【2025年最新】育児休業給付金延長トラブルを防ぐ完全ガイド|よくある失敗例と対策を徹底解説
「育休を延長したいのに、手続きがうまくいかない」「保育園に入れなかったのに、給付金の延長が認められなかった」――こんなトラブルに直面している方、または不安を感じている方は少なくありません。
特に2025年4月からは、育児休業給付金の延長手続きが大幅に厳格化されました。これまで以上に、正確な知識と適切なタイミングでの手続きが求められています。
この記事では、育児休業給付金の延長トラブルを防ぐために知っておくべきすべてのポイントを徹底解説します。よくある失敗例から具体的な対処法、2025年4月以降の変更点まで、これ一つで完全に理解できる内容になっています。
大切な給付金を確実に受け取るために、ぜひ最後までお読みください。
第1章:まず知っておきたい基礎知識
1-1. 育児休業給付金とは?延長できるケース
育児休業給付金は、雇用保険に加入している方が育児休業を取得した際に支給される給付金です。原則として、子どもが1歳になるまでの期間が支給対象となります。
しかし、以下のような場合には、給付金の支給期間を延長することができます。
- 保育所等に入所を希望し申込みを行ったが、入所できなかった場合
- 配偶者が死亡、負傷、疾病、障害などにより子どもの養育が困難になった場合
- 配偶者との婚姻解消により、子どもと同居しないこととなった場合
このうち、最も多いのが「保育所等に入所できなかった」ことを理由とする延長です。この記事では、この保育所理由による延長トラブルに焦点を当てて解説していきます。
1-2. 延長可能な期間(1歳→1歳6ヶ月→2歳)
育児休業給付金の延長は、段階的に行うことができます。
| 延長段階 | 対象期間 | 必要な手続き |
|---|---|---|
| 第1段階 | 1歳→1歳6ヶ月まで | 子が1歳になる前に入所申込、不承諾通知等の取得 |
| 第2段階(再延長) | 1歳6ヶ月→2歳まで | 子が1歳6ヶ月になる前に入所申込、不承諾通知等の取得 |
それぞれの段階で、改めて保育所への入所申込と不承諾通知の取得が必要です。「1歳のときに延長したから、2歳まで自動的に延びる」わけではありません。
1-3. なぜ今「延長トラブル」が増えているのか
実は、育児休業給付金の延長手続きに関するトラブルは年々増加しています。その背景には、以下のような要因があります。
【トラブルが増えている理由】
- 制度の複雑さ:入所申込のタイミング、希望日の設定、自治体ごとの申込期限など、細かいルールが多い
- 情報不足:会社の人事担当者も従業員も、正確な情報を持っていないケースが多い
- 自治体によるルールの違い:入所申込の期限や手続き方法が自治体ごとに異なる
- 2025年4月からの厳格化:新たな書類提出や要件が追加され、ハードルが上がった
こうした背景があるからこそ、「知らなかった」「うっかりミス」で大切な給付金を受け取れなくなるケースが後を絶ちません。だからこそ、正確な情報を事前に把握しておくことが重要なんです。
第2章:【2025年4月から厳格化】何が変わった?
2-1. 厳格化の背景:自治体の悲鳴と不正受給問題
2025年4月から、育児休業給付金の延長手続きが大幅に厳格化されました。なぜこのような変更が行われたのでしょうか?
【厳格化の主な理由】
1. 自治体の事務負担の増大
多くの自治体から、「入所する意思がないのに、給付金延長のためだけに申込をする人が増えている」という声が上がっていました。実際には入所する気がないのに、あえて入所倍率の高い保育所や自宅から遠い保育所に申込をして、意図的に不承諾通知を受け取る――こうした行為が、自治体の入所審査業務を圧迫していたのです。
2. 本当に必要な人の入所機会が奪われる
「延長狙い」の申込が増えると、本当に保育所を必要としている家庭の入所機会が減ってしまいます。限られた保育の枠を、実際に利用する意思のある人に届けるためにも、制度の見直しが必要でした。
3. 不正受給の防止
育児休業給付金は雇用保険から支給される公的なお金です。制度の趣旨に反する不適切な受給を防止し、適正な運用を図る必要がありました。
こうした問題を受けて、令和5年12月22日に閣議決定された「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」において、育児休業給付金の延長手続きの見直しが決定されました。そして2025年4月1日から、新しいルールが適用されることになったのです。
2-2. 新たに必要になった3つの書類
2025年4月以降、育児休業給付金の延長手続きには、以下の3つの書類を必ず提出する必要があります。
| 書類名 | 作成者 | 重要ポイント |
|---|---|---|
| ①育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書 | 本人 | 厚生労働省の様式を使用。速やかな職場復帰の意思を申告 |
| ②市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し | 本人 | 絶対に紛失・破棄しないこと!市区町村の受付印は不要だが、全ページが必要 |
| ③保育所等の利用ができない旨の通知 | 市区町村 | 入所保留通知書、入所不承諾通知書など(従来と同じ) |
【特に注意!申込書の写しは絶対に保管を】
これまでは市区町村が発行する不承諾通知書があれば延長手続きができました。しかし2025年4月以降は、自分が市区町村に提出した申込書の写しも必要になります。
「市区町村に提出したから、もう不要だろう」と破棄してしまうと、延長手続きができなくなります。必ずコピーを取って、大切に保管しておきましょう。
2-3. 「速やかな職場復帰」とは何か?3つの要件を詳しく解説
2025年4月以降、延長が認められるためには、保育所への入所申込が「速やかな職場復帰のために行われたものである」と認められる必要があります。
具体的には、以下の3つの要件すべてを満たしていることが求められます。
【要件①】入所希望日が1歳の誕生日以前であること
原則として、子どもが1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申込をしている必要があります。
例えば、子どもの誕生日が10月29日の場合、入所希望日は10月29日以前でなければなりません。11月1日を希望日にした場合、延長の対象外となります。
【要件②】自宅から片道30分以内の保育所に申込んでいること
申込んだ保育所等が、合理的な理由なく、自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないことが必要です。
つまり、自宅から30分以内に通える保育所があるのに、それらには一切申込まず、遠い保育所にだけ申込んでいる場合は、「延長狙い」とみなされて認められません。
【合理的な理由として認められるケース】
- 申込んだ保育所等が、本人または配偶者の通勤経路の途中にある場合
- 本人または配偶者の勤務先から片道の通所時間が30分未満の場合
- 自宅から30分未満で通える保育所等がない場合
- 自宅から30分未満で通える保育所等の全てが、開所時間や開所日が勤務時間・勤務日に対応できない場合
- 子が疾病や障害により特別な配慮が必要で、30分未満で通える保育所等は全て申込不可となっている場合
- きょうだいが在籍している保育所等と同じ施設の利用を希望する場合
- 30分未満で通える保育所等が、過去3年以内に児童虐待等で行政指導を受けていた場合
【要件③】入所保留を希望する旨を伝えていないこと
市区町村に対する保育利用の申込みにあたり、「入所保留となることを希望する」旨の意思表示をしていないことが必要です。
自治体の窓口で「できれば入所保留にしてほしい」と伝えたり、申込書にそのような記載をしたりすると、延長は認められません。
これらの要件は、すべて「本当に保育所に入れたいと思っているか」「速やかに職場復帰する意思があるか」を確認するためのものです。どれか一つでも満たしていない場合、延長は認められなくなりますので、十分に注意してください。
第3章:これが現実!よくある延長トラブル事例7選
ここからは、実際によくある延長トラブルの事例を7つご紹介します。「まさか自分がこんなことで…」という失敗を防ぐために、ぜひ参考にしてください。
3-1. 【事例1】入所申込をしなかった
【トラブルの内容】
市区町村に問い合わせをしたところ、「途中入所は難しい状況です」と説明を受けました。どうせ入れないなら申込んでも無駄だと思い、申込み自体を行いませんでした。その結果、延長が認められませんでした。
【なぜダメなのか?】
市区町村への問い合わせだけでは、正式な「入所申込」をしたことにはなりません。たとえ「入所は難しい」と言われても、必ず正式な入所申込の手続きを行う必要があります。
【正しい対応】
「入所が難しい」と言われても、必ず正式な入所申込を行い、不承諾通知書(入所保留通知書)を発行してもらいましょう。これがなければ、延長手続きができません。
3-2. 【事例2】入所希望日を誤った
【トラブルの内容】
10月29日生まれの子どもについて、市区町村の利用開始日が毎月1日・11日・21日と決まっていました。10月21日は間に合わないと思い、11月1日を入所希望日として申込みましたが、延長が認められませんでした。
【なぜダメなのか?】
入所希望日(利用開始日)は、子どもが1歳になる日(誕生日)以前である必要があります。10月29日生まれの場合、11月1日は誕生日よりも後なので、要件を満たしません。
【正しい対応】
自治体の利用開始日を事前に確認し、子どもの1歳の誕生日以前で最も近い利用開始日を入所希望日として申込みます。上記の例では、10月21日を希望日とする必要がありました。
3-3. 【事例3】申込期限に間に合わなかった
【トラブルの内容】
自治体の入所申込期限が「利用開始月の前月10日まで」だったのですが、それを知らずに期限後に申込みました。その結果、希望する利用開始日での申込みができず、延長が認められませんでした。
【なぜダメなのか?】
自治体ごとに入所申込の期限は異なります。期限を過ぎてしまうと、子どもが1歳になる日以前の利用開始日で申込むことができなくなる可能性があります。
【正しい対応】
必ず自分の住んでいる自治体の入所申込期限を早めに確認しましょう。一般的には、利用開始希望月の1〜2ヶ月前が締切となるケースが多いです。余裕を持って、子どもが9ヶ月頃には自治体に確認しておくことをおすすめします。
3-4. 【事例4】内定を辞退してしまった
【トラブルの内容】
一次申込で内定を受けたのですが、思っていた保育所と違ったので辞退しました。二次申込で落選したため、不承諾通知をハローワークに提出したところ、「内定辞退の理由が不適切」として延長が認められませんでした。
【なぜダメなのか?】
一度内定を受けたということは、「保育所に入れる状態だった」とみなされます。やむを得ない理由がない限り、内定辞退後の延長申請は認められません。
【例外的に認められる場合】
申込み時点と内定時点で住所や勤務場所が変わり、内定した保育所への入所が物理的に困難になった場合などは、例外的に認められるケースもあります。
【正しい対応】
保育所の入所申込をする際は、本当に入所して復職する意思があることを前提に申込みましょう。希望しない保育所に内定する可能性も考慮し、申込む保育所は慎重に選ぶ必要があります。
3-5. 【事例5】自宅から遠い保育所のみに申込
【トラブルの内容】
自宅から徒歩5分の保育所があるのに申込まず、自宅から片道40分かかる人気の保育所のみに申込みました。不承諾通知を受け取って延長手続きをしようとしたところ、「合理的な理由がない」として認められませんでした。
【なぜダメなのか?】
2025年4月以降、自宅から片道30分以内に通える保育所があるにもかかわらず、そこに申込まずに遠い施設にだけ申込む行為は、「延長狙い」とみなされます。
【正しい対応】
自宅から片道30分以内に通える保育所には、原則としてすべて申込むようにしましょう。希望順位をつけることはできますが、少なくとも申込みリストには含める必要があります。
3-6. 【事例6】入所保留を希望すると伝えた
【トラブルの内容】
自治体の窓口で入所申込をした際、「できれば今回は入れなくてもいいです」と伝えてしまいました。その旨が記録に残っており、延長が認められませんでした。
【なぜダメなのか?】
「入所保留を希望する」旨の意思表示をした場合、速やかな職場復帰の意思がないとみなされ、延長の要件を満たしません。
【正しい対応】
保育所への入所申込は、本当に入所を希望している前提で行いましょう。窓口での発言も記録に残る可能性があるため、不用意な発言は避けてください。
3-7. 【事例7】申込書を紛失・破棄してしまった
【トラブルの内容】
市区町村に保育所の入所申込書を提出した後、「もう提出したから不要だろう」と自分の控えを破棄してしまいました。2025年4月以降、延長手続きには申込書の写しが必要と知り、慌てましたが、市区町村でも再発行してもらえず、延長手続きができませんでした。
【なぜダメなのか?】
2025年4月以降、延長手続きには「市区町村に提出した申込書の写し(全ページ)」の提出が必須です。紛失すると、延長手続きができなくなる可能性があります。
【正しい対応】
保育所の入所申込書を提出する際は、必ずコピーを取って大切に保管しておきましょう。スマートフォンで撮影してデータとしても保存しておくと安心です。
第4章:【体験談】突然給付金がもらえなくなった話
ここでは、実際にトラブルに遭遇した方の体験談をご紹介します。制度を知らなかったために、予期せぬ事態に直面した実例です。
4-1. 保育園の入園保留通知書がないと言われて
Aさん(仮名)は、当初1年で復職する予定でしたが、新型コロナウイルスの影響もあり、育休を2年に延長することにしました。子どもとのんびり過ごすつもりで、特に保育園の申込みなどは考えていませんでした。
ところが、子どもが1歳を迎える直前に会社から突然電話がありました。
「育休を2年に延長するためには、保育園の入園保留通知書が必要です。通知書はありますか?」
Aさんは頭が真っ白になりました。保育園に申込みすらしていなかったのです。慌てて市区町村の保育課に連絡しましたが、「申込期限はすでに過ぎています。今から申込んでも、お子さんの1歳の誕生日以前の利用開始日での申込みはできません」と言われてしまいました。
4-2. 無休か復職か…究極の二択に追い込まれた
ハローワークに相談したAさんに告げられたのは、厳しい現実でした。
「入所申込みを1歳の誕生日以前に行っていないと、育児休業給付金の延長は認められません。このままだと、給付金は1歳の誕生日で終了します」
Aさんの前には、2つの選択肢しかありませんでした。
- 選択肢1:無休で育休を続ける(給付金なし、生活が困窮する)
- 選択肢2:すぐに復職する(保育園が決まっていないのに、どうやって?)
Aさんは泣く泣く、認可外保育施設を探して、予定より早く復職することになりました。認可外保育施設は保育料も高く、家計への負担も大きくなってしまいました。
4-3. 知らなかっただけで損をする現実
Aさんは後日、こう語っています。
「制度や手続きのことを知らなかっただけで、こんなに大変なことになるなんて思いませんでした。会社も詳しく教えてくれなかったし、自分でも調べなかった。ただそれだけで、家計は苦しくなるし、精神的にもボロボロになりました」
育児休業給付金の延長手続きは、知らなかったでは済まされない制度です。一度手続きの時期を逃すと、取り返しがつきません。
だからこそ、育休を取得する前から、延長の可能性も含めて、しっかりと情報を集めておくことが大切です。
第5章:トラブルを防ぐ!正しい延長手続きの進め方
ここからは、トラブルを防ぐための具体的な手順を解説します。時系列に沿って、何をすべきかを確認していきましょう。
5-1. 延長手続きのスケジュール(時系列で解説)
育児休業給付金の延長を視野に入れる場合、以下のスケジュールで動くことをおすすめします。
| 時期 | やるべきこと |
|---|---|
| 子どもが生まれたらすぐ | 自治体の保育課に連絡し、入所申込の流れ・期限・必要書類を確認 |
| 生後6〜7ヶ月頃 | 復職時期を検討。延長の可能性がある場合、自宅から30分以内の保育所をリストアップ |
| 生後8〜9ヶ月頃 | 保育所の見学(可能であれば)。申込む保育所を決定 |
| 生後9〜10ヶ月頃 | 入所申込書を作成し、市区町村に提出。必ず申込書のコピーを取って保管! |
| 1歳の誕生日前後 | 不承諾通知書(入所保留通知書)を受け取る |
| 1歳の誕生日の1ヶ月前 | 会社に延長の意向を伝える。必要書類を準備 |
| 支給期間終了の前月末 | 会社経由でハローワークに延長申請書類を提出(期限厳守!) |
特に重要なのは、生後9〜10ヶ月頃の入所申込です。ここを逃すと、延長手続きができなくなる可能性が高いので、絶対に忘れないようにしましょう。
5-2. 入所申込のベストなタイミング
「いつ保育所の入所申込をすればいいの?」――これは多くの方が悩むポイントです。
【ベストなタイミング】
結論から言うと、子どもが生後9〜10ヶ月頃がベストです。
その理由は以下の通りです。
- 自治体の申込期限に間に合う:多くの自治体では、利用開始月の1〜2ヶ月前が申込期限です。生後9〜10ヶ月頃に申込めば、1歳の誕生日以前の利用開始日で申込むことができます
- 不承諾通知を受け取る時間的余裕がある:申込後、選考結果(不承諾通知)が届くまで数週間かかることがあります。余裕を持って申込むことで、延長手続きに必要な書類を確実に揃えられます
- 会社との調整時間が取れる:延長する場合、会社への連絡や手続きの準備も必要です。1歳の誕生日ギリギリではなく、余裕を持って動けます
【注意ポイント】
自治体によって申込期限は異なります。必ずお住まいの自治体のルールを確認してください。場合によっては、生後8ヶ月頃には動き始める必要があるケースもあります。
5-3. 自治体ごとに違う申込期限の確認方法
保育所の入所申込期限は、自治体ごとに異なります。以下の方法で確認しましょう。
【確認方法】
- 自治体の公式ウェブサイトを確認
多くの自治体は、保育所入所に関する情報をウェブサイトで公開しています。「〇〇市 保育所 申込」などで検索してみましょう。 - 保育課(子ども家庭課など)に電話で問い合わせ
ウェブサイトでわからない場合は、直接電話で確認するのが確実です。「育休中で、子どもが〇月生まれです。1歳の誕生日以前に入所するには、いつまでに申込めばいいですか?」と聞きましょう。 - 保育課の窓口を訪問
可能であれば、直接窓口に行って相談するのもおすすめです。申込書の書き方なども教えてもらえます。
【確認すべき項目】
- 入所申込の期限(利用開始月の何日前までか)
- 利用開始日の設定(毎月1日のみ?それとも特定の日?)
- 必要な書類(就労証明書など)
- 申込方法(窓口持参?郵送?オンライン?)
- 申込書の控えをもらえるか(もらえない場合は自分でコピーを取る)
5-4. 申込書は絶対に保管!管理のポイント
2025年4月以降、延長手続きには「市区町村に提出した申込書の写し」の提出が必須です。これを紛失すると、延長手続きができなくなる可能性があります。
【保管のポイント】
- 提出前に必ずコピーを取る:市区町村に提出する前に、申込書の全ページをコピーしておきましょう
- スマホで撮影してデータ保存:紙のコピーだけでなく、スマートフォンで撮影してデータとしても保存しておくと安心です
- クリアファイルで管理:他の育休関連書類と一緒に、専用のクリアファイルやフォルダで管理しましょう
- 配偶者も保管場所を把握:万が一自分が体調を崩した場合に備えて、配偶者も書類の保管場所を知っておくことが大切です
「たかが申込書のコピー」と思わず、大切な給付金を受け取るための重要書類として、厳重に管理してください。
5-5. 会社への相談はいつ、どう伝える?
育休の延長を考えている場合、会社への相談も重要です。
【相談するタイミング】
子どもが1歳になる1〜2ヶ月前がベストです。延長の可能性が出てきた段階で、早めに人事担当者に相談しましょう。
【伝え方の例】
「お世話になっております。現在育休中の〇〇です。保育園の入所申込をしたのですが、定員超過で入所できない見込みです。つきましては、育児休業給付金の延長手続きをお願いしたいのですが、必要な書類や手続きの流れを教えていただけますでしょうか?」
【会社に確認すべきこと】
- 延長手続きに必要な書類(会社が用意するもの、自分が用意するもの)
- 書類の提出期限
- 延長後の復職予定日の調整
会社によっては、延長手続きの経験が少なく、担当者も詳しくないケースがあります。その場合は、ハローワークや社労士に相談することも視野に入れましょう。
第6章:【保存版】延長が認められる・認められない基準一覧
ここでは、育児休業給付金の延長が認められるケースと認められないケースを、比較表形式で整理します。
6-1. 延長対象となるケース【比較表】
| ケース | 詳細 |
|---|---|
| 1歳の誕生日以前に入所申込を行い、入所希望日も1歳の誕生日以前 | 基本的な要件を満たしている |
| 自宅から30分以内に通える保育所に申込んでいる | 通所可能な範囲の保育所に申込んでいる |
| 定員超過で不承諾通知を受け取った | 保育所側の事情で入所できなかった |
| 申込期限内に正式に申込みを行った | 自治体のルールに従って手続きした |
| 本人または配偶者の通勤経路上にある保育所に申込んだ(片道30分以上でもOK) | 合理的な理由がある場合の例外 |
6-2. 延長対象とならないケース【比較表】
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 入所申込を行わなかった | 正式な申込みがないため、要件を満たさない |
| 入所希望日が1歳の誕生日の翌日以降 | 速やかな復職の意思がないとみなされる |
| 申込期限を過ぎて申込んだ | 1歳の誕生日以前の利用開始日で申込めていない |
| 内定を辞退し、二次申込で落選した(やむを得ない理由がない場合) | 入所できる機会があったのに辞退したため |
| 自宅から30分以内に通える保育所に申込まず、遠い保育所のみに申込んだ | 合理的な理由がない限り、延長狙いとみなされる |
| 「入所保留を希望する」旨を市区町村に伝えた | 速やかな復職の意思がないとみなされる |
| 無認可保育所・認証保育所のみに申込んだ | 認可保育所への申込みが必要 |
6-3. 例外的に認められる場合がある特殊ケース
以下のようなケースでは、例外的に延長が認められる可能性があります。
【ケース1】申込期限が過ぎていたため、次の利用開始日で申込んだ
10月29日生まれの子どもについて、10月21日からの入所を希望して9月1日に申込もうとしたが、すでに締め切られていた。そのため、申込み可能な最短日である11月1日を入所希望日として申込んだ場合。
この場合、締め切りが過ぎていたことを証明する書類(自治体からの説明文書など)があれば、認められる可能性があります。
【ケース2】住所や勤務場所が変わり、内定した保育所への入所が困難になった
申込み時点と内定時点で住所や勤務場所が変わり、内定した保育所への通所が物理的に困難になった場合、内定辞退後の延長申請が認められることがあります。
【ケース3】子どもが病気や障害により、特別な配慮が必要
子どもが疾病や障害により特別な配慮が必要で、市区町村から「保育体制が整備されていない」などの理由で入所申込みを受け付けられないとされた場合、申込みを行えなかった旨の疎明書等の提出により対応できる場合があります。
第7章:もしトラブルに遭ってしまったら?対処法
万が一、延長手続きでトラブルに遭遇してしまった場合、どうすればいいのでしょうか?具体的な対処法をご紹介します。
7-1. 会社が延長を断る場合の対処法
まず大前提として、育児休業の延長は法律で認められた労働者の権利です。会社側の理解不足や誤解によって、本来認められるはずの延長が承認されないケースがあります。
【会社が断る主な理由と対処法】
理由1:「会社の規定で延長は認めていない」
対処法:育児・介護休業法で、一定の要件を満たす場合の延長は事業主に拒否する権利がありません。法律上の権利であることを、丁寧に説明しましょう。
「育児・介護休業法第5条により、保育所に入所できなかった場合の延長は労働者の権利として認められています。法律に基づく申請ですので、ご対応をお願いいたします」
理由2:「手続きが面倒」「前例がない」
対処法:必要な書類や手続きの流れを、自分から提案しましょう。ハローワークのリーフレットを印刷して渡すのも効果的です。
「ハローワークの資料を確認しましたので、必要な書類はこちらで準備します。ご確認いただき、会社からハローワークへの提出をお願いできますでしょうか」
7-2. ハローワークに相談する方法
会社との話し合いがうまくいかない場合、または手続きに不安がある場合は、ハローワークに直接相談しましょう。
【相談方法】
- 最寄りのハローワークに電話
「育児休業給付金の延長手続きについて相談したい」と伝えれば、担当窓口につないでもらえます。 - 窓口を訪問
書類を持参して、直接相談するのが最も確実です。予約が必要な場合もあるので、事前に電話で確認しましょう。
【相談時に持参するもの】
- 保育所の入所申込書の写し
- 不承諾通知書(入所保留通知書)
- 雇用保険被保険者証
- 母子手帳(子どもの生年月日確認用)
7-3. 社労士に相談すべきケースとは
以下のようなケースでは、社会保険労務士(社労士)への相談を検討しましょう。
- 会社が頑なに延長を拒否する
- 手続きが複雑で、自分では対応しきれない
- ハローワークから延長を認められず、不服がある
- 会社の手続きミスで給付金がもらえなくなった
社労士は、労働・社会保険の専門家です。法的な観点からアドバイスをもらえるほか、会社との交渉を代理で行ってもらえる場合もあります。
【社労士の探し方】
- 日本社会保険労務士会連合会の「社労士検索システム」を利用
- お住まいの地域の社労士会に問い合わせ
- 無料相談会を実施している社労士を探す
7-4. 最終手段:労働局のあっせん制度
どうしても会社との話し合いがまとまらない場合、都道府県労働局の「個別労働紛争解決制度(あっせん)」を利用する方法があります。
【あっせん制度とは?】
労働問題の専門家(弁護士、社労士など)が間に入り、労働者と事業主の話し合いを促進し、紛争の解決を図る制度です。無料で利用できます。
【利用の流れ】
- 都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談
- あっせんの申請
- あっせん委員による話し合いの場が設定される
- 双方の合意により解決
ただし、あっせんは強制力がないため、会社が話し合いを拒否する可能性もあります。その場合は、労働審判や訴訟といった法的手段も検討することになります。
第8章:Q&A|延長手続きのよくある疑問
ここでは、延長手続きに関してよく寄せられる疑問にお答えします。
8-1. パパ・ママ育休プラスの場合はどうなる?
Q:パパ・ママ育休プラスを利用していますが、延長手続きはどうなりますか?
A:パパ・ママ育休プラスを利用している場合でも、延長の要件は基本的に同じです。ただし、入所希望日の考え方が少し異なります。
パパ・ママ育休プラスにより、育児休業終了予定日が子が1歳に達する日後である場合は、育児休業終了予定日を基準にします。ただし、育児休業終了予定日が子が1歳2か月に達する日である場合は、1歳2か月に達する日が基準となります。
詳しくは、ハローワークにご確認ください。
8-2. 無認可保育所への申込は認められる?
Q:認可保育所は激戦なので、無認可保育所に申込もうと思いますが、延長手続きには使えますか?
A:残念ながら、無認可保育所・認証保育所への申込みは、延長の要件を満たしません。延長が認められるのは、児童福祉法第39条に定める「保育所」への申込みが前提です。
必ず、市区町村が認可している保育所に申込む必要があります。
8-3. 申込書に書く希望施設数は何園が適切?
Q:保育所の申込書に、何園くらい希望施設として書けばいいですか?
A:明確な基準はありませんが、自宅から片道30分以内に通える保育所は、できるだけ多く記載することをおすすめします。
希望施設が極端に少ない場合(例:1〜2園のみ)、ハローワークから「延長狙いではないか」と疑われる可能性があります。逆に、通える範囲の保育所をしっかり記載していれば、延長手続きもスムーズに進みます。
希望順位をつけることはできますので、「第一希望」「第二希望」という形で、複数の保育所を記載しましょう。
8-4. 兄弟が在籍している保育所を希望する場合は?
Q:上の子が通っている保育所に下の子も入れたいのですが、その保育所が自宅から片道35分かかります。この場合、延長は認められますか?
A:認められます。きょうだいが在籍している保育所と同じ保育所の利用を希望する場合は、「合理的な理由」として認められます。
この場合、延長事由認定申告書にその旨を記載し、上の子が在籍していることを証明する書類(在園証明書など)を添付することで、延長手続きが可能です。
まとめ:延長トラブルを防いで、安心して育休を取得しよう
育児休業給付金の延長トラブルは、「知らなかった」「うっかりミス」で起こるケースがほとんどです。しかし、一度手続きのタイミングを逃すと、給付金を受け取れなくなり、家計にも大きな影響を及ぼします。
【この記事のポイントをおさらい】
- 2025年4月から延長手続きが厳格化:新たに3つの書類が必要になり、「速やかな職場復帰」の3要件を満たす必要がある
- 入所申込は生後9〜10ヶ月頃がベスト:自治体の申込期限を確認し、余裕を持って手続きする
- 申込書の写しは絶対に保管:紛失すると延長手続きができなくなる
- よくあるトラブル事例を知っておく:同じ失敗をしないために、事例から学ぶ
- トラブルに遭ったら、ハローワークや社労士に相談:一人で悩まず、専門家の力を借りる
育児休業は、大切な子どもとの時間を過ごすための制度です。手続きのトラブルで不安な思いをすることなく、安心して育休期間を過ごしてほしい――そう願っています。
この記事が、あなたの育休ライフをサポートする一助となれば幸いです。もし延長手続きに不安があれば、早めに会社やハローワークに相談してくださいね。
あなたと赤ちゃんの笑顔のために、この記事がお役に立ちますように。
※本記事の情報は2025年11月時点のものです。制度は変更される可能性がありますので、最新情報は厚生労働省の公式サイトやハローワークでご確認ください。
【参考】
厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」

