実は、この「ずるい」という感情の背景には、制度への誤解と、確かに存在する受給格差の両方が関係しています。SNSや知恵袋などで見かける「高収入者ばかり得をする」「復帰しないのに給付金をもらうのはおかしい」という声。これらは本当に「ずるい」行為なのでしょうか?
この記事では、育児休業給付金が「ずるい」と言われる具体的な理由を5つに分類し、それぞれが誤解なのか真実なのかを徹底的に解説します。また、不正受給と正当な受給の境界線、制度の本来の目的、そして正しく最大限活用する方法まで、2026年最新の情報をもとにお伝えします。
育児休業給付金が「ずるい」と言われる5つの理由
育児休業給付金に対する「ずるい」という批判は、主に5つのパターンに分類できます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
理由1:高収入者ほど受給額が多い仕組み
最も多く聞かれる批判が「高収入者ほど給付金が多くもらえるのは不公平だ」というものです。
育児休業給付金は、育休開始前の賃金(賃金月額)をもとに計算されます。2025年4月の制度改正により、育休開始から180日目までは賃金の80%相当(手取りベース)、181日目以降は67%相当が支給されるようになりました。
確かに、月収30万円の人と月収50万円の人では、受給額に大きな差が生まれます。しかし、ここには上限額が設定されています。2026年1月現在、賃金月額の上限は488,700円(令和6年8月1日から適用)となっており、どんなに高収入でもこれ以上の金額を基準に計算されることはありません。
| 賃金月額 | 育休開始~180日 | 181日目以降 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 約16万円 | 約13.4万円 | – |
| 30万円 | 約24万円 | 約20.1万円 | – |
| 48.87万円(上限) | 約39.1万円 | 約32.7万円 | これ以上は増えない |
| 60万円 | 約39.1万円 | 約32.7万円 | 上限適用 |
この仕組みを「ずるい」と感じる方もいますが、雇用保険料も収入に応じて多く支払っているため、一概に不公平とは言えません。社会保険制度の基本的な考え方として、「多く払った人が多く受け取る」という側面があるのです。
理由2:復帰予定がないのに受給しているケース
「育休後に復帰するつもりがないのに、給付金だけもらうのはずるい」という声も多く聞かれます。
実は、育児休業給付金の受給要件に「復帰すること」という条件は明記されていません。厚生労働省の規定では、育休開始時点で「育児休業終了後に職場復帰する意思があること」が前提とされていますが、育休中に状況が変わって退職を選択することは違法ではありません。
ただし、最初から復帰する意思がまったくなく、給付金を受け取る目的だけで育休を取得した場合は、不正受給とみなされる可能性があります。この境界線は非常に曖昧で、後ほど詳しく解説します。
理由3:短期復帰後すぐに再度育休を取得するパターン
「1人目の育休から復帰して、すぐに2人目を妊娠して育休に入るのはずるい」という批判もあります。特に、復帰後6ヶ月未満で次の育休に入るケースが批判の対象になりやすいようです。
しかし、これは制度が想定している正当な利用方法です。育児休業給付金は2人目で復帰一年未満でも受給可能であり、むしろ連続して子どもを産み育てることを支援するための仕組みでもあります。
2026年現在の制度では、育休終了後に1日でも復帰していれば、その後の育休で再び給付金を受け取ることができます。これを「ずるい」と感じる方もいますが、子育てのタイミングは計画通りにいかないことも多く、制度として認められている以上は正当な権利の行使です。
理由4:延長制度を繰り返し使う人への批判
育児休業給付金は原則として子どもが1歳になるまでですが、保育園に入れないなどの理由があれば最長2歳まで延長できます。この延長制度を「悪用している」と批判する声があります。
特に批判されやすいのが以下のようなケースです:
- わざと認可外保育園を希望せず、不承諾通知を取得する
- 落ちやすい保育園だけに応募して延長を繰り返す
- 実際には家族のサポートがあるのに延長する
2025年4月の制度改正により、公務員の育児休業給付金延長における「裏ワザ」的な手法は使えなくなりました。延長の要件が厳格化され、正当な理由がない限り延長は認められません。
理由5:育休中に副業やアルバイトをしているケース
「育休中なのに副業で稼いでいるのはずるい」という批判も見られます。
実は、育休中の就労は一定の条件下で認められています。具体的には、月10日以下(または80時間以下)の就労であれば、育児休業給付金の受給に影響しません。これは、育休中の生活費補填や、職場との関係維持のために設けられたルールです。
ただし、この基準を超えて働いた場合は、その月の給付金が支給停止になります。また、給与と給付金の合計が休業開始時賃金の80%を超える場合も、超えた分だけ給付金が減額されます。
つまり、制度の範囲内で働くことは「ずるい」行為ではなく、正当に認められた権利なのです。
「ずるい」は誤解?育児休業給付金の本来の目的
ここまで「ずるい」と言われる理由を見てきましたが、これらの多くは制度への誤解から生まれています。育児休業給付金の本来の目的を正しく理解することが大切です。
育児休業給付金は社会保険制度の一部
育児休業給付金は、雇用保険から支給される給付金です。つまり、働いている人が毎月給料から天引きされている雇用保険料を財源としています。
「税金から支払われている」と誤解している方も多いのですが、実際には自分たちが積み立てた保険料から支払われているのです。病気になったら健康保険を使うのと同じように、育児で働けない期間に雇用保険を使うことは、保険制度の本来の使い方です。
雇用保険の相互扶助の仕組み
雇用保険は相互扶助(お互いさま)の仕組みで成り立っています。今は給付金を受け取る側でも、将来は他の人を支える側になります。逆に、今は自分が育休を取らなくても、雇用保険料を通じて社会全体の子育てを支えているのです。
「自分は育休を取らなかったのに、取る人だけ得をするのは不公平」と感じる方もいるかもしれません。でも、それは「自分は病気にならなかったのに、医療保険を使った人だけ得をした」と言っているのと同じことなんですね。
少子化対策としての重要な役割
育児休業給付金は、個人への給付という側面だけでなく、社会全体の少子化対策という重要な役割も担っています。
出産・育児を理由に仕事を辞めざるを得ない状況を防ぎ、キャリアを継続しながら子育てできる環境を整えることは、社会全体の利益につながります。将来の労働力確保や経済成長のためにも、この制度は必要不可欠なのです。
不正受給と正当な受給の違い【重要】
「ずるい」という批判の中には、本当に問題のある不正受給と、正当な権利行使を混同しているケースがあります。ここでは、その境界線を明確にしましょう。
不正受給にあたる具体的な行為
以下のような行為は明確な不正受給にあたります:
- 虚偽の申告: 育休を取っていないのに取得したと申告する
- 二重受給: 失業手当と育児休業給付金を同時に受給する
- 就労の隠蔽: 月10日(または80時間)を超える就労を隠して申告しない
- 復帰意思のない受給: 最初から退職前提で育休を申請する
- 書類の改ざん: 保育園の不承諾通知などを偽造する
これらの行為が発覚した場合、育児休業給付金の返還が必要になるだけでなく、刑事罰の対象になることもあります。
グレーゾーンと言われる事例の真実
一方で、「グレーゾーン」と言われながらも、実際には正当な受給であるケースもあります:
| ケース | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 育休中に状況が変わり退職を決意 | 正当 | 育休開始時に復帰意思があれば問題なし |
| 保育園の申込みで認可園のみ希望 | 正当 | 認可外を選ばない権利はある(ただし地域により判断が分かれる) |
| 復帰後すぐに次の妊娠・育休 | 正当 | 制度が想定している利用方法 |
| 月10日以内の副業・在宅ワーク | 正当 | 制度で認められた範囲内 |
| 最初から退職前提での育休取得 | 不正 | 復帰意思がないため不正受給 |
正当な権利として受給できるケース
以下は、批判されることがあっても、制度上は正当に認められているケースです:
- 高収入で上限額近くまで受給する
- 延長要件を満たして2歳まで延長する
- 短期間の復帰後、再度育休を取得する
- 育休中に月10日以内で働く
- 育休後に転職や退職を選択する(育休開始時に復帰意思があった場合)
これらは制度が認めている範囲内の利用方法であり、「ずるい」という批判は当たりません。
受給格差が生まれる仕組みを徹底解説
「ずるい」という感情の背景には、確かに存在する受給格差があります。この格差がなぜ生まれるのか、詳しく見ていきましょう。
給付金の計算方法(表で比較)
育児休業給付金の計算方法は、2026年最新版の完全ガイドで詳しく解説していますが、基本的な計算式は以下の通りです:
【育休開始~180日目まで】
賃金月額 × 80%(手取りベース) = 支給額
【181日目以降】
賃金月額 × 67%(手取りベース) = 支給額
実際の受給例を見てみましょう:
| 雇用形態 | 賃金月額 | 6ヶ月間の総額 | 1年間の総額 |
|---|---|---|---|
| パート | 15万円 | 約72万円 | 約132.6万円 |
| 正社員(平均) | 28万円 | 約134.4万円 | 約247.5万円 |
| 正社員(管理職) | 45万円 | 約216万円 | 約397.8万円 |
| 上限超え | 60万円 | 約234.9万円 | 約432.5万円 |
※2026年1月現在の上限額488,700円で計算
上限額と下限額の実態
育児休業給付金には上限額と下限額が設定されています:
上限額: 賃金月額488,700円(2026年1月現在)
→ これ以上の収入があっても、この金額が上限になります
下限額: 賃金月額77,220円(2026年1月現在)
→ これ以下の収入の場合、受給資格を満たせない可能性があります
この上限・下限の設定により、極端な格差は抑制されていますが、それでも月15万円の人と月45万円の人では、年間で約265万円もの差が生まれることになります。
2025年4月の制度改正ポイント
2025年4月から育児休業給付金の上限が引き上げられ、実質的に手取り10割相当を受け取れるようになりました。これは「育休中の収入減少を最小限にする」という政府の方針によるものです。
主な改正点:
- 育休開始から180日目までの給付率が実質80%(手取りベース)に引き上げ
- 社会保険料免除と組み合わせることで、実質的に手取り収入をほぼ維持できる
- 男性の育休取得促進を目的とした施策
この改正により、高収入者の受給額がさらに増えたため、「ずるい」という批判も増加傾向にあります。
「ずるい」と感じやすい立場別の実態
育児休業給付金を「ずるい」と感じる背景には、それぞれの立場による不公平感があります。
非正規雇用で受給できない人の声
最も切実なのが、非正規雇用で受給要件を満たせない人たちの声です。
育児休業給付金を受け取るには、育休開始前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上必要です(完全月数で11日以上就労した月を1ヶ月とカウント)。短期契約を繰り返している派遣社員やパートの方は、この要件を満たせないことがあります。
また、転職1年未満の場合でも、前職での雇用保険加入期間を通算できれば受給可能ですが、制度を知らずに諦めてしまうケースも多いのです。
「正社員だけが恩恵を受けられる制度はおかしい」という声は、確かに一理あります。ただし、雇用保険に加入していれば雇用形態に関わらず受給できるため、完全に不公平というわけではありません。
自営業・フリーランスの不公平感
自営業やフリーランスの方は、そもそも雇用保険に加入できないため、育児休業給付金を受け取ることができません。
「会社員だけが給付金をもらえるのはおかしい」という声もあります。ただし、自営業・フリーランスの方向けには、出産育児一時金(50万円)や児童手当などの制度は利用できます。また、国民健康保険の出産手当金制度を設けている自治体もあります。
確かに育児休業給付金ほど手厚い支援はありませんが、これは雇用保険という「雇用されている人のための保険」の性質上、避けられない面もあります。
専業主婦(夫)との比較
「専業主婦は何ももらえないのに、働いている人だけもらえるのは不公平」という声もあります。
これについては、育児休業給付金が「働き続けるための支援」であることを理解する必要があります。専業主婦(夫)は元々仕事をしていないため、「仕事を休んで収入が減少する」という状況が発生しません。
一方で、児童手当や医療費助成などの子育て支援制度は、働いているかどうかに関わらず利用できます。それぞれの立場で利用できる制度が異なるというだけで、完全に不公平というわけではないのです。
育児休業給付金を正しく最大限活用する方法
ここからは、制度を正しく理解した上で、合法的に最大限活用する方法をお伝えします。
合法的に受給額を増やすポイント
以下の方法は、すべて制度の範囲内で認められている方法です:
1. 育休前の賃金を正確に把握する
育児休業給付金の計算は、育休開始前6ヶ月の賃金をもとに行われます。残業代やボーナスも含まれるため、正確に把握しておきましょう。
2. 申請漏れを防ぐ
会社からの申請書が来ない場合は、自分から確認することが大切です。申請期限を過ぎると受給できなくなります。
3. 延長要件を正しく理解する
保育園に入れない場合は延長できますが、認可外保育園を含めて本当に入れないかを確認しましょう。不正な延長はいずれ発覚します。
4. パパママ育休プラスを活用する
両親が協力して育休を取得すると、通常より長い期間給付金を受け取れる場合があります。
5. 産後パパ育休(出生時育児休業)も活用する
出生時育児休業給付金は、通常の育児休業給付金とは別に受給できます。男性は両方を活用することで、より手厚い支援を受けられます。
延長制度の正しい使い方
延長制度は、本当に必要な人のための制度です。正しく使いましょう:
- 1歳時点での延長: 保育園の不承諾通知が必要です。申込みは本当に入園を希望する施設に行いましょう
- 1歳6ヶ月時点での延長: 同様に不承諾通知が必要です。2歳までの延長が可能です
- その他の延長理由: 配偶者の死亡、病気、離婚なども延長理由になります
わざと落ちるような申込みをすることは、本当に保育園を必要としている家庭の迷惑になります。モラルの問題として考えましょう。
やってはいけないNG行為一覧
以下の行為は絶対に避けてください:
- ❌ 最初から退職前提で育休を取得する
- ❌ 就労日数・時間を偽って申告する
- ❌ 保育園の書類を偽造する
- ❌ 他の給付(失業手当など)と二重に受給する
- ❌ 会社に虚偽の報告をさせる
これらは不正受給として、給付金の返還や刑事罰の対象になります。
よくある質問(Q&A)
Q1: 育休中に働くのは「ずるい」ですか?
A: いいえ、月10日以下(または80時間以下)の就労であれば、制度で認められています。
育休中の就労は、生活費の補填や職場とのつながりを維持するために認められた権利です。ただし、基準を超えて働いた場合は給付金が停止されるため、正直に申告することが重要です。在宅ワークや副業も同様に、時間・日数を守れば問題ありません。
Q2: 復帰せずに退職するのは不正受給?
A: 育休開始時に復帰意思があったかどうかで判断が分かれます。
育休開始時には職場復帰するつもりだったが、育休中に状況が変わって退職を選択した場合は不正受給にはあたりません。配偶者の転勤、親の介護、体調不良など、やむを得ない理由での退職は認められています。
ただし、最初から給付金目的で育休を取得し、復帰する意思がまったくなかった場合は不正受給とみなされる可能性があります。
Q3: 男性が育休を取るのは「ずるい」?
A: 全くそんなことはありません。むしろ国が推奨している制度です。
男性の育休取得は、女性だけに育児負担が集中する状況を改善し、夫婦で協力して子育てをするために重要です。2025年4月の制度改正も、男性の育休取得を促進する目的で行われました。
「男性は仕事をすべきだ」という古い価値観にとらわれず、夫婦で話し合って最適な育休の取り方を選択することが大切です。
まとめ:制度への理解が「ずるい」という感情を減らす
育児休業給付金が「ずるい」と言われる背景には、制度への誤解と、確かに存在する受給格差の両方がありました。
重要なのは、正当な権利の行使と不正受給を明確に区別することです。高収入者が上限額まで受給することも、延長要件を満たして2歳まで延長することも、短期復帰後に再度育休を取得することも、すべて制度が認めている正当な利用方法です。
一方で、虚偽の申告や書類の偽造、最初から復帰意思のない受給などは明確な不正行為であり、絶対に行ってはいけません。
「誰かが得をしているように見える」ことに対する不公平感は理解できます。でも、育児休業給付金は「自分たちが支払った雇用保険料」から給付される制度であり、必要なときにお互いさまで支え合う仕組みです。
子育てをしながら働き続けることは、想像以上に大変なことです。育児休業給付金は、その大変さを少しでも軽減し、安心して子どもを産み育てられる社会を作るための重要な制度なんです。
もしあなた自身が育休を取得する立場なら、制度を正しく理解して、堂々と権利を行使してください。周りの目を気にする必要はありません。それは、法律で認められたあなたの正当な権利なのですから。
そして、もしあなたが「ずるい」と感じる立場なら、まずは制度の仕組みを正しく理解してみてください。多くの場合、誤解や情報不足が不公平感を生んでいます。
制度について詳しく知りたい方は、育児休業給付金完全ガイドもあわせてご覧ください。あなたの状況に合った最適な活用方法が見つかるはずです。
子育ては社会全体で支えるもの。育児休業給付金は、その大切な一歩です。正しく理解して、みんなが安心して子育てできる社会を一緒に作っていきましょう。


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