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出産育児一時金と医療費控除の関係を完全解説!正しい計算方法と還付金額の目安

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出産育児一時金と医療費控除の関係を完全解説!正しい計算方法と還付金額の目安

出産を控えている方、あるいは出産を終えたばかりの方にとって、医療費の負担は大きな関心事ですよね。

「出産育児一時金をもらったけど、医療費控除も受けられるの?」
「出産育児一時金は医療費から引かないといけないって聞いたけど、どうやって計算するの?」
「結局いくら戻ってくるの?」

こんな疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

実は、出産育児一時金と医療費控除の関係は、正しく理解していないと損をしてしまうことも。逆に、正しく申請すれば、数万円の還付金が受け取れる可能性があります。

この記事では、出産育児一時金を受け取った場合の医療費控除について、計算方法から確定申告の手順まで、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。実際の計算例やシミュレーションも豊富に掲載しているので、ぜひ最後までお読みください。


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1. 出産育児一時金と医療費控除の基礎知識

まずは、出産育児一時金と医療費控除、それぞれの制度について基本から理解していきましょう。

1-1. 医療費控除とは?出産費用も対象になる理由

医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告をすることで所得税の一部が還付される制度です。

「でも、出産って病気じゃないのに医療費控除の対象になるの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

確かに、妊娠・出産は病気ではないため、基本的には健康保険の適用外です。しかし、出産にかかる費用は医療費控除の対象として認められています。これは、出産が医療行為として扱われるためです。

【医療費控除の基本条件】

  • 本人または生計を一にする家族のために支払った医療費であること
  • その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費であること
  • 年間の医療費が10万円を超えていること(総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%)

医療費控除を受けることで、払いすぎた税金が「還付金」として戻ってくるだけでなく、翌年の住民税も軽減されるというメリットがあります。

出産は大きな出費を伴うライフイベント。少しでも家計の負担を軽くするために、医療費控除をしっかり活用したいですね。

1-2. 出産育児一時金とは?2025年の支給額と受給条件

出産育児一時金とは、健康保険に加入している方が出産した場合に、出産費用の補助として支給される給付金のことです。

【2025年現在の支給額】

  • 50万円(1児につき)
  • 産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合
  • 妊娠22週未満の出産や、産科医療補償制度に未加入の医療機関での出産の場合は48.8万円

※2023年4月1日以降の出産から50万円に増額されました。それ以前は42万円でした。

【受給条件】

  • 健康保険(国民健康保険を含む)に加入していること
  • 妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したこと
  • 生産・死産を問わず支給される
  • 双子など多胎出産の場合は、人数分が支給される

多くの医療機関では「直接支払制度」を導入しており、健康保険組合が医療機関に直接支払いをしてくれるため、出産費用が50万円以内であれば、窓口での支払いがほとんどない、または差額分のみの支払いで済みます。

この出産育児一時金は、出産する家庭にとって非常にありがたい制度ですが、医療費控除を計算する際には注意が必要なのです。

1-3. なぜ出産育児一時金は医療費控除から差し引くのか

ここが一番重要なポイントです。

出産育児一時金は、医療費控除を計算する際に「補填される金額」として、医療費から差し引かなければなりません。

「えっ、もらったお金をさらに引くの?」と思うかもしれませんが、これには理由があります。

医療費控除は、実質的な自己負担額に対して適用される制度です。つまり、保険金や給付金などで補填された分は、実際には負担していないとみなされるため、医療費から差し引く必要があるのです。

【差し引く必要がある給付金・保険金】

  • 出産育児一時金
  • 家族出産育児一時金
  • 高額療養費
  • 民間の医療保険からの給付金(帝王切開などの場合)
  • 損害賠償金で医療費を補填する目的のもの

国税庁の公式サイトでも、「健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金が支給される場合、その金額は医療費控除の計算をするときに医療費から差し引かなければなりません」と明記されています。

つまり、出産にかかった医療費の総額から、出産育児一時金の50万円を差し引いた残りの金額が、医療費控除の計算対象になるということです。

これを理解せずに申告してしまうと、後から税務署から指摘を受けることもあるので、注意が必要ですね。


2. 出産育児一時金を受け取った場合の医療費控除計算方法

それでは、具体的にどうやって計算すればいいのか、詳しく見ていきましょう。

2-1. 医療費控除の基本計算式

医療費控除の金額は、以下の計算式で求めます。

【医療費控除の計算式】

医療費控除額 = 1年間に支払った医療費の合計 - 保険金などで補填される金額 - 10万円

※総所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額の5%」を差し引きます。

※医療費控除の上限額は200万円です。

この計算式の「保険金などで補填される金額」に、出産育児一時金が含まれるというわけです。

【還付金の計算式】

医療費控除額が分かったら、次に実際に戻ってくる還付金を計算します。

所得税の還付金 = 医療費控除額 × 所得税率

所得税率は、課税所得金額によって5%~45%まで段階的に設定されています。

さらに、医療費控除を申告すると翌年の住民税も軽減されます。

住民税の減額 = 医療費控除額 × 10%

つまり、医療費控除を受けることで、所得税の還付 + 翌年の住民税減額という二重のメリットが得られるのです。

2-2. 出産育児一時金の正しい差し引き方

出産育児一時金を差し引く際の重要なポイントがあります。

ポイント①:出産に関する医療費のみから差し引く

出産育児一時金は、出産にかかった医療費から差し引くものです。同じ年に他の病気やケガで医療費がかかった場合、それらの医療費から差し引く必要はありません。

例えば:

  • 出産費用:60万円
  • その年の風邪や歯科治療費:10万円
  • 出産育児一時金:50万円

この場合、出産育児一時金50万円は出産費用60万円から差し引きますが、風邪や歯科治療費の10万円からは差し引きません。

計算:(60万円 – 50万円) + 10万円 = 20万円が医療費の合計になります。

ポイント②:年をまたぐ出産の場合は出産した年から差し引く

妊娠健診が始まった時期と出産の時期で年をまたぐケースはよくありますよね。

例えば:

  • 2024年:妊婦健診費用 15万円
  • 2025年:出産費用 60万円
  • 出産育児一時金:50万円(2025年に受給)

この場合、出産育児一時金は2025年の医療費(出産費用60万円)から差し引きます。2024年の妊婦健診費用からは差し引きません。

つまり:

  • 2024年の医療費控除:15万円 – 10万円 = 5万円(控除額)
  • 2025年の医療費控除:60万円 – 50万円 – 10万円 = 0万円(控除なし)

このように、年をまたぐ場合は2年に分けて計算する必要があります。

2-3. 【比較表】出産手当金は差し引く?差し引かない?

出産育児一時金と混同しやすいのが「出産手当金」です。名前が似ているので、「これも差し引くの?」と迷う方が多いのですが、出産手当金は医療費控除の計算から差し引く必要はありません

以下の表で、違いを整理しましょう。

項目 出産育児一時金 出産手当金
目的 出産費用の補助 産休中の給与の補填
支給元 健康保険組合 健康保険組合(勤務先の健康保険のみ)
支給額 1児につき50万円 標準報酬日額の3分の2×日数
受給対象者 健康保険加入者全員 勤務先の健康保険加入者のみ(産休を取得した人)
医療費控除での扱い 差し引く必要がある 差し引く必要なし
理由 医療費を補填する性質のお金 働けない期間の給与を補填するお金(医療費とは無関係)

国税庁も「出産の前後の一定期間勤務できないことに基因して、健康保険法等の規定により給付される出産手当金は、医療費を補てんする性格のものではありませんので、医療費控除の計算上差し引く必要はありません」と明記しています。

つまり、医療費を補填する目的の給付金は差し引く、給与の代わりとして支給されるお金は差し引かないと覚えておくと分かりやすいですね。

2-4. 年をまたぐ出産の場合の注意点

先ほども少し触れましたが、年をまたぐ出産の場合は特に注意が必要です。

【よくあるケース】

12月に妊婦健診を受け、1月に出産した場合:

  • 前年12月:妊婦健診費用 3万円
  • 当年1月:出産費用 55万円
  • その他の医療費(当年):8万円
  • 出産育児一時金:50万円(当年受給)

【正しい計算方法】

前年の医療費控除

医療費:3万円のみ
3万円 – 10万円 = マイナスとなり、医療費控除は受けられません。

当年の医療費控除

医療費:55万円(出産費用)+ 8万円(その他)= 63万円
補填金額:50万円(出産育児一時金)
医療費控除額:63万円 – 50万円 – 10万円 = 3万円

このように、出産育児一時金は出産した年の医療費から差し引くというルールを守ることが重要です。

もし前年の妊婦健診費用が10万円を超えていれば、前年分でも医療費控除を受けられる可能性があります。領収書はしっかり年度ごとに分けて保管しておきましょう。


3. 【実例で解説】還付金はいくら戻る?計算シミュレーション

理論は分かったけど、実際にいくら戻ってくるのか、具体的な数字で見てみたいですよね。ここでは、いくつかのケースごとに計算例をご紹介します。

3-1. ケース1:出産費用60万円、出産育児一時金50万円の場合

【前提条件】

  • 出産費用(入院・分娩費):60万円
  • 妊婦健診費用:15万円
  • 通院交通費:2万円
  • その他の医療費(風邪など):3万円
  • 年間医療費合計:80万円
  • 出産育児一時金:50万円
  • 課税所得:300万円(所得税率10%)

【計算手順】

ステップ1:医療費控除額を計算

80万円(医療費合計)- 50万円(出産育児一時金)- 10万円 = 20万円

ステップ2:所得税の還付金を計算

20万円 × 10%(所得税率)= 2万円

ステップ3:住民税の減額を計算

20万円 × 10% = 2万円

【結果】

所得税の還付:2万円
翌年の住民税減額:2万円
合計メリット:4万円

このケースでは、確定申告をすることで合計4万円の節税効果が得られます。赤ちゃんのおむつ代やミルク代にあてられる金額ですね。

3-2. ケース2:帝王切開で医療保険も受け取った場合

帝王切開は健康保険が適用される医療行為なので、加入している民間の医療保険から給付金が出ることがあります。

【前提条件】

  • 出産費用(帝王切開):70万円
  • 妊婦健診費用:15万円
  • その他の医療費:5万円
  • 年間医療費合計:90万円
  • 出産育児一時金:50万円
  • 民間の医療保険からの給付金:20万円
  • 課税所得:400万円(所得税率20%)

【重要なポイント】

民間の医療保険からの給付金も「補填金額」として差し引く必要がありますが、その給付金が支払われた医療費(帝王切開の費用)からのみ差し引きます

【計算手順】

ステップ1:帝王切開部分の実質負担額を計算

70万円 – 50万円(出産育児一時金)- 20万円(医療保険)= 0万円

※保険金で全額カバーされたため、帝王切開部分の実質負担はゼロです。

ステップ2:医療費控除額を計算

0万円(帝王切開の実質負担)+ 15万円(妊婦健診)+ 5万円(その他)- 10万円 = 10万円

ステップ3:所得税の還付金を計算

10万円 × 20%(所得税率)= 2万円

ステップ4:住民税の減額を計算

10万円 × 10% = 1万円

【結果】

所得税の還付:2万円
翌年の住民税減額:1万円
合計メリット:3万円

帝王切開で保険金が出た場合でも、妊婦健診費用など他の医療費があれば、医療費控除を受けられる可能性があります。

3-3. ケース3:所得が200万円未満の場合

総所得金額が200万円未満の場合、差し引く金額が「10万円」ではなく「総所得金額の5%」になります。

【前提条件】

  • 出産費用:58万円
  • 妊婦健診費用:12万円
  • 年間医療費合計:70万円
  • 出産育児一時金:50万円
  • 総所得金額:150万円(所得税率5%)

【計算手順】

ステップ1:差し引く金額を計算

150万円 × 5% = 7.5万円

ステップ2:医療費控除額を計算

70万円 – 50万円(出産育児一時金)- 7.5万円 = 12.5万円

ステップ3:所得税の還付金を計算

12.5万円 × 5%(所得税率)= 6,250円

ステップ4:住民税の減額を計算

12.5万円 × 10% = 12,500円

【結果】

所得税の還付:6,250円
翌年の住民税減額:12,500円
合計メリット:18,750円

所得が低い場合、所得税率も低いため還付金は少なめですが、住民税の減額効果もあるので、確定申告する価値は十分にあります。

3-4. 所得税率別の還付金額目安表

医療費控除額が同じでも、所得税率によって還付金額は大きく変わります。以下の表で目安を確認しましょう。

課税所得 所得税率 医療費控除額10万円の場合の所得税還付 医療費控除額20万円の場合の所得税還付 医療費控除額30万円の場合の所得税還付
195万円以下 5% 5,000円 10,000円 15,000円
195万円超~330万円以下 10% 10,000円 20,000円 30,000円
330万円超~695万円以下 20% 20,000円 40,000円 60,000円
695万円超~900万円以下 23% 23,000円 46,000円 69,000円
900万円超~1,800万円以下 33% 33,000円 66,000円 99,000円

※上記は所得税の還付金額のみ。これに加えて住民税(医療費控除額の10%)の減額効果もあります。

このように、課税所得が高いほど、医療費控除のメリットも大きくなります。夫婦共働きの場合は、課税所得の高い方が医療費控除を申告した方が、より多くの還付金を受け取れます。

3-5. 住民税の減額効果も忘れずに

医療費控除というと所得税の還付ばかりに目が行きがちですが、翌年の住民税も減額されるという大きなメリットがあります。

住民税の税率は一律10%なので、計算はシンプルです。

住民税の減額 = 医療費控除額 × 10%

例えば、医療費控除額が20万円の場合:
20万円 × 10% = 2万円の住民税が減額されます。

所得税は確定申告後1~2ヶ月で還付されますが、住民税は翌年の6月から1年間かけて減額されます。つまり、確定申告から1年以上にわたって節税効果が続くということです。

「所得税の還付金が思ったより少なかった」と感じても、住民税の減額も含めて考えると、トータルではかなりの節税になっているケースが多いんですよ。


4. 医療費控除の対象になる出産費用・ならない出産費用

医療費控除を正しく申告するには、どの費用が対象になってどの費用が対象外なのか、しっかり理解しておく必要があります。

4-1. 【対象】妊婦健診・分娩費・入院費など

以下の費用は、医療費控除の対象となります。

【対象となる出産関連費用】

  • 妊娠判明後の定期健診費用(妊婦健診)
  • 分娩費用(普通分娩・無痛分娩・帝王切開すべて含む)
  • 入院費用(病院が提供する食事代も含む)
  • 入院時に病院から提供される寝具・寝衣のレンタル料
  • 医師の指示による検査・処置費用
  • 助産師による分娩介助費用
  • 新生児の治療費(入院中に赤ちゃんが治療を受けた場合)
  • 不妊治療費(人工授精、体外受精など)
  • 妊娠中の切迫流産・切迫早産の治療費

無痛分娩を選択した場合、通常の分娩費用より高額になることがありますが、これも医療費控除の対象です。また、帝王切開など異常分娩の場合は健康保険が適用されますが、もちろん医療費控除の対象にもなります。

意外と知られていないのが、不妊治療費も医療費控除の対象ということ。タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精など、すべて対象になります。不妊治療は高額になりがちなので、しっかり領収書を保管して申告しましょう。

4-2. 【対象】通院費用の正しい計上方法

妊婦健診や出産のための通院費用も、医療費控除の対象となります。ただし、計上方法には注意が必要です。

【対象となる通院費】

  • 電車・バスなどの公共交通機関の運賃
  • やむを得ない場合のタクシー代(陣痛が始まった時、破水した時、夜間で公共交通機関がない時など)

【対象外の交通費】

  • 自家用車のガソリン代・駐車場代
  • 里帰り出産のための帰省交通費
  • 自己都合でのタクシー利用(「疲れたから」「荷物が多いから」などの理由)

【重要な注意点】

公共交通機関の場合、領収書が出ないことがほとんどですよね。この場合、家計簿やメモに「日付・行き先・交通手段・金額」を記録しておけば認められます

例えば:

  • 2025年5月10日 自宅~○○産婦人科 往復 電車代 500円
  • 2025年6月15日 自宅~○○総合病院 往復 バス代 300円

このように記録を残しておけば、領収書がなくても大丈夫です。通院のたびにメモする習慣をつけておくといいですね。

また、付き添いの家族の交通費は原則として対象外ですが、妊婦さん一人での通院が困難な場合(妊娠後期で歩行が大変、切迫早産で安静が必要など)は、付き添いの交通費も認められることがあります。

4-3. 【対象外】里帰り出産の交通費・差額ベッド代など

出産に関する費用でも、以下のものは医療費控除の対象外となります。

【対象外の費用】

  • 里帰り出産のための帰省交通費(実家への往復費用)
  • 自己都合での差額ベッド代(個室を希望した場合など)
  • 入院中の外食費・出前代(病院から提供される食事は対象)
  • 入院時に購入した寝間着・洗面道具などの身の回り品
  • マタニティ用品の購入費(マタニティウェア、抱き枕など)
  • 妊娠検査薬代
  • 予防接種代(インフルエンザなど)
  • 産後のマッサージ・整体(リラクゼーション目的)
  • 母親学級・両親学級の参加費
  • 出産祝いの内祝い費用
  • ベビー用品の購入費(ベビーベッド、ベビーカーなど)
  • サプリメント代(葉酸サプリなど)

特に間違えやすいのが、里帰り出産の交通費です。「出産のために移動したんだから対象でしょ?」と思いがちですが、国税庁は「実家で出産するために実家へ帰省する交通費は、医療費控除の対象にはなりません」と明記しています。

また、差額ベッド代も注意が必要。医師の指示で個室が必要だった場合(感染症予防など)は対象になりますが、「静かな環境で過ごしたい」という自己都合での個室利用は対象外です。

基本的には、「治療目的かどうか」が判断の分かれ目になります。医療行為や治療に直接関係のないものは対象外と考えましょう。

4-4. 不妊治療費も医療費控除の対象

出産の話からは少し離れますが、妊娠するまでにかかった不妊治療費も医療費控除の対象です。

【対象となる不妊治療】

  • 不妊検査費用
  • タイミング法の指導料
  • 人工授精(AIH)の費用
  • 体外受精(IVF)の費用
  • 顕微授精(ICSI)の費用
  • 採卵・培養・移植などの費用
  • 不妊治療のための薬代
  • 不妊治療に関する通院費

不妊治療は1回で数十万円かかることもあり、年間で100万円を超えるケースも少なくありません。医療費控除を活用すれば、かなりの節税になる可能性があります。

また、2022年4月から不妊治療の一部が保険適用になりましたが、保険適用後の自己負担分も医療費控除の対象です。保険適用外の先進医療費用も対象になります。

不妊治療から出産までの一連の流れで、複数年にわたって医療費控除を受けられるケースも多いので、領収書は大切に保管しておきましょう。


5. 出産育児一時金以外の給付金と医療費控除の関係

出産や育児に関する給付金は、出産育児一時金だけではありません。他の給付金との関係も整理しておきましょう。

5-1. 出産手当金は差し引かなくてOK(給与補填だから)

既に説明しましたが、もう一度おさらいしておきます。

出産手当金は、医療費控除の計算から差し引く必要はありません。

出産手当金は、産前産後休業中に給与が支払われない(または減額される)期間の生活を保障するための給付金です。つまり、給与の代わりとして支給されるお金であり、医療費を補填する目的ではありません。

【出産手当金の概要】

  • 支給対象:勤務先の健康保険に加入している被保険者(会社員など)
  • 支給期間:出産日(予定日)以前42日間 + 出産日後56日間
  • 支給額:標準報酬日額の3分の2相当額

国税庁も「出産手当金は医療費を補てんする性格のものではないので、医療費控除の計算上差し引く必要はありません」と明記しています。

つまり、出産手当金を受け取っても、それは医療費控除の計算には全く影響しないということです。安心してくださいね。

5-2. 高額療養費を受け取った場合の扱い

切迫早産や妊娠高血圧症候群などで長期入院した場合、あるいは帝王切開などの手術を受けた場合、医療費が高額になることがあります。

この場合、高額療養費制度を利用して、自己負担限度額を超えた分が払い戻されることがあります。

高額療養費は、医療費控除の計算から差し引く必要があります。

なぜなら、高額療養費は医療費を補填する目的で支給されるお金だからです。

【計算例】

  • 切迫早産での入院費用:80万円
  • 高額療養費:30万円(払い戻し)
  • 実質負担額:50万円

この場合、医療費控除の計算には実質負担額の50万円を使います。

高額療養費の払い戻しは、医療費を支払った後、数ヶ月してから行われることが多いです。確定申告の時点でまだ払い戻されていなくても、後で払い戻しを受けることが確実な場合は、それを見込んで差し引いて計算します

5-3. 民間の医療保険金はどう計算する?

帝王切開や妊娠中のトラブルで入院した場合、加入している民間の医療保険から給付金が出ることがあります。

民間の医療保険金も、医療費控除の計算から差し引く必要があります。

ただし、重要なポイントがあります。

【重要】保険金は「その保険金が支給された医療費」からのみ差し引く

例えば:

  • 帝王切開での入院費用:70万円
  • 妊婦健診費用:15万円
  • 民間の医療保険金:30万円(帝王切開に対して)

この場合、30万円の保険金は帝王切開の費用70万円からのみ差し引きます。妊婦健診費用15万円からは差し引きません。

計算:

  • 帝王切開の実質負担:70万円 – 30万円 = 40万円
  • 妊婦健診の実質負担:15万円(そのまま)
  • 合計:55万円

もし保険金が医療費を上回った場合(例:医療費50万円に対して保険金60万円)、差額の10万円を他の医療費から差し引く必要はありません。あくまでその医療費の範囲内でのみ差し引きます

5-4. 傷病手当金との関係

妊娠中のつわりがひどくて仕事を休んだ場合、あるいは切迫流産・切迫早産で自宅療養や入院が必要になった場合、傷病手当金を受け取ることがあります。

傷病手当金は、医療費控除の計算から差し引く必要はありません。

傷病手当金は、病気やケガで仕事を休んでいる期間の給与を補填する目的で支給されるものです。出産手当金と同じく、医療費を補填する性質のものではないため、医療費控除の計算には影響しません。

【傷病手当金の概要】

  • 支給対象:勤務先の健康保険に加入している被保険者
  • 支給条件:業務外の病気・ケガで仕事を休み、給与が支払われない(または減額される)
  • 支給期間:最長1年6ヶ月
  • 支給額:標準報酬日額の3分の2相当額

つわりや切迫流産・切迫早産での入院は「病気」として扱われるため、傷病手当金の対象になります。自宅療養の場合でも、医師の診断書があれば受け取れるケースが多いので、該当する方は健康保険組合に確認してみましょう。

ただし、傷病手当金を受給中に退職し、その後再就職しない場合は、年末調整が受けられないため、確定申告が必要になります。これは医療費控除とは別の話ですが、忘れずに確定申告をしましょう。


6. 確定申告の手続き方法を徹底ガイド

計算方法が分かったところで、次は実際の確定申告の手続きについて見ていきましょう。

6-1. 医療費控除に必要な書類一覧

医療費控除を受けるために必要な書類は、以下の通りです。

【必ず必要な書類】

  1. 確定申告書(会社員の場合は「確定申告書A」)
  2. 医療費控除の明細書
  3. 源泉徴収票(会社員の場合)
  4. 本人確認書類(マイナンバーカード、または通知カード+身分証明書)

【あると便利な書類】

  • 医療費通知(健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」)
  • 医療費の領収書(提出は不要だが5年間保管が必要)
  • 出産育児一時金等決定通知書(念のため用意しておくと安心)
  • 還付金受取口座の通帳

【重要な変更点】

2017年分の確定申告から、医療費の領収書の提出が不要になりました。代わりに「医療費控除の明細書」を提出します。

ただし、領収書は5年間保管する義務があります。税務署から求められた場合は提出または提示する必要があるため、捨てずに保管しておきましょう。

また、健康保険組合から「医療費通知(医療費のお知らせ)」が送られてきた場合、それを添付することで医療費控除の明細書の記載を簡略化できます。ただし、医療費通知には妊婦健診の費用や自費診療分が記載されていないことが多いので、その分は別途明細書に記入する必要があります。

6-2. 確定申告書の作成手順(e-Tax・郵送・窓口)

確定申告書の提出方法は、主に3つあります。

方法①:e-Tax(電子申告)

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使って、オンラインで申告書を作成・提出できます。

メリット:

  • 自宅から24時間いつでも申告できる
  • 還付金の振り込みが早い(約3週間)
  • 税務署に行く手間が省ける
  • マイナンバーカードがあればスマホでも申告可能

デメリット:

  • マイナンバーカードとICカードリーダーが必要(またはスマホでの読み取り)
  • 初めての人は操作に戸惑うことがある

方法②:郵送

確定申告書を印刷して、税務署に郵送する方法です。

メリット:

  • マイナンバーカードがなくても申告できる
  • 自分のペースで書類を作成できる

デメリット:

  • 還付金の振り込みに1~2ヶ月かかる
  • 郵送料がかかる
  • 書類不備があった場合、やり取りに時間がかかる

方法③:税務署の窓口に持参

作成した確定申告書を税務署に直接持っていく方法です。

メリット:

  • その場で書類を確認してもらえる
  • 分からないことがあれば職員に質問できる

デメリット:

  • 税務署に行く手間がかかる
  • 確定申告期間中(2~3月)は非常に混雑する
  • 還付金の振り込みに1~2ヶ月かかる

【おすすめの方法】

可能であれば、e-Taxでの申告が最もおすすめです。還付金が早く振り込まれますし、税務署に行く手間も省けます。

マイナンバーカードを持っていない場合は、「ID・パスワード方式」を使うこともできます。事前に税務署で本人確認を受けてIDとパスワードを発行してもらえば、マイナンバーカードなしでもe-Taxを利用できます。

6-3. 医療費控除の明細書の書き方

医療費控除の明細書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。また、確定申告書等作成コーナーを使えば、画面の指示に従って入力するだけで自動的に作成されます。

【明細書の記入項目】

  1. 医療を受けた人の氏名
  2. 病院・薬局の名称
  3. 医療費の区分(診療・治療、医薬品購入など)
  4. 支払った医療費の金額
  5. 保険金などで補填される金額

【記入のポイント】

ポイント①:医療を受けた人ごとに分ける

同じ家族でも、「誰が医療を受けたか」で分けて記入します。例えば、妻の出産費用と夫の歯科治療費は別々に記入します。

ポイント②:支払先ごとにまとめる

同じ病院での複数回の通院は、まとめて記入してOKです。1回1回分ける必要はありません。

ポイント③:医療費通知を活用する

健康保険組合から「医療費のお知らせ」が届いている場合、それを添付することで明細書の記入を簡略化できます。

ポイント④:補填金額は該当する医療費に対してのみ記入

出産育児一時金は出産費用に対して、医療保険金は入院費用に対してなど、該当する医療費の欄に記入します。

【記入例】

医療を受けた人 病院等の名称 医療費の区分 支払額 補填金額
○○産婦人科 診療・治療 600,000円 500,000円
(出産育児一時金)
○○産婦人科 診療・治療
(妊婦健診)
150,000円 0円
通院費 その他 20,000円 0円
△△歯科医院 診療・治療 30,000円 0円

このように記入していけば、自動的に合計額が計算されます。

6-4. 領収書の保管ルールと期間

前述の通り、2017年分以降の確定申告では領収書の提出は不要になりましたが、5年間の保管義務があります。

【保管が必要な理由】

税務署から「医療費控除の内容を確認したい」と連絡が来た場合、領収書の提出または提示を求められることがあります。その時に領収書がないと、医療費控除が認められず、追徴課税される可能性もあります。

【上手な保管方法】

  1. 月ごとに封筒やクリアファイルに分けて保管(「2025年1月分」など)
  2. 医療を受けた人ごとに色分け(妻は青、夫は黄色など)
  3. 大きな箱にまとめて入れておく(年度ごとに分ける)
  4. スマホで写真を撮って保存(念のためのバックアップとして)

領収書の保管期間は確定申告の提出日から5年間です。例えば、2025年分の医療費控除を2026年3月に申告した場合、2031年3月まで保管する必要があります。

また、領収書がもらえない公共交通機関の通院費については、家計簿やノートに記録を残しておくことで代用できます。

6-5. 還付金はいつ振り込まれる?

確定申告をしてから還付金が振り込まれるまでの期間は、申告方法によって異なります。

【還付金の振り込み時期】

  • e-Tax(電子申告)の場合:約3週間
  • 郵送・窓口提出の場合:約1~2ヶ月

ただし、確定申告期間中(2月16日~3月15日頃)に申告した場合は、申告が集中するため、通常より時間がかかることがあります。

【還付金を早く受け取るコツ】

  1. e-Taxで申告する
  2. 確定申告期間より前に申告する(1月から還付申告は受付開始)
  3. 申告内容に不備がないよう注意する

医療費控除などの還付申告は、1月1日から受付が始まります。つまり、2月16日の確定申告期間開始を待たずに、1月中に申告することができるのです。

1月に申告すれば、税務署も空いていますし、還付金も早く受け取れます。出産で忙しい時期を避けて、余裕のあるうちに申告するのがおすすめです。

還付金の振り込みが完了すると、税務署から「国税還付金振込通知書」というハガキが届きます。念のため、通帳に記帳して振り込まれているか確認しましょう。


7. よくある質問Q&A

ここからは、出産育児一時金と医療費控除について、よく寄せられる質問にお答えします。

Q1. 出産育児一時金の直接支払制度を利用した場合は?

A. 直接支払制度を利用しても、医療費控除の計算方法は変わりません。

直接支払制度とは、健康保険組合が医療機関に直接出産育児一時金を支払う制度です。この制度を利用すると、窓口での支払いが出産育児一時金の範囲内であればゼロ、または差額分のみになります。

例えば、出産費用が55万円で、出産育児一時金が50万円の場合、窓口で支払うのは差額の5万円だけです。

この場合の医療費控除の計算は:
55万円(実際の出産費用)- 50万円(出産育児一時金)= 5万円

つまり、実際に窓口で支払った金額ではなく、出産にかかった総額から出産育児一時金を差し引いて計算します

逆に、出産費用が48万円で出産育児一時金が50万円だった場合、差額の2万円が後から振り込まれます。この場合:
48万円 – 50万円 = マイナス2万円

出産費用がマイナスになるので、この部分は医療費控除の対象になりません(妊婦健診費用など他の医療費は対象)。

Q2. 双子の場合の計算方法は?

A. 双子の場合、出産育児一時金は2人分(100万円)が支給されます。

出産育児一時金は「1児につき50万円」なので、双子なら100万円、三つ子なら150万円が支給されます。

計算例:

  • 双子の出産費用:120万円
  • 出産育児一時金:100万円(50万円×2人)
  • 妊婦健診費用:20万円
  • その他の医療費:5万円

医療費控除額:
(120万円 + 20万円 + 5万円) – 100万円 – 10万円 = 35万円

多胎出産は医療費も高額になりがちですが、出産育児一時金も人数分支給されるので、しっかり差し引いて計算しましょう。

Q3. 5年前の出産費用でも申請できる?

A. はい、過去5年分までさかのぼって申請できます。

還付申告(医療費控除など)は、5年間さかのぼって申告することが可能です。

例えば、2020年に出産したけど医療費控除を申請し忘れていた場合、2025年12月31日まで申告できます。

「出産直後は忙しくて確定申告どころじゃなかった」という方も、落ち着いてから申告すれば大丈夫です。ただし、領収書は必ず保管しておいてくださいね。

ちなみに、2016年分以前の確定申告をする場合は、領収書の提出が必要です(2017年分から明細書に変更になったため)。

Q4. 夫婦どちらの名義で申告すべき?

A. 課税所得が高い方が申告すると、より多くの還付金を受け取れます。

医療費控除は、生計を一にする家族の医療費をまとめて申告できます。つまり、夫婦どちらが申告してもOKです。

ただし、還付金の額は所得税率によって変わります。所得税率は課税所得が高いほど高くなるため、課税所得が高い方が申告した方が、より多くの還付金を受け取れます

例:医療費控除額が20万円の場合

申告する人 課税所得 所得税率 所得税の還付金
200万円 10% 20,000円
500万円 20% 40,000円

この場合、夫が申告した方が2万円多く還付されます。

ただし、妻が産休・育休で所得がほとんどない場合は、所得税もほとんど払っていないため、還付金もほとんど出ません。その場合は夫が申告するのが賢明です。

Q5. 医療費通知があれば領収書は不要?

A. 医療費通知を利用すれば明細書の記入を簡略化できますが、領収書の保管は必要です。

健康保険組合から送られてくる「医療費通知(医療費のお知らせ)」を確定申告書に添付すれば、医療費控除の明細書の記入を簡略化できます。

ただし、注意点があります:

  1. 医療費通知に記載されていない医療費がある
    妊婦健診などの自費診療、薬局での市販薬購入、通院交通費などは医療費通知に載っていません。これらは別途明細書に記入する必要があります。
  2. 医療費通知の発行時期が遅い
    医療費通知は通常、翌年の2月頃に届きます。1月に還付申告をしたい場合は、医療費通知が届くのを待たずに、領収書をもとに明細書を作成する必要があります。
  3. 領収書の保管義務は変わらない
    医療費通知を使っても、領収書の5年間保管義務はなくなりません。税務署から求められた場合に提示できるよう、保管しておく必要があります。

つまり、医療費通知は「便利な補助資料」ですが、領収書の代わりにはなりません。領収書はしっかり保管しておきましょう。


8. 【体験談】実際に医療費控除を申請した先輩ママの声

ここでは、実際に出産費用の医療費控除を申請した先輩ママたちの体験談をご紹介します。

■ 初めての確定申告で戸惑ったこと(Aさん・30歳)

「第一子の出産後、初めて確定申告に挑戦しました。会社員なので今まで確定申告なんてしたことがなく、最初は不安でいっぱいでした。

一番戸惑ったのが、出産育児一時金を差し引くタイミング。年をまたいで出産したので、どちらの年から差し引けばいいのか分からず、税務署に電話で確認しました。結果、出産した年から差し引くということが分かり、無事に申告できました。

e-Taxで申告したら、約3週間で2万5千円が振り込まれました。初めてのことで大変でしたが、やってみると意外と簡単でしたよ。次からはもっとスムーズにできそうです!」

■ 意外と還付金が多くて助かった事例(Bさん・35歳)

「双子を出産したので、医療費がかなり高額になりました。出産費用だけで120万円、妊婦健診も双子なので回数が多く、合計で25万円ほどかかりました。

出産育児一時金は2人分の100万円を受け取ったので、『実質負担は少ないから、医療費控除もたいしたことないだろう』と思っていたんです。

でも、計算してみたら医療費控除額が35万円に。夫の課税所得が高かったので、所得税と住民税合わせて10万円以上の節税になりました。双子育児は何かとお金がかかるので、本当に助かりました。

医療費控除、絶対申告した方がいいです!」

■ 年をまたぐ出産で失敗した経験(Cさん・28歳)

「12月末に妊婦健診を受けて、1月初旬に出産しました。確定申告の時、前年の妊婦健診費用から出産育児一時金を差し引いてしまい、計算を間違えてしまいました。

後で税務署から連絡が来て、『出産育児一時金は出産した年の医療費から差し引いてください』と指摘されました。結局、修正申告をすることに…。

年をまたぐ出産の場合は、特に注意が必要ですね。これから申告する方は、私のような失敗をしないでくださいね。領収書を年度ごとにしっかり分けて保管することをおすすめします!」

このように、実際に申告した方々の経験からも、正しい知識を持って準備することの大切さが分かりますね。


9. まとめ:出産育児一時金と医療費控除を賢く活用しよう

ここまで、出産育児一時金と医療費控除の関係について詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをおさらいしましょう。

【この記事の重要ポイント】

  • 出産育児一時金(50万円)は、医療費控除の計算から差し引く必要がある
  • 医療費控除額 = 医療費合計 – 出産育児一時金 – 10万円
  • 出産手当金は差し引く必要なし(給与補填だから)
  • 還付金 = 医療費控除額 × 所得税率(さらに翌年の住民税も減額)
  • 年をまたぐ出産の場合は、出産した年から差し引く
  • 確定申告は過去5年分までさかのぼって申請可能
  • e-Taxなら還付金の振り込みが早い(約3週間)
  • 領収書は5年間保管する義務がある

出産は人生の一大イベント。医療費も高額になりがちですが、医療費控除をしっかり活用すれば、数万円の節税効果が得られます。

「確定申告なんて難しそう…」と思うかもしれませんが、やってみると意外と簡単です。国税庁の確定申告書等作成コーナーは、画面の指示に従って入力していくだけで申告書が作成できるので、初めての方でも安心です。

また、分からないことがあれば、税務署に電話や窓口で相談することもできます。税務署の職員さんは丁寧に教えてくれるので、遠慮せずに聞いてみましょう。

あなたへのメッセージ

出産直後は赤ちゃんのお世話で忙しく、確定申告どころではないかもしれません。でも大丈夫。医療費控除の還付申告は5年間さかのぼって申請できるので、落ち着いてからでも間に合います。

大切なのは、領収書をしっかり保管しておくこと。妊婦健診の領収書、出産費用の明細書、通院交通費のメモなど、出産に関する費用の記録は捨てずに取っておきましょう。

そして、余裕ができたタイミングで確定申告に挑戦してみてください。数万円の還付金は、子育てに必要なものを買うのに役立ちますよ。

あなたの子育てライフを、少しでもサポートできれば幸いです。

この記事が、出産育児一時金と医療費控除について悩んでいるあなたの助けになりますように。


【参考資料】

  • 国税庁「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」
  • 国税庁「確定申告書等作成コーナー」
  • 厚生労働省「出産育児一時金について」

※本記事の情報は2025年11月時点のものです。税制や制度は変更される可能性がありますので、最新情報は国税庁や厚生労働省の公式サイトでご確認ください。

 

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