「2人目の育休給付金、いくらもらえるんだろう……」
1人目のときと状況が変わっていると、この疑問はすごく切実ですよね。時短勤務で復帰して給料が下がっている、育休中にそのまま2人目が判明した、復帰してまだ数か月しか経っていない……。そんなケースでは「普通の計算方法と同じなの?」と不安になるのも当然です。
「時短でもらえる給料が少ないから、給付金も減るんじゃないか」「1人目育休中に妊娠したけど、雇用保険の12か月ってどう数えるの?」「復帰してすぐ産休に入ったら計算できる期間が少なすぎない?」——こういった疑問、ぜんぶこの記事で解決します。
結論から言うと、2人目の育児休業給付金は1人目と同じ制度ですが、賃金日額の計算基準期間に「特例ルール」があり、状況によっては1人目のときより有利になることも、逆に減額になることもあります。どちらになるかは「産前6か月の期間に何が入っているか」で決まります。
この記事では、2026年4月時点の最新制度をもとに、「時短復帰後に2人目を妊娠」「1人目育休中にそのまま2人目が判明」「フルタイム復帰後」のケース別に計算方法をわかりやすく解説します。難しい制度用語もなるべくかみくだいて説明しますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
⚠️ 本記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は随時改正されることがあります。最新情報は厚生労働省の公式サイトまたはお近くのハローワークにてご確認ください。
そもそも2人目でも育児休業給付金はもらえる?
まず大前提として、育児休業給付金は1人目も2人目も同じ制度を利用します。「2人目専用の給付金」があるわけではなく、あくまで1回ごとの育休に対して支給される仕組みです。ただし、受給するためには毎回「受給要件」を満たす必要があります。
「1人目のときもらえたから2人目も自動的にもらえる」と思っている方も多いですが、制度上はその都度要件の確認が必要です。特に、1人目の産休・育休が長かった場合は、少し慎重に確認しておいたほうが安心です。
育児休業給付金の受給要件は次の2点が基本です。
- 雇用保険に加入していること(週20時間以上の勤務で自動加入)
- 育休開始日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12か月以上あること
2つ目の「12か月以上」というルールが、2人目の場合にポイントになります。1人目の産休・育休期間が長かった方は、「2年間さかのぼっても12か月に届かないのでは?」と心配になりますよね。
雇用保険12か月ルール:1人目育休中カウントはどうなる?
安心してください。産前産後休業(産休)と育児休業(育休)の期間は、12か月のカウントから除外されます。
つまり、「育休開始日の前2年間」という期間に産休・育休が含まれていた場合、その分だけ遡って計算してくれるのです。最長で4年間まで遡ることができます。
📌 具体例:1人目育休が18か月あったケース
通常は「2年前〜育休開始日前」を見ますが、そこに18か月の育休が含まれていたとしたら、さらに18か月さかのぼって確認できます。結果として最長4年前まで遡り、その中に12か月の被保険者期間があればOKです。
ただし注意点もあります。さかのぼった期間に雇用保険へ加入していなかった期間(無職期間や雇用保険未加入の短時間バイトなど)がある場合は、そこはカウントされません。転職歴がある方は少し複雑になるので、不安な場合はハローワークに確認するのが確実です。
「1日でも復帰すればOK」は本当?実際の注意点
「育休が終わったあと、1日でも出社すれば2人目の給付金要件を満たせる」という話を耳にしたことがある方も多いと思います。これは原則として正しいのですが、いくつか現実的な注意点があります。
- 「1日復帰」だけでは被保険者期間の12か月には全くカウントされない。あくまで「産休・育休前」に積み上げた期間が使われる
- 短期間での復帰後に産休入りする場合、賃金日額の計算に使える月が少なくなる(後述)
- 会社によっては就業規則上の制約がある場合もあるため、事前確認を
「とりあえず要件は満たせそう」という確認ができたら、次は肝心の「いくらもらえるか」の計算へ進みましょう。
2人目の育児休業給付金の計算方法の基本
育児休業給付金の計算式自体は、2人目でも1人目でも変わりません。まずは基本の計算式を確認しておきましょう。
「計算って難しそう」と敬遠している方も多いですが、実はシンプルです。必要なのは「自分の給料(直近6か月分)」と「育休の期間」の2つだけ。まずは全体像を把握してから、自分のケースに当てはめてみてください。
= 賃金日額 × 支給日数(30日) × 支給率(67%または50%)
- 支給率67%:育休開始から通算180日目まで
- 支給率50%:181日目以降
「支給日数×賃金日額×67%」という計算なのですが、2人目で一番問題になるのが「賃金日額」の計算です。ここに特例ルールが存在します。
賃金日額の「6か月」はどこから取る?
賃金日額は次の式で計算します。
「育休開始前6か月」というのは、産休に入る直前の6か月間です。この6か月間の給与が高ければ給付金も多くなり、低ければ少なくなります。
また、育児休業給付金には支給の上限額と下限額が設定されています。月収がどれだけ高くても上限を超えることはありませんし、逆にパートや短時間勤務でも最低限の給付は保障されます。2026年4月時点の目安として、67%支給率の場合の上限は月約31万円前後、下限は月約5万円前後となっています(毎年8月に改定されます)。最新の上限下限額は厚生労働省のサイトまたはハローワークで確認してください。
📎 あわせて読みたい:育児休業給付金の計算方法|給与別シミュレーションと受給額早見表
【ここが重要】2人目で計算方法が変わる「特例ルール」
2人目の育児休業給付金を考えるときに、1人目と最も違うポイントがここです。状況に応じた特例ルールがあり、知っているかどうかで受給額の見通しが大きく変わります。
時短復帰後に妊娠した場合:みなし計算の特例
「1人目育休明けに時短で復帰したら月収が18万円に下がった。それで計算されると給付金がガクンと減りそう……」
この不安、実はよくある誤解です。産前産後休業・育児休業期間中(無給または著しく低い賃金)の月は、賃金日額の計算から除外される特例があります。
具体的に言うと、1か月の賃金が「育休前の賃金の80%未満」の月は「完全休業月」として除外の対象になります。ただしこれは「育休中の月」についての話です。
時短勤務で復帰した期間の賃金は、原則として計算に含まれます。時短月収が低い状態での産休入りは、そのまま低い賃金で計算されるのが基本ルールです。
「えっ、じゃあ時短で復帰したら損なの?」と思うかもしれません。一概にそうとは言えませんが、フルタイム時と比べて給付金が下がるケースは確かに多いです。ただ、「時短期間が産前6か月にどのくらい入り込むか」によって変わります。たとえば産前6か月のうち、最初の3か月が時短・残り3か月が産休前の有給消化だったとしたら、その3か月分は時短給与が含まれます。
⚠️ 時短復帰後に2人目産休に入るケースの落とし穴
時短勤務期間の給料がそのまま「直近6か月」に入ってくるため、1人目産休前の給料より低い額が計算の基準になる可能性が高いです。これは制度上やむを得ないことですが、事前に把握しておくことが大切です。
一方で、1人目の産休・育休の期間そのものは除外されます。たとえば産休から育休まで合計18か月休業していたとしたら、その18か月は「直近6か月」の計算から飛ばして、もっと前の賃金を使います。
1人目育休中に2人目妊娠した場合:産休・育休期間を除外して遡る
1人目の育休中に2人目を妊娠して、そのまま産休に入るケースもありますよね。「でも育休中に働いてないから、賃金日額の計算ってどうなるの?」と不安になるのも当然です。
産前産後休業・育児休業の期間は完全に除外されて、さらに前の「実際に働いていた6か月」が参照されます。これが「みなし計算の遡及」と呼ばれる特例ルールです。
育休中はほぼ無給(または給付金のみの受取)になるため、もし育休中の月がそのまま「直近6か月」に含まれると、賃金日額がほぼゼロになってしまいます。それを防ぐために、産休・育休期間を丸ごと除外して、もっと以前の実際に給与をもらっていた月を使う、というルールになっています。
📌 具体例:1人目育休中にそのまま2人目産休に入ったケース
- 1人目産前休業開始日:2024年1月
- 2人目産前休業開始日:2025年7月(1人目育休中)
- ✅ この場合、2人目の賃金日額の基準になるのは「2023年7月〜12月(1人目産休前の6か月)」の賃金
これは朗報とも言えます。時短勤務期間を挟まず、フルタイム勤務時の給料が計算の基準になるからです。「育休中に妊娠して逆に給付金が多くなった」というケースも実際にあります。
一点だけ注意があります。「産前の6か月間」のカウントですが、厳密には「産前休業開始日の直前の6か月間」です。産休・育休期間を除いてさかのぼるため、場合によっては1年以上前の賃金が基準になることもあります。その際、その当時の給料が今よりかなり少なかった(転職直後など)場合は、期待通りにならないケースもあるので注意してください。
復帰後の給料が大幅に下がっていた場合
時短勤務で復帰した場合だけでなく、「育休前と同じ会社・同じポジションなのに給料が下がった」ということも起こり得ます。たとえばインセンティブや残業代が大幅に減るケースです。
こういった場合も、原則として「産前直近6か月の実際の賃金」が計算の基準になります。「1人目産前の給料に戻してもらえる」という特例は存在しないので注意が必要です。
ただし、育休中(無給)の月が「直近6か月」に入り込んでいる場合は除外されるため、実際に計算してみると「意外と思ったより多かった」というケースもあります。
また、給料明細に含まれる手当の種類も関係します。通勤手当は賃金に含まれますが、住宅手当・扶養手当などの固定手当は含まれます。一方で、結婚祝い金や臨時ボーナスなど「臨時的に支払われる賃金」は計算から除外されます。自分の給与明細を見ながら、どの項目が含まれてどれが除外されるかを一度整理しておくと、計算精度が上がります。
ケース別シミュレーション:実際いくらもらえるの?
計算ルールがわかったところで、具体的なシミュレーションを3つ見てみましょう。金額はあくまで目安です。
ケース1:時短月収18万円・復帰7か月で2人目産休に入る場合
条件
- 時短復帰後の月給:18万円(額面)
- 産前6か月はすべて時短勤務期間
- 2人目産前休業の前月まで時短継続
計算
- 賃金日額:180,000円 × 6か月 ÷ 180日 = 6,000円
- 最初の180日(67%):6,000円 × 30日 × 67% = 120,600円/月
- 181日目以降(50%):6,000円 × 30日 × 50% = 90,000円/月
※社会保険料免除・非課税を加味すると実質手取りは上記より少し増えます
「月12万円か……思ったより少ないな」と感じる方もいるかもしれません。時短復帰後に2人目を考えている場合は、育休中の家計プランを早めに立てておくことが大切です。
なお、社会保険料は育休中に免除されるため、実質的な「手取りベース」では月12万円よりも少し多くなります。目安として、給付金120,600円に加えて社会保険料免除分(月収によって異なりますが数万円相当)が加わるイメージです。それでも育休前より収入は減りますが、「給付金だけがすべてではない」と知っておくと、少し気持ちが楽になりますよ。
ケース2:1人目育休中にそのまま2人目産休に入る場合(産前月収25万円)
条件
- 1人目産前6か月の月給:25万円(額面)
- 1人目育休中に2人目妊娠が判明→産休へ
- 直近6か月はすべて産休・育休期間のため除外→1人目産前の給料が基準
計算
- 賃金日額:250,000円 × 6か月 ÷ 180日 = 8,333円
- 最初の180日(67%):8,333円 × 30日 × 67% = 167,490円/月
- 181日目以降(50%):8,333円 × 30日 × 50% = 124,995円/月
このケースでは、時短勤務を挟まないため産前のフルタイム給料が基準になります。結果として、同じ月収25万円の人が時短復帰後に2人目産休を取るより給付金が多くなるケースです。
「それなら育休中のまま産休に入ったほうがお得じゃないか?」と考える方もいると思います。制度上はその通りです。ただし、会社との関係性や職場復帰の意思・状況によって選択肢は変わりますし、育休中に復帰しないことへの引け目や、職場復帰の機会を逃すリスクも考慮すると一概にお勧めできません。家族のライフプランと照らし合わせながら判断してください。
ケース3:フルタイム復帰後・育休前と同じ給料で2人目産休に入る場合(月収28万円)
条件
- フルタイム復帰後の月給:28万円(1人目育休前と同額)
- 復帰後6か月以上経過してから産前休業へ
計算
- 賃金日額:280,000円 × 6か月 ÷ 180日 = 9,333円
- 最初の180日(67%):9,333円 × 30日 × 67% = 187,793円/月
- 181日目以降(50%):9,333円 × 30日 × 50% = 139,995円/月
最も給付金が多くなるのは、フルタイムで十分な期間復職してから産休に入るケースです。可能であれば半年以上フルタイムで復帰してから2人目の産休に入ることで、給付金額を最大化できます。
3つのケースを比べてみると、同じ「元の給料が25〜28万円台」でも状況によって月の給付金が5万円以上変わってくることがわかります。「どのケースが自分に当てはまるか」を早めに把握しておくことで、育休中の家計管理がずっと楽になります。育休前に一度シミュレーションしておくのを強くおすすめします。
| ケース | 初月〜6か月 (67%) |
7か月目以降 (50%) |
|---|---|---|
| ケース1:時短月収18万円 | 約120,600円 | 約90,000円 |
| ケース2:育休中→産休(産前月収25万円) | 約167,490円 | 約124,995円 |
| ケース3:フルタイム復帰後(月収28万円) | 約187,793円 | 約139,995円 |
📎 自分の給付金額をシミュレーションしたい方はこちら:産休育休自動計算ツール
2025年4月〜の新制度:出生後休業支援給付金は2人目にも適用される?
2025年4月から「出生後休業支援給付金」という新制度がスタートしました。通常の育児休業給付金(67%)に最大13%を上乗せして、実質的に手取り10割相当の給付が受けられるという制度です。
2人目にも適用されます。ただし条件があります。
出生後休業支援給付金の主な条件(2026年4月時点)
- 子の出生後8週間以内に育休を取得すること
- 両親ともに育休を取得する場合(各14日間以上)に上乗せ支給
- ひとり親家庭の場合は単独でも対象
- 上乗せ期間:最大28日間(約1か月)
2人目の出産のタイミングで夫(パートナー)も育休を取れる場合は、ぜひこの新制度を確認してみてください。1人目のときより給付が手厚くなる可能性があります。
特に「パパも2人目の育休をきちんと取る」というご家庭では、この制度を活用することで給付金の総額がかなり変わります。2人目だからといって「1人目のときと同じ手続きでいい」と油断せず、最新の制度も確認しておくことが大切です。なお、出生後休業支援給付金の申請手続きも通常の育児休業給付金と同様に会社経由でハローワークに行います。
📎 支給率や手取り10割の仕組みについてはこちら:育児休業給付金は何割もらえる?67%・50%・手取り10割の違いを完全解説
2人目の給付金を正確に把握するための3ステップ
「自分の場合はどのくらいもらえるか」を正確に知るには、次の3ステップで確認するのがおすすめです。焦らず、一つひとつ確認してみてください。
ステップ1:受給要件を確認する
まず「そもそも給付金をもらえるか」を確認します。チェックポイントは次の通りです。
- 現在、雇用保険に加入しているか(週20時間以上の勤務で原則加入)
- 育休開始日前2年間(産休・育休期間を除くと最大4年)に12か月以上の被保険者期間があるか
- 育休中に月80時間超の就労をしない見込みか
「育休前2年間に12か月ある?」が1番のポイントです。1人目の産休・育休期間を除外してさかのぼれるので、多くの方は要件を満たしています。不安な方は会社の人事担当か、ハローワークに直接確認するのが確実です。
「転職して前の会社の分もカウントできる?」という疑問もよくあります。答えはYESで、前の会社の雇用保険加入期間も通算できます。ただし、前の会社を辞めて次の会社に就職するまでの空白期間が1年以上ある場合はリセットされます。転職経験がある方は念のため確認しておきましょう。
ステップ2:賃金日額を計算する(特例ルールを確認)
自分の状況がどのパターンに当てはまるかを確認します。
| あなたの状況 | 計算に使われる「6か月」 |
|---|---|
| フルタイムで復帰後、6か月以上勤務してから産休 | 産前直近6か月(復帰後のフルタイム給与) |
| 時短で復帰後、産前6か月以内に産休 | 産前直近6か月(時短給与が含まれる) |
| 1人目育休中にそのまま2人目産休 | 1人目産休前の6か月(育休期間は除外) |
| 1人目産休中に2人目産休(稀なケース) | 1人目産休前の6か月(産休期間は除外) |
上の表で自分のパターンを確認したら、給料明細の過去6か月分を引っ張り出して合計してみましょう。「交通費を含むか?」という点については、通勤手当は含まれますが、臨時の賞与は除外されます。
また、月によって残業代や手当が大きく変わる場合は、6か月の平均をベースにするため「一番少ない月」ではなく「6か月の合計÷180」が計算の基準になります。ボーナスをもらった月があったとしても、定期的に支払われる賞与(年2〜4回など)は計算に含まれます。「こういう手当は含まれる?」という疑問があれば、会社の人事担当かハローワークに確認するのが確実です。
ステップ3:計算ツールで最終確認する
計算式を自分で当てはめるのが面倒な場合は、計算ツールを使うのが手っ取り早いです。当サイトの計算ツールでは、産休・育休の開始日や現在の月収を入力するだけで、大まかな給付金の見通しが確認できます。
「計算が苦手でもわかるかな?」と不安な方も安心してください。難しい数式を自分で入力する必要はなく、画面に従って必要な情報を入れるだけです。「だいたいこのくらいかな」という目安がわかるだけで、育休中の生活設計が立てやすくなります。
もちろん計算ツールはあくまで目安です。最終的な支給額は、会社からハローワークへ提出される書類に記載された賃金をもとにハローワークが確定させます。
よくある疑問Q&A
2人目の育児休業給付金は、1人目と同じ制度を使いますが、賃金日額の計算期間に特例ルールがあります。自分の状況に合わせて確認することが大切です。
「制度の話は難しくて、正直全部理解できたかわからない……」という方も大丈夫です。ポイントだけ押さえておけば十分です。1番大事なのは「産前6か月に産休・育休が入っていたら、その分だけさかのぼって計算される」という点だけ。あとは計算ツールに頼りながら、会社担当者に相談しながら進めていきましょう。一人で全部抱え込まなくて大丈夫ですよ。
✅ 2人目の育児休業給付金 計算まとめ
- 計算式は1人目と同じ(賃金日額×支給日数×支給率)
- 産休・育休期間は「直近6か月」から除外されてさかのぼる(最長4年前まで)
- 時短復帰後に産休に入った場合は、時短給与が基準になる(減額の可能性あり)
- 1人目育休中のまま2人目産休に入る場合は、1人目産前の給料が基準になる(給付金は変わらない可能性)
- 2025年4月〜の出生後休業支援給付金は2人目にも適用される(夫婦ともに育休取得が条件)
- 受給要件の「雇用保険12か月」は、産休・育休期間を除外して最長4年さかのぼれる
- 賃金に含まれる手当・含まれない手当があるため、給料明細を確認しておくと確実
- 上限・下限額は毎年8月に改定されるため、最新情報はハローワークで確認
「自分の場合はどのくらいもらえるのか」が気になる方は、ぜひ計算ツールで試算してみてください。育休中の生活設計を早めに立てておくと、2人目育児への不安が少し和らぎますよ。
※本記事の情報は2026年4月時点のものです。給付金の支給額・受給要件・上限下限額などは法改正により変更される場合があります。最新情報は厚生労働省の公式サイトまたはハローワークにてご確認ください。



コメント