育児休業給付金の延長を考えているけれど、「延長事由認定申告書って何?」「どうやって書けばいいの?」と不安に感じていませんか。2025年4月から育児休業給付金の延長手続きが厳格化され、保育所に入れなかったことを理由に延長する場合は、新たに「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」の提出が必須となりました。
この記事では、延長事由認定申告書の概要から書き方、記入例、必要書類、提出期限まで、初めての方でも迷わず手続きできるよう徹底解説します。正しく申請して、安心して育児に専念できる環境を整えましょう。
育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書とは?
育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(以下「延長事由認定申告書」)とは、育児休業給付金の支給期間を延長する際に、ハローワークへ提出する書類です。
この申告書は、保育所等への入所申し込み状況を具体的に記載し、「速やかな職場復帰を希望しているにもかかわらず、保育所に入れなかった」ことを証明するためのものです。
育児休業給付金は原則として子どもが1歳になるまで支給されますが、以下の理由がある場合は1歳6か月まで、さらに2歳まで延長できます。
| 延長事由 | 内容 |
|---|---|
| 保育所等に入所できない場合 | 認可保育所等に入所申し込みをしたが、入所できなかった場合(最も多いケース) |
| 配偶者の死亡 | 子どもを養育する予定だった配偶者が亡くなった場合 |
| 配偶者の傷病・障害 | 配偶者が病気・けが・障害により子どもを養育できなくなった場合 |
| 離婚等 | 離婚等により配偶者と別居した場合 |
| 配偶者の産前産後 | 配偶者が6週間以内に出産予定、または産後8週間以内の場合 |
このうち、「保育所等に入所できない場合」を理由に延長する場合のみ、延長事由認定申告書の提出が必要です。配偶者の死亡や傷病などの事由で延長する場合は、従来どおり該当する証明書類(住民票の写し、医師の診断書など)を添付します。
なぜ2025年4月から手続きが厳格化されたのか
「前より面倒になったな…」と感じる方もいるかもしれません。なぜ手続きが厳格化されたのでしょうか。
実は、従来の制度では「入所保留通知書をもらうためだけに保育所に申し込む」というケースが問題視されていました。具体的には以下のような問題が起きていたのです。
- 入所意思がないのに、育児休業給付金の延長目的で保育所に申し込む人がいた
- 市区町村が「入所保留を希望する」申込者への対応に追われていた
- 意図せず入所が内定してしまい、苦情になるケースがあった
これらの問題を受けて、2023年12月に閣議決定された「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」により、ハローワークが延長の可否を判断する際に、保育所への申し込みが「速やかな職場復帰のため」に行われたものかどうかを確認することになりました。
つまり、延長事由認定申告書は「本当に復職したいけれど、保育所に入れなかったから延長が必要なんです」ということを証明するための書類なのです。
この変更により、2025年4月1日以降に延長手続きを行う方は全員、延長事由認定申告書の提出が必要になりました。
関連記事:育児休業給付金が延長できなかった!原因と対処法を徹底解説〖2025年最新版〗
延長申請に必要な書類一覧
保育所等に入れなかったことを理由に育児休業給付金の延長を申請する場合、以下の3点の書類が必要です。どれか1つでも欠けると延長が認められませんので、必ず揃えてから申請しましょう。
| No. | 必要書類 | 入手方法・注意点 |
|---|---|---|
| ① | 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書 | 厚生労働省HPからダウンロード。休業者本人が署名する必要あり |
| ② | 保育所等の利用申込書の写し | 市区町村に提出した申込書の全ページのコピー。申込内容を変更した場合は変更後の申込書も必要 |
| ③ | 入所保留通知書(入所不承諾通知書) | 市区町村が発行する「保育所等の利用ができない」旨の通知書。自治体によって名称が異なる場合あり |
これらの書類を延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付して、会社経由でハローワークに提出します。
なお、②の申込書の写しについては、申し込み時にコピーを取っておくことをおすすめします。後から市区町村に再発行を依頼すると時間がかかる場合があります。
関連記事:育児休業給付金の添付書類完全ガイド|必要書類と申請の流れ
延長事由認定申告書のダウンロード方法
延長事由認定申告書は、厚生労働省のホームページから無料でダウンロードできます。3種類の様式が用意されていますので、ご自身の環境に合わせて選んでください。
| 様式 | 特徴 | おすすめの人 |
|---|---|---|
| 入力用PDF | Adobe Readerで入力可能 | パソコンで入力したい方 ※ブラウザでの入力は不可 |
| 手書用PDF | 印刷して手書きで記入 | 手書きで記入したい方 |
| Excel | Excelで入力・編集可能 | Excelに慣れている方 |
ダウンロード手順
- 厚生労働省HP「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」ページにアクセス
(URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html) - ページ内の「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」の項目を探す
- 【入力用】【手書用】【Excel】のいずれかをクリックしてダウンロード
【注意】入力用PDFを使う場合
入力用PDFはブラウザ(Chrome、Edge、Safari等)での入力に対応していません。必ずファイルをダウンロードしてから、Adobe Readerで開いて入力してください。ブラウザで直接開くと入力できない場合があります。
関連記事:〖2025年最新〗育児休業給付金申請書のダウンロード方法完全ガイド|記入例・必要書類・提出期限まで徹底解説
延長事由認定申告書の書き方【記入例付き】
延長事由認定申告書の記入方法を、項目ごとに詳しく解説します。記入例を参考にしながら、正確に記入していきましょう。
※記入前に必ず申告書裏面(第2面)の「注意書き」を確認してください。
① 子の氏名
育児休業の対象となるお子さんの氏名を記入します。戸籍上の正式な氏名を、漢字とふりがなで記入してください。
記入例:山田 太郎(やまだ たろう)
② 子の生年月日
お子さんの生年月日を和暦で記入します。
記入例:令和6年4月15日
③ 延長を希望する期間
延長を希望する期間を選択します。
| 選択肢 | 対象となる延長 |
|---|---|
| ア 1歳~1歳6か月の期間 | 子どもが1歳になっても保育所に入れない場合の最初の延長 |
| イ 1歳6か月~2歳の期間 | 1歳6か月になっても保育所に入れない場合の再延長 |
パパ・ママ育休プラスを利用している場合は、「ア」については「1歳に達する日後の育児休業終了日の翌日」または「1歳2か月に達する日の翌日」のいずれか早い日が起点となります。
④ 保育所等の利用申込みをしましたか
保育所等における保育の利用を希望し、市区町村に利用(入所)申込みをしたかどうかを「はい」「いいえ」で選択します。
延長を希望する場合は「はい」を選択することになります。「いいえ」を選択した場合は、原則として延長が認められません。
ただし、以下のような特別な事情がある場合は、理由欄にその事情を記載してください。
- 子どもの疾病や障害により特別な配慮が必要で、市区町村から申込みを受け付けられないと言われた場合
- 市区町村が1歳の誕生日以降でなければ申込みを受け付けていない場合
⑤ 利用(入所)申込みをした日
市区町村に保育所等の利用申込みをした日を記入します。
【重要】この日付は、子どもの1歳の誕生日の前日以前でなければなりません。1歳の誕生日当日以降に申し込んでいる場合、延長が認められない可能性があります。
記入例:令和7年3月15日(子どもが令和7年4月15日生まれの場合)
⑥ 利用開始希望日
保育所等の利用を開始したい日として申込書に記載した日付を記入します。
【重要】利用開始希望日は、子どもの1歳の誕生日以前の日でなければなりません。例えば、4月15日が誕生日なら、4月1日入所を希望するのが一般的です。
記入例:令和7年4月1日
⑦ 入所保留の有効期限
入所保留通知書に有効期限が記載されている場合は、その日付を記入します。有効期限の記載がない場合は空欄で構いません。
記入例:令和7年9月30日(または空欄)
⑧ 入所内定の辞退をしていないか
入所内定を受けたにもかかわらず辞退した場合は「いいえ」を選択し、辞退していない場合は「はい」を選択します。
【重要】入所内定を辞退している場合、原則として延長は認められません。ただし、やむを得ない理由(転居による通所困難など)がある場合は、理由欄に詳細を記載してください。
⑨ 入所保留を積極的に希望していないか
入所申込みにあたり、「入所保留を希望する」「落選を希望する」などの意思表示をしていないかを確認する項目です。
保留を希望していない場合は「はい」を選択します。積極的に保留を希望する意思表示をしていた場合、延長は認められません。
⑩ 申込みをした保育所等の情報
申込みをした保育所等の名称、住所、自宅からの通所時間(片道)を記入します。複数の保育所に申し込んでいる場合は、自宅から最も近い施設の情報を記入します。
記入例:
- 保育所名:○○保育園
- 住所:○○市○○町1-2-3
- 通所時間:15分
⑪ 通所時間が30分以上の場合の理由
申込みをした全ての保育所等の通所時間(片道)が30分以上の場合、その理由を選択します。以下のいずれかに該当する場合はチェックを入れてください。
| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| ア | 申し込んだ保育所等が本人又は配偶者の通勤の途中で利用できる場所にあるため |
| イ | 自宅から30分未満で通える保育所等が存在しないため |
| ウ | 自宅から30分未満で通える保育所等では職場復帰後の勤務時間・勤務日に対応できないため |
| エ | 子に特別の配慮が必要であり、自宅から30分未満で通える保育所等では対応できないため |
| オ | その他(理由欄に詳細を記載) |
【重要】合理的な理由なく、自宅から30分以上かかる保育所等だけに申込みをしている場合、延長が認められない可能性があります。
署名欄
申告書の最後に、休業者本人が直筆で署名します。会社の担当者が代筆することはできませんので注意してください。
また、申告日(署名した日)と現住所、電話番号も記入します。
関連記事:〖2025年最新〗育児休業給付金支給申請書の延長記入例を完全解説!厳格化対応版
延長が認められないケースと対処法
せっかく申請しても延長が認められないケースがあります。以下のような場合は特に注意が必要です。
❌ 延長が認められないケース
| ケース | 詳細 |
|---|---|
| 入所内定を辞退した | 保育所から内定が出たにもかかわらず辞退した場合、「職場復帰の意思がない」とみなされる可能性が高い |
| 入所保留を積極的に希望した | 申込書に「入所保留希望」「落選希望」などの記載をした場合 |
| 1歳誕生日以降に申込みをした | 利用申込みは1歳の誕生日の前日までに行う必要がある |
| 利用開始希望日が1歳誕生日より後 | 1歳の誕生日以前を利用開始希望日としていない場合 |
| 合理的理由なく遠方の保育所のみ申込み | 自宅から30分以上かかる保育所だけに申込み、かつ正当な理由がない場合 |
| 第一希望のみの申込み | 特段の理由なく第一希望の保育所にしか申込みをしていない場合 |
✅ 対処法
上記のようなケースに該当する可能性がある場合でも、やむを得ない事情がある場合は理由欄に詳しく記載することで、延長が認められる場合があります。
例えば以下のような事情がある場合は、理由欄に具体的に記載しましょう。
- 転居により申込時の保育所に通えなくなった
- 子どもの健康上の理由で特定の保育所にしか通えない
- 勤務時間の関係で開所時間の長い保育所にしか通えない
- 自治体の制度上、1歳誕生日以降でなければ申込みができなかった
また、記載内容に疑義がある場合、ハローワークが事業主や市区町村に照会を行うことがあります。事実と異なる記載は絶対にしないでください。
関連記事:育児休業給付金が延長できなかった!原因と対処法を徹底解説〖2025年最新版〗
提出期限とタイミングの注意点
延長事由認定申告書の提出にはタイミングが重要です。間違えると延長できなくなる可能性があるので、しっかり確認しておきましょう。
提出タイミング
延長申請は、子どもの1歳の誕生日(または1歳6か月誕生日応当日)当日以降でなければ行うことができません。
| 延長の種類 | 申請可能になる日 |
|---|---|
| 1歳→1歳6か月への延長 | 子どもの1歳の誕生日当日以降 |
| 1歳6か月→2歳への再延長 | 子どもの1歳6か月誕生日応当日以降 |
申請の流れ
延長申請は、通常の育児休業給付金支給申請と同時に行うことができます。具体的な流れは以下のとおりです。
- 子どもの1歳誕生日が近づいたら、延長に必要な書類を準備
- 延長事由認定申告書に本人が署名して記入
- 入所保留通知書・保育所申込書の写しとともに会社に提出
- 会社が「育児休業給付金支給申請書」の延長欄を記入し、添付書類とともにハローワークに提出
【注意】延長申請を忘れた場合
延長に必要な書類を添付せずに支給申請を行うと、育児休業が終了したとみなされる場合があります。延長する意思がある場合は、必ず必要書類を揃えてから申請してください。
万が一、延長申請を忘れてしまった場合でも、2年以内であれば遡って申請できる救済措置があります。ただし、申請が遅れた正当な理由の説明が必要になりますので、早めに会社やハローワークに相談しましょう。
関連記事:育児休業給付金の延長申請を忘れた!2年以内なら間に合う救済措置と対処法
1歳6か月・2歳への再延長時の手続き
1歳6か月になっても保育所に入れない場合は、さらに2歳まで延長することができます。この場合も、同様の手続きが必要です。
再延長に必要な書類
1歳6か月から2歳への再延長時にも、同じ3点の書類が必要です。
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(③欄は「イ」を選択)
- 保育所等の利用申込書の写し(1歳6か月到達日前に申込みをしたもの)
- 入所保留通知書
再延長時の注意点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申込みのタイミング | 1歳6か月到達日の前日までに保育所等の利用申込みをしている必要がある |
| 利用開始希望日 | 1歳6か月到達日以前の日を希望している必要がある |
| 延長申請のタイミング | 1歳6か月誕生日応当日以降に申請可能 |
つまり、1歳→1歳6か月の延長時と同様に、事前の保育所申込みと入所保留通知書の取得が必要です。
関連記事:育児休業給付金の延長申請はいつまで?2025年新ルールと手続き完全ガイド
よくある質問(Q&A)
Q1. 延長事由認定申告書は誰が記入するのですか?
A. 育児休業を取得している本人が記入し、署名します。会社の担当者が代わりに記入・署名することはできません。ただし、会社が様式を用意して従業員に渡す、書き方を説明するなどのサポートは可能です。
Q2. 保育所の申込書のコピーを取り忘れました。どうすればいいですか?
A. 市区町村の保育課に問い合わせて、コピーの発行を依頼してください。自治体によっては再発行に時間がかかる場合がありますので、早めに対応しましょう。申請が遅れる場合は、会社とハローワークに状況を説明してください。
Q3. 認可外保育所にしか申込みをしていません。延長できますか?
A. 認可外保育所への申込みだけでは、原則として延長は認められません。延長が認められるのは、市区町村が運営・認可する「認可保育所等」への入所申込みをして、入所できなかった場合です。認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業なども対象になります。
Q4. 引っ越しの予定があります。申込みはどちらの自治体にすればいいですか?
A. 原則として、子どもの1歳到達日時点で居住する予定の市区町村に申込みをしてください。引っ越し前後で申込先が変わる場合は、両方の自治体に相談し、適切な手続きを確認することをおすすめします。
Q5. 延長が認められなかった場合、給付金はどうなりますか?
A. 延長が認められない場合、育児休業給付金の支給は子どもが1歳になる前日で終了します。ただし、育児休業自体は会社との取り決めにより継続できる場合があります。給付金が受け取れない期間の生活費については、他の支援制度を検討する必要があるかもしれません。
関連記事:育児休業給付金がもらえない!代わりに使える6つの支援制度と生活費対策
Q6. 公務員ですが、同じ手続きが必要ですか?
A. 公務員の場合は、所属する共済組合の「育児休業手当金」の延長手続きが必要です。書類の名称や様式が異なる場合がありますので、所属先の人事担当や共済組合に確認してください。手続きの趣旨や必要な情報は民間企業と同様です。
関連記事:〖2025年最新〗公務員の育児休業給付金を延長する方法|4月からの厳格化で「裏ワザ」は使えない?正しい手続きと注意点を徹底解説
まとめ
育児休業給付金の延長事由認定申告書について、書き方から提出方法まで詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをおさらいしましょう。
✅ 延長申請の3つの必須書類
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(本人署名必須)
- 保育所等の利用申込書の写し(全ページ)
- 入所保留通知書
✅ 記入時の注意点
- 保育所への申込みは1歳誕生日の前日までに行う
- 利用開始希望日は1歳誕生日以前の日を記載
- 入所内定の辞退・入所保留の希望は延長不可の原因に
- 通所時間30分以上の場合は正当な理由が必要
2025年4月からの厳格化により、手続きが複雑になったと感じる方も多いかもしれません。しかし、この制度変更は「本当に保育所に入れなくて困っている方」が確実に延長できるようにするためのものです。
保育所に入れるかどうかは、申し込んでみないとわかりません。「どうせ入れないだろう」と諦めずに、復職の意思を持って複数の保育所に申し込み、結果として入所できなかった場合は、堂々と延長申請をしてください。
育児休業給付金を受け取りながら、お子さんとの大切な時間を過ごせるよう、この記事がお役に立てば幸いです。手続きでわからないことがあれば、会社の担当者やハローワークに遠慮なく相談してくださいね。
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【出典・参考】
・厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html)
・厚生労働省「2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります」リーフレット
※本記事の情報は2026年1月時点のものです。制度の詳細や最新情報については、厚生労働省のホームページまたは管轄のハローワークでご確認ください。


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