まで】

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

【181日目〜育休終了まで】

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%

ここでポイントになるのが「休業開始時賃金日額」という聞き慣れない言葉。これは、育休前6ヶ月間の給与総額を180で割った金額のことです。後ほど詳しく解説しますね。

ざっくり言うと、「月給の67%」「半年後からは月給の50%」と覚えておけばOKです。

月収別・早見表でサクッと確認

「計算式は分かったけど、実際いくら?」という方のために、月収別の目安をまとめました。

育休前の月収
(額面)
67%支給時
(〜180日)
50%支給時
(181日〜)
20万円 約13.4万円 約10万円
25万円 約16.8万円 約12.5万円
30万円 約20.1万円 約15万円
35万円 約23.5万円 約17.5万円
40万円 約26.8万円 約20万円
50万円以上 上限 約32.4万円 上限 約24.2万円

※2026年7月までの上限額を基に算出。あくまで目安です。

「思ったより多い」と感じましたか? 実は育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されるので、手取りベースで考えると、働いていた頃の約8割程度の収入になるケースが多いんです。

計算に必要な「休業開始時賃金日額」とは?

育児休業給付金の計算で一番つまずきやすいのが、この「休業開始時賃金日額」です。

難しそうに聞こえますが、要するに「育休に入る前の6ヶ月間で、1日あたりいくら稼いでいたか」という数字です。

給与明細のどこを見ればいい?

計算の元になるのは、「額面」の給与です。手取りではありません。

給与明細で確認する場所は次のとおりです。

✓ 計算に含まれるもの(額面に入っているもの)

  • 基本給
  • 役職手当・職務手当
  • 残業代(時間外手当)
  • 通勤手当(交通費)
  • 住宅手当

「総支給額」や「支給合計」と書かれている金額が「額面」です。そこから社会保険料や税金を引いた「差引支給額」が「手取り」になります。

残業代・ボーナスは含まれる?含まれない?

ここ、よく混乱するポイントなのでハッキリさせておきますね。

◎ 計算に含まれる

  • 残業代 → 含まれます
  • 通勤手当 → 含まれます
  • 各種手当(住宅・家族・役職など)→ 含まれます

× 計算に含まれない

  • ボーナス(賞与)→ 含まれません
  • 退職金 → 含まれません
  • 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる手当 → 含まれません

つまり、残業が多かった月が計算期間に入っていると、給付金も増えるということ。逆に、つわりで残業が減った時期が多いと、少し減ってしまう可能性もあります。

ただし、実際の計算はハローワークが行うので、細かい計算を自分でする必要はありません。気になる方は、会社の人事担当者に「育休前6ヶ月の給与はどうなりそうですか?」と聞いてみるといいでしょう。

上限額・下限額に注意【2026年最新】

「給与が高ければ高いほど、給付金も増える?」と思いがちですが、実は上限額が決まっています。

高収入でも頭打ち?上限額の壁

2026年7月31日までの上限額は、次のとおりです。

項目 上限額(月額)
67%支給時(〜180日) 323,541円
50%支給時(181日〜) 241,746円

これは、休業開始時賃金日額の上限が16,110円と決まっているためです。

つまり、月収(額面)が約48万円を超える方は、計算上の給付金は増えますが、実際に受け取れる金額は上限で頭打ちになります。

パート・時短勤務の場合は下限額をチェック

反対に、下限額も設けられています。

項目 下限額(月額)
67%支給時(〜180日) 60,582円
50%支給時(181日〜) 45,210円

パートや時短勤務で働いていた方は、計算結果が下限を下回る場合、下限額まで引き上げられて支給されます。

なお、上限・下限額は毎年8月1日に見直されるので、最新情報は厚生労働省の公式サイトで確認してくださいね。

「実質10割」出生後休業支援給付金とは

「育休手当が実質10割になる」というニュースを見たことがある方も多いのではないでしょうか。

これは2025年4月から始まった「出生後休業支援給付金」という新しい制度です。ただし、誰でももらえるわけではないので注意が必要です。

80%になる条件(夫婦ともに14日以上)

出生後休業支援給付金を受け取るには、次の条件をすべて満たす必要があります。

【出生後休業支援給付金の条件】

  • 子どもの出生後8週間以内に育休(産後パパ育休を含む)を取得すること
  • 夫婦それぞれが14日以上の育休を取得すること
  • 通常の育児休業給付金の受給要件を満たしていること

この条件を満たすと、最大28日間、育児休業給付金67%に13%が上乗せされ、合計80%の給付率になります。

さらに、育休中は社会保険料が免除されるため、手取りベースで考えると「実質10割」になるという仕組みです。

「うちは対象外」になりやすいケース

ただし、次のような場合は対象外となることがあります。

対象外になりやすいケース

  • パパが育休を取らない(または14日未満)
  • パパが自営業・フリーランスで雇用保険に加入していない
  • 出生後8週間を過ぎてから育休を開始した

ただし、配偶者がいない(ひとり親)場合や、配偶者が自営業者の場合などは、夫婦取得要件が免除されることもあります。該当する可能性がある方は、ハローワークに確認してみてください。

「パパも14日以上取らないといけない」というのが、この制度の大きなポイント。パートナーと早めに育休の取り方を相談しておくことをおすすめします。

181日目から50%に下がる|タイミングの計算方法

育児休業給付金は、育休開始から180日目までは67%ですが、181日目からは50%に下がります

この「いつから下がるか」を把握しておくと、家計の見通しが立てやすくなりますよ。

いつから50%になる?具体例で解説

例えば、2026年4月1日から育休を開始した場合を考えてみましょう。

【例:4月1日に育休開始した場合】

  • 67%支給期間:4月1日〜9月27日(180日間)
  • 50%支給期間:9月28日〜育休終了まで

ざっくり言うと、「育休開始から約6ヶ月後に給付率が下がる」と覚えておけばOKです。

子どもの誕生日(1歳)まで育休を取る場合、ママは産後8週間の産休後に育休が始まるので、子どもが10ヶ月になる頃に50%に切り替わるイメージですね。

パパ・ママ育休プラスを使う場合

夫婦で育休を取得する場合、「パパ・ママ育休プラス」という制度を使うと、育休期間を子どもが1歳2ヶ月になるまで延長できます。

ただし注意点として、67%で支給されるのは1人あたり最大180日間というルールは変わりません。延長された期間も50%支給となります。

例えば、次のようなケースが考えられます。

【例:パパ・ママ育休プラスを活用】

  • ママ:産後8週〜子ども1歳まで育休 → 180日目までは67%、その後は50%
  • パパ:子ども10ヶ月〜1歳2ヶ月まで育休 → 全期間67%(180日以内のため)

夫婦で育休をずらして取得すると、世帯全体で見たときの給付金を最大化できる可能性があります。パートナーと相談しながら、ベストな取得パターンを考えてみてくださいね。

自動計算ツールでシミュレーションしよう

ここまで計算式や早見表を紹介してきましたが、正直なところ、自分で計算するのは面倒ですよね。

「結局、私の場合はいくらもらえるの?」という疑問には、自動計算ツールを使うのが一番早くて確実です。

▼ 産休・育休の給付金を自動計算

出産予定日と月収を入力するだけで、産休手当・育休手当・社会保険料免除額をまとめてシミュレーションできます。

→ 産休育休自動計算ツールを使う

計算ツールを使えば、出生後休業支援給付金(80%上乗せ)の有無も含めて、総額でいくらもらえるかが一目で分かります。

家計の計画を立てる際に、ぜひ活用してくださいね。

よくある疑問Q&A

最後に、育児休業給付金の計算に関するよくある疑問をまとめました。

振込はいつ?2ヶ月に1回って本当?

はい、原則として2ヶ月に1回、まとめて振り込まれます。

ただし、初回の振込はタイミングがズレやすいので注意が必要です。

【振込タイミングの目安】

  • 初回:育休開始から約2〜3ヶ月後
  • 2回目以降:2ヶ月ごと(申請から約1週間で振込)

「育休に入ったのに給付金が振り込まれない!」と焦る方もいますが、初回は手続きの関係で時間がかかるのが普通です。育休開始から3ヶ月分くらいの生活費は、あらかじめ確保しておくと安心ですよ。

会社から給与が出たら減額される?

育休中に会社から給与が出る場合、給付金が減額または不支給になることがあります。

【給与が出た場合の給付金】

  • 給与が休業前の13%以下 → 給付金は全額支給
  • 給与が休業前の13%〜80%未満 → 給付金は減額(給与+給付金が休業前の80%になるよう調整)
  • 給与が休業前の80%以上 → 給付金は不支給

会社によっては育休中も一部給与を支払うところがありますので、人事担当者に確認しておくと良いでしょう。

延長したい場合の手続きは?

保育園に入れないなどの理由で育休を延長したい場合、給付金も延長して受け取ることができます。ただし、2025年4月から手続きが厳格化されました。

【延長に必要な書類(2025年4月〜)】

  • 市区町村発行の「入所保留通知書」
  • 「保育所等の利用申込書の写し」← 新たに必要になりました

特に注意したいのが、申込書の写しを必ず保管しておくこと。電子申請の場合は、申し込み画面のスクリーンショットを印刷しておきましょう。

「とりあえず申し込んだけど、控えを取っていなかった…」というトラブルが増えているようです。保活を始めたら、書類管理も意識してみてくださいね。


育児休業給付金の計算、イメージが掴めましたか?

細かい計算はハローワークがやってくれるので、まずは「月給の67%が半年、その後は50%」というざっくりした目安を押さえておけば大丈夫です。

パートナーと一緒に育休を取る予定の方は、出生後休業支援給付金(80%上乗せ)の条件も確認して、「夫婦それぞれ14日以上」を意識した育休計画を立ててみてくださいね。

具体的な金額が知りたい方は、産休育休自動計算ツールでシミュレーションしてみてください。出産予定日を入れるだけで、もらえる金額の総額がすぐに分かりますよ。

コメント

タイトルとURLをコピーしました