育児休業から復帰して、時短勤務や残業免除で給料は下がったのに、社会保険料は育休前のまま高い……。「手取りが思ったより少ない」と感じているパパ・ママは多いのではないでしょうか。
そんなときに使えるのが「育児休業等終了時報酬月額変更届」です。でも、「いつ出すの?」「そもそも誰が出すの?」と疑問だらけですよね。
この記事では、提出期限やベストなタイミングを中心に、対象条件・出し方・メリットとデメリットまで、はじめての方にもわかりやすく解説します。2026年度(令和8年度)の最新の保険料率・新制度にも対応しているので、いまの家計で考えられますよ。
- 提出のタイミングは「復帰後3ヶ月目の給料が支払われた後、速やかに」
- 出すのは会社(事業主)。あなたは会社に「出したい」と申し出るだけでOK
- 4ヶ月目から社会保険料が下がり、手取りが増える
- 将来の年金が減らないよう、養育期間標準報酬月額特例も必ずセットで
育児休業等終了時報酬月額変更届とは?【基礎知識】
そもそも何のための手続き?
育児休業等終了時報酬月額変更届は、育休から復帰した後に給料が変動した場合に、社会保険料の計算のもとになる「標準報酬月額」を見直すための手続きです。
社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、「標準報酬月額」という基準額をもとに計算されます。ところが、育休前の給料でこの基準が決まったままだと、復帰後に給料が下がっても保険料は高いまま。実際の給料に見合わない負担が続いてしまいます。
そこでこの届出を使うと、復帰後の実際の給料に合わせた保険料に調整できるんです。
出すのは会社?それとも自分?【ここが誤解されがち】
ここは多くの解説で省略されがちですが、大事なポイントです。
つまり流れはこうです。
- あなたが会社(人事・総務)に申し出る
- 会社が届出を作成し、年金事務所(健康保険組合)へ提出
- 標準報酬月額が改定され、保険料が下がる
「任意の手続き」なので、あなたが言わなければ会社が気づかず、そのまま高い保険料が続くこともあります。待っているだけでは動かないことがあると覚えておきましょう。
どんな人が対象になる?
利用できるのは、次のような方です。
- 育児休業から職場復帰した
- 時短勤務や残業免除などで給料が下がった
- 3歳未満の子どもを養育している
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している
なお、パパ(男性)も対象です。育休を取ったパパが復帰後に時短などで給料が下がったときも、同じように使えます。特に時短勤務に切り替えた方にとって、メリットの大きい制度です。
いつ出す?提出期限とベストなタイミング【重要】
それでは本題の「いつ出すのか」を詳しく見ていきましょう。
提出期限は「速やかに」の意味
提出期限は、法律上「速やかに」と定められています。「速やかにって具体的にいつ?」と思いますよね。実は「○日以内」という明確な期限はありません。
基本は、育休終了日の翌日が属する月から3ヶ月目の給料が支払われた後、できるだけ早く申し出る(会社に出してもらう)のがベストです。この3ヶ月分の平均給料をもとに、新しい標準報酬月額が決まるためです。
具体的な提出タイミングの計算方法
流れはシンプルです。
- 育休終了日を確認(例:3月31日)
- その翌日が属する月を起点にする(例:4月)
- 起点から3ヶ月間の給料を集計する(例:4月・5月・6月分)
- 3ヶ月目の給料が支払われた後に手続き(例:6月給与の支払い後すぐ)
この平均をもとに新しい標準報酬月額が決まり、4ヶ月目から新しい保険料が適用されます。
ケース別:いつ出せばいいか具体例で解説
【ケース1】3月31日に育休終了の場合
- 育休終了日:3月31日
- 翌日が属する月:4月
- 集計対象の3ヶ月:4月・5月・6月
- 手続きの目安:6月分の給料支払い後すぐ(7月上旬〜中旬)
- 新しい保険料の適用開始:7月分の保険料から(=8月給与で控除)
【ケース2】4月1日に育休終了の場合
- 育休終了日:4月1日
- 翌日が属する月:4月(翌日は4月2日で、4月に属する)
- 集計対象の3ヶ月:4月・5月・6月
- 手続きの目安:6月分の給料支払い後すぐ
- 新しい保険料の適用開始:7月分の保険料から
【ケース3】10月15日に育休終了の場合
- 育休終了日:10月15日
- 翌日が属する月:10月
- 集計対象の3ヶ月:10月・11月・12月
- 手続きの目安:12月分の給料支払い後すぐ(1月上旬〜中旬)
- 新しい保険料の適用開始:1月分の保険料から(=2月給与で控除)
提出が遅れるとどうなる?
遅れても罰則はありません。ただし、遅れると次のようなことが起きます。
- 新しい保険料の適用開始が遅れる
- その分、高い保険料を払い続ける期間が長くなる
- 手取りが増えるタイミングも遅れる
つまり、損をするのは従業員本人。3ヶ月目の給料が確定したら、すぐに会社へ申し出ましょう。
提出できる条件・要件をチェック
この届出を使うには、3つの条件をすべて満たす必要があります。
3つの必須条件
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| ①3歳未満の子を養育 | 育児休業終了日に、3歳未満の子どもを養育していること(3歳の誕生日の前日までが対象)。 |
| ②1等級以上の差がある | 育休前の標準報酬月額と、復帰後3ヶ月の平均報酬月額との間に、1等級以上の差が生じること。 |
| ③支払基礎日数の条件 | 復帰後3ヶ月のうち、少なくとも1ヶ月で支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)あること。 |
【注意】育休の翌日から産休に入る場合は使えない
1等級以上の差とは?
標準報酬月額は、給料に応じて等級で区分されています(健康保険は1〜50等級、厚生年金保険は1〜32等級)。給料が変わって等級が1つでも動けば、条件を満たします。
通常の随時改定は「2等級以上の差」が必要ですが、この届出では1等級の差でOK。育休復帰のケースに、より柔軟に対応できるのが特長です。
支払基礎日数の確認方法
「支払基礎日数」とは、給料計算のもとになった日数のことです。
- 月給制:暦日数(その月の日数)が基本。通常は17日以上をクリアします。
- 欠勤があった場合:就業規則等で定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数になります。
- 時給制・日給制:実際に出勤した日数をカウントします。
3ヶ月のうち最低1ヶ月が17日以上(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)あればOKで、残り2ヶ月が17日未満でも問題ありません。3ヶ月とも17日未満の場合は、15日以上17日未満の月の報酬をもとに計算されます(短時間労働者・パートの取扱い)。
※特定適用事業所とは、厚生年金の被保険者が常時51人以上いる企業などを指します(2024年10月から101人以上→51人以上に拡大)。
標準報酬月額はいつから変わる?適用時期の仕組み
4ヶ月目から適用される理由
決定された新しい標準報酬月額は、育休終了日の翌日が属する月から数えて4ヶ月目に適用されます。復帰後1・2・3ヶ月目の給料を集計し、その平均で新しい額を決め、4ヶ月目から反映する、という流れだからです。
たとえば4月復帰なら、4〜6月の給料を集計し、7月分の保険料から新しい額が適用されます。
改定後の適用期間(当年8月まで or 翌年8月まで)
新しい標準報酬月額は、次の定時決定(毎年9月からの見直し)まで適用されます。
| 改定時期 | 適用期間 |
|---|---|
| 1月〜6月に改定 | その年の8月まで(随時改定等がない限り) |
| 7月〜12月に改定 | 翌年の8月まで(随時改定等がない限り) |
具体例で見る適用タイミング
【例1】3月31日育休終了 → 7月から改定適用
- 復帰:4月/集計:4〜6月/適用開始:7月
- 適用期間:7月〜翌年8月まで(随時改定等がない限り)
【例2】10月15日育休終了 → 1月から改定適用
- 復帰:10月/集計:10〜12月/適用開始:1月
- 適用期間:1月〜その年の8月まで(随時改定等がない限り)
随時改定(月額変更届)との違い【比較表あり】
似た制度に「随時改定(月額変更届)」があります。どちらも標準報酬月額を見直す手続きですが、条件が大きく違います。
| 項目 | 育児休業等終了時報酬月額変更届 | 随時改定(月額変更届) |
|---|---|---|
| 対象者 | 育休から復帰し、3歳未満の子を養育している人 | すべての被保険者(給与に固定的な変動があった人) |
| 等級差の条件 | 1等級以上でOK | 2等級以上が必要 |
| 手続きの性質 | 任意(本人の申し出に基づく) | 義務(条件を満たせば必ず提出) |
| 固定的賃金の変動 | 不要(時短で勤務時間が減っただけでも対象) | 必要(昇給・降給など固定的賃金の変動が条件) |
| 支払基礎日数 | 3ヶ月のうち少なくとも1ヶ月が17日以上 | 3ヶ月すべてが17日以上 |
基本的に、育休復帰直後の給料ダウンには「育児休業等終了時報酬月額変更届」が向いています。1等級の差でよく、固定的賃金の変動がなくても使え、17日以上の月が1ヶ月あればいい――と、随時改定より使いやすいためです。もちろん随時改定の条件も満たすなら、有利な方を選べます。
提出先と提出方法【3つの選択肢】
ここからは、会社が実際にどこへ・どう出すかです(本人が申し出た後の話ですが、流れを知っておくと安心です)。
提出先はどこ?
提出先は、事業所の所在地を管轄する年金事務所または事務センターです。健康保険組合に加入している場合は、組合にも提出が必要になることがあります。
- 協会けんぽ:年金事務所または事務センターへ
- 健康保険組合:年金事務所+健康保険組合(組合のルールを要確認)
電子申請・郵送・窓口の比較
| 方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| ①電子申請 | 24時間提出可/郵送代なし/控え・履歴が残る | e-Govアカウントが必要/初回は設定に手間 |
| ②郵送 | 窓口に行かずに済む/控えを手元に残せる | 到着まで数日/郵送代/簡易書留など記録が残る方法推奨 |
| ③窓口持参 | その場で受付印/不備をその場で確認/疑問を直接質問できる | 営業時間内に行く必要/混雑時は待ち時間 |
会社としては電子申請が主流です。給料計算後すぐに提出でき、手取り反映もスムーズになります。
添付書類は必要?
この届出については、原則として添付書類は不要です。ただし健康保険組合では独自のルールで求められることがあるため、組合加入の場合は事前確認が安心です。
書き方・記入方法を徹底解説
「書き方がわからない」という声も多いポイントです(記入は会社が行うのが基本ですが、内容を知っておくと確認しやすくなります)。
用紙の入手方法
- 日本年金機構のホームページからダウンロード(記入例も公開されています)
- 年金事務所の窓口で入手
- 健康保険組合から取り寄せ(組合加入の場合)
記入のポイント(主な項目)
| 記入項目 | 記入内容・注意点 |
|---|---|
| ①事業所整理記号・番号 | 会社の社会保険関係書類に記載。人事担当者が把握しています。 |
| ②被保険者の氏名・生年月日 | 復帰した本人の情報。 |
| ③育児休業等終了年月日 | 育休の最終日(復帰日の前日)を記入。 |
| ④3歳未満の子の氏名・生年月日 | 養育している子どもの情報。 |
| ⑤復帰後3ヶ月の報酬額 | 復帰後3ヶ月間の報酬。残業代や通勤手当も含めた総支給額で記入。 |
| ⑥支払基礎日数 | 各月の支払基礎日数。月給制なら暦日数、欠勤があれば差し引いた日数。 |
| ⑦備考 | 特記事項があれば記入。通常は空欄でOK。 |
よくある記入ミス
- 育休終了日を間違える:復帰日ではなく、育休の「最終日」を記入。
- 報酬額に通勤手当を含めない:通勤手当も「報酬」に含みます。
- 3ヶ月の起点を間違える:育休終了日の翌日が属する月から3ヶ月。復帰日からではありません。
- 支払基礎日数を実出勤日数と混同:月給制は暦日数(欠勤があればその分を控除)です。
メリット:社会保険料の負担が軽減される(2026年度料率で試算)
最大のメリットは、社会保険料が下がり、手取りが増えることです。
具体的にどれくらい安くなる?
【試算の前提】協会けんぽ・東京都・2026年度(令和8年度)料率/40歳未満(介護保険料なし)。健康保険料率9.85%、厚生年金保険料率18.3%(いずれも労使折半、本人はその半分)。
- 育休前:標準報酬月額30万円
- 復帰後(時短):標準報酬月額20万円
| 項目(本人負担/月) | 標準報酬月額30万円 | 標準報酬月額20万円 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 約14,775円 | 約9,850円 |
| 厚生年金保険料 | 約27,450円 | 約18,300円 |
| 合計 | 約42,225円 | 約28,150円 |
| 月の差額 | 約14,000円の軽減(年間 約17万円) | |
※標準報酬月額の等級区分・実際の保険料額は「協会けんぽ 令和8年度保険料額表」で要確認。40歳〜64歳の方は介護保険料(2026年度・全国一律1.62%)が上乗せされます。
2026年4月から「子ども・子育て支援金」も始まりました
手取り額への影響
社会保険料が減れば、その分手取りが増えます。上の例なら月々約14,000円。時短で給料が減っている時期こそ、この差は家計の大きな助けになります。使わない手はありません。
デメリット:知らないと後悔する2つの注意点
メリットの大きい制度ですが、デメリットもあります。提出前に必ず確認しましょう。
将来の年金額が減る可能性
標準報酬月額が下がる=厚生年金保険料の支払額も下がる、ということ。将来の年金額は納めた保険料に応じて決まるため、保険料が減ると将来の年金額も減る可能性があります。
ただし、これには対策があります。次章の「養育期間標準報酬月額特例」です。
傷病手当金・出産手当金への影響
もう1つは、傷病手当金や出産手当金の額が減ることです。これらは標準報酬月額をもとに計算されるため、基準が下がれば手当額も下がります。特に次の子の出産を予定している方は、出産手当金が減る点に注意が必要です。
どんな人は慎重に検討すべき?
- 近いうちに次の子の出産を予定している方(出産手当金が減るため)
- 持病があり、傷病手当金を受け取る可能性がある方
- 将来の年金額をできるだけ減らしたくない方(※養育期間標準報酬月額特例で対応可能)
養育期間標準報酬月額特例との併用で年金も守る
「年金が減るのは困る……」という方へ。養育期間標準報酬月額特例を併用すれば、年金額への影響を防げます。
養育期間標準報酬月額特例とは?
3歳未満の子を養育している期間に標準報酬月額が下がっても、育休前(正確には養育開始月の前月)の高い標準報酬月額を使って年金額を計算してくれる制度です。
- 実際に払う保険料は下がった標準報酬月額ベース(負担が軽い)
- 将来の年金額は下がる前の高い標準報酬月額で計算(年金が減らない)
という「いいとこ取り」ができます。パパ(男性)も申し出できます。
併用で得られるメリット
| 項目 | 併用した場合 |
|---|---|
| 毎月の社会保険料 | 下がった給料に応じて軽減(手取りアップ) |
| 将来の年金額 | 下がる前の高い標準報酬月額で計算されるので減らない |
申請方法と、遡及できる期間【要チェック】
利用するには「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出します(本人が申し出て、会社経由で年金事務所へ。退職者は本人が直接提出可)。
- 提出先:事業所を管轄する年金事務所
- 提出時期:標準報酬月額が下がったら速やかに。子が3歳になるまでの間に
- 添付書類:原則、戸籍謄(抄)本+住民票の写しが必要。ただし申出書に本人と子のマイナンバーを記載する等の場合は省略可(※育児休業等終了時報酬月額変更届とは扱いが異なります)
育児休業等終了時報酬月額変更届と同時に申し出るのがおすすめです。まとめて手続きでき、年金への影響も心配せずに済みます。
あわせて知りたい:育児時短就業給付金(2025年4月スタート)
保険料を下げる話とは別に、時短勤務そのものを支える給付も新しくできています。
※支給要件・支給額は個別事情で変わります。ご自身が対象になるかは、勤務先やハローワークで要確認。
「保険料を下げる(今回の届出)+年金を守る(養育特例)+時短の収入を補う(時短就業給付)」の3つをセットで押さえておくと、復帰後の家計がぐっとラクになります。
よくある質問Q&A
Q1: 二人目の育休でも使える?
A: 使えます。二人目の育休から復帰したときも、改めて申し出できます(子が3歳未満であること)。ただし、育休の翌日から続けて次の産休に入る場合は対象外です。また、次の子の出産を控えている場合は出産手当金が減る点も考えて判断しましょう。
Q2: 4月復帰の場合はいつ出す?
A: 6月分の給料支払い後、すぐに申し出ます。集計は4〜6月、手続きの目安は7月上旬〜中旬、適用開始は7月分の保険料から。4月復帰は定時決定(年1回の見直し)と時期が近いので、タイミングに注意しましょう。
Q3: 出さなかったらどうなる?
A: 罰則はありませんが、本人が損をします。育休前の高い標準報酬月額のまま保険料を払い続けることになり、手取りが減ったままになります。任意の手続きですが、本人のメリットが大きいので、会社側から案内してくれると理想的です。
Q4: 復帰後すぐに時短をやめた場合は?
A: 給料が戻れば随時改定の対象になる可能性があります。時短を続ける予定がなく給料が元に戻るなら、この届出を出す意味は小さくなります。固定的賃金が変動し2等級以上の差があれば、随時改定で対応します。
Q5: 会社が手続きしてくれない場合は?
A: まず本人から会社に申し出ることが必要です。この手続きは本人の申し出がスタートなので、伝えないと会社も動けないことがあります。
- 人事・総務に「育児休業等終了時報酬月額変更届を出したい」と伝える
- 制度を知らない様子なら、日本年金機構のページを見せて説明する
- それでも進まなければ、管轄の年金事務所に相談する
遠慮せずに申し出て大丈夫です。
まとめ:育休復帰後は3ヶ月待ってから速やかに申し出よう
この記事のポイント
- 提出のタイミングは「速やかに」=復帰後3ヶ月目の給料支払い後すぐ
- 出すのは会社。あなたは会社に「申し出る」のがスタート
- 3つの条件(3歳未満・1等級以上の差・支払基礎日数)をすべて満たす必要あり
- 育休の翌日から産休に入る場合は対象外
- 4ヶ月目から新しい標準報酬月額が適用され、手取りが増える(2026年度料率で月約14,000円の例)
- デメリット:将来の年金や手当金が減る可能性
- 対策:養育期間標準報酬月額特例を併用(2年さかのぼって申請可)
- 時短の収入減は育児時短就業給付金(2025年4月新設)でも補える場合あり
最後に:制度を知って、賢く活用しよう
仕事と育児の両立は本当に大変ですよね。給料が減っているのに保険料が高いままでは、手取りがさらに減って家計の負担が増えます。でも、この届出を知って手続きすれば、負担は軽くできます。
一度出してしまえば、毎月の手取りが増えます。年間で数万円〜十数万円も違ってくるので、やらない理由はありません。育休復帰後3ヶ月が経ったら、会社に申し出て手続きを。あわせて養育期間標準報酬月額特例も申し出れば、年金の心配もいりません。
※本記事は2026年(令和8年)時点の制度・協会けんぽ東京都の料率をもとに作成しています。保険料率や制度は改定される場合があるため、最新情報・ご自身のケースは日本年金機構・勤務先・年金事務所でご確認ください。



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