育児休業延長の理由の書き方完全ガイド|会社への伝え方から必要書類まで例文付きで解説
そんな不安を抱えているあなたへ。育児休業の延長は、正当な理由があれば法律で認められている権利です。でも、いざ延長するとなると、会社への伝え方や書類の書き方に悩んでしまいますよね。
この記事では、育休延長の理由の書き方から会社への連絡方法、必要書類の記入例まで、実際に使える情報を分かりやすくお届けします。2025年4月から始まった法改正のポイントも押さえて、スムーズに手続きを進めましょう。
育児休業延長とは?まず知っておきたい基本知識
育休は原則1歳まで、条件を満たせば延長可能
育児休業(育休)は、育児・介護休業法で定められた制度で、原則として子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで取得できます。産後8週間の産休が終わった後、育休がスタートするという流れですね。
「1歳になったら復帰しなきゃいけないの?」と不安になるかもしれませんが、ご安心ください。一定の条件を満たせば、育休を延長することができるんです。
ただし、延長は「努力したけれど、どうしても難しかった」という例外的な対応です。そのため、延長するには法律で定められた正当な理由が必要になります。
延長できる期間:1歳6ヶ月まで、さらに2歳まで
育休の延長は、以下の2段階で可能です。
【第1段階】1歳から1歳6ヶ月まで(6ヶ月間の延長)
子どもが1歳の誕生日を迎えた後も、条件を満たせば1歳6ヶ月になる前日まで延長できます。例えば、保育所に入れなかった場合などが該当します。
【第2段階】1歳6ヶ月から2歳まで(さらに6ヶ月間の延長)
1歳6ヶ月になっても状況が変わらない場合、2歳の誕生日前日まで再延長が可能です。
重要な注意点: 1歳の時点で「2歳まで延長したい」と一気に申請することはできません。まずは1歳6ヶ月までの延長を申請し、それでも状況が改善しなければ、1歳6ヶ月の時点で再度2歳までの延長を申請する、という流れになります。
また、両親がともに育休を取得する場合は、「パパ・ママ育休プラス」という制度を利用することで、子どもが1歳2ヶ月になるまで育休を延長できる選択肢もあります。
【重要】2025年4月からの法改正で手続きが厳格化
2025年4月1日から、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の延長手続きが厳格化されました。これは、入所の意思がないのに申し込みだけして延長するケースを防ぐための措置です。
改正前と改正後の違い
| 項目 | 改正前(2025年3月まで) | 改正後(2025年4月から) |
|---|---|---|
| 必要書類 | 保育所入所保留通知書のみ | 以下の3点セットが必要 1. 延長事由認定申告書 2. 保育所等の申込書(全ページ) 3. 保育所入所保留通知書 |
| 確認内容 | 入所保留の事実のみ | 申込内容の詳細を確認 (希望園数、通所時間、申込時期など) |
この改正により、「本当に保育所に入りたかったのか」「適切な時期に申し込んだのか」といった点まで確認されるようになりました。延長を検討している方は、早めに保育所への入所申込を行い、書類をしっかり準備しておくことが大切です。
育休延長が認められる理由一覧
育休を延長するには、法律で定められた正当な理由が必要です。ここでは、延長が認められる具体的な理由を見ていきましょう。
保育所等に入所できない場合
育休延長の理由として最も多いのが、保育所(保育園)に入所できなかったケースです。
認められる条件
- 子どもの1歳の誕生日(または1歳6ヶ月の誕生日)までに保育所への入所申込をしている
- 入所希望日が1歳の誕生日以前(または1歳6ヶ月の誕生日以前)である
- 市区町村から「入所保留(不承諾)通知書」を受け取っている
認可保育所だけでなく、認定こども園や家庭的保育事業(保育ママ)なども対象に含まれます。
2025年改正後の注意点
法改正により、以下のような申込内容も詳しくチェックされるようになりました。
- 申込園数: 複数の保育所に申し込んでいるか
- 通所時間: 自宅から30分以上かかる保育所のみに申込んだ場合は、その理由(通勤途中にある、近隣に保育所がない等)
- 申込時期: 市区町村の申込期限に間に合っているか
- 入所保留の積極的希望: わざと入所保留を希望する意思表示をしていないか
つまり、「本気で保育所に入ろうとしたけど、入れなかった」という事実が重要なんです。形だけの申込では、延長が認められない可能性があります。
配偶者が育児できない事情がある場合
もともと子どもを育てる予定だった配偶者が、以下のような理由で育児ができなくなった場合も、延長が認められます。
認められる具体的な理由
- 配偶者の死亡
- 配偶者の負傷・疾病: 怪我や病気で6週間以上の期間、子どもの養育が困難と認められる場合
- 配偶者との離婚・別居: 婚姻の解消により、子どもを養育する者と同居しなくなった場合
- 配偶者の6週間以内の出産予定または産後8週間以内: 新たな妊娠・出産により育児が困難な場合
これらの理由で延長する場合は、医師の診断書や戸籍謄本など、状況を証明する書類の提出が必要になります。
その他の特別な事情
上記以外にも、以下のようなケースで延長が認められることがあります。
- 子どもの疾病や障害: 子どもが負傷、疾病、障害により、2週間以上の期間にわたり世話が必要な場合
- 市区町村の事情: 住んでいる市区町村が1歳の誕生日以降でなければ申込を受け付けないなど、保育所の利用申込の機会が限られている場合
いずれの場合も、育休終了後に復職する見込みがあることが条件となります。復職の意思がないと判断されると、延長は認められません。
育休延長が認められない理由とは?注意したいケース
「この理由なら大丈夫かな?」と思っても、実は延長が認められないケースがあります。申請前に必ず確認しておきましょう。
「もっと子どもと一緒にいたい」だけでは不可
気持ちはとてもよく分かります。でも、「子どもと一緒にいたい」「仕事に戻りたくない」「育児に専念したい」といった個人的な希望だけでは、法律上の延長理由として認められません。
育休の延長は、「努力したけれど、やむを得ない事情で復職できない」という例外的な措置です。そのため、保育所に入所できなかったなど、客観的な理由と証明書類が必要になります。
会社独自の制度を確認してみましょう
ただし、会社によっては法定の育休とは別に、独自の育児休業制度を設けている場合があります。例えば、「理由を問わず3年まで育休を認める」といった企業もあるんです。
この場合、会社の育休は延長できても、育児休業給付金(雇用保険からの手当)は支給されない点に注意が必要です。給付金は法定の育休期間分しか支給されないためです。
意図的に保育所入所を辞退した場合
保育所に内定したのに、自分から入所を辞退したり、申込を取り下げたりした場合は、延長が認められません。これは、「復職する意思がない」と判断されてしまうためです。
具体的な認められないケース
- 保育所の内定通知を受け取ったが、辞退した
- 入所申込をしたが、途中で取り下げた
- 「第一希望の園じゃないから」という理由で入所を断った
- 延長が認められた後に、自ら保育所入所を辞退した
「こだわりの保育園に入れたい」という気持ちは親として当然です。でも、法律上の育休延長は、「どこでもいいから保育所に入りたいけど、入れない」という状況を想定しているんですね。
申込時期が遅い場合
以下のようなケースでは、「適切に保育所への入所を希望していた」とは認められず、延長が却下される可能性があります。
- 申込日が遅い: 保育所の入園申込日や入園希望日が、子どもの1歳の誕生日を過ぎてから設定されている
- 申込をしなかった: 自治体に問い合わせた結果「入所困難」と言われたため、そもそも保育所への入園申込自体をしなかった
- 市区町村の申込期限に遅れた: 正当な理由なく、申込期限を過ぎてから申請した
保育所への入所申込は、子どもが1歳の誕生日(または1歳6ヶ月の誕生日)よりも前に行う必要があります。「どうせ入れないだろう」と諦めて申込をしないと、延長の条件を満たさなくなってしまいます。
早めの行動がカギ
多くの自治体では、4月入園の申込が前年の秋頃(10〜12月)に行われます。年度途中の入園も、入園希望月の1〜2ヶ月前に申込が必要です。市区町村の申込スケジュールを早めに確認して、期限内に申請することが大切です。
会社への連絡方法と伝え方|タイミングと例文
「育休を延長したいと決めたけど、会社にどう伝えればいいの?」そんな不安を解消するために、具体的な連絡方法とタイミングを解説します。
いつ、どのタイミングで連絡すべき?
育休延長の連絡は、できるだけ早く行うのが鉄則です。
【ベストなタイミング】延長が分かった時点ですぐ
- 保育所の入所保留通知を受け取ったとき
- 配偶者の体調不良が判明したとき
- 延長が必要だと分かったタイミング
会社側は、あなたの復職に合わせて人員配置や業務調整を行っています。早めに連絡することで、会社側も対応しやすくなり、あなたへの印象も良くなります。
【法律上の期限】延長開始日の2週間前まで
法律上は、延長を開始したい日の2週間前までに申請することが原則です。例えば、子どもが1歳の誕生日から延長したい場合は、1歳の誕生日の2週間前までに申請が必要です。
ただし、これはあくまで「最低ライン」です。できれば1ヶ月以上前、遅くとも2〜3週間前には連絡するようにしましょう。
期限を過ぎてしまうと…
申請期限を過ぎると、以下のようなリスクが発生します。
- 会社から延長後の育休開始日を指定されることがある
- 育児休業給付金がもらえない期間(空白期間)ができてしまう可能性がある
- 社会保険料の免除が適用されない期間が生じる
こうしたトラブルを避けるためにも、早めの連絡を心がけましょう。
電話とメール、どちらがいい?
「電話とメール、どっちで連絡すればいいの?」と迷いますよね。それぞれのメリットを比較してみましょう。
| 連絡方法 | メリット | デメリット | おすすめの人 |
|---|---|---|---|
| 電話 | ・誠意が伝わりやすい ・その場で質問や確認ができる ・丁寧な印象を与えられる |
・育児中で電話しにくい ・上司が不在の場合がある ・記録が残らない |
・上司との関係が良好 ・電話連絡が一般的な会社 ・直接話したい人 |
| メール | ・24時間いつでも送れる ・記録として残る ・具体的な日付や内容を正確に伝えられる |
・冷たい印象になることも ・メール確認が遅れる場合がある |
・育児で忙しい ・具体的な情報を整理して伝えたい ・メール文化の会社 |
おすすめの方法:電話+メールの組み合わせ
まず電話で要点を伝え、その後メールで詳細を送るというのが、最も丁寧で確実な方法です。
- 電話で「育休を延長したい」という意向と理由を簡潔に伝える
- 「詳細はメールでお送りします」と伝える
- その日のうちに、具体的な内容をメールで送る
この方法なら、電話の誠意とメールの正確さ、両方の良いところを活かせます。
【コピペOK】会社への連絡メール例文5選
実際に使える例文を5パターンご紹介します。自分の状況に合わせてアレンジしてくださいね。
例文1:保育園に入れなかった場合(シンプル版)
件名: 育児休業延長のご相談(〇〇)
〇〇部長
お世話になっております。現在育児休業中の〇〇です。
この度、保育園の入園申込をしておりましたが、入園が叶わず、〇月〇日付で「入所保留通知書」を受領いたしました。
そのため、誠に申し訳ございませんが、育児休業を〇月末まで延長させていただきたく、ご相談申し上げます。
次回の入園申込は〇月を予定しており、結果が分かり次第すぐにご報告させていただきます。
延長期間中も復帰に向けた準備を進めてまいりますので、ご理解とご対応のほど、何卒よろしくお願いいたします。
〇〇(氏名)
例文2:保育園に入れなかった場合(丁寧版)
件名: 育児休業延長についてのご相談
〇〇部長
お世話になっております。現在育児休業中の〇〇です。
日頃より、育児に専念できる環境を整えていただき、心より感謝申し上げます。
さて、育児休業の延長についてご相談があり、メールをお送りいたしました。
現在、子どもの保育園入園が決まっておらず、預け先が確保できない状況です。
〇月に複数の保育園に申込をいたしましたが、いずれも入園が叶わず、〇月〇日に市区町村から「入所保留通知書」を受領いたしました。
つきましては、大変恐縮ではございますが、育児休業を〇年〇月末まで延長させていただきたく、お願い申し上げます。
次回の保育園申込は〇月を予定しており、入園の可否が判明次第、速やかにご報告させていただきます。
延長期間中も必要に応じて業務の進捗を確認し、復帰後はスムーズに業務に戻れるよう準備を進めてまいります。
お忙しいところ恐れ入りますが、一度ご相談の機会をいただけますと幸いです。
また、延長に伴う手続きや必要書類がございましたら、ご教示いただけますようお願いいたします。
引き続きご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご対応のほど、よろしくお願い申し上げます。
〇〇(氏名)
連絡先:〇〇〇〇
例文3:配偶者の体調不良の場合
件名: 育児休業延長のご相談(〇〇)
〇〇部長
お世話になっております。現在育児休業中の〇〇です。
この度、配偶者が体調を崩し、医師から〇週間の療養が必要と診断されました。
そのため、現時点では子どもの養育体制を整えることが難しく、予定していた復職が困難な状況となっております。
つきましては、誠に申し訳ございませんが、育児休業を〇年〇月末まで延長させていただきたく、ご相談申し上げます。
配偶者の回復状況を見ながら、復職時期については改めてご相談させていただきたく存じます。
ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解とご対応のほど、よろしくお願い申し上げます。
〇〇(氏名)
例文4:簡潔に伝えたい場合
件名: 育休延長のお願い
〇〇部長
お疲れ様です。育休中の〇〇です。
保育園に入園できず、育休を〇ヶ月延長させていただきたくご連絡しました。
〇月の復帰を予定しております。
必要な手続きがあればご教示ください。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
〇〇(氏名)
例文5:人事部と上司両方に連絡する場合
件名: 育児休業延長のご相談
人事部 〇〇様
〇〇部 〇〇部長
お世話になっております。現在育児休業中の〇〇です。
この度、保育園の入園が叶わなかったため、育児休業を延長させていただきたくご連絡いたしました。
【延長期間】
現在:〜令和〇年〇月〇日
延長後:〜令和〇年〇月〇日(〇ヶ月間の延長)
【延長理由】
保育所入所保留のため
【添付書類】
・入所保留通知書
・その他必要書類(ご指示いただければ準備いたします)
手続きについて必要な書類や期限がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
引き続きご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
〇〇(氏名)
電話:〇〇〇〇
メール:〇〇〇〇
連絡時に確認すべき4つのポイント
会社に連絡する際、以下の4点を必ず確認しておくと、その後の手続きがスムーズです。
1. 提出が必要な書類
- 会社指定の育児休業延長申出書はあるか?
- 入所保留通知書のコピーは必要か?
- その他の添付書類は何が必要か?
2. 提出期限と提出先
- いつまでに提出すればいいか?
- 人事部?総務部?直属の上司?
- 郵送?メール?直接持参?
3. 次回の連絡タイミング
- 保育園の結果が出るたびに連絡すべきか?
- 入園が決まったときだけでいいか?
- 定期的な近況報告は必要か?
4. 連絡方法と連絡先
- 今後の連絡はメール?電話?
- 緊急時の連絡先は?
- 担当者の変更はあるか?
これらを最初の連絡時に確認しておくと、「次に何をすればいいんだっけ?」と迷うことがなくなります。メモを取りながら確認すると安心ですね。
上司にも忘れず報告を
人事部や総務部に連絡した場合でも、直属の上司にも必ず報告しておきましょう。上司に話が伝わるまでに時間がかかることがあるため、直接連絡しておくと、復帰後の関係もスムーズです。
育休延長に必要な書類と書き方
育休延長には、いくつかの書類提出が必要です。「書類が多くて混乱しそう…」という方のために、書類ごとに分かりやすく解説します。
【書類1】育児休業申出書(会社提出用)の書き方
この書類の目的
育児休業申出書は、従業員が会社に対して「育休を延長したい」と正式に申し出るための書類です。社内で保管される書類で、行政機関には提出しません。
誰が作成する?
従業員本人が記入して、会社の人事部や総務部に提出します。
書式はある?
法律で定められた様式はなく、会社ごとに独自の書式があることがほとんどです。会社から指定のフォーマットをもらって記入しましょう。
記入する主な内容
- 申出年月日: この書類を提出する日付
- 氏名・所属部署: 自分の氏名と所属
- 子どもの情報: 子どもの氏名、生年月日
- 育休の開始日と終了予定日: 延長後の期間を記入
- 延長理由: 「保育所入所保留のため」など、簡潔に記載
延長理由の書き方のポイント
延長理由を記入する欄がある場合、以下のように簡潔かつ明確に書きましょう。
良い書き方の例:
- 「保育所等への入所ができないため」
- 「子の1歳到達時点において、保育所の利用が叶わなかったため」
- 「配偶者の負傷により、子の養育が困難であるため」
避けるべき書き方:
- 「もう少し子どもと一緒にいたいため」→ 法定の理由にならない
- 「育児に専念したいため」→ 個人的な希望では認められない
- 「家庭の事情」→ あいまいすぎる(ただし、会社独自の育休制度の場合は可能なことも)
提出期限
原則として、延長を開始したい日の2週間前までに提出します。例えば、子どもが1歳になる日から延長したい場合は、1歳の誕生日の2週間前までです。
【書類2】育児休業等取得者申出書(年金事務所提出用)の書き方
この書類の目的
正式名称は「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」。育休期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)を免除してもらうための書類です。
誰が作成する?
会社(事業主)が作成して、年金事務所または事務センターに提出します。従業員は、会社に必要な情報を提供するだけでOKです。
延長時の記入方法
すでに育休を取得している場合、延長時は書類の「A.延長」欄に以下を記入します。
- 育児休業等終了(予定)年月日(変更前): 当初の終了予定日
- 育児休業等終了(予定)年月日(変更後): 延長後の終了予定日
- 育児休業等の取得区分: 1歳、1歳6ヶ月、2歳のいずれか該当するものにチェック
共通記載欄には、最初に育休を申請したときと同じ内容を記入します。変更しないように注意しましょう。
添付書類
基本的に添付書類は不要です。ただし、提出が遅れた場合は、遅延理由書や休業していることを証明する書類(出勤簿、賃金台帳など)が必要になることがあります。
保険料免除の仕組み
この書類を提出することで、育休期間中の社会保険料(従業員負担分+会社負担分)が免除されます。免除期間は、育休開始日が属する月から、育休終了日の翌日が属する月の前月までです。
免除されている期間も、社会保険料を支払ったものとみなされるため、将来受け取る年金額には影響しません。
【書類3】延長事由認定申告書(ハローワーク提出用)の書き方
この書類の目的
正式名称は「育児休業給付金 支給対象期間 延長事由認定申告書」。2025年4月の法改正で新たに追加された書類で、保育所に入所できなかったことを理由に延長する場合に必要です。
誰が作成する?
従業員本人が記入します。会社を通じてハローワークに提出されます。
主な記入内容
この書類では、保育所への入所申込について、かなり詳しい内容を申告します。
1. 保育所の利用申込について
- 市区町村に利用(入所)申込をしたか? → 「はい」にチェック
- 希望する保育所等を複数申込したか? → 「はい」にチェック
- 希望保育所数を記入(例:第5希望まで申込した場合は「5」)
2. 入所申込の時期
- 子の1歳到達日(または1歳6ヶ月到達日)以前に入所を希望したか? → 「はい」にチェック
- 入所申込日と入所希望日を記入
3. 入所保留を希望していないことの確認
- 入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしていないか? → 「いいえ」にチェック
- 延長が認められた後に、自ら入所を辞退または申込を取り下げる意思はないか? → 「いいえ」にチェック
4. 通所時間について
申込をしたすべての保育所等の通所時間(片道)が30分以上の場合、その理由を選択します。
- ア:申し込んだ保育所等が本人または配偶者の通勤の途中で利用できる場所にあるため
- イ:自宅から30分未満で通える保育所等が存在しないため
- ウ:自宅から30分未満で通える保育所等では職場復帰後の勤務時間・勤務日に対応できないため
記入時のポイント
正直に、事実を記入することが最も重要です。
- 申込した保育所の数や希望順位を正確に記入
- 申込日や希望入所日は、市区町村から受け取った書類と一致させる
- 「本当に入所したかったけど、入れなかった」という事実が伝わるように記入
【書類4】保育所入所保留通知書の入手方法
この書類とは?
保育所入所保留通知書(不承諾通知書)は、市区町村から「保育所に入所できませんでした」と通知される書類です。正式な名称は自治体によって異なります。
- 「保育所入所保留通知書」
- 「保育所等利用不承諾通知書」
- 「保育施設入所保留通知書」
入手方法
保育所の選考結果が出た後、自動的に郵送されてくる自治体が多いです。ただし、自治体によっては以下のような対応もあります。
- 窓口での受け取り: 市区町村の窓口で直接受け取る
- 申請が必要: 「育休延長のために必要」と伝えて、発行を依頼する
- オンライン発行: 自治体のウェブサイトからダウンロードできる場合も
入所保留通知書が届いたら、必ずコピーを複数枚取っておきましょう。会社への提出、ハローワークへの提出など、複数の場面で必要になります。
通知書に記載される主な内容
- 申込者(保護者)の氏名
- 子どもの氏名・生年月日
- 申込した保育所名
- 入所希望日
- 入所できなかった理由(定員超過、希望園の空きがない等)
通知書が届かない場合は?
もし通知書が届かない、または「不承諾通知は発行していない」と言われた場合は、市区町村の保育課に相談してください。「育休延長のために必要」と説明すれば、何らかの証明書を発行してもらえるはずです。
育児休業給付金の延長手続き
育休を延長する場合、育児休業給付金(雇用保険から支給される手当)も延長申請が必要です。申請を忘れると給付金がもらえなくなってしまうので、しっかり確認しましょう。
給付金延長に必要な3点セット(2025年改正後)
2025年4月の法改正により、保育所に入所できなかったことを理由に延長する場合、以下の3点セットの提出が必要になりました。
必要書類
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 1. 延長事由認定申告書 | 会社またはハローワーク | 従業員本人が記入 |
| 2. 保育所等の申込書(全ページ) | 市区町村に提出した書類のコピー | 記入した全ページが必要 |
| 3. 保育所等への入所が保留となった旨の通知書 | 市区町村 | 入所保留(不承諾)通知書 |
これらの書類を揃えて、育児休業給付金支給申請書の支給期間延長欄に記入し、ハローワークに提出します。
配偶者の病気など、保育所以外の理由で延長する場合
保育所に入所できなかった以外の理由で延長する場合は、以下の書類が必要です。
- 配偶者の死亡: 母子健康手帳(死産届出済証明)、住民票(続柄記載あり)など
- 配偶者の負傷・疾病: 医師の診断書(6週間以上の養育困難が確認できるもの)
- 離婚・別居: 住民票(続柄記載あり)など
- 配偶者の新たな妊娠・出産: 母子健康手帳など
申請期限と提出先
申請期限
育児休業給付金の延長申請は、子の1歳誕生日(もしくは1歳6ヶ月誕生日)当日以降でなければ行うことができません。
つまり、子どもが1歳になる日よりも前に延長申請をすることはできず、1歳の誕生日以降に申請するということです。
ただし、通常の育児休業給付金の支給申請と同時に延長申請を行うことができます。具体的には、子どもの1歳の誕生日を含む支給単位期間の給付金申請時に、延長事由と延長期間を記入して申請します。
提出先
育児休業給付金の申請は、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。通常は、会社が従業員に代わって申請手続きを行います。
提出の流れ
- 従業員が必要書類(3点セット)を会社に提出
- 会社が「育児休業給付金支給申請書」を作成
- 会社がハローワークに申請書類一式を提出
- ハローワークが審査
- 延長が認められれば、継続して給付金が振り込まれる
給付金がもらえない期間を作らないための注意点
育休延長の手続きが遅れると、給付金がもらえない「空白期間」ができてしまうことがあります。これを防ぐために、以下の点に注意しましょう。
1. 申請期限を厳守する
延長の申請期限は、延長を開始したい日の2週間前までです。期限を過ぎると、会社から延長後の開始日を指定されることがあり、その間の給付金がもらえなくなる可能性があります。
2. 保育所の結果が出たらすぐに動く
入所保留通知書を受け取ったら、すぐに会社に連絡しましょう。「後でいいや」と先延ばしにすると、期限に間に合わなくなるリスクが高まります。
3. 必要書類を早めに準備する
延長に必要な書類(特に保育所の申込書のコピー)は、保育所に申し込んだ時点でコピーを取っておくと安心です。後から「あの書類どこだっけ?」と慌てることがなくなります。
4. 会社とこまめに連絡を取る
会社が申請手続きを行うため、会社とのコミュニケーションが重要です。「書類は届いていますか?」「手続きは進んでいますか?」と確認することで、スムーズに進めることができます。
5. 延長時期に注意
1歳から1歳6ヶ月、1歳6ヶ月から2歳へと延長する場合、それぞれのタイミングで手続きが必要です。「1回手続きしたから大丈夫」と思わず、再延長のタイミングでも忘れずに申請しましょう。
給付金の支給額
育児休業給付金は、延長期間中も継続して支給されます。
- 育休開始〜180日目まで: 休業開始時賃金日額×支給日数×67%
- 181日目以降: 休業開始時賃金日額×支給日数×50%
延長期間は181日目以降に該当するため、給与の約50%が支給されます。
育休延長の手続き完全フロー
「結局、何から始めればいいの?」という方のために、育休延長の手続きをステップごとに整理しました。このフローに沿って進めれば、スムーズに延長手続きができます。
ステップ1:延長理由の確認
やること
- 自分の状況が、法律で認められている延長理由に該当するか確認する
- 保育所に入所できなかった場合は、入所保留通知書の到着を待つ
- 配偶者の病気などの場合は、医師の診断書を入手する
タイミング
保育所の選考結果が出るのを待つ間に、延長の可能性を会社に事前に伝えておくと良いでしょう。「保育所の結果次第で延長をお願いするかもしれません」と一言伝えておくだけで、会社側も心の準備ができます。
ステップ2:会社への連絡
やること
- 延長が決まったら、できるだけ早く会社に連絡する
- 電話またはメールで、延長したい旨と理由を伝える
- 必要書類、提出期限、提出先を確認する
連絡内容
- 延長理由(保育所に入れなかった、など)
- 延長期間(いつまで延長したいか)
- 次回の保育所申込予定(ある場合)
タイミング
延長を開始したい日の2週間前までに連絡が必要ですが、できれば1ヶ月以上前には連絡しましょう。
ステップ3:必要書類の準備
やること
会社への提出書類とハローワークへの提出書類を準備します。
【会社への提出書類】
- 育児休業申出書(延長用) – 会社指定の書式に記入
- 保育所入所保留通知書のコピー
- その他、会社が指定する書類
【ハローワークへの提出書類(会社経由)】
- 延長事由認定申告書
- 保育所等の申込書(全ページのコピー)
- 保育所入所保留通知書
タイミング
入所保留通知書が届いたら、すぐにコピーを複数枚取る。保育所への申込書も、申込時にコピーを取っておくとスムーズです。
ステップ4:各機関への提出
提出先と担当者
| 提出先 | 誰が提出? | 書類 |
|---|---|---|
| 会社 (人事部・総務部) |
従業員本人 | ・育児休業申出書 ・入所保留通知書のコピー |
| 年金事務所 | 会社(事業主) | ・育児休業等取得者申出書 |
| ハローワーク | 会社(事業主) | ・育児休業給付金支給申請書 ・延長事由認定申告書 ・保育所申込書のコピー ・入所保留通知書 |
やること
- 会社に必要書類を提出する
- 会社が年金事務所とハローワークへの手続きを行う
- 手続きが完了したか、会社に確認する
タイミング
- 会社への提出: 延長開始日の2週間前まで
- 年金事務所への提出: 育休開始日から育休終了後1ヶ月以内
- ハローワークへの提出: 子どもの1歳誕生日以降(通常は育児休業給付金の定期申請と同時)
期限を守って申請するためのチェックリスト
以下のチェックリストを使って、やり忘れを防ぎましょう。
【育休延長チェックリスト】
□ 延長理由が法定の理由に該当することを確認した
□ 保育所の選考結果が出た(入所保留通知書を受け取った)
□ 入所保留通知書のコピーを複数枚取った
□ 保育所申込書のコピーを準備した
□ 会社に延長の連絡をした(電話またはメール)
□ 会社から延長に必要な書類を受け取った
□ 育児休業申出書に記入した
□ 延長事由認定申告書に記入した
□ 必要書類をすべて会社に提出した
□ 会社が年金事務所とハローワークへの手続きを行ったか確認した
□ 次回の保育所申込予定を確認した
□ 再延長が必要な場合のスケジュールを把握した
スケジュール管理のコツ
育休延長の手続きは、タイミングが命です。以下のように、スケジュールを逆算して管理すると安心です。
【例】子どもが4月1日生まれの場合
- 3月上旬: 4月入園の選考結果が出る → 入所保留通知書を受け取る
- 3月中旬: 会社に延長の連絡 + 必要書類の準備
- 3月下旬(3月18日まで): 会社に書類を提出(延長開始日の2週間前)
- 4月1日〜: 延長期間スタート
- 4月以降: 会社がハローワークへ給付金の延長申請
よくある質問Q&A
育休延長について、よく寄せられる質問をまとめました。
Q1:延長の申請期限はいつまで?
A: 原則として、延長を開始したい日の2週間前までに申請が必要です。
例えば、子どもが1歳になる日(4月1日)から延長したい場合は、3月18日までに会社に申請します。
ただし、これは法律上の「最低ライン」です。会社側も人員調整が必要なので、できれば1ヶ月以上前には連絡するのがベストです。
Q2:1歳から直接2歳まで延長できる?
A: できません。
育休の延長は、段階的に行う必要があります。
- 第1段階: 1歳の誕生日時点で、1歳6ヶ月まで延長
- 第2段階: 1歳6ヶ月の誕生日時点で、2歳まで再延長
「最初から2歳まで延長したい」と思っても、1歳の時点では1歳6ヶ月までしか延長できません。そして、1歳6ヶ月になっても状況が変わらない場合に、改めて2歳までの再延長を申請するという流れになります。
これは、「努力したけど、どうしても復職できない」という例外的な対応であるため、段階的に審査されるからです。
Q3:パパ・ママ育休プラスとの併用は?
A: 併用できます。
パパ・ママ育休プラスは、両親がともに育休を取得する場合、子どもが1歳2ヶ月になるまで育休を取得できる制度です。
この制度を利用した上で、さらに保育所に入所できないなどの理由があれば、1歳6ヶ月や2歳までの延長も可能です。
つまり、以下のような取得も可能です:
- パパ・ママ育休プラスで1歳2ヶ月まで取得
- 保育所に入所できなかったため、1歳6ヶ月まで延長
- さらに状況が変わらず、2歳まで再延長
Q4:延長理由の証明書類がない場合は?
A: 延長理由ごとに、必ず何らかの証明書類が必要です。
保育所に入所できない場合:
- 入所保留(不承諾)通知書は、市区町村から必ず発行されます
- もし届かない場合は、市区町村の保育課に「育休延長のために必要」と伝えて、発行を依頼しましょう
配偶者の病気などの場合:
- 医師の診断書が必要です(6週間以上の養育困難が確認できる内容)
- 診断書の発行には時間がかかることがあるので、早めに医療機関に依頼しましょう
証明書類がないと延長が認められないため、必ず入手してください。
Q5:会社が延長を拒否することはある?
A: 法定の理由があれば、会社は拒否できません。
育休の延長は、育児・介護休業法で定められた労働者の権利です。保育所に入所できないなど、法律で認められた正当な理由があり、必要な書類を提出すれば、会社は延長を認めなければなりません。
ただし、以下の点に注意が必要です:
- 申請期限を守る: 延長開始日の2週間前までに申請しないと、会社が延長開始日を指定できることがある
- 必要書類を提出する: 証明書類がないと、延長が認められない
- 復職の意思を示す: 「復職する気がない」と判断されると、延長が認められないことがある
もし会社が不当に延長を拒否する場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談することができます。
Q6:延長中に復職することは可能?
A: 可能です。
延長を申請した後でも、保育所に入所できたなど状況が変われば、予定より早く復職することができます。
その場合は、会社に連絡して「育児休業終了届」を提出します。会社は、年金事務所とハローワークに育休終了の手続きを行います。
育児休業給付金は、実際に育休を取得した期間分だけが支給されるため、早く復職しても問題ありません。
Q7:育休延長中に別の子どもを妊娠・出産した場合は?
A: 新しい子どもの産休が開始すると、現在の育休は自動的に終了します。
つまり、育休延長中に第二子を妊娠・出産した場合、以下のような流れになります:
- 第一子の育休延長中
- 第二子の妊娠・出産
- 第二子の産休開始(出産予定日の6週間前から) → 第一子の育休は終了
- 第二子の産後休業(出産後8週間)
- 第二子の育休開始
第一子の育児休業給付金も、産休開始時点で終了します。その後は、第二子の育児休業給付金が支給されます。
まとめ:早めの連絡と準備がスムーズな延長のカギ
育児休業の延長は、正当な理由があれば法律で認められた権利です。でも、申請には期限があり、必要な書類も複数あるため、早めの行動が何より大切です。
この記事のポイントをおさらい
【延長の基本】
- 育休は原則1歳まで、条件を満たせば1歳6ヶ月、さらに2歳まで延長可能
- 延長は段階的に申請(1歳→1歳6ヶ月→2歳)
- 2025年4月から手続きが厳格化、書類が増えた
【認められる理由】
- 保育所に入所できない(最も多い理由)
- 配偶者が育児できない事情がある
- 子どもの疾病・障害など
【認められない理由】
- 「もっと子どもと一緒にいたい」だけでは不可
- 意図的に保育所入所を辞退した場合
- 申込時期が遅すぎる場合
【会社への連絡】
- 延長が分かったらできるだけ早く連絡
- 期限は延長開始日の2週間前まで(できれば1ヶ月前)
- 電話+メールの組み合わせがおすすめ
【必要書類】
- 育児休業申出書(会社へ)
- 育児休業等取得者申出書(年金事務所へ、会社経由)
- 延長事由認定申告書+保育所申込書+入所保留通知書(ハローワークへ、会社経由)
不安な気持ち、分かります
「会社に迷惑をかけてしまう…」「延長をお願いするのが申し訳ない…」
そんな風に感じているかもしれませんね。でも、育休の延長はあなたの権利です。保育所に入れない、配偶者が育児できないなど、正当な理由があるなら、堂々と申請して大丈夫なんです。
大切なのは、誠意を持って早めに連絡し、必要な手続きをきちんと行うこと。それができていれば、会社もきっと理解してくれます。
復職に向けて、前向きに
育休延長は、「仕事から逃げる」ためのものではありません。子どもと向き合う大切な時間を確保し、安心して復職できる環境を整えるためのものです。
延長期間中も、以下のような準備をしておくと、復職後がスムーズになります:
- 会社と定期的に連絡を取り、業務の変化を把握する
- 保育所の入所申込を継続し、預け先を確保する努力をする
- 復職後の生活リズムをシミュレーションしておく
- 家事や育児の分担について、配偶者と話し合っておく
あなたの育休延長がスムーズに進みますように
この記事が、あなたの育休延長をサポートする一助になれば嬉しいです。
子育ては、喜びもあれば大変なこともたくさんありますよね。でも、今この瞬間も、あなたは一生懸命頑張っています。その頑張りを認めて、必要な制度はしっかり活用してください。
保育所が見つかって、安心して復職できる日が来ますように。そして、仕事と育児の両立を楽しめる日々が訪れますように。
応援しています!
困ったときの相談先
育休延長について不明な点や困ったことがあれば、以下に相談できます:
- 会社の人事部・総務部: 社内の手続きについて
- ハローワーク: 育児休業給付金について
- 年金事務所: 社会保険料の免除について
- 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室): 育児・介護休業法の相談
- 市区町村の保育課: 保育所の入所について
一人で悩まず、専門機関に相談してみてくださいね。

