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育児休業給付金は何割もらえる?

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コラム

「育児休業給付金って、結局給与の何割もらえるの?」「67%とか50%とか聞くけど、手取り10割になるって本当?」——育休を控えているママ・パパにとって、お金の問題は最も気になるポイントですよね。

育児休業中は会社からの給与が減ったり、無給になったりすることがほとんど。そんなとき頼りになるのが育児休業給付金ですが、「何割もらえるか」は時期や条件によって変わるため、正しく理解しておくことが大切です。

この記事では、育児休業給付金の支給率(67%・50%)の基本から、2025年4月に始まった手取り10割相当の新制度まで、2026年1月時点の最新情報をもとに徹底解説します。

育児休業給付金は給与の「何割」もらえる?【結論】

まず結論からお伝えすると、育児休業給付金の支給率は以下のとおりです。

期間 支給率(額面ベース) 実質手取り
育休開始〜180日目 67% 約80%相当
181日目以降 50% 約60%相当
【新制度】出生後8週間以内(最大28日間) 80%(67%+13%) 約100%相当(手取り10割)

ポイントは、額面の67%でも、社会保険料が免除され非課税のため、実際の手取りは約80%程度になるということ。さらに2025年4月からは、条件を満たせば最大28日間は「手取り10割相当」になる新制度もスタートしています。

それでは、それぞれの仕組みを詳しく見ていきましょう。

育児休業給付金の支給率の基本(67%と50%)

育児休業給付金の支給率は、育休開始から何日目かによって変わります。この「180日」という境目をしっかり押さえておきましょう。

育休開始〜180日目:67%

育休を開始してから最初の180日間(約6ヶ月間)は、休業開始時賃金日額の67%が支給されます。

「休業開始時賃金日額」とは、育休開始前6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180日で割った金額のこと。つまり、育休前の平均的な日給を基準に計算されます。

計算式はこちらです。

育児休業給付金(1ヶ月分)= 休業開始時賃金日額 × 30日 × 67%

181日目以降:50%

育休開始から181日目以降は、支給率が50%に下がります。

育児休業給付金(1ヶ月分)= 休業開始時賃金日額 × 30日 × 50%

「えっ、半年過ぎたら急に減るの?」と不安になるかもしれませんね。でも安心してください。後ほど説明しますが、社会保険料の免除は続くため、実質的な手取りベースでは約60%程度が確保されます。

なぜ180日で支給率が変わるのか

この仕組みは、育休取得を促進しつつ、早期の職場復帰も支援するという政策的な意図があります。2014年の制度改正で導入され、特に育休開始直後の経済的負担を軽減することを目的としています。

また、出生時育児休業給付金(産後パパ育休)が支給された日数は、この180日にカウントされます。パパが産後パパ育休を取得した場合、その日数分だけ67%の期間が消化される点に注意しましょう。

【2025年4月開始】手取り10割になる新制度とは

2025年4月から、画期的な新制度「出生後休業支援給付金」がスタートしました。この制度により、一定の条件を満たすと最大28日間は手取り10割相当の給付を受けられるようになっています。

出生後休業支援給付金(13%上乗せ)の仕組み

出生後休業支援給付金は、従来の育児休業給付金(67%)に13%を上乗せする形で支給されます。

給付金の種類 支給率
育児休業給付金(または出生時育児休業給付金) 67%
出生後休業支援給付金 13%
合計 80%

額面の80%に加えて、社会保険料免除+非課税のメリットがあるため、実質的に手取り10割相当になる仕組みです。

手取り10割になる条件

出生後休業支援給付金を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

【基本の条件】

  • 子の出生後8週間以内に育休を取得すること
  • 出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給を受けること
  • 被保険者本人が14日以上の育休を取得すること

【配偶者の条件】

さらに、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 配偶者も同じ期間に14日以上の育休を取得している
  • 配偶者が専業主婦(主夫)である
  • ひとり親である
  • 配偶者が産後休業中である(母親の場合)

つまり、夫婦で協力して育休を取る家庭や、配偶者がもともと働いていない家庭が対象になります。

最大28日間の期間制限に注意

ここで重要なのが、手取り10割になるのは最大28日間だけという点です。

28日を超えた分は、通常どおり67%(または50%)の支給となります。また、対象期間は「子の出生後8週間以内」に限られるため、それ以降の育休には適用されません。

注意:「育休全期間が手取り10割」になるわけではありません。あくまで出生直後の一定期間のみ適用される制度です。

「額面の何割」と「手取りの何割」の違い

「67%しかもらえないなんて、生活できるか不安…」と感じる方もいるかもしれません。でも、ここで知っておいてほしいのが「額面」と「手取り」の違いです。

社会保険料免除で実質的な手取りは増える

育児休業中は、申出により健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。通常、これらの社会保険料は給与の約15%程度を占めているため、免除されることで実質的な手取りは大きく変わります。

また、育休中に会社から給与が支給されない場合は、雇用保険料の負担もありません

非課税なので所得税・住民税もかからない

育児休業給付金は非課税です。所得税も住民税も課税されません。

これらを合わせると、額面67%でも実質的な手取りは約80%程度になるのです。

項目 働いているとき 育休中
収入 給与100% 給付金67%
健康保険料 約5%負担 免除
厚生年金保険料 約9%負担 免除
雇用保険料 約0.6%負担 免除
所得税・住民税 課税 非課税
実質手取り 約80%程度 約80%程度

このように、育休前と比べて実質的な手取りはそこまで大きく変わらないケースが多いのです。

育児休業給付金の上限額と下限額【2026年最新】

育児休業給付金には、上限額と下限額が設定されています。高収入の方は上限に達する場合があるため、事前に確認しておきましょう。

2025年8月1日改定後の最新の基準額は以下のとおりです(2026年7月31日まで適用)。

休業開始時賃金日額の上限・下限

区分 金額
賃金日額の上限 16,110円
賃金日額の下限 3,014円

1ヶ月あたりの支給上限額・下限額

支給率 上限額(月額) 下限額(月額)
67%(180日目まで) 323,811円 60,582円
50%(181日目以降) 241,650円 45,210円

月給約48万円以上の方は上限額が適用されます。この場合、「額面の67%」ではなく上限額が支給されることになるため、手取り10割には届かない可能性があります。

出生後休業支援給付金の上限額

出生後休業支援給付金(13%)の上限額は、28日間で58,640円です。

【給与別】育児休業給付金のシミュレーション

「自分の場合、いくらもらえるの?」という疑問にお答えするため、給与別のシミュレーションを見てみましょう。

月給25万円の場合

育休開始前6ヶ月の賃金総額:25万円 × 6ヶ月 = 150万円

休業開始時賃金日額:150万円 ÷ 180日 = 8,333円

期間 計算式 月額
180日目まで(67%) 8,333円 × 30日 × 67% 約167,493円
181日目以降(50%) 8,333円 × 30日 × 50% 約124,995円

月給35万円の場合

育休開始前6ヶ月の賃金総額:35万円 × 6ヶ月 = 210万円

休業開始時賃金日額:210万円 ÷ 180日 = 11,667円

期間 計算式 月額
180日目まで(67%) 11,667円 × 30日 × 67% 約234,507円
181日目以降(50%) 11,667円 × 30日 × 50% 約175,005円

月給50万円(上限適用)の場合

月給が約48万円を超えると、賃金日額の上限(16,110円)が適用されます。

期間 月額(上限適用)
180日目まで(67%) 323,811円(上限)
181日目以降(50%) 241,650円(上限)

高収入の方は上限額の影響で、額面の67%には届かない点に注意が必要です。

支給率が減額・不支給になるケース

育児休業給付金は、一定の条件に該当すると減額や不支給になることがあります。知らないと損をする可能性があるので、しっかり確認しておきましょう。

会社から賃金が支払われる場合

育休中に会社から賃金が支払われる場合、支払額に応じて給付金が調整されます。

会社からの賃金 育児休業給付金
休業前賃金の13%以下 全額支給(67%または50%)
休業前賃金の13%超〜80%未満 差額を調整して支給
休業前賃金の80%以上 不支給

就業日数が多い場合

育休期間中の就業日数が、各支給単位期間(1ヶ月ごと)で10日を超える場合(10日を超える場合は就業時間が80時間を超える場合)は、給付金が支給されません。

育休中に働きすぎると給付金がもらえなくなるため、会社と相談しながら就業日数を調整しましょう。

退職した場合

育休中に退職した場合、退職日を含む支給単位期間以降は給付金が支給されません。

ただし、すでに受け取った分の返還は原則として不要です。退職を考えている場合は、タイミングに注意しましょう。

関連記事:退職後でも育児休業給付金はもらえる?返金は必要?〖2025年最新版〗パターン別に徹底解説

よくある疑問Q&A

Q. パートでも育児休業給付金はもらえますか?

A. はい、雇用保険に加入していればパートや契約社員でも受給できます。支給率も正社員と同じ67%・50%です。ただし、育休開始前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが条件となります。

関連記事:育児休業給付金はパートでももらえる!受給条件・計算方法・申請手続きを完全解説〖2026年最新版〗

Q. 男性も67%もらえますか?

A. はい、男性も女性と同じく67%(180日目まで)、50%(181日目以降)の支給率です。さらに、2025年4月からの新制度では、夫婦ともに14日以上育休を取得すれば手取り10割相当の給付も受けられます。

関連記事:男性の育児休業給付金完全ガイド|受給条件・手取り10割の新制度・計算方法を徹底解説〖2026年最新版〗

Q. 2人目の育休でも同じ割合ですか?

A. はい、2人目以降の育休でも支給率は同じです。ただし、受給条件(雇用保険の加入期間など)を再度満たす必要があります。1人目の育休から復帰後の期間が短い場合は、条件を満たせないケースもあるので注意が必要です。

関連記事:2人目で育児休業給付金がギリギリもらえなかった理由と対処法を解説

Q. 延長した場合も同じ割合ですか?

A. 延長期間中の支給率は50%です。子どもが1歳を超えて延長する場合、すでに181日目以降となっているため、67%は適用されません。

関連記事:育児休業給付金の延長申請はいつまで?2025年新ルールと手続き完全ガイド

Q. 育児休業給付金の申請はいつまでにすればいいですか?

A. 初回申請は、育休開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までです。2回目以降は原則2ヶ月に1回の申請となります。申請期限を過ぎると受給できなくなる可能性があるため、会社の人事担当者と確認しながら進めましょう。

関連記事:育児休業給付金の申請期限はいつまで?過ぎたらどうなる?完全ガイド

まとめ:育児休業給付金を正しく理解して安心して育休を取ろう

この記事では、育児休業給付金の支給率について詳しく解説しました。ポイントをまとめると以下のとおりです。

  • 基本の支給率:育休開始〜180日目は67%、181日目以降は50%
  • 実質手取り:社会保険料免除+非課税で、67%でも手取り約80%相当
  • 手取り10割:2025年4月からの新制度で最大28日間、80%(67%+13%)の給付
  • 上限額:月約48万円以上の高収入者は上限額が適用される
  • 注意点:会社からの賃金支給や就業日数が多いと減額・不支給の可能性

「育休中の収入が心配…」という不安は、多くのママ・パパが感じるものです。でも、育児休業給付金の仕組みを正しく理解すれば、思っていたより生活への影響は少ないことがわかるはずです。

特に2025年4月からは、夫婦で協力して育休を取ることで手取り10割相当の給付を受けられる制度も始まっています。ぜひこの機会に、パートナーと一緒に育休の取り方を話し合ってみてください。

育休は、お子さんとの大切な時間を過ごす貴重な期間です。お金の不安を解消して、安心して育児に専念できることを願っています。


参考・出典


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