PR

出生時育児休業申出書の記入例|全項目を図解で丁寧に解説

スポンサーリンク
コラム

「様式をダウンロードしてみたけど、どこに何を書けばいいか全然わからない…」

産後パパ育休(出生時育児休業)を取ろうと思って申出書を開いた瞬間、手が止まってしまう方はとても多いです。項目が多いうえに、「出生前に申出する場合は?」「分割取得のときはどう書くの?」など、ネットで調べても具体的な記入例が出てこなくて困りますよね。

この記事では、出生時育児休業申出書の記入例を全項目ごとに図解形式で解説します。よくある記入ミスや提出期限の注意点まで、実際に書くときに迷いそうなポイントをすべて網羅しました。この記事を読みながら書いていけば、スムーズに申出書を完成させることができます。

この記事でわかること

  • 出生時育児休業申出書の記入例(全項目)
  • 出生前申出のときの子の欄の書き方
  • 2回に分割して取得するときの書き方の違い
  • 提出期限・提出先・提出後の流れ
  • よくある記入ミスと対処法

※本記事の情報は2026年5月時点のものです。制度・様式の最新情報は厚生労働省公式サイトまたはハローワークでご確認ください。

出生時育児休業申出書とは?(3分でわかる基礎知識)

まず最小限の基礎だけ確認しておきましょう。「そんなの知ってる」という方はこの章を飛ばして次の記入例へどうぞ。

出生時育児休業申出書とは、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得するために会社へ提出する書類です。「育児・介護休業法」に基づき、取得する前に必ず会社(事業主)へ提出が義務づけられています

産後パパ育休とは

2022年10月に施行された制度で、パパが子どもの出生後8週間以内に最大28日間の育児休業を取得できます。通常の育児休業とは別に取得可能で、以下の点が大きな特徴です。

項目 産後パパ育休(出生時育児休業) 通常の育児休業
取得できる期間 子の出生後8週間以内 原則、子が1歳になるまで
最大取得日数 28日間 原則1年(延長で最大2年)
分割取得 2回まで可能 2回まで可能
休業中の就業 労使協定があれば可能 原則不可
申出期限 原則2週間前まで 原則1ヶ月前まで
給付金 出生時育児休業給付金(67%) 育児休業給付金(67%→50%)

申出書を提出するのはパパ(育休を取得する本人)ですが、実際には人事・総務の担当者が様式を用意して渡してくれることが多いです。会社によっては独自の様式があります。独自様式がない場合は、厚生労働省が公開している雛形を使えばOKです。

まず会社に確認しよう

会社によって独自の様式や追加項目がある場合があります。「育休を取りたいのですが、申出書の様式はありますか?」と人事・総務に一言確認してから記入するとスムーズです。

【記入例あり】出生時育児休業申出書の書き方を全項目解説

ここからが本題です。厚生労働省の標準様式をベースに、各記入欄の書き方を具体的な記入例とともに解説します。

まず、申出書全体のイメージを確認しておきましょう。以下のような項目が並んでいます。

出生時育児休業申出書(イメージ)
申出年月日:     年  月  日
事業主氏名(会社名):         殿
申出者(所属・氏名):        
1. 申出に係る子の氏名:        
2. 子の生年月日(または出産予定日): 年 月 日
3. 子との続柄:           
4. 休業開始予定日:  年 月 日  終了予定日: 年 月 日
5. 申出回数: □初回 □2回目(分割2回目)
6. 就業可能日等の申出: □する □しない

では、各項目を順番に見ていきましょう。

① 申出年月日

「申出書を会社に提出する日」を記入します。書類を作った日ではなく、実際に提出する日(もしくは提出しようとしている日)を書くのがポイントです。

【記入例】

申出年月日:2026年 5月 15日

→ 提出する当日の日付を書く。先日付・後付けは避ける

郵送や社内便で提出する場合は、発送する日ではなく相手に届く(提出される)予定日を目安にするか、事前に担当者に確認するとよいでしょう。

② 事業主氏名(会社名)

「〇〇 殿」と書く欄に、会社名(事業主の氏名または名称)を記入します。個人事業主の場合はオーナーの氏名を書きます。株式会社・有限会社などの法人格も正式名称で記載しましょう。

【記入例】

株式会社〇〇〇〇 代表取締役 △△△△ 殿

→ 会社の正式名称を書く。「(株)」の略記は避けるのが無難

③ 申出者の情報(所属・氏名)

育休を取得する本人(申出者)の所属部署と氏名を記入します。

【記入例】

所属:営業部 第1営業課
氏名:山田 太郎    ㊞

→ 社内の正式な部署名を書く。捺印欄がある様式は印鑑を押す

会社によっては社員番号や職位(職名)の記載を求める場合もあります。様式に欄があれば漏れなく記入しましょう。

④ 子の情報(氏名・生年月日・続柄)

ここで一番迷う方が多いポイントです。「子がまだ生まれていない(出生前に申出する場合)」と「すでに生まれている場合」で書き方が異なります。

子がすでに生まれている場合

【記入例】

申出に係る子の氏名:山田 花子
子の生年月日:2026年 5月 1日
続柄:長男(または長女・次男など)

→ 出生届前でも出生の事実があれば生年月日を記載する

子がまだ生まれていない場合(出生前申出)

【記入例】

申出に係る子の氏名:(出産予定)または未定
子の生年月日:出産予定日:2026年 6月 1日
続柄:子(長子・第2子など記載できる場合は記載)

→ 名前未定の場合は「(出産予定)」「未定」など。生年月日欄は出産予定日を記入する

出生前申出後に実際の生年月日を報告しよう

出生前に申出書を提出した場合、子が生まれたあとに会社へ出生の事実(生年月日・氏名)を速やかに報告する必要があります。多くの会社では「出生時育児休業申出(変更)書」や口頭での報告で対応しますが、会社ごとのルールに従ってください。

⑤ 育児休業の期間(開始日・終了日)

産後パパ育休として休業する開始予定日と終了予定日を記入します。

取得できる期間は子の出生後8週間以内です。出産予定日から計算すると、8週間後の日付は以下のように求められます。

【記入例:子が5月1日生まれ・2週間の育休を取得する場合】

休業開始予定日:2026年 5月 8日
休業終了予定日:2026年 5月 21日

→ 子の出生日(5/1)から8週間後は6/26。その範囲内で自由に設定できる

開始日・終了日は自由に設定できますが、終了日が子の出生後8週間を超えることはできません。出産が予定日より前後した場合は、実際の生年月日に基づいて8週間以内に収まるよう調整してください。

育休の期間をシミュレーションしたい方はこちら

「何日から何日まで取れるか」を自動で計算したい場合は、以下のツールが便利です。

産後パパ育休計算ツール|kayapapa.com

⑥ 申出回数(1回目・2回目の別)

産後パパ育休は2回まで分割して取得できます。申出書には「今回の申出が1回目か2回目か」を明記します。

【記入例】

申出回数:✓ 初回(1回目) □ 2回目
→ 今回が初めての申出なら「初回」にチェック

分割取得を検討している場合は、1回目の申出のときに「2回取ります」と宣言する必要はありません。2回目の休業を取る際に、改めて申出書を提出します。そのときに「2回目」にチェックをつけます。

⑦ 就業可能日等の申出の有無

産後パパ育休は、会社との合意があれば休業中でも一定の範囲内で就業(テレワーク等)することが可能です。休業中に就業する意思がある場合は「する」にチェックし、就業可能日等を別途申し出ます。

【記入例】

就業可能日等の申出:□ する ✓ しない
→ 休業中は完全にオフにしたい場合は「しない」でOK

「する」を選んだ場合の注意点

就業可能日を申し出た場合でも、会社が就業を強制することはできません。あくまで「この日なら働けます」という申告です。会社との合意なしに就業はできず、また休業中の就業日数が多すぎると育児休業給付金が減額または受給できなくなることがあります。就業する場合は日数の上限(休業期間の半数以下かつ10日以内)に注意してください。

出生前(出産予定日前)に申出書を出すときの書き方

産後パパ育休の申出は、子が生まれる前(出産予定日前)でもできます。むしろ、仕事の引き継ぎや職場への配慮を考えると、早めに申出しておくほうがスムーズです。

出生前に申出する場合の記入ポイントをまとめます。

記入欄 出生前の記入方法
子の氏名 「(出産予定)」「未定」などと記載する
生年月日 「出産予定日:〇年〇月〇日」と記載する
続柄 「子」「(予定)」など。性別不明なら「子」のみでOK
休業開始日 出産予定日から計算した希望日を記入(出生後に実際の日付に変更可)
休業終了日 出産予定日の8週間後以内で設定。予定日がずれた場合は変更申出を行う

出産が予定日よりずれた場合はどうする?

予定日より早く生まれた・遅く生まれたなど、実際の出生日が申出書に書いた日から変わった場合、休業開始日・終了日を変更する申出ができます。「出生時育児休業申出(変更)書」を会社に提出し、実際の生年月日に合わせた期間に訂正しましょう。

大事なのは実際の生年月日から8週間以内に休業が終了することです。早産で生まれた場合、当初より早い8週間の締め切りになりますので注意してください。

2回に分割して取得するときの書き方

産後パパ育休は最大2回に分割できます。例えば「最初の1週間だけ取って、産後5週目にもう1週間取る」というような使い方です。この場合、1回目・2回目それぞれで別の申出書を提出します。

1回目の申出書の書き方

基本的な記入方法は通常と同じです。「申出回数」欄で「初回(1回目)」にチェックします。2回目を取る予定があっても、1回目の申出書には2回目のことは書きません。

【1回目の記入例:分割取得の前半】

休業開始予定日:2026年 5月 8日(木)
休業終了予定日:2026年 5月 14日(水)
申出回数:✓ 初回(1回目) □ 2回目

2回目の申出書の書き方

2回目の休業を取るときは、改めて申出書を用意します。「申出回数」欄で「2回目」にチェックをつけます。2回目の申出期限も原則休業開始予定日の2週間前までです。

【2回目の記入例:分割取得の後半】

休業開始予定日:2026年 6月 1日(月)
休業終了予定日:2026年 6月 7日(日)
申出回数:□ 初回(1回目) ✓ 2回目

※子の生年月日が5月1日の場合、8週間後は6月26日。休業終了日がその前に収まっていればOK

分割取得の合計日数に注意

1回目と2回目を合わせた日数が最大28日間です。例えば1回目を14日間取ったなら、2回目は残り14日間以内で取得してください。

分割取得はどんな人におすすめ?

まとめて28日間は難しいけど育休は取りたい、という方に分割取得は向いています。例えばこんなケースです。

  • 出産直後の1〜2週間 + 産後1ヶ月過ぎに1週間:退院直後の一番大変な時期と、ちょうど1ヶ月健診前後の疲れが出る時期に休む
  • 出産直後の数日 + 配偶者が職場復帰するタイミング:保育園探しが始まる前後に合わせる
  • 繁忙期を避けて柔軟にずらす:仕事の都合で出産直後に長期休暇を取りにくい場合の調整

提出期限・提出先・提出後の流れ

提出期限はいつまで?

出生時育児休業申出書の提出期限は、原則として休業開始予定日の2週間前までです。

ケース 提出期限
原則(法律の定め) 休業開始予定日の2週間前まで
労使協定で延長している場合 休業開始予定日の1ヶ月前まで(会社の就業規則を確認)

「2週間前」というのは意外と短く感じますよね。出産が予定日より早かった場合など、余裕がなくなることもあります。できるだけ出産予定日がわかった時点で早めに動くのがおすすめです。

期限を過ぎてしまったら?

法律上、2週間前までに申し出れば会社は拒否できません。しかし期限を過ぎてしまった場合、会社と協議のうえ開始日を調整することになる場合があります。正直に状況を伝え、できるだけ速やかに申出しましょう。対応は会社によって異なりますので、まず人事・総務に相談することをおすすめします。

提出先はどこ?

申出書は会社の人事部・総務部(または担当者)に提出します。直属の上司を経由するケースもありますが、書類自体の提出先は会社の担当部署です。

提出方法は会社のルールに従います。

  • 直接手渡し(最もシンプル)
  • 社内メール・社内便(支店勤務等の場合)
  • メール添付のPDF(会社が認めている場合)

提出後の流れ

申出書を提出してからお金が振り込まれるまでの流れを整理しておきましょう。

1

申出書を会社に提出

休業開始予定日の2週間前までに提出。会社は申出を拒否できない(法律上の権利)

2

会社が受理・確認通知の発行

会社は申出を受理したことを書面等で知らせる義務がある

3

会社がハローワークへ手続き

「育児休業等取得者申出書」をハローワークに提出(雇用保険の手続き)。この手続きは会社が行う

4

育休開始

申出書に記載した開始日から休業に入る

5

会社が給付金の支給申請をハローワークへ提出

休業終了後、会社が「出生時育児休業給付金支給申請書」をハローワークに提出する

6

給付金の振り込み

ハローワークの審査を経て、本人の銀行口座に振り込まれる(申請から概ね2週間〜1ヶ月程度)

ポイントはステップ3・5は会社がやる手続きという点です。あなたがやるのは申出書を提出することだけ。あとは会社が動いてくれます。ただし、給付金の振込先口座などを会社から確認される場合があるので、聞かれたらすぐ答えられるように準備しておきましょう。

よくある記入ミスと対処法

実際の申出書でよくあるミスをまとめました。提出前にこのチェックリストで確認してみてください。

提出前の確認チェックリスト

  • □ 申出年月日が正しい(提出する当日の日付か)
  • □ 事業主名(会社名)に略称を使っていないか
  • □ 所属部署・氏名が正式な表記か
  • □ 子の生年月日(または出産予定日)が正確か
  • □ 休業終了日が子の出生後8週間以内に収まっているか
  • □ 申出回数(1回目・2回目)を正しく選んでいるか
  • □ 就業可能日等の申出欄にチェックをしているか
  • □ 捺印欄がある場合は印鑑を押したか
  • □ 提出期限(休業開始の2週間前)に間に合うか

よくある間違い1:休業終了日が8週間を超えている

うっかりやりがちなのが、「出産予定日を基準に計算したら実際の出生日からは8週間を超えていた」というケースです。早産で予定より早く生まれた場合は特に注意が必要です。8週間の起算点は実際の生年月日(出生日)です。出生前に申出した場合は、実際に生まれた後に期間を確認・修正しましょう。

よくある間違い2:続柄の書き方を迷う

第1子なら「長男」「長女」、第2子以降なら「次男」「次女」「二女」などと書きます。出生前で性別不明の場合は「子」「(出産予定)」としてかまいません。正確に書けなくても内容の確認で修正できますので、わからない場合は担当者に相談しましょう。

よくある間違い3:分割取得2回目なのに「初回」にチェック

すでに1回目の育休を終えて2回目の申出書を書くとき、うっかり「初回」にチェックしてしまうことがあります。2回目の申出書には必ず「2回目」にチェックしてください。もし間違えた場合は申出書を書き直して再提出しましょう。

よくある間違い4:就業可能日欄を空欄にする

「する・しない」のどちらかにチェックをしないと申出書が不完全になります。休業中は働かない場合は「しない」にチェックを忘れずに。

間違いに気づいたら?

提出後に記入ミスに気づいた場合は、速やかに会社の人事・総務に連絡を入れましょう。多くの場合、書き直した申出書を提出し直すか、口頭や書面での訂正対応になります。ミスを隠したままにするのが一番よくないので、気づいたらすぐ動くことが大切です。

申出書を出した後、給付金はどうなる?

育休中の収入が気になる方はとても多いです。出生時育児休業中は「出生時育児休業給付金」が支給されます。

出生時育児休業給付金の概要

項目 内容
支給額 休業開始前の賃金の67%相当(上限あり)
支給条件 雇用保険に加入しており、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あること
社会保険料 育休期間中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除される
税金 給付金は非課税(所得税がかからない)
手続き 会社(事業主)がハローワークに申請する(本人が直接申請することも可)

社会保険料が免除されることを考えると、実質的な手取りは休業前の80〜85%程度になるケースが多いと言われています。思ったよりお金の面では余裕があることがわかるはずです。

あわせて読みたい

育休中にもらえるお金の全体像を知りたい方はこちらも参考にどうぞ。

育休中の給付金まとめ|何がいくらもらえる?

育児休業給付金計算ツール|金額をシミュレーション

住民税はどうなる?

育休中も住民税の支払いは続きます(前年の収入に課税されるため)。給付金から自動的に引かれるわけではなく、会社の給与から天引きされていた分を自分で納付するか、会社に立て替えてもらうケースが多いです。事前に会社の人事に確認しておきましょう。

よくある質問(Q&A)

Q. 会社に独自の様式がない場合、どの様式を使えばいい?

厚生労働省が公開している様式を使えばOKです。「育児・介護休業等に関する規則の規定例」のページからダウンロードできます。ただし、会社によっては独自の様式を用意している場合があるので、まず人事・総務に確認するのがおすすめです。

Q. 配偶者(妻)が専業主婦でも出生時育児休業は取れる?

取れます。産後パパ育休は「配偶者が就業しているかどうか」に関係なく取得できます。通常の育児休業では配偶者が専業主婦の場合に取得できないケースがありましたが、産後パパ育休にはその制限がありません。

Q. 有期雇用(契約社員・パート)でも取得できる?

取得できます。ただし条件があります。子の出生後8週間以内の日から起算して6ヶ月後の日までに、雇用契約が満了することが明らかでないことが条件です。契約期間が申請日から半年以内に終わる場合は取得できない場合があります。詳しくは会社の担当者またはハローワークに確認してください。

Q. 双子の場合、申出書はどう書く?

双子の場合も、制度の対象は「子の出生」という事実に基づきます。一般的には双子のうちのいずれかの子について申出書を作成します。ただし、会社や担当者によって対応が異なる場合があるので、会社の人事・総務や最寄りのハローワークに確認することをおすすめします。

Q. 申出書を提出後に育休を取り消すことはできる?

原則として、一度申し出た育休を取り消すことはできません。ただし、子の死亡や配偶者の死亡・離婚などやむを得ない特別な事情がある場合は撤回が認められます。取り消しを検討している場合は、早めに会社の担当者に相談してください。

Q. 産後パパ育休と通常の育休は同時に申出できる?

別々に申出する必要があります。産後パパ育休(出生時育児休業)と通常の育休は法律上別の制度です。産後パパ育休が終了してから通常の育休を続けて取得したい場合は、育児休業申出書(通常用)を別途提出してください。申出書の様式も別になります。

Q. パパが育休中、ママの職場への影響は?

パパの育休はパパの職場との話であり、ママの職場には直接関係しません。ただし、パパが育休を取ることで育児のサポートが充実し、ママが産休・育休から早めに復帰しやすくなるなどの間接的なメリットはあります。

まとめ:迷ったらまず人事・総務に相談しよう

出生時育児休業申出書の書き方を、全項目・記入例つきで解説しました。最後に要点をまとめます。

記入のポイントまとめ

  • 申出年月日は提出する当日の日付
  • 子がまだ生まれていない場合は「出産予定日」と「(出産予定)」を記入
  • 休業終了日は子の出生後8週間以内に収める
  • 分割取得の場合は1回目・2回目それぞれ申出書を提出する
  • 提出期限は休業開始予定日の2週間前まで(早めが安心)
  • 給付金の手続きは会社(事業主)がハローワークに行う

書類ひとつでも「これで合ってるのかな?」と不安になるのは当然のことです。わからないことがあれば遠慮なく会社の人事・総務に聞いてしまうのが一番の近道です。最近は育休取得を積極的に支援している会社も多いので、相談しやすい環境が整っていることも多いはずです。

産後の大変な時期を、夫婦二人でしっかりと乗り越えるための第一歩として、申出書を早めに提出して産後パパ育休を確実に取得しましょう。

※本記事の情報は2026年5月時点のものです。育児・介護休業法の改正や給付金の制度変更が行われる場合があります。最新情報は厚生労働省公式サイトまたはお近くのハローワークにてご確認ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました