育児休業取扱通知書をもらってない場合の対処法|請求方法と注意点を完全解説
お子さんが生まれて育児休業を取得したのに、会社から「育児休業取扱通知書」をもらってない状況で不安になっていませんか?
実は、この通知書は法律で会社に交付義務が定められている重要な書類なんです。もらってないままでいると、育児休業給付金の手続きに支障が出たり、後々トラブルの原因になったりする可能性があります。
でも大丈夫です。適切な対処法を知っていれば、この問題はきちんと解決できます。この記事では、育児休業取扱通知書をもらってない場合の具体的な対処法から、法的な権利まで、わかりやすく解説していきますね。
1. 育児休業取扱通知書とは何か?基本知識
まずは育児休業取扱通知書について、基本的なことから確認していきましょう。
育児休業取扱通知書の正式名称と目的
正式には「育児休業取扱通知書」または「育児休業等取扱通知書」と呼ばれるこの書類は、育児・介護休業法第21条に基づいて会社が従業員に交付することが義務付けられています。
この通知書の主な目的は、以下の通りです:
- 育児休業の期間や条件を明確にすること
- 従業員の権利と義務を書面で確認すること
- 復職時の取扱いについて事前に説明すること
- 労働紛争を予防すること
つまり、あなたと会社の間で育児休業についての約束事を文書で確認するための、とても大切な書類なんですね。
記載すべき内容と法的意義
育児休業取扱通知書には、厚生労働省令で定められた以下の内容が記載されている必要があります:
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 休業期間 | 育児休業の開始日と終了予定日 |
| 賃金の取扱い | 休業中の賃金支払いの有無と金額 |
| 社会保険料 | 健康保険料・厚生年金保険料の取扱い |
| 復職後の待遇 | 原則として同一の職務内容・労働条件での復帰 |
| その他の労働条件 | 年次有給休暇の取扱いなど |
法的には、この通知書は育児・介護休業法に基づく強制規定です。つまり、会社は必ず交付しなければならない義務があるということです。
いつもらえるべき書類なのか
育児休業取扱通知書は、育児休業の申出をしてから「遅滞なく」交付されるべき書類です。具体的には:
- 育児休業の申出を会社が受理した時点
- 遅くとも育児休業開始日前まで
- 法律上は「遅滞なく」とされているため、通常は1週間程度
もし育児休業開始から1ヶ月以上経ってもこの通知書をもらってない場合は、明らかに会社の対応に問題があると考えられます。
2. 育児休業取扱通知書をもらってない場合の影響
育児休業取扱通知書をもらってない状況が続くと、どのような影響があるのでしょうか。具体的なリスクを見ていきましょう。
育児休業給付金への影響
最も気になるのは、育児休業給付金への影響ですよね。
育児休業給付金の申請には、直接的にはこの通知書は必須書類ではありません。しかし、間接的に以下のような影響が考えられます:
- 給付金申請時に必要な「休業開始時賃金月額証明書」の作成が遅れる可能性
- 会社の事務処理が遅延し、給付金の支給開始が遅れるリスク
- 休業期間の認定に関する書類の整備が不十分になる恐れ
実際に、ある働くママは通知書をもらってない状態で3ヶ月が経過し、給付金の申請書類作成で会社とのやり取りが円滑に進まず、初回給付が2ヶ月遅れてしまったケースもあります。
復職時のトラブルリスク
通知書をもらってない状況は、復職時に深刻な問題を引き起こす可能性があります:
- 復職後の勤務条件について認識の違いが生じる
- 配置転換や降格などの不利益取扱いを受けやすくなる
- 社会保険料の取扱いで後からトラブルになる
- 年次有給休暇の付与日数で争いになる
特に問題になりやすいのは、復職後の職務内容です。通知書で「原則として同一の職務に復帰」と明記されていないと、会社が一方的に配置転換を行う口実を与えてしまう可能性があります。
法的権利の保護が困難になるリスク
育児休業取扱通知書は、あなたの法的権利を守るための重要な証拠書類でもあります。
もしもらってない状態で何らかの労働紛争が生じた場合:
- 育児休業の条件について会社と争いになった時の証拠がない
- 労働基準監督署への相談時に状況説明が困難
- 弁護士への相談時に具体的な権利侵害の立証が難しい
つまり、この通知書は「保険」のような役割も果たしているんですね。いざという時に自分の権利を守るためにも、必ず受け取っておくべき書類です。
3. 通知書を受け取れない主な原因と背景
なぜ育児休業取扱通知書をもらってない状況が発生するのでしょうか。主な原因を理解しておくことで、適切な対処法を選択できます。
会社の法的義務への理解不足
残念ながら、多くの中小企業では育児・介護休業法の詳細な規定について十分に理解されていない場合があります。
特に以下のような会社では、通知書の交付義務を知らないケースが多いです:
- 従業員数50人未満の小規模企業
- 育児休業の取得実績が少ない会社
- 人事・労務担当者が兼務している会社
- 法改正への対応が遅れている会社
こうした会社では、「育児休業は認めているから問題ない」と考えて、書面での通知の必要性を認識していない場合があります。
人事・労務担当者のスキル不足
人事担当者が育児休業の手続きに不慣れな場合も、通知書をもらってない原因の一つです。
具体的には:
- 育児休業の申出を受けた際の事務フローが確立されていない
- 通知書の様式を把握していない
- 他の手続きに追われて通知書の作成を忘れてしまう
- 厚生労働省の様式例を知らない
実際に、ある製造業の会社では、人事担当者が育児休業給付金の手続きは行っているものの、取扱通知書の存在自体を知らなかったというケースもありました。
意図的な交付回避(悪質なケース)
最も問題なのは、会社が意図的に通知書の交付を避けているケースです。
こうした会社の特徴:
- 育児休業を取得させることに消極的
- 復職時に不利益な取扱いを計画している
- 労働条件を曖昧にしておきたい意図がある
- 過去に労働紛争の経験がある
このような場合は、単純な「お願い」では解決しない可能性が高く、より強い姿勢で対応する必要があります。
組織体制や業務フローの問題
会社の組織体制に問題があって、通知書をもらってない状況が発生することもあります:
- 直属の上司と人事部門の連携不足
- 育児休業の申出書が人事部に伝わっていない
- 書類作成の責任者が不明確
- 承認フローが複雑すぎて処理が滞っている
こうした構造的な問題がある場合は、個人レベルでの解決が難しく、組織全体での改善が必要になります。
4. すぐにできる対処法と請求方法
育児休業取扱通知書をもらってない状況に気づいたら、まずは以下の対処法を試してみましょう。段階的にアプローチしていくことが大切です。
直属の上司への相談
最初のステップとして、直属の上司に相談してみましょう。多くの場合、これで解決する可能性があります。
相談する際のポイント:
- 「育児休業取扱通知書をまだいただいていないのですが…」と丁寧に伝える
- 法的な義務があることを説明(「法律で交付が義務付けられているようで…」)
- いつ頃もらえるか具体的な時期を確認する
- やり取りは記録に残す(メールやLINEなど)
実際の相談例:
「○○課長、お疲れさまです。育児休業の件でご相談があります。育児休業取扱通知書という書類をまだいただいていないのですが、法律で会社から従業員に交付することが義務付けられているようです。いつ頃いただけるでしょうか?」
人事部への直接連絡
上司に相談しても進展がない場合は、人事部に直接連絡しましょう。
人事部への連絡方法:
- 電話よりもメールでの問い合わせを推奨(記録が残るため)
- 育児・介護休業法第21条に基づく交付義務があることを明記
- 厚生労働省の様式例を参考資料として添付
- 回答期限を設定(「1週間以内にご回答いただけますでしょうか」など)
メール例文:
「件名:育児休業取扱通知書の交付について(○○部○○)
人事部 ご担当者様
いつもお世話になっております。○○部の○○と申します。
私は現在育児休業中ですが、育児・介護休業法第21条に基づく「育児休業取扱通知書」をまだいただいておりません。
同法により会社には交付義務があると理解しておりますので、作成・交付していただけますでしょうか。
なお、厚生労働省の様式例を参考資料として添付いたします。
お忙しい中恐縮ですが、1週間以内にご対応いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。」
書面による正式な請求
口頭や簡単なメールでの依頼で解決しない場合は、より正式な書面での請求を行いましょう。
正式な請求書の作成ポイント:
- 「育児休業取扱通知書交付請求書」などの件名を付ける
- 法的根拠を明確に記載する
- これまでの経緯を時系列で記載する
- 回答期限を明記する(通常は2週間程度)
- 内容証明郵便で送付することも検討
| 請求書に記載すべき項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 法的根拠 | 育児・介護休業法第21条 |
| 請求する書類 | 育児休業取扱通知書 |
| 育児休業の概要 | 開始日、子の氏名・生年月日等 |
| これまでの経緯 | 申出日、口頭での依頼日等 |
| 回答期限 | 書面送付から2週間後など |
労働組合への相談
もし会社に労働組合がある場合は、組合に相談するのも有効な方法です。
労働組合を通じた解決のメリット:
- 個人対会社の構図を避けられる
- 労働組合が法的知識を持っている場合が多い
- 団体交渉権を活用できる
- 同様の問題の再発防止につながる
組合がない場合でも、地域の労働組合(ユニオン)に相談することも可能です。最近は個人でも加入できる労働組合が増えています。
5. 会社が通知書を発行しない場合の法的対応
これまでの方法でも解決しない場合は、より強力な法的対応を検討する必要があります。でも心配しないでください。適切な機関に相談すれば、必ず解決の道筋が見えてきます。
労働基準監督署への申告
労働基準監督署は、労働関係法令違反の申告を受け付けています。育児・介護休業法違反も対象になります。
申告の手順:
- 最寄りの労働基準監督署に電話で相談予約
- 必要書類を準備(育児休業申出書の控え、やり取りの記録など)
- 申告書を作成・提出
- 監督署による会社への指導・監督
申告時に持参すべき書類:
- 育児休業申出書の控え
- 会社とのやり取りの記録(メール、手紙等)
- 就業規則(育児休業に関する部分)
- 雇用契約書
- これまでの対応の経緯をまとめた書面
労働基準監督署からの指導があれば、ほとんどの会社は対応を改善します。実際に、監督署の指導により1週間以内に通知書が交付されたケースも多数あります。
都道府県労働局への相談
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)では、育児・介護休業法に関する相談を専門的に受け付けています。
労働局相談のメリット:
- 育児・介護休業法の専門部署での対応
- 助言・指導から調停まで段階的な対応が可能
- 匿名での相談も受け付けている
- 相談は無料
労働局では以下のような対応をしてくれます:
- 助言・指導:会社に対する行政指導
- 紛争調整委員会による調停:中立的な第三者による解決支援
- 勧告:より強制力のある行政措置
弁護士への相談
法的な紛争に発展する可能性がある場合は、労働問題に詳しい弁護士への相談も検討しましょう。
弁護士相談が効果的なケース:
- 会社が意図的に法的義務を無視している場合
- 育児休業に関する他の権利侵害もある場合
- 復職時の不利益取扱いが予想される場合
- 損害賠償請求も視野に入れる場合
弁護士相談の活用方法:
- 法テラスの無料法律相談を利用
- 労働問題に特化した法律事務所への相談
- 弁護士会の法律相談センター活用
- 着手金無料の完全成功報酬制弁護士の検討
個人加入可能な労働組合(ユニオン)の活用
会社に労働組合がない場合でも、個人で加入できる労働組合(ユニオン)を活用する方法があります。
ユニオン活用のメリット:
- 団体交渉権により会社との対等な交渉が可能
- 労働問題の専門知識を持つ組合員のサポート
- 費用が比較的安価(月額1000円程度から)
- 迅速な問題解決が期待できる
全国各地に様々なユニオンがありますので、インターネットで「地域名 ユニオン」で検索してみると良いでしょう。
6. 育児休業給付金への影響と対策
育児休業取扱通知書をもらってない状況が、育児休業給付金にどのような影響を与えるか、具体的に見ていきましょう。
給付金申請への直接的影響
まず安心していただきたいのは、育児休業取扱通知書をもらってない状況でも、育児休業給付金の申請自体は可能だということです。
給付金申請に必要な書類:
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(会社が作成)
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 母子健康手帳など子の出生を証明する書類
- 受給資格確認のための書類(出勤簿、賃金台帳等)
ご覧の通り、育児休業取扱通知書は直接的には必須書類ではありません。
間接的な影響とリスク
しかし、間接的には以下のような影響が考えられます:
給付金申請の遅延リスク
通知書をもらってない状況は、会社の育児休業に関する事務処理が適切に行われていない可能性を示唆しています。このような場合:
- 賃金月額証明書の作成が遅れる可能性
- ハローワークへの手続きが適切に行われないリスク
- 継続給付申請時の事務処理でトラブルが生じる恐れ
給付金計算での認識違い
育児休業取扱通知書には賃金の取扱いが記載されているため、この書類がないと:
- 休業中の賃金支払いの有無で認識違いが生じる可能性
- 給付金の減額要件に該当する場合の手続きが曖昧になる
- 職場復帰給付金の要件確認で問題が生じるリスク
給付金を確実に受給するための対策
通知書をもらってない状況でも、給付金を確実に受給するための対策をお伝えします。
会社との書面でのやり取り
通知書がなくても、以下の内容について会社と書面で確認しておきましょう:
| 確認項目 | 重要性 | 対策方法 |
|---|---|---|
| 育児休業期間 | 給付金支給期間の確定 | 開始日・終了予定日をメールで確認 |
| 休業中の賃金 | 給付金減額の判定 | 無給である旨を書面で確認 |
| 社会保険料免除 | 手取り額の計算 | 免除手続きの実施状況を確認 |
ハローワークとの直接やり取り
心配な場合は、管轄のハローワークに直接相談することをお勧めします:
- 育児休業給付金の申請状況を確認
- 必要書類が適切に提出されているか確認
- 支給予定日の確認
- 継続申請の手続き方法を事前に確認
実際に、ある方は会社からの連絡が不安だったため直接ハローワークに出向き、申請状況を確認することで安心できたという事例もあります。
継続給付申請時の注意点
育児休業給付金は原則として2ヶ月ごとの継続申請が必要です。通知書をもらってない場合は、特に以下の点に注意しましょう:
- 継続申請書の提出期限を必ず確認
- 会社を通じて申請する場合は、提出状況を都度確認
- 個人で申請することも可能(会社の同意があれば)
- 申請忘れによる給付停止を避けるため、カレンダーに記録
給付金以外の経済的サポートの確認
育児休業中の経済的サポートは給付金だけではありません。通知書をもらってない状況でも利用できる制度を確認しておきましょう。
社会保険料の免除
育児休業期間中は、健康保険料・厚生年金保険料が免除されます:
- 申請は会社が行うが、個人でも手続き可能
- 免除期間中も被保険者期間として算定
- 将来の年金額には影響しない
児童手当・児童扶養手当
これらの手当は育児休業とは別の制度なので、忘れずに申請しましょう:
- 児童手当:0歳~中学生の子どもが対象
- 申請は市区町村の担当窓口
- 出生から15日以内の申請が原則
7. よくある質問と解決策
育児休業取扱通知書をもらってない状況について、よくある質問とその解決策をまとめました。
Q1. 通知書をもらってないまま復職してしまった場合はどうなりますか?
A1. 復職後でも請求は可能です。
育児休業取扱通知書の交付義務に時効はありません。復職後でも以下の対応が可能です:
- 人事部に対して事後の交付を請求
- 復職後の処遇について書面での確認を依頼
- 今後の育児休業取得者のために制度改善を提案
特に、復職後に不利益な取扱いを受けている場合は、通知書がなかったことが原因の可能性もあります。労働基準監督署や労働局への相談を検討しましょう。
Q2. 会社が「通知書は必要ない」と言っています。本当ですか?
A2. 法的義務があるため、会社の説明は間違いです。
育児・介護休業法第21条により、会社には通知書交付の義務があります:
- 会社の規模に関わらず全ての事業主が対象
- 「必要ない」という会社の判断は法違反
- 厚生労働省の指針でも交付を明確に義務付け
このような場合は、育児・介護休業法の条文を印刷して提示し、法的根拠を明確にして再度請求してください。
Q3. 派遣社員でも通知書をもらえますか?
A3. 派遣社員も対象です。派遣元会社に請求してください。
派遣社員の育児休業取扱通知書について:
- 雇用関係のある派遣元会社が交付義務を負う
- 派遣先ではなく派遣元に請求する
- 派遣会社の規模に関わらず義務がある
- 有期雇用でも要件を満たせば育児休業の対象
派遣会社が対応しない場合は、派遣元会社を管轄する労働基準監督署に相談しましょう。
Q4. パートタイムでも通知書は必要ですか?
A4. パートタイムでも育児休業の要件を満たせば必要です。
パートタイム労働者の育児休業について:
| 雇用形態 | 通知書交付義務 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 正社員 | あり | 1歳未満の子を養育 |
| 契約社員 | あり | 1年以上継続雇用+子が1歳6ヶ月まで雇用継続見込み |
| パート・アルバイト | あり | 同上 |
雇用形態に関わらず、育児休業を取得できる労働者には通知書の交付義務があります。
Q5. 通知書の書式は決まっていますか?
A5. 厚生労働省の様式例がありますが、必須ではありません。
通知書の書式について:
- 厚生労働省が様式例を公開している
- 必要な記載事項が含まれていれば独自様式でも可
- 電子書面での交付も認められている
- 労働者が書面交付を希望した場合は書面で交付
会社が「様式が分からない」と言っている場合は、厚生労働省のホームページから様式例をダウンロードして提供することも可能です。
Q6. 男性の育児休業でも通知書は必要ですか?
A6. 性別に関わらず必要です。
男性の育児休業取扱通知書について:
- 育児・介護休業法は男女共通の制度
- パパ休暇、パパ・ママ育休プラスでも交付義務あり
- 産後パパ育休(出生時育児休業)でも必要
- 配偶者の出産予定日等の記載が必要な場合もある
男性の育児休業はまだ珍しいため、会社側の理解不足で通知書をもらってないケースが多いですが、法的義務に変わりはありません。
Q7. 育児休業を延長した場合、新しい通知書は必要ですか?
A7. 延長により条件が変更される場合は新たな通知書が必要です。
育児休業延長時の通知書について:
- 単純な期間延長の場合:変更通知書または覚書で対応
- 賃金等の条件変更がある場合:新たな通知書が必要
- 保育所入所不承諾による延長:延長事由の記載が必要
延長の理由や変更内容に応じて、適切な書面での確認を求めましょう。
8. まとめ:不安を解消して適切な行動を
育児休業取扱通知書をもらってない状況について、長々と説明してきましたが、最後に大切なポイントをまとめますね。
あなたの権利は法律で守られています
まず何より大切なことは、育児休業取扱通知書をもらうのは、あなたの当然の権利だということです。
育児・介護休業法第21条により、会社には通知書交付の義務があります。これは:
- 会社の規模や業種に関わらない義務
- 雇用形態(正社員・派遣・パート)に関わらない権利
- 性別に関わらない制度
- 「お願い」ではなく法的な「権利」
だから、通知書をもらってない状況で遠慮する必要は全くありません。堂々と請求してください。
段階的なアプローチで解決を目指しましょう
問題解決は段階的に進めることが効果的です:
- 第1段階: 直属の上司への相談(1週間程度)
- 第2段階: 人事部への直接連絡(1週間程度)
- 第3段階: 書面による正式な請求(2週間程度)
- 第4段階: 労働基準監督署・労働局への相談
- 最終段階: 弁護士・ユニオンを通じた解決
多くの場合、第2段階までで解決します。会社も悪意があるわけではなく、単純に法的義務を知らなかったり、事務処理が遅れていたりするケースが大部分です。
育児休業給付金への影響は限定的です
「通知書をもらってないと給付金がもらえないのでは?」という心配をされている方も多いと思いますが、直接的な影響は限定的です。
重要なポイント:
- 給付金申請に通知書は必須書類ではない
- 会社が適切に手続きしていれば給付金は支給される
- 心配な場合はハローワークに直接確認できる
- 継続申請の管理は自分でも行える
つまり、通知書をもらってない状況でも、経済的な不利益を受ける可能性は低いということです。
記録を残すことの重要性
どのような対応を行う場合でも、記録を残すことを忘れないでください:
- 会社とのやり取りはメールやLINEで記録
- 電話での会話後は内容を文書でまとめて送信
- 提出した書類は必ずコピーを保管
- 日時・相手・内容を記録したメモを残す
これらの記録は、万が一の労働紛争や法的対応の際に重要な証拠となります。
同じ悩みを持つ人は少なくありません
育児休業取扱通知書をもらってない問題は、あなただけが経験している特別な問題ではありません。
実際に:
- 中小企業を中心に、法的義務の認識不足は珍しくない
- 人事担当者の知識不足で発生するケースが多い
- 適切に対応すれば解決する問題がほとんど
- 労働局への相談件数も一定数ある
だから、一人で悩まずに、適切な機関に相談することが大切です。
最後に:あなたとお子さんのために
育児休業は、あなたとお子さんの大切な時間です。書類の心配で貴重な時間を無駄にするのはもったいないですよね。
でも同時に、適切な権利行使は将来のあなた自身と、これから育児休業を取得する他の働く親たちのためにも重要です。
育児休業取扱通知書をもらってない問題は、必ず解決できる問題です。この記事の内容を参考に、段階的に対応していけば、きっと良い結果が得られるはずです。
不安な気持ちは十分理解できますが、あなたには法律で守られた権利があります。その権利を堂々と行使して、安心して育児休業を過ごしてください。
そして、素敵な育児休業期間と、お子さんとの時間を存分に楽しんでくださいね。あなたが安心して過ごせることを、心から願っています。

