育児休業給付金の申請が近づいてくると、「申請書はどこでもらうのか」「どこを自分が書けばいいのか」が分からず、手が止まってしまう方は少なくありません。届いた書類を見て、専門用語の多さに戸惑ってしまうこともあると思います。
結論から言うと、育児休業給付金の申請書には「本人が記入する欄」と「会社(事業主)が記入・証明する欄」があり、原則として手続き自体は会社を通じて行われます。本人がすべてを一人で完成させる書類ではありません。
ただし、記入する担当者や提出方法は、勤務先の運用や、育児休業の取り方(産後パパ育休の取得有無や出生後休業支援給付金の同時申請の有無など)によって変わってきます。この記事の内容がそのまま自分のケースに当てはまるとは限らない点はご了承ください。
この記事では、育児休業給付金の申請書の正式名称と全体像、対象になる人の条件、誰がどこを記入するのか、主要項目の記入例、記入を間違えたときの対応、必要書類、申請期限と支給時期の目安、自治体・勤務先による違いまでを整理しています。読み終えたときには、自分が今どの段階にいて、次に何を確認すればよいかが分かる状態を目指しています。
育児休業給付金申請書とは?正式名称と全体像
「育児休業給付金申請書」という呼び方は通称で、実際の書類の正式名称は少し長くなっています。まずはこの書類が何を確認するためのものなのかを整理しておきます。
正式名称は「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」
初回申請で使用する書類の正式名称は「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」です。名前が長く感じますが、内容は大きく2つに分かれています。
- 育児休業給付受給資格確認票
育児休業給付金を受け取るための資格があるかどうかを確認する部分です。
- (初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
実際の給付金の支給を申請する部分です。出生後休業支援給付金(産後パパ育休などの要件を満たす場合に給付率が上乗せされる制度)を同時に申請する場合も、基本的にはこの1枚の書式で対応します。
出生後休業支援給付金は、2025年4月以降の制度改正で新しく設けられた給付です。夫婦がともに一定期間以上の育児休業を取得するなどの要件を満たすと、通常の給付率に上乗せがある仕組みになっています。要件の詳細や自分が対象になるかどうかは、厚生労働省が公開している確認ツールや、勤務先を通じて確認するのが確実です。
申請書はどこで手に入るのか
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書は、ハローワークインターネットサービスから様式をダウンロードできます。ただし、セットで提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」はダウンロードができず、勤務先の会社が管轄のハローワークの窓口や郵送で取り寄せる書類になっています。この点は見落としやすいので、会社側に「賃金月額証明書は取り寄せ済みか」を確認しておくと安心です。
| 書類名 | 入手方法 |
|---|---|
| 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書 | ハローワークインターネットサービスでダウンロード可能 |
| 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 | ダウンロード不可。会社が管轄ハローワークの窓口または郵送で取り寄せ |
制度や様式は改正されることがあるため、実際に手続きを進める際は、最新の様式・案内をハローワークインターネットサービスまたは勤務先で確認してください。
育児休業給付金の対象になる人
申請書を書く前に、そもそも自分が支給対象になっているのかを確認しておくと、記入時の不安が減ります。「うちは対象になるのだろうか」という点でつまずくと、記入作業そのものにも身が入りにくくなるため、先に全体像を押さえておきましょう。ここでは対象者の考え方を整理します。
雇用保険の加入期間が基本の条件
育児休業給付金は雇用保険の制度です。そのため、雇用保険に加入している方が対象になります。一般的な目安として、育児休業を開始する前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または就業時間が80時間以上)ある月が12カ月以上あることが条件とされています。転職して間もない場合や、育休前に休職期間があった場合などは、この月数の数え方が複雑になることがあるため、自分の場合に当てはまるかどうかは会社の担当者やハローワークに確認するのが確実です。
パート・契約社員・有期雇用の方の場合
パートタイマーや有期雇用で働いている方も、雇用保険に加入していて、上記の加入期間などの条件を満たしていれば対象になります。ただし有期雇用の方は、これに加えて「子が1歳6カ月になるまでに労働契約が満了することが明らかでないこと」といった追加の条件が設けられており、これを証明するために労働契約書の写しなど、通常より書類が増えることがあります。自分の雇用形態で必要な書類が変わる可能性がある点は、あらかじめ意識しておくとよいでしょう。
育休中に退職した場合の取り扱い
育児休業給付を受給している最中に、やむを得ない事情で退職することになった場合の取り扱いは見直しが行われており、2025年4月以降にやむを得ず離職することとなった場合には、離職日までを支給対象とする取り扱いに変更されています。ただし「やむを得ない事情」に該当するかどうかはケースによって判断が分かれる部分でもあるため、退職を検討している場合は、自己判断で諦めずに、早めに会社やハローワークへ相談することをおすすめします。
支給額はどう決まる?計算の考え方
申請書に記入する内容は、そのまま支給額の計算にも関わってきます。ここでは、支給額の考え方をモデルケースで整理します。
基本の計算式と180日ルール
育児休業給付金の支給額は、原則として「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率」で計算されます。給付率は、休業日数が通算して180日に達するまでの期間は67%、それ以降は50%になります(出生後休業支援給付金の対象になる場合は、この給付率にさらに上乗せがあります)。「最初は多くもらえると聞いたけれど、後半は減ってしまった」と感じる方がいるのは、この180日ルールが理由です。
モデルケースで見る支給額のイメージ
実際の金額は個々の賃金額や休業期間によって異なりますが、イメージをつかむために、次のようなモデルケースで考えてみます。
| 項目 | モデルケース |
|---|---|
| 育休開始前の賃金月額 | 30万円 |
| 育休開始日 | 2026年11月1日 |
| 雇用形態 | 会社員 |
| 雇用保険加入期間 | 12カ月以上 |
| 180日までの給付率 | 67%(賃金日額ベース) |
| 181日目以降の給付率 | 50%(賃金日額ベース) |
このモデルケースの場合、育休開始から約6カ月間は賃金の67%相当、それ以降は50%相当が目安になります。ただし、賃金日額には上限額・下限額が設けられており、実際の支給額は毎年見直される上限・下限の範囲内で計算されます。実際の金額は、賃金、休業期間、勤務状況、加入状況などによって異なりますので、自分の場合の目安を知りたい方は、育児休業給付金計算ツールで概算を確認しておくと安心です。
なお、育児休業給付金は雇用保険からの給付であり、所得税がかからない非課税の給付とされています。あわせて、育児休業期間中は、要件を満たせば社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)が免除される制度もあります。給付金の額面だけでなく、社会保険料の免除も含めて家計への影響を考えておくと、より実態に近い見通しが立てやすくなります。
育児休業給付金申請書は誰が書く?本人欄と会社欄の違い
この書類でいちばん迷いやすいのが「どこまでを自分が書けばよいのか」という点だと思います。ここでは、本人が記入する部分と、会社(事業主)が記入・証明する部分を分けて整理します。
被保険者本人が記入・確認する欄
本人が主に記入・確認するのは、氏名や住所、個人番号(マイナンバー)、振込先口座、申請者本人の署名欄などです。手書きで申請書を作成する場合は、確認票の「申請者氏名」欄への署名も必要になります(会社が用意した同意書で本人の同意が確認できる場合は、この署名を省略できるケースもあります)。
会社(事業主)が記入・証明する欄
休業開始年月日、賃金の支払い状況、被保険者番号など、会社側の記録に基づく項目は、事業主が記入・証明します。手続き自体も、原則として勤務先の会社が主体となってハローワークへ提出する仕組みになっています。本人が希望すれば直接ハローワークへ提出することも可能ですが、多くの場合は会社経由で進める運用になっています。
| 記入する内容 | 主な記入者 |
|---|---|
| 氏名・住所・個人番号・振込先口座 | 被保険者本人 |
| 申請者氏名欄の署名(手書き作成の場合) | 被保険者本人 |
| 休業開始年月日・賃金支払い状況・被保険者番号など | 会社(事業主) |
| ハローワークへの提出 | 原則は会社。本人希望があれば本人提出も可 |
わが家では妻が記入と提出の担当でした
わが家の場合、育児休業給付金の申請書は妻が記入し、提出まで担当しました。会社から届いた書類のうち、本人が書く欄を妻が記入し、残りは会社側で処理してもらう、という役割分担です。共働き家庭では、どちらが窓口になるかは家庭や勤務先の運用によって変わると思いますが、「全部を自分ひとりで抱え込まなくてよい書類」だという点は、実際に手続きを見ていても感じたことです。分からない欄があれば、無理に自己判断で埋めず、会社の担当部署に確認しながら進めるのが安心です。
育児休業給付金申請書の記入例|主要項目の書き方
ここでは、申請書の中でも特につまずきやすい項目を取り上げます。実際の様式は改正されることがあるため、細部の欄の位置や名称は、必ず手元の最新様式で確認してください。また、この記事は「どこに何を書けばよいか」の考え方を整理するものであり、記入内容が支給の可否を保証するものではありません。最終的な記入内容は、会社の担当者やハローワークの案内に沿って確認しながら進めてください。
個人番号(マイナンバー)欄
個人番号の記載は原則必須です。何らかの事情で記載できない場合は、空欄のままにせず、備考欄に「本人事由により未記入」「マイナンバー別途申請予定」など、理由を記載する必要があります。理由の記載がないまま提出すると、書類が差し戻されることがあるため注意してください。
休業開始年月日・出産(予定)日欄
育児休業を開始した年月日と、子どもの出産日または出産予定日を記入する欄です。元号で記入する様式になっているため、和暦・西暦の変換を間違えないように注意が必要です。出産予定日と実際の出産日が異なった場合の扱いについては、会社の担当者やハローワークに確認しながら記入を進めると安心です。
支給単位期間・就業日数・賃金額欄
育児休業給付金は、育休開始日を起点とした「支給単位期間(1カ月ごとの区切り)」ごとに、就業日数や賃金の支払い状況を記入して申請します。この部分は会社の給与記録に基づいて事業主側が記入することが多い項目です。備考欄には、賃金の締切日・支払日や通勤手当の有無なども記載します。
出生後休業支援給付金を同時に申請する場合の欄
出生後休業支援給付金を同時に申請する場合は、配偶者の育児休業取得状況などを確認する欄への記載が追加で必要になります。配偶者が公務員などで対象の育児休業を取得できない場合や、配偶者が子を出産していない場合など、状況によって添付する確認書類が異なるため、対象になるかどうかも含めて、厚生労働省の確認ツールや勤務先で事前に確認しておくと、記入時に迷いにくくなります。
産後パパ育休(出生時育児休業)の申請書との違い
「産後パパ育休」(出生時育児休業)を取得する場合の申請書は、正式名称が「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」となり、今回取り上げている(初回)育児休業給付金の申請書とは別の様式になります。出生時育児休業は2回に分けて取得できますが、申請は分割分をまとめて1回で行う点にも注意が必要です。産後パパ育休を取得したあとに、引き続き育児休業給付金の申請に進む場合は、様式が切り替わることを念頭に置いておくと、担当者とのやり取りがスムーズになります。
記入を間違えたときの訂正方法
書き間違えた場合、修正液や修正テープの使用は認められていません。間違えた箇所は二重線で消し、正しい内容を余白に記入します。訂正印は原則不要とされていますが、管轄のハローワークの運用によっては求められる場合があるため、不安な場合は事前に確認しておくと二度手間を防げます。
なお、労働日数や賃金額を実際と異なる内容で記載するなど、事実と異なる記載は不正受給にあたります。うっかりミスと意図的な虚偽記載はまったく別の話ですが、記入内容は必ず給与明細や勤怠記録と照らし合わせて確認してください。
申請書と一緒に準備する必要書類
申請書だけを用意しても、添付書類が揃っていないとハローワークで受け付けてもらえない、あるいは差し戻しになることがあります。ここでは、本人が用意する書類と、会社が用意する書類に分けて整理します。
被保険者本人が用意する書類
本人が用意する書類は、主に「出産の事実を確認できるもの」と「振込先を確認できるもの」の2種類です。母子健康手帳のコピーは、子の保護者欄に本人名の記載があり、出生届出済証明欄に証明印があるページを用意します。住民票(世帯全員分の続柄を省略していないもの)や、出産手当金の申請書(氏名・出産日・医師の証明があるもの)で代用できる場合もあります。通帳やキャッシュカードの写しは、本人名義であることが条件で、旧姓のままの口座は使えない点に注意してください。
会社(事業主)が用意する書類
会社側は、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書のほか、賃金台帳や出勤簿、育児休業申出書(社内様式で開始日・終了日・子の生年月日または予定日などが記載されたもの)を用意します。在職中の会社だけでは加入期間の要件を満たさない場合、前職の離職票の原本が必要になることもあります。これらは基本的に会社側の手続きですが、「何が揃っていて、何がまだなのか」を本人側からも一度確認しておくと、申請の遅れを防ぎやすくなります。
| 書類 | 目的・ポイント |
|---|---|
| 母子健康手帳のコピー(子の保護者欄・出生届出済証明欄など) | 育児の事実、出産予定日・出産日を確認するため。住民票(続柄省略なし)や医師の診断書で代替できる場合もあります |
| 通帳またはキャッシュカードの写し | 振込先口座(本人名義)を確認するため。旧姓名義の口座は不可とされています |
| 申請者氏名欄への署名(手書き作成の場合) | 本人が申請していることを確認するため。会社が用意する同意書がある場合は省略できることがあります |
| 出生後休業支援給付金を同時申請する場合の確認書類 | 配偶者の育児休業取得状況などを確認するための書類。ケースによって必要書類が異なります |
賃金台帳や出勤簿、育児休業申出書などは、多くの場合会社側が用意する書類です。「自分で用意するもの」と「会社が用意するもの」が混ざっているため、提出直前になって慌てないよう、早めに会社の担当者へ準備状況を確認しておくと安心です。
申請期限と支給時期の目安
「申請書を出し忘れて給付金を受け取れなくなったらどうしよう」という不安を持つ方も多いと思います。ここでは期限と振込時期の考え方を整理します。
申請期限の考え方
育児休業給付金には、支給申請の対象となる期間ごとに申請期限が設けられています。ただし、期限の起算日や具体的な日数は、育児休業の取得パターンや、初回申請か2回目以降かによって変わるため、この記事で一律の日数を断定することは避けます。会社から案内される期限、またはハローワークの窓口で示される期限を必ず確認するようにしてください。期限に不安がある場合は、早めに会社の担当部署へ「いつまでに提出すればよいか」を確認しておくのが確実です。
振込までにかかる期間の目安
初回の振込は、育児休業を開始してから2〜3カ月後になることが多いとされています。これは、申請書自体の処理期間に加えて、会社側の申請タイミングにも左右されるためです。「思ったより振込が遅い」と感じたときは、まず会社の担当者に「申請はできていますか」と確認するのが早道です。会社が申請を忘れていたり、書類の不備でハローワークから差し戻されているケースもあるため、催促しにくいと感じても、早めに聞いてしまう方が安心につながります。
支給決定通知書には、支給額の計算根拠が記載されています。会社経由で渡されることが多いため、届いているかどうかも合わせて確認しておくとよいでしょう。
自治体・勤務先によって異なる点に注意
育児休業給付金の申請書そのものは全国共通の様式ですが、手続きの周辺部分には地域や勤務先による違いがあります。ここを見落とすと、思わぬところで手続きが止まってしまうことがあります。
賃金月額証明書の取り寄せ方は労働局によって案内が異なる
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書は、管轄のハローワーク(労働局)の窓口や郵送で取り寄せる書類です。郵送での請求方法や必要事項の案内は、労働局・ハローワークごとに多少異なる場合があります。会社の担当者が請求先を把握しているか、念のため確認しておくと安心です。
母子健康手帳の様式は自治体によって異なる場合がある
母子健康手帳のコピーを添付書類として使う場合、出生届出済証明の記載位置などは自治体によって様式が異なることがあります。手元の母子健康手帳のどのページに必要な記載があるかは、事前に確認しておくとコピーの取り直しを防げます。
勤務先の社内ルールによって記入・提出のタイミングが異なる
制度としての申請書は全国共通でも、社内での申請フローは会社によって異なります。人事・総務担当者が窓口としてすべて代行してくれる会社もあれば、本人が記入した書類を持参して提出フローに乗せる形の会社もあります。就業規則や社内マニュアルに育児休業給付金の手続きについての案内がある場合は、事前に目を通しておくと、記入のタイミングで慌てずに済みます。
あわせて確認しておきたい、なびいくの関連ツール
育児休業給付金の記入例と合わせて、実際の受取額の目安や、育休開始前後のスケジュールを確認しておくと、申請の見通しが立てやすくなります。関連するテーマについては、以下の記事もあわせてご確認ください。
- 育休中の収入目安を確認したい方
育児休業給付金計算ツールで、支給額のおおまかな目安を確認できます。
- 産休・育休のスケジュールを整理したい方
産休育休自動計算ツールで、休業開始日や復職予定日の目安を確認できます。
いずれのツールも、あくまで目安を確認するためのものです。実際の支給額や日程は、勤務状況や加入状況によって異なるため、最終的な金額や期日は勤務先やハローワークへの確認をおすすめします。
育児休業給付金申請書に関するよくある質問
ここまでの内容と重なる部分もありますが、特に質問の多いポイントをあらためて整理しておきます。
申請は本人と会社、どちらが行うのか
原則として、被保険者を雇用している会社(事業主)が主体となって手続きを行います。ただし、被保険者本人が希望すれば、本人が直接ハローワークへ提出することも可能です。多くの場合は会社を通じて進められるため、まずは会社の担当部署に「うちの会社ではどちらが手続きしていますか」と確認するのが早道です。
マイナンバーを記載できない場合はどうすればよいか
個人番号(マイナンバー)が分からない、または手元にない場合でも、申請書を空欄のまま提出することは避けてください。備考欄に「本人事由により未記入」「マイナンバー別途申請予定」など、理由を明記する必要があります。理由の記載がないまま提出すると、書類が返戻される可能性があります。
出生後休業支援給付金は必ず同時に申請できるのか
出生後休業支援給付金は、産後パパ育休(出生時育児休業)などの取得日数を含め、夫婦がともに一定期間以上の育児休業を取得しているなどの要件を満たす場合に対象となります。要件を満たさない場合は対象外になりますし、要件確認のために追加の書類が必要になることもあります。自分が対象になるかどうか迷う場合は、厚生労働省が案内している確認ツールや、勤務先への相談を通じて、思い込みで判断しないようにすることが大切です。
訂正印は必ず必要なのか
記入内容を訂正する際の訂正印は、原則として不要とされています。ただし、管轄のハローワークの運用によっては求められる場合があるため、心配な場合は事前に管轄のハローワークへ確認しておくと、窓口でのやり取りがスムーズになります。
2回目以降の申請でも同じ様式を使うのか
育児休業給付金は、原則として2カ月に1回のペースで支給申請を続けていく給付です。2回目以降の申請でも、初回で使用したものと同じ「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」の様式を使います(分割して育児休業を取得している場合の2回目の申請も同様です)。初回の申請手続きが終わったあとは、次回分の申請書がハローワークから会社経由で渡される運用になっていることが多いため、初回提出時に「次の申請書はいつ届くのか」を確認しておくと安心です。万が一紛失した場合は、ハローワークの窓口で再発行してもらえます。
記入ミスに気づかずに提出してしまったらどうなるか
提出後に記入ミスに気づいた場合は、自己判断で放置せず、できるだけ早く会社の担当者またはハローワークに相談してください。内容に不備があると、ハローワークから会社を通じて差し戻しの連絡が来ることが多く、その場合は指示に従って訂正・再提出をすれば問題ありません。一方で、労働日数や賃金額を事実と異なる内容で記載していた場合は、単なる記入ミスとは区別され、不正受給として扱われる可能性があります。心当たりがある場合ほど、自分から早めに申し出ることが大切です。
申請前に公式窓口でも確認してください
育児休業給付金申請書の書き方や提出方法は、勤務先の手続き状況によっても変わってきます。この記事の内容と、実際に届いた案内が異なる場合は、公式窓口での確認を優先してください。
- 勤務先
社内での記入分担、提出書類、提出期限を確認します。
- ハローワーク
育児休業給付金・出生後休業支援給付金の制度内容や、申請書の最新様式を確認します。
- 厚生労働省
制度の対象要件や、出生後休業支援給付金の確認ツールなど、公式情報を確認します。
この記事を書いた理由
著者 – かやパパ
この記事は、子育て中の父親として実際に経験したことと、公的機関が公開している情報を確認したうえで執筆しています。育児休業給付金の申請書そのものは、専門的な内容も多く、初めて目にすると戸惑うのが自然だと感じています。
わが家では、育児休業給付金の申請書は妻が記入し、提出まで担当しました。私自身も、どの欄を誰が書くのか、どんな書類が必要になるのかを、そばで一緒に確認しながら進めてきました。現在は長女を育てながら、2026年10月に予定している第2子の誕生に向けて、あらためて制度や手続きを確認しているところです。
同じように「申請書のどこを自分が書けばいいのか分からない」と迷っているパパ・ママが、必要な情報に迷わずたどり着けるように、この記事を執筆しました。



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