「子どもが3歳になったら時短は終わりって聞いたけど、本当に強制的に打ち切られるの?」——そんな不安でここにたどり着いた方へ。まず結論からお伝えします。
先に結論
「3歳まで」は法律が会社に義務づける最低ラインであって、時短勤務がそこで必ず終わるわけではありません。
・0〜3歳未満:短時間勤務(原則1日6時間)は会社の義務。申請すれば認められます。
・3歳〜小学校就学前:2025年10月施行の改正で「柔軟な働き方の措置」が義務化。時短はその選択肢の一つになり得ます。
・就学後:法律上の時短義務はなく、会社独自の制度や個別交渉次第です。
「で、私の場合はいつまで?」「会社に何て言えばいいの?」という具体的な疑問に絞って、順番に答えていきます。まずは年齢別の早見表で全体像をつかみましょう。
【早見表】子どもの年齢別・時短勤務は「いつまで」使える?
時短勤務が使える期限は、子どもの年齢と会社の制度の2つで決まります。法律が保証する範囲と、会社次第の範囲を分けて整理すると次のようになります。
| 子どもの年齢 | 時短勤務の位置づけ | 会社の対応 |
|---|---|---|
| 0〜3歳未満 | 短時間勤務制度(原則1日6時間) | 義務(申請すれば原則認めなければならない) |
| 3歳〜小学校就学前 | 「柔軟な働き方を実現するための措置」5つのうち2つ以上を会社が用意し、労働者が1つを選択。時短はその選択肢の一つ | 措置の用意は義務(ただし時短を選択肢に含めるかは会社次第) |
| 小学校就学後 | 法律上の時短義務はなし。会社独自の制度・個別交渉による | 任意(会社の制度次第) |
ポイントは「3歳を境に法律の保証が変わる」ことと、「3歳以降は会社が用意した選択肢の中に時短があるかどうかがカギになる」ことです。制度の基本をもう少し知りたい方は、育児中の時短勤務とはもあわせてご覧ください。以下、それぞれを詳しく見ていきます。
【結論】育児時短勤務はいつまで使える?──3秒で読める答え
難しい制度の話が続くとうんざりしますよね。この章では、まず土台となる「法律のルール」を最短で押さえます。
法律が定める「最低ライン」
育児に関する時短勤務制度の根拠法は「育児・介護休業法(育介法)」です。この法律が会社に義務づけている内容は次のとおりです。
育介法が会社に義務づける時短措置
対象者:3歳未満の子どもを育てる労働者(男女問わず)
内容:1日の所定労働時間を原則6時間にする短時間勤務制度を設けること
義務の性格:会社が制度を設けることは義務(努力義務ではない)
つまり「3歳未満の子どもを育てる社員が希望したら、会社は原則として時短を認めなければならない」というのが法律のルールです。拒否すれば法律違反になります。
ただしこれはあくまで「最低ライン」です。就業規則でこれを上回る期間を設けている会社もあれば、最低ラインぴったりの会社もあります。まずは自分の会社の就業規則を確認するのが最優先です。
2025年の法改正でここが変わった(重要)
「最近、育児の法律が変わったと聞いた」という方も多いと思います。育児・介護休業法は2025年に4月と10月の2段階で改正されました。時短勤務に直接関係するのは、次の2025年10月1日施行分です。
2025年10月改正のポイント(時短勤務に関係する部分)
3歳〜小学校就学前の「柔軟な働き方を実現するための措置」が義務化。会社は次の5つの中から2つ以上を用意し、労働者はそのうち1つを選んで利用できるようになりました。
① 始業時刻等の変更(フレックスタイム制・時差出勤など)
② テレワーク等(月10日以上)
③ 保育施設の設置運営等(ベビーシッター費用負担などを含む)
④ 養育両立支援休暇の付与(年10日以上)
⑤ 短時間勤務制度
個別の周知・意向確認、意向聴取・配慮も義務化。子が3歳になる前の時期などに、会社は制度を個別に案内し、働き方の希望を聴き取って配慮する必要があります。
残業(所定外労働)免除の対象拡大。2025年10月からは、残業免除を請求できる対象が小学校就学前の子を養育する労働者まで広がりました。
ここで押さえてほしいのは2点です。第一に、これは「努力義務」ではなく「義務」だということ。会社は3歳〜就学前の子を育てる社員に対し、5つのうち2つ以上の措置を必ず用意しなければなりません。第二に、「時短(⑤)を必ず用意する義務まではない」ということ。会社は5つのうち2つ以上を選べばよいので、時短が選択肢に入っているかは会社によります。だからこそ「うちの会社は3歳以降、どの措置を用意しているか」を確認することが、そのまま「時短をいつまで使えるか」の答えに直結します。
※本記事の情報は2026年時点のものです。法改正や制度変更、金額の改定が生じる可能性があるため、最新情報は厚生労働省の公式サイトや会社の人事担当者にご確認ください。
「3歳で終わり」じゃなかった──状況別に期限を整理する
「法律上は3歳まで義務、3歳以降は会社が用意した措置から選ぶ」と言われても、「じゃあ私は具体的にいつまでOKなの?」と思いますよね。ここでは状況ごとに整理します。
①会社の就業規則が優先される話
法律はあくまで最低ラインを決めているにすぎません。会社はその最低ラインを上回る制度を独自に設けることができます。子育て支援に積極的な会社や大企業では、時短勤務を3歳よりも長く認めているケースが少なくありません。
| 会社のパターン | 時短が使える期限 | 備考 |
|---|---|---|
| 法律の最低ラインのみ | 子どもが3歳になるまで | 中小企業に多い |
| 就学前まで拡充 | 子どもが小学校入学前まで | 子育て支援に積極的な会社 |
| 小学校低学年まで拡充 | 子どもが小学校3年生または卒業まで | 一部の大企業・公務員等 |
まず絶対にやるべきことは就業規則・育児介護休業規程を確認することです。社内イントラに載っていることが多く、なければ人事部門に「育児時短勤務に関する規程を見たい」と申し出れば開示してもらえます。これは労働者として当然の権利ですから、遠慮なく確認してください。
②子どもが3歳を超えても時短を続けられるケース
就業規則の確認と並行して、以下のケースでは3歳以降も時短を続けられる可能性があります。
3歳以降も時短が認められやすいケース
・会社が就業規則で独自に延長している(前述)
・2025年10月改正で義務化された「柔軟な働き方の措置」の選択肢に、会社が時短を含めている
・子どもに特別な配慮が必要な場合(障害・疾病など)——個別に配慮を求められる
・第二子・第三子が生まれた場合——新たな子を基準にした時短が適用される(詳細はQ&Aで解説)
③3歳以降の「義務」で、会社にどこまで求められる?
2025年10月改正で、3歳〜就学前への「柔軟な働き方の措置」は義務になりました。ここは現場でよく誤解される点なので、正確に理解しておきましょう。
まず、会社は5つの措置のうち2つ以上を実際に用意し、労働者が選べる状態にしなければなりません。「何も用意していない」「検討した形跡もない」という状態は義務違反となり、行政指導の対象になり得ます。したがって「3歳以降は何も配慮しなくてよい」という会社の対応は、現在は通用しません。
一方で注意したいのは、会社が用意すべきなのは「5つのうち2つ以上」であって、「必ず時短を含めること」までは求められていない点です。会社がフレックスとテレワークの2つを選んで時短を含めていない場合、3歳以降は時短ではなくそれらの制度を使う形になります。「時短にこだわりたいのか」「柔軟に働ければよいのか」を整理したうえで会社と相談するのが現実的です。
個別の申請に会社が対応しない、あるいは措置そのものを用意していない場合は、都道府県労働局(雇用環境・均等部門)に相談窓口があります。「行政に相談を持ち込んだ」という事実は会社への大きなプレッシャーになります。一人で抱え込まず、外部の力を借りることも選択肢に入れてください。
2025年新設「育児時短就業給付」を知っていますか?
「時短にすると給与が下がるのが一番つらい」——これは本当によく聞く悩みです。そこで2025年4月から新設されたのが「育児時短就業給付(育児時短就業給付金)」です。まだあまり知られていませんが、時短中の収入減を一部カバーする制度です。
制度の概要──時短でも給付金がもらえる
育児時短就業給付は、育児休業が終わって復職した後、時短で働いている期間中に支払われる給付金です。育休中の「育児休業給付金」とは別の制度で、復職後の時短期間をカバーするために作られました。制度の詳しい解説は育児時短就業給付金とはのページにもまとめています。
育児時短就業給付の概要(2025年4月〜)
対象者:2歳未満の子を養育し、育児のために所定労働時間を短縮して働く雇用保険の被保険者
給付率:原則、時短中の各月の賃金の10%(下記の注意点あり)
支払い主体:ハローワーク(雇用保険から支払われる)
税の扱い:受け取った給付金は非課税(所得税・住民税の対象外)
たとえば時短後の月給が20万円なら、原則その10%の月2万円が上乗せされる計算です。大きな額ではありませんが、「あったら助かる」水準ではあります。
受給条件と給付率の注意点
「賃金の10%」は原則で、実際は賃金の下がり方によって変わります。ここを正確に押さえておきましょう。
給付率の考え方(要点)
・時短中の賃金が「時短開始時の賃金月額の90%以下」のとき:賃金の10%
・「90%超〜100%未満」のとき:調整後の率で10%より低く逓減
・賃金がほとんど下がっていない(開始時の100%以上)ときは支給なし
・支給には限度額・最低限度額があり(毎年8月1日に改定)、上限を超える部分は減額されます
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる子の年齢 | 2歳未満(子が2歳に達する日の前日が属する月まで) |
| 雇用保険の要件 | 育休給付の対象となる育休から引き続き時短を開始、または開始前2年間に被保険者期間が12か月以上 |
| 就業形態 | 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業していること |
| 支給限度額(目安) | 471,393円(2025年8月〜2026年7月末の額。毎年8月1日に改定のため最新は要確認) |
なお、育児時短就業給付は「育休給付金」と異なり、原則として会社(事業主)がハローワークに申請します(本人が申請することも可能です)。ただし会社側がこの手続きを知らないケースもあるため、人事担当者に「育児時短就業給付の申請はどうなっていますか?」と積極的に確認することをお勧めします。
手続きはいつ・どこでするの?
申請は原則として会社経由でハローワークに行います。最初の支給対象月の初日から4か月以内が申請期限の目安です。会社から必要書類の提出を求められる場合があるので、「何か書類が必要ですか?」と事前に確認しておくとスムーズです。
注意:制度の詳細・最新の申請要件・金額は、厚生労働省のウェブサイトまたは最寄りのハローワークでご確認ください。本記事は2026年時点の内容に基づきますが、金額は毎年改定されます。
育休中の給付金と復職後の時短中の給付金をトータルで試算したい方は、以下のツールが便利です。
時短終了が近づいたとき、会社に何と言えばいいか
「そろそろ時短の期限が来る」というタイミングで多くの方が感じるのが「どう切り出せばいいかわからない」という戸惑いです。ここでは具体的なコミュニケーション術を書きます。
延長申請のベストタイミング
申請のタイミングは「期限の2〜3か月前」が理想です。法律上は1か月前までに申し出れば足りますが、会社側も人員配置の調整が必要なため、早めに伝えるほど話がスムーズに進みます。就業規則に「申請は〇日前まで」と書かれている場合は、それに従ってください。
申請の流れは次のようになります。
- 就業規則・育児介護休業規程で延長の可否・手続きを確認する
- 人事部門または直属の上司に口頭または書面で申し出る
- 「育児休業等申出書」または会社所定の申請書類を提出する
- 会社から承認の連絡を受け、勤務条件の変更が反映される
書類は会社によって形式が違いますが、「育児・介護休業等に関する申出書」という名称のものが多いです。人事に「時短の延長申請の書類をください」と言えば用意してもらえます。
「言い出しにくい」を乗り越える実践的な言葉
「チームに迷惑をかけている感じがして言い出しにくい」という気持ち、よくわかります。でも、あなたが時短を使うのは法律と会社が認めた権利です。遠慮する必要はありません。とはいえ伝え方で相手の受け取り方は変わるので、参考になる言い方を挙げます。
上司への伝え方の例
「〇月で子どもが3歳になるのですが、保育園の送迎体制がまだ整っておらず、もう少し時短を続けさせていただけないか確認したいです。就業規則を見ると〇歳まで可能と書いてあったので、正式に申請させてください。」
「フルタイム復帰も前向きに検討していますが、送迎体制が整う〇月までの半年間だけ、もう少し短い時間で勤務させてもらえると助かります。その分、〇〇の業務を巻き取って貢献できるよう準備しています。」
ポイントは3つです。「いつまでの申請か」を明確にする(会社も見通しが立てやすい)、「就業規則に基づいて」という言葉を入れる(お願いではなく権利行使であることを示す)、「自分が貢献できること」を添える(チームへの配慮が伝わる)。
断られたら?相談窓口と次の手
就業規則上は延長が認められているのに断られた、あるいは圧力をかけられた場合は、次の窓口に相談してください。
- 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)——育介法に関する相談窓口。無料で相談できる
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局・ハローワーク内)——労働問題全般の相談窓口
- 社内の相談窓口(コンプライアンス窓口・人事部の別部門)——直属上司を介さずに相談できる
これらの窓口への相談には、報復的な扱いを禁じる規定(不利益取扱いの禁止)があります。相談したことを理由に嫌がらせを受けた場合は、それ自体が別の法律違反になります。
時短が終わった後に待ち受ける「小1の壁」のリアル
「時短の期限が気になる」と調べ始めた方が次にぶつかるのが「小1の壁」です。時短をどれだけ延長できても、子どもの小学校入学で生活は大きく変わります。「就学前まで時短で乗り切ればOK」と思っていると、入学後に大変な思いをしかねません。
保育園→小学校で変わること
保育園と小学校の最大の違いは「預かり時間の短さ」です。
| 項目 | 保育園(就学前) | 小学校(就学後) |
|---|---|---|
| 終わりの時間(目安) | 延長保育込みで19〜20時頃まで | 学童が18〜18時半までが多い |
| 長期休暇 | 基本的に通常通り預かり | 学童に入れないと昼間の預け先なし |
| 親が対応すること | 保育園でほぼ完結 | 宿題の丸付け・保護者会・PTAなど急増 |
| 急な対応 | 発熱などは保育園から呼び出し | 登校しぶりや宿題の問題も増える |
特に「学童保育の終了時間が18時台」という点が働く親には大きなハードルです。保育園では19時まで預けられたのに、小学校では18時に迎えが必要で、しかも学童は3年生で終わりというケースも多い。加えて小学校1年生は「初めての環境」「宿題」「友達関係」でストレスが溜まりやすく、親のサポートが必要な場面が一気に増えます。
小1の壁をやわらげる3つの選択肢
① 入学前から学童の情報収集をする
人気の学童はすぐ枠が埋まります。就学の1〜2年前から情報収集を始めるのが理想。民間の学童は19時・20時まで預かるものも多く、費用はかかりますが心強い選択肢です。
② 「小学校入学」を働き方交渉のタイミングにする
就学を機にテレワークの頻度を増やす、始業時刻を変更するなど、時短以外の柔軟な働き方を交渉するチャンス。就学で「柔軟な働き方の措置」の対象(3歳〜就学前)は外れますが、会社独自の制度や個別交渉は続けられます。フルタイム復帰を考える場合は育休明けのフルタイム復帰も参考にしてください。
③ 夫婦で役割分担を「再設計」する
時短の終了は家庭内の分担を見直すタイミングでもあります。お互いの働き方・収入・希望を棚卸しし、「小学生の子に最適な体制」を夫婦で設計し直すのが、長い目で見て持続可能です。
職場復帰全般の進め方は、育休明けの職場復帰ガイドにまとめています。あわせて参考にしてください。
よくある疑問をまとめてQ&A
「自分のケースはどうなるんだろう?」という細かい疑問にお答えします。
Q. 3歳を過ぎたら、時短は必ず使える?
A. 「必ず使える」とは限りません。2025年10月改正で3歳〜就学前は「柔軟な働き方の措置」が義務化されましたが、会社が用意するのは5つのうち2つ以上であり、その中に時短が含まれているとは限らないためです。まずは会社が「どの措置を用意しているか」を確認しましょう。就業規則で時短を独自に延長している会社なら、そのまま時短を続けられます。
Q. 第二子が生まれた場合、時短期間はリセットされる?
A. 基本的には「新たな子(第二子)が3歳になるまで」が改めて適用されます。第一子の時短が終わっていても、第二子が生まれれば再度時短制度を利用できます。細かい要件は会社の就業規則によって異なるため、人事部門に確認してください。
Q. パートや派遣でも時短勤務を申請できる?
A. 条件を満たせばパート・派遣も対象になります。育介法の適用除外(雇用期間が短い、労使協定で除外されているなど)を除けば、正社員と同様に申請できます。派遣の場合は派遣元(派遣会社)が適用主体になるため、派遣会社の担当者に相談してください。雇用形態を理由に一方的に断られた場合は、前述の相談窓口へ。
Q. 時短中の昇給・ボーナスへの影響は?
A. 会社によって異なります。時短を理由に昇給・昇格を不利に扱うことは法律上禁止されています(不利益取扱いの禁止)。ただし実際には「評価が下がりがち」という声も多いのが現実です。人事評価制度の説明を求め、不合理な差を感じたら記録を残しておくことが大切です。ボーナスは実労働時間の短縮を反映して計算されることがあり、全額支給されない場合もあります。
Q. 育休が終わるタイミングで時短申請をし忘れたらどうなる?
A. 期限を過ぎても、遅れて申請すること自体は可能です(申請日以降からの適用)。育休明けの復帰前に会社から「復帰後の勤務形態」の確認が入ることが多いので、そのタイミングで伝えるのがベスト。確認がなければ、自分から人事に連絡しましょう。
Q. フルタイムに戻った後、再度時短に切り替えられる?
A. 「一度フルタイムに戻ったら時短に戻れない」という法律上の規定はありません。ただし会社の就業規則で再切り替えに制限がある場合や、子の年齢によって対象外になる場合があります。「戻ったが負担が大きすぎる」ときは、改めて人事に相談することをためらわないでください。
育休・時短をトータルで計算したい人へ(ツール紹介)
「時短でいくら給付金が出るのか」「育休中の手取りはどのくらいか」——こうした計算は複雑で、自分で試算するのは面倒ですよね。当サイトでは産休・育休に関する給付金を自動で試算できるツールを無料で公開しています。時短勤務の給付金(育児時短就業給付)も含めた収入の変化を大まかに把握するのにご活用ください。
まとめ:時短勤務の「いつまで」は自分で決めていい
最後に今日の内容を整理します。
この記事のまとめ
・育介法が義務づける時短の最低ラインは「3歳未満まで」
・2025年10月改正で「3歳〜就学前」の柔軟な働き方の措置が義務化(5つから2つ以上・労働者が1つ選択)。時短が選択肢に入るかは会社次第
・会社の就業規則によってはさらに長く(就学前・小3まで等)時短を使える
・2025年4月から「育児時短就業給付」(原則、賃金の10%)が新設され、時短中の収入減を一部補填(逓減・限度額あり)
・延長申請は「2〜3か月前」がベスト。就業規則と権利を根拠に毅然と申請する
・時短終了後は「小1の壁」が待っているので、早めに対策を
「時短をいつまで続けるか」は法律の話であると同時に、あなたの家族の生活設計の話でもあります。会社の顔色をうかがって萎縮するのではなく、制度を正しく理解したうえで、自分たちにとってベストな働き方を能動的に選ぶことが大切です。この記事が次の一歩の後押しになれば幸いです。
※本記事の情報は2026年時点のものです。育児・介護休業法の解釈や制度の詳細・金額は随時変更・改定される可能性があります。個別の状況についてはハローワーク、都道府県労働局、または会社の人事担当部門にご確認ください。



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