育児休業申出書はいつまでに提出?期限と手続きの流れを徹底解説【2025年最新】
「育児休業申出書って、いつまでに出せばいいの?」
妊娠が分かって、これから出産、そして育児休業の取得を考えているあなた。嬉しい気持ちと同時に、手続きのことで不安になっていませんか?
育児休業申出書の提出期限を間違えると、希望する日から育休が取れなかったり、育児休業給付金の受給に影響が出る可能性もあります。でも大丈夫。この記事を読めば、提出期限から書き方、万が一遅れてしまった場合の対処法まで、すべてが分かります。
人事労務の実務経験と厚生労働省の最新情報を基に、初めての方でも安心して手続きを進められるよう、分かりやすく解説していきますね。
1. 育児休業申出書の提出期限【結論:いつまでに出すべきか】
まず最初に、一番気になる「いつまでに提出すればいいのか」という結論からお伝えします。
1-1. 原則は育児休業開始の1ヶ月前まで
育児休業申出書の法定提出期限は、育児休業を開始する予定日の1ヶ月前までです。
これは育児・介護休業法で定められた期限で、従業員が育児休業を取得したい場合、企業側に対して少なくとも1ヶ月前には申し出る必要があるんですね。
例えば、2025年4月1日から育児休業を開始したい場合、遅くとも2025年3月1日までに育児休業申出書を提出する必要があります。
ただし、ここで注意したいのが「育児休業開始の1ヶ月前」という時期。多くの女性の場合、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から産前休業が始まります。つまり、育児休業開始の1ヶ月前というのは、すでに産前休業に入っている可能性が高いのです。
産前休業中は体調も不安定ですし、書類の準備や提出に動きづらいですよね。
1-2. より望ましいのは産前産後休業開始前
だからこそ、実務上は産前休業が始まる前までに提出しておくことが強く推奨されています。
具体的には、妊娠の報告をした後、安定期に入った頃(妊娠5〜6ヶ月頃)に提出しておくと安心です。この時期であれば:
- 体調が比較的安定している
- 職場とのコミュニケーションもスムーズに取れる
- 企業側も業務調整や人員配置の準備に十分な時間が取れる
- 自分自身も余裕を持って他の準備ができる
「早く出しすぎると何か問題があるのでは?」と心配される方もいますが、早めに出すことによるデメリットはほとんどありません。むしろ、企業側にとっても従業員にとっても、早めの申し出はメリットしかないんです。
1-3. なぜこの期限なのか?企業と従業員双方の理由
なぜ1ヶ月前という期限が設けられているのでしょうか。これには、企業と従業員双方にとって大切な理由があります。
【企業側の理由】
- 業務の引き継ぎ準備:担当業務を他の社員に引き継ぐための時間が必要
- 人員配置の調整:代替要員の確保や配置転換の検討
- 社会保険料免除の手続き:年金事務所や健康保険組合への届出準備
- 育児休業給付金の手続き:ハローワークへの申請準備
【従業員側の理由】
- 権利の保護:書面で申し出ることで、育児休業を取得する権利が法的に守られる
- 給付金の確実な受給:手続きが適切に行われ、育児休業給付金を確実に受け取れる
- 安心感:正式に受理されることで、安心して出産と育児に専念できる
1ヶ月という期間は、これらの準備を適切に行うために必要な「最低限の時間」として設定されているんですね。
1-4. 【ケース別】あなたの提出期限早見表
自分のケースではいつまでに提出すればいいのか、一目で分かる早見表を用意しました。
| ケース | 提出期限 | 推奨タイミング |
|---|---|---|
| 通常の育児休業(初回) | 育休開始の1ヶ月前まで | 産前休業開始前(妊娠5〜6ヶ月頃) |
| 育児休業の延長(1歳→1歳6ヶ月) | 延長開始予定日の2週間前まで | 保育園の入園不承諾通知を受け取ったら速やかに |
| 育児休業の延長(1歳6ヶ月→2歳) | 延長開始予定日の2週間前まで | 同上 |
| 開始日の繰り上げ(早産など) | 変更後の開始日の1週間前まで | 出産後、体調が落ち着いたらすぐ |
| 終了日の繰り下げ(早期復職) | 当初の終了日の1ヶ月前まで | 復職の意思が固まったらすぐ |
| 産後パパ育休(出生時育児休業) | 休業開始の2週間前まで(原則) | 妊娠報告後、予定が決まったらすぐ |
このように、ケースによって提出期限が異なることに注意してください。特に延長の場合は「2週間前」と通常より短いので、保育園の結果が出たらすぐに動く必要があります。
2. 育児休業申出書とは?基礎知識を押さえよう
提出期限が分かったところで、そもそも「育児休業申出書」とは何なのか、基礎知識を確認しておきましょう。
2-1. 育児休業申出書の定義と目的
育児休業申出書とは、従業員が1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得したいという意思を、書面で企業に伝えるための書類です。
育児・介護休業法(正式名称:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)では、この申し出は原則として書面で行うことが求められています。
口頭での申し出だけでは不十分で、きちんと書面で残すことで:
- 従業員の育児休業取得の権利が法的に保護される
- 企業側も正式な記録として保管できる
- 後々のトラブル防止になる
- 育児休業給付金などの手続きがスムーズに進む
といったメリットがあるんですね。
ちなみに、育児休業申出書には法律で定められた統一様式はありません。各企業が独自の様式を用意しているため、自社の様式を人事部や総務部に確認してください。
2-2. 提出しないとどうなる?申出書が重要な理由
「別に口頭で伝えればいいんじゃないの?」と思う方もいるかもしれません。でも、申出書の提出を怠ると、こんなリスクがあるんです:
【提出しない場合のリスク】
- 育児休業の開始が遅れる可能性:正式な申し出がないため、希望する日から休業を開始できない
- 育児休業給付金の手続きに影響:申出書がないと給付金の申請に必要な書類が揃わない
- 社会保険料免除が受けられない:免除手続きの基礎となる書類がないため、保険料を支払い続けることに
- 後々のトラブルの原因に:「言った・言わない」の水掛け論になる可能性
特に気をつけたいのが、育児休業給付金です。育児休業給付金は、育児休業期間中の生活を支える大切なお金。2ヶ月ごとに支給され、最初の180日間は休業開始前賃金の67%、それ以降は50%が支給されます。
この給付金を受け取るためには、企業がハローワークに必要な書類を提出する必要がありますが、その基礎となるのが育児休業申出書なんです。申出書がないと、給付金の手続きそのものが進まなくなってしまいます。
書類を1枚出すだけで、こんなにも大切な権利と給付が守られる。だからこそ、必ず提出しておきましょう。
2-3. 育児休業等取得者申出書との違い【混同注意】
ここで多くの方が混乱するのが、名前がよく似た「育児休業等取得者申出書」という書類です。
「え、申出書って2種類あるの?」と驚かれるかもしれませんが、この2つは全く別の書類なんです。
| 項目 | 育児休業申出書 | 育児休業等取得者申出書 |
|---|---|---|
| 正式名称 | 育児休業申出書 | 健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書 |
| 提出先 | 企業(社内保管用) | 年金事務所または健康保険組合 |
| 目的 | 育児休業を取得する意思を会社に伝える | 育児休業期間中の社会保険料免除を申請する |
| 誰が作成するか | 従業員本人 | 企業の人事・総務担当者 |
| 提出期限 | 育休開始の1ヶ月前 | 育休開始後すみやかに |
| 様式 | 企業独自の様式 | 日本年金機構の指定様式 |
簡単に言うと:
- 育児休業申出書=「私、育休取ります!」と会社に伝える書類(従業員が準備)
- 育児休業等取得者申出書=「この人が育休取るので、社会保険料を免除してください」と年金事務所に伝える書類(会社が準備)
従業員であるあなたが準備して提出するのは「育児休業申出書」の方です。「育児休業等取得者申出書」は会社が作成・提出するので、基本的にあなたが直接関わることはありません。
ただし、会社から「育児休業等取得者申出書に署名してください」と言われることがあります。これは正常な手続きなので、内容を確認した上で署名しましょう。
3. 提出期限を守るための準備スケジュール
提出期限が分かっても、「具体的にいつ何をすればいいの?」という疑問が残りますよね。ここでは、妊娠報告から提出までの理想的なスケジュールをご紹介します。
3-1. 妊娠報告から提出までのタイムライン
育児休業申出書の提出までには、いくつかのステップがあります。全体の流れを把握しておくと、スムーズに進められますよ。
【理想的なタイムライン】
妊娠2〜3ヶ月(妊娠が確定したら)
- 直属の上司に妊娠の報告をする
- 今後の働き方について相談する
妊娠4〜5ヶ月(安定期に入ったら)
- 人事部門に正式に妊娠を報告する
- 企業から育児休業制度の説明を受ける(個別周知)
- 育児休業取得の意向を伝える(意向確認)
- 育児休業申出書のフォーマットを受け取る
妊娠5〜6ヶ月
- 育児休業の期間を決める(パートナーとも相談)
- 育児休業申出書を記入する
- 育児休業申出書を提出する【推奨タイミング】
妊娠7〜8ヶ月
- 企業から育児休業申出書の受理通知を受け取る
- 業務の引き継ぎを進める
妊娠9ヶ月〜出産前
- 産前休業開始(出産予定日の6週間前から)
- 出産
出産後〜産後8週間
- 産後休業期間
- 出生届の提出、児童手当の申請など
産後8週間経過後
- 育児休業開始
- 企業が育児休業給付金の初回申請を行う
このように、育児休業申出書の提出は妊娠5〜6ヶ月頃が理想的です。この時期なら体調も比較的安定していて、余裕を持って準備できますよね。
3-2. 出産予定日から逆算する提出計画
では、実際に自分の出産予定日から逆算して、いつまでに提出すればいいのか計算してみましょう。
【逆算スケジュールの計算方法】
ステップ1:出産予定日を確認
産婦人科で教えてもらった出産予定日をカレンダーに書き込みます。
ステップ2:産前休業開始日を計算
出産予定日の6週間前(42日前)が産前休業開始日です。
例:出産予定日が2025年6月1日の場合
→ 産前休業開始は2025年4月20日頃
ステップ3:産後休業終了日(育児休業開始日)を計算
出産日の翌日から8週間後(56日後)が産後休業終了日で、その翌日から育児休業が始まります。
例:2025年6月1日に出産した場合
→ 産後休業終了は2025年7月27日
→ 育児休業開始は2025年7月28日
ステップ4:法定提出期限を計算
育児休業開始日の1ヶ月前が法定期限です。
例:育児休業開始が2025年7月28日の場合
→ 法定期限は2025年6月28日
ステップ5:推奨提出時期を確認
産前休業開始前、できれば妊娠5〜6ヶ月頃が推奨時期です。
例:出産予定日が2025年6月1日の場合
→ 推奨提出時期は2025年1月〜2月頃
このように逆算すると、「思ったより早く準備しないといけないんだ!」と気づかれる方が多いです。でも、早めに準備しておけば、後が本当にラクになりますよ。
3-3. 企業側が行う個別周知・意向確認とは
2022年4月の育児・介護休業法改正により、企業には新たな義務が課されました。それが「個別周知・意向確認」です。
これは、従業員から妊娠・出産の報告を受けた企業が、その従業員に対して個別に育児休業制度について説明し、取得する意向があるかを確認しなければならないという制度です。
【企業が説明すべき内容】
- 育児休業制度について(通常の育児休業と産後パパ育休)
- 育児休業給付金の制度について
- 育児休業期間中の社会保険料の取扱い
- 育児休業申出書の提出先や方法
【周知・確認の方法】
- 面談での説明(対面またはオンライン)
- 書面の交付
- FAXの送信
- 電子メールの送信(従業員が承諾した場合)
つまり、あなたが妊娠を報告すると、会社側から「育児休業について説明したいので時間を取りましょう」と声をかけられるはずです。これは法律で義務づけられた手続きなので、きちんと時間を取って説明を聞いてくださいね。
この説明を受けることで、育児休業制度への理解が深まり、申出書の記入もスムーズになります。分からないことがあれば、遠慮なく質問しましょう。
ちなみに、この個別周知・意向確認は、男性従業員にも同じように行われます。配偶者が妊娠・出産する場合も、企業に報告すれば個別に説明を受けられるので、積極的に活用してください。
4. 育児休業申出書の書き方と記入例
提出時期が分かったら、次は実際の書き方です。「書類を書くのって苦手…」という方も大丈夫。一つずつ丁寧に説明していきますね。
4-1. 必須記入項目一覧
育児休業申出書には、育児・介護休業法で定められた必須記入項目があります。企業によって様式は異なりますが、以下の項目は必ず含まれています。
| 記入項目 | 記入内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 申出年月日 | 育児休業申出書を提出する日付 | 実際に提出する日を記入(空欄で提出し、提出時に記入してもOK) |
| 申出者の氏名 | 自分の氏名を記入 | 企業によっては署名・押印が必要な場合も |
| 所属部署 | 現在の所属部署名 | 正式な部署名を記入 |
| 社員番号 | 自分の社員番号 | 給与明細などで確認 |
| 子の氏名 | 育児休業の対象となる子どもの名前 | 出産前の場合は空欄または「未定」と記入 |
| 子の生年月日 | 子どもの生年月日 | 出産前の場合は出産予定日を記入 |
| 子との続柄 | 実子、養子などの続柄 | 通常は「子」または「実子」 |
| 育児休業開始予定日 | 育児休業を開始する日 | 産後休業の翌日(産後8週間経過後の翌日) |
| 育児休業終了予定日 | 育児休業を終了する予定日 | 原則として子が1歳になる日の前日 |
| 休業中の連絡先 | 住所、電話番号、メールアドレス | 確実に連絡が取れる連絡先を記入 |
【出産前に提出する場合の特別項目】
子どもが生まれる前に申出書を提出する場合は、以下の項目も記入します:
- 出産予定者の氏名:配偶者が出産する場合は配偶者の氏名、本人が出産する場合は本人の氏名
- 出産予定日:産婦人科で教えられた出産予定日
- 出産予定者との続柄:「配偶者」または「本人」
4-2. 記入例とテンプレート【厚生労働省準拠】
それでは、具体的な記入例を見てみましょう。以下は厚生労働省が推奨する標準的な様式に基づいた記入例です。
【記入例:出産後に提出する場合】
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育児休業申出書
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人事部長 〇〇 △△ 様
申出年月日:2025年2月15日
所属部署:営業第一部
社員番号:12345
氏名:山田 花子 ㊞
私は、育児・介護休業法第5条の規定に基づき、
下記のとおり育児休業の申出をいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 対象となる子の情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子の氏名:山田 太郎
子の生年月日:2025年6月1日
申出者本人との続柄:実子
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 育児休業の期間
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
育児休業開始予定日:2025年7月28日
育児休業終了予定日:2026年5月31日
(子が1歳に達する日の前日まで)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 休業期間中の連絡先
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〒100-0001
東京都千代田区〇〇 1-2-3
電話番号:090-1234-5678
メールアドレス:hanako.yamada@example.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 備考
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
保育園の入園状況により、1歳6ヶ月または2歳まで
延長する可能性があります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上
【記入例:出産前に提出する場合】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
育児休業申出書
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
人事部長 〇〇 △△ 様
申出年月日:2025年1月20日
所属部署:営業第一部
社員番号:12345
氏名:山田 花子 ㊞
私は、育児・介護休業法第5条の規定に基づき、
下記のとおり育児休業の申出をいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 出産予定者の情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
出産予定者の氏名:山田 花子(本人)
出産予定日:2025年6月1日
申出者本人との続柄:本人
※子の氏名および生年月日は、出産後に改めて報告いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 育児休業の期間(予定)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
育児休業開始予定日:2025年7月28日
(産後休業終了の翌日から)
育児休業終了予定日:2026年5月31日
(子が1歳に達する日の前日まで)
※実際の出産日により、開始日が変更になる可能性があります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 休業期間中の連絡先
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〒100-0001
東京都千代田区〇〇 1-2-3
電話番号:090-1234-5678
メールアドレス:hanako.yamada@example.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上
このように、出産前と出産後では記入内容が少し異なります。出産前の場合は、子どもの氏名が決まっていないため「出産後に改めて報告する」旨を記載しておくとスムーズです。
4-3. 出産前に提出する場合の注意点
出産前に育児休業申出書を提出する場合、いくつか注意点があります。
【注意点1:出生報告が必要】
出産前に申出書を提出した場合、出産後2週間以内に「育児休業対象児出生届」を提出する必要があります。これは、実際に子どもが生まれたことを会社に報告する書類です。
この届出により、子どもの正式な氏名や生年月日が確定し、育児休業給付金などの手続きが正式に進められます。
【注意点2:予定日と実際の出産日のズレ】
出産予定日と実際の出産日がズレることはよくあります。その場合:
- 早産の場合:産前休業開始日が前倒しになり、それに伴って育児休業開始日も変わる可能性があります。1週間前までに会社に連絡し、必要に応じて「育児休業申出変更書」を提出します。
- 予定日より遅れた場合:産後休業期間は実際の出産日から計算するため、育児休業開始日が後ろにずれます。こちらも会社に連絡して、正確な日付を伝えましょう。
【注意点3:万が一の事態への対応】
残念ながら、以下のような事態が起こることもあります:
- 死産や流産
- 子どもが生まれたが、残念ながら亡くなってしまった
このような場合、育児休業の申し出を撤回することができます。「育児休業申出撤回届」を提出することで、申し出を取り消すことができます。
こういった辛い状況では、手続きのことを考える余裕がないかもしれません。信頼できる上司や人事担当者に相談し、サポートを受けながら必要な手続きを進めてください。
4-4. よくある記入ミスと対策
育児休業申出書を記入する際、よくあるミスとその対策をご紹介します。
| よくあるミス | 正しい記入方法 |
|---|---|
| 育児休業開始日を産後休業期間内に設定している | 産後休業終了の翌日(出産日から8週間経過後の翌日)が最短の開始日 |
| 育児休業終了日を子が1歳になる誕生日に設定している | 正しくは1歳の誕生日の「前日」まで |
| 旧姓で記入している(結婚後に姓が変わった場合) | 現在の戸籍上の正式な氏名を記入 |
| 連絡先に実家の住所を書いていない | 里帰り出産の場合は、実家の住所も併記しておくと安心 |
| 出産予定日を間違えている | 母子手帳に記載されている正確な日付を確認して記入 |
| 署名・押印を忘れている | 企業によって必要な場合があるため、提出前に必ず確認 |
特に多いのが「育児休業終了日」のミスです。子が1歳になる日は誕生日の前日なので、注意してください。
例:2025年6月1日生まれの場合
✕ 誤:2026年6月1日まで
◯ 正:2026年5月31日まで
このような小さなミスでも、給付金の計算などに影響することがあるので、記入後は必ず見直しをしましょう。
5. 提出先と提出方法
申出書が書けたら、次は提出です。「どこに、どうやって提出すればいいの?」という疑問にお答えします。
5-1. どこに提出すればいい?提出先の確認方法
育児休業申出書の提出先は、企業が指定した窓口です。多くの場合、以下のいずれかになります:
- 人事部
- 総務部
- 労務部
- 直属の上司(上司経由で人事部へ)
提出先は企業の規模や組織構造によって異なるため、必ず事前に確認してください。確認方法は:
- 就業規則を確認:多くの企業では就業規則に提出先が明記されています
- 人事担当者に直接聞く:個別周知・意向確認の際に聞くのが確実
- 社内イントラネットで確認:申請フローが掲載されていることが多い
小規模な企業の場合、直接社長や代表者に提出することもあります。また、複数の部署を経由する必要がある企業もあるので、提出ルートを確認しておきましょう。
5-2. 提出方法(書面・メール・電子申請)
育児休業申出書は、原則として書面での提出が求められていますが、企業が認める場合は他の方法でも提出できます。
【書面での提出】
最も一般的で確実な方法です。
- 直接手渡し:人事担当者に直接手渡しし、受領印をもらう(控えを作っておくと安心)
- 郵送:産前休業に入った後など、直接提出が難しい場合。配達記録が残る方法(簡易書留など)で送ると確実
【ポイント】書面で提出する場合は、必ずコピーを1部取っておきましょう。後で確認が必要になったとき、手元に控えがあると便利です。
【メール・FAXでの提出】
企業が認める場合に限り、メールやFAXでの提出も可能です。
- メール:記入済みの申出書をスキャンまたは写真撮影してPDFにし、メールに添付して送信
- FAX:記入済みの申出書をFAXで送信
【注意点】電子的な方法で提出する場合でも、内容を書面として出力できることが条件です。また、署名・押印が必要な場合は、原本を後日郵送する必要があることもあります。
【電子申請システムでの提出】
最近では、勤怠管理システムや人事システム上で電子申請できる企業も増えています。
- システムにログインして、申請フォームに必要事項を入力
- 電子署名機能がある場合は、署名も電子で完結
- 申請後、システム上で承認状況を確認できる
電子申請の場合、提出日時が自動で記録されるため、「いつ提出したか」が明確に残るメリットがあります。
5-3. 提出後の受理通知について
育児休業申出書を提出したら、企業から「受理通知」が交付されます。これは法律で義務づけられているので、必ず受け取ってください。
【受理通知に記載される内容】
- 申し出を受理した日
- 育児休業開始予定日
- 育児休業終了予定日
- 申し出を受理した担当者名
この通知は、「企業があなたの育児休業申し出を正式に受理しました」という証明書のようなものです。大切に保管しておきましょう。
万が一、提出後1週間経っても受理通知が来ない場合は、人事担当者に確認してください。「申出書が届いていない」「処理が遅れている」などの可能性があります。
【企業が申し出を拒否できるケース】
基本的に、企業は育児休業の申し出を拒否できません。ただし、以下の場合は例外です:
- 雇用期間が1年未満の従業員(労使協定で除外されている場合)
- 1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
- 週の所定労働日数が2日以下の従業員(労使協定で除外されている場合)
これらに該当する場合、企業から「申し出を受理できない」旨の通知が来ます。ただし、多くの企業では労使協定を結んでいないため、実際には上記に該当する方でも育児休業を取得できるケースが多いです。
不明な点があれば、人事担当者に確認するか、労働局の相談窓口に問い合わせてみてください。
6. 延長・変更が必要になった場合の期限と手続き
育児休業を始めてから、「やっぱり延長したい」「早く復職したい」など、状況が変わることもありますよね。そんなときの手続きについて説明します。
6-1. 育児休業を延長する場合:2週間前までに申請
子どもが1歳になる前に職場復帰する予定だったけれど、保育園に入れなかった、あるいは配偶者が育児を行えなくなったなどの理由で、育児休業を延長したいというケースは多いです。
【延長できる期間】
- 1歳→1歳6ヶ月:保育所に入所できないなどの理由がある場合
- 1歳6ヶ月→2歳:同様の理由でさらに延長が必要な場合
【延長申請の期限】
延長開始予定日の2週間前までに申請する必要があります。
例:子どもが2025年6月1日生まれで、1歳6ヶ月まで延長したい場合
– 1歳の誕生日:2026年5月31日
– 延長開始日:2026年6月1日
– 申請期限:2026年5月17日まで
保育園の入園不承諾通知(保育所入所不承諾通知書)は通常、4月入園の場合は2月末〜3月初旬に届きます。通知を受け取ったら、すぐに延長の手続きを始めてください。
【延長に必要な書類】
- 育児休業申出書(延長用)または育児休業変更申出書
- 保育所入所不承諾通知書のコピー
- または、配偶者が育児を行えない理由を証明する書類
特に保育所入所不承諾通知書は、延長理由を証明する重要な書類です。届いたらすぐにコピーを取り、大切に保管しておきましょう。
6-2. 開始日を繰り上げる場合:1週間前までに申請
予定より早く出産したり、配偶者の健康上の理由などで、育児休業開始日を早めたい場合もあります。
【繰り上げができるケース】
- 予定日より早く出産した(早産)
- 配偶者が死亡した
- 配偶者が病気やケガで子を養育することが困難になった
- 配偶者との婚姻関係が解消された(離婚など)
- 配偶者が育児休業を終了した
【申請期限】
変更後の開始日の1週間前までに申請する必要があります。
例:早産で2025年5月20日に出産し、当初予定の6月1日出産から変更になった場合
– 新しい育児休業開始予定日:2025年7月15日(産後8週間後)
– 申請期限:2025年7月8日まで
ただし、早産の場合は出産直後で体調も不安定ですよね。まずは体を休めることを優先し、落ち着いたタイミングで会社に連絡してください。多くの企業は柔軟に対応してくれるはずです。
6-3. 終了日を早める場合:1ヶ月前までに申請
「予想より早く保育園に入れた」「経済的な理由で早く復職したい」など、育児休業を予定より早く終了したい場合もあります。
【申請期限】
当初の育児休業終了予定日の1ヶ月前までに申請する必要があります。
例:当初2026年5月31日まで育児休業を取る予定だったが、2026年4月1日に早期復職したい場合
– 申請期限:2026年3月1日まで
この「1ヶ月前」という期限は、企業側が業務調整や人員配置を見直すために必要な期間です。急な復職は企業側も対応が難しいため、できるだけ早めに相談しましょう。
【注意点:原則として一度だけ】
育児休業の終了日を繰り上げることができるのは、原則として一度だけです。
「やっぱりもう少し休みたい」と後から延長することは、特別な事情がない限りできません。終了日を早める決断は、よく考えてから行いましょう。
6-4. 変更申請書の書き方
育児休業の期間を変更する場合は、「育児休業申出変更書」または「育児休業変更申出書」を提出します。
【記入項目】
- 変更申出の年月日
- 申出者の氏名・所属
- 変更後の育児休業開始日または終了日
- 変更理由(開始日を早める場合は詳細な理由が必要)
- 当初の申出書の提出日と当初の期間
変更理由は具体的に書きましょう。特に延長の場合は、保育所入所不承諾通知書の内容と一致させる必要があります。
書き方が分からない場合は、人事担当者に相談すれば、テンプレートや記入例をもらえることが多いです。遠慮せずに聞いてくださいね。
7. 期限に間に合わなかった・遅れた場合の対処法
「提出期限を過ぎてしまった!どうしよう…」と焦っているあなた。大丈夫、まだ対処法はあります。
7-1. 原則1週間前までなら受理される可能性あり
法定期限は「1ヶ月前まで」ですが、実は1週間前までに申し出た場合も、企業は原則として受理しなければならないという規定があります。
ただし、1週間前までの申し出の場合:
- 企業は希望する開始日から最大1週間後の日を開始日として指定できる
- ただし、指定する場合は申出から3日以内に従業員に通知する必要がある
つまり、期限を過ぎてしまっても、1週間前までならまだチャンスがあるということです。諦めずにすぐに会社に相談してください。
7-2. 企業に相談すべき内容
提出が遅れてしまった場合、企業に相談する際は以下のポイントを伝えましょう:
【相談時に伝えるべきこと】
- 遅れた理由を正直に説明する:「つわりで体調が悪く準備ができなかった」「書類の存在を知らなかった」など、正直に伝えましょう
- いつから育児休業を開始したいか明確に伝える:希望する開始日をはっきり伝えることで、企業側も調整しやすくなります
- すぐに提出できることを伝える:「本日中に提出できます」など、迅速に対応する意思を示す
- 今後の対応を確認する:「給付金の申請に影響はありませんか?」など、気になる点を確認
多くの企業は、従業員の育児休業取得を支援する姿勢を持っています。事情を説明すれば、柔軟に対応してくれるケースが多いので、まずは正直に相談してみてください。
7-3. 特別な事情(早産など)がある場合
提出が遅れた理由が、本人の責任ではない特別な事情による場合、企業はより柔軟に対応してくれます。
【特別な事情の例】
- 早産:予定より早く出産したため、準備が間に合わなかった
- 切迫早産などでの緊急入院:体調不良で書類を準備できなかった
- 配偶者の急な事故や病気:当初は配偶者が育児を行う予定だったが、急に育児ができなくなった
- 災害などの不可抗力:地震や台風などで書類の準備や提出ができなかった
こういった特別な事情がある場合は、その旨を必ず伝えてください。状況を証明する書類(診断書、入院証明書など)があれば、一緒に提出するとスムーズです。
7-4. 遅れが給付金に与える影響
「提出が遅れたら、育児休業給付金がもらえなくなるのでは?」と心配される方も多いですが、基本的には給付金の受給資格には影響しません。
育児休業給付金の支給要件は:
- 雇用保険に加入していること
- 育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
- 育児休業期間中の就業日数が10日以下(または80時間以下)であること
これらの要件を満たしていれば、申出書の提出が多少遅れても給付金は受けられます。
ただし、給付金の申請手続き自体が遅れる可能性はあります。企業が育児休業開始後に行う給付金の申請(初回申請は育児休業開始から4ヶ月以内)が、申出書の提出遅れによって遅れることがあるんです。
すると、給付金の振込時期も遅れることになります。生活への影響を最小限にするためにも、遅れが分かったらすぐに対処しましょう。
8. よくある質問と回答【Q&A】
ここでは、育児休業申出書の提出期限について、よく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 提出期限が休日や祝日の場合はどうなる?
A. 提出期限が土日祝日など企業の休業日にあたる場合、その前の営業日までに提出すれば大丈夫です。
例えば、提出期限が2025年3月1日(土曜日)の場合、2月28日(金曜日)までに提出すればOKです。
ただし、「前日でいいや」と考えて当日提出できないトラブルが起こることも。できれば余裕を持って、期限の数日前には提出しておくことをおすすめします。
Q2. 双子の場合、申出書は2枚必要?
A. いいえ、申出書は1枚でOKです。
双子(多胎児)の場合も、育児休業申出書は1枚の提出で構いません。ただし、子どもの情報を記入する欄には、両方の子どもの氏名と生年月日を記載してください。
企業の様式によっては、記入欄が1人分しかない場合もあります。その場合は:
- 備考欄に2人目の情報を記載する
- 別紙を添付して2人目の情報を記載する
- 人事担当者に相談して、記入方法を確認する
いずれにしても、両方の子どもの情報が記載されていれば問題ありません。
Q3. 男性も同じ期限で提出するの?
A. はい、男性も女性と同じ期限です。
育児休業は男女関係なく取得できる制度で、提出期限も同じく「育児休業開始の1ヶ月前まで」です。
ただし、男性の場合は産後休業がないため、子どもが生まれた直後から育児休業を開始することができます。そのため:
- 出産予定日から1ヶ月前までに提出:出産直後から育児休業を開始したい場合
- 希望する開始日の1ヶ月前までに提出:出産から少し期間を空けて育児休業を開始したい場合
また、男性特有の「産後パパ育休(出生時育児休業)」を利用する場合は、開始予定日の2週間前までに申し出る必要があります(ただし、労使協定がある場合は1ヶ月前まで)。
産後パパ育休は、子どもの出生後8週間以内に最大4週間(28日)取得できる制度です。通常の育児休業とは別に取得できるので、積極的に活用しましょう。
Q4. 産後パパ育休の場合の提出期限は?
A. 原則として開始予定日の2週間前までです。
産後パパ育休(正式名称:出生時育児休業)は、2022年10月に新設された制度で、通常の育児休業よりも柔軟に取得できるのが特徴です。
提出期限:
- 原則:開始予定日の2週間前まで
- 労使協定がある場合:1ヶ月前まで(企業によって異なるので確認が必要)
通常の育児休業よりも短い期限なので、注意してください。特に、出産直後から取得したい場合は、妊娠が分かった段階で早めに準備しておくことをおすすめします。
Q5. 提出期限を過ぎても育休は取れる?
A. はい、取得自体は可能ですが、希望する日から開始できない可能性があります。
育児・介護休業法では、従業員が育児休業を取得する権利を保障しています。そのため、提出が遅れたからといって、育児休業そのものが取れなくなるわけではありません。
ただし:
- 希望する開始日から育児休業を開始できない可能性がある
- 企業側の業務調整が間に合わず、トラブルになる可能性がある
- 育児休業給付金の手続きが遅れ、支給時期に影響が出る可能性がある
法律で定められた期限ではありますが、最終的には企業と従業員の話し合いで解決できることが多いです。遅れてしまった場合は、すぐに企業に相談し、誠実に対応することが大切です。
9. 育児休業申出書提出後の手続きの流れ
申出書を提出したら終わり、ではありません。その後も様々な手続きが続きます。全体の流れを把握しておきましょう。
9-1. 企業が行う手続き
従業員から育児休業申出書を受理した後、企業側が行う主な手続きは以下の通りです。
【企業側の手続き】
- 受理通知の交付(すぐに)
申出書を受理したら、速やかに従業員に受理通知を交付します。 - 業務の引き継ぎ調整(育休開始まで)
担当業務の引き継ぎ計画を立て、他の従業員への業務配分を調整します。 - 健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書の提出(育休開始後すみやかに)
年金事務所または健康保険組合に提出し、社会保険料の免除手続きを行います。 - 育児休業給付金の初回申請(育休開始後すぐ)
ハローワークに「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「育児休業給付受給資格確認票・育児休業給付金支給申請書」を提出します。
※初回申請は育休開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで - 育児休業給付金の2回目以降の申請(2ヶ月ごと)
2ヶ月に1回、継続して給付金の支給申請を行います。
これらの手続きは企業の人事・労務担当者が行いますが、従業員の協力が必要な場面もあります。企業から連絡があったら、迅速に対応しましょう。
9-2. 従業員が準備すべき書類
育児休業申出書を提出した後も、従業員側で準備が必要な書類がいくつかあります。
【出産前に提出した場合】
- 育児休業対象児出生届(出産後2週間以内)
実際に子どもが生まれたことを報告する書類。子どもの氏名、生年月日、続柄などを記入して提出します。 - 出生を証明する書類(求められた場合)
母子手帳のコピー、出生届の写し、住民票など。企業によって必要な書類が異なるので、確認してください。
【育児休業給付金の申請時】
- 振込先口座の情報
給付金を受け取る口座の情報(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義)を企業に伝えます。 - マイナンバーカードまたは通知カード(初回のみ)
給付金の申請にマイナンバーが必要です。コピーを提出することが多いです。
【延長する場合】
- 保育所入所不承諾通知書(保育園に入れなかった場合)
市区町村から発行される通知書のコピーを提出します。 - 医師の診断書(配偶者が病気などの場合)
配偶者が育児を行えない理由を証明する書類が必要です。
これらの書類は、必要になったタイミングで企業から案内があります。慌てないように、出産後は重要書類をまとめて管理しておくと便利ですよ。
9-3. 育児休業給付金の申請について
育児休業中の経済的な支えとなる「育児休業給付金」。この申請は企業が行いますが、仕組みを理解しておくと安心です。
【育児休業給付金の基礎知識】
支給額:
- 育休開始から180日目まで:休業開始前賃金の67%
- 181日目以降:休業開始前賃金の50%
支給期間:
- 原則として子が1歳になるまで
- 保育園に入れないなどの理由があれば1歳6ヶ月、さらに2歳まで延長可能
- パパ・ママ育休プラスを利用すれば1歳2ヶ月まで取得可能
支給タイミング:
- 2ヶ月に1回、2ヶ月分まとめて支給される
- 初回の振込は、育休開始から約3〜4ヶ月後になることが多い
【給付金を確実に受け取るためのポイント】
- 企業への協力:企業から書類への署名や情報提供を求められたら、速やかに対応する
- 就業日数の管理:育休中に一時的に働く場合、1ヶ月の就業日数が10日(10日を超える場合は80時間)を超えないよう注意
- 延長の早期申請:延長が必要な場合は、期限(2週間前)までに必ず申請する
- 振込の確認:振込予定時期に入金がない場合は、企業に確認する
育児休業給付金は、育児休業を取得する大きな支えになります。手続きをしっかり行って、確実に受け取りましょう。
10. まとめ:提出期限を守って安心の育休取得を
ここまで、育児休業申出書の提出期限について詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをおさらいしましょう。
【提出期限のおさらい】
| ケース | 提出期限 |
|---|---|
| 通常の育児休業(初回) | 育休開始の1ヶ月前まで 推奨:産前休業開始前(妊娠5〜6ヶ月) |
| 育児休業の延長 | 延長開始予定日の2週間前まで |
| 開始日の繰り上げ | 変更後の開始日の1週間前まで |
| 終了日の繰り下げ(早期復職) | 当初の終了日の1ヶ月前まで |
| 産後パパ育休 | 開始予定日の2週間前まで(原則) |
【早めの準備が何より大切】
育児休業申出書の提出で最も大切なのは、「早めの準備と提出」です。
早めに提出することで:
- ✓ 自分自身が安心して出産・育児に臨める
- ✓ 企業側も十分な時間をかけて業務調整ができる
- ✓ 給付金などの手続きがスムーズに進む
- ✓ 万が一の変更にも柔軟に対応できる
「まだ早いかな」と思うタイミングこそ、実はちょうどいい時期かもしれません。妊娠の報告をしたら、すぐに育児休業の準備を始めましょう。
【あなたの新しい生活を応援します】
育児休業は、あなたと子どもの大切な時間を守るための制度です。
これから始まる新しい生活。不安なこともたくさんあるかもしれませんが、きちんと手続きを踏んでおけば、法律があなたの権利を守ってくれます。育児休業給付金という経済的な支援も受けられます。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うようなことでも、人事担当者に遠慮なく質問してください。育児休業の手続きをサポートするのは、企業の大切な役割です。
そして、パートナーがいる方は、ぜひパートナーとも育児休業について話し合ってください。男性の育児休業取得率も年々上がっていて、2025年現在では30%を超えています。夫婦で育児休業を取得することで、より充実した育児期間を過ごせるはずです。
この記事が、あなたの育児休業取得の一助となれば幸いです。
赤ちゃんの誕生、そして新しい家族との生活。素敵な時間が待っています。まずは育児休業申出書の準備から、一歩ずつ進めていきましょう。
あなたとご家族の幸せを、心から応援しています。
※本記事の情報は2025年11月時点のものです。育児・介護休業法は改正されることがあるため、最新の情報は厚生労働省の公式サイトや企業の人事部門でご確認ください。
【参考資料】
・厚生労働省「育児・介護休業法について」
・厚生労働省「育児休業給付について」
・日本年金機構「育児休業等期間中の社会保険料免除について」
・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

