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育児休業給付金80%引き上げどうなった?条件・金額を図解

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コラム
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  1. 育児休業給付金80%引き上げ、結局どうなった?【結論から解説】
    1. 2025年4月1日から実施済みです
    2. 「出生後休業支援給付金」が新設された背景
  2. 80%になるには条件がある!5つのポイントを確認
    1. ① 夫婦ともに育休を取ること(通算14日以上)
    2. ② 対象は出産後8週間以内(最大28日間だけ)
    3. ③ 雇用保険に加入していること
    4. ④ 育休中は原則として就労しないこと
    5. ⑤ ひとり親・配偶者が自営業の場合は特例あり
  3. 「14日以上」って実際どのくらい?カレンダーで確認
    1. 夫の14日、こんなスケジュールで取れる
    2. 飛び石でもOK?通算の数え方
  4. 実際いくらもらえる?月給別シミュレーション
    1. 給付額の計算式(67%+13%=80%の内訳)
    2. 「手取り10割」は本当?社会保険料免除のカラクリ
    3. 月給別シミュレーション(20万・30万・40万円の場合)
    4. 上限額・下限額に注意
  5. 申請はどうすればいい?ステップ解説
    1. 基本は会社経由で申請(自分でやる必要なし)
    2. 必要書類チェックリスト
    3. 申請期限と振込タイミング
  6. 条件を満たせなかった場合、どうなる?
    1. 片方が14日未満だと13%上乗せなし
    2. 「夫に育休を取ってもらいにくい」ときの具体的アドバイス
  7. よくある疑問Q&A
    1. Q. 2025年3月以前に出産した場合は対象外?
    2. Q. パート・アルバイトでも80%の対象になる?
    3. Q. 2人目以降の出産でも使える?
    4. Q. 「育児時短就業給付」とは何が違う?
  8. まとめ:80%給付を最大限に活かすための3つのアクション

育児休業給付金80%引き上げ、結局どうなった?【結論から解説】

「育児休業給付金が手取り10割になるって聞いたけど、本当に実施されたの?」
「自分は対象になるの?条件が複雑でよく分からない…」

こんな不安を抱えたまま、出産・育休の準備を進めている方は多いのではないでしょうか。結論を先にお伝えします。

✅ 結論:2025年4月1日から実施済みです

「出生後休業支援給付金」が新設され、条件を満たせば最大28日間、手取りで実質10割相当の給付金が受け取れます。ただし「夫婦ともに育休14日以上」という条件があり、全員が対象になるわけではありません。

この記事では、制度の仕組みから「自分は対象になるか」の確認方法、実際にいくらもらえるかのシミュレーションまで、図解をまじえながら分かりやすく解説します。育休前に一度じっくり読んでおくだけで、損せず給付金を受け取れるはずです。

2025年4月1日から実施済みです

2023年頃から「育児休業給付金を80%に引き上げる」という議論が国会で始まり、多くのメディアが取り上げました。当初は「いつ実施されるの?」「先送りになったの?」という混乱もありましたが、2025年4月1日に正式に制度がスタートしています。

現在(2026年3月時点)は、2025年4月1日以降に出産した方・育休を開始した方はこの制度の対象です。「まだ先の話」ではなく、すでに使える制度として動いています。

⚠️ 注意: 2025年3月31日以前に出産・育休開始した方は対象外です。詳しくは後述のQ&Aを確認してください。

「出生後休業支援給付金」が新設された背景

なぜこの制度が作られたのでしょうか。背景にあるのは、日本の男性育休取得率の低さです。

厚生労働省の調査では、女性の育休取得率が約8割を超える一方で、男性は約3割にとどまっています(2023年度時点)。「育休を取りたいけど、職場の雰囲気や収入減が不安で取れない」という男性が多いのが現実です。

そこで政府は「夫婦が一緒に育休を取れば、給付率を80%まで上乗せする」という仕組みを作り、男性育休の取得を後押しすることにしました。単なる育休給付金の底上げではなく、「夫婦で一緒に取る」ことへのインセンティブ設計が核心にあります。


80%になるには条件がある!5つのポイントを確認

「80%になる」という情報は広まっていますが、実は誰でも無条件で80%になるわけではありません。「出生後休業支援給付金(+13%)」を受け取るための条件が5つあります。一つひとつ確認しましょう。

① 夫婦ともに育休を取ること(通算14日以上)

これが最も重要な条件です。夫婦のどちらも、通算14日以上の育休を取得していなければ、13%の上乗せは受け取れません。

パターン 13%上乗せ 備考
夫婦ともに14日以上取得 ✅ 対象 合計80%(手取り実質10割)
夫が14日未満 ❌ 対象外 妻の給付も67%のまま
妻のみ育休取得 ❌ 対象外 従来通り67%
ひとり親家庭 ✅ 特例あり 14日条件の特例が適用(後述)

「夫の職場が育休取りにくい雰囲気…」という方、多いですよね。でも実は夫が14日育休を取れないと、妻の給付も80%にならないのです。これ、意外と知られていません。夫婦で一緒に制度を確認することが大切です。

② 対象は出産後8週間以内(最大28日間だけ)

80%(+13%)が適用されるのは、子どもの出生から8週間(産後56日)以内の期間に限られます。しかも最大28日間だけです。

長く育休を取っても、80%になるのは最初の28日間だけ。それ以降は従来の67%(育休開始から6ヶ月以内)、または50%(6ヶ月経過後)に戻ります。

💡 ポイント:28日間の使い方

「28日間」は夫婦それぞれにカウントされます。夫が28日、妻が28日というわけではなく、夫婦合算で考える仕組みです。また夫婦が同時に育休を取る必要はなく、時期がずれてもOKです(8週間以内に収まれば)。

③ 雇用保険に加入していること

育児休業給付金は雇用保険から支払われるため、雇用保険の被保険者であることが前提です。正社員はもちろん、パート・アルバイトでも一定条件(週20時間以上勤務、31日以上の雇用見込みなど)を満たしていれば対象になります。

また、育休前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること(被保険者期間12ヶ月以上)も必要です。

④ 育休中は原則として就労しないこと

育休中に就労した場合、就労日数や賃金によって給付金が減額・不支給になる場合があります。具体的には次のようなケースに注意が必要です。

  • 支給単位期間(約1ヶ月)に10日を超えて就労した場合
  • 就労10日以内でも、就労時間が80時間を超えた場合
  • 事業主から支払われた賃金が休業前賃金の80%以上になった場合

在宅ワークやテレワークでちょこっと仕事をするケースも要注意です。「育休中だけど少し仕事した」という場合は、事業主や担当窓口に事前確認を取りましょう。

⑤ ひとり親・配偶者が自営業の場合は特例あり

「夫婦ともに14日以上」という条件がありますが、以下のケースでは特例が適用されます。

  • ひとり親の場合: 自分一人で14日以上育休を取得すれば、13%の上乗せが受けられます。
  • 配偶者が自営業・フリーランスの場合: 雇用保険の対象外の配偶者がいる場合にも、特例的に申請できるケースがあります(ハローワークへの確認を推奨)。
  • 配偶者が育休取得困難なやむを得ない事情がある場合: 病気・障害などの事情がある場合も特例あり。

📌 特例の判断はケースバイケースです。「自分は対象になるか?」と不安な方は、最寄りのハローワークまたは厚生労働省公式サイトで最新の情報をご確認ください。


「14日以上」って実際どのくらい?カレンダーで確認

「通算14日以上の育休」と言われても、ピンとこない方もいると思います。14日というのは2週間。意外と短いです。

夫の14日、こんなスケジュールで取れる

以下は夫が産後4週間(28日)で14日の育休を取るスケジュール例です。

週 月 火 水 木 金 土 日
1週目 育休 育休 育休 育休 育休 土 日
2週目 育休 育休 育休 育休 育休 土 日
3週目〜 通常勤務に戻る(14日達成) 土 日

※土日は育休カウントに含まれます(カレンダー日数でカウント)

平日10日+土日4日=14日で達成できます。「2週間取れば条件クリア」と覚えておきましょう。会社によっては有給休暇との組み合わせで調整することも可能です(ただし有給の日は育休日数にカウントされません)。

飛び石でもOK?通算の数え方

「通算14日」なので、連続して取る必要はありません。例えば「産後1週目に7日、産後3週目にもう7日」という分割取得でもOKです(産後8週間以内に収まれば)。

ただし、育休の申請手続きには一定のリードタイムが必要です。育休開始の原則2週間前までに会社に申し出る必要があるので、スケジュールは早めに相談しておきましょう。

⚠️ 「産後パパ育休」との違いに注意

産後8週間以内に取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」と、この制度を混同しがちです。出生後休業支援給付金を受け取るには、育休の種類(産後パパ育休 or 通常の育休)に関わらず、対象期間内に取得すれば原則OKです。ただし申請窓口や書類が異なる場合があるので、会社の担当者に確認しましょう。


実際いくらもらえる?月給別シミュレーション

給付額の計算式(67%+13%=80%の内訳)

「80%」という数字は、2つの給付金の合計です。

育児休業給付金(67%)

+
出生後休業支援給付金(13%)
=
合計 80%

計算の基準になるのは、育休前の「休業開始時賃金日額」です。ざっくりと説明すると、

  • 育休前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180日 = 賃金日額
  • 賃金日額 × 30日 × 80% = 1ヶ月あたりの給付額(28日間の場合)

実際の計算はハローワークが行うので、自分で計算する必要はありません。ただ、「おおよそどのくらいもらえるか」を把握しておくと安心ですよね。

「手取り10割」は本当?社会保険料免除のカラクリ

「80%なのに手取り10割ってどういうこと?」と思う方も多いと思います。これには次の2つのカラクリがあります。

① 社会保険料が免除される

育休中は健康保険・厚生年金の保険料が免除されます。通常は月給から約15〜20%が天引きされますが、育休中はゼロに。

② 給付金は非課税

育児休業給付金には所得税がかかりません。通常の給与では所得税が引かれますが、給付金はまるごと手元に入ります。

この2つの効果を合わせると、「額面80%の給付金」でも「手取りはほぼ休業前と同水準(実質10割)」になる、というわけです。

月給別シミュレーション(20万・30万・40万円の場合)

月給(額面) 給付額(80%)
最初の28日間
給付額(67%)
28日経過後〜6ヶ月
給付額(50%)
6ヶ月経過後
月給20万円 約16万円 約13.4万円 約10万円
月給30万円 約24万円 約20.1万円 約15万円
月給40万円 約32万円 約26.8万円 約20万円

※上記はあくまで概算です。正確な額は賃金日額の計算式により異なります。上限額・下限額の影響を受ける場合もあります。

「社会保険料が免除されるなら、手取りはほぼ同じか少し減る程度」というイメージで大丈夫です。給付金の正確な金額はハローワークで確認できます。

上限額・下限額に注意

育児休業給付金には、賃金日額の上限・下限が設定されています。月給が非常に高い場合は上限によって頭打ちになります。2025年8月時点の上限額は、1支給単位期間あたり約31万円台です(毎年8月に改定)。最新の上限額は厚生労働省の公式サイトでご確認ください。

💡 より正確に知りたい方は計算ツールを活用

当サイトの産休育休自動計算ツールを使えば、月給を入力するだけで給付金の概算額が分かります。ぜひご活用ください。


申請はどうすればいい?ステップ解説

「申請が面倒そう…」と感じる方も多いですが、実はほとんどの手続きは会社(事業主)が代わりに行ってくれます。自分でハローワークに行く必要は基本的にありません。

基本は会社経由で申請(自分でやる必要なし)

申請の流れ

  1. 育休開始の2週間前までに会社に育休申請
  2. 会社が育児休業給付金・出生後休業支援給付金の受給資格確認をハローワークに提出
  3. 育休開始後、会社が支給申請書をハローワークに提出(原則2ヶ月ごと)
  4. ハローワークが審査→給付金が会社または本人の口座に振り込まれる

従業員側でやることは主に「育休申請の意思表示」と「必要書類の準備」です。会社の担当者に「育児休業給付金の申請もお願いします」と一言添えれば、あとはサポートしてもらえることが多いです。

必要書類チェックリスト

  • ☐ 育児休業申出書(会社の書式)
  • ☐ 母子手帳(出生日の確認用)
  • ☐ 雇用保険被保険者証(不明な場合は会社に確認)
  • ☐ 振込先口座の情報(通帳またはキャッシュカード)
  • ☐ 配偶者の育休取得証明(出生後休業支援給付金申請時)

配偶者の育休取得証明は、出生後休業支援給付金(+13%)を受け取る際に必要になります。配偶者の会社から「育休取得証明書」を発行してもらいましょう。

申請期限と振込タイミング

育児休業給付金の支給申請は、支給単位期間(約2ヶ月ごと)の末日の翌日から2ヶ月以内が期限です。会社の担当者に任せていれば基本的に問題ありませんが、「申請できているか」は確認しておくと安心です。

振込まで1〜2週間かかるのが一般的です。育休開始直後は給付金が届かない期間が続くので、手元の貯蓄でやりくりする期間が発生します。産前に生活費3ヶ月分の貯蓄を目標にしておくと安心です。


条件を満たせなかった場合、どうなる?

「夫が14日取れなかった」「うっかり期限を過ぎてしまった」…そんなケースも現実にはあります。条件を満たせなかった場合のリアルを正直にお伝えします。

片方が14日未満だと13%上乗せなし

夫が13日しか育休を取れなかった場合、出生後休業支援給付金(+13%)は受け取れません。妻の給付率も67%のまま(通常の育児休業給付金)です。

「1日足りなかった…」という事態は防ぎたいですよね。育休のスケジュールを決める際は、余裕を持って15日以上で申請しておくことをおすすめします。

「夫に育休を取ってもらいにくい」ときの具体的アドバイス

個人ブログだからこそ本音を書きますが、「夫の会社が取りにくい雰囲気」というのは、多くの家庭で実際に起きている問題です。制度があっても使えない、という現実があります。

そんなときに使えるアドバイスを3つ紹介します。

夫が育休を取りやすくするための3つの方法

  1. 「手取りがほぼ変わらない」を数字で見せる: 夫が育休を取ることへの最大の抵抗は「収入が減る」という不安です。社会保険料免除と非課税の効果を計算して、「28日間取っても手取りはほぼ同じだよ」と数字で示しましょう。
  2. 育児・介護休業法の「育休取得を妨げる行為は禁止」を伝える: 2022年の法改正で、上司や同僚が育休取得を妨げる言動(育休ハラスメント)は法律で禁止されました。夫本人が「法律上の権利です」と主張できる材料を持っておくことが大切です。
  3. 「2週間だけ」と伝える: 「育休=長期間休む」というイメージが強いですが、条件クリアに必要なのは14日間です。「2週間だけでいい」と伝えることで、会社へのハードルが下がることも。

育休を夫婦の問題として捉えず、「制度をうまく活用するための共同作業」として話し合えると、スムーズにいきやすいです。


よくある疑問Q&A

Q. 2025年3月以前に出産した場合は対象外?

A. 原則として対象外です。出生後休業支援給付金は2025年4月1日以降に育休を開始した方が対象です。2025年3月31日以前に育休を開始した場合は、従来の67%の育児休業給付金が適用されます。ただし、2025年4月1日以降も育休を継続している場合でも、開始日が3月31日以前なら対象外となるケースがほとんどです。詳細はハローワークへご確認ください。

Q. パート・アルバイトでも80%の対象になる?

A. 雇用保険に加入していれば、正社員以外でも対象になります。パート・アルバイトでも「週20時間以上勤務」「31日以上の雇用見込みがある」という条件を満たしていれば雇用保険に加入できます。雇用保険加入済みであれば、育児休業給付金・出生後休業支援給付金の両方が受け取れます。自分が雇用保険に入っているかは、給与明細や会社の担当者に確認しましょう。

Q. 2人目以降の出産でも使える?

A. 使えます。出生後休業支援給付金は子どもの人数に制限はありません。2人目、3人目の出産の際も、2025年4月1日以降に育休を開始し、夫婦ともに14日以上の条件を満たせば対象になります。ただし、育休前の雇用保険被保険者期間の条件(12ヶ月以上)は毎回リセットして確認が必要です。

Q. 「育児時短就業給付」とは何が違う?

A. 育児時短就業給付は、育休が終わって職場復帰した後に時短勤務をする人向けの給付金です。2025年4月に同時に創設されました。時短勤務で下がった賃金の10%を補う制度で、子どもが2歳になるまで受け取れます。「育休中に受け取る」出生後休業支援給付金とは別の制度です。職場復帰後も時短勤務を予定している方は、こちらも確認しておきましょう。


まとめ:80%給付を最大限に活かすための3つのアクション

育児休業給付金の80%引き上げは、条件を満たした夫婦にとって非常に大きなメリットがあります。ここまで読んでいただいた内容を整理しておきます。

📋 この記事のまとめ

  • 2025年4月1日から「出生後休業支援給付金(+13%)」が新設され、合計80%に
  • 手取りが実質10割になるのは「社会保険料免除」+「非課税」の効果
  • 条件は「夫婦ともに育休14日以上」「産後8週間以内・最大28日間」
  • ひとり親・配偶者が自営業の場合は特例あり
  • 申請は会社経由が基本。自分でハローワークに行く必要は少ない

そして、今すぐ取れる具体的な3つのアクションはこちらです。

🎯 アクション①

夫婦で育休スケジュールを確認する。産後8週間以内に夫が14日以上取れるか、今すぐ話し合いを。

🎯 アクション②

月給から給付金の概算を計算する。当サイトの産休育休計算ツールを活用してみてください。

🎯 アクション③

会社の担当者に育休申請の意思表示をする。育休開始の2週間前が期限なので、早めに動きましょう。

「育休は難しそう」「制度が複雑で分からない」と感じていた方でも、条件の確認と早めの行動でしっかり受け取れます。大切な育休の時間と給付金、ぜひ最大限に活用してください。

📌 免責事項: 本記事の情報は2026年3月時点の内容に基づいています。制度の詳細・最新情報は厚生労働省の公式サイトまたは最寄りのハローワークでご確認ください。個別の給付額については専門家(社会保険労務士等)への相談をおすすめします。

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