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育児休業給付金は何パーセント?67%・80%・手取り10割の違いを図解で解説

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コラム
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育児休業給付金は「何パーセント」もらえる?結論から解説

「育児休業給付金って結局、給料の何%もらえるの?」

ネットで調べると「67%」「80%」「手取り10割」といろんな数字が出てきて、正直混乱しますよね。

結論から言うと、基本は給料(額面)の67%です。ただし、2025年4月の制度改正で条件を満たせば最大80%(手取り10割相当)まで引き上げられるようになりました。

この記事では、「結局、私のケースでは何%もらえるの?」という疑問に、2026年最新の情報でズバリお答えします。

基本は給料の67%(181日目以降は50%)

育児休業給付金の基本的な支給率は以下のとおりです。

【育児休業給付金の支給率】

  • 育休開始から180日目まで:67%
  • 181日目以降:50%

つまり、月給30万円の方なら、最初の6ヶ月間は月約20万円、それ以降は月約15万円が目安となります。

「67%って少なくない…?」と感じる方も多いですよね。でも安心してください。育休中は社会保険料が免除され、給付金は非課税なので、実際の手取りベースでは約8割程度になります。

2025年4月から最大80%に引き上げ(手取り10割相当)

2025年4月から「出生後休業支援給付金」という新制度がスタートしました。

この制度を使うと、通常の育児休業給付金(67%)に13%が上乗せされ、合計80%の給付を受けられます。

【2025年4月以降の支給率】

  • 育児休業給付金:67%
  • 出生後休業支援給付金:+13%
  • 合計:80%(額面)

→ 社会保険料免除+非課税で、手取り10割相当に!

ただし、この「手取り10割」には条件があります。次のセクションで詳しく解説しますね。

「手取り10割」になる条件と注意点

「手取り10割になるなら育休取りやすくなる!」と喜ぶ前に、ちょっと待ってください。この制度、誰でも・いつでも適用されるわけではありません

条件①:両親ともに14日以上の育休取得

出生後休業支援給付金をもらうには、夫婦両方が14日以上の育休を取得する必要があります。

つまり、ママだけ育休を取ってパパが取らない場合、上乗せの13%はもらえません。従来通り67%のままです。

⚠ 注意

配偶者が専業主婦(夫)の場合や、雇用保険に加入していない場合は、本人が14日以上取得すれば支給対象になります。詳細はハローワークに確認してください。

条件②:28日間限定である

これが最も重要なポイントです。80%(手取り10割)になるのは最大28日間だけ

29日目以降は通常の67%に戻り、181日目以降は50%になります。

【支給率の変化(2025年4月以降)】

期間 支給率 手取り換算
1日目〜28日目 80% 約10割
29日目〜180日目 67% 約8割
181日目以降 50% 約6割

「手取り10割になる!」というニュースを見て期待した方には申し訳ないのですが、1年間ずっと10割というわけではないんです。ここは正直に理解しておいてください。

注意点:月収46万円超は上限に引っかかる

育児休業給付金には上限額があります。

2025年8月時点の「休業開始時賃金日額」の上限は16,110円。月収に換算すると約46万円を超えると、支給額が頭打ちになります。

具体的には、月収46万円を超える方は、いくら収入が高くても給付金は約31万円(67%期間)が上限。収入に対する割合で見ると、手取り10割には届きません。

支給率の仕組みを図解でわかりやすく

ここまでの情報を整理して、育児休業給付金の支給率の仕組みを詳しく見ていきましょう。

育休開始〜180日目:67%(+13%で80%)

育休を取得してから最初の180日間(約6ヶ月)は、休業開始時賃金の67%が支給されます。

さらに、2025年4月以降に出産した方で、両親ともに14日以上育休を取得した場合は、最初の28日間に限り13%が上乗せされて80%になります。

181日目以降:50%(上乗せなし)

181日目以降は支給率が50%に下がります。出生後休業支援給付金の上乗せもありません。

育休を1年間取得する場合、後半の約6ヶ月間は収入が大きく減ることになります。この点は家計シミュレーションの際にしっかり計算しておきましょう。

なぜ80%で「手取り10割」になるのか

「額面の80%なのに、なぜ手取り10割になるの?」という疑問を持つ方も多いですよね。

これは、育休中は以下の負担がなくなるためです。

【育休中に免除・非課税になるもの】

  • 社会保険料(健康保険・厚生年金):本人負担分が免除
  • 雇用保険料:給与がないため発生しない
  • 所得税・住民税:給付金は非課税

通常、給与から天引きされる社会保険料や税金は、額面の約20%程度。これがなくなるので、額面80%の給付金でも手取りベースでは働いていた時とほぼ同額になる計算です。

関連記事:育児休業給付金80%引き上げはどうなった?2025年4月実施の全詳細

【月収別】育児休業給付金シミュレーション

「で、結局私はいくらもらえるの?」という疑問に、月収別でお答えします。

月収25万円の場合

期間 支給率 月額(目安)
1〜28日目 80% 約20万円
29〜180日目 67% 約16.8万円
181日目以降 50% 約12.5万円

月収30万円の場合

期間 支給率 月額(目安)
1〜28日目 80% 約24万円
29〜180日目 67% 約20.1万円
181日目以降 50% 約15万円

月収40万円の場合

期間 支給率 月額(目安)
1〜28日目 80% 約32万円
29〜180日目 67% 約26.8万円
181日目以降 50% 約20万円

※上記は概算です。実際の支給額は「休業開始時賃金日額」をもとに計算されるため、残業代や各種手当の有無で変動します。

より正確な金額を知りたい方は、こちらの計算ツールをお試しください:産休育休自動計算ツール

関連記事:〖2026年最新版〗育児休業給付金の計算方法を完全解説|給与別シミュレーションと受給額早見表

よくある疑問Q&A

Q. パートでも同じパーセントもらえる?

A. はい、支給率は同じです。

パートやアルバイトでも、雇用保険に加入していれば正社員と同じく67%(最初の180日)の支給率が適用されます。ただし、受給には「育休開始前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上」などの条件があります。

関連記事:育児休業給付金はパートでももらえる!受給条件・計算方法・申請手続きを完全解説〖2026年最新版〗

Q. ボーナスは計算に含まれる?

A. 原則として含まれません。

育児休業給付金の計算ベースとなる「休業開始時賃金日額」は、育休開始前6ヶ月間の賃金総額÷180日で計算されます。この賃金には、臨時の賃金(ボーナス等)や3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。

ただし、年俸制でボーナスが月給に含まれている場合は計算方法が異なることがあります。

Q. 復帰が遅れても67%のまま?

A. 181日目以降は50%に下がります。

育休を延長した場合でも、支給率は「180日目まで67%、181日目以降50%」のルールは変わりません。保育園に入れなくて延長する場合も同様です。

関連記事:育児休業給付金の期間を完全解説|いつからいつまで?延長条件・計算方法・パパママ育休プラスまで徹底ガイド〖2026年最新版〗

Q. 支給率が下がる前に復帰した方がお得?

A. 一概には言えません。

確かに181日目以降は50%に下がりますが、復帰すれば給与が100%もらえます。ただし、保育料や復帰後の生活リズム、お子さんの月齢なども考慮して判断してください。経済的な損得だけでなく、家族にとってベストなタイミングを選ぶのが大切です。

まとめ:受給額を正確に把握して育休計画を立てよう

育児休業給付金の支給率をおさらいします。

【育児休業給付金の支給率まとめ】

  • 基本:67%(181日目以降は50%)
  • 2025年4月以降:最大80%(両親ともに14日以上育休取得が条件)
  • 80%になるのは最初の28日間限定
  • 月収46万円超は上限に注意
  • 社会保険料免除+非課税で手取り10割相当

「手取り10割」という言葉が一人歩きしていますが、実際は28日間限定であること、両親の育休取得が条件であることを理解しておくことが大切です。

とはいえ、2025年4月の改正で育休中の経済的負担が軽減されたのは事実。特にパパの育休取得を検討しているご家庭には、大きな後押しになるはずです。

育休の計画を立てる際は、産休育休自動計算ツールで具体的な金額をシミュレーションしてみてくださいね。

また、申請手続きや支給日については以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:〖2026年最新版〗育児休業給付金の申請完全ガイド|手続きの流れ・必要書類・記入例まで徹底解説

関連記事:育児休業給付金はいつからもらえる?受給開始時期・申請タイミング・振込日を完全解説〖2026年最新版〗

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