出産退職したあと、ふと気になりますよね。「失業保険ってもらえるの?育児中でもOKなの?」
結論から言うと、出産後でも失業保険(雇用保険の基本手当)は受け取れます。ただし、いくつかの条件と、知っておかないと損をする「受給期間の延長制度」があります。
この記事では、出産を機に退職した方が失業保険を受け取るために必要なこと——受給条件・金額・手続きの流れ——をまるごと解説します。複雑に見える制度ですが、ポイントを押さえれば難しくありません。一緒に整理していきましょう。
📋 この記事でわかること
- 出産後に失業保険をもらえる条件
- 育児中でも使える「受給期間延長制度」
- 特定理由離職者なら給付制限なしになるケース
- 実際にいくらもらえるか(計算方法と目安)
- ハローワークでの手続きの流れ
- まず結論:出産後でも失業保険はもらえる(条件あり)
- 育児中の人に必須:「受給期間延長」制度とは
- 失業保険をもらえる人・もらえない人
- 出産後の失業保険、いくらもらえる?
- 出産手当金と失業保険の違い・注意点
- 実際の手続きの流れ(ステップ解説)
- 給付制限はある?特定理由離職者なら免除されることも
- 特定理由離職者と認定されるための実践的なポイント
- 退職後に必要な社会保険・税金の手続きも確認しよう
- マザーズハローワークを活用しよう
- 具体的なケース別:こんな状況の人はどうする?
- 失業保険を受け取りながら再就職活動をするコツ
- 失業保険を受け取った後の確定申告は必要?
- 「受給中に就職・アルバイトした場合」の注意点
- 失業保険の受給中に「職業訓練」を受ける選択肢もある
- 「保育園と失業保険」の関係:退職後も保育園に通える?
- 出産後に失業保険と育休給付金のどちらが有利?
- よくある疑問Q&A
- 失業保険以外にも確認しておきたいお金の制度
- まとめ:出産後の失業保険、ポイントを整理しよう
まず結論:出産後でも失業保険はもらえる(条件あり)
「育児中は失業保険をもらえない」と思っている方、意外と多いです。でも、それは半分正解・半分間違いです。
失業保険(正式には「雇用保険の基本手当」)をもらうためには、「今すぐ働ける状態にある」ことが原則として必要です。赤ちゃんのお世話で手がいっぱいで、すぐには働けない……という状況では、確かに今すぐには受け取れません。
でも、そのために用意されているのが「受給期間の延長制度」です。育児が落ち着いて働けるようになってから、改めて失業保険を受け取れるように、受給できる期間を先延ばしにしておく仕組みです。
つまり出産退職した方の流れはこうなります:
出産退職した場合の失業保険 ざっくりフロー
| タイミング | やること |
|---|---|
| 退職後すぐ〜育児中 | 受給期間延長の手続き(ハローワークで申し出) |
| 子どもが保育園に入った後など「働ける状態」になったら | ハローワークで求職申込み・受給手続き開始 |
| 手続き後、認定日ごとに | 求職活動の実績を報告 → 失業保険が振り込まれる |
「育児が終わるまで取っておける」と覚えておけば、焦らなくて大丈夫です。
育児中の人に必須:「受給期間延長」制度とは
失業保険には、知らないと絶対に損をするルールがあります。それが「受給期間(1年以内に受け取らなければならない期間)」の存在です。
通常、失業保険は退職した翌日から1年以内に受け取り終わらなければなりません。1年を過ぎると、残った給付日数があっても受け取れなくなってしまいます。
育児中にのんびりしていたら、気づいたら1年過ぎてた……なんて事態を防ぐのが「受給期間延長制度」です。
最大4年間、受給期間を先送りできる
妊娠・出産・育児(子どもが3歳未満)を理由に、受給期間を最長3年間延長できます。本来の1年と合わせると、合計最大4年間の猶予が生まれます。
📌 受給期間延長のポイント
- 延長できる理由:妊娠・出産・育児(子が3歳未満)など
- 延長できる期間:最長3年間(本来の1年と合わせて最大4年)
- 延長中は失業保険を受け取れないが、権利は保持される
- 延長期間が終わっても働けない場合は、そのまま権利が消えてしまう
たとえば、子どもが生後3ヶ月の今すぐは働けないけれど、1歳で保育園に入ったら働きたい……というケースなら、その「1歳になるまで」の期間を延長して、入園後に失業保険の手続きをすることができます。
2020年改正後の申請方法(手続きがラクになった)
「受給期間延長の申請」は以前は少し面倒で、離職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に書類を提出しなければなりませんでした。でも、2020年10月の法改正でかなり手続きが簡単になりました。
✅ 現在の手続き(2020年10月改正後)
受給期間延長のための「別途申請」は不要になりました。
働けるようになったタイミングでハローワークへ行き、求職申込みのときに「妊娠・出産・育児のため延長したい」と申し出るだけでOKです。
ただし、その際に離職票と、育児の事実を確認できる書類(母子手帳など)が必要になります。
「期限内に申請しなきゃ!」と焦る必要はなくなりましたが、子どもが3歳を超えると延長理由がなくなるので、早めに動くことは大切です。
※ 一部のハローワークでは運用が異なる場合があります。不安な方は直接ハローワークに問い合わせることをおすすめします。
失業保険をもらえる人・もらえない人
「出産後でも失業保険がもらえる」と言っても、全員がもらえるわけではありません。まずは自分が条件を満たしているか確認しましょう。
基本条件①:雇用保険の加入期間
失業保険は雇用保険に加入している人だけが対象です。パートや派遣でも、週20時間以上・31日以上の継続雇用が見込まれる場合は加入義務があります。
さらに、失業給付を受けるには「離職前の2年間に、雇用保険への加入期間が通算12ヶ月以上」あることが必要です。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 加入期間 | 離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上 |
| 例外(特定受給資格者・特定理由離職者) | 離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あればOK |
| 被保険者期間のカウント | 1ヶ月あたり11日以上または80時間以上働いた月が対象 |
「1年未満で退職したから無理かも…」と思っている方も、後述する「特定理由離職者」に該当すれば、6ヶ月以上の加入で受給できる場合があります。まずは確認してみてください。
基本条件②:「働く意思と能力がある」状態
失業保険は「今すぐ働きたいのに仕事がない」人のための制度です。そのため、「就職する意思・能力があること」が大前提になります。
産後すぐで体が回復していない、育児でとても働けない、という時期はこの条件を満たしません。だから「受給期間延長」で先送りにしておき、「働ける状態」になってから手続きを開始するのが正しいやり方です。
具体的には、以下のような状態になってから手続きを始めることになります:
- 保育園が決まり、子どもを預けられる見通しがついた
- 子どもがある程度大きくなり、パートタイムでも働ける状態になった
- 家族のサポートがあり、すぐにでも求職活動を始められる
特定理由離職者に該当するか確認しよう
ここ、かなり重要なポイントなのでしっかり読んでください。
退職には「自己都合退職」と「会社都合退職」がありますが、自己都合退職の場合は通常2ヶ月間の給付制限(待機期間)があります。つまり、手続きをしてから2ヶ月間は失業保険が受け取れない。
でも、妊娠・出産・育児を理由とした退職は「特定理由離職者」に該当する場合があり、その場合は給付制限期間なしで受け取れることがあります。さらに給付日数も会社都合退職と同等に優遇されます。
⚠️ 「特定理由離職者」に該当する主な条件
- 妊娠・出産・育児のため仕事を続けることが困難になった
- 育休を取りたかったが、会社の制度がなく取れなかった
- 育休後に復職できない環境だった
- 通勤困難になった(転居を伴う配偶者の転勤なども含む)
該当するかどうかは、ハローワークで離職票をもとに判定されます。退職理由は正確に記載してもらうことが大切です。
退職理由を「一身上の都合」だけで書いてしまうと、特定理由離職者として認定されないケースがあります。退職時に会社に記載してもらう離職票の退職理由欄は、実際の理由(妊娠・育児のため等)を正確に記載してもらうよう確認しましょう。
出産後の失業保険、いくらもらえる?
「で、実際いくらもらえるの?」というのが一番気になるところだと思います。順を追って説明しますね。
基本手当日額の計算方法
失業保険の1日あたりの金額を「基本手当日額」と言います。これは退職前6ヶ月の給与の平均(賃金日額)をもとに計算されます。
基本手当日額の計算ステップ
STEP 1:賃金日額を計算する
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額(賞与除く)÷ 180
STEP 2:給付率をかける
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50〜80%)
※賃金日額が低いほど給付率が高く、高いほど給付率が低くなります
給付率は一律ではなく、賃金日額が低い人ほど高い割合(最大80%)で受け取れる仕組みになっています。低所得者ほど手厚い設計です。
また、基本手当日額には上限額があります。2026年時点の上限額の目安は以下のとおりです(年齢によって異なります)。
| 年齢 | 基本手当日額の上限(目安) |
|---|---|
| 30歳未満 | 約6,945円 |
| 30歳以上45歳未満 | 約7,715円 |
| 45歳以上60歳未満 | 約8,490円 |
| 60歳以上65歳未満 | 約7,294円 |
※上限額は毎年8月に改定されます。正確な金額はハローワークにご確認ください。
給付日数はどのくらい?
失業保険を受け取れる日数(給付日数)は、退職理由・雇用保険の加入期間・年齢によって決まります。
| 被保険者期間 | 全年齢共通 |
|---|---|
| 1年未満 | 90日 |
| 1年以上5年未満 | 90日 |
| 5年以上10年未満 | 120日 |
| 10年以上20年未満 | 180日 |
| 20年以上 | 240日 |
※特定受給資格者(会社都合退職など)の場合は年齢区分も加わり、さらに多くなる場合があります。
実際の受給額シミュレーション
具体的なイメージを持てるように、シミュレーションを見てみましょう。
ケース①:月収25万円・5年勤務で退職した30歳(特定理由離職者に該当)
| 賃金日額 | 約5,555円(150万÷180) |
| 給付率 | 約65% |
| 基本手当日額 | 約3,610円/日 |
| 給付日数 | 120日 |
| 受給総額(目安) | 約43万円 |
ケース②:月収20万円・3年勤務で退職した28歳(特定理由離職者に該当)
| 賃金日額 | 約4,444円(120万÷180) |
| 給付率 | 約70% |
| 基本手当日額 | 約3,110円/日 |
| 給付日数 | 90日 |
| 受給総額(目安) | 約28万円 |
ざっくり言えば、月収20〜25万円の方で90〜120日受け取ると、合計25万〜45万円前後になることが多いです。決して少ない金額ではないので、しっかり受け取りたいですね。
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出産手当金と失業保険の違い・注意点
名前が似ているので混乱する方が多いのですが、出産手当金と失業保険は全く別の制度です。それぞれの違いを整理しておきましょう。
| 出産手当金 | 失業保険(基本手当) | |
|---|---|---|
| 根拠となる制度 | 健康保険 | 雇用保険 |
| もらえる期間 | 産前42日〜産後56日 (合計98日分) |
90〜330日 (条件による) |
| もらえる条件 | 在職中に健康保険に加入していること(退職後も条件付きで可) | 雇用保険に加入し一定期間以上の被保険者期間があること |
| 金額の目安 | 日額:標準報酬日額の2/3 | 日額:賃金日額の50〜80% |
| 同時受給 | 原則として同時受給はできない(重複期間は一方のみ) | |
重要なのは「同時には受け取れない」という点です。出産手当金の受給期間中に失業保険の受給が重なる場合、ハローワークに申告することで失業保険の受給を先送り(延期)することができます。
退職後に出産手当金の受給が続いている方は、出産手当金が終わってから失業保険の手続きをするのがスムーズです。
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実際の手続きの流れ(ステップ解説)
「制度はわかった。でも実際どうやって手続きするの?」というところを、ステップに分けて解説します。育児の合間に少しずつ確認してみてください。
STEP 1:受給資格・離職票の確認
やること
- 退職後、会社から「離職票(雇用保険被保険者離職票)」を受け取る
- 離職票の退職理由欄を確認する(「妊娠・育児のため」など正確に記載されているか)
- 記載が「一身上の都合」だけになっている場合は、訂正を依頼するか、ハローワークで申し出る
離職票は退職から10日〜2週間ほどで届くのが一般的です。届かない場合は会社に連絡しましょう。
STEP 2:ハローワークで求職申込み・受給手続き
やること
- 住所地を管轄するハローワークに行く
- 以下の書類を持参する:
- 離職票-1・離職票-2
- マイナンバーカード(または通知カード+身分証明書)
- 証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
- 本人名義の通帳(振込先口座の確認用)
- 印鑑
- 母子手帳など、育児の事実を証明できるもの(延長を申し出る場合)
- 「妊娠・出産・育児のため受給期間の延長を希望する」と窓口で申し出る
💡 注意:受給期間の延長を申し出た場合、その場では「受給」は始まりません。「延長申請した」という状態になります。実際に失業保険を受け取るには、働ける状態になってから改めてハローワークに来て手続きを進めます。
STEP 3:「受給できる状態」になってからの再手続き
やること
- 保育園入園や家族のサポートで「今すぐ働ける状態」になったら、ハローワークへ
- 「求職申込書」を記入し、求職活動を開始する
- 受給資格が決定されると「雇用保険受給資格者証」が発行される
- ハローワークで行われる「雇用保険受給者初回説明会」に参加する(日程は指定される)
STEP 4:待機期間(7日間)
内容
求職申込みをした日から7日間は「待機期間」として失業保険は支給されません(全員共通)。
特定理由離職者・特定受給資格者の場合は、この7日間の後にすぐ受給が始まります(給付制限なし)。
一般の自己都合退職の場合は、さらに2ヶ月の給付制限がかかります。
STEP 5:認定日ごとに求職活動を報告→受給
やること
- 約4週間ごとに「認定日」が設定され、ハローワークに出向く
- 前回の認定日から今回の認定日の間に行った求職活動(最低2回以上)を報告する
- 認定されると、その期間分の基本手当が指定口座に振り込まれる(認定日から約1週間後)
求職活動の例:ハローワークでの職業相談、就職セミナーへの参加、求人への応募など
流れを図にまとめるとこうなります。
| フェーズ | 内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 離職票受取 | 退職後に会社から郵送 | 退職後10〜14日 |
| ハローワーク手続き(延長申請) | 育児中は「延長」として登録 | 任意のタイミング |
| 育児期間 | 受給期間は止まっている | 最大3年間 |
| 働ける状態になったら再手続き | 求職申込み・説明会参加 | 数日〜2週間 |
| 待機期間 | 全員一律7日間 | 7日間 |
| 給付制限(自己都合の場合のみ) | 特定理由離職者は免除 | 2ヶ月(または0) |
| 受給開始 | 認定日ごとに振込 | 90〜330日 |
給付制限はある?特定理由離職者なら免除されることも
自己都合退職の場合、通常は7日間の待機期間のあとにさらに2ヶ月間、給付が出ない「給付制限期間」があります。待機期間とは別物なので注意してください。
でも、出産退職した方が「特定理由離職者」と認定された場合は、この2ヶ月の給付制限がありません。待機7日間だけを過ぎれば、すぐに受給が始まります。
| 退職理由の区分 | 給付制限 | 給付日数 |
|---|---|---|
| 一般の自己都合退職 | 2ヶ月あり | 90〜150日 |
| 特定理由離職者(妊娠・出産・育児等) | なし | 90〜240日(加入期間・年齢による) |
| 特定受給資格者(会社都合退職等) | なし | 90〜330日(加入期間・年齢による) |
「妊娠を理由に退職した」「育児休業が取れずに退職した」という場合は、ハローワークに詳細を正直に伝えることで、特定理由離職者と認定される可能性が高まります。認定されるかどうかで受け取れる金額や時期が大きく変わるので、遠慮せずに話しましょう。
特定理由離職者と認定されるための実践的なポイント
「特定理由離職者になれるかどうか」で、給付制限の有無や給付日数が大きく変わります。認定されるかどうかはハローワークの窓口担当者との面談で決まりますが、いくつか準備できることがあります。
離職票の退職理由は「正確に」書いてもらう
退職するとき、会社は「離職票-2」に退職理由を記載します。会社側は「一身上の都合」と書いてしまうことが多いのですが、実際に妊娠・出産・育児を理由に退職した場合は、その理由をきちんと記載してもらうことが重要です。
具体的には:
- 「妊娠・出産のため継続就業が困難になったため」
- 「育児休業制度がなく、育児のため退職せざるを得なかったため」
- 「育休後の職場復帰が困難な状況だったため」
このような記載があると、ハローワークでの認定がスムーズになります。退職時に離職票の記載内容を確認し、事実と異なる場合は修正を求めましょう。
もし「一身上の都合」とだけ記載されてしまっても、諦めないでください。ハローワークの窓口で「実際は妊娠・育児が理由で退職した」と申告すれば、担当者が確認した上で特定理由離職者として認定してくれるケースがあります。その際は、以下のような証拠があると心強いです:
- 退職の意思を伝えたときのメール・メモ
- 育休取得を申し出たが断られたことがわかるやりとり
- 母子手帳(妊娠の事実の確認)
- 会社に育休制度がなかったことを示す就業規則や会社の説明
「育休が取れなかった」ことも特定理由になりえる
「育休を取りたかったけれど、会社に制度がなくて取れなかった」という状況も、特定理由離職者として認定されます。小規模な会社でも育児介護休業法の対象になりますが、実態として育休を取れない会社もあります。
そういった場合は、会社に育休制度がなかったこと、または育休取得の申し出を断られたことをハローワークで説明しましょう。
「正当な理由がある自己都合退職」として認定される可能性も
特定理由離職者の認定を受けられなかった場合でも、「正当な理由のある自己都合退職」と認定されれば給付制限期間が短縮(または免除)になる場合があります。妊娠・出産は一般的に正当な理由として認められやすいです。
ただし、これらの認定はあくまでハローワークの判断によります。「認定されなかった」という場合でも、不服申し立ての制度があります。もし納得できない認定結果が出た場合は、ハローワークに確認してみてください。
退職後に必要な社会保険・税金の手続きも確認しよう
失業保険の手続きだけでなく、退職後には社会保険や税金の手続きも必要です。育児でバタバタしているうちに期限を過ぎてしまわないよう、ここで整理しておきましょう。
健康保険:任意継続か国民健康保険か
会社を退職すると、これまで加入していた会社の健康保険から脱退します。退職後は以下のいずれかに加入する必要があります。
| 選択肢 | 概要 | 注意点 |
|---|---|---|
| 任意継続 | 退職前の健康保険を最大2年間継続できる | 退職後20日以内に申請が必要。保険料は全額自己負担になる |
| 国民健康保険 | 市区町村の国民健康保険に加入する | 退職後14日以内に市区町村窓口で手続きが必要 |
| 配偶者の扶養に入る | 配偶者の会社の健康保険の被扶養者になる | 失業保険の受給中は日額3,612円以上だと対象外になる場合がある |
どちらが保険料として安くなるかは、前年の収入によって変わります。任意継続は退職前の標準報酬月額をもとに計算されるため、前年の収入が高かった方は国民健康保険の方が安くなるケースもあります。退職前に両方の金額を確認して比較することをおすすめします。
⚠️ 注意:失業保険の受給中は配偶者の扶養に入れない可能性があります(日額3,612円以上の場合、年収換算で130万円超となるため)。失業保険の受給が終わってから扶養に入るか、受給金額を確認した上で対応しましょう。
国民年金:退職後は第1号被保険者に切り替える
会社勤めのときは厚生年金に加入していましたが、退職後は国民年金の第1号被保険者として加入する必要があります。配偶者の会社の健康保険の扶養に入る場合は第3号被保険者になります。
手続きは市区町村の窓口で行います(退職後14日以内)。国民年金保険料は収入が少ない場合、免除・猶予制度があります。育休後に収入がほぼゼロという状況であれば、免除申請も検討してみてください。
退職後の住民税にも注意
住民税は前年の収入をもとに計算され、翌年に支払う仕組みです。そのため、退職後に収入がゼロになっても、退職前の収入に対する住民税は引き続き払い続ける必要があります。
在職中は毎月給与から天引きされていましたが、退職後は自分で一括または分割で支払うことになります。退職する月のタイミングによっては、退職後すぐにまとまった住民税の請求が来ることがあります。準備しておきましょう。
マザーズハローワークを活用しよう
「ハローワーク、子連れで行っていいの?」と不安な方もいるかもしれません。実は、子育て中の方の求職活動を専門にサポートする施設があります。
マザーズハローワーク・マザーズコーナーとは
マザーズハローワークは、子育てをしながら仕事を探す方を対象にした専門の窓口です。全国の主要都市に設置されており、以下のようなサポートが受けられます:
- 子ども連れでも利用できる(キッズスペースがある施設も)
- 担当者制でマンツーマンの就職支援が受けられる
- 子育てに理解のある求人情報が豊富
- 保育園の空き状況など、保育に関する情報提供も
- 「時短勤務OK」「育児配慮あり」などの条件で求人を絞り込みやすい
マザーズハローワーク以外のハローワークにも、マザーズコーナーという子育て中の方向けの窓口が設けられている場合があります。お近くの施設を検索してみてください。
認定日の求職活動にも活用できる
失業保険を受給中は、認定期間中に最低2回の求職活動が必要です。マザーズハローワークでの職業相談は、求職活動の実績として認められます。
「どんな仕事に応募すればいいかわからない」「復職のタイミングをどう決めればいいか相談したい」という段階から相談に乗ってもらえるので、求職活動の相談窓口として気軽に活用してみてください。
具体的なケース別:こんな状況の人はどうする?
「自分のケースに当てはめるとどうなるの?」という疑問に答えるため、よくある状況ごとに整理しました。
ケース①:妊娠が発覚して、すぐに退職したケース
状況
妊娠3ヶ月で退職。雇用保険に2年間加入していた。出産手当金は退職日から継続受給予定。
ポイント
- 雇用保険の加入期間が2年(12ヶ月以上)あるので受給資格あり
- 出産手当金を受給中は失業保険と重複できないため、出産手当金が終わってから失業保険の手続きを開始する
- 出産予定日まで時間があるため、早めにハローワークに行き受給期間延長の申し出をしておくと安心
- 退職理由が「妊娠のため」なら特定理由離職者に該当する可能性が高い
ケース②:産後すぐに退職(産休のみ取得)したケース
状況
産後56日(産後休業期間)が終わった後、「育休を取る会社環境でない」と判断して退職。雇用保険加入は1年6ヶ月。
ポイント
- 被保険者期間が1年6ヶ月(12ヶ月以上)で受給資格あり
- 「育休が取れない職場環境だったため退職」は特定理由離職者の対象となりやすい
- 産後すぐは働ける状態でないため、受給期間延長を申し出る
- 子どもが保育園に入ったタイミングで受給手続きを開始するのが現実的
ケース③:育休を途中で打ち切って退職したケース
状況
育休を1年取得していたが、職場環境の変化などにより復帰をやめて退職。育休給付金は育休期間中に受け取っていた。
ポイント
- 育休を取っていた期間中の育休給付金と失業保険は別の給付なので、受け取っていた育休給付金が失業保険に影響することは基本的にない
- 退職後に「育休期間中の雇用保険加入期間」はカウントされ方が変わるため、ハローワークで被保険者期間を確認する
- 退職理由によっては特定理由離職者・特定受給資格者になれる場合もある
- まずはハローワークで詳細を相談することを強くおすすめします
ケース④:派遣・パートで働いていて、契約満了と出産が重なったケース
状況
派遣として週4日・1日6時間勤務(週24時間)。3年間勤続後、契約満了で退職。出産は退職から2ヶ月後の予定。
ポイント
- 週20時間以上の勤務で雇用保険に加入していれば受給資格あり
- 被保険者期間3年(12ヶ月以上)で受給OK
- 契約満了(雇い止め)による退職は「特定受給資格者」になる可能性がある(給付日数が優遇)
- 出産後は受給期間延長を申し出て、育児が落ち着いてから求職活動を開始
失業保険を受け取りながら再就職活動をするコツ
「失業保険を受け取りながら、でも急いで就職しなければならない」というプレッシャーを感じる方もいます。でも、焦って合わない職場に就職してしまうのも考えもの。特に育児中は、働き方の条件を慎重に検討することが大切です。
認定日の求職活動は「量より質」で
認定期間中に2回以上の求職活動が必要ですが、数さえ揃えればいいというものでもありません。ハローワークのスタッフとの職業相談で、自分の希望条件を整理しておくことが後の就職活動に役立ちます。
特に子育て中の方は以下の条件を事前に整理しておくと、求人を探しやすくなります:
- 週何日・何時間まで働けるか(子どもの保育園の送迎時間を考慮して)
- 子どもの急な体調不良に対して柔軟に対応できる会社かどうか
- リモートワークや時短勤務の制度があるかどうか
- 通勤時間が長すぎないか(保育園のお迎えに間に合うか)
- 産休・育休制度が整っているか(次の子も見据えて)
再就職が決まったら「再就職手当」もチェック
失業保険を受け取っている期間中に再就職が決まり、一定の条件を満たした場合、「再就職手当」をもらえる制度があります。
再就職手当の主な条件
- 給付制限期間(2ヶ月)が終わった後に就職した場合
- 所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合
- 1年以上の雇用が見込まれる職場への就職
- ハローワークに申告し、手続きをすること
支給額:残りの所定給付日数 × 基本手当日額 × 60〜70%(早期就職ほど高い)
たとえば、90日の給付日数のうち50日残っている状態で就職した場合、残日数50日分の70%相当が一括でもらえます。早く就職するほど受け取れる金額が多い仕組みなので、条件に合う良い職場が見つかったら積極的に申告しましょう。
再就職手当の申請を忘れてしまう方が多いので、再就職が決まったらすぐにハローワークに届け出ることを覚えておいてください。
失業保険を受け取った後の確定申告は必要?
少し細かい話ですが、税金についても確認しておきましょう。
失業保険は非課税
うれしいことに、失業保険(雇用保険の基本手当)は非課税です。所得税も住民税もかかりません。そのため、失業保険を受け取ったことで確定申告が必要になることは基本的にありません。
ただし、退職した年に他の収入(給与・事業収入など)があり、年末調整ができなかった場合は確定申告が必要です。また、医療費控除や寄付金控除を受けたい場合も確定申告が必要になります。
退職した年は確定申告で税金が戻ってくることも
退職した年は、年途中まで給与をもらっていた場合、年末調整がされていないため源泉徴収された所得税が多すぎる(還付金がある)状態になっていることが多いです。
翌年の2月〜3月に確定申告をすることで、払い過ぎた所得税が還付される場合があります。出産育児一時金なども非課税なので、収入が少なかった年は積極的に確定申告してみることをおすすめします。
※ 税金に関する詳細は税務署または税理士にご相談ください。
「受給中に就職・アルバイトした場合」の注意点
失業保険を受給中に少しでも収入を得ようとする場合、申告のルールをしっかり理解しておく必要があります。知らずに申告を怠ると、不正受給とみなされるリスクがあります。
週20時間未満のアルバイトは「就職」にならない
失業保険の受給中にアルバイトをすることは可能ですが、条件があります。週20時間未満のアルバイトであれば「就職」とはみなされず、失業保険の受給を続けながら働くことができます。
ただし、アルバイトをした場合は必ずハローワークの認定日に申告が必要です。働いた日数・時間・収入金額を正確に申告します。申告した日は「失業の認定日」ではなく「就労日」として扱われ、その日分の基本手当は支給されません(または減額されます)。
⚠️ 必ず申告してください
アルバイト収入を申告しないまま失業保険を受け取ると「不正受給」となり、受け取った金額の最大3倍を返還させられることがあります。少額のアルバイトであっても、必ず認定日に申告してください。
週20時間以上働くと「就職」とみなされる
週20時間以上の仕事が決まった場合は「就職」とみなされ、その日から失業保険の受給は終了します。ただし、この場合は「再就職手当」の対象になる可能性があります(前述を参照)。
副業・フリーランスの場合は?
フリーランスとして仕事を受けた場合も、アルバイトと同様に申告が必要です。仕事をした日、受け取った(または受け取る予定の)報酬を申告します。継続的に事業として行う状態になった場合は、「自営業の開始」として失業保険の受給が終了します。
フリーランスとして仕事をしながら失業保険を受け取るのは、ルール上グレーゾーンになりやすい部分でもあります。不安な場合はハローワークに正直に相談するのが一番です。
失業保険の受給中に「職業訓練」を受ける選択肢もある
失業保険を受け取りながら、ハローワークで紹介される「職業訓練(ハロートレーニング)」に参加することもできます。育児で仕事のブランクが空いてしまった方が、新しいスキルを身につけながら求職活動をするのに向いています。
公共職業訓練の特典
ハローワークを通じて申込みができる職業訓練で、以下のような特典があります:
- 受講料が無料(テキスト代等は自己負担の場合あり)
- 訓練中は基本手当が延長支給されることがある(給付日数を超えても)
- 訓練への参加自体が求職活動実績として認められる
- PCスキル・医療事務・介護・Webデザインなど様々なコースがある
求職者支援訓練(特定求職者向け)
雇用保険の受給資格がない方や、給付日数が終わった後の方向けに「求職者支援訓練」という制度もあります。一定の条件を満たせば、訓練受講中に月10万円の「職業訓練受講給付金」が受け取れる場合があります。
育児中で条件が合うかどうかはハローワークで確認してみてください。職業訓練を活用することで、ブランク後の復職をより有利に進められる可能性があります。
「保育園と失業保険」の関係:退職後も保育園に通える?
出産退職を考えたとき、「すでに保育園に入っているお子さんがいる」という場合や、「失業保険を受給しながら保育園を探している」という状況もあるかと思います。
退職後は保育園を継続利用できなくなる場合がある
認可保育園は「保護者が就労していること」などが入所要件のひとつです。退職してしまうと就労要件を満たさなくなり、退所しなければならないケースがあります。
ただし、自治体によっては求職活動中は一定期間(90日程度)保育園の継続利用を認めているところも多いです。失業保険を受給しながら求職活動をしている期間も「求職活動中」とみなされます。
退職を考えている方は、事前に子どもが通っている保育園または自治体の担当窓口に確認しておきましょう。
失業保険受給中に保育園を探している場合
「失業保険を受給しながら保育園を探している」という場合は、求職活動中として保育所入所の申請ができる自治体もあります。ただし、就労中の世帯と比べて優先度(点数)が低くなるケースが多いです。
再就職が決まってから申請するか、先に保育園の空き状況を確認してから就職先を決めるか……という順番の悩みは、育児中の求職活動あるあるです。ハローワークや自治体の保育担当窓口に相談しながら進めるのが現実的です。
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出産後に失業保険と育休給付金のどちらが有利?
「退職して失業保険をもらうのと、育休を取って育休給付金をもらうのは、どちらがお得なの?」という疑問を持つ方もいます。一概には言えませんが、比較のポイントを整理します。
| 育休給付金 | 失業保険(基本手当) | |
|---|---|---|
| 給付率 | 休業開始時賃金の67%(最初の180日)→50% | 賃金日額の50〜80% |
| 社会保険料 | 育休中は免除(厚生年金加入継続) | 国民年金・国民健康保険を自己負担 |
| 給付期間 | 最長子が2歳になるまで(延長含む) | 90〜330日 |
| 課税 | 非課税 | 非課税 |
| 職場復帰 | 育休終了後に同じ会社に戻ることが前提 | 新しい職場への就職を目指す |
一般的に、育休給付金の方が給付率・給付期間・社会保険面で有利なケースが多いです。育休が取れる環境であれば、育休を取得してから復職するのが経済的には得策です。
ただし、「今の職場に戻りたくない」「職場環境が変わってしまった」「育休が取れない会社だった」という状況では、退職して失業保険を活用する方が合理的な選択になります。
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よくある疑問Q&A
Q. 退職直後に出産した場合、すぐにハローワークへ行かないといけない?
いいえ、産後すぐに行く必要はありません。2020年の改正により、働けるようになったタイミングでハローワークに行き、その場で延長の申し出をすれば受給期間を延長できます。産後の体が回復してから、落ち着いて手続きに行きましょう。
ただし子どもが3歳になるまでに手続きをする必要があります。先送りにし過ぎないよう注意してください。
Q. 扶養に入っていても失業保険は受け取れる?
失業保険を受け取っている期間中は、原則として配偶者の扶養(健康保険・税)に入れないことがあります。基本手当日額が3,612円以上の場合は、配偶者の社会保険の扶養から外れる必要があります(年換算130万円超となるため)。
扶養の問題は、配偶者の会社の健保組合にも確認してみてください。一方、税法上の扶養(配偶者控除)についても同様に影響がある場合があります。
Q. 産後、育児休業給付金は受け取れない?
育児休業給付金(いわゆる育休手当)は、育休を取得した場合にもらえる給付金で、退職後には受け取れません。育休給付金と失業保険は別制度です。
出産退職して育休を取らなかった場合は育休給付金はなく、その代わりに働ける状態になったら失業保険の手続きができます。
Q. パートタイムで退職した場合も失業保険をもらえる?
週20時間以上・31日以上の雇用見込みで働いていたなら、パートでも雇用保険に加入しているはずです。その場合は正社員と同様に、失業保険の受給資格を確認できます。
加入していたかどうか不明な場合は、給与明細で「雇用保険料」が控除されていたか確認するか、ハローワークに問い合わせてみてください。
Q. 認定日に行けない(子どもの体調不良など)場合はどうする?
認定日を変更することは原則としてできませんが、やむを得ない理由がある場合はハローワークに事前に連絡することで対応してもらえるケースがあります。突然行けなくなった場合も、できるだけ早く担当窓口に電話で相談しましょう。
子育て中はどうしても急なトラブルが起きやすいので、認定日は余裕をもって管理しておくことをおすすめします。
Q. 求職活動って何をすればいい?ハローワークに行くだけでOK?
1回の認定期間(約4週間)に最低2回以上の求職活動が必要です。具体的には以下のようなものが認められます。
- ハローワークでの職業相談・職業紹介
- 就職セミナー・職業訓練への参加・申し込み
- 求人への応募(書類送付・面接)
- 転職サイトへの登録・応募(認定される場合)
「子育て中で求職活動が難しい」という状況も、ハローワークの担当者に相談してみてください。マザーズハローワーク・マザーズコーナーでは、育児中の方向けのサポートがあります。
失業保険以外にも確認しておきたいお金の制度
出産退職した方が確認しておきたい制度は、失業保険だけではありません。もらい忘れがないように、あわせてチェックしておきましょう。
| 制度名 | 概要 | 金額目安 |
|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 健康保険から支給される出産費用の補助 | 50万円(産科医療補償制度加入の場合) |
| 出産手当金 | 産前産後の休業中に健康保険から支給(退職後も条件付きで受給可) | 標準報酬日額の2/3 × 98日 |
| 児童手当 | 中学校修了まで毎月支給(所得制限あり) | 月1万〜1.5万円(年齢・人数による) |
| 医療費控除 | 年間10万円超の医療費を所得控除(確定申告が必要) | 支払った医療費に応じて還付 |
| 高額療養費制度 | 入院・手術などで高額な医療費が発生した場合の上限制度 | 所得区分によって上限額が決まる |
これらの制度は申請しないともらえないものがほとんどです。出産後は何かと忙しく、手続きを後回しにしがちですが、申請に期限があるものも多いので、まとめて確認しておきましょう。
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まとめ:出産後の失業保険、ポイントを整理しよう
最後に、この記事のポイントをまとめます。
📋 出産後の失業保険 まとめ
- 出産退職しても失業保険はもらえる(条件を満たせば)
- 育児中は「受給期間延長制度」を活用し、子どもが3歳になるまでに手続きをする
- 2020年改正後は、ハローワーク窓口で申し出るだけで延長OK(事前申請不要)
- 妊娠・育児を理由とした退職は「特定理由離職者」と認定されれば給付制限なし
- 受給額は「賃金日額 × 給付率(50〜80%)」で決まり、90日〜180日分受け取れることが多い
- 出産手当金と失業保険は別制度・原則同時受給不可
- 扶養への影響も確認しておくことが大切
「手続きが面倒そう」と後回しにしていても、受け取れる金額は数十万円になることもあります。育児の合間に少しずつ確認して、もらえるものはしっかりもらいましょう。
不明な点はハローワーク(公共職業安定所)か、厚生労働省の公式サイトで確認することをおすすめします。マザーズハローワーク・マザーズコーナーでは、育児中の方の求職活動を専門にサポートしてくれます。
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本記事の情報は2026年5月時点のものです。制度は法改正により変更となる場合があります。最新情報は厚生労働省公式サイトまたはお近くのハローワーク(公共職業安定所)にてご確認ください。



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