育児休業等終了時報酬月額変更届を出し忘れた!今からでも間に合う?後から提出する方法と損失を最小限に抑えるポイント
育休明けに時短勤務で復帰したのに、給料が減った分、社会保険料が思ったより高くて「手取りが少ない…」と感じていませんか?
もしかしたら、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出していないことが原因かもしれません。
この書類、名前が長くて難しそうに聞こえますよね。実は私も育休明けのバタバタで提出を忘れていて、気づいたときには「もう手遅れ?」と焦りました。でも大丈夫です。今からでも提出できますし、罰則もありません。
ただし、提出が遅れると、その分だけあなたが損をし続けることになります。具体的には、毎月数万円の社会保険料を余計に払い続ける可能性があるんです。
この記事では、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を出し忘れた場合の対処法、後から提出する方法、そして損失を最小限に抑えるためのポイントを、初心者の方にもわかりやすく解説します。
焦らず、一つずつ確認していきましょう。
1. 育児休業等終了時報酬月額変更届を出し忘れた場合の基本情報
まず、出し忘れたことに気づいて不安になっているあなたに、最も大切なポイントをお伝えします。
1-1. 出し忘れても罰則はありません
結論から言うと、育児休業等終了時報酬月額変更届を出し忘れても、法的な罰則や会社が処罰されることはありません。
なぜなら、この届出は「任意の手続き」だからです。従業員本人が希望した場合に提出するもので、随時改定(月額変更届)のように会社に提出義務があるわけではありません。
だから、「年金機構から怒られるんじゃないか」「会社に迷惑をかけてしまった」と心配する必要はないんです。
ホッとしましたよね。でも、ここで安心してはいけません。
1-2. ただし、損をするのはあなた自身です
罰則がないからといって、そのまま放置していいわけではありません。
なぜなら、提出しないことで経済的に損をするのは、あなた自身だからです。
具体的には、こういうことが起こります:
- 育休前の高い標準報酬月額で社会保険料が計算され続ける
- 実際の給料は時短勤務で減っているのに、保険料は減らない
- 結果として、毎月の手取りがさらに少なくなる
例えば、育休前の給料が月30万円、時短勤務で月20万円に減った場合でも、社会保険料は月30万円ベースで計算されます。その差額が、毎月1万円〜3万円になることも珍しくありません。
これが半年、1年と続けば…考えるだけで怖いですよね。
1-3. 今からでも提出できます!
でも、ここで朗報です。出し忘れていても、今から提出すれば大丈夫です。
この届出には明確な提出期限が設けられていません。日本年金機構は「速やかに提出」と表現していますが、遅れた場合の受付拒否などはありません。
ただし、注意点があります:
- 遡及適用はできない:過去の分は取り戻せません
- 提出した翌月以降から反映:すぐには反映されません
- 子どもが3歳未満であることが要件:3歳を超えると対象外
つまり、気づいた時点で一刻も早く提出することが、損失を最小限に抑える唯一の方法なんです。
2. そもそも育児休業等終了時報酬月額変更届とは?
ここで一度、「育児休業等終了時報酬月額変更届」について、基本から確認しておきましょう。
2-1. 時短勤務で給料が下がったのに社会保険料が高いまま?
育休から復帰して時短勤務になると、多くの場合、給料が減りますよね。でも、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、すぐには減りません。
なぜかというと、社会保険料は「標準報酬月額」という基準で計算されるのですが、この標準報酬月額は簡単には変更されない仕組みになっているからです。
通常、標準報酬月額が変わるタイミングは以下の2つです:
- 定時決定:毎年7月に、4〜6月の給料をもとに見直される
- 随時改定:給料が大幅に変動したとき(2等級以上の差)に見直される
でも、時短勤務への変更って、随時改定の条件(2等級以上の差)を満たさないケースが多いんです。また、定時決定を待っていたら、いつまでも高い保険料を払い続けることになります。
そこで登場するのが「育児休業等終了時報酬月額変更届」です。
この制度を使えば、1等級の差でも標準報酬月額を見直すことができるんです。しかも、復帰後3ヶ月の給料をもとに計算してくれるので、実態に合った保険料になります。
2-2. 随時改定(月額変更届)との違い
「じゃあ、普通の月額変更届とどう違うの?」と思いますよね。比較表で確認してみましょう。
| 項目 | 育児休業等終了時報酬月額変更届 | 随時改定(月額変更届) |
|---|---|---|
| 対象者 | 育休から復帰し、3歳未満の子を養育している人 | 給料が大幅に変動した全ての被保険者 |
| 提出の義務 | 任意(本人の希望により提出) | 義務(要件を満たせば会社が必ず提出) |
| 必要な等級差 | 1等級以上の差でOK | 2等級以上の差が必要 |
| 反映時期 | 復帰後4ヶ月目から | 変動後4ヶ月目から |
| メリット | 小さな変動でも対応可能 | 大きな変動に自動対応 |
このように、育児という特別な状況に配慮した、柔軟な制度なんですね。
2-3. 対象となる人の条件
「私は対象になるの?」と気になりますよね。以下の条件をすべて満たす必要があります:
- 育児・介護休業法に基づく育児休業等を終了していること
産休だけでなく、ちゃんと育休を取っている必要があります。 - 育児休業終了日に3歳未満の子を養育していること
お子さんが3歳の誕生日を迎えると、対象外になります。 - 従前の標準報酬月額と変更後の標準報酬月額に1等級以上の差があること
時短勤務などで給料が下がっていることが前提です。 - 育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月のうち、少なくとも1ヶ月で支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)あること
極端に勤務日数が少ない月は除外されます。
特に注意したいのは、お子さんの年齢です。3歳を過ぎてしまうと、もう提出できません。「いつか提出しよう」と先延ばしにしていると、気づいたときには対象外になっているかもしれません。
3. 出し忘れた場合の具体的な損失額
「実際、どれくらい損するの?」という疑問に、具体的な数字でお答えします。
3-1. シミュレーション:月3万円の損失も
具体例で見てみましょう。
【ケース1:育休前30万円 → 時短勤務20万円のAさん】
- 育休前の標準報酬月額:30万円(20等級)
- 時短勤務後の実際の給料:20万円
- 本来の標準報酬月額:20万円(16等級)
社会保険料の差額:
| 標準報酬月額 | 健康保険料(本人負担) | 厚生年金保険料(本人負担) | 合計(本人負担) |
|---|---|---|---|
| 30万円(提出しない場合) | 約14,850円 | 約27,450円 | 約42,300円 |
| 20万円(提出した場合) | 約9,900円 | 約18,300円 | 約28,200円 |
| 毎月の差額 | 約14,100円の損失 | ||
※健康保険料率を約9.9%(協会けんぽ東京都)、厚生年金保険料率を18.3%として計算(2025年現在)
毎月約14,000円の差額。これが半年続けば約84,000円、1年なら約168,000円の損失になります。
さらに、会社負担分も同額かかっているので、会社側も同じだけ余計な負担をしていることになります。会社にとっても、従業員にとっても、誰も得しない状況なんです。
3-2. 遡及適用はできません
ここで残念なお知らせです。過去に遡って標準報酬月額を変更することはできません。
つまり、出し忘れていた期間に払いすぎた社会保険料は、返ってこないんです。
例えば、復帰が2024年4月で、2025年1月に出し忘れに気づいた場合:
- 2024年4月〜12月(9ヶ月間):高い保険料を払い続けた → 返金されない
- 提出後、2025年2月分から:適正な保険料に変更 → ここから軽減
9ヶ月×14,000円=約126,000円が、もう取り戻せないお金になってしまうわけです。
だからこそ、今すぐ行動することが大切なんです。
3-3. いつまでに提出すれば損失を最小限にできるか
理想的なタイミングは、復帰後3ヶ月の給料が確定した直後です。
なぜなら、この届出は「復帰後3ヶ月間の給料の平均」をもとに標準報酬月額を決めるからです。
具体的なスケジュール例:
- 4月1日:育休終了、職場復帰
- 4月〜6月:復帰後3ヶ月間の給料を受け取る
- 7月中旬:6月分の給料が確定した時点で届出を提出
- 8月分から:新しい標準報酬月額が適用され、保険料が軽減
もし出し忘れに気づいたのが半年後、1年後だとしても、今日が一番早い日です。明日ではなく、今日動きましょう。
4. 今すぐできる対処法【ステップ別解説】
それでは、具体的な手続きの流れを、ステップごとに解説します。
4-1. まず会社の人事・総務に連絡
最初にすべきことは、会社の人事部門または総務部門への連絡です。
この届出は、会社を通じて提出する必要があります。個人で直接年金機構に提出することはできません。
連絡する際の例文:
「お疲れ様です。育休明けの社会保険の手続きについて確認したいことがあるのですが、お時間いただけますか?
育児休業等終了時報酬月額変更届について、まだ提出していないようなのですが、今から提出することは可能でしょうか?時短勤務で給料が下がっているのに、社会保険料が高いままで困っています。
手続きに必要な書類や、私が準備すべきことがあれば教えていただけますか?」
このように、丁寧に、でもはっきりと希望を伝えることが大切です。
会社側が制度を知らないケースもあります。その場合は、日本年金機構のWebサイトを紹介するなどして、一緒に確認してもらいましょう。
4-2. 提出要件を満たしているか確認
次に、あなたが提出要件を満たしているか、改めて確認します。
チェックリスト:
- □ 育児休業を取得して復帰した
- □ 現在、3歳未満の子を養育している
- □ 復帰後の給料が、育休前より下がっている(1等級以上の差)
- □ 復帰後3ヶ月のうち、少なくとも1ヶ月で17日以上(短時間労働者は11日以上)勤務している
- □ 育休終了後、すぐに産休に入っていない
すべてにチェックが入れば、提出対象です。
もし「標準報酬月額の等級差」がよくわからない場合は、人事に確認してもらいましょう。給料明細だけでは判断が難しいこともあります。
4-3. 必要書類の準備
必要な書類は、基本的には以下の1つだけです:
- 健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届
この届出用紙は、日本年金機構のWebサイトからダウンロードできます。会社の人事部が持っている場合もあります。
添付書類は原則不要ですが、健康保険組合によっては独自の書類が必要な場合があります。会社経由で確認してもらいましょう。
4-4. 記入方法のポイント
届出用紙の記入は、基本的に会社が行います。ただし、従業員本人が記入・押印する欄もあります。
従業員が記入する主な項目:
- 氏名(フリガナ)
- 生年月日
- 育児休業終了年月日
- 養育している子の氏名・生年月日
- 本人の押印(サインでもOKの場合あり)
会社が記入する主な項目:
- 事業所整理記号・事業所番号
- 被保険者整理番号
- 復帰後3ヶ月間の給料(報酬月額)
- 支払基礎日数
- 従前の標準報酬月額
- 改定後の標準報酬月額
記入時の注意点:
- 育児休業終了年月日は、実際に育休が終わった日(復帰日の前日)を記入します。復帰日ではないので注意!
- 報酬月額は、残業代や通勤手当なども含めた総支給額です。手取り額ではありません。
- 支払基礎日数は、給料計算の対象となった日数です。月給制なら暦日数、時給制なら実際の出勤日数が基本です。
日本年金機構の公式サイトに記入例が掲載されているので、それを参考にすると間違いが少なくなります。
4-5. 提出方法と提出先
記入が完了したら、会社が提出します。提出方法は3つあります:
- 電子申請:e-Govを使ったオンライン申請
- 郵送:管轄の年金事務所または事務センターへ
- 窓口持参:年金事務所の窓口へ直接提出
提出先:
- 事業所の所在地を管轄する年金事務所または事務センター
- 健康保険組合に加入している場合は、年金事務所と健康保険組合の両方に提出が必要なケースもあります
提出期限:
明確な期限はありませんが、「速やかに」とされています。復帰後3ヶ月目の給料が確定したら、すぐに提出するのが理想です。
提出が遅れても罰則はありませんが、前述の通り、遅れた分だけあなたが損をします。
5. 絶対に忘れてはいけない「養育期間標準報酬月額特例」
ここまで読んで「よし、早速手続きしよう!」と思ったあなた。ちょっと待ってください。
もう一つ、絶対に忘れてはいけない手続きがあります。
5-1. 社会保険料が下がると年金も減る?
育児休業等終了時報酬月額変更届を提出すると、標準報酬月額が下がり、社会保険料が安くなります。これは嬉しいことですよね。
でも、ここに落とし穴があります。
厚生年金保険料が減るということは、将来もらえる年金額も減るということなんです。
「時短勤務で頑張って働いているのに、将来の年金まで減っちゃうの?」
そう思いますよね。確かに不公平に感じます。
5-2. 養育期間特例で年金額をカバー
でも大丈夫。そのための救済措置が「養育期間標準報酬月額特例」です。
この制度を利用すると:
- 実際に払う保険料は下がった標準報酬月額で計算(安くなる)
- 将来の年金額は下がる前の標準報酬月額で計算(減らない)
つまり、保険料は安くなるのに、年金は減らないという、まさに「いいとこ取り」ができるんです。
これって、すごくないですか?知らないと本当に損ですよね。
ただし、この特例を受けるには、別途申出書を提出する必要があります。自動的には適用されません。
5-3. 併せて提出すべき書類
養育期間標準報酬月額特例を受けるには、以下の書類を提出します:
- 厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書
この書類も、日本年金機構のWebサイトからダウンロードできます。
提出時期:
育児休業等終了時報酬月額変更届と同時に提出するのがベストです。二度手間を避けられますし、申請漏れも防げます。
対象期間:
お子さんが3歳になるまでの期間が対象です。
注意点:
- 遡及は2年まで:過去2年以内の期間なら遡って特例を受けられます。それより前は対象外です。
- 複数の子がいる場合:それぞれの子について申出が必要です。
「育児休業等終了時報酬月額変更届」と「養育期間標準報酬月額特例申出書」は、セットで提出すると覚えておきましょう。
6. よくある質問Q&A
ここからは、よくある疑問にお答えします。
Q1. 提出期限を過ぎてしまったら受け付けてもらえない?
A. 受け付けてもらえます。
この届出には明確な提出期限がありません。「速やかに」とされていますが、遅れても受付拒否されることはありません。
ただし、提出が遅れた分だけ、高い保険料を払い続けることになります。また、お子さんが3歳を超えると提出できなくなるので、その点は注意が必要です。
Q2. 子どもが3歳を超えてしまった場合は?
A. 残念ながら、提出できません。
この制度は「3歳未満の子を養育している」ことが要件です。お子さんが3歳の誕生日を迎えた時点で、対象外となります。
ただし、定時決定(毎年7月の見直し)や随時改定(給料の大幅変動時)によって、標準報酬月額が見直される可能性はあります。
Q3. 会社が手続きしてくれない場合はどうする?
A. まずは制度の説明をしてみましょう。
会社側が制度を知らない、または手続きが面倒で渋っているケースがあります。その場合:
- 日本年金機構のWebサイトを印刷して見せる
- 「従業員の希望により提出できる制度」であることを説明する
- それでもダメなら、管轄の年金事務所に相談する
年金事務所に相談すれば、会社に対して指導してくれることもあります。
また、社会保険労務士など専門家に相談するのも一つの手です。
Q4. 電子申請でも提出できる?
A. はい、電子申請可能です。
e-Govという電子申請システムを使って、オンラインで提出できます。会社が電子申請に対応していれば、郵送や窓口に行く手間が省けます。
ただし、電子申請の設定は会社側が行う必要があるため、対応していない会社もあります。
Q5. 健康保険組合によって手続きが違う?
A. 一部、追加書類が必要な場合があります。
協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合は、基本的に追加書類は不要です。
しかし、健康保険組合(企業の組合健保)に加入している場合は、組合独自の様式や添付書類が必要なケースがあります。
会社の人事部を通じて、加入している健康保険組合に確認してもらいましょう。
7. 実際に出し忘れた人の体験談
最後に、実際に出し忘れた経験がある方の体験談をご紹介します。
7-1. Aさんのケース:半年後に気づいて提出
「育休明けで職場復帰したのが4月。バタバタしていて、社会保険の手続きのことなんて全然頭になかったんです。
でも、9月になって給料明細を改めて見たとき、『あれ?手取り、こんなに少なかったっけ?』って気づいたんです。
調べてみたら、社会保険料が育休前のままで計算されていることが判明。すぐに人事に連絡して、10月に育児休業等終了時報酬月額変更届を提出しました。
11月分から保険料が下がって、手取りが月1万5千円くらい増えました。でも、4月〜10月の7ヶ月間、合計で10万円以上は損していたことになります…。
もっと早く気づいていれば、と後悔しています。でも、気づいた時点ですぐに動いたおかげで、それ以上の損失は防げました。
同じように育休明けの方には、絶対に早めに確認してほしいです!」
(30代女性・会社員)
7-2. Bさんのケース:会社が教えてくれなかった
「私の会社、育休を取る人が少なくて、人事もこの制度を知らなかったんです。
復帰して3ヶ月後、たまたまママ友との会話で『育児休業等終了時報酬月額変更届って出した?』と聞かれて、初めて知りました。
慌てて会社に確認したら、『そんな制度があるの?』という反応。日本年金機構のサイトを印刷して持っていって、やっと理解してもらえました。
手続き自体は人事がやってくれましたが、こちらから言わないと気づいてもらえなかったと思います。
会社任せにせず、自分で情報を集めることの大切さを実感しました。養育期間標準報酬月額特例も一緒に申請して、将来の年金も守れました。
知らないことが、こんなに損につながるんだと痛感しました。」
(40代女性・会社員)
まとめ:出し忘れに気づいたら即行動!
長くなりましたが、最後までお読みいただきありがとうございます。
ここまでの内容をまとめます:
重要ポイント
- 出し忘れても罰則はないが、損をするのは自分
- 遡及適用はできないので、過去の損失は取り戻せない
- 今からでも提出可能だが、子が3歳未満という条件あり
- 毎月1〜3万円の損失になる可能性がある
- 養育期間標準報酬月額特例も忘れずに申請する
今すぐやるべきこと
- 会社の人事・総務に連絡して、手続きを依頼する
- 提出要件を満たしているか確認する
- 養育期間標準報酬月額特例も一緒に申請する
- お子さんの年齢を確認する(3歳未満が条件)
育休明けって、本当に忙しいですよね。仕事と育児の両立、慣らし保育、体調管理…やることが山積みで、社会保険の手続きまで気が回らないのは当然です。
でも、知らないまま放置していると、気づかないうちに大きな損失になってしまいます。
この記事を読んで「あ、私まだ出してない!」と気づいたあなた。今がチャンスです。今日、いますぐ、会社に連絡してください。
明日にしよう、来週にしよう、と先延ばしにすればするほど、あなたの損失は増えていきます。
大丈夫、あなたは一人じゃありません。同じように困っているママやパパはたくさんいます。そして、気づいた時点で行動を起こせば、まだ間に合います。
この記事が、あなたの経済的な負担を少しでも軽くするお手伝いになれば嬉しいです。
育児と仕事の両立、大変だと思いますが、応援しています。あなたの努力は、必ず報われます。
一緒に、少しでも楽に、賢く、この時期を乗り越えていきましょう!
【出典・参考資料】
- 日本年金機構「育児休業等終了時報酬月額変更届の提出」
- 日本年金機構「養育期間標準報酬月額特例申出」
- 厚生労働省「育児・介護休業法について」
【免責事項】
本記事の情報は2025年11月時点のものです。制度の詳細や手続き方法は変更される可能性がありますので、最新情報は日本年金機構の公式サイトまたは管轄の年金事務所でご確認ください。

