【記入例付き】就労証明書の育児休業期間の書き方完全ガイド|復職予定日・育休短縮の記載方法も解説
「育児休業中なのに、保育園の申し込みで就労証明書が必要って言われた…でも、育休期間ってどこにどう書けばいいの?」
そんな不安を抱えていませんか?
育児休業中の就労証明書は、通常の記入とは少し違う点があって、初めてだと戸惑いますよね。復職予定日をどう書くか、育休延長の可能性がある場合はどうするか、直近の就労実績はどうすればいいのか…考えることがたくさんあります。
この記事では、育児休業期間中の就労証明書の書き方を、記入例を交えながら丁寧に解説します。現役保育コンシェルジュの知見や、厚生労働省・こども家庭庁の公式情報に基づいて、正確かつ分かりやすくお伝えしますので、安心して読み進めてくださいね。
この記事を読めば、会社に記入を依頼する前の確認事項も分かり、スムーズに保育園申し込みを進められるはずです。
就労証明書とは?育児休業中でも必要な理由
まずは基本から確認していきましょう。
就労証明書の基本的な役割
就労証明書は、保護者が働いていることを客観的に証明するための公的書類です。勤務証明書や就業証明書と呼ばれることもあります。
保育園は「日中、保護者が育児に専念できない家庭」のための福祉施設です。教育を目的とする幼稚園とは異なり、保育の必要性を証明しなければ入園できない仕組みになっています。
そのため、保護者の就労状況を正確に把握するために、就労証明書の提出が求められるんですね。
この書類には、勤務先の情報、雇用形態、就労時間、給与、そして産休・育休の取得状況など、詳細な就労状況が記載されます。
育児休業中に就労証明書が求められるケース
「育休中なのに就労証明書が必要なの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
実は、育児休業中でも以下のようなケースでは就労証明書の提出が必要です。
【就労証明書が必要なケース】
- 上の子が保育園に在園中で、下の子の育休を取得した場合(継続利用の現況届として)
- 育休明けの復職に合わせて、保育園への入園を申し込む場合
- 育休中だが、復職を条件に保育園の入園申し込みをする場合
- 育休期間中に転職した場合
特に多いのが、「育休明けの4月入園」を希望するケースです。この場合、前年の10月~12月頃に申し込みをする必要があり、その時点ではまだ育児休業中ということになります。
そのため、育休期間をどう記載するかが重要なポイントになるんです。
提出しないとどうなる?
就労証明書を提出しないと、保育園の入園申し込み自体ができません。また、提出しても記載内容に不備があると、書類不備として受理されない場合があります。
特に注意したいのが、以下のような記載ミスです。
- 育児休業期間の記載漏れ
- 復職予定日の未記入
- 育休短縮の可否欄が空欄のまま
- 証明日が古すぎる(3ヶ月以上前)
これらの不備があると、せっかく申し込んでも利用調整(入園選考)の対象外になってしまう可能性があります。
だからこそ、正確な記入方法を知っておくことが大切なんですね。
【最重要】就労証明書の育児休業期間の書き方
それでは、いよいよ本題です。育児休業期間に関する記載方法を、項目ごとに詳しく解説していきます。
育児休業の取得期間欄(No.9)の記入方法
就労証明書には「育児休業の取得(予定)期間」を記入する欄があります。多くの自治体では「No.9」として設けられています。
【記入のポイント】
①確定している期間を記載する
育児休業の期間は、就労証明書を作成する時点で正式に決まっている期間を記載します。
例えば、2024年4月1日から2025年3月31日まで育休を取得することが確定している場合は、そのまま「2024年4月1日~2025年3月31日」と記載します。
②育休延長の予定があっても、まだ書かない
ここで注意したいのが、「保育園に入れなかったら育休を延長する予定」という場合です。
このようなケースでも、育児休業の取得期間欄には現時点で正式に決まっている期間のみを記載してください。
内々で延長の話が決まっていたとしても、まだ正式な手続きが完了していない延長期間は記載しません。
延長の可能性については、次に説明する「育休短縮の可否欄」や「備考欄」で対応します。
③取得済みの場合も必ず記載する
すでに育休を取得している場合でも、期間を記載してください。空欄にすると書類不備になってしまいます。
復職予定日の書き方
復職予定日は、育児休業が終了して実際に職場に戻る日のことです。
多くの自治体の就労証明書では「復職(予定)日」という項目が設けられています。
【記入のポイント】
①保育園の入園月の翌月1日までに復職が原則
ほとんどの自治体では、保育園に入園した月の翌月1日までに復職することが条件になっています。
例えば、4月1日に入園が決まった場合は、5月1日までに復職する必要があります。
そのため、復職予定日を記入する際は、この条件を満たす日付にしましょう。
②具体的な年月日で記入する
「令和7年4月1日」のように、具体的な年月日で記入します。「4月上旬」「春頃」といった曖昧な表現は避けてください。
③保育園に入れなかった場合の対応
もし保育園に入園できなかった場合は、育休を延長することができます。この場合は、改めて就労証明書を提出し直す必要が出てきます。
ただし、最初の申し込み時点では、入園を前提とした復職予定日を記載するのが一般的です。
育休短縮の可否欄(No.15)の選択方法
この欄は、育児休業中の方にとって特に重要なポイントです。
「入所内定時育休短縮可否」や「育児休業の終了予定日よりも前からの保育所等の利用が決定した場合、育児休業を短縮し利用開始月から復職することについて」という項目名で設けられています。
【選択肢】
- 可
- 可(予定)
- 否
【記入のポイント】
①基本的には「可」または「可(予定)」を選ぶ
保育園の入園を希望する場合は、基本的に「可」または「可(予定)」を選択します。
「可」は、すでに会社と話し合いが済んでいて、育休を短縮できることが確定している場合です。
「可(予定)」は、まだ正式な手続きは済んでいないけれど、入園が決まれば育休を短縮する予定がある場合です。
②「否」を選ぶとどうなる?
もし「否」を選択すると、育休を短縮できないということになり、入園内定しても復職条件を満たせないため、内定取り消しや退園の対象になってしまいます。
そのため、保育園への入園を本気で希望するなら、必ず事前に勤務先と相談して、育休短縮の可能性を確認しておきましょう。
③会社が「否」と記載してしまった場合
万が一、会社の担当者が「否」と記載してしまった場合は、すぐに人事部門に相談してください。
育児休業は労働者の権利であり、保育園入園を理由に短縮することは法律上認められています。会社と話し合って、「可」または「可(予定)」に訂正してもらいましょう。
【記入例】育児休業中の就労証明書サンプル
ここで、具体的な記入例を見てみましょう。
【ケース】
○山田花子さん(正社員)
○勤務先:株式会社サンプル商事
○第一子の育児休業中
○2024年4月1日~2025年3月31日まで育休取得予定
○2025年4月の保育園入園を希望
○入園が決まれば2025年4月1日に復職予定
【記入内容】
No.8 産前産後休業の取得(予定)期間
2024年2月5日~2024年3月31日
No.9 育児休業の取得(予定)期間
2024年4月1日~2025年3月31日
No.10 復職(予定)日
2025年4月1日
No.15 入所内定時育休短縮可否
☑ 可(予定)
No.7 直近3ヶ月の就労実績
※育休中のため、育休取得前の実績を記載
2024年1月:22日、176時間
2024年2月:5日、40時間(産休前まで)
2024年3月:0日、0時間(産休中)
備考欄
「保育園入園が決定次第、育児休業を短縮し、2025年4月1日より復職予定。入園できなかった場合は育児休業を延長する可能性があります。」
このように記載することで、現在の状況と今後の予定が明確に伝わります。
ケース別:育児休業期間の記載パターン
育児休業の状況は人それぞれ。ここでは、よくあるケース別に記載方法を解説します。
育休中で復職予定日が確定している場合
これは最もシンプルなケースです。
すでに会社と話し合いが済んでいて、保育園に入園できれば特定の日に復職することが決まっている場合ですね。
【記載方法】
- 育児休業の取得期間:確定している期間をそのまま記載
- 復職予定日:決まっている復職日を記載
- 育休短縮の可否:「可」を選択
例:育休期間が2024年4月1日~2025年3月31日で、2025年4月1日に復職予定なら、そのまま記載すればOKです。
育休延長を予定している場合
「子どもが1歳になる時点で保育園に入れなかったら、1歳6ヶ月まで育休を延長する予定」というケースです。
【記載方法】
- 育児休業の取得期間:現時点で確定している期間のみを記載(延長後の期間は書かない)
- 復職予定日:最初の育休終了予定日の翌日を記載
- 育休短縮の可否:「可(予定)」を選択
- 備考欄:「保育園に入園できなかった場合は、育児休業を◯歳◯ヶ月まで延長する予定」と記載
例:
○育休期間:2024年4月1日~2025年3月31日(子どもが1歳になるまで)
○備考欄:「保育園入園が決定しない場合は、育児休業を2025年9月30日(子どもが1歳6ヶ月)まで延長予定」
このように記載することで、延長の可能性を示しつつ、現時点での正確な情報を提供できます。
保育園に入れなかったら育休延長する場合
これは前述のケースと似ていますが、「入園できたら復職、できなかったら延長」という、より柔軟なパターンです。
多くの保護者がこのパターンに該当するのではないでしょうか。
【記載方法】
- 育児休業の取得期間:当初予定の期間を記載
- 復職予定日:入園を前提とした復職日を記載
- 育休短縮の可否:「可(予定)」を選択
- 備考欄:「保育園入園が決定した場合は入園月の翌月1日に復職。入園できなかった場合は育児休業延長を申請予定」と記載
自治体によっては、このような条件付き復職を前提とした申し込みが一般的になっています。
実際、保育園に入れなかった場合の育休延長は、育児・介護休業法で認められた権利です。延長を申請すれば、育児休業給付金も延長して受け取れます。
二人目妊娠で連続して育休を取る場合
上の子の育休中に二人目を妊娠・出産し、続けて育休を取るケースもありますよね。
この場合、就労証明書の記載が少し複雑になります。
【記載方法】
- 産前産後休業の取得期間:二人目の産休期間を記載
- 育児休業の取得期間:二人目の育休期間を記載
- 備考欄:「一人目の育児休業(○年○月○日~○年○月○日)から連続して、二人目の産休・育休を取得」と補足
ポイントは、直近の産休・育休情報を主に記載し、連続取得であることを備考欄で説明することです。
また、上の子が保育園に在園している場合、二人目の育休取得により「継続利用」の条件が変わることがあります。自治体によって対応が異なるため、必ず事前に確認しましょう。
育休中の就労証明書でよくある質問
ここからは、育児休業中の就労証明書について、よく寄せられる質問にお答えしていきます。
直近の就労実績はどう書けばいい?
「直近3ヶ月の就労実績」を記入する欄がありますが、育休中だと実績がありませんよね。
【答え】
育児休業中の場合は、育休取得前の就労実績を記載します。
多くの自治体の記載要領にも、「育児休業等により直近3ヶ月の実績がない場合は、育児休業等取得前の就労実績を記載してください」と明記されています。
【記入例】
2024年1月~3月の就労実績を記入する場合:
- 2024年1月:22日、176時間(通常勤務)
- 2024年2月:20日、160時間(通常勤務)
- 2024年3月:5日、40時間(産休前まで)
このように、産休・育休に入る直前までの実績を記載すればOKです。
もし産休・育休が3ヶ月以上前から始まっている場合は、その前の3ヶ月間の実績を記載します。
育休前の給与を記載してもいい?
給与欄についても迷いますよね。育休中は育児休業給付金を受け取っていますが、これは給与ではありません。
【答え】
給与欄には、育休取得前の通常時の給与を記載します。
就労証明書の給与欄は、「雇用契約に基づく給与」を記入する欄です。育児休業給付金は雇用保険から支給されるもので、会社から支払われる給与ではないため、記載しません。
育休前の基本給(社会保険料や税金の控除前の金額)を記入してください。賞与や通勤手当は含めません。
【記入例】
月給:250,000円(育休取得前の基本給)
育児短時間勤務制度を使う予定だが記載方法は?
育休明けに「育児短時間勤務制度」を利用する予定の方も多いでしょう。
これは、3歳未満の子どもを養育する労働者が、通常より短い勤務時間で働ける制度です。
【答え】
就労時間の欄には、育児短時間勤務制度を利用する前の、就業規則上の就労時間を記載します。
例えば、通常は1日8時間勤務だけど、育児短時間勤務で6時間勤務になる予定の場合でも、「8時間」と記載します。
これは厚生労働省の記載要領にも明記されています。
ただし、自治体によっては「育児短時間勤務制度を利用した場合の実際の就労時間」を記入する欄が別に設けられている場合もあります。その欄には、短縮後の時間(6時間)を記入してください。
備考欄に「復職後、育児短時間勤務制度を利用予定(1日6時間勤務)」と補足しておくと、より丁寧です。
記入を間違えた場合の訂正方法
記入ミスをしてしまった場合、どう訂正すればいいのでしょうか?
【答え】
訂正方法は自治体によって異なりますが、一般的には以下の対応が求められます。
①会社が記入する欄の訂正
会社の担当者が記入する欄に誤りがあった場合は、会社に訂正を依頼する必要があります。
本人が勝手に訂正することはできません。虚偽記載とみなされる可能性があるためです。
訂正の際は、二重線で消して正しい内容を記入し、訂正印を押すのが一般的です。ただし、最近は押印不要の自治体も増えています。
②軽微な誤りの場合
誤字脱字など軽微な誤りなら、訂正して対応できることもあります。
③大きな誤りの場合
育休期間や復職予定日など、重要な項目に大きな誤りがある場合は、新しい用紙で書き直してもらう方が確実です。
修正テープや修正液の使用は避けましょう。
会社が育休短縮「否」と記載した場合はどうなる?
これは非常に深刻な問題です。
【答え】
育休短縮の可否欄が「否」になっていると、保育園に内定しても入園できない可能性が高いです。
なぜなら、ほとんどの自治体では「入園月の翌月1日までに復職すること」が条件になっているからです。育休を短縮できなければ、この条件を満たせません。
【対処法】
①すぐに会社の人事部門に相談する
まず、会社の人事担当者や上司に相談してください。担当者の認識不足で「否」にチェックしてしまった可能性もあります。
育児休業は労働者の権利であり、保育園入園を理由に短縮することは法律上認められています。
②就労証明書の再発行を依頼する
会社と話し合いの結果、育休短縮が可能であることが確認できたら、「可」または「可(予定)」に訂正した就労証明書を再発行してもらいましょう。
③どうしても「否」の場合は入園時期を調整する
会社の事情でどうしても育休を短縮できない場合は、当初の育休終了予定日に合わせて、入園希望月を変更する必要があります。
この場合は、自治体の保育窓口にも相談して、最適な対応を検討しましょう。
就労証明書の入手方法と提出の流れ
ここからは、実際に就労証明書を入手して提出するまでの流れを見ていきましょう。
就労証明書の様式をダウンロードする方法
就労証明書の様式は、主に以下の方法で入手できます。
【入手方法】
①自治体の公式ウェブサイトからダウンロード
最も一般的な方法です。お住まいの市区町村の公式ウェブサイトにアクセスして、「保育園」「就労証明書」などのキーワードで検索すると、様式のPDFファイルが見つかります。
多くの自治体では、記入例や記載要領も一緒に掲載されています。
②マイナポータルからダウンロード
マイナポータルの「就労証明書作成コーナー」を利用すると、Web上で就労証明書を作成できます。
必要事項を入力すると、そのまま電子申請することも可能です。
③自治体の窓口で直接受け取る
市役所・区役所の保育課や子育て支援課の窓口に行けば、紙の様式をもらうこともできます。
その場で職員に記入方法を質問することもできるので、不安な方はこの方法もおすすめです。
④会社が独自の様式を持っている場合
会社によっては、独自の就労証明書様式を用意している場合があります。
ただし、自治体によっては「こども家庭庁が定めた標準様式」の使用を推奨しているため、事前に確認しましょう。
会社への記入依頼のタイミングと依頼文例
就労証明書は、基本的に会社に記入してもらう必要があります。
【依頼のタイミング】
保育園の申し込み締め切りから逆算して、少なくとも2週間~1ヶ月前には会社に依頼しましょう。
特に大企業の場合、人事部門での処理に時間がかかることがあります。また、育休中で会社に行けない場合は、郵送のやり取りも考慮する必要があります。
提出期限ギリギリになって慌てないよう、余裕を持って依頼することが大切です。
【依頼文例】
メールや文書で依頼する場合の例文です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
件名:就労証明書の作成依頼について
人事部 ○○様
お世話になっております。
現在育児休業中の△△部 山田花子です。
令和7年4月の保育園入園申し込みに必要な就労証明書の作成をお願いしたく、ご連絡いたしました。
【必要書類】
・就労証明書(○○市指定様式)
【提出期限】
・令和6年12月20日(金)までにご返送いただけますと幸いです
※保育園申し込み締め切り:令和6年12月27日(金)
【記入時の注意点】
・育児休業の取得期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日
・復職予定日:令和7年4月1日
・育休短縮の可否:「可(予定)」でお願いいたします
お手数をおかけして申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。
山田花子
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このように、必要な情報を明確に伝えることで、スムーズに対応してもらえます。
提出期限とスケジュール
保育園の申し込みスケジュールは、入園時期によって異なります。
【4月入園を希望する場合】
4月入園は最も人気があり、申込者も多い時期です。
- 申し込み期間:前年の10月~12月頃
- 結果発表:2月頃
- 入園:4月1日
自治体によって詳細は異なりますが、おおむねこのようなスケジュールです。
この場合、10月~12月の申し込み時点ではまだ育児休業中という方がほとんどですね。
【年度途中で入園を希望する場合】
年度途中(5月~3月)の入園を希望する場合は、入園希望月の前月10日頃が締め切りになることが多いです。
例:
・7月入園希望 → 6月10日締め切り
・10月入園希望 → 9月10日締め切り
年度途中は空きが少ないため、希望通りに入園できるとは限りません。
【就労証明書の有効期限】
ほとんどの自治体では、就労証明書は証明日から3ヶ月以内のものを有効としています。
例えば、12月20日が申し込み締め切りなら、9月20日以降に発行された就労証明書が必要です。
古い就労証明書を使い回すことはできないので、注意してください。
マイナポータルでの電子申請方法
最近は、マイナポータルを使った電子申請ができる自治体が増えています。
【電子申請のメリット】
- 自宅から24時間いつでも申請できる
- 窓口に行く手間が省ける
- 書類の紛失リスクが少ない
- 申請状況をオンラインで確認できる
【電子申請の手順】
①マイナポータルにログイン
マイナンバーカードとスマートフォン(またはICカードリーダー)を用意して、マイナポータルにログインします。
②就労証明書作成コーナーにアクセス
「子育て」のカテゴリから、保育園の申し込みページに進みます。
③必要事項を入力
画面の指示に従って、就労証明書の必要事項を入力していきます。
育児休業期間、復職予定日、育休短縮の可否なども、この画面で入力します。
④会社の確認を受ける
入力が完了したら、一度PDFで出力して会社に確認してもらいます。
内容に問題がなければ、会社の担当者にも電子署名をしてもらう必要があります(自治体によって異なる)。
⑤電子申請を完了する
すべての入力と確認が終わったら、電子申請を送信します。
ただし、すべての自治体が電子申請に対応しているわけではありません。お住まいの自治体が対応しているか、事前に確認しましょう。
自治体による違いと注意点
就労証明書は、自治体によって細かい違いがあります。
全国統一様式と自治体独自様式
2016年から、こども家庭庁(当時は内閣府)が「就労証明書の標準的な様式」を定めました。
これにより、多くの自治体が全国統一様式を採用するようになりましたが、一部の自治体では独自の項目を追加した様式を使用しています。
【全国統一様式の主な項目】
- 事業所情報(会社名、住所、電話番号など)
- 本人情報(氏名、生年月日など)
- 雇用期間
- 就労形態
- 給与形態と金額
- 就労時間
- 直近の就労実績
- 産前産後休業の取得期間
- 育児休業の取得期間
- 復職予定日
- 育休短縮の可否
【自治体独自の追加項目例】
- 育児短時間勤務制度利用時の実際の就労時間
- 夜勤の有無
- 在宅勤務の有無
- 副業・兼業の状況
自治体によって必要な項目が異なるため、必ずお住まいの自治体が指定する様式を使用してください。
有効期限(証明日から3ヶ月以内)
就労証明書には有効期限があります。
ほとんどの自治体では、申し込み時点で証明日から3ヶ月以内のものを有効としています。
例えば、12月20日が締め切りなら、9月20日以降に発行された就労証明書が必要です。
【注意点】
早めに就労証明書を準備するのは良いことですが、あまり早すぎると有効期限切れになってしまいます。
会社に依頼する際は、「○月○日以降の証明日で発行してください」と伝えると良いでしょう。
また、転職や契約更新などで就労状況に変化があった場合は、新しい就労証明書を提出し直す必要があります。
押印の要否
以前は、就労証明書には会社の社印や担当者印が必要でしたが、最近は押印不要の自治体が増えています。
【押印不要になった背景】
- テレワークの普及
- 事業者の負担軽減
- デジタル化の推進
ただし、自治体によってはまだ押印を求めるところもあります。
また、押印が不要になった代わりに、記載内容について電話確認が行われることが増えています。
虚偽の記載がないか、自治体の職員が直接会社に電話をかけて確認するケースがあるということです。
そのため、記載内容は必ず正確にしておきましょう。
【トラブル回避】記入時の注意点チェックリスト
最後に、就労証明書を記入する際の注意点をチェックリスト形式でまとめます。
絶対に間違えてはいけない5つのポイント
□ 育児休業の取得期間は、現時点で確定している期間を記載する
延長予定があっても、まだ正式に決まっていない期間は書きません。
□ 復職予定日を必ず記入する
空欄にすると書類不備になります。入園を前提とした具体的な日付を記入してください。
□ 育休短縮の可否は「可」または「可(予定)」を選ぶ
「否」を選ぶと、入園できても復職条件を満たせず、内定取り消しになる可能性があります。
□ 直近の就労実績は育休前の実績を記載する
育休中で実績がない場合は、育休取得前の3ヶ月間の実績を記入します。
□ 証明日は3ヶ月以内のものにする
古い就労証明書は無効になります。申し込み締め切りから逆算して、適切な時期に発行してもらいましょう。
自治体窓口から指摘されやすい記載ミス
保育園の窓口担当者によると、以下のような記載ミスが多いそうです。
【よくある記載ミス】
①産休・育休の期間が連続していない
産前産後休業と育児休業の間に空白期間があると、「この期間は何をしていたのか?」と確認されます。
基本的には、産休終了日の翌日が育休開始日になるはずです。
②復職予定日が育休終了日より前になっている
育休期間が「2024年4月1日~2025年3月31日」なのに、復職予定日が「2025年3月1日」になっているようなケースです。
これでは整合性が取れません。保育園に入園が決まったら育休を短縮するという意味なら、育休短縮の可否欄を「可」にして、復職予定日を明記する必要があります。
③給与欄に育児休業給付金の額を書いている
育児休業給付金は給与ではありません。育休前の基本給を記入してください。
④就労時間に育児短時間勤務後の時間を書いている
就労時間欄には、原則として就業規則上の通常の就労時間を記入します。
育児短時間勤務制度を利用する予定でも、短縮前の時間を記入するのが基本です(自治体によって異なる場合があります)。
⑤備考欄が空欄
備考欄は任意ですが、育休延長の可能性や特殊な事情がある場合は、必ず記入しておきましょう。
記入しないと、後から「聞いていなかった」というトラブルになることがあります。
虚偽記載のリスク
最後に、とても重要なことをお伝えします。
就労証明書に虚偽の記載をすることは、絶対にやめてください。
就労証明書の虚偽記載や偽造・改ざんは、刑法第159条の有印私文書偽造罪に該当する可能性があります。これは刑事責任を問われる重大な犯罪です。
また、虚偽が発覚した場合、以下のようなペナルティがあります。
- 保育園の入園内定の取り消し
- すでに入園している場合は退園
- 今後の保育園申し込みが不利になる可能性
- 刑事告訴される可能性
「少しでも有利になるように…」という気持ちは分かりますが、虚偽記載は絶対にいけません。
保育園に入れるかどうかは、正確な情報をもとに公平に判断されるべきです。
もし記載内容に不安がある場合は、自治体の窓口に相談してください。担当者が丁寧に教えてくれるはずです。
まとめ:育休中の就労証明書は正確な記載が鍵
ここまで、育児休業期間中の就労証明書の書き方について詳しく解説してきました。
【この記事のポイント】
- 育児休業の取得期間は、現時点で確定している期間を記載する
- 復職予定日は、入園を前提とした具体的な日付を記入する
- 育休短縮の可否は「可」または「可(予定)」を選ぶ
- 直近の就労実績は、育休前の実績を記載する
- 証明日は申し込み締め切りから3ヶ月以内のものにする
- 備考欄に育休延長の可能性などを補足する
- 虚偽記載は絶対にしない
就労証明書の記入は、確かに少し複雑で不安になりますよね。
特に初めての保育園申し込みで、しかも育児休業中となると、「これで合っているのかな?」と何度も確認したくなる気持ち、とてもよく分かります。
でも、大丈夫です。
この記事で解説した内容を参考にしながら、一つ一つ丁寧に記入していけば、必ず正確な就労証明書を作成できます。
もし分からないことがあれば、遠慮せずに自治体の窓口や会社の人事担当者に質問してください。彼らは毎日のように同じような質問を受けているので、きっと親切に教えてくれるはずです。
保育園の入園申し込みは、お子さんとあなたの新しい生活の第一歩です。
育児と仕事の両立は簡単ではありませんが、保育園という頼れるサポートがあれば、きっと充実した毎日を送れるはずです。
就労証明書の準備は、その大切な第一歩。
この記事が、あなたの不安を少しでも軽くして、自信を持って申し込みができる助けになれば嬉しいです。
あなたとお子さんの新しい生活を、心から応援しています!

