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育児休業給付金の上限額はいくら?年収別の受給額

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コラム
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育児休業を取得する際、多くの方が気になるのが「育児休業給付金はいくらもらえるのか」という点ですよね。特に、ある程度の年収がある方は「給付金には上限があるのでは?」「自分の年収だと満額もらえないのでは?」と不安に感じることも多いでしょう。

実際、育児休業給付金には上限額が設定されており、高年収の方ほど「休業前の給与の67%」という給付率通りには受け取れないケースがあります。しかし、2025年4月からは制度が大きく改正され、上限額が引き上げられたことで、より多くの方が手取り給与に近い金額を受給できるようになりました。

この記事では、育児休業給付金の上限額について、年収別のシミュレーションを交えながら分かりやすく解説します。「自分はいくらもらえるのか」を正確に把握して、安心して育児休業を取得しましょう。

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育児休業給付金の上限額とは?基本を理解しよう

育児休業給付金は、育児休業中の収入を保障する制度で、雇用保険から支給されます。基本的には「休業開始前6か月の平均賃金(賃金月額)の67%(181日目以降は50%)」が支給されますが、すべての年収の方がこの計算式通りに受け取れるわけではありません。

上限が設定されている理由

なぜ上限があるのでしょうか。育児休業給付金は雇用保険制度の一環として運営されており、限られた財源の中で公平に給付を行うため、一定の上限が設けられています。つまり、高年収の方については、実際の給与の67%よりも低い金額が上限となるのです。

ただし、こういった制度的な制約があっても、育児休業中は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除されるため、実質的な手取りベースで考えると、多くの方が休業前の収入の8割前後を確保できるケースが多いです。

上限額の計算に使われる「賃金日額上限」

育児休業給付金の上限は「賃金日額の上限」によって決まります。賃金日額とは、休業開始前6か月の賃金を180で割った1日あたりの平均賃金のことです。

この賃金日額には上限が設定されており、どんなに高年収でもこの上限を超える賃金日額での計算はできません。つまり、賃金日額上限 × 給付率(67%または50%) × 30日分が、実質的な月額上限となります。

詳しい計算方法については、育児休業給付金の計算方法を完全解説した記事でも詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

【2025年改正】育児休業給付金の上限額が大幅引き上げ

2025年4月から、育児休業給付金制度に大きな変更がありました。この改正により、上限額が引き上げられ、より多くの方が実質的に「手取り10割相当」の給付を受けられるようになったのです。

2025年4月以降の新上限額

2025年4月以降に育児休業を開始した方については、以下の新しい上限額が適用されます。

期間 賃金日額上限 給付率 月額上限(概算)
休業開始〜180日目 16,680円 80% 約40.0万円
181日目以降 16,680円 50% 約25.0万円

※月額上限は「賃金日額上限 × 給付率 × 30日」で計算した概算値です。
※出典:厚生労働省「育児休業給付金の改正について」

重要なポイントは、給付率が従来の67%から80%に引き上げられたことです。これにより、社会保険料免除の効果と合わせて、実質的に「手取り10割相当」を受け取れるようになりました。

改正前との比較

では、改正前後でどれくらい受給額が変わったのでしょうか。比較してみましょう。

項目 改正前(〜2025年3月) 改正後(2025年4月〜)
賃金日額上限 15,430円 16,680円
給付率(180日まで) 67% 80%
月額上限(180日まで) 約31.0万円 約40.0万円
月額上限(181日以降) 約23.2万円 約25.0万円

改正により、180日目までの月額上限が約9万円も引き上げられました。これは非常に大きな変化です。

この改正の詳細については、育児休業給付金の上限引き上げに関する記事80%引き上げの詳細解説記事でも詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。

手取り10割相当の仕組み

「手取り10割相当」とはどういう意味でしょうか。これは、給付金の額面だけでなく、社会保険料免除の効果を含めた「実質的な手取り額」で考えた場合の話です。

通常、働いているときは給与から健康保険料や厚生年金保険料が差し引かれますよね。これらは給与の約15%(労働者負担分)程度になります。育児休業中はこれらが免除されるため、給付率80%に加えて社会保険料免除15%を合わせると、実質的に約95〜100%の手取りを確保できる計算になるのです。

こういった制度設計により、育児休業を取得しても経済的な不安が少なくなるよう配慮されています。

上限に該当する年収ラインはいくら?

では、具体的にどのくらいの年収から上限に該当するのでしょうか。多くの方が気になるこの点について、詳しく見ていきましょう。

月給ベースでの目安

2025年4月以降の基準で考えると、賃金日額上限16,680円は、月給ベースで約50万円(16,680円 × 30日)に相当します。

ただし、実際の計算では「休業開始前6か月の賃金を180で割る」ため、単純に月給50万円というわけではありません。残業代や各種手当を含めた総支給額ベースで考える必要があります。

おおよその目安としては:

  • 月給45万円以上(総支給額)の方は、上限に該当する可能性が高い
  • 月給40〜45万円の方は、残業代や手当の金額次第で上限に該当する場合がある
  • 月給40万円未満の方は、基本的に上限に該当しない

年収ベースでの目安

年収で考える場合、どのくらいが目安になるでしょうか。月給45万円の場合、年収は540万円程度(45万円 × 12か月)になります。

ただし、ボーナス(賞与)は育児休業給付金の計算には含まれないため、年収で判断する際は「月例給与 × 12か月」で考える必要があります。

年収(月例給与ベース) 月給目安 上限該当の可能性
600万円以上 50万円以上 高い(ほぼ確実に該当)
540〜600万円 45〜50万円 やや高い(該当する可能性あり)
480〜540万円 40〜45万円 中程度(残業代次第)
480万円未満 40万円未満 低い(該当しない)

ボーナスを含む場合の計算

ここで注意が必要なのは、ボーナスの扱いです。育児休業給付金の計算に使われる「賃金月額」は、あくまで月例給与のみが対象で、ボーナス(賞与)は含まれません。

例えば、月給30万円でボーナスが年間200万円(合計年収560万円)という方の場合、給付金の計算は月給30万円ベースで行われるため、上限には該当しません。一方、月給50万円でボーナスなし(年収600万円)という方は、上限に該当します。

つまり、「年収が高い=上限に該当する」とは限らないということですね。あくまで月例給与の金額が基準になるのです。

育児休業給付金の計算方法を詳しく解説

上限の話をする前に、まずは基本的な計算方法を理解しておきましょう。育児休業給付金は以下の手順で計算されます。

賃金日額の計算方法

最初に「賃金日額」を求めます。これは、休業開始前6か月間の賃金の合計を180で割った金額です。

賃金日額 = 休業開始前6か月の賃金合計 ÷ 180

例えば、休業開始前6か月の賃金合計が240万円だった場合:

240万円 ÷ 180 = 13,333円(賃金日額)

この賃金日額が16,680円を超える場合は、上限の16,680円が適用されます。

なお、休業開始前6か月のうち、賃金支払基礎日数が11日未満の月がある場合は、その月を除いて計算します。この点については、11日未満の月がある場合の計算方法を解説した記事で詳しく説明していますので、該当する方はご確認ください。

給付率67%と50%の違い

賃金日額が分かったら、次は給付率をかけて実際の給付額を計算します。給付率は、育児休業の期間によって異なります。

育児休業の期間 給付率(2025年4月以降) 給付率(2025年3月まで)
休業開始〜180日目 80% 67%
181日目以降 50% 50%

つまり、2025年4月以降に育児休業を開始した方は、最初の6か月間は賃金日額の80%、その後は50%が支給されるということです。

支給額 = 賃金日額 × 給付率 × 支給日数

支給日数は、通常1か月分として30日で計算されます。

実際の受給額計算例

では、具体例で計算してみましょう。

【例1】休業前6か月の賃金合計が210万円の場合

1. 賃金日額を計算:
210万円 ÷ 180 = 11,666円

2. 上限チェック:
11,666円 < 16,680円 なので上限には該当しない

3. 180日目までの月額給付金:
11,666円 × 80% × 30日 = 約28.0万円

4. 181日目以降の月額給付金:
11,666円 × 50% × 30日 = 約17.5万円

【例2】休業前6か月の賃金合計が330万円の場合

1. 賃金日額を計算:
330万円 ÷ 180 = 18,333円

2. 上限チェック:
18,333円 > 16,680円 なので上限が適用される → 16,680円

3. 180日目までの月額給付金:
16,680円 × 80% × 30日 = 約40.0万円

4. 181日目以降の月額給付金:
16,680円 × 50% × 30日 = 約25.0万円

このように、上限に該当する場合は、実際の賃金日額がいくらであっても、上限額16,680円で計算されることになります。

年収別シミュレーション!あなたはいくらもらえる?

ここからは、具体的な年収別に、実際にいくら受給できるのかシミュレーションしてみましょう。

年収300万円の場合

前提条件:

  • 月給25万円(年収300万円 = 25万円 × 12か月)
  • ボーナスなし、残業代なしで計算

計算:

休業前6か月の賃金合計: 25万円 × 6 = 150万円
賃金日額: 150万円 ÷ 180 = 8,333円
上限チェック: 8,333円 < 16,680円(上限に該当しない)

期間 月額給付金 休業前給与に対する割合
休業開始〜180日目 約20.0万円 80%
181日目以降 約12.5万円 50%

ポイント: 年収300万円クラスの方は上限に該当せず、給付率通りに受給できます。社会保険料免除を含めると、実質的に手取り給与とほぼ同額を確保できます。

年収400万円の場合

前提条件:

  • 月給33万円(年収400万円 = 33万円 × 12か月程度)
  • 残業代込みの総支給額で計算

計算:

休業前6か月の賃金合計: 33万円 × 6 = 198万円
賃金日額: 198万円 ÷ 180 = 11,000円
上限チェック: 11,000円 < 16,680円(上限に該当しない)

期間 月額給付金 休業前給与に対する割合
休業開始〜180日目 約26.4万円 80%
181日目以降 約16.5万円 50%

ポイント: 年収400万円の方も上限には該当しないため、給付率通りに受給できます。多くの会社員の方がこのゾーンに該当します。

年収500万円の場合

前提条件:

  • 月給42万円(年収500万円 = 42万円 × 12か月程度)
  • 残業代込みの総支給額で計算

計算:

休業前6か月の賃金合計: 42万円 × 6 = 252万円
賃金日額: 252万円 ÷ 180 = 14,000円
上限チェック: 14,000円 < 16,680円(上限に該当しない)

期間 月額給付金 休業前給与に対する割合
休業開始〜180日目 約33.6万円 80%
181日目以降 約21.0万円 50%

ポイント: 年収500万円クラスでも、まだ上限には該当しません。給付率通りに受給でき、手取りベースでは休業前とほぼ同等の収入を確保できます。

年収600万円以上(上限該当)の場合

前提条件:

  • 月給50万円以上(年収600万円以上)
  • 残業代込みの総支給額で計算

計算:

休業前6か月の賃金合計: 50万円 × 6 = 300万円
賃金日額: 300万円 ÷ 180 = 16,666円
上限チェック: 16,666円 < 16,680円(ギリギリ上限に該当しない)

月給55万円の場合:
賃金日額: 330万円 ÷ 180 = 18,333円 → 上限16,680円が適用

期間 月額給付金 備考
休業開始〜180日目 約40.0万円 上限額
181日目以降 約25.0万円 上限額

ポイント: 月給50万円を超えると上限に該当し、実際の給与の80%よりも少ない金額になります。ただし、それでも月額40万円という高額な給付が受けられ、社会保険料免除を含めると実質的な負担は小さくなります。

上限額早見表で簡単チェック

自分の受給額をすぐに知りたい方のために、早見表を用意しました。

月給別の受給額一覧(2025年4月以降)

月給(総支給額) 賃金日額 180日まで(月額) 181日以降(月額)
20万円 6,666円 約16.0万円 約10.0万円
25万円 8,333円 約20.0万円 約12.5万円
30万円 10,000円 約24.0万円 約15.0万円
35万円 11,666円 約28.0万円 約17.5万円
40万円 13,333円 約32.0万円 約20.0万円
45万円 15,000円 約36.0万円 約22.5万円
50万円 16,666円 約40.0万円 約25.0万円
55万円以上 16,680円(上限) 約40.0万円(上限) 約25.0万円(上限)

※賃金日額は「月給 ÷ 30日」で簡易計算しています。実際は休業前6か月の合計を180で割ります。

年収別の受給額一覧(月例給与ベース)

年収(月例給与×12) 180日まで(月額) 181日以降(月額) 6か月合計
240万円 約16.0万円 約10.0万円 約96.0万円
300万円 約20.0万円 約12.5万円 約120.0万円
360万円 約24.0万円 約15.0万円 約144.0万円
420万円 約28.0万円 約17.5万円 約168.0万円
480万円 約32.0万円 約20.0万円 約192.0万円
540万円 約36.0万円 約22.5万円 約216.0万円
600万円以上 約40.0万円(上限) 約25.0万円(上限) 約240.0万円

※6か月合計は180日まで(約6か月分)の合計金額です。
※実際の支給額は、賃金支払基礎日数や休業日数によって変動します。

よくある質問Q&A

育児休業給付金の上限に関して、よく寄せられる質問にお答えします。

Q1: 残業代は計算に含まれる?

A: はい、含まれます。育児休業給付金の計算に使われる「賃金月額」には、基本給だけでなく、残業代、各種手当(通勤手当、住宅手当など)、深夜勤務手当なども含まれます。

ただし、休業開始前6か月間の実績で計算されるため、その期間の残業が多かった場合は給付額が増え、少なかった場合は減ることになります。出産直前は体調の関係で残業を減らしていた方も多いのではないでしょうか。その場合、給付金の計算額も少なくなる可能性があります。

Q2: ボーナスは含まれる?

A: いいえ、含まれません。育児休業給付金の計算には、賞与(ボーナス)は含まれません。あくまで月例給与のみが対象です。

そのため、年収が同じ600万円でも、「月給50万円・ボーナスなし」の方と「月給30万円・ボーナス年240万円」の方では、給付金の額が大きく異なります。前者は上限に該当しますが、後者は上限に該当せず、給付率通りに受給できます。

Q3: パート・アルバイトでも上限はある?

A: はい、正社員でもパート・アルバイトでも、上限額は同じです。雇用形態に関係なく、同じ計算式と同じ上限が適用されます。

ただし、パート・アルバイトの方は月給が上限に達することは少ないため、実質的に上限を気にする必要があるケースは少ないでしょう。パートの方の受給条件については、パートでも育児休業給付金をもらえる条件を解説した記事をご覧ください。

Q4: 双子の場合は2倍もらえる?

A: いいえ、双子や三つ子など多胎児の場合でも、給付金の額は変わりません。育児休業給付金は「休業による収入減少の補填」という性格のため、子どもの人数ではなく、休業している本人の給与額に基づいて計算されます。

双子の育児は大変ですが、給付金自体は1人分と同じ額になりますので、ご注意ください。ただし、出産育児一時金など、子どもの人数に応じて支給される他の制度もあります。

Q5: 上限額は毎年変わる?

A: はい、上限額(賃金日額上限)は毎年8月1日に改定されます。これは、雇用保険法に基づいて、前年度の平均給与額の変動に応じて自動的に見直される仕組みになっています。

2025年4月の制度改正により大幅に引き上げられましたが、今後も毎年8月に微調整される可能性があります。最新の上限額は、厚生労働省の公式サイトやハローワークで確認できます。

上限を超える高年収の方へ!知っておくべきポイント

月給50万円以上で上限に該当する方に向けて、知っておいていただきたいポイントをまとめます。

上限に該当しても申請は必須

「上限があるなら申請しても意味がないのでは?」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。上限に該当する場合でも、月額40万円という高額な給付が受けられますし、何より育児休業中は社会保険料が免除されます。

社会保険料免除だけでも、月給50万円の方なら月7〜8万円程度の負担減になります。これは非常に大きなメリットです。必ず申請を行いましょう。

申請方法については、育児休業給付金の申請完全ガイドで詳しく解説していますので、ご参照ください。

社会保険料免除のメリット

育児休業中は、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。これは、給付金とは別の大きなメリットです。

例えば、月給50万円の方の場合:

  • 健康保険料(自己負担分): 約2.5万円/月
  • 厚生年金保険料(自己負担分): 約4.5万円/月
  • 合計: 約7万円/月の負担減

これが6か月続くと、約42万円の負担減になります。給付金と合わせると、実質的な手取り収入は休業前とほぼ同等か、場合によってはそれ以上になることもあります。

育児休業と雇用保険の関係については、育児休業給付金と雇用保険の関係を解説した記事で詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。

その他の支援制度

育児休業給付金以外にも、子育て世帯が利用できる支援制度があります。

  • 児童手当: 子どもの年齢に応じて月額5,000〜15,000円が支給されます(所得制限あり)
  • 出産育児一時金: 出産時に50万円(2023年4月以降)が支給されます
  • 医療費助成: 多くの自治体で、子どもの医療費が無料または軽減されます
  • 保育料の軽減: 世帯収入に応じて保育料が決まります

高年収の方の場合、所得制限に該当して受けられない制度もありますが、確認しておく価値はあります。

まとめ:自分の受給額を正しく理解して育休を取得しよう

育児休業給付金の上限について、年収別のシミュレーションを交えながら詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめます。

この記事のポイント:

  • 2025年4月から上限額が大幅に引き上げられ、月額約40万円(180日まで)が上限になった
  • 上限に該当するのは、月給50万円以上(年収600万円以上の月例給与)の方
  • ボーナスは計算に含まれないため、年収が高くても上限に該当しないケースもある
  • 上限に該当する場合でも、社会保険料免除を含めると実質的な手取りは大きく確保できる
  • 年収500万円以下の方は、ほとんどの場合、給付率通りに受給できる

育児休業を取得するかどうか迷っているあなたへ。給付金の上限を気にされている方も多いと思いますが、2025年4月の制度改正により、かなり改善されました。月給50万円を超える高年収の方でも、月額40万円の給付金に加えて社会保険料免除のメリットがあるため、経済的な不安は大きく軽減されるはずです。

何より、子どもとの貴重な時間は、お金には代えられません。制度をしっかり理解して、安心して育児休業を取得してくださいね。

もし、受給額の計算方法をさらに詳しく知りたい方は、育児休業給付金の計算方法を完全解説した記事をご覧ください。また、いつから給付金がもらえるのか知りたい方は、受給開始時期について解説した記事も参考になります。

あなたの育児休業が、安心して充実したものになりますように。何か不明点があれば、ハローワークや会社の人事担当者に相談してみてくださいね。

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