出生時育児休業給付金の申請書とは?書き方から必要書類、提出期限まで完全ガイド【2025年最新版】
「出生時育児休業給付金の申請書って、どこで手に入れるの?」「書き方がよくわからない…」
産後パパ育休(出生時育児休業)を取得する際、給付金を受け取るための申請書は必須です。でも、初めての申請だと書類の準備から記入方法まで、わからないことだらけですよね。
この記事では、出生時育児休業給付金の申請書について、書き方から必要書類、提出期限までを徹底解説します。2025年4月から始まった新制度「出生後休業支援給付金」についても詳しく説明しますので、最新情報をしっかり押さえられます。
【この記事でわかること】
- 申請書の入手方法と正式名称
- 項目別の詳しい書き方(記入例付き)
- 必要書類の完全リスト
- 申請のタイミングと期限
- 2025年4月からの新制度について
- よくあるミスと対処法
初めて申請する方も、人事担当者の方も、この記事を読めば安心して手続きを進められます。それでは、順番に見ていきましょう。
- 1. 出生時育児休業給付金とは?まず知っておきたい基礎知識
- 2. 申請書の基本情報|正式名称・入手方法・最新様式
- 3. 申請書の書き方を項目別に詳しく解説【記入例付き】
- 4. 申請に必要な書類・添付書類の完全リスト
- 5. 申請のタイミングと期限|いつ申請できる?
- 6. 申請の流れ・手順を7ステップで解説
- 7. 支給要件を詳しく確認|もらえる人・もらえない人
- 8. よくある質問と失敗しないためのポイント
- 9. 2025年4月からの新制度|出生後休業支援給付金について
- 10. 【体験談】実際に申請した先輩パパ・人事担当者の声
- 11. まとめ|出生時育児休業給付金の申請を成功させるために
- 【参考資料・出典】
- 【よく検索されているキーワード】
1. 出生時育児休業給付金とは?まず知っておきたい基礎知識
申請書の話に入る前に、まずは「出生時育児休業給付金」の基礎知識を確認しておきましょう。制度の全体像を理解しておくと、申請もスムーズに進みます。
1-1. 産後パパ育休(出生時育児休業)の制度概要
出生時育児休業給付金は、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した際に支給される給付金です。
産後パパ育休とは、2022年10月に創設された新しい育休制度で、子どもの出生後8週間以内に最大4週間(28日間)取得できる休業のことです。通常の育児休業とは別に取得でき、2回に分割することも可能です。
特徴:
- 子の出生後8週間以内に取得
- 最大28日間休業可能
- 2回に分割して取得できる
- 休業中に一定の範囲内で就業も可能
この制度は主に男性が取得することを想定して作られたため、「男性版産休」とも呼ばれています。
1-2. 出生時育児休業給付金の対象者
出生時育児休業給付金をもらえるのは、以下の要件を満たす方です。
【基本的な対象者】
- 雇用保険に加入している
- 産後パパ育休を取得した
- 休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある
- 休業期間中の就業日数が最大10日(または80時間)以内
正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトの方でも、雇用保険に加入していれば対象になります。
ただし、母親の産後休業期間(出生日の翌日から8週間)は対象外です。産後パパ育休は、あくまで配偶者(主に父親)が取得する制度です。
1-3. どれくらいもらえる?支給額の計算方法
気になる支給額ですが、計算式は次の通りです。
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数 × 67%
「休業開始時賃金日額」とは、産後パパ育休開始前の6か月間の賃金を180で割った金額です。
【計算例】
休業開始前6か月の賃金合計が180万円の場合:
- 休業開始時賃金日額:180万円 ÷ 180日 = 10,000円
- 28日間の育休を取得した場合:10,000円 × 28日 × 67% = 187,600円
また、休業中に会社から賃金が支払われた場合は、その金額に応じて給付額が調整されます。
注意点: 支給額には上限があります。2025年10月時点での上限額は、休業開始時賃金日額が15,190円(月額約45万円相当)です。
1-4. 【2025年4月新設】出生後休業支援給付金との関係
2025年4月から、新しい給付金「出生後休業支援給付金」が始まりました。これは出生時育児休業給付金に上乗せして支給される給付金です。
ポイント:
- 従来の給付金(67%)に13%が上乗せされる
- 合計で休業前賃金の80%相当が受け取れる
- 夫婦ともに14日以上の育休を取得することが条件
つまり、先ほどの計算例で言えば:
- 出生時育児休業給付金:187,600円(67%)
- 出生後休業支援給付金:約36,400円(13%)
- 合計:約224,000円(80%)
この新制度により、育休中の経済的な不安がさらに軽減されます。詳しくは後ほど第9章で解説します。
2. 申請書の基本情報|正式名称・入手方法・最新様式
それでは、申請書の具体的な情報を見ていきましょう。まずは基本から押さえていきます。
2-1. 申請書の正式名称は?
出生時育児休業給付金を申請する際に使う書類の正式名称は、以下の通りです。
「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」
長い名前ですよね。これは2つの機能を兼ねた書類です:
- 受給資格確認票:給付金を受け取る資格があるか確認する部分
- 支給申請書:実際に給付金を申請する部分
さらに、2025年4月からは新制度の追加に伴い、正式名称が変更されました:
「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」
「出生後休業支援給付金」という文言が追加されています。同じ書類で両方の給付金を申請できる仕組みになっています。
2-2. 申請書はどこで入手できる?3つの方法
申請書を手に入れる方法は主に3つあります。
【方法1】会社(人事部門)から受け取る
多くの場合、会社が手続きを代行するため、人事担当者から申請書を受け取ります。これが最も一般的な方法です。
【方法2】ハローワークで入手する
最寄りのハローワーク(公共職業安定所)の窓口で、申請書を無料でもらえます。「出生時育児休業給付金の申請書をください」と伝えればOKです。
【方法3】オンラインでダウンロードする
厚生労働省のホームページやハローワークインターネットサービスから、申請書のPDFをダウンロードできます。ただし、PDFで作成した申請書は下書き用です。実際に提出する際は、ハローワークから専用の用紙を入手する必要があります。
補足: 「育児休業給付金支給申請書作成コーナー」というオンラインツールもあり、画面の指示に従って入力すれば申請書を作成できます。作成後は印刷してハローワークに持参します。
2-3. 2025年4月からの新様式について知っておくべきこと
2025年4月1日から、申請書の様式が一部変更されました。主な変更点は以下の通りです:
【主な変更点】
- 出生後休業支援給付金の申請欄が追加された
- 配偶者の育休取得状況を記入する欄が増えた
- 配偶者の被保険者番号を記載する欄が追加された
- 配偶者が育休を要件としない場合のチェック欄が設けられた
古い様式の申請書を使っても問題ありませんが、出生後休業支援給付金も申請したい場合は、新様式を使う必要があります。
会社から申請書をもらう場合は、自動的に新様式になっているはずですが、念のため「2025年4月以降の最新版ですか?」と確認しておくと安心です。
2-4. 会社が申請する?本人が申請する?役割分担を確認
「申請書は誰が書いて、誰が提出するの?」という疑問、ありますよね。
原則として、申請は会社(事業主)が行います。
ただし、本人(育休を取得した従業員)でも申請できます。実際の役割分担は次のようになっています:
| 項目 | 会社の役割 | 本人の役割 |
|---|---|---|
| 申請書の入手 | ハローワークから入手 | 必要に応じて確認 |
| 申請書の記入 | 会社情報・賃金情報の記入 | 個人情報・マイナンバー記入(または同意書で省略可) |
| 添付書類の準備 | 賃金台帳・出勤簿など | 母子手帳コピー・通帳コピー |
| ハローワークへの提出 | 会社が提出(原則) | 自分で提出することも可能 |
同意書を作成すれば、記名を省略できる
会社が申請手続きを行う場合、本人から「申請についての同意書」を取得すれば、申請書の記名欄への本人の記名を省略できます。その場合、申請者氏名欄には「申請について同意済み」と記載します。
この同意書は提出不要で、会社が保管しておくだけでOKです。
3. 申請書の書き方を項目別に詳しく解説【記入例付き】
ここからが本題です。申請書の各項目について、具体的な書き方を見ていきましょう。
申請書は大きく分けて以下のセクションで構成されています:
- 被保険者情報(氏名、被保険者番号など)
- 休業期間の情報
- 就業日数・賃金額
- 配偶者情報(新制度関連)
- 金融機関情報
3-1. 基本情報の記入方法(被保険者番号・事業所番号など)
【①被保険者番号】
雇用保険の被保険者番号は、4桁-6桁-1桁の11桁の番号です。雇用保険被保険者証に記載されています。わからない場合は、会社の人事部門に確認しましょう。
記入例: 1234-567890-1
【②事業所番号】
会社の事業所番号は、会社が記入します。11桁の番号で、ハローワークから通知されているものです。
【③被保険者氏名】
フルネームを記入します。フリガナも忘れずに記入してください。
【④生年月日】
西暦または元号で記入します。例:1990年4月15日生まれの場合、「1990.04.15」または「平成2.04.15」
3-2. 休業期間の記載方法(分割取得の場合も解説)
産後パパ育休は2回に分割して取得できます。申請書には「支給期間その1」と「支給期間その2」の欄があります。
【1回で取得した場合】
「支給期間その1」のみに記入します。
- 休業開始年月日:2025年10月1日
- 休業終了年月日:2025年10月28日
- 休業日数:28日
【2回に分割した場合】
両方の欄に記入します。
- 支給期間その1:2025年10月1日〜10月14日(14日間)
- 支給期間その2:2025年10月20日〜11月2日(14日間)
注意: 2回に分割した場合でも、申請は1回でまとめて行います。2回目の休業が終了してから申請してください。
3-3. 就業日数・賃金額の記入ポイント
産後パパ育休中は、一定の範囲内で就業することが認められています。就業した場合は、その日数と時間、受け取った賃金を正確に記入する必要があります。
【就業日数の上限】
- 28日間の休業の場合:最大10日(または80時間)まで
- 28日未満の場合:日数に比例して短くなる
例えば、14日間の休業の場合:10日 × 14/28 = 5日(または40時間)まで
【記入方法】
申請書の「就業した日数」「就業した時間数」「支払われた賃金額」の欄に、それぞれ正確な数字を記入します。
記入例:
- 就業した日数:3日
- 就業した時間数:24時間
- 支払われた賃金額:60,000円
就業がなかった場合は「0」と記入します。
3-4. マイナンバーの記載と取り扱い注意点
申請書には、マイナンバー(個人番号)を記載する欄があります。
【記入方法】
- 12桁のマイナンバーを正確に記入
- ハイフンなしで続けて書く(例:123456789012)
【取り扱いの注意点】
マイナンバーは個人情報保護の観点から、取り扱いに注意が必要です:
- 会社が申請する場合、本人からマイナンバーの提供を受ける際は適切な本人確認が必要
- マイナンバーが記載された書類は、厳重に管理する
- コピーや控えを取る場合は、マイナンバー部分をマスキング(隠す)することが推奨される
会社の人事担当者の方は、マイナンバー法に基づく適切な管理を行ってください。
3-5. 配偶者情報の記入(出生後休業支援給付金関連)
2025年4月から新設された「出生後休業支援給付金」を申請する場合、配偶者の育休取得状況を記入する欄があります。
【記入する項目】
- 配偶者の被保険者番号(雇用保険加入者の場合)
- 配偶者の育休開始年月日
- 配偶者の育休取得日数(14日以上必要)
【配偶者が育休を要件としない場合】
以下のいずれかに該当する場合、配偶者の育休取得は要件になりません:
- 配偶者がいない(離婚・死別・行方不明など)
- 配偶者が雇用保険に加入していない(自営業・フリーランスなど)
- 配偶者が公務員である
- 配偶者が子の実親でない
該当する場合は、申請書の該当欄にチェックを入れます。
3-6. 払渡希望金融機関指定届の書き方
給付金を振り込んでもらう口座を指定する欄です。
【記入項目】
- 金融機関名(例:○○銀行)
- 支店名(例:△△支店)
- 預金種別(普通・当座など)
- 口座番号(7桁)
- 口座名義(カタカナ)
【注意点】
- 本人名義の口座である必要があります(配偶者名義はNG)
- 口座名義は、現在の氏名である必要があります(旧姓名義は使用不可)
- 通帳またはキャッシュカードのコピーを添付します
記入例:
- 金融機関名:みずほ銀行
- 支店名:新宿支店
- 預金種別:普通
- 口座番号:1234567
- 口座名義:ヤマダ タロウ
4. 申請に必要な書類・添付書類の完全リスト
申請書と一緒に提出する必要がある書類をまとめました。これらが揃っていないと、申請が受け付けられない可能性があります。
4-1. 【必須】育児休業給付受給資格確認票・申請書
これまで解説してきた申請書本体です。正確に記入し、記入漏れがないか確認してから提出しましょう。
4-2. 【必須】休業開始時賃金月額証明書
正式名称: 雇用保険被保険者 休業開始時賃金月額証明書
この書類は、給付金の額を計算するための賃金情報を証明するものです。会社が作成します。
記載内容:
- 休業開始前6か月間の賃金額
- 各月の賃金支払基礎日数
- 各月の労働時間数
注意点: 同じ子について2回目の育休を取得する場合(出生時育児休業の後に通常の育児休業を取得する場合など)は、この証明書は再提出不要です。初回の申請時に提出済みだからです。
4-3. 【必須】母子健康手帳または住民票のコピー
子どもの出生を証明する書類が必要です。以下のいずれかを用意します:
【方法1】母子健康手帳のコピー
- 出生届出済証明のページをコピー
- 自治体の押印があるページ
- 子の氏名、生年月日、保護者氏名が確認できるもの
【方法2】住民票(写し)
- 世帯全体の住民票
- 続柄が記載されているもの
- 子と申請者の親子関係が確認できるもの
どちらか一方で構いません。多くの場合、母子健康手帳のコピーの方が手軽です。
4-4. 【必須】通帳・キャッシュカードのコピー
給付金の振込先口座を確認するための書類です。
【コピーする箇所】
- 通帳の場合:見開き1ページ目(銀行名、支店名、口座番号、名義が記載されているページ)
- キャッシュカードの場合:表面(銀行名、支店名、口座番号が確認できる面)
注意: 口座名義は本人の現在の氏名である必要があります。結婚前の旧姓名義の口座は使用できませんので、事前に口座名義の変更手続きを済ませておきましょう。
4-5. その他ケース別で必要になる書類
状況によっては、追加で書類が必要になる場合があります。
【ケース1】配偶者も育休を取得している場合(出生後休業支援給付金を申請する場合)
- 配偶者の育休取得を証明する書類(育児休業取扱通知書など)
- ただし、配偶者の被保険者番号を記載し、ハローワークが確認できる場合は不要
【ケース2】配偶者が公務員の場合
- 配偶者の育休期間を証明する書類
【ケース3】出産予定日より前に出生した場合
- 出産予定日を証明する書類(医師の診断書など)
【ケース4】賃金台帳・出勤簿(会社側が準備)
- ハローワークから提示を求められた場合に備えて、会社は賃金台帳や出勤簿を用意しておく
4-6. 書類準備のチェックリスト
提出前に、以下のチェックリストで確認しましょう。
| 項目 | チェック |
|---|---|
| 育児休業給付受給資格確認票・申請書(記入済み) | □ |
| 休業開始時賃金月額証明書 | □ |
| 母子健康手帳または住民票のコピー | □ |
| 通帳またはキャッシュカードのコピー | □ |
| マイナンバーの記載(または同意書の取得) | □ |
| 配偶者関連の書類(該当する場合) | □ |
| 記入漏れや誤りがないか最終確認 | □ |
5. 申請のタイミングと期限|いつ申請できる?
「いつ申請すればいいの?」「期限はいつまで?」という疑問にお答えします。
5-1. 申請可能期間の計算方法(具体例で解説)
出生時育児休業給付金は、休業が終了してから申請可能になります。
【申請可能期間の計算式】
子の出生日(出産予定日前に出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から、当該日から2か月を経過する日の属する月の末日まで
…わかりにくいですよね。具体例で見てみましょう。
【具体例1】
- 出産予定日:2025年3月28日
- 実際の出生日:2025年4月1日
- 出生時育児休業:2025年3月28日〜4月24日(28日間)
この場合:
- 申請可能開始日:2025年4月25日(休業終了日の翌日)
- 申請期限:2025年7月31日
【具体例2】
- 出生日:2025年3月28日
- 出産予定日:2025年4月1日
- 出生時育児休業:3月28日〜4月7日と、4月18日〜4月27日(合計21日間、2回に分割)
この場合:
- 申請可能開始日:2025年4月28日(2回目の休業終了日の翌日)
- 申請期限:2025年7月31日
5-2. 申請期限を過ぎたらどうなる?
申請期限を過ぎてしまうと、給付金を受け取れなくなります。
これは非常に重要なポイントです。給付金は後から遡って申請することができないため、期限内に必ず申請してください。
期限を守るためのポイント:
- 休業開始前から書類の準備を進める
- 会社の人事担当者と密に連絡を取り合う
- 必要書類をあらかじめリストアップしておく
- 余裕を持って申請する(期限ギリギリではなく、早めに)
もし期限が迫っている場合や、書類の準備が間に合わない場合は、すぐにハローワークに相談しましょう。
5-3. 分割取得した場合の申請タイミング
産後パパ育休を2回に分割して取得した場合、申請のタイミングには注意が必要です。
重要: 2回に分割した場合でも、申請は1回でまとめて行います。
つまり、2回目の休業が終了してから申請してください。1回目の休業が終わった時点では申請しません。
【申請のタイミング】
- 1回目の休業:10月1日〜10月14日
- 2回目の休業:10月20日〜11月2日
- 申請可能開始日:11月3日(2回目の休業終了日の翌日)
申請書には、1回目と2回目の両方の休業期間を記載します(申請書には「支給期間その1」「支給期間その2」の欄があります)。
5-4. 早めに準備すべき理由
申請書の準備は、休業開始前から始めることを強くおすすめします。
【早めの準備が重要な理由】
- 書類の不備を防げる: 余裕を持って準備すれば、記入漏れや添付書類の不足を防げます
- 給付金の受け取りが早くなる: 申請が早ければ、それだけ給付金の振り込みも早くなります
- 育児に専念できる: 育休中は赤ちゃんの世話で忙しいもの。事前に準備しておけば、慌てずに済みます
- 会社との調整がスムーズ: 会社側も準備に時間がかかります。早めに相談すれば、担当者も対応しやすくなります
準備スケジュールの目安:
- 休業開始の1か月前:会社に育休の申し出、必要書類の確認
- 休業開始の2週間前:添付書類(母子手帳コピーなど)の準備開始
- 休業開始直前:最終確認、書類の受け渡し
- 休業終了後すぐ:申請書の提出
6. 申請の流れ・手順を7ステップで解説
申請の全体的な流れを、時系列で見ていきましょう。
6-1. ステップ1:会社への育休申し出
まず、産後パパ育休を取得する予定があることを、会社に伝えます。
【申し出のタイミング】
- 原則として、休業開始日の2週間前までに申し出る必要があります
- できれば1か月前など、余裕を持って伝えるとスムーズです
【伝える内容】
- 休業開始予定日
- 休業終了予定日
- 分割して取得する場合は、その旨と各期間
多くの会社では、「育児休業申出書」などの書式があります。人事部門に確認してください。
6-2. ステップ2:必要書類の準備(本人・会社)
休業開始前から、必要な書類を準備していきます。
【本人が準備するもの】
- 母子健康手帳のコピー(出生届出済証明のページ)
- 通帳またはキャッシュカードのコピー
- マイナンバー(会社に提供する場合)
【会社が準備するもの】
- 申請書(ハローワークから入手)
- 休業開始時賃金月額証明書の作成
- 賃金台帳、出勤簿など
出生前に準備できるものは準備しておき、出生後に必要な書類(母子手帳のコピーなど)は出生後速やかに用意しましょう。
6-3. ステップ3:申請書の作成
休業期間が確定したら、申請書を作成します。
会社が申請を行う場合でも、本人が記入する項目(マイナンバーなど)がある場合は、協力して記入していきます。
記入する際は、第3章の「申請書の書き方」を参考に、各項目を正確に記入してください。
6-4. ステップ4:添付書類の確認
申請書が完成したら、添付書類が揃っているか確認します。
チェック項目:
- 休業開始時賃金月額証明書は添付されているか?
- 母子健康手帳または住民票のコピーは添付されているか?
- 通帳またはキャッシュカードのコピーは添付されているか?
- その他、必要に応じた書類は揃っているか?
書類の不備があると、後日再提出を求められ、給付金の支給が遅れる原因になります。念入りに確認しましょう。
6-5. ステップ5:ハローワークへの提出
書類が揃ったら、会社の所在地を管轄するハローワークに提出します。
【提出方法】
- 原則として、会社が提出します
- 本人が提出することも可能です(その場合は会社の管轄ハローワーク)
- 郵送での提出も可能です
【提出時の注意】
- 提出期限内に提出してください
- 控えが必要な場合は、コピーを取っておきましょう
- 受付印がもらえる場合があるので、確認してください
6-6. ステップ6:支給決定通知の受け取り
ハローワークで審査が行われ、受給資格が認められると、「出生時育児休業給付金支給決定通知書」が交付されます。
【通知書の内容】
- 支給が決定した金額
- 振込予定日
もし受給資格が認められなかった場合は、「育児休業給付受給資格否認通知書」が交付され、不支給の理由が記載されています。
審査期間の目安: 通常、申請から2〜3週間程度で結果が出ます(ハローワークの混雑状況により前後します)。
6-7. ステップ7:給付金の振り込み確認
支給が決定すると、指定した口座に給付金が振り込まれます。
【振り込みのタイミング】
- 支給決定後、約1週間で振り込まれます
- 金融機関の営業日により、若干前後することがあります
振り込みが完了したら、通帳やネットバンキングで金額を確認しましょう。支給決定通知書に記載された金額と一致しているか確認してください。
万が一、振り込みが遅れている場合や、金額が異なる場合は、ハローワークに問い合わせてください。
7. 支給要件を詳しく確認|もらえる人・もらえない人
「自分は給付金をもらえるのかな?」と不安な方もいるかもしれません。ここで支給要件を詳しく確認しておきましょう。
7-1. 雇用保険の加入要件
出生時育児休業給付金は、雇用保険の給付です。したがって、雇用保険に加入していることが大前提です。
【雇用保険に加入している人】
- 会社に雇用されている労働者(正社員、契約社員、パート、アルバイトなど)
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある
【雇用保険に加入していない人】
- 自営業者・フリーランス
- 会社役員(雇用関係がない場合)
- 週の労働時間が20時間未満のパート・アルバイト
自分が雇用保険に加入しているかわからない場合は、給与明細を確認してください。「雇用保険料」が控除されていれば、加入しています。
7-2. 休業前の賃金支払基礎日数の条件
給付金を受け取るには、一定期間以上、働いていた実績が必要です。
【要件】
休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(または賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月)が12か月以上あること
簡単に言うと、「過去2年間のうち、1か月に11日以上働いた月が12か月以上ある」ことが条件です。
【具体例】
- 正社員でフルタイム勤務している場合:通常、この要件は満たしています
- パート・アルバイトの場合:週3日以上、コンスタントに働いていれば、多くの場合、満たします
注意: 病気やケガで休職していた期間がある場合、その期間は「2年間」の計算から除外され、最大4年まで遡ることができます。
7-3. 休業期間中の就業日数制限
産後パパ育休中は、一定の範囲内で就業することが認められていますが、就業が多すぎると給付金がもらえなくなります。
【就業日数の上限】
- 28日間の休業の場合:最大10日(または80時間)まで
- 28日未満の休業の場合:日数に比例して短くなる
【計算例】
- 14日間の休業の場合:10日 × 14/28 = 5日(または40時間)まで
- 21日間の休業の場合:10日 × 21/28 = 7.5日 → 切り上げて8日(または60時間)まで
注意: 就業日数が上限を超えると、給付金は全額不支給になります。「ちょっとだけ働くのは大丈夫」と思って上限を超えないよう、注意してください。
7-4. その他の注意すべき要件
【産後休業期間は対象外】
母親の産後休業期間(出生日の翌日から8週間)は、出生時育児休業給付金の対象外です。産後休業は母親のための制度であり、産後パパ育休は主に父親(配偶者)のための制度です。
【休業の初日から末日まで被保険者である必要がある】
休業期間中に退職してしまうと、給付金は支給されません。休業終了後に職場復帰する予定であることが前提です。
【休業期間中に賃金が支払われた場合の調整】
休業期間中に会社から賃金が支払われた場合、その金額に応じて給付金が減額、または不支給になることがあります:
- 休業開始時賃金日額の13%以下の賃金が支払われた場合:給付金は全額支給
- 13%超〜80%未満の賃金が支払われた場合:給付金は減額支給(賃金と給付金の合計が80%を超えないように調整)
- 80%以上の賃金が支払われた場合:給付金は不支給
8. よくある質問と失敗しないためのポイント
実際に申請する際に、多くの人が疑問に思うことや、よくあるミスについてまとめました。
8-1. Q. 申請書の記入を間違えたらどうする?
A. 二重線で訂正し、訂正印を押します。
記入を間違えた場合は、修正液や修正テープは使わず、二重線で訂正し、近くに訂正印(本人または会社の印)を押してください。
間違いが多い場合や、大幅な書き直しが必要な場合は、新しい申請書に書き直すことをおすすめします。ハローワークで新しい用紙をもらえます。
8-2. Q. 会社が手続きしてくれない場合は?
A. 本人が直接申請することも可能です。
原則として会社が手続きを行いますが、何らかの事情で会社が対応してくれない場合は、本人が直接ハローワークに申請することができます。
その場合:
- 会社の管轄ハローワークに書類を提出します
- 会社から必要な情報(賃金情報など)を提供してもらう必要があります
- 会社が協力してくれない場合は、ハローワークに相談してください
まずは会社の人事部門に「自分で申請したい」と相談し、必要な書類や情報の提供を依頼しましょう。
8-3. Q. 支給決定までどれくらいかかる?
A. 通常、申請から支給まで1か月〜1か月半程度です。
【スケジュールの目安】
- 申請書提出:休業終了後すぐ
- ハローワークでの審査:2〜3週間
- 支給決定通知の発送:審査完了後すぐ
- 振り込み:支給決定から約1週間
ただし、書類に不備があった場合や、ハローワークが混雑している時期(年度末など)は、さらに時間がかかることがあります。
早く給付金を受け取りたい場合は、書類を正確に記入し、不備なく提出することが最も重要です。
8-4. Q. 育児休業給付金との違いは?
A. 取得時期と対象期間が異なります。
| 出生時育児休業給付金 | 育児休業給付金 | |
|---|---|---|
| 対象期間 | 子の出生後8週間以内 | 子が1歳になるまで(最長2歳まで延長可) |
| 休業可能日数 | 最大28日間 | 子が1歳になるまで |
| 分割取得 | 2回まで | 原則2回まで |
| 休業中の就業 | 最大10日(80時間)まで可能 | 最大10日(80時間)まで可能 |
| 給付率 | 休業前賃金の67% | 休業前賃金の67%(6か月経過後は50%) |
産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した後、引き続き通常の育児休業を取得することも可能です。その場合は、それぞれ別々に申請します。
8-5. Q. 2回に分けて取得した場合の申請方法は?
A. 2回まとめて1回で申請します。
産後パパ育休を2回に分割して取得した場合、申請は2回目の休業が終了してから、1回でまとめて行います。
申請書には、「支給期間その1」と「支給期間その2」の欄があるので、それぞれの休業期間を記入してください。
1回目の休業が終わった時点では申請しないよう、注意してください。
8-6. よくある記入ミスと対処法
申請書の記入でよくあるミスをまとめました。提出前に必ずチェックしてください。
【ミス1】被保険者番号の記入間違い
- 雇用保険被保険者証を見ながら、正確に記入しましょう
- 0(ゼロ)とO(オー)、1(いち)とI(アイ)などを間違えないように
【ミス2】休業期間の日付の記入ミス
- 休業開始日と終了日を正確に記入してください
- 分割取得の場合は、2つの期間を正しく記入
【ミス3】就業日数・賃金額の記入漏れ
- 休業期間中に就業していない場合でも、「0」と記入してください
- 空欄にしないこと
【ミス4】マイナンバーの記入漏れ
- マイナンバー欄への記入を忘れないように
- 12桁を正確に記入
【ミス5】口座情報の誤記入
- 通帳またはキャッシュカードを見ながら、正確に記入しましょう
- 口座番号は7桁(金融機関によっては異なる場合あり)
- 口座名義はカタカナで正確に
8-7. 不備があった場合の対応
申請書を提出した後、ハローワークから「書類に不備がある」と連絡が来ることがあります。
【よくある不備の内容】
- 記入漏れがある
- 添付書類が不足している
- 記載内容と添付書類の内容が一致していない
- 賃金額の計算に誤りがある
【不備があった場合の対処法】
- ハローワークから連絡が来たら、速やかに対応する
- 指摘された箇所を正確に修正・補完する
- 修正した書類を再提出する
不備があっても、きちんと対応すれば給付金は受け取れます。焦らず、丁寧に対応しましょう。
ただし、修正・再提出に時間がかかると、給付金の支給が遅れます。最初から正確に記入し、不備のない状態で提出することが理想です。
9. 2025年4月からの新制度|出生後休業支援給付金について
2025年4月から、育児休業給付に新しい制度が加わりました。ここでは、その新制度について詳しく解説します。
9-1. 出生後休業支援給付金とは?
「出生後休業支援給付金」は、出生時育児休業給付金(または育児休業給付金)に上乗せして支給される新しい給付金です。
【制度創設の背景】
この制度は、共働き・共育ての推進と、育休中の経済的な不安を軽減することを目的として創設されました。
2023年の厚生労働省の調査によると、男性の育休取得率は約30%で、女性の約84%と比べると大きな差があります。経済的な理由で育休を取得できない男性が多いことが、この制度創設の背景にあります。
9-2. 従来の給付金との違いを表で比較
| 項目 | 従来 | 2025年4月以降(新制度) |
|---|---|---|
| 給付率 | 休業前賃金の67% | 休業前賃金の80%(67% + 13%) |
| 申請方法 | 出生時育児休業給付金のみ申請 | 同じ申請書で両方を同時に申請 |
| 支給条件 | 個人で育休を取得すればOK | 夫婦ともに14日以上の育休取得が必要(例外あり) |
| 手取り相当額 | 約8割相当 | 約10割相当(社会保険料免除・非課税を考慮) |
ポイント: 新制度では、夫婦で協力して育休を取得することで、給付率が大幅にアップします。
9-3. 申請書の変更点
2025年4月以降の申請書には、出生後休業支援給付金の申請欄が追加されています。
【追加された項目】
- 配偶者の雇用保険被保険者番号
- 配偶者の育休取得状況(開始日、終了日、日数)
- 配偶者が公務員の場合の育休情報
- 配偶者が育休を要件としない場合のチェック欄
【記入のポイント】
出生後休業支援給付金を申請する場合は、配偶者の育休取得状況を正確に記入する必要があります。
配偶者が雇用保険に加入している場合は、被保険者番号を記入します。ハローワークが配偶者の育休給付金の受給状況を確認できれば、追加の証明書類は不要です。
配偶者が公務員の場合は、公務員に適用される法律に基づく育休の開始日を記入します。
9-4. どれくらい増える?給付率80%の計算例
実際にどれくらい給付金が増えるのか、具体例で見てみましょう。
【計算例】
休業開始前6か月の賃金合計:180万円
休業開始時賃金日額:10,000円
28日間の産後パパ育休を取得
従来の給付金(67%):
- 10,000円 × 28日 × 67% = 187,600円
2025年4月以降(80%):
- 出生時育児休業給付金:10,000円 × 28日 × 67% = 187,600円
- 出生後休業支援給付金:10,000円 × 28日 × 13% = 36,400円
- 合計:224,000円
差額:36,400円の増額
さらに、育休中は健康保険料・厚生年金保険料が免除され、給付金は非課税です。そのため、給付率80%でも手取り10割相当の給付金額になります。
つまり、休業前と同等の収入を維持しながら育休を取得できるということです。これは大きなメリットですね。
【注意点】
出生後休業支援給付金を受け取るには、夫婦ともに14日以上の育休を取得することが条件です。
ただし、配偶者がいない場合や、配偶者が雇用保険に加入していない場合(自営業・フリーランスなど)は、この条件は不要になります。
10. 【体験談】実際に申請した先輩パパ・人事担当者の声
実際に申請を経験した方々の声を聞いてみましょう。リアルな体験談は、これから申請する方にとって参考になるはずです。
10-1. 初めての申請で戸惑ったこと(30代パパの体験談)
【Aさん(32歳・会社員)の体験談】
「第一子の誕生に合わせて、2週間の産後パパ育休を取得しました。会社が申請を代行してくれたので助かりましたが、最初は何をすればいいのか全くわからず、不安でした。」
「特に戸惑ったのは、必要書類の準備です。母子健康手帳のコピーは出生後すぐに準備できましたが、通帳のコピーを取り忘れていて、後から慌てて用意しました。」
「また、マイナンバーの提供について、会社からどのように扱われるのか少し心配でしたが、人事担当者がきちんと説明してくれて、安心できました。」
「給付金の振り込みまで約1か月かかりましたが、無事に受け取ることができました。思ったより手続きは簡単で、会社のサポートがあれば問題なく進められると思います。」
Aさんからのアドバイス:
- 必要書類のリストを事前にもらっておくと安心
- 会社の人事担当者とこまめに連絡を取り合うこと
- 出生前に準備できるものは早めに用意しておく
10-2. 会社側の準備で工夫した点(人事担当者インタビュー)
【B社・人事部Cさんの経験談】
「当社では、産後パパ育休を取得する社員が増えてきたため、申請の流れをマニュアル化しました。」
「まず、育休取得が決まった段階で、『育休取得チェックリスト』を本人に渡しています。これには、準備すべき書類や提出期限、会社側の手続きの流れなどが記載されています。」
「また、申請書の記入例を社内で用意し、わかりやすく解説したガイドを作成しました。これにより、本人も会社も、どの項目に何を記入すればいいのか一目でわかるようになりました。」
「書類の不備を防ぐため、提出前に必ず人事部門で内容をチェックしています。特に、被保険者番号や休業期間の日付、就業日数などは、ミスが多い箇所なので、念入りに確認しています。」
「2025年4月からの新制度(出生後休業支援給付金)については、配偶者の育休取得状況の確認が必要になったため、早めに本人に情報提供をお願いするようにしています。」
B社の工夫:
- 育休取得チェックリストの配布
- 申請書記入例ガイドの作成
- 提出前の社内ダブルチェック体制
- 新制度に関する情報提供の徹底
10-3. スムーズに進めるためのアドバイス
実際に申請を経験した方々から、これから申請する人へのアドバイスをまとめました。
【アドバイス1】早めの準備が鍵
「出生前から準備を始めることで、出生後の慌ただしい時期に焦らずに済みます。必要書類のリストを事前に確認し、準備できるものは早めに用意しておきましょう。」
【アドバイス2】会社の人事部門と密に連絡を取る
「わからないことがあれば、すぐに人事担当者に相談しましょう。遠慮していると、後で大変なことになります。会社側も、スムーズに手続きを進めたいと思っているはずです。」
【アドバイス3】ハローワークに相談する
「会社の人事担当者もわからないことがあれば、直接ハローワークに問い合わせるのが確実です。電話でも窓口でも、丁寧に教えてくれます。」
【アドバイス4】記入は正確に、丁寧に
「焦って記入すると、ミスが発生しやすくなります。落ち着いて、一つ一つの項目を確認しながら記入してください。特に、数字の記入ミスには要注意です。」
【アドバイス5】提出後も確認を忘れずに
「書類を提出したら終わりではありません。支給決定通知が届くまで、ハローワークからの連絡を待ちましょう。もし不備があれば連絡が来るので、速やかに対応してください。」
11. まとめ|出生時育児休業給付金の申請を成功させるために
ここまで、出生時育児休業給付金の申請書について、詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをおさらいしましょう。
11-1. 申請の重要ポイント再確認
出生時育児休業給付金の申請を成功させるために、押さえておくべきポイントをまとめます。
【ポイント1】申請書の正式名称を理解する
「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」が正式名称です。2025年4月から新様式になっているので、最新版を使いましょう。
【ポイント2】必要書類を漏れなく準備する
- 申請書本体
- 休業開始時賃金月額証明書
- 母子健康手帳または住民票のコピー
- 通帳またはキャッシュカードのコピー
- その他ケースに応じた書類
【ポイント3】申請期限を守る
休業終了後、決められた期間内(通常2か月程度)に申請しないと、給付金を受け取れなくなります。期限厳守で進めましょう。
【ポイント4】記入は正確に
被保険者番号、休業期間、就業日数、賃金額など、数字の記入ミスに注意してください。不備があると支給が遅れます。
【ポイント5】2025年4月からの新制度を活用する
夫婦ともに14日以上の育休を取得すれば、給付率が67%から80%にアップします。経済的な不安が大幅に軽減されるので、ぜひ検討してください。
【ポイント6】早めの準備が成功の鍵
休業開始前から書類の準備を始めることで、慌てずスムーズに申請できます。出生前に準備できるものは早めに用意しておきましょう。
【ポイント7】わからないことは相談する
会社の人事担当者やハローワークに、遠慮なく相談してください。専門家のサポートを受けることで、確実に申請を進められます。
11-2. 困ったときの相談先
申請に関して困ったことがあれば、以下の窓口に相談できます。
【ハローワーク(公共職業安定所)】
- 給付金制度の詳細について
- 申請書の書き方について
- 必要書類について
- 支給要件の確認
最寄りのハローワークに電話または窓口で相談できます。会社の所在地を管轄するハローワークが担当窓口です。
【会社の人事部門・総務部門】
- 社内の育休申請手続きについて
- 申請書の記入方法について
- 賃金証明書の作成について
- 提出スケジュールについて
会社が申請を代行する場合は、人事担当者が窓口になります。まずは社内で相談しましょう。
【厚生労働省の相談窓口】
- 育児休業制度全般について
- 法律や制度の詳細について
厚生労働省のホームページには、育児休業給付に関する詳しい情報が掲載されています。リーフレットやQ&Aも充実しているので、まずはホームページを確認してみましょう。
【社会保険労務士】
- 専門的な相談(会社側の手続きなど)
- 複雑なケースの対応
会社で社会保険労務士と顧問契約している場合は、専門的なアドバイスを受けられます。
11-3. あなたの育休を応援するメッセージ
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
産後パパ育休は、赤ちゃんの誕生という人生の大切な瞬間に、家族と一緒に過ごせる貴重な制度です。
「給付金の申請が難しそう…」「会社に迷惑をかけるかも…」と心配される方もいるかもしれません。でも、安心してください。この記事で解説したように、手順を踏んで準備すれば、申請は決して難しくありません。
出生時育児休業給付金は、育休を取得するあなたを経済的にサポートするための制度です。2025年4月からは新制度も始まり、給付率が80%にアップしました。これは、国が「安心して育休を取得してほしい」というメッセージを送っているのです。
育休は、赤ちゃんにとっても、パートナーにとっても、そしてあなた自身にとっても、かけがえのない時間になります。
初めての育児は、喜びと同時に不安もたくさんあるでしょう。でも、この貴重な時間を家族と一緒に過ごせることは、何にも代えがたい経験です。
申請書の記入で困ったときは、この記事をもう一度読み返してください。そして、わからないことがあれば、遠慮なく会社やハローワークに相談してください。みんな、あなたの育休をサポートしたいと思っているはずです。
あなたとご家族に、素敵な育休の時間が訪れますように。
赤ちゃんの誕生、おめでとうございます。そして、育休を取得する決断をされたあなたを、心から応援しています。
【参考資料・出典】
- 厚生労働省「雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合、一定の要件を満たすと、出生時育児休業給付金の支給を受けることができます。」
- 厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き【第3編】育児休業等給付・介護休業給付・高年齢雇用継続給付編【令和7年8月版】」
- ハローワーク「出生時育児休業給付金リーフレット」
- 厚生労働省「2025年4月施行 出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金について」
※本記事の情報は2025年10月時点のものです。制度は変更される可能性がありますので、最新情報は厚生労働省のホームページまたは最寄りのハローワークでご確認ください。
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