【記入例付き】出産育児一時金の差額申請書の書き方完全ガイド|必要書類から提出までを徹底解説
はじめに:差額申請書が必要になるのはどんなとき?
出産を終えてホッとしたのも束の間、数ヶ月後に健康保険組合から「出産育児一時金等支給決定通知書」という書類が届いて、「差額申請書って何?」と戸惑っていませんか?
実は、直接支払制度を利用して出産した場合、出産費用が出産育児一時金より少なかったときには、その差額を自分で請求する必要があります。でも安心してください。手続きは思っているよりずっと簡単です。
この記事では、出産育児一時金の差額申請書の書き方を、記入例を交えながら丁寧に解説していきます。初めての方でも迷わず申請できるよう、必要書類から提出方法まで、すべてをカバーしています。
産後の忙しい時期だからこそ、スムーズに手続きを終わらせて、少しでも早く差額を受け取りましょう。
出産育児一時金の差額申請とは|基本を理解しよう
まず、なぜ差額申請が必要になるのか、その仕組みから理解していきましょう。
出産育児一時金の支給額と仕組み
出産育児一時金は、健康保険に加入している人が出産したときに受け取れる給付金です。2024年4月以降、産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合、1児につき50万円が支給されます(産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産は48.8万円)。
この出産育児一時金には、大きく分けて3つの受け取り方法があります。
- 直接支払制度:医療機関が健康保険組合に直接請求する方法
- 受取代理制度:被保険者が事前に申請し、医療機関が代わりに受け取る方法
- 産後申請方式:被保険者が出産後に自分で申請する方法
この中で最も多く利用されているのが「直接支払制度」です。この制度を使うと、窓口で高額な出産費用を支払う必要がなくなるため、多くの方が選択しています。
直接支払制度を利用したときの流れ
直接支払制度の流れを簡単に説明すると、次のようになります。
- 出産前:医療機関で保険証を提示し、直接支払制度を利用することに合意する文書に署名
- 出産・退院:出産費用が50万円未満なら、窓口での支払いは基本的にゼロ(または差額分のみ)
- 出産後:医療機関が健康保険組合に出産育児一時金を請求
- 2〜3ヶ月後:健康保険組合から「支給決定通知書」が自宅に届く
- 差額がある場合:同封されている差額申請書を記入して提出
この一連の流れの中で、「差額申請」が必要になるのは、実際の出産費用が50万円(または48.8万円)より少なかった場合です。
差額が発生する理由とは
「出産って50万円もかからないの?」と思われるかもしれませんが、実は出産費用は医療機関や分娩方法によって大きく異なります。
差額が発生する主なケース:
- 個室ではなく大部屋を選んだ場合
- 無痛分娩などの特別な処置を希望しなかった場合
- 入院日数が短かった場合
- 総合病院や公立病院など、比較的費用が抑えられる医療機関で出産した場合
- 地方の医療機関で出産した場合(都市部より費用が安い傾向)
例えば、実際の出産費用が42万円だった場合、50万円との差額である8万円を受け取ることができます。この8万円は自分で申請しないと支給されないため、必ず手続きを行いましょう。
差額申請書と内払金支払依頼書の違い|どちらを使う?
ここで混乱しやすいのが、「差額申請書」と「内払金支払依頼書」の違いです。名前が似ているので、「どっちを使えばいいの?」と迷う方も多いはず。
2つの申請書の違い
簡単に言うと、申請するタイミングによって使う書類が変わります。
| 申請書の種類 | 使うタイミング | 必要な添付書類 |
|---|---|---|
| 内払金支払依頼書 | 健康保険組合からの通知書が届く前に申請したい場合 | ・直接支払制度の合意文書のコピー ・出産費用の領収・明細書のコピー |
| 差額申請書 | 健康保険組合から「支給決定通知書」が届いた後に申請する場合 | 基本的に添付書類は不要 (通知書に同封されている場合が多い) |
つまり、多くの方は健康保険組合から通知書が届くのを待って、同封されている「差額申請書」を使うことになります。
あなたが使うべき申請書はどっち?
次のフローチャートで、自分がどちらを使うべきか確認してみましょう。
【判断フローチャート】
- すでに健康保険組合から「出産育児一時金等支給決定通知書」が届いていますか?
- はい → 同封されている「差額申請書」を使用
- いいえ → 次へ進む
- 出産してからまだ2ヶ月未満で、早く差額を受け取りたいですか?
- はい → 「内払金支払依頼書」をダウンロードして申請
- いいえ → 通知書が届くまで待って「差額申請書」を使用
ほとんどの方は、通知書が届いてから落ち着いて申請する「差額申請書」を使用するパターンになります。
申請のタイミング早見表
| 出産後の経過時間 | 状況 | おすすめの対応 |
|---|---|---|
| 0〜1ヶ月 | 退院したばかり | まだ申請は不要。通知書を待ちましょう |
| 1〜2ヶ月 | 通知書がまだ届かない | もう少し待つか、急ぐ場合は内払金支払依頼書で申請 |
| 2〜3ヶ月 | 通知書が届く時期 | 通知書に同封の差額申請書を使って申請 |
| 3ヶ月以上 | 通知書が届かない | 健康保険組合に問い合わせましょう |
この記事では、最も一般的な「差額申請書」の書き方を中心に解説していきます。
差額申請書の書き方|項目別の記入方法を徹底解説
さあ、いよいよ実際の記入方法を見ていきましょう。通知書と一緒に届いた差額申請書を手元に用意してください。
記入前に準備するもの
記入を始める前に、次のものを手元に揃えておくとスムーズです。
- 健康保険証(または資格情報のお知らせ)
- 届いた「出産育児一時金等支給決定通知書」
- 差額を振り込んでもらう銀行口座の通帳またはキャッシュカード
- 印鑑(シャチハタ不可の場合が多い)
- 黒のボールペン
書類は黒のボールペンで記入し、修正液や修正テープは使わないのが基本です。もし間違えたら二重線で訂正し、訂正印を押します。
【記入例付き】各項目の書き方
ここからは、差額申請書の各項目について、具体的な記入方法を説明していきます。申請書の様式は健康保険組合によって多少異なりますが、基本的な項目はほぼ同じです。
①申請書の種類を選択
申請書の上部に「内払金支払依頼書」と「差額申請書」のどちらかに○をつける欄があります。「差額申請書」に○をつけてください。
【記入例】
内払金支払依頼書 ・ ◯ 差額申請書
②被保険者情報
保険証を見ながら、正確に記入します。
【記入項目】
- 記号・番号:保険証に記載されている記号と番号をそのまま記入
- 氏名:被保険者(会社員本人)の氏名を記入。配偶者が出産した場合でも、保険証の名義人の名前を書きます
- 生年月日:被保険者の生年月日
- 住所:現在の住所を記入。引っ越している場合は最新の住所を
- 電話番号:日中連絡がつきやすい番号
【記入例】
記号:12345 番号:678901 氏名:山田 太郎 生年月日:昭和60年4月15日 住所:〒123-4567 東京都渋谷区○○1-2-3 ○○マンション101 電話番号:090-1234-5678
【よくある質問】
Q: 夫の扶養に入っていて妻が出産した場合、氏名は誰の名前を書きますか?
A: 保険証の名義人である夫の名前を記入してください。
③出産者情報
実際に出産した人の情報を記入します。
- 出産者氏名:出産した本人の氏名
- 被保険者との続柄:「本人」または「妻」など
- 出産日:子どもが生まれた日(母子手帳に記載されています)
- 出産した子の数:通常は「1」、双子なら「2」
【記入例】
出産者氏名:山田 花子 続柄:妻 出産日:令和6年8月10日 出産した子の数:1人
④振込先口座情報
差額を振り込んでもらう口座を記入します。ここは特に間違えないように注意しましょう。
【記入項目】
- 金融機関名:○○銀行、○○信用金庫など
- 支店名:○○支店
- 口座種別:普通・当座のいずれかに○
- 口座番号:7桁の口座番号
- 口座名義:カタカナで記入(濁点・半濁点は1文字として扱う場合が多い)
【記入例】
金融機関名:○○銀行 支店名:渋谷支店 口座種別:普通 口座番号:1234567 口座名義(カタカナ):ヤマダ タロウ
【注意点】
- ゆうちょ銀行の場合は、記号・番号ではなく「店名・店番・口座番号」を記入します(通帳に記載されています)
- 口座名義は必ず被保険者本人の名義にしてください
- カタカナの書き方に注意(例:「ヤマダ タロウ」のように姓と名の間にスペース)
⑤医療機関等情報
出産した医療機関の情報を記入します。この情報は、医療機関から受け取った領収書や通知書に記載されています。
- 医療機関等の名称:○○産婦人科、○○病院など
- 医療機関等の所在地:医療機関の住所
ただし、差額申請書の場合、この欄は記入不要な場合も多いです。すでに医療機関から健康保険組合に請求が済んでいるためです。記入欄があれば記入し、なければ空欄で問題ありません。
⑥その他の項目
- 提出日:申請書を提出する日付を記入
- 押印:被保険者の印鑑を押す(シャチハタは不可の場合が多い)
- 事業主証明欄:会社経由で提出する場合に会社が記入。個人で直接提出する場合は不要
【事業主証明欄について】
会社によっては、申請書を会社経由で提出するよう指示される場合があります。その場合、事業主証明欄に会社の押印をもらってから提出します。個人で直接健康保険組合に郵送する場合は、この欄は空欄で構いません。
記入時によくある間違いと注意点
実際に記入する際、次のような間違いが多いので注意してください。
【よくある間違い】
- 振込口座を配偶者名義にしてしまう
→ 必ず被保険者本人の名義にしてください。配偶者名義だと振込できません。 - 口座番号を間違える
→ 通帳やキャッシュカードを見ながら、正確に記入しましょう。特に「0」と「O」、「1」と「l」などの見間違いに注意。 - 保険証の記号・番号を間違える
→ 保険証を手元に置いて、よく確認しながら記入してください。 - 修正液を使ってしまう
→ 修正液や修正テープは使わず、二重線で訂正して訂正印を押します。 - 押印を忘れる
→ 押印欄がある場合は必ず押印してください。シャチハタは不可の場合が多いです。
【記入のコツ】
- まず鉛筆で下書きしてから、ボールペンで清書すると安心です
- 記入が終わったら、家族にもう一度チェックしてもらいましょう
- コピーを1部取っておくと、後で確認したいときに便利です
必要な添付書類|何を用意すればいい?
差額申請書を提出する際、添付書類が必要かどうかは、申請のタイミングによって変わります。
差額申請に必要な書類一覧
【通知書が届いた後に差額申請書を使う場合】
基本的に添付書類は不要です。すでに医療機関から健康保険組合に請求が済んでおり、健康保険組合側で出産の事実や費用を確認しているためです。
差額申請書だけを記入して提出すればOKです。
【通知書が届く前に内払金支払依頼書を使う場合】
次の書類を添付する必要があります。
- 直接支払制度に係る代理契約に関する文書のコピー
- 医療機関で署名した「直接支払制度を利用することに合意する文書」のコピー
- 退院時に医療機関からもらっているはずです
- 出産費用の領収・明細書のコピー
- 医療機関から発行された領収書と明細書のコピー
- 産科医療補償制度の対象分娩の場合、その旨が記載されているもの
【その他、場合によって必要になる書類】
- 医師または助産師の証明書(申請書に証明欄がある場合で、証明を受けられない場合)
- 出生証明書のコピー
- 母子健康手帳の出生届出済証明ページのコピー
- 被保険者のマイナンバーを記載した場合の本人確認書類
- マイナンバーカードのコピー(表裏両面)
- または、住民票(マイナンバー記載あり)+ 身分証明書のコピー
各書類の入手方法
必要な書類の入手方法をまとめました。
| 書類名 | 入手場所・方法 |
|---|---|
| 差額申請書 | ・健康保険組合から郵送される通知書に同封 ・または健康保険組合のウェブサイトからダウンロード |
| 内払金支払依頼書 | ・協会けんぽや健康保険組合のウェブサイトからダウンロード |
| 直接支払制度の合意文書 | ・出産した医療機関で署名したもの(退院時に受け取り) ・紛失した場合は医療機関に再発行を依頼 |
| 出産費用の領収・明細書 | ・退院時に医療機関から受け取り ・紛失した場合は医療機関に再発行を依頼 |
| 出生証明書 | ・出産した医療機関で発行 ・または母子健康手帳の出生届出済証明ページのコピーで代用可 |
添付書類チェックリスト
提出前に、このチェックリストで確認しましょう。
【差額申請書を使う場合】
- □ 差額申請書に必要事項をすべて記入した
- □ 押印した(押印欄がある場合)
- □ 振込先口座の情報を正確に記入した
- □ 記入内容に間違いがないか再確認した
- □ 申請書のコピーを取った(念のため)
【内払金支払依頼書を使う場合】
- □ 内払金支払依頼書に必要事項をすべて記入した
- □ 直接支払制度の合意文書のコピーを用意した
- □ 出産費用の領収・明細書のコピーを用意した
- □ その他必要な書類を確認した
申請書の提出方法と提出先
記入が終わったら、いよいよ提出です。
提出先の確認方法
提出先は、あなたが加入している健康保険組合です。会社員の方は会社の健康保険組合、または全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県支部になります。
【提出先の確認方法】
- 保険証を確認
- 保険証に「○○健康保険組合」または「全国健康保険協会」と記載されています
- 協会けんぽの場合は、お住まいの都道府県の支部が提出先です
- 通知書を確認
- 届いた「出産育児一時金等支給決定通知書」に、返信先の住所が記載されています
- 返信用封筒が同封されている場合もあります
- 会社の人事・総務部に確認
- 会社経由で提出する場合は、人事部や総務部に確認しましょう
郵送での提出方法
多くの場合、郵送で提出します。
【郵送の手順】
- 書類の準備
- 記入した差額申請書
- 必要な添付書類(ある場合)
- 念のため、コピーを1部取っておきましょう
- 封筒に入れる
- 返信用封筒が同封されていればそれを使用
- なければ、長形3号封筒などを使用
- 書類を折らずに入れるのが理想的
- 宛先を記入
- 健康保険組合の住所を正確に記入
- 「出産育児一時金担当」など、担当部署名も記載すると良いでしょう
- 郵送する
- 普通郵便よりも、簡易書留や特定記録郵便がおすすめです
- 追跡番号があるので、安心して送れます
- 料金は数百円程度です
【郵送時の注意点】
- 切手の貼り忘れに注意
- 宛先の書き間違いに注意
- 書類の入れ忘れがないか、封をする前に再確認
- ポストに投函する前に、宛先をもう一度確認
窓口での提出方法
直接窓口に持参することもできます。
【窓口提出のメリット】
- その場で書類のチェックをしてもらえる
- 不備があればすぐに訂正できる
- 質問があればその場で聞ける
- 郵送料がかからない
【窓口提出の注意点】
- 事前に受付時間を確認しましょう(平日9時〜17時が多い)
- 健康保険組合によっては、窓口受付をしていない場合もあります
- 遠方の場合は、郵送の方が便利です
【会社経由で提出する場合】
会社によっては、申請書を会社の人事部や総務部に提出するよう指示される場合があります。その場合の流れは次の通りです。
- 申請書に必要事項を記入
- 事業主証明欄に会社の押印をもらう
- 会社の人事部や総務部に提出
- 会社から健康保険組合に送付してもらう
会社経由か個人で直接提出かは、会社の規定によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。
申請のタイミングと期限|いつまでに出せばいい?
「いつ申請すればいいの?」「期限はあるの?」という疑問にお答えします。
通知書が届いてからの申請
最も一般的なパターンは、健康保険組合から「出産育児一時金等支給決定通知書」が届いてから申請する方法です。
【タイムライン】
- 出産日:出産
- 出産後すぐ:医療機関が健康保険組合に請求
- 出産後1〜2ヶ月:健康保険組合から医療機関に支払い
- 出産後2〜3ヶ月:「支給決定通知書」が自宅に郵送される
- 通知書受取後:差額申請書を記入して提出
- 提出後1〜2ヶ月:指定口座に差額が振り込まれる
通知書が届いたら、なるべく早めに申請することをおすすめします。提出が早ければ早いほど、振込も早くなります。
通知書が届く前に申請する方法
「早く差額を受け取りたい!」という場合は、通知書が届く前に申請することもできます。
【手順】
- 健康保険組合のウェブサイトから「内払金支払依頼書」をダウンロード
- 必要事項を記入
- 添付書類を準備
- 直接支払制度の合意文書のコピー
- 出産費用の領収・明細書のコピー
- 健康保険組合に郵送
【メリット】
- 通知書を待たずに申請できる
- 早く差額を受け取れる可能性がある
【デメリット】
- 添付書類を自分で用意する必要がある
- 記入項目が少し多い
- 医療機関からの請求がまだ健康保険組合に届いていない場合、処理に時間がかかることがある
急いでいない場合は、通知書が届いてから申請する方が簡単でおすすめです。
申請期限と時効について
差額申請には期限があります。出産日の翌日から2年以内に申請しないと、時効によって権利が消滅してしまいます。
【時効の起算日】
- 出産育児一時金の時効は「出産した日の翌日」からカウントされます
- 例:2024年8月10日に出産した場合、2026年8月10日までに申請が必要
【2年あるから大丈夫?】
確かに2年という期限は十分に長いですが、産後は育児で忙しく、あっという間に時間が経ってしまいます。通知書が届いたら、できるだけ早めに申請することを強くおすすめします。
「忙しくて忘れていた」「書類をなくしてしまった」という理由で、せっかく受け取れる数万円を受け取らないのはもったいないですよね。
【もし2年を過ぎてしまったら?】
残念ながら、時効が成立すると差額を受け取ることはできません。法律で定められているため、例外はありません。
差額申請でよくある質問|Q&A
ここでは、差額申請に関してよく寄せられる質問にお答えします。
申請書が届かない場合の対処法
Q: 出産から3ヶ月以上経つのに、通知書が届きません。どうすればいいですか?
A: 次のような原因が考えられます。
- 医療機関からの請求がまだ健康保険組合に届いていない
- 医療機関側の事務処理が遅れている可能性があります
- まずは出産した医療機関に確認してみましょう
- 差額がない、または超過している
- 出産費用が50万円(または48.8万円)とちょうど同じか、それを超えている場合、通知書は送られてきません
- 領収書を確認してみましょう
- 健康保険組合からの郵便物が届いていない
- 引っ越しをした場合、旧住所に送られている可能性があります
- 郵便局に転送届を出しているか確認しましょう
- 健康保険組合で処理が遅れている
- 繁忙期などで事務処理が遅れている可能性があります
【対処法】
- まずは加入している健康保険組合に電話で問い合わせましょう
- 「出産育児一時金の差額申請について確認したい」と伝えます
- 保険証の記号・番号、出産日、出産者氏名を伝えるとスムーズです
問い合わせれば、状況を確認してもらえます。場合によっては、その場で申請書を郵送してもらえることもあります。
記入ミスをしてしまったら?
Q: 申請書に間違って記入してしまいました。どうすればいいですか?
A: 訂正方法は次の通りです。
- まだ提出していない場合
- 二重線で訂正し、訂正印を押します
- 修正液や修正テープは使わないでください
- 訂正箇所が多い場合は、新しい申請書を入手して書き直すのが確実です
- すでに提出してしまった場合
- 健康保険組合に連絡して相談しましょう
- 軽微な誤りなら、電話で訂正できる場合もあります
- 必要であれば、再提出を求められます
【特に注意が必要な項目】
- 振込先の口座番号:間違えると振込できません
- 保険証の記号・番号:本人確認ができません
- 出産日:給付額の計算に影響します
これらの項目を間違えた場合は、必ず訂正しましょう。
振込はいつ頃される?
Q: 申請書を提出してから、どのくらいで振り込まれますか?
A: 提出後、1〜2ヶ月程度で振り込まれるのが一般的です。
ただし、次のような要因で前後します。
- 健康保険組合の処理状況:繁忙期は時間がかかることがあります
- 申請書の不備:不備があると確認や再提出が必要になり、時間がかかります
- 申請時期:年末年始やゴールデンウィークなどを挟むと遅くなります
【振込予定日の確認方法】
多くの健康保険組合では、申請書を処理した後に「支給決定通知書」を送付します。そこに振込予定日が記載されています。
もし2ヶ月以上経っても振り込まれない場合は、健康保険組合に問い合わせましょう。
健康保険組合による違いは?
Q: 協会けんぽと健康保険組合で、手続きに違いはありますか?
A: 基本的な流れは同じですが、細かい部分で違いがあります。
| 項目 | 協会けんぽ | 健康保険組合 |
|---|---|---|
| 申請書の様式 | 全国共通の様式 | 組合ごとに異なる場合がある |
| 提出先 | 都道府県の協会けんぽ支部 | 各健康保険組合 |
| 付加給付 | なし | 組合によっては追加給付がある場合も |
| 手続きの簡略化 | 標準的な手続き | 組合によっては申請不要で自動振込の場合も |
【健康保険組合独自の制度】
一部の健康保険組合では、次のような独自の制度がある場合があります。
- 付加給付:出産育児一時金に加えて、組合独自の給付金が支給される
- 自動振込:差額申請書の提出が不要で、自動的に振り込まれる
- 独自の申請書:組合専用の申請書を使用する
詳しくは、あなたが加入している健康保険組合のウェブサイトを確認するか、直接問い合わせてみてください。
実際に申請した人の体験談
ここで、実際に差額申請をした方の体験談をご紹介します。
【Aさん(30代・会社員)の体験談】
「第一子の出産で、総合病院を利用しました。出産費用が43万円だったので、7万円の差額が戻ってくると聞いていましたが、正直手続きが面倒そうで後回しにしていました。
出産から3ヶ月後に通知書が届いて、『今やらないと忘れそう』と思い、すぐに記入しました。実際にやってみると、10分もかからず記入できて拍子抜けしました。
記入したその日に郵便局で簡易書留で送って、約1ヶ月後には口座に7万円が振り込まれていました。ベビー用品の購入に使えたので、本当に助かりました。」
【Bさん(20代・パート)の体験談】
「夫の扶養に入っているので、申請書の『氏名』欄に誰の名前を書けばいいのか最初は分かりませんでした。保険証を見ながら、夫の名前を書くことに気づきました。
振込先も夫名義の口座にしなければいけないことを知らず、最初は自分の口座番号を書いてしまいそうになりました。気づいて良かったです。
通知書に同封されていた申請書なので、添付書類も不要で、本当に簡単でした。もっと早くやっておけば良かったと思いました。」
【Cさん(30代・会社員)の体験談】
「里帰り出産で地方の産院を利用したため、出産費用が38万円と比較的安く済みました。12万円も差額があるとは思っていなかったので、嬉しい驚きでした。
ただ、出産から4ヶ月経っても通知書が届かず、不安になって健康保険組合に電話しました。すると、『医療機関からの請求がまだ届いていない』とのこと。産院に確認したところ、事務処理が遅れていたようです。
その後、産院から請求が行われ、無事に通知書が届きました。結局、出産から5ヶ月後に差額を受け取ることができました。もし不安なことがあれば、早めに問い合わせるのが大切だと実感しました。」
このように、実際に申請してみると「思ったより簡単だった」という声が多く聞かれます。
まとめ:差額申請は思ったより簡単!安心して進めましょう
出産育児一時金の差額申請について、詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをおさらいしましょう。
【この記事の重要ポイント】
- 差額申請が必要なのは、出産費用が50万円(または48.8万円)未満だった場合
- 直接支払制度を利用した場合、自分で申請する必要がある
- 通知書が届いたら「差額申請書」を使う
- 添付書類は基本的に不要で、記入も簡単
- 通知書が届く前に申請する場合は「内払金支払依頼書」を使用
- 記入時の注意点
- 振込先は必ず被保険者本人の名義にする
- 口座番号は正確に記入する
- 保険証の記号・番号を間違えない
- 提出は郵送が一般的
- 簡易書留や特定記録郵便がおすすめ
- 会社経由か個人で直接提出かは、会社の規定を確認
- 申請期限は出産日の翌日から2年以内
- 通知書が届いたら、できるだけ早めに申請しましょう
【最後に:あなたへのメッセージ】
産後は赤ちゃんのお世話で本当に忙しく、書類の手続きなんて後回しにしたくなる気持ち、よく分かります。でも、この差額申請は思っているよりずっと簡単です。
10分程度の記入作業で、数万円が戻ってくるのです。その数万円で、赤ちゃんのおむつやミルクを買ったり、自分へのご褒美を買ったり、貯金に回したり。使い道はたくさんあります。
「面倒だな」と思う気持ちを少しだけ頑張って、今日この記事を読んだ勢いで、ぜひ申請書を書いてみてください。書き始めたら、「あれ、意外と簡単」と感じるはずです。
もし分からないことがあれば、健康保険組合に電話すれば親切に教えてもらえます。一人で悩まず、気軽に問い合わせてくださいね。
あなたの申請がスムーズに進み、無事に差額を受け取れることを願っています。
育児も大変ですが、ご自身の体調も大切にしてくださいね。応援しています!
※この記事の情報は2024年11月時点のものです。制度の内容は変更される場合がありますので、最新の情報は厚生労働省や加入している健康保険組合の公式サイトでご確認ください。
出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)、厚生労働省

