【完全版】育児休業等取得者申出書の記入例と書き方|提出期限・延長時の対応まで人事担当者向けに徹底解説
従業員から育児休業取得の申し出を受けたとき、人事担当者として対応しなければならない書類の一つが「育児休業等取得者申出書」です。
「記入項目が多くて、どこに何を書けばいいのかわからない…」
「延長する場合はどう記入すればいいの?」
「提出期限を過ぎたらどうなる?」
こういった疑問や不安を抱えている担当者の方は少なくありません。
この記事では、育児休業等取得者申出書の記入例を項目ごとに詳しく解説します。初めて手続きをする方でも迷わないよう、提出先・期限・延長時の対応・よくあるミスまで網羅的に説明していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
1. 育児休業等取得者申出書とは?【基礎知識】
1-1. 育児休業等取得者申出書の役割と目的
育児休業等取得者申出書の正式名称は「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」といいます。
この書類は、健康保険・厚生年金保険の被保険者(従業員)が育児休業等を取得する際に、事業主が年金事務所または事務センターに提出する書類です。
提出することで、育児休業期間中の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除されます。これは従業員にとっても会社にとっても大きなメリットですよね。
具体的には、育児休業開始月から終了予定月の前月まで(育休終了日が月末の場合は終了月まで)の保険料が免除されます。
1-2. 提出することで得られる3つのメリット
育児休業等取得者申出書を提出することで、以下の3つのメリットがあります:
①従業員の保険料負担がゼロになる
育児休業期間中は給料が支払われないか減額されるケースが多いですが、社会保険料の免除により、従業員の経済的負担が軽減されます。
②会社の保険料負担もゼロになる
従業員負担分だけでなく、事業主負担分の社会保険料も免除されます。人件費の削減につながるため、会社にとってもメリットが大きいです。
③将来の年金額には影響しない
保険料免除期間中も、休業前の標準報酬月額に基づいて保険料を支払ったものとみなされます。つまり、将来受け取る年金額が減ることはありません。従業員にとって安心できるポイントですね。
1-3. 誰が提出するのか?(事業主の義務)
育児休業等取得者申出書は、従業員本人ではなく、事業主(会社の人事・労務担当者)が作成・提出します。
従業員から育児休業取得の申し出があったら、会社側がこの書類を作成し、年金事務所または事務センターに提出する義務があるのです。
「従業員が書いてくれるわけじゃないんですね」と驚かれる方もいますが、あくまで会社側の手続きです。ただし、書類には従業員の個人情報(子どもの名前や生年月日など)を記入する欄もあるため、事前に従業員から情報を聞き取る必要があります。
2. 育児休業等取得者申出書が必要になるケース
育児休業等取得者申出書は、どんな場合に提出が必要なのでしょうか?主なケースを4つ紹介します。
2-1. 新規で育児休業を取得する場合
従業員が初めて育児休業を取得する場合は、必ず育児休業等取得者申出書の提出が必要です。
対象となるのは、1歳に満たない子を養育するための育児休業です。男女や雇用形態に関係なく、要件を満たせば取得できます。
原則として、子どもが1歳になるまでの期間が対象ですが、保育所に入れない等の特別な事情がある場合は、1歳6ヵ月、さらに2歳まで延長することも可能です。
2-2. 育児休業を延長する場合
保育所待機などの理由で育児休業を延長する場合も、再度、育児休業等取得者申出書の提出が必要です。
延長は以下の段階で行えます:
- 子どもが1歳の時点で→1歳6ヵ月まで延長
- 子どもが1歳6ヵ月の時点で→2歳まで延長
延長のたびに申出書を提出する必要があるので、「延長するかも」と思ったら、早めに従業員と相談しておくと安心ですね。
2-3. パパ・ママ育休プラスを利用する場合
パパ・ママ育休プラスとは、両親がともに育児休業を取得する場合、子どもが1歳2ヵ月になるまで育児休業期間を延長できる制度です。
この制度を利用する場合も、育児休業等取得者申出書の備考欄に「パパ・ママ育休プラス」であることを記入する必要があります。
パパ・ママ育休プラスの要件は次の通りです:
- 子どもが1歳に到達するまで配偶者が育児休業を取得している
- 本人の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日より前である
- 本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降である
2-4. 産後パパ育休(出生時育児休業)を取得する場合
2022年10月に新設された産後パパ育休(出生時育児休業)を取得する場合も、育児休業等取得者申出書の提出が必要です。
産後パパ育休は、子どもの出生後8週間以内に最大4週間(28日間)まで取得できる制度で、男性の育児参加を促進するために作られました。
この場合、書類の記入項目が通常の育児休業と少し異なるため、後ほど詳しく解説します。
3. 【記入例付き】育児休業等取得者申出書の書き方|項目別解説
それでは、実際の記入方法を項目ごとに詳しく見ていきましょう。「ここは何を書けばいいの?」という疑問をすべて解消します!
3-1. 書類のダウンロード方法
育児休業等取得者申出書の用紙は、日本年金機構の公式サイトから無料でダウンロードできます。
日本年金機構のサイトで「育児休業等取得者申出書」と検索すると、PDF版とExcel版の両方が用意されています。Excel版なら、パソコンで入力できるので便利ですよ。
また、会社によっては社労士に依頼したり、給与計算ソフトから作成できる場合もあります。
3-2. 共通記載欄の記入方法(①〜⑭)
まずは、すべてのケースで共通して記入する項目を解説します。
【提出日・事業所情報】
提出日:事業主が被保険者から育休の申し出を受け、年金事務所へ提出する日を記入します。実際に提出する日付でOKです。
事業所整理記号:年金事務所から送られてくる「納入告知書」や「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」などに記載されている記号です。間違えやすいので、書類を見ながら正確に記入しましょう。
事業所所在地・名称・事業主氏名・電話番号:会社の情報を正確に記入します。
【被保険者情報】
①被保険者整理番号:従業員の被保険者整理番号を記入します。健康保険証や厚生年金資格取得届の控えで確認できます。
②個人番号(マイナンバー)または③基礎年金番号:いずれか一方を記入します。マイナンバーを記入する場合は、基礎年金番号の記入は不要です。個人情報なので、取り扱いには十分注意してくださいね。
④被保険者氏名(フリガナ):従業員の氏名をフリガナ付きで記入します。
⑤生年月日:従業員の生年月日を記入します。
⑥性別:該当する方に〇を付けます。
【子どもの情報】
⑦子の氏名(フリガナ):育児休業の対象となる子どもの氏名をフリガナ付きで記入します。出生前の場合は空欄でもOKです。
⑧子の生年月日:子どもの生年月日を記入します。出生前の場合は出産予定日を記入します。
⑨子との続柄:「子」「養子」などを記入します。
【育児休業の詳細】
⑩育児休業等開始年月日:従業員が育児休業を開始する日付を記入します。
⑪育児休業等終了(予定)年月日:育児休業を終了する予定の日付を記入します。まだ確定していない場合は、予定日を記入してください。
⑫育児休業等取得日数:⑩から⑪までの日数を記入します。ただし、これは同月内に育児休業を取得する場合のみ記入が必要です。月をまたぐ場合は記入不要です。
⑬就業予定日数:産後パパ育休(出生時育児休業)で、休業中に就業する予定がある場合のみ記入します。通常の育児休業では記入不要です。
⑭備考:パパ・ママ育休プラスを利用する場合は、ここに「パパ・ママ育休プラス」と記入します。また、その他特記事項があれば記入しましょう。
3-3. 新規取得時の記入項目(⑮)
新規で育児休業を取得する場合は、共通記載欄(①〜⑭)に加えて、以下の項目を記入します。
⑮新規:「新規」の欄に〇を付けます。これで「新規の育児休業取得である」ことが分かります。
新規取得の場合は、これで記入完了です。シンプルですね!
3-4. 延長時の記入項目(⑯⑰)
育児休業を延長する場合は、共通記載欄(①〜⑭)に加えて、以下の項目を記入します。
⑯育児休業等終了(予定)年月日(変更後):延長後の新しい終了予定日を記入します。例えば、当初は1歳までの予定だったのを1歳6ヵ月まで延長する場合、1歳6ヵ月に達する日の前日を記入します。
⑰変更後の育児休業等取得日数:延長後の⑯の翌日が⑩と同月内の場合のみ記入します。多くの場合は記入不要ですが、同月内の場合は忘れずに記入しましょう。
延長する場合は、延長のたびに申出書を提出する必要があるので、「また提出するの?」と思われるかもしれませんが、社会保険料免除を正しく適用するために必要な手続きです。
3-5. 早期終了時の記入項目(⑱)
当初の予定よりも早く育児休業を終了する場合(例えば、保育所に早く入れた場合など)は、共通記載欄(①〜⑭)に加えて、以下の項目を記入します。
⑱育児休業等終了年月日:実際に育児休業を終了した日付を記入します。
ただし、育児休業取得申出の際に記入した終了予定年月日と実際の終了年月日が同じ場合や、育児休業に引き続き産前産後休業を取得する場合は、この届出は不要です。
3-6. 産後パパ育休(出生時育児休業)の記入項目(⑲〜㉞)
産後パパ育休(出生時育児休業)を取得する場合は、共通記載欄に加えて、専用の記入欄(⑲〜㉞)があります。
この欄は産後パパ育休の場合のみ記入します。通常の育児休業では記入不要です。
主な記入項目は以下の通りです:
⑲出生時育児休業である:産後パパ育休である場合に〇を付けます。
⑳育休等取得内訳:産後パパ育休期間中の取得日と就業日を1日ごとに記入します。例えば、「10月1日:休業、10月2日:就業」のように詳細に記入します。
産後パパ育休は、休業中に一部就業することが認められているため、このような詳細な記入が必要になります。
「複雑そう…」と感じるかもしれませんが、従業員と相談しながら丁寧に記入すれば大丈夫です。わからない場合は、年金事務所に問い合わせることもできますよ。
4. 育児休業等取得者申出書の提出方法と提出先
4-1. 提出先はどこ?(協会けんぽと健保組合の違い)
育児休業等取得者申出書の提出先は、従業員が加入している健康保険の種類によって異なります。
協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している場合
→日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所に提出します。年金事務所に提出すれば、協会けんぽへの別途届出は不要です。
健康保険組合(組合健保)に加入している場合
→日本年金機構と健康保険組合の両方に提出が必要な場合があります。事前に加入している健康保険組合に確認しておきましょう。
「どっちに加入しているかわからない…」という場合は、従業員の健康保険証を確認してください。保険者名が「全国健康保険協会」なら協会けんぽ、企業名や業界団体名なら健康保険組合です。
4-2. 提出方法は3つ(電子申請・郵送・窓口)
育児休業等取得者申出書の提出方法は、以下の3つから選べます:
①電子申請(e-Gov)
パソコンからインターネット経由で提出できます。24時間365日いつでも申請可能で、控えも電子データで保存できるため、最も効率的な方法です。給与計算ソフトと連携できる場合もあります。
②郵送
書類を郵送で提出する方法です。事務センターまたは年金事務所の住所宛に送付します。控えが必要な場合は、コピーを取っておきましょう。
③窓口持参
年金事務所の窓口に直接持参する方法です。その場で記入内容を確認してもらえるので、「記入に不安がある」という場合は窓口持参がおすすめです。ただし、事務センターは窓口持参ができないので注意してください。
どの方法を選ぶかは、会社の状況に合わせて決めればOKです。ただ、業務効率化を考えると、電子申請がこれからのスタンダードになりそうですね。
4-3. 提出期限はいつまで?
育児休業等取得者申出書の提出期限は、育児休業等期間中、または育児休業等終了日から起算して1ヵ月以内です。
例えば、従業員が5月1日から育児休業を開始した場合、5月中に提出するのが理想です。遅くとも、育児休業終了日から1ヵ月以内には提出しましょう。
「期限が結構短いんですね…」と思われるかもしれませんが、社会保険料免除を正しく適用するために重要な期限です。従業員から育休の申し出があったら、なるべく早く書類を作成・提出することを心がけましょう。
4-4. 添付書類は必要?
基本的に、育児休業等取得者申出書を提出する際、添付書類は不要です。書類1枚でOKなので、手続きは比較的シンプルです。
ただし、提出期限を過ぎてしまった場合は、以下の添付書類が必要になります:
- 遅延理由書(なぜ遅れたのかを説明する書類)
- 被保険者が休業していることを証明する書類(出勤簿や賃金台帳など)
「提出を忘れていた!」という場合でも慌てずに、速やかに遅延理由書を添えて提出しましょう。ただし、期限内に提出できなかったことで、社会保険料免除が正しく適用されない可能性もあるので、やはり期限内の提出が大切です。
5. 記入時の注意点とよくあるミス
ここでは、育児休業等取得者申出書を記入する際によくあるミスや注意点をまとめました。「こんなところで間違えやすいんだ」と知っておくだけで、ミスを防げますよ。
5-1. マイナンバーと基礎年金番号の記入
マイナンバーまたは基礎年金番号は、いずれか一方を記入すればOKです。両方記入する必要はありません。
マイナンバーを記入する場合は、個人情報の取り扱いに十分注意してください。書類の保管や郵送時には、情報漏洩がないよう慎重に対応しましょう。
「どっちを記入すればいいの?」と迷ったら、会社の方針に従ってください。マイナンバーの取り扱いに不安がある場合は、基礎年金番号を使う方が安全かもしれませんね。
5-2. 同月内に複数回取得する場合の記入方法
同じ月に複数回の育児休業を取得する場合(例えば、産後パパ育休で何日か就業する場合など)、記入方法が少し複雑になります。
⑩育児休業等開始年月日:最初の育休開始日を記入
⑪育児休業等終了(予定)年月日:最後の育休終了日を記入
⑫育児休業等取得日数と⑬就業予定日数:必ず記入
⑳育休等取得内訳:1日ごとに「休業」「就業」を記入
「複雑そう…」と感じるかもしれませんが、従業員と一緒に確認しながら丁寧に記入すれば大丈夫です。
5-3. パパ・ママ育休プラスの記入漏れに注意
パパ・ママ育休プラスを利用する場合、⑭備考欄に「パパ・ママ育休プラス」と記入するのを忘れないようにしましょう。
この記入がないと、パパ・ママ育休プラスの適用が受けられない可能性があります。両親で育休を取得する予定がある場合は、必ず備考欄に記入してください。
5-4. 提出期限を過ぎてしまった場合の対応
提出期限を過ぎてしまった場合でも、諦めずに提出しましょう。ただし、以下の対応が必要です:
- 遅延理由書を作成
- 被保険者が休業していることを証明する書類を添付(出勤簿や賃金台帳など)
期限を過ぎた場合、社会保険料の免除が正しく適用されない可能性もあるため、従業員に説明し、理解を得ておくことが大切です。
「提出忘れを防ぐには?」
育児休業の申し出を受けたら、すぐにスケジュールに書類作成の予定を入れておくのがおすすめです。社内でチェックリストを作っておくのも効果的ですよ。
6. 育児休業申出書との違い|混同しやすい2つの書類
「育児休業等取得者申出書」と名前が似ている書類に、「育児休業申出書」があります。この2つは名前が似ているため、よく混同されますが、全く別の書類です。
6-1. 育児休業申出書とは
育児休業申出書は、従業員が会社に対して育児休業の取得を申し出るための書類です。
つまり、これは社内用の書類で、従業員本人が作成し、会社に提出します。法律上、従業員は育児休業開始日の1ヵ月前までに申し出ることが推奨されています。
6-2. 2つの書類の違い比較表
| 項目 | 育児休業申出書 | 育児休業等取得者申出書 |
|---|---|---|
| 提出者 | 従業員本人 | 事業主(会社の担当者) |
| 提出先 | 会社 | 年金事務所・事務センター |
| 目的 | 会社に育休取得を申し出る | 社会保険料免除の手続き |
| 提出時期 | 育休開始日の1ヵ月前まで(推奨) | 育休期間中または終了日から1ヵ月以内 |
| 書類の性質 | 社内書類 | 公的書類 |
この表を見れば一目瞭然ですね。「育児休業申出書」は社内用、「育児休業等取得者申出書」は年金事務所用と覚えておきましょう。
6-3. それぞれの提出タイミング
①従業員が「育児休業申出書」を会社に提出
↓
②会社が内容を確認し、育休取得を承認
↓
③会社が「育児休業等取得者申出書」を年金事務所に提出
このように、2つの書類は連続した手続きの中で使われます。どちらが欠けても正しい手続きができないので、両方をしっかり対応しましょう。
7. よくある質問(FAQ)
ここでは、育児休業等取得者申出書に関してよく寄せられる質問をまとめました。
7-1. 延長は何回までできますか?
A. 延長は最大2回まで可能です。
具体的には:
- 1回目:子どもが1歳の時点で、1歳6ヵ月まで延長
- 2回目:子どもが1歳6ヵ月の時点で、2歳まで延長
延長のたびに、育児休業等取得者申出書を再提出する必要があります。「また書類を出すの?」と思われるかもしれませんが、社会保険料免除を正しく適用するために必要な手続きです。
7-2. 予定より早く復帰する場合はどうすれば?
A. 育児休業等取得者終了届を提出します。
当初の予定よりも早く育児休業を終了する場合は、育児休業等取得者申出書の⑱育児休業等終了年月日の欄に実際の終了日を記入して提出します。
ただし、申出時の終了予定日と実際の終了日が同じ場合は、提出不要です。
7-3. 提出を忘れた場合のデメリットは?
A. 社会保険料免除が受けられない可能性があります。
育児休業等取得者申出書を提出しないと、育児休業期間中の社会保険料免除が適用されません。つまり、従業員も会社も保険料を支払い続けることになってしまいます。
経済的な負担が大きくなるだけでなく、従業員との信頼関係にも影響する可能性があるので、必ず期限内に提出しましょう。
7-4. 電子申請のメリットは?
A. 効率的で、書類管理も簡単です。
電子申請(e-Gov)のメリットは以下の通りです:
- 24時間365日いつでも申請可能
- 郵送費や交通費がかからない
- 控えを電子データで保存できる
- 給与計算ソフトと連携できる場合がある
- 提出状況をオンラインで確認できる
「電子申請は難しそう…」と感じるかもしれませんが、一度使ってみると便利さに驚くはずです。今後の業務効率化のためにも、ぜひ検討してみてください。
8. まとめ|スムーズな手続きで従業員をサポートしよう
育児休業等取得者申出書は、育児休業を取得する従業員にとっても、会社にとっても、非常に重要な書類です。
この記事でお伝えした内容をまとめると:
- 育児休業等取得者申出書は、事業主が年金事務所に提出する書類
- 提出することで社会保険料が免除される(従業員・会社の両方)
- 記入項目は多いが、項目ごとに確認すれば難しくない
- 提出期限は育休期間中または終了日から1ヵ月以内
- 延長する場合も、そのたびに申出書の提出が必要
- 「育児休業申出書」と混同しないように注意
「こんなに項目が多いと大変そう…」と思われたかもしれませんが、一つひとつ丁寧に確認していけば大丈夫です。
従業員が安心して育児休業を取得できるよう、人事担当者としてしっかりサポートしていきましょう。育児と仕事の両立を支援することは、従業員の満足度向上だけでなく、会社の魅力アップにもつながります。
書類の記入や手続きで不安なことがあれば、年金事務所や社労士に相談するのもおすすめです。一人で抱え込まず、分からないことは専門家に聞く姿勢も大切ですよ。
この記事が、育児休業等取得者申出書の作成にお役立ていただければ幸いです。従業員が安心して育児に専念できる環境づくり、応援しています!


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