育児休業給付金 2人目 計算方法を完全解説!1人目との違いと注意点
育児休業給付金とは?2人目でも受け取れる基本知識
2人目の出産を控えて、「育児休業給付金はどうなるの?」「1人目のときと計算方法は違うの?」と不安になりますよね。
育児休業給付金とは、雇用保険に加入している労働者が育児休業を取得した際に、雇用保険から支給される給付金のことです。出産後も安心して育児に専念できるよう、収入の一部を補填する制度として設けられています。
結論から言うと、2人目でも育児休業給付金は受け取れます。ただし、計算方法や支給額については1人目のときとは異なる注意点がいくつかあるんです。特に、1人目の育休から復帰してどれくらい働いたか、その間の給与がいくらだったかによって、2人目の給付金額は大きく変わってきます。
育児休業給付金を受け取るための基本的な要件は以下の通りです:
- 雇用保険に加入していること
- 育休開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
- 育児休業期間中に、休業開始前の賃金の80%以上が支払われていないこと
- 育児休業期間中に就業している日数が各支給単位期間(1ヶ月ごと)で10日以下であること
これらの要件は1人目でも2人目でも基本的に同じです。しかし、2人目の場合、1人目の育休明けから2人目の育休開始までの期間が短いケースが多く、その期間の働き方によって給付金額が変動するため、しっかりと理解しておく必要があります。
2人目の育児休業給付金の計算方法
2人目の育児休業給付金の計算は、基本的には1人目と同じ計算式を使います。こういうときは、まず基本の計算式を理解することが大切です。
育児休業給付金の計算式は次のとおりです:
育児休業給付金 = 賃金日額 × 支給日数 × 支給率
それぞれの要素について詳しく見ていきましょう。
賃金日額とは
賃金日額とは、育休開始前の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180日で割った金額のことです。これが給付金計算の基礎となる重要な数字なんです。
賃金日額 = 育休開始前6ヶ月の賃金総額 ÷ 180日
ここで注意が必要なのは、「育休開始前6ヶ月」の考え方です。2人目の場合、1人目の育休から復帰してすぐに2人目を妊娠したケースでは、この6ヶ月間にフルタイムで働けていない可能性があります。時短勤務をしていた場合や、復帰して数ヶ月しか働いていない場合は、賃金日額が下がることになります。
支給日数
支給日数は、各支給単位期間(原則として育休開始日から1ヶ月ごと)の日数です。通常は30日として計算されますが、支給単位期間によっては28日や31日になることもあります。
支給率
支給率は育休開始からの期間によって変わります:
- 育休開始から180日目まで:67%
- 育休開始から181日目以降:50%
つまり、育休開始から最初の6ヶ月間は賃金日額の67%が支給され、それ以降は50%に下がるということです。これは2人目でも同じルールが適用されます。
上限額と下限額
育児休業給付金には上限額と下限額が設定されています。令和6年8月1日以降の金額は以下の通りです:
| 期間 | 上限額(月額) | 下限額(月額) |
|---|---|---|
| 育休開始~180日目 | 310,143円 | 53,760円 |
| 181日目以降 | 231,450円 | 40,200円 |
高収入の方の場合、実際の賃金日額で計算すると上限を超えることがありますが、その場合は上限額が適用されます。逆に、パート勤務などで賃金が低い場合でも、下限額は保証されるので安心してください。
1人目と2人目の計算における重要な違い
「1人目のときと同じ金額がもらえる」と思っている方も多いのですが、実は2人目の場合、給付金額が変わることがあります。その理由を詳しく説明しますね。
最も重要なポイント:賃金日額の算定基礎期間
2人目で給付金額が変わる最大の理由は、賃金日額の計算に使われる「育休開始前6ヶ月間」の給与状況が1人目のときと異なることです。
1人目のときは、産休に入る前まで通常通り働いていた方が多いと思います。しかし2人目の場合、以下のようなケースがあります:
- 1人目の育休から復帰して数ヶ月しか経っていない
- 復帰後、時短勤務を利用している
- 復帰後、体調不良などで休みがちだった
- 復帰後、給与体系が変わった(基本給が下がった、手当がなくなったなど)
これらの状況では、賃金日額が1人目のときよりも低くなり、結果として給付金額も少なくなってしまうんです。
具体例で見る違い
例えば、Aさんのケースで考えてみましょう:
【1人目のとき】
育休開始前6ヶ月の給与:月給30万円×6ヶ月=180万円
賃金日額:180万円÷180日=10,000円
育休開始~180日目の給付金:10,000円×30日×67%=201,000円/月
【2人目のとき】
1人目の育休から復帰後、時短勤務で月給24万円
育休開始前6ヶ月の給与:月給24万円×6ヶ月=144万円
賃金日額:144万円÷180日=8,000円
育休開始~180日目の給付金:8,000円×30日×67%=160,800円/月
このケースでは、月額で約4万円の差が出てしまいます。1年間だと約48万円もの差になるので、家計への影響は小さくありませんよね。
復帰期間が短い場合の特例
1人目の育休から復帰して、すぐに2人目を妊娠した場合、「育休開始前6ヶ月」の中に育休期間が含まれてしまうことがあります。
こういうときは、育休期間中の賃金(ゼロ)が計算に含まれてしまい、賃金日額が大幅に下がってしまう可能性があります。ただし、雇用保険法では「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」のみを計算対象とするため、育休中の月は除外されます。
具体的には、育休開始前の「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」を6ヶ月分さかのぼって計算することになります。つまり、復帰期間が3ヶ月しかなければ、復帰前(1人目の育休前)の3ヶ月分も含めて計算されるということです。
2人目の給付金が少なくなる4つのケース
2人目の育児休業給付金が1人目よりも少なくなってしまうケースには、典型的なパターンがあります。不安にならないように、事前にチェックしておきましょう。
ケース1:時短勤務を利用している場合
1人目の育休から復帰後、育児・介護休業法に基づく短時間勤務制度(時短勤務)を利用している方は多いですよね。子どもが3歳になるまで利用できる制度ですが、勤務時間が短くなる分、当然給与も減ります。
例えば、フルタイム勤務で月給30万円だった方が、時短勤務で6時間勤務(フルタイムの75%)になった場合、給与も約22.5万円になることが一般的です。この状態で6ヶ月働いてから2人目の育休に入ると、賃金日額は時短勤務時の給与で計算されるため、給付金も少なくなります。
ケース2:復帰期間が短く、ボーナス(賞与)が含まれない場合
育休開始前6ヶ月の賃金には、通常の月給だけでなく、その期間に支払われた賞与も含まれます。しかし、復帰期間が短いと、賞与支給月が含まれない可能性があります。
例えば、年2回(6月・12月)賞与がある会社で、1人目の育休から3月に復帰し、9月に2人目の育休に入った場合、育休開始前6ヶ月(3月~8月)には6月の賞与が含まれます。しかし、6月に復帰して12月に育休に入った場合、育休開始前6ヶ月(6月~11月)には賞与が含まれないことになります。
賞与の有無で賃金日額が大きく変わるため、給付金にも影響が出るんです。
ケース3:復帰後に配置転換や降格があった場合
育休から復帰後、本人の希望や会社の事情で配置転換があり、基本給が下がったり、手当がなくなったりすることがあります。法的には、育休を理由とした不利益な取り扱いは禁止されていますが、本人の同意のもとでの配置転換などは認められています。
営業職から事務職への異動、管理職手当の廃止、深夜勤務手当がなくなるなど、様々な理由で給与が下がるケースがあります。この場合も、賃金日額は下がった給与で計算されます。
ケース4:産休前に欠勤が多かった場合
2人目の妊娠中、つわりがひどかったり、切迫早産で安静が必要だったりして、欠勤が多くなることがあります。特に無給の欠勤が多い場合、育休開始前6ヶ月の賃金総額が減り、賃金日額も下がります。
ただし、欠勤日数が多く「賃金支払基礎日数が11日未満」の月があった場合、その月は計算から除外され、さらに過去の月をさかのぼって6ヶ月分を集めることになります。
【実例付き】2人目の給付金計算シミュレーション
実際の計算例を見ながら、自分のケースに当てはめて考えてみましょう。様々なパターンを紹介しますので、近い状況を参考にしてください。
パターン1:フルタイム復帰後、フルタイムで6ヶ月勤務したケース
【状況】
- 1人目育休から復帰:2023年4月
- 2人目育休開始:2024年10月
- 復帰後の勤務形態:フルタイム
- 月給:28万円(固定)
- 賞与:2024年6月に50万円支給
【計算】
育休開始前6ヶ月(2024年4月~9月)の賃金総額:
28万円×6ヶ月+50万円(賞与)=218万円
賃金日額:218万円÷180日=12,111円
育休開始~180日目の給付金:
12,111円×30日×67%=243,631円/月
181日目以降の給付金:
12,111円×30日×50%=181,665円/月
このケースでは、フルタイムで働き、賞与も含まれているため、比較的高い給付金額になります。
パターン2:時短勤務で復帰後、6ヶ月勤務したケース
【状況】
- 1人目育休から復帰:2023年4月
- 2人目育休開始:2024年10月
- 復帰後の勤務形態:時短勤務(1日6時間、フルタイムの75%)
- 月給:21万円(時短勤務による減額後)
- 賞与:2024年6月に37.5万円支給(時短勤務により75%に減額)
【計算】
育休開始前6ヶ月(2024年4月~9月)の賃金総額:
21万円×6ヶ月+37.5万円(賞与)=163.5万円
賃金日額:163.5万円÷180日=9,083円
育休開始~180日目の給付金:
9,083円×30日×67%=182,569円/月
181日目以降の給付金:
9,083円×30日×50%=136,245円/月
パターン1と比較すると、月額で約6万円の差が出ています。時短勤務の影響が大きいことがわかりますね。
パターン3:復帰後3ヶ月で2人目妊娠、フルタイム勤務のケース
【状況】
- 1人目育休から復帰:2024年7月
- 2人目育休開始:2024年10月
- 復帰後の勤務形態:フルタイム
- 復帰後の月給:28万円
- 復帰前(1人目育休前)の月給:28万円
- 賞与:復帰期間が短く、含まれない
【計算】
復帰後3ヶ月(2024年7月~9月)しか働いていないため、6ヶ月分の賃金を集めるために、1人目の育休前の期間までさかのぼります。
賃金支払基礎日数が11日以上ある月を6ヶ月分:
2024年7月~9月(復帰後3ヶ月):28万円×3ヶ月=84万円
2023年1月~3月(1人目育休前3ヶ月):28万円×3ヶ月=84万円
合計:168万円
賃金日額:168万円÷180日=9,333円
育休開始~180日目の給付金:
9,333円×30日×67%=187,669円/月
このケースでは、復帰期間が短くても、給与水準が変わっていなければ、ある程度の給付金が確保できます。ただし、賞与が含まれていないため、パターン1よりは低くなります。
パターン4:復帰後すぐ妊娠、時短勤務のケース
【状況】
- 1人目育休から復帰:2024年7月
- 2人目育休開始:2024年10月
- 復帰後の勤務形態:時短勤務
- 復帰後の月給:21万円
- 復帰前(1人目育休前)の月給:28万円(フルタイム時)
【計算】
賃金支払基礎日数が11日以上ある月を6ヶ月分:
2024年7月~9月(復帰後時短3ヶ月):21万円×3ヶ月=63万円
2023年1月~3月(1人目育休前フルタイム3ヶ月):28万円×3ヶ月=84万円
合計:147万円
賃金日額:147万円÷180日=8,166円
育休開始~180日目の給付金:
8,166円×30日×67%=164,158円/月
このケースでは、復帰期間が短い上に時短勤務のため、給付金額が最も低くなっています。復帰前のフルタイム給与も含まれますが、時短勤務の影響を完全には相殺できません。
計算シミュレーション比較表
| パターン | 復帰形態 | 復帰期間 | 賃金日額 | 月額給付金(~180日) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フルタイム | 6ヶ月以上 | 12,111円 | 243,631円 |
| 2 | 時短勤務 | 6ヶ月以上 | 9,083円 | 182,569円 |
| 3 | フルタイム | 3ヶ月 | 9,333円 | 187,669円 |
| 4 | 時短勤務 | 3ヶ月 | 8,166円 | 164,158円 |
この表から、復帰後の働き方と期間が給付金に大きく影響することがわかります。最も高いパターン1と最も低いパターン4では、月額で約8万円、1年間で約96万円もの差が生まれます。
賃金日額の計算方法と算定基礎期間
賃金日額の計算は育児休業給付金の額を決める最も重要な要素です。詳しく見ていきましょう。
賃金日額の基本的な計算式
既に説明したとおり、賃金日額は以下の式で計算されます:
賃金日額 = 育休開始前6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日
ここで重要なのは「賃金総額」に何が含まれるかです。
賃金総額に含まれるもの
- 基本給:毎月固定で支払われる給与
- 諸手当:通勤手当、住宅手当、家族手当、役職手当など、定期的に支払われる手当
- 時間外手当:残業代、休日出勤手当など
- 賞与(ボーナス):育休開始前6ヶ月間に支払われた賞与
これらすべてを合計した金額が「賃金総額」となります。つまり、基本給だけでなく、各種手当や賞与も含めた、実際に受け取った総額が計算のベースになるんです。
賃金総額に含まれないもの
- 臨時的な賃金:結婚祝金、出産祝金などの一時金
- 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金:決算賞与など
- 現物給付:通勤定期券の現物支給など(金銭として支払われないもの)
算定基礎期間の考え方
「育休開始前6ヶ月」とは、具体的にいつからいつまでを指すのでしょうか。
原則として、育休開始日の前日から遡って6ヶ月間を指します。ただし、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」のみをカウントするため、欠勤が多い月などは除外されることがあります。
例えば、10月1日に育休を開始する場合:
- 9月:賃金支払基礎日数22日→カウント
- 8月:賃金支払基礎日数20日→カウント
- 7月:賃金支払基礎日数9日(欠勤多数)→除外
- 6月:賃金支払基礎日数22日→カウント
- 5月:賃金支払基礎日数21日→カウント
- 4月:賃金支払基礎日数20日→カウント
- 3月:賃金支払基礎日数22日→カウント(7月が除外されたため)
このように、11日未満の月があった場合は、その月を飛ばしてさらに過去の月を含めることになります。
賃金支払基礎日数とは
賃金支払基礎日数とは、その月に賃金が支払われる基礎となった日数のことです。簡単に言うと、「働いた日数」または「給与計算の対象となった日数」です。
- 月給制の場合:通常は暦日数(その月の日数)がそのまま賃金支払基礎日数になります
- 日給制・時給制の場合:実際に働いた日数が賃金支払基礎日数になります
- 欠勤があった場合:欠勤控除がある場合、欠勤日数を差し引いた日数が賃金支払基礎日数になります
例えば、月給制で6月(30日間)に3日間の無給欠勤があった場合、賃金支払基礎日数は27日となります。
パート勤務・時給制の場合の注意点
パート勤務や時給制で働いている場合、毎月の労働日数が変動することがあります。こういうときは、各月の実労働日数が賃金支払基礎日数となります。
例えば、週3日勤務のパートの場合、1ヶ月の労働日数は約12~13日程度です。この場合、賃金支払基礎日数が11日以上ある月とそうでない月が出てくる可能性があります。11日未満の月は計算から除外されるため、6ヶ月分の期間を確保するために、さらに過去までさかのぼることになります。
支給率67%と50%の分岐点
育児休業給付金の支給率は、育休開始からの日数によって変わります。この仕組みを理解しておくと、給付金の見通しが立てやすくなりますよ。
67%支給期間(育休開始~180日目)
育休開始日から180日目までは、賃金日額の67%が支給されます。これは約6ヶ月間に相当します。この期間は比較的高い給付率なので、家計への影響を抑えることができます。
なぜ67%なのかというと、これは育休中の社会保険料免除を考慮した設定なんです。育休中は健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。通常、これらの社会保険料は給与の約14~15%程度を占めるため、67%の給付+社会保険料免除で、手取り額としては育休前の約80%程度を確保できる計算になります。
50%支給期間(181日目以降)
181日目以降は、支給率が50%に下がります。最長で子どもが2歳になるまで受け取れますが、支給率は50%のままです。
50%でも、社会保険料免除と合わせれば、手取り額は育休前の約65%程度を確保できます。完全な無収入と比べれば、かなりの経済的支援になりますよね。
具体的な支給額の推移
賃金日額10,000円の場合の支給額推移を見てみましょう:
| 期間 | 支給率 | 1支給単位期間の給付金 | 月額換算 |
|---|---|---|---|
| 1日目~180日目 | 67% | 10,000円×30日×67%=201,000円 | 約201,000円 |
| 181日目以降 | 50% | 10,000円×30日×50%=150,000円 | 約150,000円 |
6ヶ月目と7ヶ月目で月額約5万円の差が出るため、家計管理をする上では注意が必要です。
2人目で考慮すべきポイント
2人目の場合、1人目がまだ小さいため、育休を1年以上取得する方が多いですよね。そうなると、支給率50%の期間が長くなるため、事前に家計の見通しを立てておくことが大切です。
特に、1人目と2人目の年齢差が2歳未満の場合、保育園の入園待ち状況によっては、1人目と2人目を同時に保育園に入れられず、育休を延長せざるを得ないケースもあります。その場合、50%支給期間が長期化することを想定しておく必要があります。
パパ・ママ育休プラスを活用した場合
夫婦で育休を取得する「パパ・ママ育休プラス」を利用すると、育休期間を子どもが1歳2ヶ月になるまで延長できます。この場合でも、各自の育休開始から180日目までは67%、181日目以降は50%という計算は変わりません。
夫婦で交代しながら育休を取得することで、67%支給期間をうまく活用することも可能です。例えば、妻が産後8週間から育休を開始し、夫は生後2ヶ月から育休を開始すれば、夫の67%支給期間は生後8ヶ月頃まで続くことになります。
育休開始のタイミングで変わる給付金額
育休をいつ開始するかによって、給付金額が変わることがあります。特に2人目の場合、タイミングの調整がしやすいケースもあるので、知っておくと役立ちますよ。
産後休業(産休)との関係
まず基本的なことですが、出産予定日の6週間前から産前休業、出産日の翌日から8週間は産後休業が取得できます。育児休業は産後休業終了日の翌日から開始するのが一般的です。
つまり、通常は出産から約2ヶ月後に育休が開始されます。この産後休業期間中は、育児休業給付金ではなく、健康保険から出産手当金が支給されます。
賞与支給月との兼ね合い
育休開始のタイミングによって、賃金日額の計算に含まれる賞与が変わることがあります。
例えば、12月に賞与がある会社で、以下の2つのケースを比較してみましょう:
ケースA:11月1日に育休開始
育休開始前6ヶ月:5月~10月
→12月の賞与は含まれない
ケースB:1月1日に育休開始
育休開始前6ヶ月:7月~12月
→12月の賞与が含まれる
もちろん、出産日は自分で選べるものではありませんが、産後休業を延長したり、育休開始日を調整したりすることで、わずかながら調整の余地がある場合もあります。ただし、無理な調整は避け、母体の健康を最優先にしてくださいね。
月末退職と月初育休開始の違い
社会保険料の関係で、月末にどのような状態かが重要になることがあります。
社会保険料は、月末時点で育休中であれば、その月の保険料が免除されます。例えば、10月31日に育休を開始すれば10月分の社会保険料は免除されますが、11月1日に開始した場合、10月分は免除されません。
ただし、育児休業給付金の計算には直接影響しませんが、手取り額という観点では考慮する価値があります。
第2子の予定日と1人目の育休復帰時期の関係
2人目の妊娠が分かった時点で、1人目の育休からの復帰時期を調整できる場合があります。
例えば、1人目の育休を1年で終了する予定だったが、2人目の妊娠が分かり、復帰してもすぐに産休に入ることが明らかな場合、育休を延長するという選択肢もあります。ただし、育休の延長には保育園の入園が不承諾であるなどの条件が必要です。
逆に、2人目の給付金を増やすために、できるだけ早く復帰してフルタイムで働く期間を確保するという考え方もあります。ただし、これも無理は禁物です。
時短勤務・パート勤務の場合の計算方法
時短勤務やパート勤務で働いている場合、給付金の計算はどうなるのか不安になりますよね。詳しく説明します。
時短勤務の場合の賃金日額
時短勤務を利用している場合、当然ながら給与は勤務時間に応じて減額されます。この減額された給与が賃金日額の計算に使われます。
例えば、フルタイム(1日8時間)で月給30万円だった方が、時短勤務(1日6時間)で月給22.5万円になった場合、育休開始前6ヶ月間を時短勤務で働いていれば、賃金日額は22.5万円をベースに計算されます。
計算例:
時短勤務6ヶ月間の賃金総額:22.5万円×6ヶ月=135万円
賃金日額:135万円÷180日=7,500円
育休開始~180日目の給付金:7,500円×30日×67%=150,750円/月
フルタイムで働いていた場合と比べると、月額で約5万円の差が出ます。これは避けられない現実ですが、事前に知っておくことで家計の準備ができますよね。
時短勤務と賞与の関係
多くの会社では、時短勤務の場合、賞与も勤務時間に応じて減額されます。例えば、勤務時間が75%であれば、賞与も75%になることが一般的です。
この減額された賞与も、育休開始前6ヶ月に支給されていれば、賃金日額の計算に含まれます。フルタイム時よりも賞与が少ないため、賃金日額への影響はフルタイムの場合よりも小さくなります。
パート勤務(短時間労働者)の場合
パート勤務の場合も、基本的な計算式は同じです。ただし、以下の点に注意が必要です:
- 雇用保険の加入要件:週20時間以上の労働が必要です
- 育児休業給付金の受給要件:育休開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です
- 賃金支払基礎日数:パート勤務の場合、実労働日数が賃金支払基礎日数になるため、11日未満の月が多くなる可能性があります
パート勤務で11日未満の月が多い場合
週2~3日勤務のパートの場合、1ヶ月の労働日数が10日以下になる月もあります。この場合、その月は賃金日額の計算から除外され、さらに過去の月をさかのぼって6ヶ月分を集めることになります。
また、育休取得の要件である「育休開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」を満たせない可能性もあります。ただし、この要件には特例があり、やむを得ない理由で働けなかった期間がある場合は、さらに過去にさかのぼって計算することができます。
具体的な計算例:パート勤務の場合
【状況】
- 勤務形態:週3日、1日6時間のパート勤務
- 時給:1,200円
- 月の労働日数:約12~13日
- 月給:約9~10万円
【計算】
育休開始前の賃金支払基礎日数が11日以上ある月を6ヶ月分:
各月の労働日数が12~13日なので、6ヶ月連続でカウントできる場合
賃金総額:9.5万円×6ヶ月=57万円
賃金日額:57万円÷180日=3,166円
育休開始~180日目の給付金:
3,166円×30日×67%=63,631円/月
ただし、下限額が設定されているため、計算結果が下限額(53,760円)を下回る場合でも、下限額が保証されます。この例では計算額が63,631円なので、そのまま支給されます。
時短勤務とパート勤務の違い
| 項目 | 時短勤務 | パート勤務 |
|---|---|---|
| 法的位置づけ | 育児・介護休業法に基づく制度 | 雇用形態の一種 |
| 対象者 | 3歳未満の子を養育する労働者 | 短時間で雇用契約を結んだ労働者 |
| 賃金 | 通常はフルタイムの時間比例で計算 | 時給または日給で計算 |
| 賞与 | 時間比例で減額されることが多い | 支給されないことが多い |
| 社会保険 | フルタイムと同様に加入 | 労働時間により加入の有無が変わる |
2人目の育児休業給付金でよくある質問Q&A
2人目の育児休業給付金について、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。あなたの疑問も解消できるはずです。
Q1. 1人目の育休から復帰せずに2人目を妊娠した場合、給付金はもらえますか?
A. はい、もらえます。ただし、給付金額の計算には注意が必要です。
1人目の育休中に2人目を妊娠・出産した場合、1人目の育児休業給付金は1人目の子が1歳になる前日で終了し、2人目の産後休業が開始されます。そして産後休業終了後、2人目の育児休業が開始されます。
この場合、2人目の育児休業給付金の賃金日額は、1人目の育休開始前の6ヶ月の賃金で計算されることになります。1人目の育休中は賃金がゼロなので、その期間は除外され、育休前の就労期間の賃金が使われます。
Q2. 双子を出産した場合、給付金は2倍になりますか?
A. いいえ、2倍にはなりません。
双子の場合でも、育児休業は1つの期間として扱われ、給付金も1人分です。ただし、育休期間は最も遅く生まれた子を基準に計算されます。双子の場合、育休を延長できる条件(保育園不承諾など)も、双子両方を入園させられない場合に適用されます。
Q3. 1人目のときと会社が変わった場合、給付金はどうなりますか?
A. 転職後の会社で雇用保険に加入していれば、給付金を受け取れます。
ただし、育休取得の要件である「育休開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」を満たす必要があります。転職直後で12ヶ月を満たさない場合、前職での期間も通算できます。
賃金日額は、現在の会社での育休開始前6ヶ月の賃金で計算されます。転職して給与が上がっていれば給付金も増えますし、下がっていれば給付金も減ることになります。
Q4. 上の子の保育料を払いながら育休を取ると、家計が苦しくなりませんか?
A. 確かに家計への影響は大きくなります。事前の計画が重要です。
2人目の育休中も、1人目は保育園に通い続けることが多いため、保育料の支払いが続きます。育児休業給付金は育休前の給与の約50~67%なので、保育料負担と合わせると、家計が厳しくなる可能性があります。
ただし、多くの自治体では、育休中の保護者の子どもに対して保育料の軽減措置があります。また、0~2歳の第2子以降は保育料が半額になる制度もあります。お住まいの自治体の制度を確認してみてください。
Q5. 育休中に上の子の保育園が決まらず、復帰できない場合はどうなりますか?
A. 育児休業給付金は最長2歳まで延長できます。
保育園に入れないために復帰できない場合、育休を延長でき、給付金も延長して受け取れます。1歳到達時点と1歳6ヶ月到達時点で、それぞれ保育園の入園不承諾通知が必要です。
ただし、延長期間中の支給率は50%のままです。長期化すると家計への影響が大きくなるため、認可外保育園の利用なども検討が必要かもしれません。
Q6. 育休中に妊娠が分かった場合、すぐに給付金は止まりますか?
A. いいえ、妊娠しただけでは給付金は止まりません。
育休中に次の子を妊娠しても、現在の育児休業給付金は継続して受け取れます。ただし、次の子の産前休業(出産予定日の6週間前)が開始されると、現在の育休は終了し、給付金も止まります。
産後休業終了後、次の子の育児休業が開始され、新たに育児休業給付金の受給が始まります。
Q7. 夫婦で同時に育休を取った場合、給付金はそれぞれもらえますか?
A. はい、夫婦それぞれが要件を満たせば、両方とも給付金を受け取れます。
夫婦同時に育休を取得しても、それぞれが個別に育児休業給付金を受け取ることができます。これは「パパ・ママ育休プラス」制度を利用する場合も同様です。
ただし、各自の給付金は各自の賃金日額に基づいて計算されるため、金額はそれぞれ異なります。
Q8. 1人目のときより給料が上がっている場合、給付金も増えますか?
A. はい、昇給していれば給付金も増えます。
育休開始前6ヶ月の賃金で計算されるため、昇給や昇格があって基本給が上がっていれば、賃金日額も上がり、給付金も増えます。
例えば、1人目のときは月給25万円だったが、2人目のときは月給28万円に昇給していた場合、給付金も約12%増えることになります。
Q9. 育休中に在宅ワークやフリーランスで働いた場合、給付金に影響しますか?
A. 働き方によっては給付金が減額または不支給になる可能性があります。
育休中の就労には以下のルールがあります:
- 各支給単位期間(1ヶ月)で10日以内または80時間以内の就労であること
- その期間に受け取った賃金が、育休前賃金の80%未満であること
在宅ワークやフリーランスの収入も「賃金」として扱われる可能性があるため、ハローワークに事前に確認することをおすすめします。
Q10. 給付金の振込はいつ頃ですか?2人目でも同じタイミングですか?
A. 初回は申請から約2~3ヶ月後、以降は2ヶ月ごとです。2人目でも同じです。
育児休業給付金は2ヶ月に1回、2ヶ月分をまとめて振り込まれます。初回の申請は産後休業終了後に行うため、実際に振り込まれるのは育休開始から2~3ヶ月後になることが多いです。
2人目でも手続きの流れは同じなので、振込時期も変わりません。初回の振込までの期間、家計が厳しくなる可能性があるため、貯蓄などで備えておくと安心です。
申請手続きの流れと必要書類
2人目の育児休業給付金を受け取るための申請手続きについて、詳しく説明します。基本的には1人目と同じ流れですが、確認しておきましょう。
申請手続きの全体の流れ
育児休業給付金の申請は、基本的に会社(事業主)を通じて行います。個人で直接ハローワークに申請することも可能ですが、多くの場合は会社が手続きを代行してくれます。
- 育休開始前:会社に育休の申し出を行う(原則として1ヶ月前まで)
- 産後休業終了後:育休が開始される
- 初回申請:育休開始から4ヶ月以内に初回の申請を行う
- 継続申請:2ヶ月ごとに継続の申請を行う
- 給付金振込:申請から約1~2週間後に指定口座に振り込まれる
必要書類一覧
初回申請時に必要な書類は以下の通りです:
| 書類名 | 説明 | 誰が用意するか |
|---|---|---|
| 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 | 育休開始前6ヶ月の賃金を証明する書類 | 会社 |
| 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 | 給付金の受給資格と初回申請のための書類 | 会社と本人 |
| 母子健康手帳の写し | 出生届出済証明のページなど | 本人 |
| 賃金台帳、出勤簿など | 賃金額を確認するための資料 | 会社 |
| 振込先口座の確認書類 | 通帳のコピーなど | 本人 |
2回目以降の申請時は、「育児休業給付支給申請書」のみを提出します。これは2ヶ月ごとに会社から渡されるので、必要事項を記入して会社に提出します。
2人目特有の注意点
2人目の申請で特に注意すべき点がいくつかあります:
1. 雇用保険被保険者番号の確認
1人目のときから会社を変えていなければ、雇用保険被保険者番号は同じです。ただし、転職している場合は、新しい番号が発行されている可能性があります。会社に確認しておきましょう。
2. 賃金月額証明書の内容確認
特に重要なのが、賃金月額証明書に記載される「育休開始前6ヶ月の賃金」です。時短勤務をしていた場合、きちんと時短勤務の実績が反映されているか確認してください。
また、賞与が含まれるべき期間に賞与があった場合、それが正しく記載されているかもチェックが必要です。会社の担当者が見落としていることもあるので、自分でも確認しましょう。
3. 育休開始日の確認
産後休業は出産日の翌日から8週間ですが、本人が希望し医師が認めた場合は、産後6週間で復帰することもできます。ただし、育休に入る場合は産後8週間経過後が一般的です。
育休開始日が間違っていると、賃金日額の計算期間がずれてしまい、給付金額に影響が出る可能性があります。
会社を通さず自分で申請する場合
会社が申請手続きをしてくれない場合や、自分で申請したい場合は、本人が直接ハローワークで手続きを行うことができます。
この場合、必要書類を自分で準備し、管轄のハローワークに提出します。会社からは、賃金台帳や出勤簿のコピーなどを提供してもらう必要があります。
申請期限
初回申請は、育休開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。例えば、4月1日に育休を開始した場合、7月31日までに申請する必要があります。
この期限を過ぎると、給付金を受け取れなくなる可能性があるので、注意してください。会社に手続きを依頼している場合でも、進捗状況を確認しておくと安心です。
申請から振込までの期間
申請書類をハローワークが受理してから、通常は1~2週間程度で給付金が振り込まれます。ただし、書類に不備があった場合や、審査に時間がかかる場合は、1ヶ月以上かかることもあります。
初回は特に時間がかかることが多いので、育休開始から実際に給付金を受け取るまでに2~3ヶ月かかることを想定しておきましょう。
給付金を最大化するための3つのポイント
2人目の育児休業給付金をできるだけ多く受け取るために、知っておきたいポイントをまとめました。無理のない範囲で、参考にしてください。
ポイント1:復帰後はできるだけフルタイムで働く
給付金額を増やす最も確実な方法は、1人目の育休から復帰後、フルタイムで働くことです。時短勤務と比べて、給与が高くなり、賃金日額も上がります。
ただし、1人目の育児をしながらフルタイムで働くのは大変ですよね。家族のサポートや保育園の延長保育などを活用できる環境があれば検討してみてください。無理は禁物です。
どうしても時短勤務が必要な場合は、できるだけ短縮時間を少なくする(例えば、1時間短縮ではなく30分短縮にする)ことで、給与の減少を抑えられます。
ポイント2:復帰から育休開始までの期間を調整する
賞与が給付金に含まれるよう、育休開始時期を調整できる場合があります。
例えば、年2回(6月・12月)賞与がある会社の場合、12月の賞与を受け取ってから育休に入ることで、賃金日額を高くできます。ただし、出産日は予定通りにいかないこともあるので、あくまで目安として考えてください。
また、産後休業の取得日数を調整することで、わずかですが育休開始時期をコントロールできる場合もあります。医師と相談しながら、無理のない範囲で検討してみてください。
ポイント3:復帰期間中の給与体系を確認する
復帰後に給与体系が変わる予定がある場合(人事異動、昇給、手当の変更など)、そのタイミングと育休開始時期の関係を確認しておきましょう。
例えば、4月に昇給がある会社で、3月に育休開始すると昇給前の給与で計算されてしまいます。可能であれば、昇給後の4月以降に育休を開始することで、高い給与で計算できます。
ただし、これも出産日によっては調整が難しいため、参考程度に考えてください。
その他の注意点
給付金を最大化することも大切ですが、何より大切なのは母体の健康と子どもの健康です。無理な働き方や復帰時期の調整によって、健康を損なったり、家庭生活に支障が出たりしては本末転倒です。
また、上の子との時間も大切にしたいですよね。給付金の金額だけでなく、家族全体の幸せを考えて、ベストな選択をしてください。
まとめ:2人目の育児休業給付金で不安にならないために
ここまで、2人目の育児休業給付金の計算方法について詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめます。
覚えておきたい重要ポイント
- 基本の計算式:育児休業給付金=賃金日額×支給日数×支給率(67%または50%)
- 賃金日額:育休開始前6ヶ月の賃金総額÷180日で計算される
- 2人目の特徴:1人目の育休から復帰後の働き方(時短・フルタイム)や期間によって給付金額が変わる
- 復帰期間が短い場合:1人目の育休前の給与も含めて計算される
- 時短勤務の影響:時短勤務で復帰すると、給付金も減額される
- 賞与の重要性:育休開始前6ヶ月に賞与が含まれるかどうかで大きく変わる
不安を感じているあなたへ
2人目の育児休業給付金が1人目より少なくなるかもしれないと知って、不安になった方もいるかもしれません。でも、大丈夫です。
まず、給付金が少なくなったとしても、ゼロではありません。育休を取得することで、子どもとの大切な時間を過ごすことができます。その価値は、金額では測れないものです。
また、育休中は社会保険料が免除されるため、手取り額としては給付金以上の価値があります。健康保険料や厚生年金保険料の免除を合わせると、育休前の手取り額の約80%(67%支給期間)または65%(50%支給期間)程度を確保できる計算になります。
さらに、多くの自治体では、2人目の子育てを支援する制度があります。保育料の軽減、医療費助成、育児用品の補助など、様々な支援を受けられる可能性があります。お住まいの自治体の子育て支援課などに問い合わせてみてください。
今からできること
2人目の妊娠が分かったら、早めに以下のことを確認しておきましょう:
- 現在の給与明細を確認:育休開始前6ヶ月の給与がどれくらいになるか計算してみる
- 会社の担当者に相談:育休手続きの流れや必要書類について確認する
- 家計の見直し:育休中の収入減に備えて、支出を見直す
- 保育園の継続利用:1人目の保育園継続と保育料について確認する
- 自治体の支援制度:利用できる支援制度がないか調べる
最後に
2人目の育児は、1人目のときとは違った喜びと大変さがあります。上の子のケアをしながら、新しい命を育てる日々は、想像以上に慌ただしいものになるでしょう。
でも、そんな忙しい毎日の中にも、上の子が赤ちゃんに優しく接する姿や、兄弟姉妹が一緒に笑う瞬間など、かけがえのない幸せがたくさんあるはずです。
育児休業給付金は、そんな大切な時間を安心して過ごすための制度です。金額の多い少ないに一喜一憂せず、この制度を上手に活用して、家族との時間を大切にしてください。
計算方法や手続きで分からないことがあれば、会社の担当者やハローワークに遠慮なく相談してください。特に、ハローワークでは個別の状況に応じた丁寧な説明を受けられます。一人で悩まず、サポートを求めることも大切です。
あなたの2人目の育児が、健やかで幸せなものになりますように。この記事が、少しでもあなたの不安を和らげ、前向きな気持ちで育休を迎える助けになれば幸いです。
新しい家族との生活、応援しています!

