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育児休業給付金支給申請書(2回目以降)の書き方完全ガイド|記入例付き

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育児休業給付金支給申請書(2回目以降)の書き方完全ガイド|記入例付き

育児休業給付金支給申請書(2回目以降)の書き方完全ガイド|記入例付き

育児休業給付金の申請、初回は無事に終わったけれど、2回目以降の申請ってどうすればいいの?そんな疑問をお持ちのあなたへ。

この記事では、育児休業給付金支給申請書(2回目以降)の書き方を、記入例付きで徹底的に解説します。会社の人事担当者の方も、ご自身で申請される方も、この記事を読めば安心して手続きを進められます。

初回との違いや、つまずきやすいポイント、期限を過ぎてしまった場合の対処法まで、実務経験に基づいた情報をお届けします。最後まで読んでいただければ、スムーズに給付金を受け取れるはずです。

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【結論】2回目以降の申請で押さえるべき3つのポイント

まず結論から。2回目以降の育児休業給付金申請で、絶対に押さえておきたいポイントは以下の3つです。

  1. ハローワークから送られてくる申請書を使う(初回とは別の様式)
  2. 申請期限は「次回支給申請日指定通知書」に記載(原則2ヶ月ごと)
  3. 就業した場合は必ず日数・時間・賃金を正確に記入(給付金額に影響)

この3つを守れば、大きなトラブルは避けられます。それでは、詳しく見ていきましょう。

目次

  1. 育児休業給付金の2回目以降の申請とは?初回との違い
  2. 2回目以降の申請書はどこから入手する?
  3. 2回目以降の申請に必要な書類一覧
  4. 【画像付き】育児休業給付金支給申請書(2回目以降)の書き方
  5. 申請期限はいつまで?遅れたらどうなる?
  6. 2回目以降の申請の流れ(会社経由と本人申請)
  7. 就業した場合の記入方法を詳しく解説
  8. よくある記入ミスと対処法
  9. 育児休業を延長する場合の申請方法
  10. 電子申請はできる?メリットとデメリット
  11. 【Q&A】2回目以降の申請でよくある質問
  12. まとめ:安心して申請を進めるために

1. 育児休業給付金の2回目以降の申請とは?初回との違い

育児休業給付金は2ヶ月ごとの継続申請が必要

育児休業給付金は、一度申請すれば自動的に振り込まれるわけではありません。原則として2ヶ月ごとに継続して申請する必要があります。

たとえば、8月1日から育児休業を開始した場合、初回申請は8月1日〜9月30日分の2ヶ月分を申請します。その後、10月1日〜11月30日分、12月1日〜1月31日分…というように、育児休業が終了するまで定期的に申請を続けます。

この2回目以降の申請で使用するのが、「育児休業給付金支給申請書(2回目以降)」です。

初回申請との主な違い

初回と2回目以降では、使用する申請書の様式が異なります。主な違いをまとめました。

項目 初回申請 2回目以降の申請
申請書の名称 育児休業給付受給資格確認票・
(初回)育児休業給付金支給申請書
育児休業給付金支給申請書
(2回目以降)
同時に行う手続き 受給資格確認+初回支給申請 支給申請のみ
記入項目 多い(受給資格情報も含む) 少ない(支給情報のみ)
添付書類 母子健康手帳の写し
通帳の写し
賃金台帳・出勤簿など
賃金台帳・出勤簿など
(母子手帳・通帳は不要)
申請書の入手方法 ハローワークから取り寄せ
またはダウンロード
ハローワークから自動的に送付

初回申請では受給資格の確認も同時に行うため、提出書類が多く、記入項目も複雑です。一方、2回目以降はすでに受給資格が確認されているため、手続きがシンプルになります。

2回目以降は申請書が印字済みで届く

2回目以降の申請書は、初回申請が承認された後、ハローワークから会社宛に郵送されてきます。

この申請書には、以下の情報があらかじめ印字されています

  • 被保険者番号
  • 被保険者氏名
  • 事業所番号
  • 支給単位期間(申請対象の期間)

つまり、2回目以降は「すでに情報が入った状態の申請書」が送られてくるので、記入する項目が大幅に減ります。これが初回との大きな違いですね。

【実務担当者の声】初回と2回目以降の手間の違い

「初回申請のときは、母子健康手帳のコピーを取ったり、口座情報を確認したり、けっこう時間がかかりました。でも2回目以降は、賃金台帳と出勤簿を確認して記入するだけなので、15分もあれば終わります。慣れてくると本当にスムーズですよ。」
(都内IT企業・人事担当Aさん)

2. 2回目以降の申請書はどこから入手する?

基本:ハローワークから自動的に送付される

2回目以降の申請書は、初回申請の承認後、ハローワークから自動的に会社宛に郵送されます。自分でダウンロードしたり、取りに行ったりする必要はありません。

具体的には、初回申請が承認されると、以下の2つの書類が届きます。

  1. 育児休業給付金支給決定通知書(初回の給付金が決定したことを知らせる通知)
  2. 育児休業給付金支給申請書(2回目以降)(次回の申請に使用する申請書)

さらに、「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」という、次回の申請期限が記載された通知も同封されています。

電子申請の場合はシステム上で作成

近年、電子申請(e-Gov)を利用する企業も増えています。電子申請の場合、紙の申請書は送られてきません。代わりに、システム上で次回の申請書を作成します。

主な電子申請対応システム:

  • e-Gov(政府の電子申請システム)
  • freee人事労務
  • SmartHR
  • ジンジャー(jinjer)
  • マネーフォワード クラウド給与

電子申請については、後ほど「10. 電子申請はできる?メリットとデメリット」で詳しく解説します。

申請書が届かない場合の対処法

「初回申請をしたのに、2回目の申請書が届かない…」こんなときは、以下の原因が考えられます。

  1. 初回申請がまだ承認されていない

    初回申請の審査には通常2〜3週間かかります。申請から間もない場合は、もう少し待ちましょう。

  2. 会社の住所が変更になっている

    ハローワークに届け出ている事業所住所と、実際の住所が異なる場合、郵便物が届きません。ハローワークに確認して、住所変更の届出を行いましょう。

  3. 郵送中または紛失

    まれに郵便事故で届かないこともあります。管轄のハローワークに連絡して、再発行を依頼しましょう。

申請書が届かなくても、申請期限は延びません。届かない場合は、早めにハローワークに相談することが大切です。

【注意】初回申請で「1ヶ月ごと」を選択した場合

通常、育児休業給付金は2ヶ月ごとの申請ですが、希望すれば1ヶ月ごとの申請も可能です。

1ヶ月ごとを選択した場合は、毎月申請書が送られてきます。この場合、申請回数は増えますが、給付金を早く受け取れるメリットがあります。

ただし、会社の事務負担が増えるため、会社と相談して決めることをおすすめします。

3. 2回目以降の申請に必要な書類一覧

必須書類

2回目以降の申請に必要な書類は、初回よりもシンプルです。

番号 書類名 備考
1 育児休業給付金支給申請書
(2回目以降)
ハローワークから送付されたもの
2 賃金台帳 申請対象期間の賃金支払状況が
わかるもの
3 出勤簿またはタイムカード 就業日数・時間が確認できるもの

基本的には、この3点があれば申請できます。

初回申請時に必要だった書類は不要

以下の書類は、初回申請時のみ必要で、2回目以降は提出不要です。

  • 母子健康手帳の写し(出生を証明するページ)
  • 育児給付金の振込先口座の通帳の写し
  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 育児休業給付受給資格確認票

ただし、口座情報を変更したい場合は、「育児休業給付金支給申請書」に新しい口座情報を記入し、通帳の写しを添付する必要があります。

状況によって必要な追加書類

以下のような特別なケースでは、追加書類が必要になることがあります。

ケース 必要な追加書類
育児休業を延長する場合
(1歳以降も継続)
・保育所の入所不承諾通知書
・入所保留通知書
・配偶者の死亡証明書(該当する場合)
・配偶者の病気・ケガの診断書(該当する場合)
職場復帰した場合 特になし
(申請書に職場復帰年月日を記入)
振込口座を変更する場合 ・新しい口座の通帳の写し
(金融機関名・支店名・口座番号・名義が
わかるページ)

【チェックリスト】申請前に確認しよう

申請書を提出する前に、以下の項目をチェックしましょう。

  • □ 申請書に支給単位期間が印字されているか
  • □ 就業した日がある場合、日数・時間・賃金が正確に記入されているか
  • □ 事業主の証明欄に押印されているか
  • □ 賃金台帳と出勤簿の写しが添付されているか
  • □ 申請期限内に提出できるか

不備があると、給付金の支給が遅れる可能性があります。提出前に必ず確認しましょう。

4. 【画像付き】育児休業給付金支給申請書(2回目以降)の書き方

それでは、実際の申請書を見ながら、記入方法を詳しく解説します。

申請書の全体構造

2回目以降の申請書は、表面と裏面があります。

  • 表面:被保険者情報、支給単位期間、就業状況などを記入
  • 裏面:事業主の証明欄

表面には、最大3回分の申請内容を記入できる欄があります(5・9・13番、6・10・14番…というように3セット)。ただし、通常は1回の申請で1セット分(2ヶ月分)のみ記入します。

記入項目の詳細解説

(1)被保険者番号・氏名・事業所番号【印字済み】

これらの項目は、ハローワークから送られてきた時点ですでに印字されています。記入する必要はありません。

もし印字内容に誤りがある場合は、二重線で訂正し、正しい内容を記入してください。ただし、そのようなケースはまれです。

(2)5・9・13番「支給単位期間」【印字済み】

支給単位期間とは、今回の申請で給付金を受け取る対象期間のことです。

例:令和7年10月1日〜令和7年11月30日

この欄も印字済みなので、記入する必要はありません。印字された期間が正しいかどうか確認しましょう。

(3)6・10・14番「就業日数」

支給単位期間中に就業した日数を記入します。

就業日数のカウント方法:

  • 1日でも働いた日は「1日」とカウント
  • 半日勤務も「1日」とカウント
  • 数時間の勤務も「1日」とカウント

たとえば、2ヶ月の支給単位期間中に、4日間出勤した場合は「4日」と記入します。

【重要】就業していない場合

就業していない場合は「0日」または「-」と記入します。空欄のまま提出しないようにしましょう。

(4)7・11・15番「就業時間」

支給単位期間中に就業した総時間数を記入します。

記入例:

  • 8時間×4日働いた場合 → 「32時間」
  • 4時間×5日働いた場合 → 「20時間」
  • 6時間30分×2日働いた場合 → 「13時間」(30分単位で切り捨て)

端数の扱い:

30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間に切り上げます。

たとえば:

  • 3時間20分 → 3時間
  • 3時間40分 → 4時間

【注意】就業時間が月80時間を超えると支給停止

育児休業給付金は、就業時間が支給単位期間(1ヶ月)あたり80時間を超えると、その期間の給付金は支給されません。

たとえば、10月1日〜10月31日の期間に85時間働いた場合、その月の給付金は支給停止となります。

ただし、次の月(11月分)は就業時間が80時間以下であれば、通常通り支給されます。

(5)8・12・16番「支払われた賃金額」

支給単位期間中に実際に支払われた賃金の総額を記入します。

記入のポイント:

  • 税金や社会保険料が引かれる前の総支給額を記入
  • 通勤手当や残業手当も含む
  • 支給期間中に「支払われた」金額(働いた期間ではなく、支払われた期間)

たとえば、10月に働いた賃金が11月25日に支払われた場合、「11月分」の申請書に記入します。

【重要】賃金額が多いと給付金が減額される

育児休業給付金は、休業前の賃金の一定割合が支給されますが、休業中に賃金を受け取った場合、給付金が減額されることがあります。

具体的には、以下のルールがあります。

休業中に受け取った賃金 給付金の支給状況
休業前賃金の13%以下 満額支給
休業前賃金の13%超〜80%未満 減額して支給
(休業前賃金の67%または50%から
受け取った賃金を差し引いた額)
休業前賃金の80%以上 支給なし

つまり、少しだけ働くのは問題ありませんが、働きすぎると給付金が減ったり、もらえなくなったりします。

(6)17番「職場復帰年月日」

支給期間の途中で職場に復帰した場合のみ記入します。

たとえば、10月1日〜11月30日が支給単位期間で、11月15日に職場復帰した場合は、「令和7年11月15日」と記入します。

職場復帰していない場合は、空欄のままで構いません。

(7)裏面:事業主の証明欄

裏面には、事業主(会社)の証明欄があります。

会社の担当者が以下の項目を記入・押印します。

  • 事業所の名称・所在地
  • 事業主の氏名または名称
  • 押印(会社印または代表者印)
  • 証明日

この証明がないと申請が受理されません。本人が申請する場合でも、必ず会社に証明してもらう必要があります。

【記入例】実際の申請書を見てみよう

ここでは、具体的な記入例を示します。

【ケース例】

  • 被保険者:山田花子さん
  • 支給単位期間:令和7年10月1日〜令和7年11月30日
  • 就業状況:10月に2日間(計8時間)就業、賃金20,000円支払い
  • 11月は就業なし

記入内容:

項目 記入内容
5. 支給単位期間 令和7年10月1日〜令和7年10月31日
(印字済み)
6. 就業日数 2日
7. 就業時間 8時間
8. 支払われた賃金額 20,000円
9. 支給単位期間 令和7年11月1日〜令和7年11月30日
(印字済み)
10. 就業日数 0日
11. 就業時間 0時間
12. 支払われた賃金額 0円
17. 職場復帰年月日 (空欄)

このように、実際に就業した月と就業していない月で、それぞれ記入します。

5. 申請期限はいつまで?遅れたらどうなる?

申請期限の基本ルール

2回目以降の申請期限は、以下の通りです。

原則:「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に記載された指定日まで

この通知書は、初回申請の承認後、ハローワークから会社宛に送られてきます。以降も、申請するたびに次回の指定日が記載された通知が届きます。

指定日は通常、支給単位期間の終了から約1〜2週間後に設定されています。

指定日に間に合わなかった場合

「指定日に間に合わなかった…もう給付金はもらえないの?」そんな心配は不要です。

指定日を過ぎても、「支給対象期間の初日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで」なら申請可能です。

具体例:

支給単位期間が令和7年10月1日〜10月31日の場合、

  • 4ヶ月経過する日:令和8年1月31日
  • 申請期限:令和8年1月31日

つまり、10月分の給付金は、翌年1月末まで申請可能ということです。

2年の時効に注意

「4ヶ月の期限も過ぎてしまった…」という場合でも、まだ諦めないでください。

雇用保険の給付金には2年間の時効があります。つまり、支給単位期間の初日から2年以内であれば、申請が認められる可能性があります。

ただし、2年を過ぎると、その期間の給付金は永久に受け取れなくなります

たとえば、令和7年10月分の給付金は、令和9年9月30日までに申請しないと、時効で消滅します。

申請が遅れた場合のデメリット

申請期限内に申請しても、遅れて申請しても、給付金の金額は変わりません。ただし、以下のデメリットがあります。

  1. 給付金の受け取りが遅れる

    申請から給付金の振込までには、通常2〜3週間かかります。申請が遅れれば、その分振込も遅れます。

  2. 会社や本人の事務負担が増える

    複数月分をまとめて申請することになり、書類の準備が大変になります。

  3. ハローワークから問い合わせが来ることがある

    申請が大幅に遅れると、ハローワークから確認の連絡が入ることがあります。

できるだけ、指定日または4ヶ月以内に申請することをおすすめします。

【実例】申請を忘れていたケース

「育休中にバタバタしていて、会社への連絡を忘れていました。気づいたときには申請期限の1ヶ月後…。慌ててハローワークに相談したところ、4ヶ月以内なら大丈夫と言われ、無事に申請できました。ただ、給付金の振込は通常より1ヶ月遅れました。」
(神奈川県・会社員Bさん)

6. 2回目以降の申請の流れ(会社経由と本人申請)

原則:会社(事業主)が申請する

育児休業給付金の申請は、原則として会社(事業主)が行うことになっています。

会社経由の申請の流れ:

  1. ハローワークから会社宛に申請書が届く
  2. 会社の担当者が申請書に必要事項を記入
  3. 賃金台帳・出勤簿の写しを添付
  4. 事業主証明欄に記入・押印
  5. 会社が管轄のハローワークに提出(郵送または窓口持参)
  6. ハローワークで審査
  7. 給付金が本人の口座に振り込まれる
  8. 次回の申請書と通知書が会社に届く

このサイクルが、育児休業が終了するまで続きます。

本人申請も可能

「会社に手間をかけたくない」「自分で管理したい」という場合、本人が直接申請することも可能です。

ただし、本人申請の場合でも、事業主の証明は必須です。申請書の裏面にある「事業主証明欄」に、会社の担当者に記入・押印してもらう必要があります。

本人申請の流れ:

  1. ハローワークから会社宛に届いた申請書を受け取る
  2. 自分で申請書に必要事項を記入
  3. 会社から賃金台帳・出勤簿の写しをもらう
  4. 会社に事業主証明欄への記入・押印を依頼
  5. 会社の管轄ハローワークに自分で提出
  6. 給付金が自分の口座に振り込まれる
  7. 次回の申請書が会社に届く(または自宅に届くよう変更可能)

会社経由 vs 本人申請:どちらがおすすめ?

項目 会社経由 本人申請
手間 本人の手間が少ない 本人の手間が多い
スピード 会社の処理タイミング次第 自分のペースで申請できる
正確性 会社の担当者が慣れている 自分で確認が必要
おすすめの人 ・会社の人事担当者との関係が良好
・育児に専念したい
・手続きに不安がある
・自分で管理したい
・会社に負担をかけたくない
・早く申請したい

一般的には、会社経由のほうがスムーズです。会社の人事担当者は育児休業給付金の手続きに慣れているため、ミスが少なく、安心です。

ただし、「会社の対応が遅い」「自分でスケジュール管理したい」という場合は、本人申請を検討しても良いでしょう。

【注意】本人申請の場合でも会社の協力は必須

本人申請を選んだ場合でも、以下の点で会社の協力が必要です。

  • 事業主証明欄への記入・押印
  • 賃金台帳・出勤簿の写しの提供
  • 申請書の受け取り(ハローワークから会社宛に送られてくるため)

事前に会社の担当者に相談し、協力してもらえるか確認しておきましょう。

7. 就業した場合の記入方法を詳しく解説

育休中に働いても給付金はもらえる?

「育休中だけど、少しだけ働いても大丈夫?給付金はどうなるの?」こんな疑問、ありますよね。

結論から言うと、育休中に働いても、一定の条件を満たせば給付金はもらえます

ただし、働きすぎると給付金が減額されたり、支給停止になったりするので、注意が必要です。

給付金がもらえる「就業の条件」

育休中に就業する場合、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 就業日数が支給単位期間(1ヶ月)ごとに10日以下(10日を超える場合は就業時間80時間以下)
  2. 休業中に受け取る賃金が、休業前賃金の80%未満

この2つの条件を満たせば、給付金は支給されます(減額される場合あり)。

就業日数・就業時間のカウント方法

就業日数のカウント:

  • 1日のうち、1時間でも働いた日は「1日」とカウント
  • 半日勤務も「1日」
  • 在宅勤務も「1日」

就業時間のカウント:

  • 実際に働いた時間の合計
  • 休憩時間は含まない
  • 30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げ

具体例:

就業内容 就業日数 就業時間
月曜日に8時間勤務 1日 8時間
火曜日に4時間勤務 1日 4時間
水曜日に2時間勤務 1日 2時間
合計 3日 14時間

賃金額の記入ポイント

「支払われた賃金額」欄には、支給単位期間中に実際に支払われた賃金を記入します。

【重要】「働いた期間」ではなく「支払われた期間」

たとえば、10月に働いた分の給料が11月25日に振り込まれた場合、「11月分」の申請書に記入します。

月末締め・翌月払いの会社の場合、タイムラグが発生するので注意しましょう。

給付金の減額ルール

育休中に賃金を受け取った場合、以下のルールで給付金が減額されます。

受け取った賃金 給付金の支給額
休業前賃金の13%以下 満額支給
(休業前賃金の67%または50%)
休業前賃金の13%超〜80%未満 減額支給
(休業前賃金の67%または50% − 受け取った賃金)
休業前賃金の80%以上 支給なし

具体例:

休業前の賃金月額が30万円の場合、

  • 育休中に3万円(10%)受け取った → 給付金は満額(約20万円)
  • 育休中に10万円(33%)受け取った → 給付金は約10万円(20万円−10万円)
  • 育休中に25万円(83%)受け取った → 給付金は0円

在宅勤務やリモートワークの場合

近年増えている在宅勤務やリモートワークも、「就業」にカウントされます。

自宅で仕事をした場合も、以下のように記入します。

  • 就業日数:働いた日数をカウント
  • 就業時間:実際に働いた時間の合計
  • 賃金額:在宅勤務で支払われた賃金

【Q&A】就業に関するよくある質問

Q1. 10日を超えて働いたら、絶対に給付金はもらえないの?

A. いいえ、10日を超えても、就業時間が80時間以下なら給付金はもらえます。たとえば、11日働いても、1日あたり7時間(計77時間)なら大丈夫です。

Q2. 複数の会社で働いた場合はどうなる?

A. 育児休業を取得している会社以外での就業も、就業日数・時間にカウントされます。すべての就業を合計して記入します。

Q3. ボーナスをもらった場合は?

A. ボーナスも「賃金」に含まれます。支給単位期間中にボーナスが振り込まれた場合、その金額も記入します。

8. よくある記入ミスと対処法

実務担当者が語る「よくあるミス」

育児休業給付金の申請で、実際によく起こるミスをまとめました。

ミス1:就業時間の記入漏れ

ミスの内容:

就業日数は記入したが、就業時間を記入し忘れた。または、就業していないのに空欄のままにした。

対処法:

就業していない場合でも、「0時間」または「-」と記入しましょう。空欄は「記入漏れ」と判断され、書類が差し戻されることがあります。

ミス2:賃金の計上時期を間違える

ミスの内容:

「働いた月」に賃金を記入してしまう。たとえば、10月に働いた分を、10月分の申請書に記入。

対処法:

「支払われた月」に記入します。10月に働いた分が11月25日に支払われた場合、11月分の申請書に記入しましょう。

ミス3:事業主証明欄の押印忘れ

ミスの内容:

裏面の事業主証明欄に、押印していない。または、証明日を記入していない。

対処法:

提出前に、裏面も必ず確認しましょう。押印と証明日の記入は必須です。

ミス4:支給単位期間を勝手に訂正する

ミスの内容:

印字された支給単位期間が間違っていると思い、勝手に訂正した。

対処法:

支給単位期間は、ハローワークが計算して印字しています。基本的に間違いはありません。もし明らかに間違っている場合は、ハローワークに相談してから訂正しましょう。

ミス5:賃金台帳・出勤簿の添付忘れ

ミスの内容:

申請書だけ提出し、賃金台帳や出勤簿の写しを添付していない。

対処法:

提出前に、以下のチェックリストで確認しましょう。

  • □ 申請書
  • □ 賃金台帳の写し
  • □ 出勤簿またはタイムカードの写し

書類が差し戻された場合の対処法

万が一、書類に不備があってハローワークから差し戻された場合、以下の手順で対応します。

  1. 差し戻しの理由を確認

    ハローワークからの連絡文書に、不備の内容が記載されています。

  2. 不備を修正

    指摘された箇所を正確に修正します。わからない場合は、ハローワークに電話で確認しましょう。

  3. 速やかに再提出

    修正後、できるだけ早く再提出します。遅れると給付金の振込も遅れます。

【予防策】ダブルチェックのすすめ

ミスを防ぐために、以下の方法をおすすめします。

  • 記入後、一晩置いてから再確認:すぐに提出せず、翌日もう一度見直すと、ミスに気づきやすくなります。
  • 別の人に確認してもらう:会社の場合は、別の担当者にダブルチェックを依頼。本人申請の場合は、家族や友人に見てもらいましょう。
  • チェックリストを使う:記入項目と添付書類のチェックリストを作り、一つずつ確認します。

9. 育児休業を延長する場合の申請方法

延長が認められるケース

育児休業給付金は、原則として子どもが1歳になるまでが対象です。しかし、以下のような特別な事情がある場合、最大で子どもが2歳になるまで延長できます。

延長理由 必要な証明書類
保育所に入所できない
(待機児童)
・入所申込書の写し
・入所不承諾通知書
・保育所入所保留通知書
配偶者が死亡した ・住民票の写し
・戸籍謄本
・母子健康手帳の写し
配偶者が負傷・疾病により
養育が困難
・医師の診断書
・母子健康手帳の写し
離婚等により配偶者が
子どもと同居しなくなった
・住民票の写し
・母子健康手帳の写し
6週間以内に出産予定
または産後8週間以内
・母子健康手帳の写し

延長申請のタイミング

延長申請は、子どもが1歳の誕生日を迎えた後に行います。

具体的には、次回の支給申請(1歳の誕生日以降の支給単位期間)のタイミングで、通常の申請書と一緒に延長理由を証明する書類を提出します。

例:

子どもが令和7年10月15日に1歳の誕生日を迎える場合、

  • 10月分の支給申請(10月1日〜10月31日)のときに、延長理由の証明書類を添付
  • 申請書の備考欄に「1歳6ヶ月まで延長希望」と記入

延長申請の注意点

  1. 1歳6ヶ月への延長と、2歳への延長は別々の手続き

    まず1歳6ヶ月まで延長し、その後さらに2歳まで延長する場合は、1歳6ヶ月時点で再度延長申請が必要です。

  2. 延長理由が解消されたら給付金は終了

    たとえば、保育所入所待ちで延長していたが、途中で保育所に入所できた場合、その時点で育児休業給付金は終了します。

  3. 延長申請は子どもの誕生日前にはできない

    「保育所に入れなさそうだから、事前に延長申請しておこう」というのはできません。必ず1歳の誕生日以降に申請します。

パパ・ママ育休プラスを利用する場合

夫婦が交代で育児休業を取得する「パパ・ママ育休プラス」を利用する場合、通常の1歳までの期間を1歳2ヶ月まで延長できます。

この場合、配偶者の育児休業取得証明書などを添付する必要があります。詳しくは、ハローワークに確認しましょう。

10. 電子申請はできる?メリットとデメリット

電子申請とは

電子申請とは、インターネットを通じてハローワークに申請書類を提出する方法です。政府が運営する「e-Gov(イーガブ)」というシステムや、民間の労務管理ソフトを使って申請できます。

電子申請に対応しているシステム

2回目以降の育児休業給付金申請に対応している主なシステム:

  • e-Gov(政府の電子申請システム)
  • freee人事労務
  • SmartHR
  • ジンジャー(jinjer)
  • マネーフォワード クラウド給与

これらのシステムを導入している会社であれば、電子申請が可能です。

電子申請のメリット

メリット 詳細
郵送・持参の手間が不要 オンラインで完結するため、
ハローワークに行く必要がない
24時間申請可能 営業時間を気にせず、
いつでも申請できる
処理が早い 紙の申請より審査が早く、
給付金の振込も早い傾向
書類の保管が不要 データで管理できるため、
紙の書類を保管する必要がない
記入ミスが減る システムがチェックしてくれるため、
不備が少ない

電子申請のデメリット

デメリット 詳細
初期設定が必要 電子証明書の取得や、
システムへの登録が必要
利用料がかかることがある 民間のシステムは有料
(e-Govは無料だが操作が複雑)
ITスキルが必要 パソコン操作に慣れていないと
難しい
すべての会社が対応していない 会社がシステムを導入していないと
利用できない

電子申請をおすすめするケース

以下のような会社・担当者には、電子申請がおすすめです。

  • すでに労務管理ソフトを導入している
  • 育休取得者が多く、申請頻度が高い
  • リモートワークが主体で、紙の書類管理が難しい
  • 業務効率化を進めたい

紙の申請と電子申請、どちらがいい?

結論:会社の状況に合わせて選びましょう

  • 紙の申請がおすすめ:
    • 育休取得者が少ない(年に1〜2人程度)
    • すでに紙での申請に慣れている
    • システム導入のコストをかけたくない
  • 電子申請がおすすめ:
    • 育休取得者が多い
    • 労務管理ソフトをすでに導入している
    • 業務効率化を進めたい

個人で本人申請する場合は、紙の申請のほうが簡単です。e-Govは操作が複雑なため、慣れていないとかえって時間がかかります。

11. 【Q&A】2回目以降の申請でよくある質問

Q1. 2回目以降の申請書が届かないのですが、どうすればいいですか?

A. まず、初回申請から2〜3週間経過しているか確認しましょう。初回申請の審査中であれば、もう少し待つ必要があります。

それでも届かない場合は、管轄のハローワークに連絡して、以下を確認してください。

  • 初回申請が承認されているか
  • 会社の住所が正しく登録されているか
  • 郵送中または紛失の可能性

申請書が届いていなくても、申請期限は延びません。早めに連絡することが大切です。

Q2. 申請期限を過ぎてしまいました。もう給付金はもらえませんか?

A. まだ諦めないでください。指定日を過ぎても、「支給対象期間の初日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで」であれば申請可能です。

さらに、4ヶ月を過ぎても、2年以内であれば申請できる可能性があります。すぐにハローワークに相談しましょう。

Q3. 就業日数が10日を超えたら、給付金はもらえませんか?

A. 10日を超えても、就業時間が80時間以下であれば給付金はもらえます。

たとえば、11日働いても、1日7時間勤務(計77時間)なら問題ありません。

Q4. 複数の会社で働いています。どちらの就業も記入するのですか?

A. はい、育児休業を取得している会社以外での就業も、すべて記入する必要があります。

就業日数・就業時間・賃金額は、すべての就業を合計して記入してください。

Q5. 賃金台帳や出勤簿がない場合はどうすればいいですか?

A. 小さな会社などで、賃金台帳や出勤簿がない場合は、以下の書類で代用できます。

  • 給与明細書
  • 銀行の振込記録
  • 勤務時間のメモ(事業主の証明があれば可)

ハローワークに相談して、どの書類で代用できるか確認しましょう。

Q6. 育児休業を途中でやめて職場復帰しました。手続きは必要ですか?

A. はい、申請書の「職場復帰年月日」欄に、復帰した日を記入して提出してください。

復帰した日の前日までが給付金の対象期間となります。それ以降の申請は不要です。

Q7. 引っ越しをしました。何か手続きは必要ですか?

A. 本人(従業員)の住所が変わっても、特別な手続きは不要です。ただし、会社の所在地が変わった場合は、ハローワークに届出が必要です。

Q8. 給付金が振り込まれる時期はいつですか?

A. 申請から給付金の振込までは、通常2〜3週間かかります。

ただし、ハローワークの混雑状況や、書類に不備があった場合は、さらに時間がかかることがあります。

Q9. 会社を退職した場合、給付金はどうなりますか?

A. 育児休業中に会社を退職した場合、その時点で育児休業給付金の受給資格を失います。

ただし、退職日の前日までの期間については、給付金を受け取ることができます。

Q10. 本人申請に切り替えることはできますか?

A. はい、可能です。会社経由から本人申請に変更したい場合は、ハローワークに連絡して、申請書の送付先を自宅に変更してもらいましょう。

ただし、事業主の証明は引き続き必要なので、会社の協力は不可欠です。

12. まとめ:安心して申請を進めるために

お疲れさまでした!ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

育児休業給付金の2回目以降の申請について、たくさんの情報をお伝えしましたが、実はポイントを押さえれば、それほど難しくありません。

最後にもう一度、重要ポイントをおさらい

  1. ハローワークから送られてくる申請書を使う

    2回目以降の申請書は、初回申請後にハローワークから自動的に送られてきます。自分でダウンロードする必要はありません。

  2. 申請期限を守る

    原則は「次回支給申請日指定通知書」に記載された日。遅れても4ヶ月以内なら申請可能。最終的には2年の時効があります。

  3. 就業した場合は正確に記入

    就業日数・就業時間・賃金額を正確に記入しましょう。働きすぎると給付金が減額されたり、支給停止になったりします。

  4. 必要書類を忘れずに添付

    賃金台帳と出勤簿(またはタイムカード)の写しを添付しましょう。

  5. 事業主証明欄の記入・押印を忘れずに

    裏面の事業主証明欄は、本人申請の場合でも必須です。

困ったときはハローワークに相談を

この記事では、一般的なケースについて解説しましたが、個々の状況によっては、特別な対応が必要な場合もあります。

不明な点や不安なことがあれば、遠慮せずに管轄のハローワークに相談しましょう。ハローワークの職員は、親切に教えてくれます。

ハローワークの検索は、厚生労働省のサイトから行えます。

育児も、仕事も、そして給付金の手続きも

育児休業中は、赤ちゃんのお世話で毎日が大変ですよね。夜中の授乳、おむつ替え、泣き止まない赤ちゃんをあやしながら、「こんなに大変だとは思わなかった…」と感じることもあるかもしれません。

でも、あなたは本当によく頑張っています。

育児休業給付金は、そんなあなたを経済面からサポートする大切な制度です。この記事が、スムーズな申請のお役に立てれば嬉しいです。

2回目以降の申請は、初回よりもずっと簡単です。慣れてくれば、15分程度で記入できるようになります。

焦らず、確実に、一つずつ進めていきましょう。

会社の担当者の方へ

この記事を読んでくださった人事・労務担当者の皆さま、日々の業務、本当にお疲れさまです。

育児休業給付金の申請は、従業員の生活を支える重要な手続きです。この記事が、スムーズな申請業務の一助となれば幸いです。

不明な点があれば、ぜひハローワークや社会保険労務士に相談してください。正確な手続きが、従業員の安心につながります。

最後に:この記事があなたの「困った」を解決できますように

育児休業給付金の申請、不安だったかもしれませんが、大丈夫です。

この記事の内容を参考に、一つずつ確認しながら進めれば、必ず申請できます。

あなたの育児休業が、安心して子どもと向き合える時間になりますように。

心から応援しています。


【参考】関連する制度や手続き

育児休業給付金以外にも、育児に関連する制度がありますので、参考までにご紹介します。

  • 出産手当金:産休中に健康保険から支給される手当
  • 出生時育児休業給付金(産後パパ育休):男性が取得できる産後すぐの育児休業の給付金
  • 出生後休業支援給付金:2025年4月から開始された新しい給付金制度
  • 育児時短就業給付金:2025年4月から開始された、時短勤務時の給付金
  • 社会保険料の免除:育児休業中は、健康保険料・厚生年金保険料が免除されます

これらの制度についても、勤務先やハローワークに確認してみてください。


※この記事の情報は、2025年10月時点のものです。制度は変更されることがありますので、最新の情報は厚生労働省のサイトやハローワークでご確認ください。

【参考サイト】

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