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育児休業給付金が3人目でもらえない理由と対策|受給条件・申請方法を徹底解説

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育児休業給付金が3人目でもらえない理由と対策|受給条件・申請方法を徹底解説

育児休業給付金が3人目でもらえない理由と対策|受給条件・申請方法を徹底解説

3人目のお子さんを出産されて、育児休業給付金の申請をしたものの「給付金がもらえない」と言われてしまった…そんな不安を抱えていませんか?

実は、育児休業給付金は1人目、2人目と同じように3人目でも受給できるはずの制度ですが、さまざまな理由で受給できないケースがあります。この記事では、3人目で育児休業給付金がもらえない理由と、その対策について詳しく解説していきます。

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1. 育児休業給付金が3人目でもらえない主な理由

3人目の育児休業給付金がもらえない理由として、最も多いのが以下の5つのケースです。

雇用保険の加入期間不足

育児休業給付金を受給するためには、育児休業開始日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上必要です。2人目の育児休業から復帰して間もない場合や、転職した場合などに、この条件を満たしていないケースがあります。

例えば、2人目の育児休業から復帰してわずか6か月で3人目を妊娠・出産した場合、雇用保険の被保険者期間が足りない可能性があります。こういうときは、まず自分の雇用保険加入状況を確認することが大切です。

育児休業の申出手続きの不備

育児休業給付金を受給するためには、事業主(会社)に対して適切な時期に育児休業の申出を行う必要があります。産前・産後休業の取得予定や、育児休業の開始・終了予定日を明確に伝えていない場合、手続きが進まないことがあります。

就業日数の超過

育児休業給付金の支給対象期間中に就業した日数が支給単位期間(1か月)あたり10日を超えている場合、または就業時間が80時間を超えている場合は、その期間の給付金は支給されません。3人目の場合、上の子の世話で一時的に出勤することもあるでしょうが、この点には注意が必要です。

賃金の支払い状況

育児休業期間中に事業主から賃金が支払われている場合、その額によっては給付金が減額されたり、支給されなかったりすることがあります。休業中の賃金支払率が80%以上の場合、給付金は支給されません。

申請書類の不備・提出遅れ

育児休業給付金の申請には、決められた書類を期限内に提出する必要があります。3人目ともなると慣れてしまい、うっかり書類の準備を忘れたり、提出期限を過ぎてしまったりするケースも見られます。

2. 育児休業給付金の基本的な受給条件

まずは、育児休業給付金の基本的な受給条件を整理しておきましょう。これらの条件は、1人目でも3人目でも変わりません。

雇用保険の被保険者であること

雇用保険とは、労働者が失業した場合や育児・介護で休業した場合に給付金を支給する制度です。正社員はもちろん、一定の条件を満たすパートタイマーや契約社員も加入対象となります。

具体的には、以下の条件を満たす労働者が雇用保険の対象です:

  • 31日以上継続して雇用される見込みがある
  • 週の所定労働時間が20時間以上

雇用保険の被保険者期間の条件

育児休業開始日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。ただし、疾病、負傷、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間がある場合は、その期間を除外して計算されます。

育児休業期間中の就業制限

育児休業給付金の支給対象期間中は、原則として就業することができません。ただし、以下の範囲内であれば就業が可能です:

  • 支給単位期間(1か月)あたりの就業日数が10日以下
  • 就業日数が10日を超える場合は、就業時間が80時間以下

育児休業給付金の支給期間

原則として、子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)まで支給されます。ただし、一定の要件を満たす場合は、1歳6か月まで、さらに2歳まで延長が可能です。

延長事由 延長可能期間 主な条件
保育所等に入所を希望したが入所できない 1歳6か月まで 市町村等に保育の実施を申し込んでいること
配偶者が死亡、負傷、疾病等で養育困難 1歳6か月まで 医師の診断書等が必要
1歳6か月以降も保育所等に入所できない 2歳まで 1歳6か月時点で再度申請が必要

3. 3人目出産時の特別な注意点

3人目の出産・育児では、1人目・2人目とは異なる特別な事情があります。不安になりますよね。でも、これらのポイントを押さえておけば大丈夫です。

育児休業の連続取得による影響

2人目の育児休業から復帰後、短期間で3人目を妊娠・出産した場合、雇用保険の被保険者期間が不足する可能性があります。しかし、妊娠・出産・育児による休業期間は、被保険者期間の計算から除外されるため、実際には受給条件を満たしているケースも多いのです。

具体例を挙げると、2人目の育児休業から復帰して3か月後に3人目を妊娠した場合でも、2人目の育児休業前の被保険者期間と、復帰後の3か月間の被保険者期間を合算して計算されます。

上の子の保育所入所との関係

3人目の育児休業を取得する際、上の子(1人目・2人目)が保育所に通っている場合があります。多くの自治体では、下の子の育児休業取得により上の子の保育所利用に制限が設けられることがありますが、これは育児休業給付金の受給には直接影響しません。

産前・産後休業との調整

産前・産後休業中は育児休業給付金ではなく、健康保険から出産手当金が支給されます。3人目の場合も同様で、産後休業終了日の翌日から育児休業給付金の支給が開始されます。

出産手当金と育児休業給付金の支給時期を正しく理解していないと、「給付金がもらえない」と誤解してしまうこともあります。こういうときは、勤務先の人事担当者やハローワークに確認することが大切です。

4. 雇用保険の加入期間と受給資格の関係

雇用保険の被保険者期間は、育児休業給付金受給の最も重要な条件の一つです。3人目で受給できない場合、この条件を満たしていないケースが非常に多いのが現実です。

被保険者期間の計算方法

雇用保険の被保険者期間は、以下のように計算されます:

  • 育児休業開始日前2年間が計算対象期間
  • 各月において賃金支払基礎日数が11日以上(短時間労働者は75時間以上)ある月を1か月として計算
  • 疾病、負傷、妊娠、出産、育児等による30日以上の賃金不支給期間は除外

育児休業による期間延長の特例

前回の育児休業や産前・産後休業により賃金の支払いを受けなかった期間がある場合、その期間分だけ計算対象期間が延長されます。これは「被保険者期間の延長特例」と呼ばれる制度です。

例えば、2人目の育児休業を1年間取得した場合、3人目の育児休業給付金の受給条件を判定する際は、育児休業開始日前3年間(2年間+1年間)が計算対象期間となります。

転職・退職・再就職がある場合

育児を機に転職した場合や、一度退職して再就職した場合でも、一定の条件下では前職での被保険者期間も通算されます。ただし、離職日の翌日から1年を超えて再就職した場合は、前職での被保険者期間は通算されません。

ケース 被保険者期間の取扱い 注意点
同一事業所での継続雇用 全期間通算 雇用形態変更(正社員⇔パート等)も含む
転職(離職期間1年以内) 前職期間も通算 離職票等で前職期間の確認が必要
転職(離職期間1年超) 現職のみ 前職期間は原則通算されない

5. 育児休業給付金の支給額と計算方法

3人目でも支給額の計算方法は変わりません。ただし、給与の変動や勤務時間の変更などにより、支給額が1人目・2人目と異なる場合があります。

支給率と支給額の基本

育児休業給付金の支給額は、「休業開始時賃金日額×支給日数×支給率」で計算されます。支給率は休業期間によって異なります:

  • 育児休業開始から6か月間:67%
  • 6か月経過後:50%

休業開始時賃金日額の計算

休業開始時賃金日額は、育児休業開始前6か月間の賃金を180で割って算出されます。ここでいう賃金には、基本給のほか残業代、各種手当(通勤手当を除く)が含まれます。

3人目の場合、2人目の育児休業復帰後に昇給や降格があった場合、賃金日額が変動することがあります。また、時短勤務を利用していた場合は、時短勤務期間中の賃金が基準となるため、フルタイム勤務時よりも給付額が少なくなる可能性があります。

支給上限額と下限額

育児休業給付金には上限額と下限額が設定されており、毎年8月1日に改定されます。令和5年8月1日以降の金額は以下の通りです:

支給率 上限額(月額) 下限額(月額)
67%(開始から6か月間) 305,319円 53,100円
50%(6か月経過後) 228,300円 39,720円

支給額の具体的計算例

月給30万円の方が育児休業を取得した場合の計算例をご紹介します:

休業開始時賃金日額:30万円×6か月÷180日=10,000円

支給日数:30日(月によって異なる)

支給額(開始から6か月間):10,000円×30日×67%=201,000円

支給額(6か月経過後):10,000円×30日×50%=150,000円

6. 申請手続きの流れと必要書類

3人目の育児休業給付金申請手続きは、基本的に1人目・2人目と同じ流れですが、慣れているからこそ見落としやすいポイントがあります。

申請手続きの基本的な流れ

育児休業給付金の申請は、原則として事業主(会社)を通じて行います。個人で直接ハローワークに申請することも可能ですが、多くの場合は会社の人事・総務担当者が手続きを代行してくれます。

  1. 育児休業の申出(休業開始予定日の1か月前まで)
  2. 受給資格確認手続き(育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日まで)
  3. 支給申請手続き(2か月ごと)

必要書類一覧

申請に必要な書類は以下の通りです。3人目でも同じ書類が必要ですので、早めに準備しておきましょう。

書類名 取得先・作成者 注意点
雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書 事業主作成 6か月分の賃金支払状況を正確に記載
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 ハローワーク提供 事業主・本人双方の記載・押印が必要
母子健康手帳 市区町村交付 出産日や子の氏名が確認できるページのコピー
受給者本人名義の預金通帳等 金融機関 振込先口座の確認用(コピー可)
本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード等

申請のタイミングと注意点

受給資格確認手続きは、育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。この期限を過ぎてしまうと、受給資格が取り消される可能性があるため注意が必要です。

3人目の場合、上の子の世話で忙しく、うっかり手続きを忘れてしまうことがあります。こういうときは、休業開始前に会社の担当者とスケジュールを確認し、手続きの進捗を定期的にチェックすることをお勧めします。

支給申請の継続手続き

初回の受給資格確認手続き後は、2か月ごとに支給申請手続きを行います。この手続きは育児休業終了まで継続する必要があり、支給対象期間中の就業状況や賃金支払状況を正確に報告することが求められます。

7. もらえない場合の対処法と相談窓口

3人目で育児休業給付金がもらえないと言われた場合でも、諦める必要はありません。適切な対処をすれば受給できる可能性があります。

まず確認すべきポイント

給付金がもらえないと言われた場合、まず以下のポイントを確認しましょう:

  • 雇用保険の加入状況と被保険者期間の計算が正しくされているか
  • 育児休業の申出手続きが適切に行われているか
  • 必要書類がすべて揃っているか
  • 申請期限を守っているか

異議申立ての方法

ハローワークの判断に納得できない場合は、労働局に対して異議申立てを行うことができます。異議申立ては、ハローワークの決定を知った日から60日以内に行う必要があります。

異議申立てを行う際は、なぜ給付金を受給できると考えるのか、その根拠となる書類や証拠を準備することが重要です。例えば、前職での雇用保険加入記録や、医師の診断書などが有効な証拠となる場合があります。

主な相談窓口

困ったときは、以下の相談窓口を利用することができます:

ハローワーク

最も基本的な相談窓口です。雇用保険に関する疑問や手続きについて詳しく説明してくれます。管轄のハローワークに直接出向くか、電話で相談することができます。

労働局

ハローワークの上級機関で、より専門的な相談に対応してくれます。異議申立ての手続きについても指導を受けることができます。

社会保険労務士

労働・社会保険の専門家として、複雑なケースについて専門的なアドバイスを受けることができます。有料での相談となりますが、無料相談会を開催している場合もあります。

労働組合・職員組合

勤務先に労働組合がある場合、組合に相談することで解決策を見つけられる場合があります。労働組合は労働者の権利保護に関する豊富な知識と経験を持っています。

セカンドオピニオンの重要性

一つの窓口で「もらえない」と言われても、別の窓口で相談すると異なる見解が得られる場合があります。特に複雑なケースでは、複数の専門家の意見を聞くことをお勧めします。

8. 他の支援制度との併用について

育児休業給付金がもらえない場合でも、他の支援制度を利用することで経済的な不安を軽減できる可能性があります。

児童手当

児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給される手当です。3人目の場合、支給額が増額される場合があります。

児童の年齢 支給額(月額) 第3子以降の特例
3歳未満 15,000円 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円 第3子以降は15,000円
中学生 10,000円 一律10,000円

出産育児一時金

健康保険から支給される出産育児一時金は、育児休業給付金とは別の制度です。3人目でも同額(令和5年4月以降は50万円)が支給されます。

自治体独自の支援制度

多くの自治体では、子育て世帯を対象とした独自の支援制度を設けています。3人目以降の子どもがいる世帯に対して特別な支援を行っている自治体もあります。

例えば、多子世帯への保育料軽減、医療費助成の拡充、子育て用品の支給などがあります。お住まいの自治体のホームページや子育て支援課に問い合わせて、利用できる制度がないか確認してみることをお勧めします。

企業独自の支援制度

勤務先によっては、法定の育児休業給付金とは別に、企業独自の育児支援制度を設けている場合があります。育児休業中の給与の一部補償、育児支援金の支給、復職支援制度などが代表例です。

こういうときは、人事・総務担当者に企業の福利厚生制度について詳しく聞いてみることが大切です。意外と知られていない制度がある場合もあります。

9. よくある質問と解決策

3人目の育児休業給付金に関して、よく寄せられる質問とその解決策をまとめました。同じような疑問を持っている方も多いと思います。

Q1: 2人目の育児休業から復帰して3か月後に3人目を妊娠しました。給付金はもらえますか?

A1: はい、多くの場合はもらえます。雇用保険の被保険者期間は、2人目の育児休業前の期間と復帰後の3か月間を合算して計算されます。さらに、妊娠・出産・育児による休業期間は計算対象期間から除外されるため、実際には12か月以上の被保険者期間を満たしている可能性が高いです。

ただし、転職歴がある場合や雇用形態に変更があった場合は、個別に確認が必要です。不安な場合は、ハローワークや勤務先の人事担当者に相談してください。

Q2: 3人目の育児休業中に上の子の保育園のお迎えで月に数日出勤しています。給付金に影響しますか?

A2: 就業日数が支給単位期間(1か月)あたり10日以内、かつ就業時間が80時間以内であれば、給付金に影響はありません。ただし、これらの条件を超えると、その期間の給付金は支給されませんので注意が必要です。

お迎えなどの短時間の就業であれば問題ない場合が多いですが、正確な就業時間を記録しておき、会社に正しく報告することが大切です。

Q3: パートタイムで働いていますが、3人目でも育児休業給付金はもらえますか?

A3: パートタイムでも、雇用保険の被保険者であれば給付金を受給できます。ただし、以下の条件を満たす必要があります:

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上継続して雇用される見込みがある
  • 雇用保険の被保険者期間が12か月以上(短時間被保険者の場合は各月75時間以上)

Q4: 3人目の育児休業中に会社から給与の一部が支払われています。給付金はどうなりますか?

A4: 休業期間中に事業主から賃金が支払われている場合、その額によって給付金が調整されます:

  • 賃金支払率が13%以下:給付金は満額支給
  • 賃金支払率が13%超80%未満:給付金は減額支給
  • 賃金支払率が80%以上:給付金は支給停止

賃金支払率は、「休業期間中の賃金÷休業開始時賃金月額」で計算されます。

Q5: 3人目が双子の場合、給付金はどうなりますか?

A5: 双子でも給付金の支給額や支給期間は変わりません。ただし、双子の育児は身体的・精神的負担が大きいため、配偶者も育児休業を取得できる場合があります。夫婦で交互に育児休業を取得することで、実質的に子が1歳2か月まで給付金を受給できる「パパ・ママ育休プラス」制度の活用も検討してみてください。

Q6: 3人目の育児休業中に転職した場合、給付金はどうなりますか?

A6: 育児休業中の転職は原則として認められておらず、転職した場合は給付金の支給が停止されます。ただし、配偶者の転勤などやむを得ない事情がある場合は、例外的に取り扱われることもあります。

転職を検討している場合は、事前にハローワークや労務の専門家に相談することをお勧めします。

Q7: 3人目の育児休業給付金の申請を忘れていました。後から申請できますか?

A7: 受給資格確認手続きは、育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までが期限です。この期限を過ぎた場合、原則として給付金は受給できません。

ただし、やむを得ない理由がある場合は例外的に取り扱われることもありますので、まずはハローワークに相談してみてください。

10. 育児休業給付金以外の経済的支援策

3人目で育児休業給付金がもらえない場合や、給付額だけでは生活が厳しい場合に活用できる、その他の経済的支援策をご紹介します。

失業給付(基本手当)の延長措置

妊娠・出産・育児により就職できない場合、失業給付の受給期間を最大3年間延長できる制度があります。育児休業給付金の対象とならない方でも、この制度を活用できる場合があります。

ただし、この制度を利用するためには、妊娠・出産等の理由により働くことができなくなった日から30日経過後1か月以内に申請する必要があります。

生活福祉資金貸付制度

低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯などを対象とした公的な貸付制度です。子育て世帯の場合、教育支援費や福祉費として資金を借りることができる場合があります。

この制度は各都道府県の社会福祉協議会が実施しており、無利子または低利子で借りることができます。返済条件も比較的緩やかで、所得状況によっては返済免除される場合もあります。

ひとり親世帯への支援制度

配偶者との離婚や死別により、ひとり親世帯となった場合は、以下のような支援制度を利用できます:

  • 児童扶養手当
  • ひとり親家庭等医療費助成
  • 母子父子寡婦福祉資金貸付金
  • 就労支援事業

企業の福利厚生制度の活用

勤務先によっては、以下のような制度が用意されている場合があります:

  • 育児休業中の社会保険料会社負担継続
  • 復職一時金の支給
  • ベビーシッター利用補助
  • 託児施設の提供
  • 在宅勤務制度の拡充

これらの制度は就業規則や労働協約に規定されていることが多いので、人事担当者に確認してみてください。

11. 3人目育児の実践的アドバイス

給付金の問題以外にも、3人目の育児には特有の課題があります。経済面以外の実践的なアドバイスもご紹介します。

上の子のケアと下の子の育児の両立

3人目の育児では、新生児のお世話をしながら上の子たちのケアも必要になります。特に保育園や幼稚園の送迎、学校行事への参加など、外出が必要な場面が多くなります。

こういうときは、家族や親族のサポートを積極的に活用することが大切です。また、地域のファミリー・サポート・センターや一時保育サービスなど、公的なサービスも上手に利用しましょう。

家計管理のコツ

3人の子どもがいる家庭では、教育費をはじめとする支出が大きくなります。育児休業中で収入が減っている時期だからこそ、計画的な家計管理が重要です。

児童手当や各種支援制度を活用しながら、将来の教育費に備えた貯蓄も考えていく必要があります。ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することも一つの方法です。

復職に向けた準備

3人目の育児休業から復職する際は、保育園の確保がより困難になる場合があります。0歳児の保育園入園は特に競争が激しいため、早めの情報収集と申し込みが必要です。

また、復職後の働き方についても、時短勤務やフレックスタイム制度の活用を検討し、事前に会社と調整しておくことが大切です。

12. 制度改正の動向と今後の見通し

育児休業給付金制度は、社会情勢の変化に合わせて随時見直しが行われています。3人目の子育てを考える上で、今後の制度改正の動向も把握しておくことが重要です。

男性の育児休業取得促進

令和4年4月から、男性の育児休業取得を促進する「産後パパ育休」制度が開始されています。この制度により、夫婦が協力して育児に取り組みやすい環境が整備されつつあります。

3人目の育児では、配偶者の協力がより重要になるため、夫婦で育児休業を分担取得することも検討してみてください。

給付率の見直し議論

現在、育児休業給付金の給付率について、より手厚い支援を求める声があります。特に多子世帯への支援強化は、少子化対策の観点からも重要な課題となっています。

今後、3人目以降の子どもに対する給付率の優遇措置などが検討される可能性もあります。

支給期間の延長

現在の制度では、原則として子が1歳になるまでの支給ですが、保育所に入所できない場合などは2歳まで延長可能です。今後、より柔軟な延長制度の導入が検討される可能性があります。

13. 専門家からのアドバイス

労務管理の専門家として、3人目の育児休業給付金に関するアドバイスをお伝えします。

早めの相談と準備の重要性

3人目の妊娠が分かったら、できるだけ早い段階で勤務先の人事担当者やハローワークに相談することをお勧めします。受給条件の確認や必要書類の準備など、事前にできることは多くあります。

特に、2人目の育児休業から復帰後間もない場合や、転職歴がある場合は、被保険者期間の計算が複雑になることがあります。こういうときは、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

記録の保存

給与明細、雇用保険被保険者証、育児休業申出書など、手続きに関する書類は必ず保管しておいてください。後から確認が必要になった場合に、これらの書類が重要な証拠となります。

制度の正しい理解

インターネット上には様々な情報がありますが、中には古い情報や間違った情報も含まれています。正確な情報は、ハローワークや労働局のホームページ、または直接の相談で確認するようにしてください。

14. トラブル事例と対処法

実際に起こりやすいトラブル事例とその対処法をご紹介します。同じような状況に陥った場合の参考にしてください。

事例1: 会社が手続きを忘れていた

3人目の育児休業給付金の申請手続きを会社に任せていたところ、担当者の異動により手続きが遅れてしまい、受給資格確認の期限を過ぎてしまったケース。

【対処法】まずはハローワークに相談し、やむを得ない理由として扱ってもらえないか交渉します。会社の責任である証拠(メールのやり取りなど)があれば、より有利に交渉できます。

事例2: 被保険者期間の計算ミス

転職歴があるため、前職での被保険者期間の通算を忘れており、受給条件を満たしていないと判断されたケース。

【対処法】前職の離職票や雇用保険被保険者証を準備し、被保険者期間の再計算を依頼します。離職から1年以内の再就職であれば、通算される可能性があります。

事例3: 就業日数の超過

上の子の学校行事などで月に15日程度出勤したため、その月の給付金が支給停止になったケース。

【対処法】やむを得ない事情であることを説明し、就業時間が80時間以内であれば給付金を受給できないか相談します。ただし、制度上の制限があるため、完全な解決は困難な場合もあります。

15. まとめ:不安を解消して安心して育児に専念しよう

3人目の育児休業給付金について、詳しく解説してきました。「もらえない」と言われて不安になった方も多いと思いますが、適切な対処をすれば受給できるケースがほとんどです。

重要なポイントの再確認

もう一度、重要なポイントを整理しておきましょう:

  • 雇用保険の被保険者期間は、育児休業期間を除いて計算される
  • 転職歴がある場合でも、条件を満たせば前職期間も通算される
  • 申請手続きには期限があるため、早めの準備が重要
  • 困ったときは複数の窓口に相談し、セカンドオピニオンを求める
  • 給付金以外にも様々な支援制度がある

前向きな気持ちで育児に取り組もう

3人目の子育ては確かに大変ですが、上の子たちの成長を感じながら、家族みんなで新しい命を迎える喜びもひとしおです。経済的な不安があると、せっかくの大切な時期を心配ばかりで過ごすことになってしまいます。

この記事でご紹介した情報を参考に、まずは自分の状況を正確に把握し、利用できる制度を最大限活用してください。そして、不明な点があれば遠慮なく専門家に相談することが大切です。

あなたは一人じゃありません

子育ては社会全体で支えるものです。育児休業給付金制度をはじめとする様々な支援制度は、あなたのような子育て世帯を応援するために作られたものです。

制度を正しく理解し、適切に活用することで、経済的な不安を軽減し、安心して育児に専念できる環境を整えることができます。3人目のお子さんの健やかな成長と、あなたの充実した育児生活を心から応援しています。

最後に

この記事が、3人目の育児休業給付金でお悩みの皆様のお役に立てることを願っています。制度は複雑で分かりにくい部分もありますが、諦めずに適切な手続きを行えば、きっと解決策が見つかります。

何より大切なのは、お子さんとの大切な時間を心から楽しむことです。経済的な不安を解消して、家族みんなで幸せな時間を過ごしてくださいね。

※この記事の情報は執筆時点のものです。制度改正等により内容が変更される場合がありますので、最新の情報は厚生労働省やハローワークの公式サイトでご確認ください。

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